第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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窃盗の逮捕から起訴までの流れ・期間は?警察からの呼び出しや取り調べ、家宅捜索も解説

窃盗事件を起こすと逮捕される可能性があります。逮捕されると、検察官に事件が起訴されるまで最長23日間身体拘束されるおそれがあります。
ただし、早期に弁護士を依頼し示談を成立させることができれば、不起訴を目指せる可能性があります。アトム法律事務所が過去に扱った窃盗事件では、約70%が不起訴になっています。
この記事では、窃盗の逮捕・起訴の不安がある方を対象に、逮捕されるまでの期間・パターン、逮捕から起訴までの流れ、不起訴を目指す方法などを解説します。
警察からの呼び出しや取り調べへの対応についてのよくある質問にもお答えしているので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
窃盗は警察に逮捕される?
窃盗罪とは?(逮捕される行為と刑罰)
窃盗罪とは、他人の財物を盗む犯罪です(刑法235条)。窃盗罪の刑罰は、「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
スーパー・コンビニでの万引き、空き巣、店舗で高価な商品を盗む、犯罪グループの一員として自動車盗をする、振り込め詐欺の受け子など、窃盗罪になる行為には様々なものがあります。
窃盗罪は、未遂でも逮捕・起訴される可能性があります。
窃盗が警察に逮捕される条件
窃盗が警察に逮捕されるのは、(1)嫌疑の相当性(2)逮捕の必要性が認められる場合です。

(1)嫌疑の相当性
嫌疑の相当性とは、窃盗を犯した疑いがあることをいいます。窃盗罪の場合、窃盗の犯行が映った防犯カメラ映像や窃盗品の所持などの証拠があるときなどに、嫌疑の相当性が認められます。
窃盗の疑いが強まる証拠の例
- 防犯カメラに窃盗の犯行が映っていた
- 万引きGメンに窃盗を見つかった
(2)逮捕の必要性
逮捕の必要性が認められるのは、逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれがある場合です。
たとえば、窃盗事件が単独ではなく複数人による組織的な犯行である場合、他の共犯者との連絡によって証拠が隠されたり、逃亡する可能性があると判断されやすくなります。
そのため、捜査機関は身柄を確保しておく必要があると判断し、逮捕に踏み切ることがあります。
逃亡・証拠隠滅のおそれが認められる例
- 共犯者がいる
- 窃盗の被害金額が大きい
- 無職で家がない
- 多数の前科・余罪があるため、重い刑罰が予想される
窃盗で逮捕されるデメリット
窃盗で逮捕されるデメリットは、家族や職場、学校など外部との連絡が一切取れなくなることです。携帯電話は押収されるため、逮捕直後は無断欠勤や無断欠席の状態となりやすいです。
また、逮捕後に釈放されず、勾留期間が長引けば長引くほど、職場や学校など周囲に逮捕の事実が知られるリスクが高まります。
さらに、事件が起訴され、裁判で有罪になった場合、前科がつく可能性があります。前科がついてしまうと、再就職や海外渡航などで不利益が生じる可能性があります。
『刑事事件で逮捕される場合とは?3種類の逮捕と逮捕後の手続きを解説 』の記事では、逮捕の種類ごとの流れのほか、逮捕による不利益についても解説しているので、あわせてご覧ください。
未成年のお子様の万引きについては『未成年の子どもが万引きしたらどうなる?学校は退学?家族ができることは?』の記事もご参考になさってください。
窃盗で逮捕される割合
実際に窃盗事件を起こしてしまっても、逮捕の必要性が低いと判断されれば、逮捕されない場合もあります。
先述の通り、逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められる場合にのみ行われます。
アトム法律事務所が過去に取り扱った窃盗事件で、逮捕された割合は約46%でした(アトム「窃盗の逮捕率」の統計より)。
初犯で被害が軽微かつ身元がはっきりしているような事例では、逮捕の可能性は下がります。
窃盗の逮捕のパターン・逮捕までの期間
窃盗の現行犯で逮捕される流れ

窃盗事件は、犯行現場で現行犯逮捕されるケースと、後から身柄を特定されて後日逮捕(通常逮捕)されるケースがあります。
現行犯逮捕とは、犯行中や犯行直後の人物を逮捕状なしで拘束する手続きです。
たとえばスーパーやコンビニで万引きが発覚し、店員に呼ばれた警察によってその場で身柄を確保されるケースがこれに該当します。
現行犯逮捕されると、まず店舗の一室などで簡単な事情聴取を受け、その後警察署に連行されて本格的な取り調べが行われます。
窃盗の後日逮捕の流れ

後日逮捕(通常逮捕)とは、裁判所が発付した逮捕状を根拠に行われる逮捕のことをいいます。
防犯カメラの映像などから身元が特定されると、後日、逮捕状を持った警察官が自宅に訪れることがあります。
後日逮捕は、被疑者が自宅にいる可能性が高い早朝に訪問されることが多く、玄関先などで逮捕状を提示され、そのまま警察署へ連行されます。
なお、現場から逃走した犯人が、警察による周辺の捜索活動や職務質問の中で発見され、その場で逮捕されることがあります。このようなケースでは、事前に逮捕状が用意されていないため、「緊急逮捕」として扱われます。
緊急逮捕は、死刑や無期、または長期3年以上の拘禁刑にあたる重大な罪について、罪を犯したことを疑う充分な理由があり、かつ急いで逮捕する必要があって裁判官の逮捕状を待てない場合に、令状なしで先に逮捕し、直ちに逮捕状を請求する手続きです(刑訴法210条)。
逮捕の3類型
- 通常逮捕
裁判官が発付した逮捕状を見せたうえで行う逮捕手続き - 現行犯逮捕
犯罪を行っている最中、または直後の被疑者を、逮捕状なしで逮捕する手続き - 緊急逮捕
被疑者を逮捕してから、逮捕状を準備するという逮捕手続き
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・防犯カメラの映像は証拠として不十分?警察に呼ばれる前に知るべきこと
窃盗が逮捕されるまでの期間
窃盗事件で後日逮捕されるまでの期間は一律ではなく、証拠の収集状況や犯人特定の難易度によって大きく変わります。
防犯カメラの映像などから早期に身元が判明する場合には、数日で警察が自宅に来ることもありますが、証拠が少ない場合や捜査が難航するケースでは、数か月から数年かかることもあります。
ただし、窃盗の公訴時効は7年と定められており、この期間を過ぎると起訴されることはなくなり、逮捕も不可能になります。
刑事事件の時効については『刑事事件の時効は何年?時効がなくなった犯罪と一覧表』の記事で詳しく解説しています。
なお、時効の成立を待つことはリスクが高く、捜査が進む中で状況が悪化するおそれがあります。捜査の目が向けられている疑いがある場合は、早期に弁護士に相談することが重要です。
窃盗で警察に逮捕された後の流れ・期間
(1)警察の取り調べ

窃盗の疑いで警察に逮捕されると、すぐに取り調べ(事情聴取)が始まります。取り調べは、逮捕から勾留請求までの72時間の中で特に重要な時間であり、どう対応するかによって今後の流れが大きく変わります。
窃盗事件の取り調べでは、以下のような内容が質問されることが多いです。
- いつ、どこで、何を盗んだのか
- 窃盗を行った理由や動機
- 計画的に行ったのか、偶然なのか など
ご家族ができること
この間にご家族ができることは、逮捕されたご本人のために、弁護士を派遣することです。逮捕後は通常、ご家族でも面会できませんが、弁護士であれば面会可能です。
弁護士は留置場まで行き、ご本人と面会して、警察の取り調べ対応のアドバイスなどが可能です。
弁護士接見でできることの例
- 警察の取り調べ対応のアドバイス
- ご本人へのご伝言
- ご本人の言い分をご家族にご報告
逮捕されたご本人は大変心細い中で取り調べを受けることになります。
弁護士は、ご家族からのご伝言を可能な限りお伝えするなどして、ご本人の心の支えにもなることができます。
弁護士接見について詳しく知りたい方は『弁護士の接見とは?逮捕後すぐ面会可能!接見費用やメリットも解説』の記事もご覧ください。
(2)送致(逮捕から48時間以内)

警察は逮捕から48時間以内に、検察官に事件を引き継ぎます(送致)。
このとき、窃盗事件の捜査書類のほか、被疑者(窃盗犯人として捜査を受けている人)の身柄も、検察官のもとへ送致されます。
万引きでは微罪処分もあり得る
警察の「微罪処分」(びさいしょぶん)とは、検察に送致をせず、警察の段階で事件終了とする処分のことです。
万引きの場合、前科がない、被害弁償を行い、被害店舗が許している等の事情がそろえば、警察の微罪処分で事件終了という流れも多いです。
万引きの微罪処分の流れ
- 万引き事件発生
- 警察署へ連行・事情聴取
- 身元引受人が呼ばれる
- 身元引受人が身元引受書を書く
- 釈放
(3)勾留請求(逮捕から72時間以内)

警察から窃盗事件の送致を受けた検察官は、窃盗の被疑者について勾留を請求するかどうか判断します。
勾留とは、逮捕後に行われる最大20日の身体拘束手続きのことです。
検察官は、逮捕から72時間以内(かつ被疑者を受け取った時から24時間以内)に、裁判官に勾留を請求する必要があります。
(4)勾留(原則10日間、延長10日以内)

検察官から勾留請求を受けた裁判官は、勾留の審査を行います。裁判官は、窃盗の被疑者に勾留質問をするなどして、勾留すべきかどうかを決定します。
勾留が決定した場合、原則10日間身体拘束が続きます。
勾留は延長されることもあり、勾留延長になった場合は、さらに10日以内の範囲で身体拘束が続きます。
逮捕から通算すると最大23日間、被疑者は身体拘束される可能性があるというわけです。
(5)起訴

起訴されると、統計上99.9%が有罪になります。そのため、捜査段階で不起訴を目指すことが非常に重要です。
検察官は、窃盗事件で勾留中の被疑者について、勾留の期限が切れる前に起訴するかどうかの判断を行います。
この判断の結果によって、被疑者が釈放されるか、それとも引き続き裁判手続きに進むかが決まります。
起訴には、法廷で審理が行われる「通常起訴」と、書類だけで罰金刑を求める「略式起訴」の2つの形があります。どちらの起訴となるかは、事件の内容や被疑者の態度、前科の有無などが考慮されます。
一方で、起訴に至らず「不起訴」と判断されるケースや、証拠や判断材料が不十分なまま「処分保留」として一旦釈放されるケースもあります。
検察官の結論
- 通常起訴(釈放または被告人勾留)
- 略式起訴(釈放)
- 不起訴(釈放)
- 処分保留(釈放)
どの処分が下されるかは、検察官の最終的な判断に委ねられています。
通常起訴の場合(釈放または被告人勾留)

通常起訴とは、検察官が裁判所に起訴状を提出し、正式に刑事裁判を始める手続きです。
これは、事件を法廷で審理し、被告人の有罪・無罪や量刑を判断してもらうための本格的な裁判の始まりを意味します。
起訴が決まると、おおよそ40日後を目安に刑事裁判が開廷されます。
たとえば、単純な窃盗事件で被告人が犯行を認めている場合には、第1回の公判で審理がほぼ終了し、約10日後に第2回目の公判で判決が言い渡されることが一般的です。
一方で、犯行を否認していたり、事実関係に争いがある事件では、証人尋問や証拠調べなどが複数回行われるため、判決までに年単位の時間がかかることもあります。
略式起訴の場合(釈放)

略式起訴とは、正式な法廷での審理を行わず、裁判所が書類だけで判断する簡易な手続きです。
検察官が罰金刑を求める場合、特に軽微な窃盗事件などではこの手続きが選ばれることが多く、実際に略式起訴された事件のほとんどは有罪となります。
逮捕・勾留された被疑者が略式起訴されると、当日に留置場から簡易裁判所に出頭し、そこで罰金刑が言い渡されたうえで、その日のうちに釈放されるのが一般的な流れです。
略式起訴は、通常の公判に比べて判決までの時間や身体拘束の期間が大幅に短縮されます。被疑者にとって精神的負担を軽減できる点が大きな利点です。
不起訴の場合(釈放)

不起訴とは検察官の判断で刑事裁判を開廷せずに事件を終了する手続きです。逮捕・勾留されていた場合でも、不起訴となれば速やかに釈放されます。不起訴となれば前科がつくこともありません。
起訴・不起訴が決まらなかった場合(釈放)
起訴するかどうか判断が付かなかった場合は、処分保留で釈放されます。いつ起訴されるか分からず、呼び出しを受ければその都度応じるという流れになるでしょう。
窃盗で勾留されないためには
逮捕後の勾留を阻止することができれば、身体拘束の期間を大幅に短縮できます。勾留が決定する前の早い段階から弁護士が介入することが重要です。
勾留阻止のための弁護活動
弁護士は、検察官や裁判官に対して「勾留の必要性」がないことを積極的に主張します。具体的には以下のような活動が考えられます。
弁護士による勾留阻止に向けた活動
- 逃亡のおそれがないことの主張
家族と同居している・定職についているなど、身元がしっかりしていることを証明する資料を提出する - 証拠隠滅のおそれがないことの主張
被疑者が犯行を認めており、証拠を隠す可能性が低いことを主張する - 勾留決定への準抗告
裁判官が勾留を決定した場合でも、準抗告(不服申し立て)を行い、勾留の取り消しを求めることができる
勾留が長引いたときの対応
起訴が決定してしまった場合でも、起訴後に保釈を申請することで釈放を目指せます。
保釈が裁判所によって許可されれば、保釈金を納める代わりに身柄が釈放され、通常の社会生活に復帰することができます。
関連記事
逮捕後に勾留されない窃盗(在宅事件)の流れ・期間
(1)警察から呼び出し・事情聴取

万引きなどで店員に見つかり身柄を警察に引き渡された場合や、捜査により後日身柄を特定したされた場合には、警察官が被疑者を一度警察署に連行し、取り調べを行います。
その後、身体拘束継続の必要性がある場合には逮捕が行われますが、逮捕の必要がない場合には在宅事件になります。
在宅事件とは、自宅で今まで通り生活しながら捜査を受ける事件です。
在宅事件では日常生活を送りながら、適宜、警察官に呼び出されて取り調べを受けることになります。警察は、取り調べと平行して、窃盗の証拠を確保するため、捜査を進めます。
一度逮捕された事件でも、その後、勾留されなかったり、勾留中に釈放が決まれば、その後は「在宅事件」になります。
逮捕後の釈放については『逮捕された後の流れは?逮捕後の勾留・起訴・釈放について解説』の記事もご覧ください。
在宅事件のタイムスケジュール
身柄事件とは異なり、在宅事件では捜査を行う期間は設定されていません。そのため、いつ起訴されるのかなど、窃盗事件の捜査のスケジュールは事案によって異なります。
捜査が長期化することもあり、半年から1年後に突然、検察から呼び出しを受ける可能性もあります。
(2)書類送検
警察が窃盗事件について必要な捜査を一通り終えたあと、検察官に捜査書類が送られます(書類送検)。
書類送検にどのくらいの期間がかかるかは、捜査の進展状況次第です。
(3)検察庁から呼び出し・事情聴取
書類送検を受けた検察庁は、その証拠を吟味しながら被疑者を呼び出し、事情聴取を行います。証拠や被疑者の話を総合的に吟味したうえで、起訴するかどうかを検察官は決定します。
検察庁からの呼び出しの段階では、すでに証拠はある程度そろっていることが多く、呼び出しは単なる手続きではなく処分に影響を与える可能性もある重要な場面です。
検察庁からの呼び出しの際に、略式請書へのサインを求められることも少なくありません。サインをすれば罰金の有罪判決が出されることはほぼ確実です。
窃盗で不起訴を目指したいのであれば、検察庁からの呼び出し前に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
(4)在宅起訴(略式起訴・通常起訴)
在宅事件の場合、起訴された後も、自宅で生活しながら刑事裁判に出席するという流れになります。このような起訴のことを「在宅起訴」と呼びます。
在宅で通常起訴される場合
通常起訴の場合、起訴から約1か月程度で、刑事裁判が始まります。
在宅で略式起訴される場合
略式起訴の場合は、検察庁から呼び出しがあった際に略式請書にサインをし、後日、裁判官の略式命令が自宅に送られてくるのを待つことになります。
在宅事件では通常、郵送で罰金を振り込むよう書面が届き、指定された通りにお金を納めれば終了となります。

在宅事件の注意点
在宅事件では、逮捕・勾留されていない分、日常生活を続けられますが、以下の点に注意が必要です。
在宅事件の注意点
- 呼び出しを無視・拒否しない
警察や検察からの呼び出しを無視したり、拒否したりしていると、逮捕されるリスクが高まります。呼び出しには原則として応じるべきです。 - 取り調べの対応に注意する
任意の取り調べであっても黙秘権や供述の自由があります。警察の誘導に流されないよう注意が必要です。 - 証拠を隠滅しない
証拠隠滅が発覚した場合、逮捕・勾留のリスクが大幅に高まります。 - 早期に弁護士に相談する
捜査が進む中で状況が悪化する前に、弁護士に相談して対応方針を決めることが重要です。
窃盗の取り調べで黙秘はできる?
取り調べで黙秘権を行使できる
取り調べにおいては、黙秘権が保障されています。
黙秘権とは、自分に不利な供述を強要されない権利のことで、憲法38条に基づくものです。取り調べ中に何も話さないこと、または一部の質問に答えないことが認められています。
黙秘権を行使すると、捜査機関から「黙秘すると心証が悪くなる」などと言われることがありますが、黙秘権の行使自体が不利な証拠として使われることはありません。
供述調書への署名・押印は拒否できる
取り調べの内容は「供述調書」としてまとめられます。供述調書への署名・押印は、拒否することができます。
署名・押印した調書は、裁判で重要な証拠として使われます。調書の内容が自分の言い分と異なる場合や、事実と異なる内容が含まれている場合は、署名・押印を拒否するか、内容の訂正を求めましょう。
取り調べの注意点
誘導に乗らない
「認めれば罪が軽くなる」などと言って供述を引き出そうとすることがあります。自分の意思に反した供述はしないようにしましょう。
うろ覚えのことは「覚えていない」と答える
曖昧な記憶で回答すると、後から事実と異なる調書が作成されるリスクがあります。
弁護士に相談してから供述する
黙秘すべきか供述すべきかは、事案によって異なります。
取り調べ前に弁護士に相談することで、適切な対応方法がわかるため、事前に確認のうえ、取り調べに臨むようにしましょう。
関連記事
・「弁護士が来るまで話さない」は正当な権利!取り調べで使える黙秘権を解説
窃盗罪の不起訴を目指すには?
主な不起訴は5種類
窃盗の疑いがかけられた場合でも、不起訴処分になれば、前科がつかずに事件が終了します。
不起訴の理由
- 嫌疑なし
捜査の結果、犯罪の犯人でないことが判明した場合 - 嫌疑不十分
捜査の結果、刑事事件の証拠が不十分で、犯罪事実が認められない場合 - 起訴猶予
犯罪の嫌疑が認められるが、犯人の性格や境遇、犯罪後の情況などを考慮し、あえて不起訴にする場合 - 訴訟条件を欠く場合
被疑者死亡・親告罪の告訴取り消し など - 罪とならず
犯罪時に14歳未満である・犯罪時に心神喪失・正当防衛が成立する など
不起訴の種類のうちで、最も多かった不起訴の理由は起訴猶予です。起訴猶予は、不起訴全体の68.2%に上ります(令和7年版 犯罪白書)。
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窃盗が事実でも不起訴を目指せる
窃盗したことが事実でも、検察官の判断次第では「起訴猶予」で不起訴を目指すことは可能です。
起訴猶予の判断には、犯罪の重さ、犯人の性格、年齢や生い立ち、犯行後の事情などが考慮されます。

窃盗が不起訴になった割合
過去、アトム法律事務所で扱った窃盗事件では、約70%が不起訴になっています(アトム「窃盗の起訴/不起訴率」より)。
不起訴処分になれば前科もつかずに済みます。
示談の成立・初犯・被害の軽微さなどの事情がそろうほど、不起訴の可能性は高まります。早期に弁護士に相談し、不起訴に向けた弁護活動を始めることが重要です。
窃盗で不起訴になるためには示談が重要
窃盗における示談とは?

実際に窃盗をしてしまった場合、不起訴を獲得し前科をつけずに事件を終了するためには、被害者との示談が重要です。
窃盗の示談とは、加害者から窃盗の被害者に謝罪をして、被害者の許しを得て、当事者で事件解決の合意をすること(和解)を指します。
被害者との示談成立により、窃盗事件は不起訴になる可能性が高まります。
特に初犯で被害が軽微であり、その上で被害者と示談を結ぶことができれば不起訴を獲得できる可能性は高まります。
窃盗は「起訴後」の示談にも意味がある
窃盗は、起訴された後であっても、被害者との示談は重要になります。
被害者との示談を成立させることにより、裁判で執行猶予を獲得できたり、罰金刑で済んだりする可能性が高まります。
起訴が見込まれる事件であっても、粘り強く示談交渉を行う価値はあるといえるでしょう。
窃盗の不起訴で重要になる示談の内容
示談を締結した場合、示談成立の事実を検察官や裁判官に示すため、「示談書」を作成し証拠とします。
示談の成立は、被害者の処罰感情の低下を示す事情になるので、示談書があるだけでも、検察官の不起訴の判断に影響はあるでしょう。
しかし、ケースによっては、処罰感情の低下について、より具体的な文言を残す場合もあります。
窃盗の示談書の内容の例
- 窃盗の被害届の取り下げ
- 宥恕(ゆうじょ)
窃盗の被害届の取り下げ
被害者が被害届を取り下げても、検察官は起訴できます。
ただ、被害者が処罰を望んでいないことを表す事情となるので、検察官が不起訴と判断する可能性が高まります。
宥恕(ゆうじょ)
宥恕(ゆうじょ)とは、加害者のことを許し処分を望まないといった被害者の意思を示す文言のことです。
宥恕条項は「加害者を許す」という端的な言い回しのものから、「加害者を許し、処罰を望まない」といった表現のものなど、バリエーションがあります。
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窃盗の示談は弁護士に依頼すべき?

実務上、示談交渉を行うためには弁護士への依頼が必須になります。被害者の多くは、加害者と直接連絡を取ることを拒むケースが多いです。
また捜査機関としても口裏合わせによる証拠隠滅のおそれを懸念して、加害者とは直接接触しないよう被害者にアドバイスしているケースがほとんどです。
さらに万引き事件などの場合、加害者との直接的なやり取りについて店の方針として禁止されているケースも多いです。
つまり、加害者本人だけの力では示談交渉のテーブルに立つことすらできないのです。
示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、被害者の心情も考慮しながら、適切なタイミングと金額で示談交渉を行うことができるでしょう。
なお、大手スーパーやコンビニなどのチェーン店は、お店側の方針で示談を一切受け付けないところもあります。
その場合は、損害賠償金を供託し、謝罪の意思を示す方法などがあります。いずれにしても、窃盗事件における示談はまず弁護士に相談すべきと言えるでしょう。
窃盗で起訴されたときの弁護活動
ここでは、窃盗で起訴されたときに弁護士が行う活動の解説に加えて、実際にアトム法律事務所の弁護士が解決した窃盗事件の事例を紹介します。
窃盗の起訴後の釈放(保釈)を目指す
捜査段階において逮捕・勾留されたまま正式起訴された場合、警察署から拘置所に身柄が移されたうえで身体拘束が継続されます。
起訴後の勾留には期限がないため、裁判が終わるまで数か月にわたって拘束が続く場合があります。なお、起訴後に勾留される場合は、保釈による釈放を求めることができます。

保釈が裁判所によって許可されれば保釈金を納める代わりに身柄が釈放され、通常の社会生活に復帰することができます。
保釈金は裁判が終わった後に返還されます。しかし、保釈中に逃亡したり裁判に出席しなかったりした場合にはそのまま没取されてしまいます。
万引きで逮捕されたが保釈が認容された事例
スーパーで刺身など、十数点の食品(数千円相当)を万引きした。なお、依頼者は窃盗で執行猶予中の身であった。
弁護活動の成果
保釈が認容されて、早期釈放が叶った。裁判の場では、窃盗症治療の通院記録などを証拠として提出。そのほか情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。
示談の有無
なし
最終処分
懲役1年,執行猶予4年
窃盗の起訴後は刑の減軽を目指す
窃盗罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」なので、基本的にはこの範囲内で刑罰が言い渡されます。
拘禁刑を3年以下に抑えることができれば、執行猶予付き判決になる可能性もあります。
拘禁刑に執行猶予がつけば、一定期間刑務所に入らず生活でき、その期間内に刑事事件を起こさなければ、拘禁刑が免除されます。
窃盗事件で有罪となった場合、罰金刑が約26%、拘禁刑(懲役)が約74%でした。さらに拘禁刑となったケースのうち、執行猶予がついたものは約76%、実刑は約24%でした(アトム『窃盗事件の統計』より)。
窃盗の刑罰の重さに影響する事情とは?
窃盗の量刑判断では、結果の重大性・行為の悪質性・示談の有無などが考慮されます。
たとえば、窃盗の被害金額が高額である場合、事件が悪質である場合は量刑が引き上げられる可能性があります。
一方で、被害が軽微であったり被害者と示談を締結していたりしている場合には、執行猶予が付いたり罰金刑で済んだりする可能性が高まります。
店舗で万引きをして起訴されたが、執行猶予が付いた事例
ショッピングモールにて、衣類3点(約4000円相当)を万引き。同種前歴3件、前科1件あり。
弁護活動の成果
情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。
示談の有無
なし
最終処分
懲役1年,執行猶予3年
万引きの前科があったものの、懲役1年2か月となった事例
商業施設内の店舗でバスタオルなどを万引き。過去に同種の前科が複数あり、懲役を終えて間もない犯行だった。窃盗の事案。
弁護活動の成果
被害店舗と示談交渉を行い、被害を弁済した。裁判の場で情状弁護を尽くした結果、求刑の約半分となる判決となった。
示談の有無
あり
最終処分
懲役1年2か月
窃盗の起訴後に無罪を目指す
窃盗が無実の場合、疑いを晴らすための弁護活動を行います。
窃盗で無罪を目指すには、犯行現場にいないなどのアリバイ事実の主張や、窃盗の故意がなかったことなどを主張することが考えられます。
窃盗の取り調べ・呼び出し・事情聴取・家宅捜索でよくある質問
Q.窃盗で警察から呼び出しを受けた!どうするべき?
出頭することが原則ですが、事前に弁護士へ相談するのが望ましいです。
窃盗事件で警察から呼び出しを受けた場合は、呼び出しに応じて出頭することが原則です。ただし、対応を誤ると不利な状況に陥る可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
事実を否認するのか、認めるのかによっても今後の手続きが変わってくるため、出頭前に弁護士へ相談するのが望ましいでしょう。
また、出頭後にそのまま逮捕される可能性もゼロではないため、家族に連絡を入れておくなど、万が一に備えた準備も重要です。
仮に任意での取り調べであっても、黙秘権や供述の自由があることを理解し、警察の誘導に流されないよう注意する必要があります。
仕事や都合などで警察署にすぐに行けない場合でも、しっかりとした理由を話せばスケジュールを調整してもらえることも多いので、まずはしっかりと捜査に応じる意思を示しましょう。
実際に窃盗行為をしているにもかかわらず、呼び出しを無視したり拒否したりしていると逮捕されてしまうリスクが高まるため注意が必要です。
Q.警察の事情聴取の前にすべきことは?
警察の事情聴取の前には、窃盗事件に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
窃盗事件に詳しい弁護士に相談することで、取り調べの対応や今後の刑事処分の見通しを知ることができます。
取り調べにおいては、やってもいないことをやったことにされてしまったり、実際の事件よりも心証が悪くなるように印象操作されたりするおそれもあります。
事前に弁護士に相談することで、取り調べのアドバイスをもらうことができるでしょう。
Q.窃盗事件は自宅の家宅捜索を受ける?
窃盗事件を起こすと、家宅捜索が行われる場合もあります。
家宅捜索とは、警察や検察が令状に基づき、被疑者の住居等を調べて証拠を探すことです。
組織的な犯罪グループの場合、アジトに盗品を隠している場合もあるでしょう。この場合、アジトの捜索令状がとられて、立ち入り捜査をされるケースもあります。
事前の連絡や予告は基本的にはないため、家宅捜索が行われるタイミングは分かりません。ただ、一般的な傾向としては、家宅捜索の時間帯は午前中が多いでしょう。
窃盗の家宅捜索の対応・注意点
家宅捜索が行われた場合、以下の点に注意して対応することが重要です。
家宅捜索の対応・注意点
- 捜索を拒否しない
令状に基づく家宅捜索を拒否したり妨害したりすると、公務執行妨害罪が成立するおそれがあります。令状の内容を確認したうえで、冷静に対応しましょう。 - 令状の内容を確認する
捜索差押令状には、捜索できる場所や差し押さえできる物の範囲が記載されています。令状の範囲を超えた捜索が行われていないか確認することが大切です。 - 何も自ら提出しない
任意に証拠を提出する必要はありません。求められた場合は弁護士に相談してから判断しましょう。 - 早急に弁護士に連絡する
家宅捜索が行われた場合、逮捕が近い可能性があります。できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。
Q.窃盗で検察から呼び出しを受ける理由は?
検察から呼び出しを受ける主な理由は、捜査の一環として被疑者から事情を聞き取り、最終的な処分を決めるためです。
窃盗事件の場合、警察での取り調べが終わった後、事件は検察に送致され、検察官が起訴・不起訴などの判断を下す役割を担います。
呼び出しの段階では、すでに証拠はある程度そろっていることが多く、検察官は被疑者の供述内容や反省の態度、示談の有無などを総合的に判断して処分を決定します。
したがって、呼び出しは単なる手続きではなく、処分に影響を与える可能性もある重要な場面です。
窃盗の起訴による影響
起訴されてしまうと、統計上は99.9%の確率で有罪になります。
有罪判決を受けると前科がついてしまい、その後の就業等に悪影響が生じるおそれがあります。
検察官に呼び出しを受けたということは捜査の最終段階に差し掛かっているということを意味しています。
急いで弁護士に相談し、不起訴獲得に向けた活動を行うことが重要です。
Q.窃盗は逮捕されたら必ず有罪になる?
「逮捕=有罪」ではありません。
逮捕されても不起訴になれば、裁判にならないので、有罪判決がでることはありません。
一方、逮捕されなかった在宅事件でも、起訴されて有罪判決を受けることもあります。
あくまでも、逮捕は身体拘束を受けるかどうかの問題であって、判決が有罪になるかどうかには関係がありません。
逮捕されても諦めることなく、前科を回避するための弁護活動を受けるべきです。
窃盗で逮捕・警察呼び出しを受けたらアトムにご相談ください
最後にひとこと
窃盗は現行犯逮捕・後日逮捕の両方の可能性がありますが、逮捕後に勾留されれば最長23日間、身体拘束が続くことになります。
その間、警察・検察の取り調べは継続し、会社や学校にも連絡がとれず、逮捕による不利益は増す一方です。
しかし、窃盗の逮捕・起訴に強い弁護士に依頼することで、事件の早期解決を目指せる可能性があります。お悩みの方はできるだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
窃盗の逮捕・起訴の弁護活動の例
- 逮捕後の接見
- 早期釈放
- 窃盗事件の示談交渉
- 窃盗事件の不起訴を目指す
- 窃盗事件の刑罰の軽減を目指す
アトムに寄せられた感謝の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
逮捕というテレビの世界の事が起こりましたが、迅速な対応で助けて頂きました。

(抜粋)この度は迅速な対応ありがとうございました。当日のショックはいまだに親として心に残っています。息子がこんなことをする事は絶対にないと自分自身に言いきかせつつ、だけど現実は逮捕というテレビの世界のことがおこりました。どうしたらいいのかわからなかったのですが、やはりプロに任せるべきと、すぐアトム法律事務所に連絡しました。あとは担当して頂いた山下弁護士にお任せしましたが、不起訴処分という結果がとても早く出て、親子共通常の生活に戻ることができました。本当にありがとうございました。(親より)
示談が無事締結でき、不起訴処分になり安堵しました。

(抜粋)此度は、庄司先生を含めアトム法律事務所の方々の弁護活動のおかげで心より感謝致しております。大変お世話になりました。示談交渉、起訴処分の結果がわかるまでは動揺していたのですが、無事締結し、安堵しております。ありがとうございました。この件は私の心から消えることはないと思いますが、これを戒めとして生活して行く所存です。此度は本当にありがとうございました。
アトムの弁護士相談は24時間365日受付中
窃盗事件は、早期に弁護士に相談・依頼し、被害者と示談を成立することができれば、不起訴の獲得が十分に見込める事件です。
窃盗事件は刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
アトム法律事務所は刑事事件専門の法律事務所として開業した沿革があり、窃盗事件の取り扱い実績も豊富で、これまでに多数の解決実績があります。
- 窃盗で逮捕された
- 窃盗で警察・検察から呼び出しを受けた
- 窃盗で家宅捜索を受けた
このような警察沙汰の状況でお困りの方は、初回30分無料で弁護士相談が可能です。
相談ご予約は24時間365日受付中です。
無料相談が可能なケースなのかご不安がある方も、お気軽にお電話でオペレーターにお尋ねください。ご相談お待ちしております。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

