
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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万引きの刑罰は罰金?懲役刑?前科がつくタイミングは?

- 万引きの刑罰は?懲役?罰金?
- 万引きで逮捕されても前科は防げる?
- 刑罰を防ぐためには示談が重要?
万引き事件でご自身やご家族が警察から取り調べを受けることになったとき、今後どのような刑罰が科せられるのか不安に感じると思います。
万引きは窃盗罪になります。 窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」です(刑法235条)。
万引きは身近であることから軽微な事件と考えがちですが、実刑になれば、長期間にわたり刑務所に入る可能性もある犯罪です。
今回の記事では、万引きで刑罰を受ける不安をお持ちの方に向けて、万引きの刑罰の相場、前科がつくタイミングなどを解説します。
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目次
万引きはどんな刑罰になる?
万引きの刑罰は?(1)法律の規定
万引きは金額の大小にかかわらず、窃盗罪に該当します。
窃盗罪は、人の財物を盗んだときに問われる犯罪です。
スーパーやコンビニなどでの万引き行為は、窃盗罪の典型例といえます。
窃盗罪で定められている法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で有罪判決を受けると、罰金刑か懲役刑になり、罰金刑の場合、最大50万円の罰金になる可能性があるということです。
- 罰金刑
国家が犯罪に対する刑罰として強制的に金銭を取り立てる刑罰。 - 懲役刑
刑務所に収容され、刑務作業をおこなう刑罰。
窃盗罪の懲役刑は最大10年ですが、「実刑」のほか、「執行猶予」になる可能性もあるでしょう。
- 実刑
執行猶予がつかない刑罰。 - 執行猶予
刑罰の執行を延期すること。執行猶予中、再犯しなければ、最終的に刑罰を受ける必要がなくなる。
万引きの刑罰は?(2)アトムの解決事例
ここでは、過去にアトム法律事務所が取り扱った万引き事件について、刑罰の相場をご紹介します。
起訴された事案のうち、罰金刑になった割合は約45%前後、懲役刑になったのは約55%前後でした(アトム「万引きの罰金/懲役率」の統計より)。
罰金になった事案では、罰金額の相場が約20万円前後でした(アトム「万引きの罰金の相場」の統計より)。
懲役になった事案では、懲役刑の平均期間は約1年3か月前後でした(アトム「万引きの懲役期間の相場」の統計より)。
懲役判決のうち、執行猶予を獲得できた割合は、約70%前後になります(アトム「万引きの執行猶予率」の統計より)。
コメント
量刑判断では、万引き行為の悪質性、結果の重大性、示談の有無などが考慮されます。
常習的に窃盗・万引きを行ってしまっていると判断された場合は、長期間にわたり服役が必要になる可能性があります。
また、被害金額(万引きした商品の合計金額)が高額であることは、量刑が引き上げられる事由になります。
刑罰を避けるには、不起訴を目指すことが重要です。アトムが過去に取り扱った万引き事案では、約55%前後が不起訴になっています(アトム「万引きの起訴/不起訴率」の統計より)。
関連記事
・窃盗罪の刑罰は懲役何年?裁判で実刑判決?刑事事件の流れ・量刑を解説
罰金刑の受け方は?
罰金の受け方(納付の方法)
罰金刑の判決を受けると、罰金は検察が指定する方法で、検察庁か指定の金融機関に罰金を納めます。
一般的には、罰金刑が確定すると送られてくる納付書を用いて金融機関に納めるか、直接検察庁に行って納めるかのどちらかになるケースがほとんどです。
罰金を払えない場合
罰金を払えない場合は、労役場留置で作業を行います。多くの裁判で、1日の作業を罰金5000円と換算しています。
この換算では、たとえば罰金30万円が払えない場合は60日間の作業が必要になります。
略式起訴は罰金刑?
事件が起訴されたとしても、比較的軽微な万引き事件の場合などは、検察官が略式起訴(略式命令請求)することが多いです。
略式起訴の場合、簡易裁判所の裁判官が、書面審理で、刑事事件を審理します。

略式起訴は、簡易裁判所の管轄する事件において、被疑者の同意のもと、100万円以下の罰金刑(または科料)を科すときに採用される手続きです。

略式起訴は、通常起訴と違い、起訴された時点で刑罰が予測できる(100万円以下の罰金か科料になる)という特徴があります。
また、略式命令は、通常の裁判と異なり、短期間かつ、非公開で行われることが大きな特徴です。
逮捕・勾留されている場合は、起訴されたその日に判決まで言い渡され、罰金を納付すれば、即日釈放されることが多いです。
罪を認めている場合や、通常の公判であっても前科がついてしまうことが避けられないような事件の場合は、略式起訴にするメリットが大きいといえるでしょう。
一方、無罪を主張したい場合や、不起訴を目指したい場合は、略式起訴に同意しないほうがよいです。略式起訴は、被疑者の同意がなければできないので、拒否することは可能です。
執行猶予がつくのはどんなとき?
執行猶予とは、有罪判決を受けても、一定期間刑の執行が猶予され、その期間何ごともなく経過すれば刑が免除されるという制度です。
執行猶予判決を受ければ、ただちに刑務所に行くことは回避できます。執行猶予期間中に問題を起こさなければ刑は執行することなく消滅します。
執行猶予がつけられるためには、一定の要件を満たしている必要があります。

執行猶予が付く条件として、言い渡される刑罰が3年以下の懲役または50万円以下の罰金であることが前提です。加えて前科や執行猶予期間中などの事情によっても変わります。
執行猶予がつかない懲役刑は、実刑です。
実刑になるとただちに刑務所に入り、所定の作業を行わされるという刑罰を受けることになります。
万引きは逮捕される?逮捕されると有罪判決?
万引きは逮捕される?

万引きは、犯罪行為を目撃されれば現行犯逮捕される可能性があります。
また、現行犯逮捕されなくても、後日防犯カメラなどで証拠が収集されれば通常(後日)逮捕をされる可能性があります。
逮捕されると起訴・不起訴(あるいは処分保留)の判断が下されるまで、最長で23日間身柄を拘束されるおそれがあります。
長期間身柄を拘束されてしまうと、会社や学校に行けずに解雇や退学になってしまうおそれが高まります。
補足
なお、窃盗をはじめ刑事事件が警察沙汰になった場合には必ず逮捕が行われると誤解されている方もいますが、これは違います。
逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められたときにだけ行われる身体拘束の手続きです。
これらのおそれがない場合には、在宅事件として日常生活を送りながら捜査機関の捜査を受けることになります。
関連記事
・窃盗・万引きでは逮捕されない?現行犯以外で捕まるきっかけや逮捕・勾留後の流れ
逮捕されると有罪判決を受ける?
逮捕されたら有罪判決を受けると誤解されることもありますが、必ずしも「逮捕=有罪判決」とは限りません。
実際に窃盗事件を起こして逮捕されても、起訴猶予による不起訴処分で事件が終了するケースも多いのです。
起訴猶予とは、有罪を証明することができると見込まれる程度の証拠があるものの、被害者と示談を締結している等の被疑者の事情を考慮して起訴しない処分のことです。
つまり実際に窃盗事件を起こしていても犯罪後の情況などによっては裁判が開かれずに済み、有罪にもならないというわけです。
統計上も不起訴処分の多くがこの起訴猶予を理由に不起訴になっています。
先述の通り、窃盗をはじめ刑事事件では逮捕されずに在宅事件として事件が進行するケースもあります。
逮捕の有無に関わらず、不起訴処分を獲得できれば前科はつきません。
実際に窃盗をしてしまっている場合には、捜査段階から不起訴を目指すための活動を行うのが重要です。
関連記事
・窃盗の逮捕から起訴までの流れ・期間は?取り調べや家宅捜索の流れも解説
万引きで前科がつくタイミングはいつ?前歴・逮捕歴・犯罪歴とは?
万引きで前科がつくタイミングは?
万引き事件の前科は事件が起訴され、有罪判決が確定したときにつきます。
日本では起訴されると99.9%の確率で有罪になるため、起訴されたらほとんどの確率で前科がついてしまいます。
有罪判決は実刑のみならず、罰金刑や、執行猶予付きの判決も含まれます。
略式起訴であっても罰金刑には変わりないため、前科がついてしまうのです。
前科は一生消えることがありません。前科がついてしまうと、就職時や資格制限など、さまざまな不利益を被る可能性があります。
原則として第三者は確認できませんが、前科は、警察などの捜査機関および裁判所の記録や、本籍地の市区町村にある犯罪人名簿には、記載されます。
また、有罪判決を受けてしまい、前科になれば、職業によっては解雇される事由にもなります。
前科を防ぐためには、捜査段階で不起訴を獲得することが重要です。
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・看護師に前科がついたら免許取消?前科がついたとき失職するのか解説
前歴・逮捕歴・犯罪歴とは?
刑事事件では前科同様に、前歴や逮捕歴、犯罪歴といった言葉が使用されます。
前歴、逮捕歴、犯罪歴などの言葉の意味を正しく理解しましょう。
前歴
前歴とは、有罪判決をうけなかったものの、被疑者として捜査を受けた履歴のことです。
たとえば警察などの捜査機関から嫌疑をかけられ、取り調べなどを受けると前歴がつきます。
前歴がついても、日常生活に支障をきたすことはほとんどありません。しかし再犯の場合などに常習性があると判断され、処罰に影響を及ぼす可能性があります。
逮捕歴
逮捕歴とは、万引き行為などを行い、被疑者として逮捕された経歴のことを言います。
逮捕歴は前歴の一種であるため、日常生活に支障をきたすことはほとんどないと考えていいでしょう。
前歴は、警察内部の捜査資料として保管されますが、原則として、第三者は確認できません。
しかし、逮捕を報道されてしまった場合には、有罪判決を受けた人物と同様に、不利益を被る可能性もあります。
犯罪歴
犯罪歴とは、犯罪をした経歴のことを言います。
犯罪歴は一般用語です。そのため、人によって前科を指す場合や、逮捕されたことを指す場合などがあります。
これらを総合して前科・前歴・逮捕歴などを含めた経歴と幅広く解釈する場合もあります。
万引きの刑罰を避けるためには弁護士に相談?
万引きをしてしまったら示談が重要?
万引きをしてしまったら被害者との示談を行うことが重要です。

先述したように、起訴されてしまうとほとんどの確率で有罪判決を受け、前科がついてしまいます。
つまり起訴・不起訴の判断が下る前に示談を成立させることが刑罰を防ぐためのポイントです。
検察官は、起訴・不起訴の判断をするにあたり被害者の処罰感情を考慮します。
示談が成立していれば当事者間の問題は解決したとみなされるので、不起訴の可能性を高めることができます。
たとえ起訴されたあとでも示談は大きな意味を持ちます。刑罰の軽減や、執行猶予を獲得できる可能性が高まるからです。
アトムの解決事例(不起訴処分)
コンビニで、陳列されていた手袋を万引きした。目撃した店員に取り押さえられ、警察に引き渡された。窃盗の事案。
弁護活動の成果
準抗告(裁判所の判断に対する不服申し立て)を行ったところ勾留が取り消され、早期釈放を実現。被害店舗と示談を締結し、不起訴処分となった。
示談交渉は弁護士への依頼すべき?
被害者の連絡先が分からない事件と違って、万引き行為の場合は自らがお店に謝罪に行き、示談を試みることはできます。
しかし、万引き行為をした加害者に二度と来店してほしくないと考える店舗もあるので、先走った行動はかえって逆効果になる可能性もあります。
示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、加害者に代わって、適切なタイミングと金額で示談交渉を行うことが可能です。
さらに自身で示談交渉を行うよりも被害届の取り下げや、処罰を望まないといった宥恕文言が入った示談書を作成できる可能性が高まります。
示談交渉及び示談書の作成は、プロである弁護士に依頼しましょう。
なお、大手スーパーやコンビニチェーンなどは、お店の方針で示談を一切受け付けていないところもあります。
その場合は、損害賠償金を供託し、謝罪の意思を示す方法などがあります。
いずれにしても、窃盗事件における示談は、まず弁護士に相談すべきと言えるでしょう。
アトムの解決事例(不起訴処分)
大型スーパーで、数千円分の衣料品を万引きした。同種の前歴あり。窃盗の事案。
弁護活動の成果
被害店舗の示談拒否の意思が強く、示談不成立であったが、贖罪寄付を行い、病院への通院、カウンセリングを実施。その結果、不起訴処分となった。
万引き・窃盗事件に強い弁護士の相談窓口は?
刑罰を避け、前科を付けたくないという方は、早めに弁護士に相談しましょう。
不起訴で事件を終了させるためにも、初動のスピードが重要です。
早ければ早いほど弁護士ができる弁護活動の幅も広がります。お悩みの方は弁護士に相談しましょう。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
先生のお陰で不起訴をもらって生きていけることに感謝です。

(抜粋)今、不起訴をいただき生きていれるのも先生のおかげであると心より感謝申し上げます。今後この思いを胸に真摯に生きて参ることをここにお誓い申しあげます。アトム法律事務所、そして先生のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました
先生のおかげで執行猶予を得られた息子を家族で見守り支えます。

この度長男が執行猶予を得ることが出来たのは、太田先生のご尽力があったからです。ありがとうございました。先生には途中からお願いすることになり、遺り難かったと思います。又裁判まで幾度も長男にお話(助言)をしてくださいました。私の電話のたびにも気持よく応対してくださいました。感謝してます。息子も深く反省してます。これから息子が真っ直ぐに、前を見て努力して進むようにと、家族で見守り支えたいと思います。
アトム法律事務所は、刑事事件のみを取り扱う弁護士事務所として、2008年に開業しました。
現在では、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡などを始めとして全国の主要都市に事務所を構える弁護士集団です。
これまでの豊富な解決実績とノウハウをもとに、取り調べや今後の対応について適切なアドバイスをいたします。
また、アトム法律事務所では、現在、警察沙汰になった事件について初回30分無料の対面相談を行っています。
弁護士相談の予約窓口は、24時間365日つながりますので、どうぞお気軽にお電話ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了