
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
交通事故を起こすと逮捕される?逮捕の可能性が高い事故のケースとは

交通事故をおこしてしまった方や、そのご家族の方へ。
事故後の逮捕の可能性について、不安な気持ちでいっぱいのことと思います。
交通事故で逮捕される可能性が高いケースは、被害が大きい場合(例:死亡事故、重傷事故)や、重大な交通違反がある場合(例:飲酒運転、ひき逃げ)です。
また、軽傷事故であっても、警察等からの呼び出しに応じない場合、逮捕される可能性があります。
この記事でわかること
- 交通事故で逮捕されやすケース
- 交通事故で逮捕された後の流れ
- 交通事故の刑罰
- 交通事故を弁護士に相談するメリット
交通事故での逮捕や、その後の流れに不安がある方は、ぜひ最後までお読みください。
刑事事件でお困りの方へ
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目次
交通事故は逮捕される?
(1)交通事故で逮捕される条件は?
証拠上、交通事故に関する罪を犯したと十分に疑われ、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合、逮捕されます。

(2)交通事故で逮捕される割合は?
検察統計によると、2023年、危険運転致死傷で逮捕された割合は約43.3%です。
危険運転致死傷
人数 | 割合 | |
---|---|---|
逮捕されないもの | 309人 | 56.7% |
逮捕されたもの* | 236人 | 43.3% |
総数 | 545人 |
検察統計(調査年:2023年)「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員 -自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く」を参照のうえ、まとめました。
* 「逮捕されたもの」には、検察庁で逮捕されたもの、警察に逮捕されてから検察へ身柄送致されたもの、警察で逮捕後に身柄釈放されたものが含まれます。
過失運転致死傷で逮捕された割合に関する統計は見当たりませんが、参考までに、アトム法律事務所で過去に取り扱った事例では、逮捕に至った割合はおおよそ30%前後でした(アトム「過失運転致死傷事件の統計をみる」より)。
(3)交通事故の逮捕のパターン

交通事故で逮捕されるパターンには、現行犯逮捕と後日逮捕があります。
現行犯逮捕とは、事故直後に、逮捕状なしで、逮捕されることです。
後日逮捕とは、事故からしばらくして、逮捕状をもって、逮捕されることです。
交通事故で現行犯逮捕される可能性が高いケース
ここでは、まず現行犯逮捕されやすい交通事故について、説明します。
(1)被害が重大な場合(重傷、死亡事故など)
意識不明や後遺障害が残るような重大な事故や死亡事故を起こすと、逮捕される可能性が高くなります。
被害が深刻な事故を起こした場合、逮捕しなければ刑事処分を恐れて加害者が逃亡してしまう可能性があるため、逮捕の必要性を満たす場合が多いです。
被害者が信号無視して飛び出して来たなど、加害者側の過失が低い場合には、逮捕されずに在宅捜査となるでしょう。
(2)重大な交通違反がある場合
飲酒運転や無免許運転などの交通違反をして事故を起こすと、逮捕される可能性が高まります。
事故の悪質性から、加害者に重い責任があると判断され、逃亡や証拠隠滅を防ぐために逮捕されやすくなるのです。
重大な交通違反による事故の場合は、人身事故だけでなく物損事故であっても逮捕される可能性が高くなります。
交通事故で後日逮捕される可能性が高いケース
(1)交通事故の後、警察を呼ばなかった場合
相手の車と軽微な接触や、被害者の怪我がほとんどないような事故では、警察に連絡せずにそのまま放置してしまうことがあるかもしれません。
しかしながら、被害者が後日になって警察に連絡し、逮捕に至るケースも存在します。
例えば、警察の発行する「交通事故証明書」が必要になった場合や、事故から数日経って身体に痛みが出てきた場合などが挙げられます。
被害者からの連絡を受けた警察は、事故状況などを捜査します。事故の悪質性によっては逮捕されてしまう可能性があるでしょう。
交通事故が発生した際、警察への連絡を怠ると、逮捕のリスクが高まってしまうことを理解しておく必要があります。
(2)ひき逃げ・当て逃げをした場合
ひき逃げは、人身事故を起こしておきながら、被害者を救護せずにその場を立ち去ることで、道路交通法上の救護義務違反に該当します。
被害者が死傷している場合には、過失運転致死傷との併合罪となります。
当て逃げは、物損事故を起こしておきながら、警察への報告をせずにその場を立ち去ることです。道路交通法上の報告義務違反となります。
一度事故現場を立ち去ったが、その後に反省して戻った場合でも、証拠隠滅のおそれがあるとみなされると、逮捕される可能性があります。
(3)警察等の呼び出しに応じない場合
当初、逮捕されていなかった事件でも、逃亡や証拠隠滅のおそれが生じた場合は、後から逮捕されることがあります。
たとえば、警察が取り調べのために呼び出しをしているのに、無視し、呼び出しに応じない場合などです。
この場合、逮捕状をもって、警察に後日逮捕される可能性があります。
交通事故で逮捕された場合の流れ
(1)交通事故の逮捕後の流れ
交通事故で逮捕されると、最大で23日間の身柄拘束を受ける可能性があります。
その間は、留置場で生活しながら、捜査を受けることになります。
警察や検察などの捜査機関が事故状況などを捜査し、検察官が起訴・不起訴の判断を行います。

(もっと詳しく)
1.逮捕
警察に逮捕されたら、警察署に連行される。
2.送致(逮捕後48時間以内)
警察の取り調べ後、検察へ、事件と身柄が引き継がれる。
3.勾留請求(送致後24時間以内)
検察が捜査書類に目を通し、被疑者の取り調べをおこなう。
留置しておく必要があると判断した場合、検察官は、裁判官に、勾留決定を出すように請求する。
勾留とは、逮捕後におこなわれる比較的長期の身体拘束手続きのこと。
4.勾留(最大20日間)
裁判官は、勾留が必要か審査をする。必要性がある場合、勾留を決定。
勾留は原則10日以内。
勾留延長になれば、さらに10日間以内の身体拘束が継続される。
5.起訴
検察官は処罰の必要性があると判断した場合、被疑者を起訴する。
起訴とは、刑事裁判を開廷すること。
起訴されない場合は、釈放される。不起訴での釈放や、処分保留での釈放がある。
6.刑事裁判
起訴されれば刑事裁判となる。
刑事裁判では、裁判官の審理を受けて、有罪、無罪が決まる。
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・逮捕された後の流れは?逮捕後の勾留・起訴・釈放について解説
(2)逮捕後に釈放された場合の流れ
逮捕後に釈放された場合でも、不起訴が決定していない限りは、在宅事件として捜査が続きます。
在宅事件の場合、自宅で生活しながら、捜査を受けることになります。
警察が一通り捜査を終えたら、検察官に書類送検されます
検察官は、証拠書類を吟味したり、被疑者を呼び出して取り調べを行ったりして、起訴するかどうかを考えます。
在宅事件の起訴のことを「在宅起訴」と呼んだりします。
在宅起訴されたら、刑事裁判になり、裁判官の審理を受けて判決を待ちます。

交通事故で逮捕されたらどうすればいい?
(1)被害者との示談を目指す
交通事故の場合、当事者間の示談交渉は、保険会社同士で進めている場合が多いでしょう。
しかし、検察官の起訴・不起訴処分の決定までに示談締結が間に合わない場合には、まず、刑事事件に関する部分についての示談を自身で進める必要があります。
しかし、事故を起こした加害者本人が被害者に直接連絡をとるのは難しい場合が多いです。
特に重傷事故や死亡事故などでは、被害者側は加害者と面会したがらないでしょう。
交通事故の被害者との示談は、弁護士を間に入れて対応するケースが一般的です。

刑事事件に強い弁護人であれば、代理で被害者に示談を申し入れて、早急に示談を成立させられる場合もあります。
(2)勾留を回避して、早期の身柄釈放を目指す
交通事故で逮捕されたら、なるべく早く身柄拘束を解除するように動きましょう。
在宅捜査になれば、仕事や学校など、日常生活への影響を最小限に留めることができます。
勾留回避に向けて、弁護士が行う具体的な活動としては、検察官に勾留請求しないように申し入れたり、準抗告をしたりする方法が考えられます。
(3)不起訴を目指す
刑事事件は、被害者との示談が締結できれば不起訴になる可能性が大きくなりますが、示談が済んでいるからといって必ず不起訴になるわけではありません。
示談の他にも、悪質な事故ではないことや過失が軽いことなどを主張し、刑事処分を与える必要はないと検察官に判断してもらう必要があります。
検察官への主張や交渉は、加害者本人で行うことは困難です。
事故で逮捕された場合には、不起訴の可能性を少しでも高めるため、弁護士に相談してください。
交通事故で逮捕・起訴された場合の刑罰
交通事故で逮捕され、有罪となる場合には、自動車運転処罰法か道路交通法が適用されることが多いです。
(1)過失運転致死傷罪の刑罰
過失運転致死傷罪は、スピード違反や不注意による接触事故など、自動車の運転に必要な注意を怠って被害者を負傷させた場合の犯罪で、自動車運転処罰法に規定されています。
法定刑
- 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
過失運転致死傷罪の場合、実務上、懲役刑ではなく禁錮刑が科されることが多いです。
(2)危険運転致死傷罪の刑罰
「正常な運転が困難な状態」で事故を起こし、被害者を死傷させると、危険運転致死傷罪となります。
「正常な運転が困難な状態」とは、アルコールや薬物の影響がある状態や大幅に速度を超過している状態などを指します。
法定刑
- 危険運転致死:1年以上20年以下の懲役
- 危険運転致傷:15年以下の懲役
危険運転致死傷罪の場合、起訴されて有罪になると懲役刑のみが科されます。罰金刑はありません。
(3)飲酒運転の刑罰
飲酒運転は、道路交通法の「酒気帯び運転」もしくは「酒酔い運転」に該当します。
酒気帯び運転は、「呼気検査で1Lあたり0.15mg以上の濃度」が検出された場合です。
酒酔い運転は呼気中のアルコールの濃度と関係なく、「正常な運転ができないおそれがある状態」のことです。
法定刑
- 酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
飲酒運転で人身事故を起こし、被害者が死傷した場合には、上記の道路交通法の規定と過失運転致死傷罪の併合罪となります。
飲酒運転で併合罪となると、酒気帯び運転の場合は「10年6か月以下の懲役又は150万円以下の罰金」、酒酔い運転の場合は「10年6か月以下の懲役又は200万円以下の罰金」となります。
併合罪とは
併合罪とは、確定裁判を経ていない2個以上の罪のことです(刑法45条前段)。
併合罪となれば、刑の長期が罪の重い方の1.5倍となります。罰金の場合は全ての罰金額の上限を合計した金額が併合罪の上限となります。
(4)ひき逃げの刑罰
ひき逃げの場合、道路交通法違反と過失運転致死傷罪の二つが適用される可能性があります。
道路交通法により、自動車の運転者が事故を起こした場合には、負傷者を救護する義務が生じます。引き逃げはこの救護義務違反に該当します。
法定刑
- 救護義務違反:10年以下の懲役または100万円以下の罰金
救護義務違反を犯し、被害者が事故によって死傷していた場合には、過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪との併合罪になります。
(5)当て逃げの刑罰
当て逃げは、被害者に怪我がなく、車両や壁、電柱などを損傷させて立ち去る事故の類型です。
当て逃げで逮捕される可能性は高くはありませんが、無免許運転や飲酒運転をしていて逃走したといった事情が警察に発覚すれば、後日逮捕されるケースも考えられます。
当て逃げは、道路交通法の「報告義務違反」と「危険防止等措置義務違反」に該当します。
法定刑
- 報告義務違反:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 危険防止等措置義務違反:1年以下の懲役または10万円以下の罰金
なお、意図して相手の車両を傷つけるために接触した場合には、故意が認められるため、器物損壊罪が成立する可能性があります。
過失で事故を起こしてしまった場合には、器物損壊罪にはなりません。
交通事故での逮捕が不安な方は弁護士に相談!
まとめの一言
交通事故で逮捕されるかどうかは、被害状況や事故態様などによって変わります。被害が重大な場合や悪質な事故の場合は、交通事故で逮捕される可能性が高くなります。
交通事故で逮捕されてしまった場合であっても、不起訴処分になれば前科はつきません。
また、交通事故に強い弁護士に相談すれば、執行猶予の可能性を高めることができます。
アトム法律事務所は、交通事故(加害者)の弁護活動で、豊富な実績がある法律事務所です。
ご自身やご家族の処分でご不安のある方は、弁護士に相談してください。
アトムの解決事例
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った交通事故事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
赤信号で飛び出してきた歩行者を死亡させたが、不起訴処分となった事例
車と歩行者による死亡事故。青信号に従って車が交差点に進入したところ、赤信号を無視して死角から飛び出してきた歩行者を避けきれず衝突し、歩行者は死亡した。
弁護活動の成果
遺族対応を誠実に行い、検察官に対しては現場検証、信号サイクル表等をもとにした意見書を提出。その結果、嫌疑不十分で不起訴処分となった。
逮捕の有無
逮捕あり
最終処分
不起訴処分
交差点での衝突・ひき逃げ事故で起訴されたが、執行猶予付きとなった事例
交差点で信号無視をした依頼者の車と横断歩道を渡っていた被害者児童とが衝突。依頼者は、動揺して現場を立ち去った。過失運転致傷と道交法違反(救護義務違反・報告義務違反)の事案。
弁護活動の成果
起訴後に保釈が認容され、身体拘束から解放された。その後、被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、執行猶予付きの判決となった。
逮捕の有無
逮捕あり
最終処分
懲役1年、執行猶予3年
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アトムご依頼者様からのお手紙
交通事故事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
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事故現場にも足を運んで下さり不安を解消する言葉も沢山頂きました。本当にありがとうございました。
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先生、事務所の皆様、この度は大変お世話になりました。ありがとうございました。突然起きた交通事故により、それも加害者になってしまった家族を様々な助言や心のケアなども含め、とても親切・丁寧に弁護をして頂き本当に感謝しかございません。家族の危機を救っていただいた『アトム法律事務所』様に感謝の意を申し上げます。細部にわたり、ご指導いただいたり、お電話やメールによる質問にも迅速かつわかり易くご説明いただき、私共のような者にでも理解・納得が出来、最後までおつきあい頂けたことを幸せに感じております。『アトム法律事務所』の先生に出逢えた事に感謝し、日々精進して参る所存です。
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