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未成年の窃盗はどうなる?年齢別の扱いと処分の見通しを弁護士が解説

未成年(20歳未満)の窃盗は、原則としてすべて家庭裁判所に送られ、刑罰ではなく少年の更生のための手続きが進められます。
審判を開く必要がないと判断されれば審判不開始となり、審判が開かれた場合は不処分・保護観察・少年院送致などが決まります。
初犯の万引きや自転車盗で被害弁償が済んでいれば、審判不開始や不処分で終わることも少なくありません。
一方で、14歳以上であれば逮捕されることがあり、18歳・19歳(特定少年)は成人と同じ刑事裁判になる範囲が広がっています。
少年事件は「処罰」よりも「少年の更生(立ち直り)」を目的としているため、早期に適切な対応をとることで、処分を軽くしたり、日常生活への影響を最小限に抑えたりすることが可能です。
この記事では、未成年の窃盗について、年齢ごとの扱いの違い、処分の見通し、手続きの流れ、学校への影響、親がすべきことをわかりやすく解説します。
なお、当記事で記載の未成年(少年)とは、少年法上の「少年」である20歳未満の者を指しています。
民法上は18歳で成年(民法第4条)となるため、18歳・19歳は民法上は成人ですが、少年法の手続きの対象となります。
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目次
未成年が窃盗をしたらどうなる?成人との違い
未成年(少年)として扱われるのは20歳未満
少年法では、20歳未満の者を「少年」と定義しています(少年法2条1項)。そのため、18歳・19歳は民法上は成人ですが、事件を起こした場合は少年法の手続きの対象となります。
日本には少年法があるため、未成年が起こした事件は「少年事件」として、一般的な刑事事件とは異なる手続きが行われます。
処分を受けるときに20歳になっている場合
犯行時に未成年であっても、処分を受けるときに20歳になっているのであれば、通常の刑事事件と同じ手続きが行われます。
そのため、19歳のお子さんが窃盗事件を起こしたときは、できるだけ早めに対応しなければなりません。
成人との最大の違いは「全件送致」
未成年の窃盗事件は、原則としてすべて家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。成人の事件のように、検察官の判断で不起訴になったり、警察限りの微罪処分で終わったりすることはありません。
軽微な事件でも、書類を簡略化した「簡易送致」という形で家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所が決めるのは刑罰ではなく、少年の更生のための処分です。成人と同じ刑事裁判にかけられて前科がつくのは、家庭裁判所が事件を検察官に送り返す「逆送」となった場合に限られます。
検察官に送致(逆送)されるのは、処分が決まるまでに20歳になった場合のほか、18歳・19歳(特定少年)が強盗などの重い罪を犯した場合や、事件の内容が悪質で家庭裁判所が刑事処分を相当と判断した場合などです。
未成年の窃盗の刑罰・処分
窃盗罪の刑罰は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
ただし、上記の刑罰は、逆送されて裁判が開廷され、有罪判決が下された場合に科されるものです。
それ以外の未成年の窃盗事件では、家庭裁判所が以下の処分を決定します。
家庭裁判所が下す主な処分
| 処分の名前 | 処分の内容 |
|---|---|
| 不処分 | 処分はせず、訓戒や教育的指導を行う |
| 保護観察 | 保護観察官や保護司の指導・監督の下、日常生活に復帰させる |
| 少年院送致 | 少年院に収容し矯正教育を受けさせる |
| 児童自立支援施設等送致 | 児童自立支援施設等に収容し矯正教育を受けさせる 少年院に比べ開放的で、比較的低年齢の少年に対して決定されることが多い |
| 知事または児童相談所長送致 | 少年を児童福祉機関の指導に委ねる |
| 検察官送致(逆送) | 成人と同じ刑事事件の手続きを受けさせる |
このほか、家庭裁判所の調査の結果、審判を開く必要がないと判断されれば「審判不開始」として手続きが終わります。
また、処分を決める前に、一定期間少年の生活ぶりを観察する「試験観察」がとられることもあります。
【年齢別】未成年(小学生~19歳)が窃盗をしたらどうなる
未成年の窃盗は、年齢によって警察の対応や手続きが大きく異なります。
14歳未満は逮捕されず、14歳以上は逮捕の可能性があり、18歳・19歳は成人に近い扱いを受ける場面が増えます。
14歳未満(小学生など)の場合:逮捕はされないが、警察の調査や児童相談所への通告がある
14歳未満の子どもは刑事責任を問われないため、窃盗をしても逮捕されることはありません(刑法41条)。このような子どもは「触法少年」と呼ばれます。
ただし、何も起きないわけではありません。警察は事件について調査を行うことができ、その結果に応じて、子どもを児童相談所に通告・送致します。
児童相談所は、家庭での指導で足りるか、施設での支援が必要かなどを判断し、必要があれば事件を家庭裁判所に送ります。
家庭裁判所に送られた場合は、14歳以上の少年と同じように審判で処分が決まります。なお、少年院送致は、おおむね12歳以上の場合に限られます。
小学生の場合でも、被害者への謝罪や弁償、家庭での指導の内容が、その後の児童相談所や家庭裁判所の判断に影響します。
14歳~17歳(中学生・高校生)の場合:逮捕されることもあり、家庭裁判所で処分が決まる
14歳未満の子どもは逮捕されることはありませんが、14歳以上であれば窃盗罪で逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕とは、捜査のために被疑者の身柄を一時的に拘束する手続きで、身柄拘束は警察段階で最大48時間、検察官に送られてからさらに最大24時間(合計で最大72時間)続きます。
その後もさらに拘束が必要と判断されると、「勾留」などの手続きに移ります。
逮捕されるのは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ逮捕の必要性が認められる場合です。
逮捕の必要性は、逃亡のおそれや証拠を隠滅するおそれがあるかどうかによって判断されます。この点について、14歳以上の未成年と成人との間で基準に違いはありません。

ただし実際のところ、盗んだ品がすでに回収されていたり、被害を弁償していたり、または親御さんがしっかりと監督することを約束していたりする場合は、未成年が逮捕される可能性は小さいといえるでしょう。
未成年は親御さんと一緒に暮らしていることが多いため、そういった意味では逮捕されにくいといえるかもしれません。
逮捕されなかった場合でも、在宅のまま捜査が進み、事件は家庭裁判所に送られます。家庭裁判所では、事件の内容に加えて、本人の反省や家庭の状況などを踏まえて処分が決まります。
18歳・19歳(特定少年)の場合:17歳以下より逆送されやすく、実名報道の可能性もある
2022年4月1日に施行された改正少年法により、18歳・19歳は「特定少年」と位置づけられ、17歳以下とは異なる扱いを受けるようになりました。
18歳・19歳(特定少年)は、17歳以下に比べて逆送される範囲が広がっています。もっとも、窃盗罪そのものは原則逆送の対象ではありません。
以下のような場合に、家庭裁判所から検察官に事件が送られ、成人と同じ刑事裁判になる可能性があります。
特定少年の窃盗事件で刑事裁判になり得るケース
- 窃盗罪が発覚してから処分が決まるまでに20歳になった場合(特定少年に限らず共通)
- 窃盗の際に相手を脅したり傷つけたりして、強盗罪・強盗致傷罪にあたる場合 ※1
- 万引きなどの後、捕まらないように店員を突き飛ばすなどして、事後強盗罪にあたる場合 ※2
- 窃盗の態様が悪質で、家庭裁判所が刑罰を科すのが相当であると判断した場合
※1 特定少年では原則として逆送の対象です。
※2 強盗罪・強盗致傷罪・事後強盗罪は、特定少年では原則として逆送の対象です。
また、特定少年のときに犯した罪で起訴された場合(略式手続を除く)には、実名や顔写真などの報道の禁止が解除されます。
逆送されなかった場合でも、家庭裁判所の処分は、6か月または2年の保護観察、少年院送致(3年以下の範囲で収容期間を定める)などとなり、犯した罪の重さに見合った範囲で決められます。
未成年の窃盗の処分はどう決まる?初犯・余罪・被害弁償で変わる見通し
家庭裁判所の処分は、盗んだ物の金額だけで決まるわけではありません。非行の内容や回数、本人の反省、被害弁償の有無、家庭での監督体制などを総合的にみて判断されます。
初犯の万引き・自転車盗なら、審判不開始・不処分・保護観察で済むことも多い
初犯でいきなり少年院送致になる可能性は低いです。万引きや自転車盗などの初犯であれば、審判不開始や不処分、保護観察などにとどまり、自宅で生活を続けられるケースが多くあります。
特に、被害品が返還されていたり、被害弁償や示談が済んでいたりする場合は、処分が軽くなる方向に考慮されやすいです。
少年院送致が検討されやすいケース
一方で、初犯であっても、次のような事情があると少年院送致が検討されることがあります。
少年院送致が検討されやすいケース
- 余罪が多数ある、または窃盗を繰り返している
- 被害額が大きい、または計画的・組織的な犯行である
- 保護観察中に窃盗をした
- 家庭での監督が期待できず、自宅での更生が難しいと判断された
このような場合でも、すぐに少年院送致と決まるとは限らず、試験観察を経て最終的な処分が決まることもあります。
自転車やバイクを盗んだ場合、罰金になる?
未成年が自転車やバイクを盗んだ場合でも、逆送されない限り、罰金を科されることはありません。家庭裁判所の判断(審判不開始・不処分・保護観察など)によって手続きが終わります。
なお、持ち主の管理を離れて放置されていたと認められる自転車を持ち去った場合は、窃盗罪ではなく遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)にあたることもあります。
処分の重さとは別に、盗んだ自転車やバイクの返還や、壊してしまった場合の弁償などの対応も求められます。
前科はつく?前歴は残る?
原則として前科はつきませんが、「前歴(非行歴)」は残ります。
前科とは、刑事裁判で有罪判決(略式命令による罰金を含む)を受けた経歴のことです。家庭裁判所の保護処分は刑罰ではないため、前科にはなりません。
ただし、警察や家庭裁判所には、事件の記録が前歴として残ります。
前科がつくのは、逆送されて成人と同じ刑事裁判で有罪判決を受けた場合に限られます。
未成年が窃盗をした後の流れ
逮捕・身柄拘束された場合の流れ

逮捕後は48時間以内に検察官に事件が送られ、以降は警察と検察が共同で捜査を行います。
そして事件を送られた検察官は、事件の内容によってそれから24時間以内に勾留請求、もしくは勾留に代わる観護措置の請求を行います。
勾留と勾留に代わる観護措置の比較
| 名前 | 内容 |
|---|---|
| 勾留 | やむを得ない場合に身柄拘束をする手続き。 警察署内の留置場などに、家庭裁判所への送致が決まるまで最大で20日間拘束される。 少年の場合、少年鑑別所が勾留場所となることもある。 |
| 勾留に代わる観護措置 | 身柄拘束の必要がある場合に行われる手続き。 少年鑑別所に家庭裁判所への送致が決まるまで最大で10日間拘束される。 |
その後、少年事件では、すべての事件が家庭裁判所に送られます。
勾留や勾留に代わる観護措置が決定された場合、外部の人に証拠隠滅を依頼するおそれがあるとして、家族との接見(面会)や手紙のやり取りが禁止されることもあります。
弁護士に依頼することで、接見禁止の一部解除が認められる場合もあります。
たとえば、証拠がすでに警察に渡っていること、被害者と顔見知りでないこと、少年には家族の支えが必要であることを主張して、ご家族と面会してもいいという許可を出してもらうのです。
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・未成年の子どもが窃盗罪を起こしたら|少年事件について弁護士が解説
在宅で手続きが進む場合
勾留の必要性や勾留に代わる観護措置の必要性がないと判断された場合には、在宅事件として手続きが進むことになります。これは逮捕されなかった場合も同じです。
在宅事件では、自宅で日常生活を送りながら、捜査機関の呼び出しに応じて取り調べを受けることになります。
必要な捜査が終わった後に家庭裁判所に事件が送られます。
家庭裁判所での調査と少年審判
検察官から事件を送られた家庭裁判所は、必要があるときには、勾留に代わる観護措置とは別の、少年法上の観護措置(少年鑑別所送致)をとることができます。
実務上、勾留や勾留に代わる観護措置を受けていた少年は、引き続き観護措置によって身柄拘束が継続されるのが一般的です。
この正式な観護措置の期間は原則として2週間ですが、実務上は1回更新されることが多く、約4週間となるのが一般的です。
なお、最長8週間まで延長されるのは、事実認定に特別の手続きを要する一定の重大事件に限られ、窃盗事件で8週間に及ぶことは稀です。
在宅事件の場合も、身柄が拘束されている場合も、送致を受けた家庭裁判所が調査を開始します。
家庭裁判所調査官の調査では、少年自身やご家族との面会のほか、これまでの学校の成績を確認したり、家庭内での様子を調べたりすることもあります。
少年に付添人(弁護士)がついている場合は、付添人と調査官が積極的にやり取りを行います。
事件に関する記録を確認し、少年の反省が伝わるよう、付添人が意見書を作成することもあります。
調査の結果、審判をする必要がないと判断されれば審判不開始となります。訓戒や教育的指導などが行われた後、事件としては終了となり、日常生活に戻ることになります。

少年事件の審判開始の決定が下されると、少年審判が開かれます。
少年審判は原則非公開の手続きで、裁判官や調査官から少年や親に対して質問が投げかけられます。
多くの場合、審判は一度で終わり、不処分・保護観察・少年院送致などの決定が下されます。
未成年の息子・娘が窃盗をしたとき、親はどうすべき?
未成年の窃盗事件は弁護士に相談して示談すべき
未成年の窃盗事件は、まず弁護士に相談するべきです。
窃盗事件を起こしてしまった未成年は、混乱や不安から、取り調べで事実でないことまで認めてしまう場合があります。
早期に弁護士に相談することで、警察や検察官の取り調べに対する適切なアドバイスを受けることができます。
また、弁護士に依頼することで、窃盗事件の被害者と示談(裁判外での和解)できる可能性が高くなります。
被害者と示談していると、少年事件の最終的な処分が寛大なものになる傾向があります。
ただし、親が直接被害者と交渉しようとしても、うまく進まないことがあります。
たとえば、被害店舗が当事者との直接のやり取りに応じない場合や、友人の財布や持ち物を盗んだケースで保護者同士の感情的な対立に発展してしまう場合などです。
弁護士が間に入ることで、冷静に謝罪と弁償の話し合いを進めやすくなります。
被害者と適切な示談が成立していると、以下のような事実を示すことにつながり、少年の処分が軽くなる可能性が出てきます。
- 少年やその家族が事件を真摯に受け止めている
- 被害者の損害が弁償されている
- 被害者が少年の処罰を望んでいない
学校に知られてしまう?退学になる?
窃盗事件は、警察から学校へ連絡がいくなどして学校に知られる可能性があります。ただし、公立の小学校・中学校であれば、退学になることはありません。
一方、私立の中学校・高校や大学に在籍している場合は、校則に照らした処分が行われるため、退学となる可能性はあります。
窃盗事件が学校に知られてしまうケースとしては、以下のようなものがあります。
窃盗が学校に知られてしまうきっかけの一例
- 窃盗の被害者が学校内にいるケース
- 窃盗の被害店舗や警察から、学校に連絡がいくケース
- 逮捕されて欠席が続くケース
警察から学校への連絡は、多くの地域で警察と教育委員会・学校との間で結ばれている協定(警察・学校相互連絡制度)に基づいて行われます。
逮捕された場合や重大な事件の場合には、学校へ連絡されるのが一般的です。一方で、軽微な事件では学校に連絡されないこともあります。
もっとも、退学は子どもの将来に大きな影響を与える処分であり、本来は慎重に判断されるべきものです。
弁護士に依頼すれば、被害者と早期に示談して事件の影響を小さくしたり、身柄拘束からの早期釈放を目指して欠席が長引くのを防いだり、学校の処分に対して意見書を出したりすることも可能です。
家庭での指導と再犯防止策を整える
未成年の窃盗事件で最も大切なことは、少年自身の反省を促し、更生させて二度と罪を繰り返さないようにすることです。
これは、家庭裁判所の実務において、少年の反省や更生が重視されているためです。
そのためには、少年とご家族がしっかり話し合ったり、被害者の方へ謝罪や弁償を行ったりすることが大切です。
家庭裁判所の調査官は、事件の内容だけでなく、家庭でどのように子どもを見守り、再犯を防いでいくかにも注目します。
お小遣いや持ち物の管理、帰宅時間や交友関係の見直し、窃盗をしてしまった背景(ストレスや人間関係の悩みなど)への対応といった具体的な取り組みを整え、調査官や裁判官に示すことが大切です。
弁護士に依頼していただければ、事件解決に向け、未成年のお子さんの更生をサポートしていきます。
未成年の窃盗でよくある質問
Q.子どもが親や家族のお金を盗んだ場合も、警察沙汰になりますか?
配偶者や親などの直系血族、同居の親族のお金を盗んだ場合は、刑法の「親族相盗例」により刑が免除されるため、警察沙汰になることは多くありません。
なお、別居している兄弟姉妹などの場合は刑が免除されず、被害者の告訴があれば起訴される可能性があります。
ただし、親族相盗例は犯罪の成立そのものを否定する規定ではなく、刑を免除するにとどまります。
少年事件は刑罰ではなく更生のための手続きであるため、家族が被害を届け出た場合などには、家庭裁判所の手続きの対象となる可能性があります。
お金の持ち出しが続く場合は、家庭だけで抱え込まず、学校や児童相談所などに相談することも検討してください。
Q.未成年のときの窃盗が、20歳を過ぎてから発覚したらどうなりますか?
処分を受ける時点で20歳になっていれば、少年事件ではなく、成人と同じ刑事事件の手続きで扱われます。
窃盗罪の公訴時効は7年のため、犯行から7年が経過するまでは、成人後に捜査を受け、起訴される可能性があります。
Q.親が被害店舗や被害者に直接謝罪・弁償してもよいですか?
親が直接謝罪や弁償をすること自体は問題ありません。
ただし、被害店舗の方針で直接のやり取りを断られたり、謝罪のつもりが被害者の感情を害してしまったりすることもあります。
示談書を交わして処分の判断に反映させるためにも、弁護士に間に入ってもらうと安心です。
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アトムの弁護士による解決事例
学校の図書館で財布を盗んだ事例(不起訴処分)
学校の図書館で、他人の財布を盗む行為を繰り返していた。後に警察の捜査を受け、後日逮捕。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と弁償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談が成立した結果、不起訴処分となった。
ベンチで寝ていた人の財布を盗んだ事例(不起訴処分)
友人と共謀し、泥酔して公園のベンチで寝ていた被害者の財布を盗んだ。パトロール中の警察官に犯行現場を目撃され、その場で逮捕された。
弁護活動の成果
準抗告(裁判官の決定に対する不服申し立て)が認容され、勾留が取り消されて早期釈放に。また、被害者と示談が成立し、不起訴処分となった。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
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不安で動揺している中、冷静・迅速に対応して頂きました。

(抜粋)この度は息子の事件にご尽力下さいまして、ありがとうございました。突然の事でとても不安で、動揺しておりましたが、冷静に対応して下さり、また先生におかれましてはすぐに動いて下さいまして、検察や相手の方への示談の交渉など、いろいろと対応して頂きまして、不起訴処分になりました。本当に感謝しております。息子も今回の事を重く受け止め、深く反省をし、改めて先生に感謝しております。
細かいご対応やスピーディーな弁護活動に驚きました。

(抜粋)この度は息子の事件に関して、多大なるご尽力により、不起訴となりました。誠にありがとうございました。息子が逮捕された時、何が起きたのか、正直戸惑いました。ホームページで貴事務所を知り、早速ご連絡したところ、その日の午後には相談に乗っていただき、夕刻には息子にも接見、状況のご連絡をいただいた際には、今後すべきことが見え、救われた想いでした。また、次の日にはスピーディーな弁護活動により、釈放され、正直、弁護のお力に驚くと共に感謝に絶えませんでした。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国16拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

