岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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路上痴漢は逮捕される?路上痴漢の逮捕の流れや罰則、自首の有効性などを解説

更新日:
路上痴漢で逮捕
  • 路上痴漢で後日逮捕される可能性は?
  • 路上痴漢で逮捕されるとどうなるのか?
  • 路上痴漢で逮捕されたら何罪?刑罰の重さは?
  • 路上痴漢で逮捕を回避する方法はあるのか?
  • 路上痴漢で逮捕された場合はどうすればいい?

路上痴漢を行っても現行犯逮捕されなければ後日逮捕されることはないとお思いの方もいるようです。
しかし、実務上は路上痴漢であっても逮捕されてしまう可能性はあります。

この記事では、路上痴漢をしてしまった方、路上痴漢で逮捕された方のご家族からよく寄せられる疑問にお答えしていきます。

路上痴漢で逮捕されかどうか不安をお持ちの方や逮捕後の流れ、対応方法について知りたい方はぜひ最後までお読みください。

今すぐ予約ができる弁護士相談窓口もご紹介します。

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路上痴漢における逮捕の可能性

路上痴漢による逮捕のパターン|2種類あり

逮捕には、大きくわけて、現行犯逮捕と後日逮捕があります。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

現行犯逮捕とは

現行犯逮捕というのは、その名のとおり、現場で犯行に及んでいる時点で、逮捕されるものです。私人逮捕とも呼ばれており、基本的に、警察でない一般人(被害者など)であっても、逮捕状なしで、犯人を逮捕できます。

路上痴漢では、被害者や目撃者によって現場で取り押えられ、そのまま通報を受けて駆けつけた警察官に連行されるケースが多いです。

後日逮捕とは

一方、後日逮捕は犯行から時間が経った後に逮捕状に基づいて逮捕される手続きです。

警察は路上痴漢について捜査し被疑者を特定した後、裁判官に逮捕状を請求します。
裁判官は逮捕の必要性を審理し、逮捕の必要性があると判断した場合には逮捕状が発布されるのです。

警察官は裁判官の発付した逮捕状を持って被疑者の元を訪れ、逮捕します。

後日逮捕は被疑者が在宅している可能性の高い早朝に行われることが多く、事件の内容によっては家宅捜査が行われることもあるでしょう。

路上痴漢では後日逮捕される可能性がある

路上痴漢は現行犯逮捕が多いといわれていますが、後日逮捕の可能性が全くないとは断言できません。

路上痴漢は「防犯カメラ映像」「被害者の被害届」「目撃者の証言」などがきっかけとなり、後日逮捕されることが多いです。

たとえば、夜間、帰宅途中の女性に抱きついたりして路上痴漢行為をした場合、現場付近の防犯カメラに映りこんでいるなら、それがきっかけとなって路上痴漢の犯人として捜査を受けることになります。

最近では路上に設置されている防犯カメラの台数も多いため、路上痴漢の現場付近にある防犯カメラの映像をつなぎ合わせて追跡される捜査(リレー捜査)によって逮捕に至るということもあるようです。

路上痴漢の捜査のきっかけ、証拠の有無は、個別の事案によります。そのため、一概に「何%の確率で後日逮捕される」と言い切れる問題ではありません。

路上痴漢の逮捕に不安がある場合は、刑事事件の経験のある弁護士に、早めに相談してみるのがよいでしょう。

弁護士であれば、具体的な犯行の状況を踏まえた上で逮捕される可能性や今後の対策についてアドバイスをすることができます。

路上痴漢で逮捕された後の流れ

路上痴漢で逮捕された場合には身体拘束をうける

逮捕された後は、警察署内の留置場に身体拘束されます。

その後は、起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日にわたり身体拘束が継続する可能性が生じるのです。

逮捕の流れ

逮捕後は弁護活動などをしなかった場合、 検察官に送致された後、勾留までされてしまう可能性が高いです。

路上痴漢の中でも、特に悪質な事例では、勾留請求されやすいでしょう。

悪質な事件は罪証隠滅や逃亡のおそれといった勾留の要件を満たすと判断されやすくなるためです。

逮捕の種類や逮捕後の流れについてより詳しく知りたい方は『刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続きを解説』の記事をご覧ください。

路上痴漢の逮捕後、釈放してもらう方法は?

逮捕や勾留された場合でも、釈放を求める手段はあります。

逮捕や勾留は、「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」が認められるときに、身体を拘束される手続きです。

捜査の過程でこれらのおそれが認められなかったり、あるいは状況の変化によってこれらのおそれが消失したりした場合には、釈放されます。

実務上、逮捕後の釈放は、刑事弁護を弁護士に依頼したうえで叶うケースが大半です。

弁護士であれば弁護活動を行ったうえで、捜査機関に対して逮捕・勾留の必要性がないことを効果的に主張できます。

痴漢で逮捕・勾留されてから釈放されるまでの流れは『痴漢で逮捕・勾留されたらどうなる?釈放のタイミングは?勾留・釈放に強い弁護士に相談』で詳しく解説しています。

路上痴漢における刑罰

路上痴漢は迷惑防止条例違反もしくは不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)として処罰されます。

路上痴漢による迷惑防止条例違反

実務上の運用では、犯行態様が比較的悪質ではない事件について迷惑防止条例違反として立件されるケースが多いでしょう。

迷惑防止条例は各都道府県が定めている条例です。

どんな刑罰が科されるのかは、路上痴漢をしたのがどの都道府県なのかによって変わります。

たとえば、東京都迷惑防止条例では、路上痴漢は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

路上痴漢による不同意わいせつ罪

路上痴漢は刑法176条の不同意わいせつ罪として処罰される可能性もあります。

迷惑防止条例と不同意わいせつ罪には、明確な線引きはありません。
実務上は、行為・態様がより悪質であると判断された場合に不同意わいせつ罪として処罰されることが多く、以下のようなケースでは不同意わいせつ罪となる可能性が高くなります。

  • 路上で女性に後方から抱き着く、息を吹きかける
  • 路上で女性に暴行や脅迫行為をし、胸やお尻などを触る
  • 路上で女性に無理やりキスをする

不同意わいせつ罪の場合、6か月以上10年以下の懲役刑になります。不同意わいせつ罪には罰金刑は定められていません。

参考までに、不同意わいせつ罪の条文をあげておきましょう。

(不同意わいせつ)第百七十六条 

1 次に掲げる行為又は事由(略)により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 二 (略)
 三 (略)
 四 (略)
 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 七 (略)
 八 (略)

2 (略)

3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法176条

旧法「強制わいせつ罪」について

2023年7月12日以前に犯した場合は、旧法によって処罰されることになり、強制わいせつ罪に問われます。

Point

  • 2023年7月12日以前は、強制わいせつ罪になる
  • 2023年7月13日以後は、不同意わいせつ罪になる

強制わいせつ罪の法定刑(刑罰)は、6か月以上10年以下の懲役刑です。強制わいせつ罪にも、罰金刑は定められていません。

参考までに強制わいせつ罪の条文もあげておきましょう。

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法176条

強制わいせつ罪は、初犯であっても起訴されることが珍しくないものでした。罪名が不同意わいせつ罪に変わったとしても、その傾向は変わらないでしょう。

被害者が怪我をしているとさらに重い罪の可能性

痴漢行為を行った際に被害者に怪我を負わせてしまった場合は、わいせつ致傷事件として立件されることもあります。

その場合、わいせつ事件をおこした時期によって、不同意わいせつ致傷罪あるいは強制わいせつ致傷罪のいずれかで立件されることになるでしょう。

不同意わいせつ致傷罪(旧 強制わいせつ致傷罪)の刑罰は、無期または3年以上の懲役になります。

痴漢がどういった犯罪として扱われるのか、もっとくわしく知りたい方は関連記事も参考にしてください。

関連記事

路上痴漢で後日逮捕されるのを回避する方法

路上痴漢したことを自首する

防犯カメラの映像や目撃者の証言などによって、路上痴漢が特定されるケースは多々あります。実際に路上痴漢をしてしまい不安に駆られている方の中には、自首をしたいと思っている方もいるかもしれません。

一般的に、自首をすると、逮捕される可能性が低くなります。

逮捕は逃亡のおそれや、罪証隠滅のおそれなど逮捕の必要性が認められるときに行われる手続きです。

自首をしたという事実は、捜査機関に対してこういった逮捕の必要性がないということを示す証拠になります。

逮捕の要件

また、自首をすると、刑罰が軽くなることもあります。

悪質な路上痴漢では、自首をしても逮捕される可能性はありますが、反省の態度が顕著な場合には、刑罰の重さが軽くなる(刑の減軽)ということも考えられるでしょう。

自首をするときは、弁護士が同行できます。

自首をすると、その後、路上痴漢の捜査がすぐに開始されることになります。自首や捜査について、弁護士のアドバイスは必須です。

自首でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

路上痴漢の被害者と示談を行う|弁護士への依頼を

路上痴漢では、被害者の方との示談が重要です。

路上痴漢の示談のポイント

被害者との示談成立によって、次のようなメリットがあります。

  • 逮捕されない可能性が高まる。
  • 逮捕中の場合は、釈放してもらえる可能性が高まる。
  • 不起訴処分を獲得できる可能性が高まる。
  • 起訴された場合でも、刑罰が軽くなる可能性が高まる(実刑にならず、執行猶予がつく等。)

示談というのは、当事者同士の話し合いにより民事的な賠償責任を果たす手続きです。

示談締結の際には加害者から被害者に賠償金を支払い、賠償責任が果たされたことを相互に確認します。

また、被害者側が加害者を許したということを確認したり、被害届を取り下げたりといった条項を盛り込むことも可能です。

そのため、逮捕されない、釈放してもらえる、不起訴処分を獲得できる、刑罰が軽くなるといった様々なメリットを得られる可能性が高まることになります。

示談とは

被害者との示談交渉は弁護士に任せよう

路上痴漢の場合、基本的には、弁護士が示談交渉を進めることになります。

実務上、捜査機関が、痴漢の加害者に対して、被害者の連絡先を教えることはほぼありません。

第三者である弁護士が、加害者自身には被害者の連絡先を教えないと確約してはじめて、連絡先の入手が可能になり得るのです。

そのため、弁護士に依頼をしたうえで、被害者と示談交渉を行ってもらいましょう。

示談の締結により路上痴漢での逮捕を回避したり不起訴処分を獲得したりしたい人は、まず早急に弁護士に相談する必要があります。

関連項目

路上痴漢で逮捕された場合は弁護士に依頼を

弁護士に依頼して不起訴処分としてもらう

路上痴漢で逮捕された場合には弁護士に依頼を行い、不起訴処分獲得による前科回避のための弁護活動を行ってもらいましょう。

前科というのは判決で犯罪事実が確定することです。路上痴漢で起訴されて、有罪判決が下されれば前科になります。

統計上、起訴された事件は99.9%の割合でに有罪になります。

そのため、路上痴漢の前科をつけたくないときは、不起訴を目指すことが重要となるのです。

不起訴処分になればその時点で事件終了となります。裁判は開かれず、前科が付くこともありません。

起訴になるか、不起訴になるかは、検察官の判断によります。

不起訴とするかどうかの判断は諸々の事情が考慮されて決められますが、特に路上痴漢のように被害者がいる事件では、被害者の方と示談できているかどうかが非常に重要な要素になるでしょう。

路上痴漢を相談できる弁護士相談窓口

路上痴漢で逮捕される不安をお持ちの方や、ご家族が逮捕されてしまいどうすればいいかお悩みの方はいますぐ弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に注力している実績があります。

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