第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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盗撮してしまった…警察の呼び出しは逮捕の前兆?捜査手法・取り調べ対応を解説
- 盗撮してしまったら逮捕される?
- 警察から呼び出されたら逮捕される?
- 盗撮してしまった場合の取り調べの対応方法は?
盗撮してしまった場合、警察からの呼び出しや取り調べなどの捜査について不安をお持ちかもしれません。
この記事を読むと、盗撮で逮捕される可能性や逮捕の流れ、取り調べ時の対応方法などについてわかります。
盗撮してしまった悩みをお持ちの方、ご家族が盗撮で警察に逮捕された方など、最後まで是非ご覧ください。
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目次
盗撮してしまったら今後どうなる?警察の捜査手法は?
盗撮してしまったらどうなる?発覚後の大まかな流れは?
盗撮してしまった後、被害者や目撃者によって警察に通報されれば、警察による盗撮事件の捜査が始まるでしょう。逮捕されて捜査を受けることになる「身柄事件」の場合もあれば、自宅にいながら捜査を受けることになる「在宅事件」の場合もあります。
いずれにせよ、警察や検察からの取り調べに対応する必要があるうえ、起訴/不起訴の判断を検察にあおぐことになるでしょう。
捜査のきっかけは被害届?目撃者?
盗撮が捜査されるきっかけの一つとして、被害届があげられます。
被害届は、警察に対して「いつ・どこで・誰に・どのような盗撮をされたのか」という被害を申告するものです。盗撮の被害届は、当日でなくても、後日提出されることもあるでしょう。
また、目撃者の通報も、盗撮が警察に捜査されるきっかけの一つです。
被害者自身が気づかずに盗撮の現場から立ち去ったとしても、盗撮は目撃者によって通報されることもあるでしょう。仮に盗撮の被害者と連絡がとれなくても、捜査が開始されることになります。
盗撮の捜査が進められるのは、基本的に被害者が特定できる事案です。
しかし、被害者不明でも逮捕されるケースもあります。早期釈放を求めるには、検察官への説得が重要になるでしょう。
防犯カメラが証拠になる?
盗撮は防犯カメラが証拠となり、後日逮捕される可能性があります。
いつ後日逮捕されるかは、捜査の進展状況によるでしょう。たとえば、10月におこした盗撮事件が、防犯カメラ等の捜査によって翌年の3月に逮捕されるというような事例もあります。
捜査されるのは、店舗内の防犯カメラだけではないでしょう。駐車場や街頭の防犯カメラによる追跡調査、周辺地域での聞き込み等も実施されることがあります。
警察によるあらゆる捜査の実施によって、盗撮の犯人特定に至るものです。
家宅捜索で余罪発覚?スマホは押収?
盗撮事件も家宅捜索がおこなわれ、余罪が発覚することもあります。
家宅捜索では、盗撮事件に関連する証拠が収められていると思われる物品が押収されます。スマートフォンやパソコンは、盗撮画像が保存されている可能性が高いので、家宅捜索で押収されることが多いでしょう。
職場における盗撮事件が問題になっている場合、通常、家宅捜索されるのはご自宅だけにとどまりません。勤務先でも、盗撮事件についての捜索・差押えが実施される可能性が非常に高いでしょう。
盗撮してしまったらその場で逮捕される?
盗撮は現行犯逮捕が多い?
盗撮の逮捕は、現行犯逮捕が多い傾向にあります。現行犯逮捕とは、犯行中やその直後に逮捕されることです。
盗撮で逮捕される場合、現行犯逮捕が多いという理由のひとつに、被害者や目撃者に発覚してはじめて盗撮行為が明るみにでるということがあげられます。
盗撮は被害者や第三者が気づかなければ、被害届が出される等の捜査のきっかけさえ生じない犯罪だからです。
現行犯逮捕は、警察以外の一般の方も可能です。
そのため、現行犯逮捕の場合は、警察官のほか、被害者・目撃者・駅員等によって逮捕されるケースも多いです。
逮捕後の手続きの流れは?
盗撮事件で逮捕された場合、その後は刑事訴訟法に定められた手続きが進んでいきます。
まず、警察から取り調べを受け、逮捕から48時間以内に送致されることになるでしょう。送致されると、今度は検察官のもとで取り調べを受けることになります。
検察官によって、取り調べの内容や証拠が検討されたうえで、送致から24時間以内に勾留請求されるかどうかが決められます。勾留されることになれば、逮捕から最長で23日ものあいだ身体を拘束されることになるでしょう。
逮捕・勾留の間は、物的証拠の収集や取り調べが続き、あなたを裁判にかけるかどうかについて、検察官による検討が進められます。
取り調べで話した内容等をもとに、起訴されるかどうかが決まります。
取り調べでは誘導質問が行われ、えん罪であっても罪を犯したかのような調書が作成されることがあります。早期に弁護士を呼んで、取り調べ対応のアドバイスをもらいましょう。
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数日後に後日逮捕されることもある?
盗撮の後日逮捕は難しいとは言われていますが、後日逮捕されることも十分にあります。
盗撮の後日逮捕が難しいとされる理由は、駅や電車内でたまたま居合わせた被害者を撮影するような場合、被害者と加害者が顔見知りではないことがあげられるでしょう。また、その場から逃走してしまえば盗撮の犯人として追跡されにくいという理由もあるためです。
その反面、日常的に利用している駅や電車内で盗撮行為を繰り返しているのであれば、いくら面識がなく身元がすぐには判明しないとはいえ、防犯カメラや目撃証言等の証拠が積み重なっていきます。そのため盗撮の捜査が進展し、最終的には逮捕に至るという可能性があるのです。
はりこみ捜査をしていた鉄道警察隊の私服警察官によって、後日逮捕されてしまうケースもあるでしょう。
逮捕状が出る要件
後日逮捕は、逮捕状が発行されて、その逮捕状を根拠に逮捕される手続きのことです。
逮捕の要件がそろった場合にはじめて、逮捕状が発行されて、後日逮捕されることになります。
逮捕の要件は、嫌疑の相当性(犯罪を犯したと十分に疑われること)と、逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅のおそれがあること)です。
実際に盗撮を犯してしまった場合でも、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ逮捕状が発行されることはありません。
罪を認めている場合、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いとの判断から、逮捕されないことも多いでしょう。
逮捕の必要性は、被疑者の年齢・境遇、犯罪の軽重・態様等が考慮されて、判断されます。
定職がある、同居の家族がいる等の事情は、逮捕の必要性を低めるものにあたるでしょう。
盗撮で逮捕されても早く釈放してもらうには?
逮捕されてから刑事裁判を受けるまでの間で、釈放を求める方法は主に「逮捕後の勾留請求を阻止する」「勾留請求後の勾留決定を阻止する」「起訴後の保釈申請で釈放してもらう」です。それぞれ詳しくみていきます。
(1)逮捕後の勾留請求を阻止する
まず、逮捕された後、被疑者勾留を回避するためには、勾留請求されないよう検察官を説得することが大切です。
検察官の説得に成功すれば、勾留請求されることなく釈放となります。
勾留の要件は、犯罪の嫌疑のほか住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれ・勾留の必要性です。
ご家族の上申書・監督の誓約書があることは、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断してもらえる一つの要素となるでしょう。
(2)勾留請求後の勾留決定を阻止する
次に、検察官によって勾留請求がされても、勾留決定しないように裁判官を説得することが重要です。
裁判官は法律にしたがって、勾留の要件があるかどうかを判断する役目を担っています。そこで、弁護士が、先回りして勾留の要件がないことを裁判官に意見することで、結論を左右できる可能性があるでしょう。裁判官が勾留決定をしなければ、釈放となります。
裁判官の勾留決定を阻止するためには、裁判官が勾留質問などをおこなう前に、裁判官に書面を提出したり、面談を申し入れたりします。
その中で、裁判官に対して勾留を決定すべきでないと訴えるという対応が考えられます。
(3)起訴後の保釈申請で釈放してもらう
さらに、勾留されたまま刑事裁判に突入しないよう、保釈による釈放を求めることができます。
保釈とは、保釈条件を満たした場合、保釈金を納付すれば自宅で生活しながら裁判を受けられるという手続きです。
保釈後、保釈条件を守らなければ保釈金は没取されます。
一方、裁判が終了するまで保釈条件を守れば、保釈金は返還されるので安心してください。
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盗撮が発覚しても逮捕されなかった?
自宅で生活しながら警察の捜査を受けることがある?
盗撮が発覚しても逮捕されず、自宅で生活を続けながら警察の捜査を受けることがあるでしょう。このような状況を「在宅事件」と呼びます。
在宅事件は逮捕という身体拘束が行われていないだけで捜査は続いており、逮捕される身柄事件と同様に検察官による処分がだされることになります。
在宅事件になるのは、それほど悪質でないと判断される事案であったり、盗撮の事実を素直に認めていたりするなどの場合です。
警察からの呼び出しは逮捕の前兆?拒否せず出頭すべき?
在宅事件の場合、警察から呼び出しを受けることになりますが、逮捕のために呼び出しを受ける訳ではありません。通常、呼び出しは取り調べのために行われます。
盗撮をしてしまって警察から呼び出しを受けたら、基本的には出頭しましょう。
出頭を拒否した場合、後日、逮捕状を請求されて警察に逮捕される可能性があります。また、出頭を拒否したことが、警察に疑いをもたれる原因になることもあるでしょう。
警察からの呼び出しは任意捜査なので理論上は出頭を拒否することも可能ですが、警察からの呼び出しは拒否せず出頭したほうがよいです。
出頭するメリット
盗撮で警察から呼び出しがあった際に出頭するメリットは、以下のようなものが考えられます。
- 警察の捜査に協力することで、嫌疑が晴れる可能性が高くなる
- 逮捕される可能性を減らすことができる
取り調べには、落ち着いて冷静に適切に対応できるよう注意しなければなりません。やみくもに思いついたまま話していると、いつの間にか捜査機関の思い通りの供述調書ができあがってしまい、有罪認定の重要な証拠になってしまう可能性があります。
そのため、警察に出頭する前には、刑事事件にくわしい弁護士に取り調べ対応のアドバイスをもらっておいたほうが心強いです。
警察からの呼び出しにより出頭することになった場合、弁護士の無料相談などを活用しましょう。
弁護士相談では、取り調べにおいては黙秘権を行使する権利があることや、ご自身の認識に基づいて供述したほうが良いこと等について、アドバイスをもらうことができます。
盗撮してしまった場合の取り調べ対応方法は?
取り調べに対する具体的な対処法は?
盗撮事件の取り調べに対する具体的な対処法は、以下の通りです。
Point
- 自白を強要するような質問には応じない。誘導尋問に乗らない。
- 黙秘権を行使する権利がある。
- 供述調書の読み聞き後、認識と異なる場合はサインしない。
- 供述内容を修正するよう求められても応じない。
- 供述内容が違っていたら、取り調べ官に修正を求める。
取り調べでは無実の自白をさせられることがある?
警察から「自白すれば不起訴処分になる」「自白すれば軽い刑罰を獲得できる」と言われ、自白をさせられるケースもあるでしょう。
しかし、不起訴の判断をするのは検察官であって、警察ではありません。また、最終的な刑罰を決めるのは警察・検察ではなく、裁判官です。
取り調べをする捜査官の言葉を、簡単に信じてはいけません。
被疑者として取り調べを受ける場合、捜査機関が収集した証拠がどのようなものなのか、それは確実な情報なのかを意識して対応するとよいでしょう。
無実であれば、自白の強要に応じるべきではありません。
無実の自白で無罪となった判例
盗撮してしまった被疑者として取り調べを受けることになった場合、非常に大きな不安を抱えることになるでしょう。とくに、逮捕・勾留されている場合、留置場で生活しながら日夜続く取り調べに心が折れてしまい、無実の盗撮を自白してしまうケースもあります。
なかには、自白が不合理であると認定された裁判例もあります。以下の裁判では、盗撮事件に関する自白が不合理であることを理由に、無罪判決が言い渡されました。
本件自白には,大きく不合理な点が複数存在する。(略)
警察による取り調べの経験も乏しいと窺われる被告人において,繰り返し任意での出頭・取り調べを受ける中で,そのような罪悪感などから取調官の誘導にのる形で本件自白ができあがってしまったとしても何ら不自然とはいえない。そうすると,本件自白の信用性を認めることはできない。(略)
下着や衣類の中が映り込む現実的可能性のある態様で本件携帯電話のカメラレンズを向けたとまでは認め難く,結局,同条例に反する行為は認めることはできない。(略)
公訴事実については犯罪の証明がないものとして,刑訴法336条により、被告人に対し無罪の言渡しをする。
平成30年9月7日福岡地判 平成29年(わ)第1100号
ですが、このように被疑者に有利に判断される裁判は、非常にまれでしょう。
警察の取り調べに悩んだときは弁護士に相談?
刑事弁護をおこなう弁護士は、被疑者の権利を守るために、アドバイスをおこなうことができます。
盗撮事件で警察から呼び出しを受けたり、取り調べを受けたりした場合、どのように対応すればよいのか悩む人も多いでしょう。
また、取り調べを受けている最中に困った場合、どのような対処法があるのか分からず、誘導されるがままに受け答えをしてしまうケースもあります。
弁護士はあなたの盗撮事件の取り調べ状況に応じて、アドバイスをすることができます。
逮捕・勾留中の方の場合、ご家族の方からの接見要請で、弁護士を派遣することも可能です。
盗撮事件の刑事手続きの進み方は?
盗撮は起訴される?不起訴になる割合は?
盗撮が起訴されるか、不起訴になるかの処分は検察官による判断で決まります。どのような処分になるかで今後の流れは大きく変わるので、重要な局面です。
起訴の場合、被告人として刑事裁判にかけられ、有罪判決を受けた場合は懲役や罰金などの刑罰が科せられます。
一方、不起訴の場合は、刑事裁判にかけられることなくそこで事件は終了です。身柄事件で不起訴となればすぐさま釈放されます。なお、処分保留という決定もあり、その場合も釈放されますが、今後も捜査が続き刑事裁判にかけられる可能性は残るでしょう。
いずれにせよ、盗撮事件で起訴を回避するためには、検察官に不起訴が相当であると判断してもらう必要があります。
被害者との示談に取り組むこと、盗撮事件について反省し今後繰り返さないための対策を講じること等が重要です。
過去にアトム法律事務所であつかった事案では、盗撮事件の不起訴率は約77%です。早期に適切な弁護活動をおこなえば不起訴になる可能性が十分あるといえるでしょう。
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刑事裁判に発展した場合の流れは?
検察官に起訴された後、通常は約40日間くらいでスケジュールを調整して、第1回公判をむかえることになります。
第1回公判のあと、約10日間後くらいに、第2回公判がひらかれます。
第1回公判では、おもに証拠調べに時間を費やします。被害者側やあなたの味方になってくれる人の証人尋問をおこなったり、あなた自身の被告人質問をおこなったりします。そして、検察官や弁護士がそれぞれの立場から意見を述べます。
第2回公判では、裁判官によって有罪か無罪か、有罪ならば刑罰はどのくらいなのかについて、判決が発表されます。
罰金刑の言渡しを受けたら、すぐにお金を納付する必要があります。
懲役の実刑判決の言渡しを受けたら、刑務所に収監されることになります。懲役刑に執行猶予がついていれば、1~5年間、刑罰の実施が猶予されるので、すぐに刑務所に入る必要はありません。
犯行態様の悪質性、犯罪結果の重大性、示談成立の有無、更生の意欲、再犯の可能性などが考慮されて、刑罰が決められます。
盗撮してしまった場合によくある質問
Q.逮捕の可能性や逮捕率はどのくらい?
逮捕件数や起訴件数を調べるには「犯罪白書」という公式の資料が役立ちますが、残念ながら「盗撮」というくくりでは、逮捕率などの数値が掲載されていません。
そこで、過去にアトム法律事務所があつかった盗撮事件について、逮捕された割合について紹介します。令和5年までの盗撮事件の逮捕率は、約31%でした。
重要なのは、全体の逮捕率ではなく、ご自身の事件について逮捕される可能性があるかどうかです。
逮捕されるのは、逮捕の要件が満たされている場合です。
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Q.盗撮してしまったら逮捕されるまで捜査は何日続く?
盗撮は現行犯逮捕されることもあれば、警察に後日逮捕されることもあります。
盗撮が後日逮捕されるタイミングについては、捜査の進展状況しだいです。
ですが長くても、公訴時効が経過すれば、捜査されることはなくなるでしょう。
公訴時効とは、犯罪が終わった時から一定期間経過したら、起訴されなくなるという制度です。
撮影罪の公訴時効は、3年です。
東京都の迷惑防止条例違反の盗撮の場合、公訴時効は3年です。他の都道府県についてもおおむね3年といえるでしょう。
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Q.盗撮で逮捕されたら前科になる?
結論から言うと、盗撮で逮捕されただけで前科はつきません。刑事裁判で有罪判決(確定判決)を受けた場合に、前科になります。
不起訴になれば刑事裁判がひらかれず、有罪判決を受ける機会もなくなります。盗撮で逮捕された場合でも、検察官が不起訴処分と判断すれば、前科はつきません。
一方、起訴された事件は、高確率で有罪判決が出されるので前科がつく可能性が高まります。前科を回避したいのであれば、まずは不起訴処分の獲得を目指しましょう。
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Q.逮捕を回避するなら自首が必要?
結論から言うと、盗撮で前科を回避したい場合、自首は前科を回避する上で有利な要素にはなるでしょう。ただし、絶対に前科がつかなくなるとは、断言できません。
たしかに、盗撮の被疑者であると発覚する前に自首した場合、自首は不起訴処分になる可能性が高まり、結果として前科がつかない可能性を高める要素にもなるでしょう。
しかし、不起訴になるかどうかは、犯行態様の悪質性、犯罪結果の重大性等を総合的に検討されて、決められます。盗撮事件をおこしても、警察に自首をすれば、それだけで直ちに不起訴になるということではありません。
自首には弁護士が同行することができます。ご自身の盗撮事件で自首をすべきかどうかについては、弁護士にご相談ください。
なお自首については、刑法42条で「自首したときは、その刑を減軽することができる」と規定されています。かりに刑事裁判になった場合、裁判官によっては、自首をしているから刑罰を軽くしようと判断する場合もあるでしょう。
Q.盗撮は何罪になる?
2023年7月13日以後の盗撮は、盗撮罪が問われることになります。
2023年7月12日以前の盗撮は、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反などの罪が問われることになるでしょう。
上記のような罪名に当たらない場合でも、盗撮目的での住居侵入罪・建造物侵入罪が問題なる可能性があります。
撮影罪になるケース
盗撮は、性的姿態等撮影罪(以下「撮影罪」といいます。)で逮捕される可能性があります。
撮影罪は、2023年7月13日以後におこした盗撮事件について成立する犯罪です。
撮影罪の刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
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・撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説
迷惑防止条例違反になるケース
2023年7月12日以前の盗撮事件については、迷惑防止条例違反の罪に問われる可能性があります。
迷惑防止条例違反は、都道府県ごとに制定されています。そのため、盗撮の刑罰の内容についても、都道府県ごとに異なります。
新潟県の迷惑防止条例違反の盗撮は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一方、東京都の迷惑防止条例違反の盗撮は、1年以下または100万円以下の懲役です。
常習の盗撮の場合、それぞれ更に重い刑罰が科されます。
建造物侵入罪にもなるケース
盗撮目的で住居に侵入した場合は住居侵入罪、建造物に侵入した場合は建造物侵入罪が成立することもあります。
住居侵入罪・建造物侵入罪の刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
Q.警察からの呼び出しは土日でも来る?
警察は年中無休なので、土日であっても呼び出しが来ることはあります。
もっとも、一般的に警察からの呼び出しは、平日が多いでしょう。
お仕事などの関係で、土日にしか警察に出頭できない場合もあります。
そのような場合は、警察としては、土日に呼び出しをおこなうこともあるでしょう。
Q.逮捕を回避するなら示談が効果的?
結論から言うと、示談は逮捕を回避する上で効果的な手段の一つです。ですが、絶対に逮捕を免れるわけではありません。
刑事事件の示談とは、加害者から被害者に対して、刑事事件をおこしたことについて謝罪を申し入れ、被害の賠償として示談金を支払う代わりに、被害者に許してもらうといった和解の合意です。
示談は、加害者が自身の罪を認めていることをあらわすので、逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断される方向に働く事情となります。そのため示談交渉に取り組んでいることは、逮捕を回避するための一つの要素となるでしょう。
示談条件として、被害届の取下げを約束する条項を締結することもあります。被害届の取下げ条項がある示談が成立した場合、より一層、刑事事件として捜査をおこなう必要性が低減することになるでしょう。
ただし、逮捕されない要件として、示談があげられているわけではありません。
たしかに示談交渉にとりくんだだけで、逮捕を回避できるわけではありません。
しかし、示談は刑事手続き全体をとおして非常に重要です。示談が成立すれば、不起訴処分になる可能性、刑罰が軽くなる可能性についても高まるといえます。ただし、示談は被害者との話し合いを重ねて成立させる必要があるので、早期に示談交渉を開始する必要があるでしょう。
Q.盗撮してしまった場合の示談金相場は?
盗撮してしまった場合の示談金相場は、被害者1名につき、おおよそ30万円程度が見込まれるでしょう。
示談金の相場はあくまで目安です。
事案の性質や、被害者側の希望金額なども影響します。実際に交渉しながら、加害者・被害者が納得できる示談金額を探っていくことになります。
盗撮してしまった。弁護士相談のメリットは?
(1)前科を回避できる?刑罰を軽くできる?
盗撮してしまった場合、前科を回避するためには、早めに弁護士に相談することが重要です。
弁護士は、盗撮事件の捜査や裁判に関する豊富な知識と経験を有しており、被疑者を不起訴処分や軽い処分に導くために、さまざまな方法でサポートすることができます。
Point
- 被疑者の事情を把握し、適切な弁護方針を立てる
- 被害者との示談交渉を有利に進め、被害者の感情を和らげる
- 被疑者を不起訴処分となるよう、検察官に働きかける
- 裁判で被疑者の無罪を主張し、有罪判決を回避する
(2)逮捕直後の接見(面会)で早期釈放が期待できる?
盗撮してしまった場合、逮捕直後に弁護士に接見(面会)することが可能です。また、弁護士の接見により、早期釈放が実現する可能性も高まります。
逮捕された場合、警察署に留置されます。逮捕直後は、家族や友人との面会が禁止されています。
しかし、弁護士であれば逮捕直後から被疑者との接見が可能です。弁護士は、被疑者から事件の詳細を聴取し、被疑者をサポートするためのアドバイスを行うことができます。
また、弁護士は、検察官に対して、被疑者の身柄拘束の必要性を争う意見書を提出することができます。意見書が認められると、被疑者は早期に釈放される可能性が高まります。
具体的には、弁護士は、以下の点を主張することで、早期釈放を実現する可能性を高めることができます。
Point
- 被疑者が逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと
- 被疑者が社会生活を送る上で支障がないこと
- 被疑者が反省しており、被害者への謝罪等を実行していること
(3)示談交渉を弁護士に任せられる?
盗撮事件の被害者との示談交渉は、通常、弁護士に依頼することが多いでしょう。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
Point
- 被害者の連絡先を取得できる
- 示談金の相場や交渉術を知っている
- 被害者の心情を理解し、誠実に対応できる
弁護士は被害者の連絡先を取得できる
盗撮事件の被害者にとっては、加害者との連絡は心理的な負担になるため、加害者本人からの連絡を拒否されることもあります。
ですが、担当の警察官・検察官から「被害者の情報は、加害者本人には教えられない。でも、弁護士に情報をとどめるなら教える」と言ってもらえることもよくあります。
これは弁護士は、盗撮事件の第三者であり、被害者の心理的負担を軽減できる等の理由が関係しているものでしょう。
弁護士がいることで被害者との円滑な示談交渉を開始できるのであれば、早期の弁護士相談は必須といえそうです。
弁護士は示談金の相場や交渉術を知っている
刑事事件を得意とする弁護士であれば、示談金の相場や交渉術を熟知しています。
そのため、加害者・被害者双方が納得できる条件で示談を成立させられる可能性が高まるでしょう。
加害者本人からは切り出しにくい示談金の相場や、被害者が示談成立に前向きになれる条件の提案など、弁護士は誠意をもって示談成立に尽力します。
弁護士は、不備のない示談書の作成もサポートできます。示談書は、成立した示談の内容を証明するために重要な書類です。
弁護士は被害者の心情を理解し、誠実に対応できる
刑事事件の解決に示談は重要です。
ですが、実際に示談交渉をまとめるコツはあるのでしょうか。
まずは被害者の方に誠意をもって謝罪をすることから始めるべきでしょう。
そして示談交渉を円滑に進めるには、被害者の心情を理解して誠実に対応してくれる弁護士、被害者との信頼関係を築くことができる弁護士を選ぶことが重要です。
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(4)弁護士が自首に同行してくれる?
弁護士は、必要がある場合なら自首に同行します。
盗撮などの刑事事件で自首を検討している方の中に、「弁護士は自首に同行してくれるのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。
弁護士が同行することで、逃亡や証拠隠滅の可能性を低く見せられる可能性もあります。これは、逮捕を回避する上で重要なポイントです。
事案によって、自首を優先すべきか、まずは盗撮の被害者の方への謝罪を優先すべきか、異なります。
弁護士相談を活用して、あなたの盗撮事件にあった対策を立てましょう。
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・盗撮事件を弁護士に相談すべき理由とは?弁護士費用の相場は?
盗撮してしまった…逮捕や示談のお悩みは弁護士相談で解決?
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盗撮してしまった場合、警察から呼び出しを受けたり、取り調べを受けたりする中で、ご自身の今後や刑罰についてご不安かと存じます。
早期の弁護士相談でアドバイスをもらうことで、適切な対応ができます。そして、被害者との示談交渉をうまく進められたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まります。
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監修者
アトム法律事務所
所属弁護士
2023年7月13日以後の盗撮事件では、撮影罪が問題になることが多いです。
2023年7月12日以前の盗撮事件では、迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反などが問題になることが多いでしょう。