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痴漢は現行犯以外では捕まらない?痴漢で後日逮捕されるケースとは?

- 痴漢は現行犯以外では捕まらない?
- 痴漢の後日逮捕の証拠になるものは?
- 痴漢は何罪になる?
痴漢は、犯行現場で捕まる現行犯逮捕のイメージが強い犯罪です。しかし、痴漢で後日逮捕されるケースも存在します。
そのため、現行犯で捕まらなかったとしても安心はできません。
もし逮捕されて長期間身柄を拘束されてしまうと、痴漢が職場などにバレて社会的信用を失ってしまうリスクもあるため、逮捕・勾留を避けるための対処が必要になるでしょう。
そこで今回は、痴漢をしてしまった方やそのご家族に向けて、痴漢で後日逮捕されるケースや取るべき対処法について詳しく解説します。ぜひ最後までご覧ください。
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痴漢は現行犯以外では捕まらない?
痴漢は現行犯以外では捕まらない?
痴漢は、現行犯以外であっても逮捕される可能性があります。
痴漢は現行犯でなければ見つからないと考えてしまいがちですが、被害者から被害届が出されたり、防犯カメラなどから痴漢の犯人だと特定される可能性は十分に考えられます。
つまり、痴漢が発覚し、被疑者として認められる証拠が集まった場合には、現行犯でなくても逮捕される可能性があるのです。
なお、痴漢の犯人として検挙された場合であっても、逮捕の要件を満たさない場合には逮捕されず在宅事件になります。

一般的に逮捕は、被疑者として認められる十分な証拠があり、かつ「証拠隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」のどちらかが認められる場合にしかできないものです。
在宅事件の場合は、日常生活を送りながら適宜、警察署に呼び出しを受けて取り調べをうけることになります。
痴漢の逮捕は「現行犯逮捕」と「後日逮捕」の2種類
痴漢における逮捕は、現行犯逮捕と後日逮捕の2種類があります。

現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯行を行っている最中の人や、犯罪を行った直後の人を逮捕することをいいます。
現行犯逮捕は、私人逮捕できることが特徴です。警察などの捜査機関だけでなく、痴漢行為を認識した被害者や周囲の人であっても例外的に逮捕状なしで犯人を捕まえることができます。
私人逮捕が行われたあとは、速やかに警察官に身柄を引き渡すことになっています。
現行犯逮捕は犯人を間違える可能性が低く、犯罪の嫌疑が明白です。逮捕状の発行をしていたら犯人を取り逃してしまう可能性もあることから、例外的に逮捕状なしでの逮捕が認められているのです。
ただし、最近では痴漢が冤罪だった場合の社会的な影響について問題視され、逮捕が行われないケースが増えています。
特にそのような傾向は都市部の警察において強まっています。
逮捕が行われなかった事件ではすぐに釈放され、在宅事件となります。多くは警察署に連行され取調べを受けたあと、家族などが身元引受人として呼ばれて、そのまま帰されるという流れになるでしょう。
後日逮捕
後日逮捕とは、警察官が裁判官が発付する逮捕状を基に逮捕することをいいます。
警察官が加害者を特定し、逮捕の必要性があると判断した場合に裁判官に逮捕状の発付を請求します。
裁判官は本当に逮捕の必要性があるのかを審理し、必要性が認められた場合には逮捕状を発付します。
その後、逮捕状を持った警察官が加害者の身柄を拘束するというのが後日逮捕の基本の流れです。
なお、後日逮捕には通常逮捕と緊急逮捕の2種類があります。逮捕状を持った警察官が加害者の身柄を拘束するものを「通常逮捕」といい、逮捕後に逮捕状をとるものを「緊急逮捕」といいます。
痴漢の後日逮捕は基本的には通常逮捕ですが、悪質な痴漢行為で不同意わいせつ罪に問われるようなケースでは緊急逮捕もあり得ます。
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痴漢は現行犯逮捕が多い?
痴漢事件は現行犯逮捕が多い犯罪です。
先述したように現行犯逮捕は被害者や周囲の人であっても逮捕が可能であることから、誰かに犯行を目撃されれば、逮捕される可能性は高いといえます。
電車内で被害者が痴漢されたことを主張し、被害者もしくは他の乗客が犯人を捕まえて駅員に犯人の身元を引き渡すケースは現行犯逮捕の典型例です。
また、現行犯逮捕には逮捕状が必要ありません。よって、常習的に犯行に及んでいる場合は、警察が被疑者をマークし、犯行を確認次第、現行犯逮捕することもあります。
痴漢事件で後日逮捕されるケースとは?痴漢の証拠は?
痴漢で後日逮捕されるケースは?
痴漢で後日逮捕される可能性のあるケースをいくつかご紹介します。
痴漢で後日逮捕されるケースの例
- 痴漢を行った時は何も言われなかったが、あとから被害届を出された
- 痴漢を行ったあと逃走したが、防犯カメラの映像から犯人が特定された
- 電車内で痴漢を行い、ICカードの乗車記録から犯人が特定された
このように、警察があとから痴漢事件を把握し、犯人を特定する手がかりというのはいくつも存在します。
痴漢の証拠になるものは?
現行犯逮捕ではない場合、犯人を取り違える危険性があるため、犯人を特定できる証拠がなければ後日逮捕はされません。
痴漢の後日逮捕の証拠になるのは、主に以下のようなものです。
痴漢の証拠になるもの
- 被害者や目撃者の証言
- 防犯カメラの映像
- 被害者の服の繊維片
- DNA鑑定
- 電車の乗車記録
痴漢の疑いをかけられている人が本当に犯人であるかを確かめるために、容疑者の手指や衣服に被害者の服の繊維片が付着しているか調べることがあります。
警察が自宅に来た際に、事件当日に着用していた服を押収され、繊維鑑定が行われるケースもあります。
ただし、服の繊維片に関しては、洗濯をすればなくなってしまう場合もあります。
また、満員電車であれば被害者の服の繊維片がついていたとしても、周りの複数人から検出される可能性もあるため、必ずしも痴漢をした証拠にはならないでしょう。
そのため、繊維鑑定だけで逮捕に繋がるとは言いきれません。
ほかにもDNA鑑定で犯人が特定されたケースもあります。
また、電車内や駅構内で痴漢を行って逃走したような場合は、SuicaやPASMOなどICカードの乗車記録から犯人が特定される場合があります。
痴漢で後日逮捕されるタイミングは?
痴漢で後日逮捕されるタイミングは捜査の進行状況によってさまざまです。
痴漢を行ってから数か月、場合によっては1年以上経ったあとに警察が自宅に逮捕状を持って来ることもあり得ます。
ただし、痴漢には公訴時効があるため、時効が完成すれば逮捕される可能性はなくなります。
痴漢の時効期間は、成立する犯罪によって異なります。痴漢行為は、都道府県の迷惑防止条例違反もしくは不同意わいせつ罪にあたります。
迷惑防止条例違反の時効は3年間、不同意わいせつ罪の時効は12年間ですから、法律上は最長で12年間も逮捕の可能性が続くのです。
後日逮捕が行われる時間帯は、被疑者が確実に在しているであろう早朝が多いです。
朝の早い時間帯に警察官が自宅を訪れて、逮捕状が示されたあとそのままパトカーに乗せられて警察署に連れていかれることになります。また併せて家宅捜索が行われるケースもあります。
痴漢事件の任意同行には応じるべき?逮捕される?
先述の通り、痴漢事件において後日逮捕が行われるケースはあまり多くありません。
実務上、痴漢事件の捜査によって被疑者の特定にまで至ったとしても逮捕までは行わず、任意同行を求めるケースの方が多いでしょう。
「任意同行」とは、警察官が疑わしい人物を警察署にまで同行させて、取り調べをすることを指します。その後は在宅事件として手続きが進んでいくことでしょう。
痴漢の任意同行については『痴漢で不起訴になるには?任意同行を求められたら逮捕される?』で詳しく解説しています。
任意同行を求められたら素直に従った方が良いといえます。
たしかに任意同行はあくまで任意であるため、一応は拒否することが可能です。
しかし実際に痴漢をしているのに拒否していると「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があると判断され、逮捕される可能性が高まります。
逮捕・勾留されると、起訴されるかどうか決まるまで最大で23日間も身柄が拘束されることになり、その間は仕事や学校にも行けないため社会的な評価に大きな影響を与えます。
逮捕・勾留される事件よりも在宅事件の方がこうした影響を低く抑えることができるため、素直に任意同行に従った方が利益になるケースが多いです。
ただし任意同行をしたあとに逮捕が行われるケースが絶対にないとまでは言いきれないので、不安な方は警察署に向かう前に一度弁護士に相談したほうが良いでしょう。
痴漢冤罪で逮捕される?逮捕にどう対処すればいい?
痴漢は冤罪で逮捕される可能性がある?
痴漢事件の場合は、冤罪で現行犯逮捕される可能性があります。
特に満員電車では、誰しもが痴漢冤罪の当事者になる可能性があるので注意が必要です。
冤罪を疑われた場合には、以下のことをしないように注意しましょう。
冤罪を疑われたときにやってはいけないこと
- 痴漢をしていないのにその場から走って逃走する
- 痴漢をしていないのに被害者に謝罪をする
- 取り調べでなされるがままに供述調書にサインする
特に取り調べで言われるがまま供述調書にサインをしてしまうと、その後の証拠として扱われ、不利に働くことも考えられます。
痴漢の冤罪に巻き込まれた場合は痴漢をしていないことをしっかりと主張し、可能であれば身分を明かしたうえでその場から立ち去ってください。
それが不可能であった場合は、警察の取り調べに対して痴漢をしていないということを主張し、供述調書の内容をしっかりと確認して内容に不備があれば訂正を申し入れ、それも無理であればサインを拒否してください。
いずれにせよ最近は痴漢で即逮捕されるケースも少なくなってきているので、自暴自棄にならず冷静に対処することが重要です。
関連項目
・取り調べの対応はどうする?逮捕される可能性は?携帯で録音は違法?
家族が痴漢で逮捕された場合の対応は?
ご家族が痴漢の容疑で逮捕されてしまったときに、本人が容疑を認めているのか、冤罪を主張しているのかを家族が知るすべはありません。
そのため、まずは逮捕された本人と接見(面会)をおこなって直接事情を聞くことをおすすめします。しかし、痴漢で逮捕されてしまうと、勾留が決定されるまでの数日間は、ご家族であっても被疑者と面会ができないのが通常です。
弁護士であれば、逮捕直後であっても制限なく被疑者との面会が可能です。そして、本人から聞いた事実関係を可能な範囲でご家族に伝えることができます。
また、勾留決定までの間、痴漢冤罪の容疑で逮捕されている被疑者は警察から入念な取り調べを受けることになります。冤罪であれば痴漢の否認を続けることになり、取り調べの対応の面で難しい判断を迫られることになります。
弁護士は、事件の詳しい内容を聞いたうえで、警察からの取り調べの対応などについてアドバイスができます。
ご家族が早急に弁護士を派遣することが、逮捕された被疑者を守ることにつながります。
アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。
留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをすることが可能です。最短で当日対応可能な場合もございます。
まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。
痴漢事件で逮捕されるとどうなる?
痴漢の逮捕後の流れは?

逮捕後の基本的な流れは、現行犯逮捕でも通常逮捕でも同じです。
逮捕後は警察署に連行され、そのまま留置場に収監されます。
その後、勾留が認められれば、起訴されるかどうか決まるまで最長で23日間、警察署内の留置場に身柄を拘束されるおそれがあります。
逮捕・勾留の必要がないと判断された場合は、ただちに釈放されます。
逮捕されてしまった場合でも早期釈放されれば、会社などに知られずに済む可能性があります。
逮捕後は速やかに弁護士に相談して早期釈放に向けた活動を始めるのが重要です。
関連記事
・痴漢で逮捕・勾留されたらどうなる?釈放のタイミングは?勾留・釈放に強い弁護士に相談
痴漢は何罪?どんな刑罰になる?
痴漢は行為の態様によって、各都道府県で定められている迷惑防止条例違反もしくは不同意わいせつ罪になる可能性があります。
衣服の上から身体を触るといった痴漢行為は、迷惑防止条例違反になるケースが多いです。
東京都の迷惑防止条例違反では「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
これまでのアトム法律事務所で扱った痴漢事件の罰金の相場は、おおよそ30万円でした。あくまでも相場であるため、事件の態様によって金額は変動します。
また、無理やりに衣服の中に手を入れて身体を触るなどの悪質な痴漢行為については、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪は「6か月以上10年以下の拘禁刑」が定められており、罰金刑はありません。迷惑防止条例違反よりも重い刑罰が科せられます。
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痴漢事件は弁護士に相談!
痴漢事件を弁護士に相談するメリットは?
弁護士に相談・依頼するメリットは大きく4つあります。
弁護士に相談するメリット
- 取り調べの対応がわかる
- 早期釈放が実現できる可能性がある
- 被害者心情を考慮し、適切な金額で示談交渉ができる
- 不起訴を獲得できる可能性が高まる
痴漢事件は被害者がいる事件です。
不起訴の獲得や早期釈放のためには被害者との示談が重要です。
示談というのは被害者との民事上の賠償責任を話し合いによって解決する手続きです。

被害者は加害者と連絡を取りたがらないケースも多いため、示談交渉を行うためには事実上弁護士への依頼が必須になります。
痴漢事件の経験が豊富な弁護士であれば、適切なタイミングと金額で被害者と示談交渉を行うことができます。
特に初犯で比較的犯行が悪質でないケースの痴漢であれば、示談の成立によって不起訴になる可能性が非常に高いと言えます。
警察沙汰になる=有罪確定だとお考えの方は非常に多いですが、実際には違います。
まずは弁護士に相談し、前科回避に向けて動きましょう。
アトム法律事務所が過去に扱った痴漢事件から、示談が成立し不起訴処分を獲得できたケースを紹介します。
電車内での痴漢で逮捕されたが、示談成立で不起訴処分となった事例
電車内で、被害者女性の右肩付近を撫でた。駅で目撃者に拘束され、警察に引き渡されて逮捕された。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
事件担当の検察官に意見書を提出したところ、勾留請求されずに早期に釈放された。また、被害者に謝罪と賠償を尽くして、示談を締結。その結果、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
痴漢をしたら自首するべき?
痴漢の後日逮捕が心配で自首すべきか悩んでいる方は、一度弁護士に相談しましょう。
自首とは、事件が捜査機関に発覚する前または犯人が特定される前に、自ら捜査機関に罪を申告することです。
自首を行うことで、証拠隠滅や逃亡のおそれが低いと判断され、後日逮捕されずに在宅事件として事件が処理される可能性もあります。
逮捕されずに在宅事件として処理されれば、通常通り会社にも通勤できるため、会社をクビになるリスクも低くなるでしょう。
しかし自首をすれば警察が事件を認知することになるため、非常にまれなケースではありますが、かえって逮捕されてしまうおそれもあります。
この点、弁護士同伴での自首であれば逮捕される可能性を大きく下げることができるので、まずは弁護士に相談して今後の方針についてしっかり検討しましょう。
電車内での痴漢で逃走したが、自首を行い不送致となった事例
電車内において、被害者女性の臀部をスカートの上からなでる等の痴漢行為をしたとされるケース。なお依頼者は被害者に腕をつかまれたが振り切って逃亡していた。
弁護活動の成果
弁護士が同行のもと自首。依頼者の意向に沿い顧問としてアドバイスを行った他、意見書や添付資料等の作成に協力し、逮捕されることなく終了した。
最終処分
不送致
痴漢事件について相談できる弁護士窓口は?
痴漢事件については、刑事事件に注力している法律事務所に相談することをおすすめします。
刑事事件に注力する弁護士事務所であれば痴漢事件の取り扱い実績も豊富な場合が多く、取り調べの対応や示談交渉などについて有用なアドバイスを受けることができるでしょう。
アトム法律事務所は痴漢事件において多数の解決実績を持つ法律事務所です。警察が介入した事件については初回30分無料の対面相談を実施していますので、24時間365日繋がる無料相談予約電話窓口にいますぐお電話ください。
アトムに寄せられた感謝の声
最後に、アトム法律事務所がご依頼者様よりいただいた感謝のお手紙を紹介します。
痴漢事件で逮捕がご不安な方は、痴漢事件の経験豊富なアトム法律事務所にご相談ください。
警察に出向く際の同行や謝罪文の作成の指導が心強かったです。

(抜粋)私の都合の良い事情にもご配慮頂き感謝しております。私が警察に出向く際や謝罪文を書く際もお忙しい中、お時間を作って頂き、ご指導頂いた事本当に心強かったです。また示談の折り合いもずいぶん戦って頂き、条件緩和に繋がりありがとうございました。
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監修者
アトム法律事務所
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