
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
万引き・窃盗は捕まらない?現行犯以外で逮捕される?逮捕・勾留後の流れは?

万引き・窃盗をおこして逮捕・勾留されないか不安がある方や、ご家族が逮捕・勾留されてしまった方へ。
アトム法律事務所の「窃盗事件の統計」では、逮捕される割合は約50%前後、勾留は約60%という結果になっています。
逮捕・勾留されると、最大23日間も身柄を拘束される可能性があり、仕事や学業に支障が出ることもあります。
しかし、弁護士の介入で逮捕・勾留を回避できる可能性もあります。
- 万引きは逮捕される?勾留の割合は?
- 窃盗は後日逮捕?万引きは現行犯逮捕?
- 万引き・窃盗の逮捕・勾留の流れは?
- 逮捕・勾留を回避するには?
本記事では、このような万引き・窃盗での逮捕・勾留の流れや、勾留を回避・短縮するための具体的な方法などの疑問を、弁護士の視点から解説します。
家族が万引き・窃盗で逮捕・勾留された!
アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。
留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)。取り調べ対応のアドバイスが可能です。
仙台、東京、大阪、名古屋、福岡など全国対応。最短で当日対応可能な場合もございます。
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目次
万引き・窃盗事件は逮捕されない?
万引き・窃盗は捕まらない?
軽微な犯罪のイメージがある窃盗、とくに「万引き」は逮捕はされないとお考えの方も多いようです。
しかし、窃盗(万引きを含む)で逮捕されることは、よくあります。

ただし、窃盗(万引きを含む。)は、逮捕されても、初犯、示談の成立、被害金額が少額などの事情があれば、不起訴(ふきそ)になることも多いです。
不起訴になると、裁判が開かれず、刑罰を受けずに事件終了となります。
窃盗(万引き含む)で逮捕される割合

犯罪白書によると、令和4年度、窃盗で逮捕された人は24,382人で、逮捕された人の割合は全体の約33.7%にあたります。
人数 | 割合 | |
---|---|---|
逮捕されない者 | 48,003人 | 66.3% |
逮捕* | 24,382人 | 33.7% |
総数 | 72,385人 |
『令和5年版 犯罪白書』第2編第2章第3節「2-2-3-2表 検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)」を参考に整理しました。
* 逮捕には、警察等で逮捕後釈放(1,517人)、警察等で逮捕・身柄付送致(22,845人)、検察庁で逮捕(20人)が含まれる。
一方、過去に、アトム法律事務所が取り扱った窃盗では、逮捕事件の割合は約50%前後となっています(アトム「窃盗の逮捕率」より)。
アトムが取り扱う事件のほうが逮捕の割合が高いのは、逮捕・勾留でお困りの方々が、解決を求めてアトムにご依頼くださった結果です。
窃盗(万引き含む)で勾留される割合

逮捕された後は、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束が続くこともあります。
犯罪白書(令和4年度)によると、窃盗事件で、逮捕後に勾留された人の割合は87.0%(21,221人)でした。
逮捕 | |
---|---|
逮捕 | 24,382人 |
勾留 | 21,221人 |
割合 (勾留÷逮捕) | 87.0% |
『令和5年版 犯罪白書』第2編第2章第3節「2-2-3-2表 検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)」を参考に整理しました。
一方、アトム法律事務所が過去に取り扱った窃盗では、逮捕事件のうち、勾留された割合は約60%前後となっています(アトム「窃盗の勾留率」より)。
弁護士が介入することで、勾留の可能性を下げる効果が期待できると分かります。
万引きのみの逮捕・勾留の割合
万引きは窃盗罪になりますが、万引き事件のみに限定すると、逮捕や勾留の割合はどうなるのでしょうか。
アトム法律事務所で、過去に取り扱った万引き事件では、逮捕された割合は約60%前後、勾留の割合は約50%前後です(アトム「万引き事件の統計をみる」より)。
万引きの逮捕・勾留(窃盗全体と比較)
万引き | 窃盗全体 | |
---|---|---|
逮捕の割合 | 約60% | 約50% |
勾留の割合 | 約50% | 約60% |
逮捕の割合は、窃盗全体より、万引きの方が高いです。
これは、万引きは、同じ店舗で繰り返したり、隠ぺい工作せず突発的におこなったりするため、足がつきやすい傾向が強いからと思われます。
一方、勾留される割合は、万引きよりも、窃盗全体でみる方が高いです。
これは、窃盗全体の場合は、被害金額が高額だったり、組織的かつ計画的だったりと、悪質な事件も含まれてきます。結果、捜査の必要性が高くなり、窃盗全体で見たときのほうが勾留の割合が上がると考えられます。
窃盗・万引き事件の逮捕のパターン
窃盗・万引きで逮捕される条件は?
窃盗事件をはじめ刑事事件を犯してしまった場合、逮捕されるかどうかは「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるかという条件が揃うことで決まります。

逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断されやすくなるケースの具体例としては、「犯行現場から逃走している」、「窃盗した品数が多い」、「窃盗の常習犯である」などの場合があげられるでしょう。
いずれにせよ窃盗だから逮捕されないといったことはないので、甘く見ることなくしっかり対策するのが重要です。
逮捕の条件が揃わない場合はどうなる?
「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められず、逮捕の条件が揃わないからといって、捜査されない訳ではありません。逮捕が行われなかった場合には、在宅事件として手続きが進みます。
在宅事件とは、日常生活を送りながら適宜警察署に呼び出されて取り調べを受けるという形式の刑事手続きです。在宅事件の流れについては、本記事内「逮捕・勾留されない窃盗・万引き事件の流れ」で解説しています。
逮捕されなかったからといって、そのまま事件終了になるわけではないという点についても注意して下さい。
窃盗・万引きは現行犯が多い!
窃盗・万引きは、犯行現場で確保される「現行犯逮捕」が多いです。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後に、逮捕されるものです。

現行犯逮捕の場合、目撃者の証言や通報が逮捕のきっかけになることが多いです。
たとえば、お店で万引きをした際に現場に居合わせた店員や万引きGメンに取り押さえられ、そのままバックヤードに連れていかれて警察を呼ばれるといったものです。その後は警察官によって警察署まで連行されて取り調べをうけることになります。
現行犯逮捕をはじめ、逮捕にはいくつか種類があります。逮捕の種類や逮捕後にとられる手続きについて詳しくは『刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続き』でもわかりやすく解説していますので、あわせてご覧ください。
すでにご家族が逮捕されている方へ
ご家族が逮捕されてしまったという場合は、弁護士に初回接見に行ってもらいましょう。逮捕後3日間は家族でも面会ができませんが、弁護士なら基本的に逮捕直後でも面会できます。
初回接見では、逮捕されたご家族と弁護士が面会して、これからどのような流れで手続きが進んでいくのか、取り調べを乗り超えるための対応などについてアドバイスが可能です。
アトム法律事務所の弁護士も初回接見を行っていますので、ご希望の場合は「初回接見サービス」からお問い合わせください。
窃盗・万引きは現行犯以外でも捕まる?捕まらない?
窃盗・万引きは現行犯逮捕以外でも、捕まる可能性はあります。
現行犯ではなく、後から捕まることを「後日逮捕」と呼んだりします。

たとえば、窃盗・万引きの犯行現場から逃げおおせても、通報や被害届の提出などによって警察が事件を把握し、防犯カメラの映像や目撃証言などから身元が特定されて、後日逮捕が行われるケースもあるでしょう。
後日逮捕の多くは早朝に行われます。警察官が加害者宅を訪れ、逮捕令状を示して逮捕を行うのです。その後は、現行犯逮捕と同じく警察署まで連行されて取り調べを受けることになります。万引き事件での後日逮捕については『万引きは後日逮捕される?現行犯以外で逮捕される可能性について解説』でより詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
後日逮捕が不安な場合は弁護士相談がおすすめ
窃盗・万引き事件のすべてで逮捕が行われるというわけではありません。弁護士に依頼すれば、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを示すことができるため、逮捕されずに在宅事件として取り扱われる可能性も高まります。
逮捕が不安な方は、弁護士に相談することで心理的なストレスから解放されるでしょう。
アトム法律事務所における相談の実務では、窃盗をしてしまい現場から逃亡して、後から逮捕されるのではないかと不安をお持ちの方も多いです。今後どのような対応をとっていくべきか迷われている場合は、アトム法律事務所の弁護士に相談してみましょう。
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窃盗・万引き事件の逮捕・勾留後の流れ
(1)窃盗事件で逮捕された直後
窃盗で逮捕されると、警察署内の留置場という場所に収監されることになります。

外部との連絡には著しい制限が課せられ、外出はもちろんのこと自分から外に電話をしたりすることも不可能になります。会社員の場合、しばらくは無断欠勤が続いてしまうことになるでしょう。
実務上、被疑者の同居家族に対しては、警察から逮捕の事実が知らされることも多いです。しかし、家族との面会が可能になるのは勾留決定の翌日以降であるため、逮捕から3日~4日が経過するまでは家族と顔を合わせることはできません。
また、証拠隠滅のおそれが強く懸念される事件などでは、面会自体が禁止されてしまうこともあるでしょう。家族が逮捕された時の面会方法について詳しくは『逮捕・勾留された家族と面会(接見)するには?差し入れは可能?』の記事をご確認ください。
この点、弁護士であれば制限なく面会が可能なので面会の代行を依頼するのもひとつの手となるでしょう。
(2)窃盗事件の逮捕~送致
逮捕後、警察官は48時間以内に事件を検察官に送り、以降は警察と検察が共同で捜査を行うことになります。

この警察官から検察官に事件を送る手続きを「送致」といい、刑事事件では原則としてこの送致が行われることになっています。
ただし、窃盗事件の場合は例外的に、警察官の判断で送致が行われずそのまま事件終了となる可能性もあるでしょう。これを「微罪処分」といいます。
微罪処分になればすぐに釈放され、前科もつかず、すぐに日常生活に復帰が可能です。微罪処分は軽微な窃盗事件について適用される可能性があります。
この点、弁護士に依頼して速やかに被害者の方と示談を締結すれば微罪処分になる可能性を高めることができます。
(3)窃盗事件の送致~勾留

事件が検察官に送致されると、検察官は24時間以内に、裁判官に勾留(こうりゅう)を請求するかどうかを判断します。
勾留というのは逮捕に引き続き身体拘束を行うという手続きです。
勾留が決定されると、まず10日間にわたり身柄が拘束されます。さらに勾留された多くの事件で勾留延長まで認められ、さらに10日間以内の範囲で身柄が拘束されます。
勾留の要件
逮捕と同じように、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がよく問題になります。
裁判官が「重い刑罰から逃れるために逃亡したり、窃盗の仲間が居て証拠隠滅をしたりといった可能性がある」というような結論を出した場合、勾留が決まってしまいます。
勾留が決まるまでの流れ
- 検察官の勾留請求
窃盗・万引きの被疑者を受け取った検察官が、24時間以内に請求 - 裁判官の勾留の審査
勾留請求を受けた裁判官が、勾留の審査をする
窃盗・万引きの被疑者は裁判所で勾留質問を受ける - 裁判官の勾留決定
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、逃亡や証拠隠滅のおそれが本当にあるかどうかを審理します。このとき、被疑者は裁判所に呼び出されて裁判官と面談をすることにもなるでしょう。
この面談のことを勾留質問といいます。
裁判官は、検察官から提出された証拠や、勾留質問の結果を踏まえて、勾留するかどうか結論をくだします。
勾留が決定された場合は、さきほども触れたとおり、原則10日間、勾留延長ならさらに10日間身体国則を受ける可能性があります。
つまり逮捕後の3日間もあわせると、逮捕から最大23日間身体拘束され続ける可能性があるのです。
逮捕・勾留が認められると日常生活に非常に大きな影響が生じるということがお分かりになるかと思います。
(4)窃盗事件の勾留~起訴

検察官は、勾留された窃盗・万引き事件について、勾留の満期までに起訴するかどうかの判断をくだします。
起訴とは裁判の開廷を提起する手続きで、原則として裁判が開かれて統計上は99.9%の割合で有罪になります。
一方、刑事裁判を開廷しないことを不起訴といいます。不起訴になった場合には、釈放してもらえます。刑事裁判にかけられることなく、事件終了となり、前科が付くこともありません。
よって、捜査段階であれば不起訴の獲得を目指すことが非常に重要なのです。不起訴とはどういう意味なのか、刑事事件における不起訴の重要性について詳しくは『刑事事件の不起訴とは?不起訴になるには?』の記事が参考になります。
弁護士に相談すれば不起訴獲得の可能性を高めることができます。
前科がついてしまうと履歴書の賞罰欄への記載を余儀なくされたり、一部の職業では免許はく奪の可能性があったりと、今後の生活に大きな不利益が生じ得ます。
前科による資格制限について『司法書士なら前科はダメ?就職で不利な資格制限とは?前科は消える?』の記事などをご覧ください。
(5)窃盗事件の起訴~刑事裁判
窃盗事件では略式手続きによって簡易的な裁判で有罪を言い渡されてすぐに釈放されるケースと、正式な裁判が開かれて長期間にわたり審理されるケースとがあります。
- すぐ釈放されるケース
→略式手続き - 長期間審理されるケース
→正式裁判
起訴前に勾留されていた場合、起訴後も勾留が続く可能性がある
窃盗・万引きの略式手続き
略式手続きは、一定の要件に適う事件について簡易的な手続きで裁判を終わらせる手続きです。

実務上、勾留が行われている事件において略式手続きが採用された場合には、起訴日に簡易裁判所にまで連れていかれ、その場で裁判官から罰金刑が言い渡されてそのまま釈放されます。期日までに罰金を納めれば、そこで刑事手続きは終了です。
窃盗・万引きの正式裁判
一方で、略式手続きの要件に適わなかった事件は正式裁判にかけられることになります。

犯行を認めているような簡単な窃盗事件では、第1回目の公判で審理が尽くされ、2回目の公判で判決が言い渡されるというのが通常の流れです。
この場合、起訴から1回目の公判までは約1か月ほど、1回目の公判から2回目の公判までは約10日ほど待たされることが多く、判決まで数か月以内に終了することがほとんどです。
一方、内容が複雑な事件では公判回数が増えて、判決まで年単位で待たされることもあります。
刑事裁判の具体的な流れを解説した記事『刑事事件の裁判の流れを図解|裁判の期間とは?証人尋問の流れとは?』もあわせてお読みいただくことで、刑事裁判の流れがより深く理解できるでしょう。あわせてご確認ください。
【コラム】正式裁判後も勾留は続く?
逮捕・勾留されたまま正式起訴された事件は、起訴後も勾留が継続されます。
警察署内の留置場から専用の施設である拘置所に身柄を移送され、判決が下されるまでそこで身体拘束され続けることになるのです。
もっとも、起訴後の勾留は保釈が認められれば釈放されます。
保釈とは保釈保証金を納付することで釈放されるという手続きです。納付したお金は、逃亡などをせずきちんと最後まで裁判手続きに参加すれば返還されます。保釈申請の具体的な方法については、『保釈申請の流れとは?保釈が通るまでの日数・時間・手続き方法を解説』の記事をご確認ください。
なお、保釈は裁判官が認めた事件について適用されますが、統計上、認可される可能性は低いのが実情です。
刑事事件に強い弁護士であれば、裁判官に対し保釈を認めるべき理由を効果的に主張することができ、保釈認可の可能性を高めることができます。
逮捕・勾留されない窃盗・万引き事件の流れ
逮捕・勾留されなくても、捜査は続く
捜査機関から取り調べなどを受けたものの、捕まらなかったというケースもあるでしょう。逮捕されなかった場合は、「在宅事件」として捜査が進められます。

在宅事件も基本的には逮捕された場合と同様に刑事手続きが進んでいきます。
在宅事件も、検察官に事件が送致され、その後は警察官と検察官が共同で事件を捜査し、最終的には検察官による起訴・不起訴の判断が下される流れとなるのです。
もっとも、身体拘束を行う身柄事件と違って、在宅事件には時間の制限がありません。そのため事件が終了するまで数か月、数年と非常に長いあいだ待たされることもあるのです。
逮捕・勾留されなくても、呼び出しはある
逮捕されなかった事件でよくあるケースが、事件が終了したと思い込んでいたところ、突然検察から呼び出されてしまうというものです。
「警察の捜査に数回協力したあと数か月にわたって呼び出されなかったため事件終了になったと思ったら、突然検察から呼び出されてしまった」というのがその典型例です。
逮捕されなかったり、あるいは逮捕後すぐに釈放されたりした場合であっても、そのまま事件終了になったとは限りません。
特に検察から呼び出された場合には迅速な対応が必要です。
実務上、検察が被疑者を呼び出すのは、起訴・不起訴の判断をするにあたって最終的な取り調べを行うためである場合が多いです。
つまり、不起訴処分を獲得する最後のチャンスが差し迫っている可能性が高いので、迅速に弁護士に依頼し被害者の方と示談を締結すべきといえます。
窃盗・万引き事件の逮捕でよくある疑問
Q.万引きだと警察は捜査しない?
万引きでも警察は捜査します。万引きだと警察は捜査しないといった噂があるようですが、間違いです。万引きの被害届を警察が受理すれば、必要な捜査を行う義務が警察にはあります。
言い換えると、被害店舗が万引きに気が付いていない段階だと当然、被害届も出されていないので、捜査していないことになるでしょう。
もっとも、レジ締めや棚卸しなど被害店舗が万引きに気づくきっかけは多いので、いずれは被害届を出されることになり、捜査の手が及ぶことになるかもしれません。万引きしてしばらく経ってから、防犯カメラや目撃証言などの証拠が揃った段階で、逮捕状を持った警察が突然、家に来て逮捕される可能性もあるのです。
Q.窃盗・万引きで捕まらない方法
絶対に捕まらない方法はありません。被害者や被害店舗が窃盗の事実を認識しておらず、そもそも被害届を出していないのであれば、そもそも捜査が行われていないので、そういう意味では捕まらないでしょう。
ただし、現在は防犯カメラの性能も進歩しているので人物認証も容易になっており、また店舗内の場合は管理システムが機能していることから、盗まれたという事実はすみやかに発見されやすくなっています。警察に被害届が出されれば、警察は必要な捜査に着手するでしょう。
事件が発覚した状態で逮捕を回避するには、弁護士を通じた被害者や被害店舗との示談交渉が有効です。
Q.未成年も窃盗・万引きで逮捕される?
未成年が窃盗事件を起こした場合、成人と同じように逮捕される可能性があります。
もっとも、未成年の場合は基本的にすべて家庭裁判所に送致される点が成人との大きな違いです。家庭裁判所では、大まかに「観護措置」「調査」「少年審判」の順で手続きが進められていき、未成年にどのような処分が相当であるかが検討されることになります。
未成年が窃盗罪を起こした場合、成人とは異なる手続きで進んでいくので注意してください。詳しくは『未成年の子供が窃盗罪を起こしたら|少年事件について弁護士が解説』の記事が参考になります。
Q.逮捕されるとどんなリスクがある?
窃盗・万引きなど刑事事件を起こして逮捕されると、以下のようにさまざまなリスクが生じるでしょう。
- 逮捕・勾留による長期間の身体拘束で無断欠勤がつづき、会社をクビになる
- 窃盗事件の関与が学校にバレて、退学処分になる
- 逮捕映像とともに実名報道され、顔も名前もさらされて社会的信用を失う
こういったリスクを回避するためにも、早期に弁護士に相談してください。たとえば、逮捕されても、弁護士による活動によって早期釈放につながれば、長期間の身体拘束を防げるので会社に出勤することができるでしょう。
早期に弁護士相談することで、対応できる方法の幅が広がります。
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窃盗・万引きの逮捕・勾留事件を弁護士に相談するメリット
(1)弁護士は逮捕・勾留の可能性を下げる
窃盗・万引き事件は弁護士に依頼することで逮捕・勾留される可能性を下げることができます。
逮捕や勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
刑事事件に強い弁護士であれば、逮捕や勾留を回避するために、どのようなことが必要か、法的知識や実務経験から判断することができます。
逮捕・勾留の可能性が下がる例
- 窃盗の被害者、万引きの被害店舗との示談
- 「窃盗・万引きの再犯を防止する」旨の家族の誓約
- 実家への引っ越し
逮捕や勾留を回避する方策としては、具体的には、被害者と示談を締結することが重要です。
また、一人暮らしの場合には、窃盗・万引きの再犯防止に協力してくれる家族がいある「実家」に引っ越したりするのも有効です。
弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す事情をひろいあげ、説得的に、捜査機関や裁判所に主張していきます。
(2)弁護士は早期釈放の可能性を上げる
窃盗事件で逮捕・勾留されてしまっている状況であっても、弁護士が適切な主張をすることで早期釈放を目指すことができます。
早期釈放を目指す場合も、弁護士がついていれば逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関に対して丁寧に主張していきます。
(3)弁護士は逮捕直後も面会できる
弁護士であれば、逮捕直後であっても制限なく面会することができます。
たとえ家族であっても、逮捕直後は被疑者になっている方と面会することはできません。家族が面会可能になるのは事件から72時間が経過し、勾留が決定した後になる場合が多いからです。
しかも、面会が可能になった後も、面会可能時間は平日日中の1日1回に制限されますし、面会中は警察官の立ち合いがあります。
家族が窃盗で捕まってしまったという方は弁護士に依頼して面会の代行を依頼するのが得策です。
先述したように逮捕された窃盗事件は時間の制限があるため、捜査機関はすぐに取り調べを開始します。
取り調べ中の言動は重要です。やってもいないことをやったことにされてしまったり、事件の心証がより悪くなるように印象操作されたりするおそれも捨てきれません。
逮捕中の方としても、弁護士と面会して今後の刑事事件の流れや取り調べでどういった言動をするべきかなどのアドバイスをもらうことができれば、不安を取り除いた状態で取り調べを受けることができるでしょう。
ご本人のみならずご家族の方も、まずは弁護士に一度相談して今後どうするべきかについて把握してください。
(4)弁護士は窃盗・万引きの示談に尽力
早期釈放の面からも、また不起訴獲得の面からも被害者の方と示談を締結するのは重要です。
そもそも示談とは、民事上の賠償責任を話し合いによって解決する手続きのことをいいます。

示談が成立していれば、当事者間の問題は解決し、被害者に対する賠償責任は果たしたと判断されるため、早期釈放の可能性や不起訴獲得の可能性が高まるのです。
実務上、刑事事件の示談は弁護士への依頼が必須になります。

万引き事件の場合、チェーン店では本部の意向で被害弁済も謝罪も一切を拒否するという場合が多いです。
また個人を相手にした窃盗の場合、コンタクトを取ること自体を拒否されて連絡先の入手もできないという場合がほとんどになってしまうでしょう。
第三者である弁護士が介入すれば、お店側の態度の軟化が見込めます。示談締結や謝罪の受け入れ、賠償の受け入れの可能性を高めることができるのです。
また、個人相手の窃盗事件であっても、加害者自身に連絡先を教えないという条件であれば、連絡先の入手が可能になる場合も多いです。
示談の際には法的な専門知識をもとに、必要な条項をしっかりと盛り込んだ示談書を作成することが可能です。
後々のトラブルを回避するためにも、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
さらに弁護士であれば示談締結の事実を迅速かつ確実に捜査機関に対し主張できます。
示談についてもっと詳しく知りたい方は『刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説』の記事もご覧ください。
窃盗・万引きに強い弁護士の相談窓口
逮捕・勾留の不安、24時間ご予約受付中
逮捕・勾留の不安がある場合は特に、刑事事件に力を入れている弁護士に相談すべきです。
逮捕・勾留されれば、最大23日間、身柄拘束される可能性があります。
また、勾留満期になれば、起訴が決まってしまう可能性もあります。現在の日本では、起訴されて裁判になれば、99.9%の確率で有罪になる実情もあります。
そのため、刑事事件の流れに詳しく、頼りになる弁護士を選ぶ必要があります。
アトム法律事務所は、刑事事件のみを扱う弁護士事務所として、2008年に開業しました。窃盗事件についても、豊富な解決実績があります。
アトム法律事務所では、警察沙汰になってしまった事件については、初回30分無料の対面相談を実施しています。
相談をご希望の場合は、24時間365日つながる相談ご予約窓口がございます。
ご都合のよい時に、すぐにご予約をお取りください。ご連絡お待ちしています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了