岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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盗撮事件は後日逮捕される?逮捕の証拠になるものは?

更新日:
盗撮事件の通常逮捕

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

  • 盗撮事件で後日逮捕される可能性は?
  • 逮捕後の流れは?
  • 盗撮の証拠になるものは?

盗撮をしてしまい、今後逮捕されてしまうのか、逮捕されるとどうなってしまうのかご不安に思われている方は多いと思います。

盗撮で逮捕され長期間にわたり身体拘束された場合、その後の社会生活への復帰に非常に大きな影響が生じます。

そこで今回は、盗撮で後日逮捕されるケースなど、盗撮が発覚した後の流れについて詳しく解説していきます。

盗撮をして不安な方やそのご家族の方は、今後の対応について必要な知識を身に着け、弁護士に相談しましょう。

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盗撮事件の後日逮捕とは?現場から逃走したら後日逮捕?

盗撮事件における後日逮捕(通常逮捕)とは?

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が経った事件について、逮捕令状を元に行われる逮捕です。

後日逮捕の流れ

盗撮事件の後日逮捕では、たとえばトイレに設置していた小型カメラなどが被害者に見つかり後日自宅に警察が逮捕状を持ってやってくる、といった事例が多いです。

後日逮捕までの期間に法律上の決まりはありません。盗撮事件を起こしてから逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合によって異なります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

単純な盗撮事件の場合は、発覚から1か月以内に逮捕されることが多いです。

しかし、証拠収集にかかる時間によって後日逮捕までの期間が長引くこともあります。

盗撮現場から逃走したら後日逮捕される?

駅や電車内で盗撮行為を行い犯行を目撃されたあと逃走したといったケースで、後日逮捕されるかどうか不安に思っている方は非常に多いようです。

結論から言えば後日逮捕される可能性はあります。

たしかに盗撮事件は現行犯逮捕が多い犯罪です。また現場から逃走し、データを削除すれば証拠がなくなると考える方もいるかもしれません。

しかし防犯カメラや被害者の証言、駅ホームの改札の記録などから逃走した犯人の証拠が集められ、容疑が固まれば、後日逮捕される可能性はあります。

被害者が気づいていなくても、盗撮行為は周りから見れば不審な動きだと思われる場合もあります。目撃者の目撃証言などが捜査のきっかけになることもあるでしょう。

岡野タケシ弁護士
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被害届の提出には期限がありません。

そのため犯行から数か月間まったく音沙汰がないまま安心して過ごしていた矢先に、警察が自宅に逮捕状を持ってやってくるというケースもあります。

盗撮事件を実際に起こして逃走してしまった方について、不安であれば自首することも選択肢の一つです。お悩みの方は弁護士に相談しましょう。

盗撮が発覚したら必ず逮捕される?在宅事件とは?

盗撮が発覚したら必ず逮捕される?

盗撮が発覚したからといって必ず逮捕されるわけではありません。実際に事件を起こしてしまっても、逮捕する必要がないと判断された場合は、逮捕されないこともあります。

逮捕は要件である「嫌疑の相当性」と「逮捕の必要性」が満たされている場合に行われます。

逮捕の要件

嫌疑の相当性は、被疑者を犯人と疑う客観的な根拠がある場合です。盗撮事件においては、実際に盗撮した画像や動画などのデータが証拠になります。

いずれにせよ実際に盗撮犯罪を行ってしまった方については、この嫌疑の相当性は満たされると考えたほうが良いでしょう。

逮捕の必要性は、「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」のどちらかが認められる場合に要件を満たすとされています。

逮捕の必要性は、被疑者の年齢や盗撮行為の態様などを総合的に判断されます。

岡野タケシ弁護士
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定職についていて逃亡の可能性が低いと判断された場合や、親族などが身元引受人になり、監督者がいると判断された場合などは逮捕されないこともあります。

また被害者とすでに示談を結んでいるような場合、逮捕される可能性は非常に低くなります。

逮捕されなかった場合はどうなる?

盗撮が発覚し、警察に逮捕されなかったからといって、無罪になるわけではありません。

逮捕されない場合は、身柄を拘束しない在宅事件として、捜査が進められていきます。

在宅事件では日常生活を送りながら、警察官から必要に応じて取り調べに応じるよう呼び出しを受けることになります。

警察署の取調室で取り調べを受けたり、場合によっては犯行現場での現場検証に協力させられたりします。

在宅事件の場合、呼び出しの日時や回数、期限は決まっていません。

そのため事件の手続き終了まで年単位で待たされることもあります。

岡野タケシ弁護士
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盗撮事件について、任意同行や呼び出しを求められたからと言って、その場で逮捕されるとは限りません。

むしろ取り調べを拒否したり、連絡を無視していると、「罪証隠滅や逃亡のおそれがある」と判断され、逮捕される可能性が高まります。

在宅事件であれば日常生活への影響は最小限に抑えられます。

実際に盗撮事件を起こしてしまい警察から呼び出しを受けている方は、弁護士に相談した上でその後の対処について検討すると良いでしょう。

盗撮事件の逮捕後の流れは?盗撮は何罪になる?

盗撮で後日逮捕される流れとは?犯罪の証拠は?

盗撮事件の後日逮捕される流れを解説します。

現行犯で捕まらなかった盗撮犯罪については、被害者の方が被害届を出すなどすることによって警察が事件を認知します。

捜査を開始した警察は、被疑者を特定するために証拠を収集します。

盗撮行為で証拠になるものは、主に以下のようなものです。

盗撮の証拠になるもの

  • 実際の盗撮画像、動画
  • 撮影に使ったカメラやスマートフォン
  • 被害者、目撃者の証言
  • 防犯カメラに映った盗撮行為の映像
  • 盗撮画像や動画の保存されたパソコンのデータ
  • ICカードの利用履歴 など

特に駅で盗撮をすると、防犯カメラやICカードで出入りの記録がわかるため、後日逮捕につながりやすい傾向があります。

後日逮捕では通常、被疑者が在宅している可能性の高い早朝に逮捕状を持った警察官が被疑者の自宅にまでやってくる流れとなります。

また家宅捜索が行われてスマホやカメラ等が押収され、盗撮の事実の裏付けが行われる場合も多いです。

その後は警察署にまで連行されて、取り調べの後、署内の留置場に収監されます。

岡野タケシ弁護士
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なお実務上、盗撮事件は現行犯逮捕が行われることも多いです。

よくある流れは、駅や電車内で盗撮を行い被害者や目撃者に取り押さえられ、そのまま駅員室に連行されるというものです。

その後は駆けつけた警察官によって、そのまま警察署に連行されて取り調べを受けることになるでしょう。

盗撮事件の逮捕後の流れは?

逮捕の流れ

盗撮事件で逮捕された後の流れは、現行犯逮捕・後日逮捕で違いはありません。

逮捕後、警察官は48時間以内に事件を検察に送ります。これを送致と言います。

検察官は事件が送致されてから24時間以内に勾留が必要かどうか判断し、必要であると判断すれば裁判官に勾留請求を行います。

勾留請求を受けた裁判官が勾留を認めれば、起訴されるまで最大で20日間身体拘束されてしまいます。

岡野タケシ弁護士
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逮捕・勾留されると、職場や学校に行けなくなります。

長期間の身体拘束が行われると職場や学校に盗撮犯罪の事実がバレてしまって、辞めざるを得なくなることもあります。

弁護士に依頼すれば、逮捕・勾留からの早期釈放が望めます。

盗撮は何罪になる?刑罰の内容は?

盗撮行為は原則として「撮影罪」に問われます。

撮影罪は、2023年7月13日に新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法(略称)」に規定されています。

撮影罪は、人の性的姿態等をひそかに撮影する罪のことです。

性的姿態等とは、体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子などを指します。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

ただし、撮影罪が施行される前の盗撮事件については、撮影罪は適用できません。

2023年7月12日までに発生した盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例や建造物侵入罪などが適用されます。

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盗撮行為を実際に行ってしまっている場合、被害者との示談の有無が刑事処分に非常に大きな影響を与えます。

被害者と示談が成立していないと、起訴され刑罰を受ける可能性が高まります。

逆に被害者と示談を締結できている場合、不起訴処分獲得によって罪に問われない可能性も高まります。

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盗撮は何罪?刑罰、再犯の場合の量刑や時効について解説!

盗撮事件を起こしてしまったら弁護士に相談?

盗撮事件を弁護士に相談すれば後日逮捕されるのを防げる?

盗撮事件を起こしてしまった場合、いち早く弁護士に相談することで後日逮捕されるのを回避したり、逮捕後早期に身体拘束から解放されたりする可能性を高めることができます。

弁護士は警察官や検察官、裁判官に対して身体拘束の必要性がないということを効果的に主張できます。

身体拘束を回避できるかどうかによってその後の社会生活への復帰に非常に大きな影響が生じるので、まずは弁護士に相談して逮捕回避の可能性を高めるべきと言えるでしょう。

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刑事事件の手続きというのは人生においてそう何度も経験するものではありません。

盗撮事件を起こしてしまった方の多くは、今後どうなってしまうのか不安を抱えていることでしょう。

弁護士に相談すれば今後の取り調べの対応や被害者との示談など必要なアドバイスをもらうことができるので、そういった意味でも事件の早期に弁護士に相談するのは重要です。

盗撮事件を弁護士に相談すれば前科がつくのを回避できる?

弁護士に相談すれば不起訴処分獲得によって前科が付くのを回避できる可能性が高まります。

警察沙汰になる=有罪になるといった誤解をお持ちの方は多いですが、実際には違います。

実務上、初犯で犯行態様が悪質でなく被害者の方と示談が締結できている場合には、不起訴になる可能性は非常に高いと言えます。

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弁護士は起訴・不起訴を判断する検察官に対し意見書を提出するなどして効果的に不起訴獲得に向けた活動を行うことができます。

刑事事件に強い弁護士であれば、法的な知識と経験から不起訴獲得に向けて必要となることを的確に判断しアドバイスすることができます。

盗撮事件を起こしてしまったら示談は重要?

盗撮事件は被害者がいる事件です。逮捕・起訴などを避けるためには被害者との示談が重要です。

実務上、被害者は加害者と直接連絡を取りたがらないケースが多いため、被害者と示談をするためには弁護士の依頼が必須になります。

弁護士であれば、被害者の心情に考慮しながら、適切な形で示談交渉が可能です。

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盗撮事件における示談の特徴として、示談書に「盗撮を行った場所・路線の使用禁止」などが盛り込まれることがあります。

被害者の方の心情に配慮しながら法的に不足の無い適正な条件で示談を締結できるのは刑事事件に強い弁護士だけです。

盗撮事件を弁護士に相談するタイミングは?

弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほどいいと言えます。

タイミングによっては警察沙汰になること自体を防ぐことができる場合もあります。また警察沙汰になった後も、早期の相談によって逮捕・勾留・起訴の可能性をそれぞれ低くすることができます。

また、もし逮捕されてしまった場合は逮捕後数日間はご家族であっても面会できません。

弁護士であればいつでも何度でも面会可能です。

警察に逮捕されると外部との連絡が一切できなくなるため、弁護士を通じて事件の詳細を知りたいというご家族の方もなるべく早く弁護士に依頼すべきと言えます。

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