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路上痴漢の刑罰は?逮捕や前科を回避するには自首?示談?

路上痴漢(路上でおこなう痴漢行為)の件で、逮捕されるかもしれないと不安を感じている方や、すでに逮捕された方のご家族の方へ。
この記事では、路上痴漢について、逮捕の可能性、刑罰、逮捕や前科を回避する方法などを解説します。
路上痴漢は、不同意わいせつ罪や、迷惑防止条例違反の罪に問われる可能性があります。不同意わいせつ罪の場合、刑罰は6か月以上10年以下の拘禁刑です。
弁護士に相談することで、逮捕を回避できたり、不起訴処分を目指せる可能性があります。
路上痴漢(加害者側)でお悩みの方は、アトムの弁護士相談もご検討ください。
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目次
路上痴漢における逮捕の可能性
路上痴漢は、現行犯逮捕のほか、後日逮捕される可能性もあります。
ここでは、路上痴漢の逮捕のパターンを紹介します。
路上痴漢による逮捕のパターン|2種類あり
逮捕には、大きくわけて、現行犯逮捕と後日逮捕があります。

現行犯逮捕とは
現行犯逮捕というのは、その名のとおり、現場で犯行に及んでいる時点で、逮捕されるものです。私人逮捕とも呼ばれており、基本的に、警察でない一般人(被害者など)であっても、逮捕状なしで、犯人を逮捕できます。
路上痴漢では、被害者や目撃者によって現場で取り押えられ、そのまま通報を受けて駆けつけた警察官に連行されるケースが多いです。
後日逮捕とは
一方、後日逮捕は犯行から時間が経った後に逮捕状に基づいて逮捕される手続きです。
警察は路上痴漢について捜査し被疑者を特定した後、裁判官に逮捕状を請求します。
裁判官は逮捕の必要性を審理し、逮捕の必要性があると判断した場合には逮捕状が発布されるのです。
警察官は裁判官の発付した逮捕状を持って被疑者の元を訪れ、逮捕します。
後日逮捕は被疑者が在宅している可能性の高い早朝に行われることが多く、事件の内容によっては家宅捜査が行われることもあるでしょう。
路上痴漢は後日逮捕の可能性もある
路上痴漢は現行犯逮捕が多いといわれていますが、後日逮捕の可能性もあります。
路上痴漢は「防犯カメラ映像」「被害者の被害届」「目撃者の証言」などがきっかけとなり、後日逮捕されることが多いです。
たとえば、夜間、帰宅途中の女性に抱きついたりして路上痴漢行為をした場合、現場付近の防犯カメラに映りこんでいるなら、それがきっかけとなって路上痴漢の犯人として捜査を受けることになります。
最近では路上に設置されている防犯カメラの台数も多いため、路上痴漢の現場付近にある防犯カメラの映像をつなぎ合わせて追跡される捜査(リレー捜査)によって逮捕に至るということもあるようです。
路上痴漢の捜査のきっかけ、証拠の有無は、個別の事案によります。そのため、一概に「何%の確率で後日逮捕される」と言い切れる問題ではありません。
路上痴漢の逮捕に不安がある場合は、刑事事件の経験のある弁護士に、早めに相談してみるのがよいでしょう。
弁護士であれば、具体的な犯行の状況を踏まえた上で逮捕される可能性や今後の対策についてアドバイスをすることができます。
路上痴漢で逮捕された後の流れ
路上痴漢で逮捕された後は身体拘束をうける
逮捕された後は、警察署内の留置場に身体拘束されます。
その後は、起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日にわたり身体拘束が継続する可能性が生じるのです。

逮捕後は弁護活動などをしなかった場合、 検察官に送致された後、勾留までされてしまう可能性が高いです。
路上痴漢の中でも、特に悪質な事例では、勾留請求されやすいでしょう。
悪質な事件は罪証隠滅や逃亡のおそれといった勾留の要件を満たすと判断されやすくなるためです。
逮捕の種類や逮捕後の流れについてより詳しく知りたい方は『刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続きを解説』の記事をご覧ください。
路上痴漢の逮捕後、釈放してもらう方法は?
逮捕や勾留された場合でも、釈放を求める手段はあります。
逮捕や勾留は、「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」が認められるときに、身体を拘束される手続きです。
捜査の過程でこれらのおそれが認められなかったり、あるいは状況の変化によってこれらのおそれが消失したりした場合には、釈放されます。
実務上、逮捕後の釈放は、刑事弁護を弁護士に依頼したうえで叶うケースが大半です。
弁護士であれば弁護活動を行ったうえで、捜査機関に対して逮捕・勾留の必要性がないことを効果的に主張できます。
痴漢で逮捕・勾留されてから釈放されるまでの流れは『痴漢で逮捕・勾留されたらどうなる?釈放のタイミングは?勾留・釈放に強い弁護士に相談』で詳しく解説しています。
路上痴漢で問われる罪・刑罰
路上痴漢は迷惑防止条例違反もしくは不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)として処罰されます。
路上痴漢が迷惑防止条例違反になる場合
実務上の運用では、犯行態様が比較的悪質ではない事件について「迷惑防止条例違反の罪」として立件されるケースが多いでしょう。
迷惑防止条例は、各都道府県が定めている条例です。
どんな刑罰が科されるのかは、路上痴漢をしたのがどの都道府県なのかによって変わります。
たとえば、東京都迷惑防止条例では、路上痴漢は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
路上痴漢が不同意わいせつ罪になる場合
路上痴漢は、不同意わいせつ罪(刑法176条)で処罰される可能性もあります。
迷惑防止条例と不同意わいせつ罪には、明確な線引きはありません。
ただし、実務上は、行為・態様がより悪質であると判断された場合、不同意わいせつ罪で処罰される傾向があります。
たとえば、以下のようなケースは、不同意わいせつ罪となる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪になりやすいもの(一例)
- 路上で女性に後方から抱き着く、息を吹きかける
- 路上で女性に暴行・脅迫して、胸やお尻などを触る
- 路上で女性に無理やりキス
不同意わいせつ罪の場合、刑罰は、6か月以上10年以下の懲役刑になります。不同意わいせつ罪には、罰金刑はありません。
不同意わいせつ罪の条文を見る
(不同意わいせつ)
刑法176条
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
旧法「強制わいせつ罪」について
2023年7月12日以前に犯した場合は、旧法によって処罰されることになり、強制わいせつ罪に問われます。
Point
- 2023年7月12日以前は、強制わいせつ罪になる
- 2023年7月13日以後は、不同意わいせつ罪になる
強制わいせつ罪の法定刑(刑罰)は、6か月以上10年以下の懲役刑です。強制わいせつ罪にも、罰金刑は定められていません。
強制わいせつ罪は、初犯であっても起訴されることが珍しくないものでした。罪名が不同意わいせつ罪に変わったとしても、その傾向は変わらないでしょう。
強制わいせつ罪の条文を見る
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法176条
被害者が怪我をしているとさらに重い罪の可能性
痴漢行為を行った際に被害者に怪我を負わせてしまった場合は、わいせつ致傷事件として立件されることもあります。
その場合、わいせつ事件をおこした時期によって、不同意わいせつ致傷罪あるいは強制わいせつ致傷罪のいずれかで立件されることになるでしょう。
不同意わいせつ致傷罪(旧 強制わいせつ致傷罪)の刑罰は、無期または3年以上の懲役になります。
痴漢がどういった犯罪として扱われるのか、もっとくわしく知りたい方は関連記事も参考にしてください。
関連記事
・痴漢は強制わいせつ(現不同意わいせつ)か迷惑防止条例違反か?逮捕や示談も解説
路上痴漢が不同意性交等罪になる場合
女性器に、指などの陰茎以外のものを入れる行為は、不同意性交等罪に問われる可能性があります(刑法177条)。
不同意性交等罪になる行為
- 性交
- 口腔性交(口淫)
- 肛門性交
- 膣や、肛門に、陰茎以外のもの(例:指)を挿入する行為
不同意性交等罪の刑罰は、5年以上20年以下の拘禁です。
不同意性交等罪の条文を見る
(不同意性交等)
刑法177条
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
路上痴漢で後日逮捕されるのを回避する方法
路上痴漢したことを自首する
防犯カメラの映像や目撃者の証言などによって、路上痴漢が特定されるケースは多々あります。実際に路上痴漢をしてしまい不安に駆られている方の中には、自首をしたいと思っている方もいるかもしれません。
一般的に、自首をすると、逮捕される可能性が低くなります。
逮捕は逃亡のおそれや、罪証隠滅のおそれなど逮捕の必要性が認められるときに行われる手続きです。
自首をしたという事実は、捜査機関に対してこういった逮捕の必要性がないということを示す証拠になります。

また、自首をすると、刑罰が軽くなることもあります。
悪質な路上痴漢では、自首をしても逮捕される可能性はありますが、反省の態度が顕著な場合には、刑罰の重さが軽くなる(刑の減軽)ということも考えられるでしょう。
自首をするときは、弁護士が同行できます。
自首をすると、その後、路上痴漢の捜査がすぐに開始されることになります。自首や捜査について、弁護士のアドバイスは必須です。
自首でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
関連記事
・不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は自首するべき?自首後の流れとメリット・デメリットとは
路上痴漢の被害者と示談|弁護士への依頼を
路上痴漢では、被害者の方との示談が重要です。
路上痴漢の示談のポイント
被害者との示談成立によって、次のようなメリットがあります。
- 逮捕されない可能性が高まる。
- 逮捕中の場合は、釈放してもらえる可能性が高まる。
- 不起訴処分を獲得できる可能性が高まる。
- 起訴された場合でも、刑罰が軽くなる可能性が高まる(実刑にならず、執行猶予がつく等。)
示談というのは、当事者同士の話し合いにより、和解の合意をする手続きです。
通常、民事的な責任(賠償責任)を果たします。
示談締結の際には、加害者から被害者に示談金(≒賠償金、和解金、解決金などと呼ぶこともある。)を支払い、賠償責任が果たされたことを相互に確認します。

また、被害者側が加害者を許したということを確認したり、被害届を取り下げたりといった条項を盛り込むことも可能です。
そのため、逮捕されない、釈放してもらえる、不起訴処分を獲得できる、刑罰が軽くなるといった様々なメリットを得られる可能性が高まることになります。
被害者との示談交渉は弁護士に任せよう
路上痴漢の場合、基本的には、弁護士が示談交渉を進めることになります。
実務上、捜査機関が、痴漢の加害者に対して、被害者の連絡先を教えることはほぼありません。

第三者である弁護士が、加害者自身には被害者の連絡先を教えないと確約してはじめて、連絡先の入手が可能になり得るのです。
そのため、弁護士に依頼をしたうえで、被害者と示談交渉を行ってもらいましょう。
示談の締結により路上痴漢での逮捕を回避したり不起訴処分を獲得したりしたい人は、まず早急に弁護士に相談する必要があります。
関連記事
・刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説
路上痴漢の逮捕・前科の回避は弁護士に相談を
最後にひとこと
路上痴漢は、多くの場合、迷惑防止条例違反、不同意わいせつ罪に該当し、なかには、不同意性交等罪に問われる事案もあります。
条例違反の罪 | 不同意わいせつ罪 | 不同意性交等罪 | |
---|---|---|---|
悪質性 | 小 | 中 | 大 |
例 | 体に触れる | 胸を揉む キス | 膣に指を挿入 |
路上痴漢で逮捕された場合、弁護士は、不起訴処分獲得による前科回避のための弁護活動をおこないます。
前科というのは、判決で犯罪事実が確定することです。路上痴漢で起訴されて、有罪判決が確定すれば、前科になります。

統計上、起訴された事件は99.9%の割合でに有罪になります。
そのため、路上痴漢の前科をつけたくないときは、不起訴を目指すことが重要となるのです。
不起訴処分になればその時点で事件終了となります。裁判は開かれず、前科が付くこともありません。
起訴になるか、不起訴になるかは、検察官の判断によります。
不起訴とするかどうかの判断は諸々の事情が考慮されて決められますが、特に路上痴漢のように被害者がいる事件では、被害者の方と示談できているかどうかが非常に重要な要素になるでしょう。
アトムの解決事例(路上痴漢)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件のうち、路上痴漢の事案について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
路上での痴漢で逮捕されたが、示談が成立し不起訴になった事例
路上ですれ違いざまに女性の胸を触ったとされるケース。女性に腕を掴まれもみ合いになっていたところを目撃者に通報された迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
示談成立。示談金80万円
最終処分
不起訴
路上での強制わいせつで逮捕されたが、示談成立により不起訴になった事例
自宅近所の路上において、被害者女性に抱き着き胸や臀部などを触った路上痴漢の事案。強制わいせつ罪*で後日逮捕されたため、お母様がご相談にいらした。
逮捕後に、余罪が発覚した。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、5件中4件の示談が成立。
結果、5件すべての路上痴漢が不起訴処分となった。
示談の有無
4件示談成立。示談金約300万円
最終処分
不起訴
* 2023年7月13日以降、強制わいせつ罪は廃止され、不同意わいせつ罪が新設されました。
路上で女性に声をかけ、つきまとい、抱き着いて胸を揉んだが、示談が成立し不起訴になった事例
路上で女性に声をかけたが拒否されたため、抱き着いて、胸を揉んで立ち去ったケース。今後の流れに不安を感じたため、ご相談にいらした。不同意わいせつ罪に該当する事案。
弁護活動の成果
受任後は、弁護士が自首同行し、警察署に出頭。その際、書面を提出する等して、逮捕やガサ入れを回避する弁護活動をおこなった。
その後、警察に被害者の連絡先を取り次いでもらい、被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談が成立。
結果、不起訴処分となった。
示談の有無
示談成立。示談金30万円
最終処分
不起訴
アトムご依頼者様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
自分一人ではできない、予想以上にスムーズな解決ができました。

この度はお世話になりました。このようなことは初めてのことであり何をしていいか分からなかったのですが、示談について相談させていただくことになり、予想以上にスムーズに解決しました。自分1人で何とかしようとしても余計に話がこじれてしまったかもしれません。もしものことのために、弁護士費用は高かったですが、将来のことを考えると、安いものでした。今後はこのようなことがないように反省し、気を付けようと思います。先生お世話になりました。
不安な日々を過ごす中、弁護士が精神的支えで、不起訴処分にもなりました。

(抜粋)不安な日々を過ごす中で弁護士さんの存在が精神的支柱となっていました。些細な相談にも懇切丁寧に応じてもらい、ただただ感謝するばかりです。お陰様で不起訴処分となりましたが、もう二度と人としてあるべき道を踏み外さず、真人間になることを誓います。本当に有り難うございました。
半年間、本当にお世話になりました。大きな不安が段々小さくなり、前向きになれました。家族で反省と努力をし、頑張っていきます。有難うございました。
路上痴漢の相談予約:24時間受付中
路上痴漢で逮捕される不安をお持ちの方や、ご家族が逮捕されてしまいどうすればいいかお悩みの方はいますぐ弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に注力している実績があります。
すでに警察が介入している事件については、初回30分無料の対面相談が可能です。
相談ご予約窓口は、24時間365日つながります。
お電話お待ちしています。
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監修者
アトム法律事務所
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