第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
窃盗・万引きでは逮捕されない?現行犯以外で捕まるきっかけや逮捕後の流れ
- 窃盗・万引きで逮捕される可能性は?
- 逮捕されるまで・逮捕後の流れとは?
- 逮捕を回避するためにはどうしたらいい?
窃盗事件をおこしてしまい、逮捕の不安をお持ちの方もいるでしょう。窃盗事件は現行犯逮捕も多いですが、後日逮捕の可能性もあります。
逮捕されてしまうと、長期にわたって身柄を拘束される可能性もあります。残されたご家族はどう対応すればいいのか分からない点も多いでしょうし、逮捕後の流れも気になると思います。
そこで今回は窃盗事件や万引き事件において逮捕が行われるきっかけや、逮捕後どのように事件が進んでいくのか段階ごとに詳しく解説します。
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目次
窃盗・万引き事件で逮捕される可能性や逮捕のきっかけ
窃盗・万引きで逮捕されることはない?逮捕の条件は?
軽微な犯罪のイメージがある窃盗や万引きで逮捕はされないとお考えの方も多いようですが、窃盗・万引きで逮捕されることはあります。
過去、アトム法律事務所がとり扱った事例「窃盗の逮捕率」では、全体の50%の割合で逮捕が行われました。
窃盗事件をはじめ刑事事件を犯してしまった場合、逮捕されるかどうかは「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるかという条件が揃うことで決まります。
逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断されやすくなるケースの具体例としては、「犯行現場から逃走している」、「窃盗した品数が多い」、「窃盗の常習犯である」などの場合があげられるでしょう。
いずれにせよ窃盗だから逮捕されないといったことはないので、甘く見ることなくしっかり対策するのが重要です。
逮捕の条件が揃わない場合はどうなる?
「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められず、逮捕の条件が揃わないからといって、捜査されない訳ではありません。逮捕が行われなかった場合には、在宅事件として手続きが進みます。
在宅事件とは、日常生活を送りながら適宜警察署に呼び出されて取り調べを受けるという形式の刑事手続きです。在宅事件の流れについては、本記事内「窃盗・万引き事件が発覚したのに捕まらなかった?」で解説しています。
逮捕されなかったからといって、そのまま事件終了になるわけではないという点についても注意して下さい。
窃盗・万引きは現行犯が多い?逮捕のきっかけは?
窃盗・万引きは、犯行現場で確保される「現行犯逮捕」が多いです。
そして、現行犯逮捕の場合、目撃者の証言や通報が逮捕のきっかけになることが多いです。
たとえば、お店で万引きをした際に現場に居合わせた店員や万引きGメンに取り押さえられ、そのままバックヤードに連れていかれて警察を呼ばれるといったものです。その後は警察官によって警察署まで連行されて取り調べをうけることになります。
現行犯逮捕をはじめ、逮捕にはいくつか種類があります。逮捕の種類や逮捕後にとられる手続きについて詳しくは『刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続き』でもわかりやすく解説していますので、あわせてご覧ください。
すでにご家族が逮捕されている方へ
ご家族が逮捕されてしまったという場合は、弁護士に初回接見に行ってもらいましょう。逮捕後3日間は家族でも面会ができませんが、弁護士なら基本的に逮捕直後でも面会できます。
初回接見では、逮捕されたご家族と弁護士が面会して、これからどのような流れで手続きが進んでいくのか、取り調べを乗り超えるための対応などについてアドバイスが可能です。
アトム法律事務所の弁護士も初回接見を行っていますので、ご希望の場合は「初回接見サービス」からお問い合わせください。
窃盗・万引きは現行犯以外でも後から捕まる
窃盗・万引きは現行犯逮捕以外でも、後から捕まる「後日逮捕」が行われるケースもあります。
たとえば、窃盗・万引きの犯行現場から逃げおおせても、通報や被害届の提出などによって警察が事件を把握し、防犯カメラの映像や目撃証言などから身元が特定されて、後日逮捕が行われるケースもあるでしょう。
後日逮捕の多くは早朝に行われます。警察官が加害者宅を訪れ、逮捕令状を示して逮捕を行うのです。その後は、現行犯逮捕と同じく警察署まで連行されて取り調べを受けることになります。万引き事件での後日逮捕については『万引きは後日逮捕される?期間は1年後?現行犯以外での逮捕可能性』でより詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
後日逮捕が不安な場合は弁護士相談がおすすめ
窃盗・万引き事件のすべてで逮捕が行われるというわけではありません。弁護士に依頼すれば、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示すことができるため、逮捕されずに在宅事件として取り扱われる可能性も高まります。
逮捕が不安な方は、弁護士に相談することで心理的なストレスから解放されるでしょう。
アトム法律事務所における相談の実務では、窃盗をしてしまい現場から逃亡して、後から逮捕されるのではないかと不安をお持ちの方も多いです。今後どのような対応をとっていくべきか迷われている場合は、アトム法律事務所の弁護士に相談してみましょう。
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窃盗・万引き事件で逮捕されて判決が確定するまでの流れとは?
(1)窃盗で逮捕された直後の流れ
窃盗で逮捕されると、警察署内の留置場という場所に収監されることになります。
外部との連絡には著しい制限が課せられ、外出はもちろんのこと自分から外に電話をしたりすることも不可能になります。会社員の場合、しばらくは無断欠勤が続いてしまうことになるでしょう。
実務上、被疑者の同居家族に対しては、警察から逮捕の事実が知らされることも多いです。しかし、家族との面会が可能になるのは勾留決定の翌日以降であるため、逮捕から3日~4日が経過するまでは家族と顔を合わせることはできません。
また、証拠隠滅のおそれが強く懸念される事件などでは、面会自体が禁止されてしまうこともあるでしょう。家族が逮捕された時の面会方法について詳しくは『逮捕・勾留された家族と面会するには?接見禁止がついた時の対処法は?』の記事をご確認ください。
この点、弁護士であれば制限なく面会が可能なので面会の代行を依頼するのもひとつの手となるでしょう。
(2)窃盗で逮捕された後から送致までの流れ
逮捕後、警察官は48時間以内に事件を検察官に送り、以降は警察と検察が共同で捜査を行うことになります。
この警察官から検察官に事件を送る手続きを「送致」といい、刑事事件では原則としてこの送致が行われることになっています。
ただし、窃盗事件の場合は例外的に、警察官の判断で送致が行われずそのまま事件終了となる可能性もあるでしょう。これを「微罪処分」といいます。
微罪処分になればすぐに釈放され、前科もつかず、すぐに日常生活に復帰が可能です。微罪処分は軽微な窃盗事件について適用される可能性があります。
この点、弁護士に依頼して速やかに被害者の方と示談を締結すれば微罪処分になる可能性を高めることができます。
(3)窃盗事件における送致から勾留までの流れ
事件が検察官に送致されると、検察官は24時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを判断します。
勾留というのは逮捕に引き続き身体拘束を行うという手続きです。逮捕と同じく「逃亡のおそれ」か「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、逃亡や証拠隠滅のおそれが本当にあるかどうかを審理します。このとき、被疑者は裁判所に呼び出されて裁判官と面談をすることにもなるでしょう。
検察官から提出された証拠や被疑者との面談によって身体拘束を続ける必要がある裁判官が判断した場合、勾留が行われます。
勾留が決定されると、まず10日間にわたり身柄が拘束されます。さらに勾留された多くの事件で勾留延長まで認められ、さらに10日間にわたり身柄が拘束されます。
つまり、逮捕された日から数えると起訴・不起訴の判断が下されるまで最大で23日にもわたり身体拘束が継続してしまうのです。
逮捕・勾留が認められると日常生活に非常に大きな影響が生じるということがお分かりになるかと思います。
(4)窃盗事件における起訴の流れ
勾留が行われた事件では、検察官は原則として勾留期間中に事件を起訴するか不起訴にするかの判断を下します。
起訴とは裁判の開廷を提起する手続きで、原則として裁判が開かれて統計上は99.9%の割合で有罪になります。
一方で不起訴になった場合には、直ちに身柄が釈放され事件が終了します。前科が付くこともありません。
前科がついてしまうと履歴書の賞罰欄への記載を余儀なくされたり、一部職業では免許剥奪の危険があったりと、今後の生活に大きな不利益が生じ得ます。
よって、捜査段階であれば不起訴の獲得を目指すことが非常に重要なのです。不起訴とはどういう意味なのか、刑事事件における不起訴の重要性について詳しくは『刑事事件の不起訴とは?不起訴になるには?』の記事が参考になります。
弁護士に相談すれば不起訴獲得の可能性を高めることができます。
(5)窃盗事件の起訴後から刑事裁判の流れ
窃盗事件では略式手続きによって簡易的な裁判で有罪を言い渡されてすぐに釈放されるケースと、正式な裁判が開かれて長期間にわたり審理されるケースとがあります。
略式手続きは、一定の要件に適う事件について簡易的な手続きで裁判を終わらせる手続きです。
実務上、勾留が行われている事件において略式手続きが採用された場合には、起訴日に簡易裁判所にまで連れていかれ、その場で裁判官から罰金刑が言い渡されてそのまま釈放されます。期日までに罰金を納めれば、そこで刑事手続きは終了です。
一方で、略式手続きの要件に適わなかった事件は正式裁判にかけられることになります。
犯行を認めているような簡単な窃盗事件では、第1回目の公判で審理が尽くされ、2回目の公判で判決が言い渡されるというのが通常の流れです。
この場合、起訴から1回目の公判までは約1か月ほど、1回目の公判から2回目の公判までは約10日ほど待たされることが多く、判決まで数か月以内に終了することがほとんどです。
一方、内容が複雑な事件では公判回数が増えて、判決まで年単位で待たされることもあります。
刑事裁判の具体的な流れを解説した記事『刑事事件の裁判の流れを図解|裁判の期間とは?証人尋問の流れとは?』もあわせてお読みいただくことで、刑事裁判の流れがより深く理解できるでしょう。あわせてご確認ください。
【コラム】正式裁判後も身体拘束は続く?
逮捕・勾留されたまま正式起訴された事件は、起訴後も勾留が継続されます。
警察署内の留置場から専用の施設である拘置所に身柄を移送され、判決が下されるまでそこで身体拘束され続けることになるのです。
もっとも、起訴後の勾留は保釈が認められれば釈放されます。
保釈とは保釈保証金を納付することで釈放されるという手続きです。納付したお金は、逃亡などをせずきちんと最後まで裁判手続きに参加すれば返還されます。保釈申請の具体的な方法については、『保釈申請の流れとは?保釈が通るまでの日数・時間・手続き方法を解説』の記事をご確認ください。
なお、保釈は裁判官が認めた事件について適用されますが、統計上、認可される可能性は低いのが実情です。
刑事事件に強い弁護士であれば、裁判官に対し保釈を認めるべき理由を効果的に主張することができ、保釈認可の可能性を高めることができます。
窃盗・万引き事件が発覚したのに捕まらなかった?
捕まらなくても捜査はつづく
捜査機関から取り調べなどを受けたものの、捕まらなかったというケースもあるでしょう。逮捕されなかった場合は、「在宅事件」として捜査が進められます。
在宅事件も基本的には逮捕された場合と同様に刑事手続きが進んでいきます。
在宅事件も、検察官に事件が送致され、その後は警察官と検察官が共同で事件を捜査し、最終的には検察官による起訴・不起訴の判断が下される流れとなるのです。
もっとも、身体拘束を行う身柄事件と違って、在宅事件には時間の制限がありません。そのため事件が終了するまで数か月、数年と非常に長いあいだ待たされることもあるのです。
捕まらなかったのに突然、検察から呼び出された?
逮捕されなかった事件でよくあるケースが、事件が終了したと思い込んでいたところ、突然検察から呼び出されてしまうというものです。
「警察の捜査に数回協力したあと数か月にわたって呼び出されなかったため事件終了になったと思ったら、突然検察から呼び出されてしまった」というのがその典型例です。
逮捕されなかったり、あるいは逮捕後すぐに釈放されたりした場合であっても、そのまま事件終了になったとは限りません。
特に検察から呼び出された場合には迅速な対応が必要です。
実務上、検察が被疑者を呼び出すのは、起訴・不起訴の判断をするにあたって最終的な取り調べを行うためである場合が多いです。
つまり、不起訴処分を獲得する最後のチャンスが差し迫っている可能性が高いので、迅速に弁護士に依頼し被害者の方と示談を締結すべきといえます。
窃盗・万引き事件の逮捕でよくある疑問
Q.万引きだと警察は捜査しないって本当?
万引きでも警察は捜査します。万引きだと警察は捜査しないといった噂があるようですが、間違いです。万引きの被害届を警察が受理すれば、必要な捜査を行う義務が警察にはあります。
言い換えると、被害店舗が万引きに気が付いていない段階だと当然、被害届も出されていないので、捜査していないことになるでしょう。
もっとも、レジ締めや棚卸しなど被害店舗が万引きに気づくきっかけは多いので、いずれは被害届を出されることになり、捜査の手が及ぶことになるかもしれません。万引きしてしばらく経ってから、防犯カメラや目撃証言などの証拠が揃った段階で、逮捕状を持った警察が突然、家に来て逮捕される可能性もあるのです。
Q.窃盗・万引き事件で捕まらない方法はある?
絶対に捕まらない方法はありません。被害者や被害店舗が窃盗の事実を認識しておらず、そもそも被害届を出していないのであれば、そもそも捜査が行われていないので、そういう意味では捕まらないでしょう。
ただし、現在は防犯カメラの性能も進歩しているので人物認証も容易になっており、また店舗内の場合は管理システムが機能していることから、盗まれたという事実はすみやかに発見されやすくなっています。警察に被害届が出されれば、警察は必要な捜査に着手するでしょう。
事件が発覚した状態で逮捕を回避するには、弁護士を通じた被害者や被害店舗との示談交渉が有効です。
Q.未成年が窃盗事件を起こしたらどうなる?
未成年が窃盗事件を起こした場合、成人と同じように逮捕される可能性があります。
もっとも、未成年の場合は基本的にすべて家庭裁判所に送致される点が成人との大きな違いです。家庭裁判所では、大まかに「観護措置」「調査」「少年審判」の順で手続きが進められていき、未成年にどのような処分が相当であるかが検討されることになります。
未成年が窃盗罪を起こした場合、成人とは異なる手続きで進んでいくので注意してください。詳しくは『未成年の子供が窃盗罪を起こしたら|少年事件について弁護士が解説』の記事が参考になります。
Q.逮捕されるとどのようなリスクが生じる?
窃盗・万引きなど刑事事件を起こして逮捕されると、以下のようにさまざまなリスクが生じるでしょう。
- 逮捕・勾留による長期間の身体拘束で無断欠勤がつづき、会社をクビになる
- 窃盗事件の関与が学校にバレて、退学処分になる
- 逮捕映像とともに実名報道され、顔も名前もさらされて社会的信用を失う
こういったリスクを回避するためにも、早期に弁護士に相談してください。たとえば、逮捕されても、弁護士による活動によって早期釈放につながれば、長期間の身体拘束を防げるので会社に出勤することができるでしょう。
早期に弁護士相談することで、対応できる方法の幅が広がります。
関連記事
窃盗事件で逮捕されないためにすべきは弁護士への依頼!
弁護士に依頼すれば逮捕の可能性を下げられる
窃盗事件は弁護士に依頼することで逮捕される可能性を下げることができます。
逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われますが、弁護士はこれらのおそれがないということを捜査機関に対して効果的に主張できるからです。
逮捕回避の方策としては、被害者と示談を締結したり、一人暮らしの場合には一時的に実家に引っ越したりするのも有効です。
刑事事件に強い弁護士であれば、身体拘束回避のためにどのようなことをしたらいいか、法的な知識と実務の経験から適切に判断することができます。
弁護士に依頼すれば早期釈放の可能性が高まる
窃盗事件で逮捕されてしまっている状況であっても、弁護士が適切な主張をすることで早期釈放を目指すことができます。
早期釈放を目指す場合も、弁護士がついていれば逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関に対して丁寧に主張していきます。
弁護士は逮捕直後であっても面会できる
弁護士であれば、逮捕直後であっても制限なく面会することができます。
たとえ家族であっても、逮捕直後は被疑者になっている方と面会することはできません。家族が面会可能になるのは事件から72時間が経過し、勾留が決定した後になる場合が多いからです。
しかも、面会が可能になった後も、面会可能時間は平日日中の1日1回に制限されますし、面会中は警察官の立ち合いがあります。
家族が窃盗で捕まってしまったという方は弁護士に依頼して面会の代行を依頼するのが得策です。
先述したように逮捕された窃盗事件は時間の制限があるため、捜査機関はすぐに取り調べを開始します。
取り調べ中の言動は重要です。やってもいないことをやったことにされてしまったり、事件の心証がより悪くなるように印象操作されたりするおそれも捨てきれません。
逮捕中の方としても、弁護士と面会して今後の刑事事件の流れや取り調べでどういった言動をするべきかなどのアドバイスをもらうことができれば、不安を取り除いた状態で取り調べを受けることができるでしょう。
ご本人のみならずご家族の方も、まずは弁護士に一度相談して今後どうするべきかについて把握してください。
窃盗事件の早期終了には弁護士による示談が有効
早期釈放の面からも、また不起訴獲得の面からも被害者の方と示談を締結するのは重要です。
そもそも示談とは、民事上の賠償責任を話し合いによって解決する手続きのことをいいます。
示談が成立していれば、当事者間の問題は解決し、被害者に対する賠償責任は果たしたと判断されるため、早期釈放の可能性や不起訴獲得の可能性が高まるのです。
実務上、刑事事件の示談は弁護士への依頼が必須になります。
万引き事件の場合、チェーン店では本部の意向で被害弁済も謝罪も一切を拒否するという場合が多いです。
また個人を相手にした窃盗の場合、コンタクトを取ること自体を拒否されて連絡先の入手もできないという場合がほとんどになってしまうでしょう。
第三者である弁護士が介入すれば、お店側の態度の軟化が見込めます。示談締結や謝罪の受け入れ、賠償の受け入れの可能性を高めることができるのです。
また、個人相手の窃盗事件であっても、加害者自身に連絡先を教えないという条件であれば、連絡先の入手が可能になる場合も多いです。
示談の際には法的な専門知識をもとに、必要な条項をしっかりと盛り込んだ示談書を作成することが可能です。
後々のトラブルを回避するためにも、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
さらに弁護士であれば示談締結の事実を迅速かつ確実に捜査機関に対し主張できます。
窃盗事件に強い弁護士の相談窓口は?
窃盗事件は刑事事件を専門的に取り扱う弁護士に相談しましょう。
アトム法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として開業した沿革があり、窃盗事件についても豊富な解決実績があります。
アトム法律事務所では警察沙汰になってしまった事件については、初回30分無料の対面相談を実施しています。
相談をご希望の場合は、24時間365日繋がる窓口から予約をお取りください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了