事件の概要
罪名
場所
職業
※法改正前の事件も同種事件として改正後の罪名を記載
事件の状況
逮捕
起訴
被害者
勾留
保釈
示談
最終結果
不送致
逮捕と報道を未然に防ぐとともに、本件の盗撮は惑防止条例違反にあたる行為ではないことを意見書提出などの活動により主張した結果、処分なく事件終了となった。
弁護活動
依頼から
竹原宏征弁護士
依頼者が今後の職業に与える影響などを非常に心配されてアトムに来所されました。未然に逮捕や報道回避の意見書を提出するなど、不安を解消するための弁護活動を行い、盗撮も迷惑防止条例違反に該当しなかったため、事件化せずに終了しました。