第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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盗撮で後日逮捕される?ケース別の逮捕可能性と逮捕後の流れを解説

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
- 盗撮事件で後日逮捕される可能性は?
- 後日逮捕されやすいケースは?
- 盗撮で逮捕された後の流れは?
盗撮は現行犯逮捕が多い犯罪ですが、「その場では捕まらなかったから大丈夫」と安心するのは危険です。
防犯カメラや各種デジタル記録の活用により、現場を離れた後でも身元特定につながり、後日逮捕される可能性があります。
この記事では、盗撮で後日逮捕される具体的なケース・証拠・逮捕までの流れ・逮捕後の手続きをわかりやすく解説します。
盗撮をしてしまい不安を抱えている方は、まず弁護士に無料相談することをおすすめします。
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目次
盗撮で後日逮捕される可能性はあるのか
盗撮事件における後日逮捕(通常逮捕)とは
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行中や犯行直後ではなく、時間が経過した後に逮捕令状にもとづいて行われる逮捕のことです。

盗撮は現行犯逮捕が多い犯罪ですが、「現行犯でなければ逮捕されない」というのは完全な誤りです。近年は防犯カメラの普及・ICカード情報の活用・科学捜査の高度化により、後日逮捕のハードルは以前よりも大幅に下がっています。
後日逮捕される可能性が高いケース
後日逮捕につながりやすい主なケースは、次のとおりです。
後日逮捕されやすいケース
- 駅・電車内での盗撮
防犯カメラとICカードの記録により身元が特定されやすい - 繰り返し同じ場所・時間帯で盗撮をしていた
証拠が積み重なり特定につながる - 仕掛けたカメラが被害者に発見された
現場から逃走していても被疑者が特定される - 被害者が後日、被害届を提出した
被害届に期限はなく、数か月後に捜査が始まることもある - データを削除したと思っていたが復元された
デジタルフォレンジックにより削除済みデータが証拠になることがある
後日逮捕されやすい盗撮のケース別解説
ケース(1)駅・電車内での盗撮(逃走後)
駅や電車内での盗撮は、後日逮捕に至りやすいケースの代表例です。
駅構内には多数の防犯カメラが設置されており、さらにICカード(Suica・PASMOなど)の入出場記録から、いつ・どの駅で乗降したかが把握できます。現場から逃走しても、映像と記録を組み合わせることで比較的短期間で身元が特定される可能性があります。
ケース(2)トイレ・更衣室などへの小型カメラ設置
盗撮目的で小型カメラを設置していた場合、カメラが被害者や施設管理者に発見された時点で捜査が始まります。
カメラに指紋・DNAが残っていたり、購入履歴が追跡されたりすることで、設置者が特定され後日逮捕に至るケースが多いです。この場合、建造物侵入罪が加わることもあります。
ケース(3)被害届が後日提出された
盗撮の被害届には提出期限がありません。被害者が事件後しばらくして被害届を出した場合でも、そこから捜査が開始されます。
犯行から数か月間、何の連絡もなかったにもかかわらず、突然警察が自宅に訪問してくるというケースも実際に起きています。「時間が経ったから大丈夫」という判断は非常に危険です。
ケース(4)スマホ・カメラの盗撮データが発見された
別の事件の捜査や任意同行の際にスマートフォンが押収・解析され、盗撮データが発見されるケースがあります。
データを削除していても、デジタルフォレンジック(電子機器の解析技術)により復元されることがあります。また、SNSやクラウドへのアップロード履歴が証拠になる場合もあります。
ケース(5)目撃者の通報がきっかけとなった
被害者本人が気づいていなくても、周囲の目撃者が不審な動きを通報することがあります。通報を受けた警察が捜査を開始し、防犯カメラなどと組み合わせて犯人特定につながるケースもあります。
後日逮捕までにかかる期間の目安
逮捕までの期間に法律上の決まりはない
後日逮捕までにかかる期間は、捜査の進み具合によって異なり、法律上の定めはありません。
単純な盗撮事件であれば発覚から1か月以内に逮捕されることが多いですが、証拠収集に時間がかかる場合は数か月以上かかることもあります。実際に、10月に起きた盗撮事件が翌年3月に後日逮捕に至ったケースも存在します。
公訴時効について
盗撮(撮影罪)の公訴時効は3年です。時効直前に逮捕されるケースは少ないですが、時効が完成しない限り、いつでも捜査・逮捕が行われる可能性はあります。
「半年以上、何も音沙汰がない」という状況でも、突然逮捕される可能性はゼロではありません。
盗撮が発覚したら必ず逮捕される?
盗撮が発覚したら必ず逮捕される?
盗撮が発覚したからといって必ず逮捕されるわけではありません。実際に事件を起こしてしまっても、逮捕する必要がないと判断された場合は、逮捕されないこともあります。
逮捕は要件である「嫌疑の相当性」と「逮捕の必要性」が満たされている場合に行われます。

嫌疑の相当性は、被疑者を犯人と疑う客観的な根拠がある場合です。盗撮事件においては、実際に盗撮した画像や動画などのデータが証拠になります。
いずれにせよ実際に盗撮犯罪を行ってしまった方については、この嫌疑の相当性は満たされると考えたほうが良いでしょう。
逮捕の必要性は、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」のどちらかが認められる場合に要件を満たすとされています。
逮捕の必要性は、被疑者の年齢や盗撮行為の態様などを総合的に判断されます。
定職についていて逃亡の可能性が低いと判断された場合や、親族などが身元引受人になり、監督者がいると判断された場合などは逮捕されないこともあります。
また被害者とすでに示談を結んでいるような場合、逮捕される可能性は非常に低くなります。
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逮捕されなかった場合はどうなる?
盗撮が発覚し、警察に逮捕されなかったからといって、無罪になるわけではありません。
逮捕されない場合は、身柄を拘束しない在宅事件として、捜査が進められていきます。
在宅事件では日常生活を送りながら、警察官から必要に応じて取り調べに応じるよう呼び出しを受けることになります。
警察署の取調室で取り調べを受けたり、場合によっては犯行現場での現場検証に協力させられたりします。
呼び出しは拒否しないほうがいい?
取り調べを拒否したり、連絡を無視していると、「罪証隠滅や逃亡のおそれがある」と判断され、逮捕される可能性が高まります。
盗撮事件について、任意同行や呼び出しを求められたからと言って、その場で逮捕されるとは限りません。
実際に盗撮事件を起こしてしまい警察から呼び出しを受けている方は、弁護士に相談した上でその後の対処について検討すると良いでしょう。
在宅事件であれば日常生活への影響は最小限に抑えられます。
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盗撮事件の逮捕後の流れは?盗撮は何罪になる?
盗撮事件の逮捕後の流れは?

盗撮事件で逮捕された後の流れは、現行犯逮捕・後日逮捕で違いはありません。
逮捕後、警察官は48時間以内に事件を検察に送ります。これを送致と言います。
検察官は事件が送致されてから24時間以内に勾留が必要かどうか判断し、必要であると判断すれば裁判官に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官が勾留を認めれば、起訴されるまで最大で20日間身体拘束されてしまいます。
盗撮で逮捕・勾留された場合の不利益
逮捕・勾留されると、職場や学校に行けなくなります。
長期間の身体拘束が行われると職場や学校に盗撮犯罪の事実がバレてしまって、辞めざるを得なくなることもあります。
弁護士に依頼すれば、逮捕・勾留からの早期釈放が望めます。
盗撮は何罪になる?刑罰の内容は?
盗撮行為は原則として「撮影罪」に問われます。
撮影罪は、2023年7月13日に新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法(略称)」に規定されています。
撮影罪は、人の性的姿態等をひそかに撮影する罪のことです。
性的姿態等とは、体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子などを指します。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。
ただし、撮影罪が施行される前の盗撮事件については、撮影罪は適用できません。
2023年7月12日までの盗撮の刑罰
2023年7月12日までに発生した盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例や建造物侵入罪などが適用されます。
盗撮行為を実際に行ってしまっている場合、被害者との示談の有無が刑事処分に非常に大きな影響を与えます。
被害者と示談が成立していないと、起訴され刑罰を受ける可能性が高まります。
逆に被害者と示談を締結できている場合、不起訴処分獲得によって罪に問われない可能性も高まります。
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盗撮の後日逮捕に関するよくある質問
Q.盗撮の後日逮捕の証拠となるものは?
盗撮行為で証拠になるものは、主に以下のようなものです。
盗撮の証拠の例
- 実際の盗撮画像、動画
- 撮影に使ったカメラやスマートフォン
- 被害者、目撃者の証言
- 防犯カメラに映った盗撮行為の映像
- 盗撮画像や動画の保存されたパソコンのデータ
- ICカードの利用履歴 など
特に駅で盗撮をすると、防犯カメラやICカードで出入りの記録がわかるため、後日逮捕につながりやすい傾向があります。
後日逮捕では通常、被疑者が在宅している可能性の高い早朝に逮捕状を持った警察官が被疑者の自宅にまでやってくる流れとなります。
また、家宅捜索が行われてスマホやカメラ等が押収され、盗撮の事実の裏付けが行われる場合も多いです。
Q.逮捕されると会社や家族にバレますか?
逮捕されると会社や家族にバレる可能性があります。 逮捕されると長期間(起訴前で最大23日間)の身柄拘束が続くため、無断欠勤などで会社に発覚するケースがあります。
また、事件の内容によっては実名報道される場合もあります。逮捕を回避するためにも、早期に弁護士へ相談し、示談交渉を進めることが重要です。
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後日逮捕を回避するために弁護士に相談すべき理由
逮捕前から弁護士に相談できる
弁護士への相談は逮捕後だけではありません。逮捕される前に相談することで、不起訴処分の獲得や逮捕リスクの低減につながる対応策を一緒に検討することができます。
弁護士に相談できること
- 自首の検討と適切なタイミングのアドバイス
- 取り調べへの対応方法の事前準備
- 任意同行・出頭の際の対処法の整理
- 被害者との示談交渉(不起訴処分の獲得に直結する)
示談交渉を弁護士に任せることで不起訴を目指せる
盗撮事件で不起訴処分を獲得するうえで最も重要なのが、被害者との示談の成立です。
被害者の連絡先は警察・検察を通じてでないと入手できませんが、弁護士であれば捜査機関を通じて被害者側に示談を打診することが可能です。示談が成立すれば、勾留請求がされない・起訴されないといった判断につながる可能性があります。
弁護士であれば、被害者の心情に考慮しながら、適切な形で示談交渉が可能です。

盗撮事件における示談の特徴として、示談書に「盗撮を行った場所・路線の使用禁止」などが盛り込まれることがあります。
被害者の方の心情に配慮しながら法的に不足の無い適正な条件で示談を締結できるのは刑事事件に強い弁護士だけです。
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盗撮事件を弁護士に相談するタイミングは?
弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほどいいと言えます。
タイミングによっては警察沙汰になること自体を防ぐことができる場合もあります。また警察沙汰になった後も、早期の相談によって逮捕・勾留・起訴の可能性をそれぞれ低くすることができます。
万が一逮捕されてしまった場合でも、弁護士が迅速に対応することで早期釈放・勾留回避を目指すことができます。
身柄拘束が長期化すると、会社への発覚・解雇・家族への影響などの二次被害につながります。早い段階での弁護士介入が重要です。
アトムの解決事例
駅の階段で盗撮をしたが、事件化せずに事件終了した事例
駅構内の階段で、女性の1メートル後ろから後ろ姿をスマートフォンで撮影したとされ、目撃者により取り押さえられ警察に引き渡されたケース。迷惑防止条例違反(盗撮)の容疑で捜査された。
弁護活動の成果
逮捕と報道を未然に防ぐとともに、本件の盗撮は迷惑防止条例違反にあたる行為ではないことを意見書提出などの活動により主張した結果、処分なく事件終了となった。
路上での盗撮で取り調べを受けたが、弁護活動により不起訴処分となった事例
路上で女子高校生の背後からスカートの中を撮影。目撃者に取り押さえられ、警察に通報された。盗撮の事案。
弁護活動の成果
依頼者の反省の情や、性嗜好障害の治療を開始したことなどの意見書を提出。その結果、不起訴処分となった。
駅での盗撮(条例違反)で、示談が成立し不起訴となった事例
駅の階段において、女子高校生のスカート内をスマートフォンにて盗撮したとされたケース。目撃者に呼び止められ事件が発覚。迷惑行為防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
事件担当の検察官に対し意見書の送付や面談等を行い、勾留請求を阻止。早期釈放を実現した。また被害者親族と示談を締結し、結果不起訴となった。
アトムの無料相談:24時間予約受付中
アトム法律事務所では、警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を行っています。
アトム法律事務所は刑事事件のみを扱う法律事務所として開業した沿革をもち、これまで多くの盗撮事件を解決に導いてきました。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

