
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
窃盗・万引きでは逮捕されない?逮捕のきっかけや逮捕後の流れについて解説

- 窃盗・万引きで逮捕される可能性は?
- 逮捕されるまで・逮捕後の流れとは?
- 逮捕を回避するためにはどうしたらいい?
窃盗事件を起こしてしまったとき、逮捕されるかどうか気になっている方も多いと思います。
逮捕されてしまうと、長期にわたって身柄を拘束される可能性もあります。残されたご家族はどう対応すればいいのか分からない点も多いでしょうし、逮捕後の流れも気になると思います。
そこで今回は窃盗事件や万引き事件において逮捕が行われるきっかけや、逮捕後どのように事件が進んでいくのか段階ごとに詳しく解説します。
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目次
窃盗・万引き事件で逮捕される可能性は?逮捕されるきっかけは?
窃盗・万引きで逮捕されることはない?逮捕の条件は?
窃盗や万引きは軽微な犯罪であり逮捕はされないとお考えの方も多いようですが実際には違います。
過去、アトム法律事務所がとり扱った事例では、全体の50%の割合で逮捕が行われています。
窃盗事件をはじめ、刑事事件を実際に犯してしまった場合、逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

例えば犯行現場から逃走している場合、窃盗した品数が多い場合、窃盗の常習犯である場合などでは逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断されやすくなります。
いずれにせよ窃盗だから逮捕されないといったことはないので、甘く見ることなくしっかり対策するのが重要です。
窃盗・万引きで逮捕される流れは?逮捕のきっかけは?

窃盗・万引きで逮捕される流れとしては、犯行現場で確保される現行犯逮捕が多いです。
例えば、お店で万引きをした際に現場に居合わせた店員や万引きGメンに取り押さえられ、そのままバックヤードに連れていかれて警察を呼ばれるといったものです。
その後は警察官によって警察署にまで連行されて取り調べをうけることになります。
また通報や被害届の提出などによって警察が事件を把握し、防犯カメラの映像などから身元が特定されて後日逮捕が行われるケースもあります。
後日逮捕の多くは早朝に行われます。警察官が加害者宅を訪れ、逮捕令状を示して逮捕を行います。
その後は現行犯逮捕と同じく警察署にまで連行されて取り調べを受けることになります。

弁護士
アトム法律事務所の相談の実務では、窃盗をしてしまい現場から逃亡して、後から逮捕されるのではないかと不安をお持ちの方も多いです。
繰り返しになりますが、窃盗・万引き事件のすべてが逮捕されるというわけではありません。
弁護士に依頼すれば、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示すことができるため、逮捕されずに在宅事件として取り扱われる可能性も高まります。
逮捕が不安な方は弁護士に相談することで心理的なストレスから解放されるでしょう。
関連項目
・刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続きを解説
窃盗・万引き事件で逮捕されて判決が確定するまでの流れとは?
窃盗で逮捕されるとどうなる?
窃盗で逮捕されると、警察署内の留置場という場所に収監されることになります。
外部との連絡には著しい制限が課せられ、外出はもちろんのこと自分から外に電話をしたりすることも不可能になります。
会社員の方の場合、しばらくは無断欠勤が続いてしまうことになるでしょう。

弁護士
実務上、被疑者の同居家族に対しては、警察から逮捕の事実が知らされることも多いです。
しかし家族との面会が可能になるのは勾留決定の翌日以降であるため、逮捕から3日~4日が経過するまでは家族と顔を合わせることはできません。
また証拠隠滅のおそれが強く懸念される事件などでは、面会自体が禁止されてしまうこともあります。
この点、弁護士であれば制限なく面会が可能なので面会の代行を依頼するのもひとつの手となるでしょう。
関連項目
・逮捕・勾留された家族と面会するには?接見禁止がついた時の対処法は?
窃盗で逮捕された後から送致までの流れとは?
実際に窃盗・万引きで逮捕されてしまった後の流れについて解説していきます。

逮捕後、警察官は48時間以内に事件を検察官に送り、以降は警察と検察が共同で捜査を行うことになります。
この警察官から検察官に事件を送る手続きを送致と言い、刑事事件では原則としてこの送致が行われることになっています。
ただし窃盗事件の場合は例外的に、警察官の判断で送致が行われずそのまま事件終了となる可能性もあり、これを微罪処分と言います。
微罪処分になればすぐに釈放され、前科もつかず、すぐに日常生活に復帰できます。

弁護士
微罪処分は軽微な窃盗事件について適用される可能性があります。
この点、弁護士に依頼して速やかに被害者の方と示談を締結すれば微罪処分になる可能性を高めることができます。
窃盗事件における送致から勾留までの流れとは?

事件が検察官に送致されると、検察官は24時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを判断します。
勾留というのは逮捕に引き続き身体拘束を行うという手続きです。逮捕と同じく「逃亡のおそれ」か「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、これらのおそれが本当にあるかどうかを審理します。このとき、被疑者は裁判所に呼び出されて裁判官と面談をすることにもなります。
検察官から提出された証拠や被疑者との面談によって身体拘束を続ける必要がある裁判官が判断した場合、勾留が行われます。

弁護士
勾留が決定されると、まず10日間にわたり身柄が拘束されます。
さらに勾留された多くの事件で勾留延長まで認められ、さらに10日間にわたり身柄が拘束されます。
つまり、逮捕された日から数えると起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で23日にもわたり身体拘束が継続してしまうのです。
逮捕・勾留が認められると日常生活に非常に大きな影響が生じるということがお分かりになるかと思います。
窃盗事件における起訴の流れとは?

勾留が行われた事件では、検察官は原則として勾留期間中に事件を起訴するか不起訴にするかの判断を下します。
起訴とは裁判の開廷を提起する手続きで、原則として裁判が開かれて統計上は99.9%の割合で有罪になります。
一方で不起訴になった場合には、直ちに身柄が釈放され事件が終了します。前科が付くこともありません。

弁護士
前科がついてしまうと履歴書の賞罰欄への記載を余儀なくされたり、一部職業では免許剥奪の危険があったりと、今後の生活に大きな不利益が生じ得ます。
よって、捜査段階であれば不起訴の獲得を目指すことが非常に重要です。
弁護士に相談すれば不起訴獲得の可能性を高めることができます。
窃盗事件の起訴後から刑事裁判の流れとは?
窃盗事件では略式手続きによって簡易的な裁判で有罪を言い渡されてすぐに釈放されるケースと、正式な裁判が開かれて長期間にわたり審理されるケースとがあります。
略式手続きは、一定の要件に適う事件について簡易的な手続きで裁判を終わらせる手続きです。

実務上、勾留が行われている事件において略式手続きが採用された場合には、起訴日に簡易裁判所にまで連れていかれ、その場で裁判官から罰金刑が言い渡されてそのまま釈放されます。
期日までに罰金を納めれば、そこで刑事手続き終了となります。
一方で、略式手続きの要件に適わなかった事件は正式裁判にかけられることになります。

犯行を認めているような簡単な窃盗事件では、第1回目の公判で審理が尽くされ、2回目の公判で判決が言い渡されるというのが通常の流れです。
この場合、起訴から1回目の公判までは約1か月ほど、1回目の公判から2回目の公判までは約10日ほど待たされることが多く、判決まで数か月以内に終了することがほとんどです。
一方、内容が複雑な事件では公判回数が増えて、判決まで年単位で待たされることもあります。
窃盗事件で正式裁判が開かれたら身体拘束は継続する?保釈とは?
逮捕・勾留されたまま正式起訴された事件は、起訴後も勾留が継続されます。
警察署内の留置場から専用の施設である拘置所に身柄を移送され、判決が下されるまでそこで身体拘束され続けることになるのです。
なお、起訴後の勾留は保釈が認められれば釈放されます。
保釈とは保釈保証金を納付することで釈放されるという手続きです。納付したお金は、逃亡などをせずきちんと最後まで裁判手続きに参加すれば返還されます。

弁護士
保釈は裁判官が認めた事件について適用されますが、統計上認可される可能性は低いのが実情です。
刑事事件に強い弁護士であれば、裁判官に対し保釈を認めるべき理由を効果的に主張することができ、保釈認可の可能性を高めることができます。
関連項目
・刑事事件の裁判の流れを図解|裁判の期間とは?証人尋問の流れとは?
逮捕されなかった場合はどうなる?逮捕後に釈放された場合は事件終了?
逮捕されなかった場合はどうなる?

捜査機関から取り調べなどを受けたものの、逮捕されなかった場合は、在宅事件として捜査が進められます。
在宅事件も基本的には逮捕された場合と同様に刑事手続きが進んでいきます。
すなわち、検察官に事件が送致され、その後は警察官と検察官が共同で事件を捜査し、最終的には検察官による起訴・不起訴の判断が下されます。
在宅事件は、身体拘束を行う身柄事件のような時間の制限がありません。
そのため事件が終了するまで数か月、数年と非常に長いあいだ待たされることもあります。
逮捕されなかった場合は事件終了?検察から呼び出されたらどうする?
逮捕されなかった事件でよくあるケースが、事件が終了したと思い込んでいたところ、突然検察から呼び出されてしまうというものです。
「警察の捜査に数回協力したあと数か月にわたって呼び出されなかったため事件終了になったと思ったら、突然検察から呼び出されてしまった」というのがその典型例です。
逮捕されなかったり、あるいは逮捕後すぐに釈放されたりした場合であっても、そのまま事件終了になったとは限りません。

弁護士
特に検察から呼び出された場合には迅速な対応が必要です。
実務上、検察が被疑者を呼び出すのは、起訴・不起訴の判断をするにあたって最終的な取り調べを行うためである場合が多いです。
つまり不起訴処分を獲得する最後のチャンスが差し迫っている可能性が高いので、迅速に弁護士に依頼し被害者の方と示談を締結すべきと言えます。
窃盗事件で逮捕されないためにすべきこととは?弁護士に依頼するメリットとは?
窃盗事件について弁護士に依頼すれば逮捕の可能性を下げられる?早期釈放される?
窃盗事件は弁護士に依頼することで逮捕される可能性を下げることができます。
これまで解説してきた通り、逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。そして弁護士はこれらのおそれがないということを捜査機関に対して効果的に主張できます。
仮に逮捕されてしまっている状況であっても、上記の主張をすることで早期釈放を目指すことができます。

弁護士
逮捕回避の方策としては、被害者と示談を締結したり、一人暮らしの場合には一時的に実家に引っ越したりするのも有効です。
刑事事件に強い弁護士であれば、身体拘束回避のためにどのようなことをしたらいいか、法的な知識と実務の経験から適切に判断することができます。
弁護士は逮捕直後であっても面会できる?
たとえ家族であっても、逮捕直後は被疑者になっている方と面会することはできません。家族が面会可能になるのは事件から72時間が経過し、勾留が決定した後になる場合が多いです。
しかも、面会が可能になった後も面会可能時間は平日日中、1日1回に制限されますし、面会中は警察官の立ち合いがあります。
しかし、弁護士であれば、逮捕直後であっても制限なく面会することができます。
家族が窃盗で捕まってしまったという方は弁護士に依頼して面会の代行を依頼するのが得策です。

弁護士
先述したように逮捕された窃盗事件は時間の制限があるため、捜査機関はすぐに取り調べを開始します。
取り調べ中の言動は重要です。やってもいないことをやったことにされてしまったり、事件の心証がより悪くなるように印象操作されたりするおそれも捨てきれません。
逮捕中の方としても、弁護士と面会して今後の刑事事件の流れや取り調べでどういった言動をするべきかなどのアドバイスをもらうことができれば、不安を取り除いた状態で取り調べを受けることができるでしょう。
ご本人のみならずご家族の方も、まずは弁護士に一度相談して今後どうするべきかについて把握してください。
窃盗事件の早期終了には示談が有効?
早期釈放の面からも、また不起訴獲得の面からも被害者の方と示談を締結するのは重要です。
そもそも示談とは、民事上の賠償責任を話し合いによって解決する手続きのことをいいます。

示談が成立していれば、当事者間の問題は解決し、被害者に対する賠償責任は果たしたと判断されるため、早期釈放の可能性や不起訴獲得の可能性が高まるのです。
実務上、刑事事件の示談は弁護士への依頼が必須になります。

万引き事件の場合、チェーン店では本部の意向で被害弁済も謝罪も一切を拒否するという場合が多いです。
また個人を相手にした窃盗の場合、コンタクトを取ること自体を拒否されて連絡先の入手もできないという場合がほとんどになってしまうでしょう。
第三者である弁護士が介入すれば、お店側の態度の軟化が見込めます。示談締結や謝罪の受け入れ、賠償の受け入れの可能性を高めることができるのです。
また、個人相手の窃盗事件であっても、加害者自身に連絡先を教えないという条件であれば、連絡先の入手が可能になる場合も多いです。

弁護士
示談の際には法的な専門知識をもとに、必要な条項をしっかりと盛り込んだ示談書を作成することが可能です。
後々のトラブルを回避するためにも、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
さらに弁護士であれば示談締結の事実を迅速かつ確実に捜査機関に対し主張できます。
窃盗事件に強い弁護士の相談窓口は?
窃盗事件は刑事事件を専門的に取り扱う弁護士に相談しましょう。
アトム法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として開業した沿革があり、窃盗事件についても豊富な解決実績があります。

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アトム法律事務所では警察沙汰になってしまった事件については、初回30分無料の対面相談を実施しています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
弁護士
逮捕が行われなかった場合には在宅事件として手続きが進みます。
在宅事件とは、日常生活を送りながら適宜警察署に呼び出されて取り調べを受けるという形式の刑事手続きです。
逮捕されなかったからと言ってそのまま事件終了になるわけではないという点についても注意して下さい。