岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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盗撮してしまった…警察の呼び出しは逮捕の前兆?捜査の流れ・取り調べ対応を解説

更新日:
盗撮してしまった…

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

盗撮で警察から呼び出しを受けても、すぐに逮捕されるわけではありません。警察からの呼び出しは多くの場合、取り調べのために行われるものです。

しかし、呼び出しを受けている時点で、盗撮の捜査はすでに進んでいる可能性が高く、対応を誤ると逮捕・起訴のリスクが高まります

この記事では、盗撮してしまった方や警察から呼び出しを受けた方に向けて、警察の捜査の流れ・取り調べ対応のポイントなどを解説します。

「盗撮してしまった」と後悔している方や、警察から呼び出しを受けた方が、少しでも早く不安を解消し、平穏な生活を取り戻せるよう役立つ情報をまとめています。ぜひ最後までご覧ください。

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目次

盗撮してしまったらどうなる?警察の捜査の流れ

発覚から捜査開始までの流れ

盗撮してしまった後、被害者や目撃者によって警察に通報されれば、警察による盗撮事件の捜査が始まるでしょう。

逮捕されて捜査を受けることになる「身柄事件」の場合もあれば、自宅にいながら捜査を受けることになる「在宅事件」の場合もあります。

いずれの場合でも、警察や検察からの取り調べに対応する必要があるうえ、起訴・不起訴の判断を検察に委ねることになるでしょう。

刑事事件の流れ

2023年7月13日から撮影罪が新設され、多くの盗撮事件が撮影罪で処罰されています

撮影罪にならない盗撮事件については、従来どおり、都道府県の迷惑防止条例違反軽犯罪法違反などが問題になることが多いでしょう。

盗撮事件で成立する犯罪については『盗撮は何罪?刑罰、再犯の場合の量刑や時効について解説!』の記事をご覧ください。

盗撮が捜査されるきっかけは被害届?目撃者?

盗撮が捜査されるきっかけの1つとして、被害届があげられます。

被害届は、警察に対して「いつ・どこで・誰に・どのような盗撮をされたのか」という被害を申告するものです。盗撮の被害届は、当日でなくても、後日提出されることもあります。

また、目撃者の通報も、盗撮が警察に捜査されるきっかけの1つです。

被害者自身が気づかずに盗撮の現場から立ち去ったとしても、目撃者によって通報されることもあります。仮に盗撮の被害者と連絡がとれなくても、捜査が開始されることになります。

なお、盗撮の捜査が進められるのは、基本的に被害者を特定できる事案です。しかし、被害者不明でも逮捕されるケースもあります。

防犯カメラが証拠になる?

盗撮は防犯カメラが証拠となり、後日逮捕される可能性があります

後日逮捕の流れ

いつ後日逮捕されるかは、捜査の進展状況によるでしょう。たとえば、10月に起こした盗撮事件が、防犯カメラ等の捜査によって翌年の3月に逮捕されるというような事例もあります。

捜査されるのは、店舗内の防犯カメラだけではありません。駐車場や街頭の防犯カメラによる追跡調査、周辺地域での聞き込み等も実施されることがあります

警察による、あらゆる捜査の実施によって、盗撮の犯人特定に至るものです。

家宅捜索で余罪発覚?スマホは押収される?

盗撮事件でも家宅捜索(自宅への立ち入り調査)が行われ、余罪が発覚することもあります。

家宅捜索では、盗撮事件に関連する証拠が収められていると思われる物品が押収されます

スマートフォンやパソコンは、盗撮画像が保存されている可能性が高いので、家宅捜索で押収されることが多いです。

職場における盗撮事件が問題になっている場合、家宅捜索されるのはご自宅だけにとどまりません。勤務先でも、盗撮事件についての捜索・差押えが実施される可能性があるでしょう

盗撮で警察から呼び出しを受けたらどうする?

警察からの呼び出しは逮捕の前兆?

盗撮が発覚しても逮捕されず、自宅で生活を続けながら警察の捜査を受けることがあります。このような状況を「在宅事件」と呼びます。

在宅事件は逮捕という身体拘束が行われていないだけで捜査は続いており、逮捕される身柄事件と同様に検察官による処分が出されることになります。

在宅事件の場合、警察から呼び出しを受けることになりますが、逮捕のために呼び出しを受けるわけではありません。通常、呼び出しは取り調べのために行われます。

在宅事件の流れ

呼び出しには応じるべき?拒否したらどうなる?

盗撮をしてしまい、警察から呼び出しを受けたら、基本的には出頭しましょう。

警察からの呼び出しはあくまでも任意のため、法律上は断ることも可能です。しかし、出頭を拒否した場合、後日逮捕状を請求されて警察に逮捕される可能性があります

また、出頭を拒否したことが、警察に疑いをもたれる原因になることもあるでしょう。実際には、出頭した方が有利になることがほとんどです。

出頭するメリット

  • 捜査に協力することで、嫌疑が晴れる可能性がある
  • 逮捕される可能性を減らすことができる

一方で、取り調べには落ち着いて冷静に対応できるよう注意しなければなりません。

思いついたまま話をしていると、いつの間にか捜査機関の思い通りの供述調書が作成されてしまい、有罪認定の重要な証拠になってしまう可能性があります

呼び出し前に弁護士に相談すべき理由

警察に出頭する前には、刑事事件に詳しい弁護士に取り調べ対応のアドバイスをもらっておいたほうが心強いです。

警察からの呼び出しにより出頭することになった場合、弁護士の無料相談などを積極的に活用しましょう。以下のようなアドバイスをもらうことができます。

  • 取り調べにおいて黙秘権を行使する権利があること
  • ご自身の認識に基づいて供述すべきこと
  • 供述調書の内容が事実と異なる場合はサインを拒否できること

早めに弁護士に相談することで、取り調べを有利に進められる可能性が高まります。

盗撮してしまったら逮捕される?現行犯・後日逮捕の違い

盗撮は現行犯逮捕が多い

盗撮の逮捕は、現行犯逮捕が多い傾向にあります。現行犯逮捕とは、犯行中やその直後に逮捕されることです。

盗撮で逮捕される場合、現行犯逮捕が多いという理由の1つに、被害者や目撃者に発覚してはじめて盗撮行為が明るみに出るということがあげられます。

盗撮は被害者や第三者が気づかなければ、被害届が出される等の捜査のきっかけさえ生じない犯罪だからです。

現行犯逮捕の流れ

現行犯逮捕は、警察以外の一般の方も可能です。

そのため、現行犯逮捕の場合は、警察官のほか、被害者・目撃者・駅員等によって逮捕されるケースも多いです。

数日後に後日逮捕されることもある

盗撮の後日逮捕は難しいと言われていますが、後日逮捕されることも十分にあり得ます

盗撮の後日逮捕が難しいとされる理由は、駅や電車内でたまたま居合わせた被害者を撮影するような場合、被害者と加害者が顔見知りではないことがあげられます。

また、その場から逃走してしまえば盗撮の犯人として追跡されにくいという理由もあります。

その反面、日常的に利用している駅や電車内で盗撮行為を繰り返しているのであれば、いくら面識がなく身元がすぐには判明しないとはいえ、防犯カメラや目撃証言等の証拠が積み重なっていきます

そのため盗撮の捜査が進展し、最終的には逮捕に至るという可能性があるのです。

張り込み捜査をしていた鉄道警察隊の私服警察官によって、後日逮捕されてしまうケースもあるでしょう。

逮捕状が出る要件

後日逮捕は、逮捕状が発付されて、その逮捕状を根拠に逮捕される手続きのことです。逮捕の要件が揃った場合にはじめて、逮捕状が発付されて後日逮捕されることになります。

逮捕の要件は、嫌疑の相当性(犯罪を犯したと十分に疑われること)と、逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅のおそれがあること)です。

逮捕の要件

実際に盗撮してしまった場合でも、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ逮捕状が発付されることはありません

罪を認めている場合、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いとの判断から、逮捕されないことも多いでしょう。

逮捕の必要性は、被疑者の年齢・境遇、犯罪の軽重・態様等が考慮されて、判断されます。

定職がある、同居の家族がいる等の事情は、逮捕の必要性を低めるものにあたるでしょう。

逮捕後の手続きの流れ

盗撮事件で逮捕された場合、その後は刑事訴訟法に定められた手続きが進んでいきます。

まず、警察から取り調べを受け、逮捕から48時間以内に送致されることになるでしょう。送致されると、今度は検察官の取り調べを受けることになります。

逮捕の流れ

検察官によって、取り調べの内容や証拠が検討されたうえで、送致から24時間以内に勾留請求されるかどうかが決められます。

勾留されることになれば、逮捕から最長23日間、身体を拘束されることになるでしょう

逮捕・勾留の間は、物的証拠の収集や取り調べが続き、あなたを裁判にかけるかどうかについて、検察官による検討が進められます。取り調べで話した内容等をもとに、起訴されるかどうかが決まります。

取り調べでは誘導質問が行われ、冤罪であっても罪を犯したかのような調書が作成されることがあります。早期に弁護士を呼んで、取り調べ対応のアドバイスをもらいましょう

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刑事事件の流れを弁護士が解説|逮捕から判決までの時間制限と弁護士ができること

逮捕されても早く釈放してもらうには?

早期釈放を求めるには、検察官や裁判官への働きかけが重要です。

逮捕されてから刑事裁判を受けるまでの間で、釈放を求める方法は主に「逮捕後の勾留請求を阻止する」「勾留請求後の勾留決定を阻止する」「起訴後の保釈申請で釈放してもらう」の3つです。

(1)逮捕後の勾留請求を阻止する

まず、逮捕された後、被疑者勾留を回避するためには、勾留請求されないよう検察官を説得することが重要です

検察官の説得に成功すれば、勾留請求されることなく釈放となります。

勾留の要件は、犯罪の嫌疑のほか住居不定・証拠隠滅のおそれ・逃亡のおそれ・勾留の必要性です。

ご家族の上申書・監督の誓約書があることは、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断してもらえる1つの要素となるでしょう。

(2)勾留請求後の勾留決定を阻止する

検察官によって勾留請求がされても、勾留決定しないように裁判官を説得することが重要です

弁護士が先回りして勾留の要件がないことを裁判官に意見することで、結論を左右できる可能性があります。裁判官が勾留決定をしなければ、釈放となります。

裁判官の勾留決定を阻止するためには、裁判官が勾留質問などをする前に、書面を提出したり面談を申し入れたりして、勾留を決定すべきでないと訴えるという対応が考えられます。

勾留になる場合、勾留を避ける方法などについては『勾留請求とは?勾留の要件や阻止する方法を解説』の記事もご覧ください。

(3)起訴後の保釈申請で釈放してもらう

さらに、勾留されたまま刑事裁判に突入しないよう、保釈による釈放を求めることができます。

保釈とは、保釈条件を満たした場合、保釈金を納付すれば自宅で生活しながら裁判を受けられるという手続きです。

保釈後、保釈条件を守らなければ保釈金は没取されます。一方、裁判が終了するまで保釈条件を守れば、保釈金は返還されるので安心してください。

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保釈申請の流れ|請求が却下された場合の対処法とは

盗撮してしまった場合の取り調べ対応

取り調べを受ける前に知っておくべき権利

取り調べを受ける前に、被疑者として持つ権利を正しく理解しておくことが重要です。代表的な権利として、以下があります。

被疑者の権利

  • 黙秘権
    自分に不利な供述を強要されない権利です。取り調べ中に答えたくない質問に対しては、黙秘権を行使することができます。
  • 署名拒否権
    供述調書の内容が自分の認識と異なる場合、署名・押印を拒否することができます。一度サインした調書は証拠として使われるため、内容を必ず確認しましょう。
  • 弁護士へ相談する権利
    逮捕された場合でも、弁護士と接見(面会)する権利があります。取り調べ前に弁護士からアドバイスをもらうことができます。

取り調べに対する具体的な対処法

盗撮事件の取り調べに対する具体的な対処法は、以下のとおりです。

Point

  • 自白を強要するような質問には応じない。誘導尋問に乗らない。
  • 供述内容を修正するよう求められても応じない。
  • 調書に記載の供述内容が違っていたら、取り調べ官に修正を求める。

取り調べをする捜査官の言葉を、簡単に信じてはいけません。

被疑者として取り調べを受ける場合、捜査機関が収集した証拠がどのようなものなのか、それは確実な情報なのかを意識して対応するとよいでしょう。

取り調べでは無実の自白をさせられることがある?

警察から「自白すれば不起訴処分になる」「自白すれば軽い処分を受けられる」と言われ、自白をさせられるケースもあるでしょう。

しかし、不起訴の判断をするのは検察官であって、警察ではありません。また、最終的な刑罰を決めるのは警察・検察ではなく、裁判官です。

無実であれば、自白の強要に応じるべきではありません

盗撮してしまった被疑者として取り調べを受けることになった場合、非常に大きな不安を抱えることになるでしょう。

特に、逮捕・勾留されている場合、留置場で生活しながら日夜続く取り調べに心が折れてしまい、身に覚えのない盗撮を自白してしまうケースもあります

なかには、自白が不合理であると認定された裁判例もあります。以下の裁判では、盗撮事件に関する自白が不合理であることを理由に、無罪判決が言い渡されました。

本件自白には,大きく不合理な点が複数存在する。(略)

警察による取り調べの経験も乏しいと窺われる被告人において,繰り返し任意での出頭・取り調べを受ける中で,そのような罪悪感などから取調官の誘導にのる形で本件自白ができあがってしまったとしても何ら不自然とはいえない。そうすると,本件自白の信用性を認めることはできない。(略)

下着や衣類の中が映り込む現実的可能性のある態様で本件携帯電話のカメラレンズを向けたとまでは認め難く,結局,同条例に反する行為は認めることはできない。(略)

公訴事実については犯罪の証明がないものとして,刑訴法336条により、被告人に対し無罪の言渡しをする。

平成30年9月7日福岡地判 平成29年(わ)第1100号

この判例のように被疑者に有利に判断される裁判は、非常に稀でしょう。

だからこそ、取り調べを受ける前に弁護士に相談しておくことが非常に重要です。弁護士のアドバイスをもとに冷静に対応することで、不当な自白を防ぐことができます。

取り調べに不安があれば早めに弁護士へ

刑事弁護をする弁護士は、被疑者の権利を守るためにアドバイスをすることができます。

取り調べを受けている最中に困った場合、どのような対処法があるのかわからず、誘導されるがままに受け答えをしてしまうケースもあります。

弁護士はあなたの盗撮事件の取り調べ状況に応じて、アドバイスをすることができます。

逮捕・勾留中の方の場合、ご家族からの接見要請で、弁護士を派遣することも可能です

盗撮事件の刑事手続きの進み方

検察庁から呼び出しを受けたらどうなる?

盗撮事件で検察庁から呼び出しを受けた場合、それは起訴するかどうかを検討するための手続きです。基本的には取り調べが行われます。

検察庁からの呼び出し=起訴ではありません。ただし、出頭を拒否すると逮捕される可能性があるため、むやみに拒否せず協力したほうが負担が少なく済むでしょう。

検察官は、犯行の内容・反省の有無・被害者との示談の成立状況などを総合的に見て判断します。以下のような事情があれば、不起訴となる可能性も十分あります。

  • 被害者と示談が成立している
  • 真摯に反省している
  • 再発防止策を講じている

不起訴を目指すには、検察官への対応が非常に重要です。早い段階から弁護士に相談し、適切なサポートを受けることで、不起訴につながる材料を整えることができます。

盗撮は起訴される?不起訴になる割合は?

盗撮が起訴されるか不起訴になるかの処分は、検察官による判断で決まります。どのような処分になるかで今後の流れが大きく変わる重要な局面です。

起訴された場合、被告人として刑事裁判にかけられ、有罪判決を受けた場合は拘禁刑や罰金などの刑罰が科せられます。

一方、不起訴の場合は、刑事裁判にかけられることなくそこで事件は終了です。身柄事件で不起訴となればすぐさま釈放されます。

なお、処分保留という決定もあり、その場合も釈放されますが、今後も捜査が続き刑事裁判にかけられる可能性は残るでしょう。

過去にアトム法律事務所で扱った事案における、盗撮事件の不起訴率は約81%でした。早期に適切な弁護活動を行えば不起訴になる可能性が十分あるといえるでしょう。

ただし、行為態様によっては起訴されることも十分に考えられます。

いずれにせよ、盗撮事件で起訴を回避するためには、検察官に不起訴が相当であると判断してもらう必要があります。

被害者との示談に取り組むこと、盗撮事件について反省し今後繰り返さないための対策を講じること等が重要です。

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不起訴処分とは?種類や前科への影響を分かりやすく解説

示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

盗撮事件の被害者との示談交渉は、弁護士に依頼することが重要です。

示談を弁護士に依頼するメリット

  • 被害者の連絡先を取得できる
  • 示談金の相場や交渉術を知っている
  • 被害者の心情を理解し、誠実に対応できる

盗撮事件の被害者にとって、加害者との連絡は心理的な負担になるため、加害者本人からの連絡を拒否されることもあります

しかし、担当の警察官・検察官から「被害者の情報は弁護士にのみ教える」と言ってもらえることもよくあります。

弁護士がいることで被害者との示談交渉を円滑に開始できるのであれば、早期の弁護士相談は必須といえるでしょう。

刑事事件を得意とする弁護士であれば、示談金の相場や交渉術を熟知しています。加害者・被害者双方が納得できる条件で示談を成立させられる可能性が高まるでしょう

また、不備のない示談書の作成もサポートできます。

示談は、加害者自身の罪を認めていることを示すので、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断される事情となります。

示談が成立すれば、不起訴処分になる可能性・刑罰が軽くなる可能性についても高まるといえます。

ただし、示談は被害者との話し合いを重ねて成立させる必要があるため、早期に示談交渉を開始することが重要です。

示談の流れ

刑事裁判に発展した場合の流れ

検察官に起訴された後、通常は約40日間でスケジュールを調整して、第1回公判を迎えることになります。

第1回公判のあと、約10日後に第2回公判が開かれます。

刑事裁判後の身柄拘束

第1回公判では、主に証拠調べに時間を費やします。被害者側やあなたの味方になってくれる人の証人尋問を行ったり、被告人質問を行ったりします。

そして、検察官や弁護士がそれぞれの立場から意見を述べます。

第2回公判では、裁判官によって有罪か無罪か、有罪ならば刑罰はどのくらいなのかについて、判決が発表されます。

罰金刑の言渡しを受けたら、すぐにお金を納付する必要があります

拘禁刑の実刑判決の言渡しを受けたら、刑務所に収監されることになります。拘禁刑に執行猶予がついていれば、1~5年間、刑罰の実施が猶予されるので、すぐに刑務所に入る必要はありません。

犯行態様の悪質性・犯罪結果の重大性・示談成立の有無・更生の意欲・再犯の可能性などが考慮されて、刑罰が決められます。

盗撮したらどうなる?よくある質問

Q.盗撮で逮捕されたら前科になる?

盗撮で逮捕されただけで前科はつきません。刑事裁判で有罪判決(確定判決)を受けた場合に、前科になります。

不起訴になれば刑事裁判が開かれず、有罪判決を受ける機会もなくなります。盗撮で逮捕された場合でも、検察官が不起訴処分と判断すれば、前科はつきません

一方、起訴された場合は、高確率で有罪判決が出されるため、前科がつく可能性が高まります。

前科を回避したいのであれば、まずは不起訴処分の獲得を目指しましょう

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刑事事件の有罪率は本当に99.9%なのか?統計からひも解く日本の本当の有罪率

Q.逮捕を回避するなら自首が必要?

盗撮で前科を回避したい場合、自首は前科を回避する上で有利な要素にはなるでしょう。ただし、絶対に前科がつかなくなると断言できません。

盗撮の被疑者であると発覚する前に自首した場合、自首は不起訴処分になる可能性が高まり、結果として前科がつかない可能性を高める要素にもなるでしょう。

しかし、不起訴になるかどうかは、犯行態様の悪質性・犯罪結果の重大性等を総合的に検討されて決められます。

自首をすれば、それだけで直ちに不起訴になるということではありません

自首については、刑法42条で「自首したときは、その刑を減軽することができる」と規定されています。

仮に刑事裁判になった場合、裁判官によっては自首をしているから刑罰を軽くしようと判断する場合もあるでしょう。

弁護士は、必要がある場合には自首に同行します。ご自身の盗撮事件で自首をすべきかどうかについては、弁護士にご相談ください。

Q.警察からの呼び出しは土日でも来る?

警察は年中無休なので、土日であっても呼び出しが来ることはあります

もっとも、一般的に警察からの呼び出しは平日が多いでしょう。

お仕事などの関係で、土日にしか警察に出頭できない場合、警察としては、土日に呼び出しを行うこともあるでしょう。

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盗撮してしまった場合、警察から呼び出しを受けたり、取り調べを受けたりする中で、ご自身の今後や刑罰についてご不安かと存じます。

早期の弁護士相談でアドバイスをもらうことで、適切な対応ができます。そして、被害者との示談交渉をうまく進められたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まります。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件を取り扱っているので、刑事事件の解決実績豊富な事務所です。

警察の取り調べ対応や、被害者との示談交渉などの豊富な経験を積んでおり、日々研鑽を積んでいます。

アトムの解決事例(電車内で盗撮)

電車内でカバンからスマホのレンズを出し、少女のスカートの中を盗撮した。その後、目撃者に取り押さえられ、警察に通報された。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

アトムの解決事例(エスカレーターで盗撮)

店舗のエスカレーターにおいて被害者のスカートの中にスマホを差し入れる方法で盗撮を行ったとされるケース。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項付きの示談を締結。不起訴処分となった。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了