岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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傷害罪の罰金の相場は?刑罰を軽くする方法は?

更新日:
傷害事件の罰金
  • 傷害罪で罰金刑を科せられてしまいそう…
  • 傷害事件を起こしてしまい、どんな刑罰になるのか不安…

この記事では、傷害罪で加害者になった場合の罰金の相場や刑罰を軽くする方法など、傷害罪と罰金のよくある質問と対処法について解説しています。

傷害事件の当事者になったのは初めてでこれからどうなるか分からない、国に納める罰金と被害者に支払う慰謝料を合わせていくらになるのか知りたい、といった方もこの記事をご覧ください。

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傷害罪の罰金の金額相場は?金額決定の基準は?

傷害罪の罰金はいくら?

傷害罪の刑罰は刑法204条で「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。

そのため傷害罪で罰金刑を科せられた場合、1万円以上50万円以下の範囲でお金を納付しなくてはならなくなります。

アトム法律事務所が過去実際にとり扱った傷害事件の実例を参考にすると、罰金の相場は30万円程度となります。

罰金の金額はどのように決められる?初犯なら安くなる?

傷害事件をはじめ、罰金の金額は過去の判例と照らし合わせて事件の情況などに応じて決定されます。

この点、事件の加害者に有利な事情などがあれば罰金の金額は安くなります。

加害者に有利な事情の一例

被害者と示談を締結し損害を賠償している
被害者のケガの程度が軽い
被害者の処罰感情が強くない
犯罪に至る経緯に同情の余地がある など

また累犯に比べ初犯のほうが罰金の金額は安くなる傾向があります。

さらに検察官の判断によってはそもそも裁判が開廷されずに不起訴処分となって、罰金をはじめ刑が科されずに済むケースもあります。

一方で被害者の負った怪我が重い、凶器を使用したなど悪質性が強い、被害者と示談を結んでいないなどの事情があれば罰金の金額が大きくなったり、より重い懲役刑が選択されたりする可能性が高まります。

そもそも傷害罪とは?

傷害罪とは?暴行罪との違いは?

人の身体を傷害すると傷害罪になります。

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法204条

ここでいう傷害とは、人の生理機能に障害を与えることです。

殴る蹴るなどして相手に傷を負わせた場合のほか、病気にさせたり、外傷後ストレス障害などの精神障害を負わせたりした場合も傷害にあたります。

一方で、暴行を加えたものの傷害にまでは至らなかった場合には暴行罪になります。

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法208条

ここでいう暴行とは殴る蹴るといった行為の他、唾を吐きかける、足元に何か物を投げつけるといった行為も該当し得ます。

傷害暴行
ケガの有無ありなし
法定刑15年以下の懲役または50万円以下の罰金2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
または拘留もしくは科料

傷害罪と暴行罪で罰金額は変わる?

先述の通り、傷害罪の方が罰金刑よりも重い刑が科されます。

罰金について比較すれば、傷害罪は50万円以下の罰金となっている一方、暴行罪は30万円以下の罰金です。

アトム法律事務所が扱った実例を参考にすると、傷害罪の罰金の相場は30万円程度で、暴行罪の罰金の相場は10万円程度が目安となります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

もちろん、上記の金額は目安です。

暴行罪であっても上限の罰金30万円が言い渡されて、傷害罪並みの金額を納めなくてはならなくなるケースもないわけではありません。

ただ法定刑の上限や犯罪行為の悪質性という観点から言えば、一般的に傷害罪よりも暴行罪の方が罰金の金額は低くなると言えるでしょう。

人を傷害して死なせてしまったらどうなる?

人を傷害して死に至らしめてしまった場合は傷害致死罪にあたります。

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

刑法205条

例えば被害者を殴った際、その勢いで被害者が転倒して頭を打って死亡した場合などは傷害致死罪に問われます。

傷害致死罪で有罪になった場合、3年以上の有期懲役となります。罰金刑はありません。

通常の傷害罪に比べ非常に重たい刑となるのです。

故意ではなく人を傷害してしまった場合はどうなる?

わざとではなく、人を傷害してしまった場合は過失傷害罪になります。

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

刑法209条

例えば、偶然肩と肩がぶつかって相手を転げさせてしまい、相手方がケガを負った場合などです。

法定刑は30万円以下の罰金または科料です。

通常の傷害罪と比べると、懲役刑がなくなっています。また罰金の上限も50万円から30万円に引き下げられており、全体的に刑罰が軽くなっています。

傷害事件発生から罰金刑になるまでの流れとは?

傷害罪は必ず逮捕される?在宅事件とは?

傷害事件を起こしてしまった方向けに、事件の流れについて解説していきましょう。

傷害事件をはじめ、刑事事件では逮捕される場合と逮捕されない場合があります。

傷害事件を起こしたとき、多くは現場で通報が行われ駆けつけた警察官に身柄を確保されます。

現場から逃亡していた場合には、被害者が被害届を警察署に提出するなどして捜査が開始され、身柄を特定されることになります。

現場で身柄を確保された場合であっても、あるいは現場から逃亡し後日身柄を特定された場合であっても、身体拘束の必要があると判断されれば逮捕が行われます。

逮捕後は警察署内の留置場に収監され、取り調べを受けることになります。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い
岡野タケシ弁護士
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弁護士

逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

これらのおそれが認められないときには、在宅事件として手続きが進みます。

日常生活を送りながら、必要なときに警察署に呼び出され取り調べを受けることになるのです。

傷害事件における送致とは?勾留とは?

警察に検挙された傷害事件は、逮捕された事件や在宅事件の区別なく、原則としてそのすべてが送致されます。

送致というのは事件を検察官に送る手続きです。送致後は警察と検察が共同で捜査にあたります。

逮捕が行われた事件については、検察は送致から24時間以内に勾留請求するかしないかの判断を行います。

勾留というのは逮捕に引き続き身体拘束を続ける手続きのことで、これが認められると起訴・不起訴の判断が下されるまでのあいだ最大で23日にわたり身体拘束されることになります。

逮捕の流れ

勾留も実務上は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

逮捕されなかった事件や逮捕後に勾留までは認められなかった事件については在宅事件として手続きが進みます。

傷害事件における起訴・不起訴の判断とは?

逮捕・勾留が行われた事件は逮捕から23日以内に、在宅事件の場合には必要な捜査が終了した後に、検察官が起訴・不起訴の判断を行います。

起訴というのは裁判の開廷を提起する手続きです。原則として裁判が開かれて統計上は99.9%の割合で有罪判決が下されます。

不起訴というのは裁判を開廷せずに事件終了とする手続きです。前科が付くことはありません。

岡野タケシ弁護士
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警察に検挙された事件はそのほとんどが有罪になると誤解をお持ちの方は多いですが、実際には違います。

統計上も、刑法犯は毎年半分以上が不起訴処分となっています。

起訴後の略式手続きと正式裁判とは?

起訴された事件は、略式手続きと正式裁判のどちらの方式をとられるかで2通りに分かれます。

略式手続きというのは簡易的な裁判の形式です。

検察官と弁護士が法廷に立って意見を戦わせるといったことはなく、裁判官が罰金刑の判決をすぐに言い渡して終了となります。

略式手続きにできる要件

一方で正式裁判は、何回かに分けて公判日が設けられ、弁護士や検察官、裁判官が公開の法廷に立って審理を行う形式の裁判です。

判決までには数か月ほどかかるのが通常で、事情が込み入っている事件などでは1年以上かかる場合もあります。

傷害事件で正式裁判にかけられた場合は、罰金刑だけでなく懲役刑が科される可能性もあります。

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刑事事件の裁判の流れを図解|裁判の期間とは?証人尋問の流れとは?

傷害事件で罰金刑にならないためには弁護士に依頼すべき?

弁護士に依頼すれば罰金刑にならずに済む?

弁護士に依頼することで傷害事件で罰金刑になるのを回避できる可能性が高まります。

弁護士は不起訴処分の獲得に向けて被害者との示談交渉や検察官への意見書の提出などの活動を行うことができます。

不起訴処分になれば、裁判が開かれることはなく、刑が科されることもありません。

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事件の早期に依頼すれば、そもそも警察沙汰になるのを防ぐことができる可能性もあります。

被害者の方と被害届を出さない旨の条項を含めて示談を締結できれば、警察に事件が認知されることもありません。

いずれにせよ、弁護士への依頼は早ければ早いほど良いと言えるでしょう。

弁護士に依頼すれば身体拘束を回避できる?

弁護士に依頼することで逮捕・勾留を回避して身体拘束をされずに済む可能性が高まります。

先述の通り逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

まず弁護士に依頼したという事実自体が、刑事手続きについて誠実に対応する姿勢があることを示す証拠になります。

さらに弁護士は被害者との示談締結や警察官、検察官、裁判官への意見書の提出など様々な施策を施すことができます。

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ひとり暮らしの場合には一旦実家に引っ越すなどして人の目のある環境で暮らすようにするのも有効です。

弁護士は有効な施策について法的な知識と経験からアドバイスすることもできます。

身体拘束の有無はその後の日常生活への復帰という点で非常に大きな影響を及ぼします。

早急に弁護士に依頼し、逮捕・勾留の可能性を下げるべきでしょう。

示談は弁護士への依頼が必須?

罰金刑にならないためにも、また身体拘束を回避するためにも被害者の方と示談を締結するのは重要です。

被害者と示談を締結するには、実務上は弁護士への依頼が必須になります。

示談というのは当事者同士での話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

示談とは

捜査機関は原則として加害者に対して被害者の方の連絡先を教えてくれません。

また仮にもともと被害者の方と顔見知りで連絡先を知っていたとしても、捜査機関は脅迫などによる証拠隠滅のおそれから加害者とコンタクトを取らないようアドバイスをしていることがほとんどです。

弁護士が介入してはじめて被害者の方との交渉が可能になるのです。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了