岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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万引きの刑罰は罰金?懲役刑?前科がつくタイミングは?

更新日:
万引きの罰金刑
  • 万引きの刑罰は?
  • 万引きで逮捕されても前科はつかないことがある?
  • 刑罰を防ぐためには示談が重要?

ご自身やご家族が万引きをしてしまった場合、どんな刑罰が科される可能性があるのか不安になりますよね。

万引きは身近な犯罪であることから軽微な事件と考えがちですが、長期間にわたり服役することになる可能性もある重大な犯罪行為です。

そこで今回の記事では、万引きをするとどういった刑罰が科される可能性があるのかについて詳しく解説します。また、前科がつくタイミングなど、刑罰と前科の関係性についても解説します。

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万引きはどんな刑罰になる?

万引きの刑罰は?

万引きは金額の大小にかかわらず、窃盗罪に該当します。

窃盗罪は、人の財物を盗んだときに問われる犯罪です。

スーパーやコンビニなどでの万引き行為は、窃盗罪の典型例といえます。

窃盗罪で定められている法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

窃盗罪で有罪判決を受けると、罰金刑・執行猶予判決・実刑になる可能性があります。

過去、アトム法律事務所が実際に取り扱った窃盗事件の罰金の相場は30万円でした。

また窃盗罪の懲役刑は10年以下と定められていますが、アトム法律事務所で取り扱った窃盗事件の懲役平均期間は1年8か月でした。

常習的に窃盗を行ってしまっていると判断された場合は、長期間にわたり服役が必要になる可能性があります。

岡野タケシ弁護士
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量刑判断では、結果の重大性、万引き行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。

特に被害金額が高額の場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

関連項目

窃盗の刑罰は?実刑になる可能性や時効などを解説!

罰金刑はどういうもの?

罰金刑とは、国家が犯罪に対する刑罰として強制的に金銭を取り立てる刑のことです。

窃盗罪では最大50万円の罰金刑が科される可能性があります。

罰金刑の判決を受けると、罰金は検察が指定する方法で検察庁か指定の金融機関に納めます。

一般的には、罰金刑が確定すると送られてくる納付書を用いて金融機関に納めるか、直接検察庁に行って納めるかのどちらかになるケースがほとんどです。

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罰金を払えない場合は、労役場留置で作業を行います。多くの裁判で、1日の作業を罰金5000円と換算しています。

この換算では、たとえば罰金30万円が払えない場合は60日間の作業が必要になります。

略式起訴は罰金刑?

略式起訴の流れ

事件が起訴されたとしても、比較的軽微な万引き事件の場合などは、略式起訴を言い渡されることがあります。

略式起訴は、簡易裁判所の管轄する事件において、被疑者の同意のもと、100万円以下の罰金刑を科すときに採用される手続きです。

起訴されたその日に判決まで言い渡され、逮捕・勾留されている場合は、即日釈放されます。

通常の裁判と異なり、短期間かつ、非公開で行われることが大きな特徴です。

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略式起訴は被害者の同意がなければできません。よって無罪を主張している場合などは拒否することが可能です。

しかし、罪を認めている場合や、通常の公判であっても前科がついてしまうことが避けられないような事件の場合は、略式起訴にするメリットが大きいといえるでしょう。

執行猶予がつくのはどんなとき?

執行猶予とは、有罪判決を受けても、一定期間刑の執行が猶予され、その期間何ごともなく経過すれば刑が免除されるという制度です。

執行猶予判決を受ければ、ただちに刑務所に行くことは回避できます。執行猶予期間中に問題を起こさなければ刑は執行することなく消滅します。

執行猶予がつけられるためには、一定の要件を満たしている必要があります。

執行猶予がつく条件①(刑法25条第1項)

執行猶予が付く条件として、言い渡される刑罰が3年以下の懲役または50万円以下の罰金であることが前提です。加えて前科や執行猶予期間中などの事情によっても変わります。

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執行猶予がつかない懲役刑は、実刑です。

実刑になるとただちに刑務所に入り、所定の作業を行わされるという刑罰を受けることになります。

万引きは逮捕される?逮捕されると有罪判決?

万引きは逮捕される?

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

万引きは、犯罪行為を目撃されれば現行犯逮捕される可能性があります。

また、現行犯逮捕されなくても、後日防犯カメラなどで証拠が収集されれば通常(後日)逮捕をされる可能性があります。

逮捕されると起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日間身柄を拘束されるおそれがあります。

長期間身柄を拘束されてしまうと、会社や学校に行けずに解雇や退学になってしまうおそれが高まります。

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なお、窃盗をはじめ刑事事件が警察沙汰になった場合には必ず逮捕が行われると誤解されている方もいますが、これは違います。

逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められたときにだけ行われる身体拘束の手続きです。

これらのおそれがない場合には、在宅事件として日常生活を送りながら捜査機関の捜査を受けることになります。

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窃盗・万引きでは逮捕されない?現行犯以外で捕まるきっかけや逮捕後の流れ

逮捕されると有罪判決を受ける?

逮捕されたら有罪判決を受けると誤解されることもありますが、必ずしも「逮捕=有罪判決」とは限りません。

実際に窃盗事件を起こして逮捕されても、起訴猶予による不起訴処分で事件が終了するケースも多いのです。

起訴猶予とは、有罪を証明することができると見込まれる程度の証拠があるものの、被害者と示談を締結している等の被疑者の事情を考慮して起訴しない処分のことです。

つまり実際に窃盗事件を起こしていても犯罪後の情況などによっては裁判が開かれずに済み、有罪にもならないというわけです。

統計上も不起訴処分の多くがこの起訴猶予を理由に不起訴になっています。

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先述の通り、窃盗をはじめ刑事事件では逮捕されずに在宅事件として事件が進行するケースもあります。

逮捕の有無に関わらず、不起訴処分を獲得できれば前科はつきません。

実際に窃盗をしてしまっている場合には、捜査段階から不起訴を目指すための活動を行うのが重要です。

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万引きで前科がつくタイミングはいつ?前歴・逮捕歴・犯罪歴とは?

万引きで前科がつくタイミングは?

万引き事件の前科は事件が起訴され、有罪判決が確定したときにつきます。

日本では起訴されると99.9%の確率で有罪になるため、起訴されたらほとんどの確率で前科がついてしまいます。

有罪判決は実刑のみならず、罰金刑や、執行猶予付きの判決も含まれます。

略式起訴であっても罰金刑には変わりないため、前科がついてしまうのです。

前科は一生消えることがありません。前科がついてしまうと、就職時や資格制限など、さまざまな不利益を被る可能性があります。

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有罪判決を受けてしまうと、職業によっては解雇される事由にもなります。

前科を防ぐためには、捜査段階で不起訴を獲得することが重要です。

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教員に前科がついたらどうなる?弁護士に依頼して懲戒免職を回避

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前歴・逮捕歴・犯罪歴とは?

刑事事件では前科同様に、前歴や逮捕歴、犯罪歴といった言葉が使用されます。

前歴、逮捕歴、犯罪歴などの言葉の意味を正しく理解しましょう。

前歴

前歴とは、有罪判決をうけなかったものの、被疑者として捜査を受けた履歴のことです。

たとえば警察などの捜査機関から嫌疑をかけられ、取り調べなどを受けると前歴がつきます。

前歴がついても、日常生活に支障をきたすことはほとんどありません。しかし再犯の場合などに常習性があると判断され、処罰に影響を及ぼす可能性があります。

逮捕歴

逮捕歴とは、万引き行為などを行い、被疑者として逮捕された経歴のことを言います。

逮捕歴は前歴の一種であるため、日常生活に支障をきたすことはほとんどないと考えていいでしょう。

しかし、逮捕の報道が出てしまった場合には、有罪判決を受けた人物同様の不利益を被る可能性もあります。

犯罪歴

犯罪歴とは、犯罪をした経歴のことを言います。

犯罪歴は一般用語です。そのため、人によって前科を指す場合や、逮捕されたことを指す場合などがあります。

これらを総合して前科・前歴・逮捕歴などを含めた経歴と幅広く解釈する場合もあります。

岡野タケシ弁護士
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前科は、警察などの捜査機関および裁判所の記録や、本籍地の市区町村にある犯罪人名簿に記載されます。

前歴は、警察内部の捜査資料として保管されます。

いずれも原則として第三者は確認できません。

万引きの刑罰を避けるためには弁護士に相談?

万引きをしてしまったら示談が重要?

万引きをしてしまったら被害者との示談を行うことが重要です。

示談とは

先述したように、起訴されてしまうとほとんどの確率で有罪判決を受け、前科がついてしまいます。

つまり起訴・不起訴の判断が下る前に示談を成立させることが刑罰を防ぐためのポイントです。

検察官は、起訴・不起訴の判断をするにあたり被害者の処罰感情を考慮します。

示談が成立していれば当事者間の問題は解決したとみなされるので、不起訴の可能性を高めることができます。

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たとえ起訴されたあとでも示談は大きな意味を持ちます。

刑罰の軽減や、執行猶予を獲得できる可能性が高まります。

示談交渉は弁護士への依頼すべき?

被害者の連絡先が分からない事件と違って、万引き行為の場合は自らがお店に謝罪に行き、示談を試みることはできます。

しかし、万引き行為をした加害者に二度と来店してほしくないと考える店舗もあるので、先走った行動はかえって逆効果になる可能性もあります。

示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、加害者に代わって、適切なタイミングと金額で示談交渉を行うことが可能です。

さらに自身で示談交渉を行うよりも被害届の取り下げや、処罰を望まないといった宥恕文言が入った示談書を作成できる可能性が高まります。

示談交渉及び示談書の作成は、プロである弁護士に依頼しましょう。

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大手スーパーやコンビニチェーンなどは、お店の方針で示談を一切受け付けていないところもあります。

その場合は、損害賠償金を供託し、謝罪の意思を示す方法などがあります。

いずれにしても、窃盗事件における示談は、まず弁護士に相談すべきと言えるでしょう。

万引き・窃盗事件に強い弁護士の相談窓口は?

刑罰を避け、前科を付けたくないという方は、早めに弁護士に相談しましょう。

不起訴で事件を終了させるためにも、初動のスピードが重要です。

早ければ早いほど弁護士ができる弁護活動の幅も広がります。

お悩みの方は今すぐに弁護士に相談しましょう。

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監修者


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代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了