
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
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盗撮事件の示談金(慰謝料)の相場は?示談金の支払い方とは?

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。
- 盗撮の示談金の相場は?
- 盗撮の示談金と慰謝料の関係は?
- 盗撮は何罪になる?
盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者と示談するためには示談金が発生します。
ですが、盗撮事件の示談金の相場が分からず、被害者から言われた金額で示談していいのかお悩みの方もいるかもしれません。
盗撮事件の示談金の相場を知ることは、適切な金額で示談をするために非常に重要です。
そこで今回は、盗撮事件の示談金の相場や、示談交渉を弁護士に依頼すべき理由などを詳しく解説します。盗撮事件を起こしてしまった方やそのご家族はぜひ参考にしてみてください。
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目次
盗撮事件の示談金相場とは?慰謝料の関係は?
盗撮の慰謝料(示談金)の相場は?
慰謝料というのは相手方の精神的な損害に対する賠償金です。
実務上は、こうした賠償金を取りまとめて示談金として支払います。
過去、アトム法律事務所が実際にとり扱った事例を集計したところ、盗撮事件における示談金の相場はおおよそ30万円前後です。
比較的軽めの事件は10万円~50万円で示談が成立していますが、被害者側の事情などによっては示談金が100万円を超えることもあります。
盗撮における慰謝料とは?
慰謝料は精神的苦痛に対して支払われる賠償金のひとつです。
盗撮事件の場合、盗撮されたということ自体に精神的苦痛が生じます。
さらに盗撮された場所を利用するのが嫌になってしまったり、また盗撮されるのではないかといった不安な気持ちを感じたりすることが想定できます。
加害者は、そういった精神的な被害に対する金額を被害者に支払う必要があるのです。
盗撮事件において相手方に支払う必要のある賠償金は、基本的には慰謝料だけです。
しかし身柄を確保される際に抵抗して相手方にケガを負わせたり、被害者の所有物を壊してしまったりした場合には、慰謝料のほかに治療費やその物品の賠償金を支払う必要があります。

弁護士
ケガの治療費や壊してしまった物品の賠償金などは金額の算定が容易です。
しかし慰謝料の金額の算定については、目に見えない精神的な苦痛に対する賠償という点で金額の算定が困難です。
弁護士であれば示談に応じて適切な金額を算出できるので、トラブル回避の側面から言っても一度相談したほうがよいでしょう。
盗撮における示談金とは?
先述の通り示談金は示談のために加害者が被害者に支払う金銭の全体をいいます。
精神的な苦痛に対する慰謝料のほか、欠損した服や所持品への賠償金、治療費など賠償すべきすべての費目を取りまとめて示談金として支払うのが実務上の流れです。
また盗撮事件の多くは、賠償の費目が慰謝料のみになる場合も多いため、示談金、慰謝料、賠償金といった言葉がすべて同じ意味に混同されて使用されている場合もあります。

弁護士
弁護士を入れずに当事者同士だけで示談を結んでしまったとき、支払った費目のことについて後でトラブル化するケースがあります。
示談書には「慰謝料として○○万円支払う」などと書かれ、後から病院への通院費や治療費などを追加で請求されるケースもあります。
示談金を支払うときには、法的に不足の無いように条項を取り決める必要があります。やはり弁護士に依頼すべきと言えるでしょう。
盗撮事件における慰謝料の支払い方とは?支払えない場合はどうなる?
盗撮における示談とは?示談金の支払い方は?
盗撮における慰謝料などの賠償金は、示談交渉によって示談金として取りまとめて支払うのが通常の流れとなります。
示談とは当事者同士の話し合いで民事上の賠償問題を解決する手続きのことを言います。

盗撮の加害者の視点に立つと、示談の一番のメリットは不起訴処分の可能性が高まるという点です。
示談を成立することができれば、被害回復がなされたと判断され、今後の刑事処分に有利に働きます。
不起訴処分を獲得することができれば、前科がつかずに済みます。
また事件について民事上の賠償責任をしっかり果たすことができれば、この先、損害賠償請求をされるかどうかといった不安からも解放されます。

弁護士
示談交渉は、基本的には加害者側の代理人弁護士と被害者との間で行われます。
交渉によって色々な条項が取り決められ、示談金の金額についても決められます。
示談金の支払い方については、加害者が弁護士に依頼している場合は一度弁護士が加害者からお金を預かり、弁護士事務所の名義で被害者方の指定した口座に支払う、といった流れになることが多いです。
最後に示談の内容について書かれた示談書を取り交わし、示談締結となります。
盗撮の示談金について分割払いはできる?
まとまった金額を一括で支払うことが難しい場合は、被害者が合意してくれれば分割払いも可能です。
示談金の支払いの方法も特段の決まりはなく、当事者間の合意によって決めることができます。
分割払いの場合は、分割払いの期日と金額を明記して示談をする必要があるでしょう。

弁護士
刑事事件の影響を考えると、示談金は一括払いが最も良いとされています。
被害者方の心情としても、そもそも加害者に対して不信感があるでしょうし、また長期間にわたって関わり続けるのもストレスになる場合がほとんどでしょう。
資力の関係で分割払いをせざるを得ない場合、相手方の心情に配慮してしっかりと交渉を重ねる必要があります。
水準を超える金額を要求されたらどうする?
相場を超える示談金を要求された場合は、必ずしも要求の金額に応じる必要はありません。
なぜなら示談が成立しない場合は、民事裁判での決着になるからです。実務上、民事裁判の提起をするのは非常に手間ですし、仮に裁判を起こされても判例上の相場の金額以内に収まることがほとんどです。
だからといっていつまでも民事上の賠償責任を果たさないのも良くないです。示談の成立がないと今後の刑事処分が不利に働くことは十分に考えられます。
誠意をもって適正な額で示談を申し出たという記録を残しておけば、検察官や裁判官も一定の考慮はしてくれるでしょう。

弁護士
不起訴処分を獲得し、前科を防ぎたい方は、起訴・不起訴の判断前までに示談を成立させる必要があります。
示談の成立がないと不起訴処分を獲得することは難しいです。
刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、相手方の心情に配慮した交渉によって適正な金額での示談締結の可能性を高めることができます。
そもそも盗撮は何罪になる?起訴の可能性は?
盗撮は何罪になる?
盗撮行為は原則として「撮影罪」に問われます。
撮影罪は、2023年7月13日に新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法(略称)」に規定されています。
撮影罪は、人の性的姿態等をひそかに撮影する罪のことです。
性的姿態等とは、体の性的な部位や着用中の下着、性交中の様子などを指します。
駅のエスカレーターでスカートの中を盗撮したものや、トイレなどにカメラを設置して盗撮をすることは、撮影罪として処罰される典型例でしょう。
撮影罪で起訴され有罪判決を受けると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

弁護士
また、盗撮は未遂であっても処罰されます。
盗撮未遂を処罰する規定は元々ありませんでしたが、「性的姿態撮影等処罰法(略称)」の施行により盗撮未遂の処罰規定が置かれました。
盗撮事件は逮捕される可能性がある?
盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。
また防犯カメラなどで証拠が見つかり、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕されることもあります。
逮捕後に勾留が決定してしまえば、逮捕から起訴されるまで最長で23日間も身柄が拘束されることになります。
身柄が拘束されると、職場や学校は休まざるを得ません。そのため、解雇や退学の可能性が高まってしまいます。

弁護士
逮捕直後はご家族であっても面会ができません。
弁護士であれば夜間であっても面会が可能です。ご家族が逮捕されてしまった場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
盗撮事件は起訴される?
実際に盗撮事件を起こしてしまった場合であっても、初犯で犯行が悪質でなく、被害者と示談を締結できている場合には不起訴になる可能性は非常に高いです。
盗撮をはじめ刑事事件においては、最終的に検察官によって起訴・不起訴の判断が下されることになります。
起訴されれば原則として裁判が開かれ、統計上99.9%有罪判決が下されます。
不起訴になれば裁判は開かれず、前科はつきません。

弁護士
警察沙汰になってしまった時点で確実に有罪になってしまうと誤解されている方は多いです。
しかし仮に警察が介入した事件であっても、被害者との示談締結により不起訴を獲得できる可能性は十分に残されています。
まずは弁護士に相談して、迅速に被害者と示談を締結するのが重要です。
関連項目
盗撮事件は弁護士に相談すべき?
被害者と示談を結んで不起訴になるには弁護士への依頼が必須?
盗撮事件を起こしてしまい、相手方と示談を締結して不起訴になりたい方は、弁護士に相談しましょう。
盗撮事件での被害者との示談交渉は、実務上弁護士への依頼が必須です。
被害者の多くは加害者と連絡を取ることを拒否します。捜査機関に被害者の連絡先を教えてほしいと打診しても、拒否されてしまうことでしょう。
弁護士が介入して、加害者には直接連絡先を教えないと約束した上ではじめて示談交渉が可能になるケースが多いのです。

また弁護士であれば、被害者の心情を考慮しながら、法的な根拠に基づく適切な示談金の提示ができます。
また法的に不足の無い示談書を作成をすることができるので、後々のトラブルを防ぐことができます。

弁護士
弁護士が作成する示談書の中には、清算条項として「今後一切の民事上の請求をしない」という内容が含まれることがほとんどです。
この内容を含むことで、示談後に別途請求などが来る心配がなくなります。
いずれにせよ一般の方は示談書にどのような内容を盛り込むべきかわからない場合がほとんどだと思います。
示談については弁護士に任せた方が良いと言えるでしょう。
弁護士に早めの相談で早期解決できる?
盗撮事件を起こしてしまった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。
弁護士に早めに相談することで逮捕・勾留など身体拘束の阻止、早期の釈放、不起訴獲得による前科の回避などといった結果を得られる可能性が高まります。
早期に弁護士に相談したおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、その後の社会生活への復帰に向けて良い結果が残せた事例は数多くあります。

弁護士
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
弁護士
示談金の額に関する法的な決まりはありません。
示談は当事者間の合意によって決まるものです。示談金の金額も当事者間の合意によって決まります。
行為が悪質だったり、被害者が未成年などの理由で被害の程度や精神的苦痛が大きい場合は、示談のハードルが上がり、示談金も高くなる傾向があります。
また、加害者側の社会的地位が高い場合なども、失いかねない利益の大きさに応じて示談金が高くなることがあります。