岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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万引きで起訴されるのはどんなとき?初犯でも起訴される?再犯の場合は?

更新日:
万引きで起訴される
  • 万引きの初犯は起訴される?
  • 実際に万引きをしてしまっても不起訴を目指せる?
  • 万引きの示談は弁護士に依頼するべき?

万引きをしてしまうと、今後の刑事処分がどうなってしまうのか不安ですよね。

万引きは身近な犯罪であるため刑罰も軽いと考えがちですが、もし起訴され有罪判決を受ければ、実刑になる可能性もある犯罪です。

そこで今回は、実際に万引きをしてしまった方やそのご家族に向けて、万引きで起訴される可能性について詳しく解説します。

早期に弁護士に相談することが、事件解決の第一歩になります。お悩みの方は弁護士に相談しましょう。

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万引きで起訴されるのはどんなとき?

万引きで起訴されるのはどんなとき?

万引きにおける起訴・不起訴は、検察官が事件ごとに判断を下すものであるため、一概には言えません。

ただ、一般的には重大な犯罪を犯している場合や、犯行態様が悪質、犯行の規模が大きい場合は起訴される可能性が高まると言えます。

窃盗の場合、再犯で捕まってしまう方も多いです。初犯よりも再犯の方が起訴される可能性は高くなります。

岡野タケシ弁護士
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起訴・不起訴の判断には示談の有無も重要になります。

示談が成立していれば、当事者間の問題は解決していると判断され不起訴の可能性が高まります。

そもそも起訴・不起訴はどういうもの?

起訴とは検察官が裁判の開廷を提起することです。起訴されると原則として裁判が開かれます。

日本の刑事裁判では統計上、99.9%の割合で有罪になるため、起訴処分を言い渡された時点で無罪を獲得することは著しく困難になります。

一方で不起訴は、検察官が裁判の開廷を提起せずに事件を終了させることを言います。

不起訴になれば前科が付かずに事件終了になるため、円滑に社会復帰できる可能性が高まります。

岡野タケシ弁護士
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前科がついてしまうと、就職時の不利益や、資格制限を受けるなどのデメリットを被る可能性があります。

特に就職時に提出する履歴書に賞罰欄がある場合は前科を記入しなければなりません。

よって採用のハードルが上がることは十分に考えられます。

実際に万引きしていても不起訴を獲得できる?

実際に万引きをしてしまった場合でも不起訴を獲得できる可能性はあります。

不起訴には、主に3種類あります。

不起訴の種類

嫌疑なし・・・捜査の結果、犯罪の犯人でないことが判明した

嫌疑不十分・・・捜査の結果、犯罪の犯人というには疑いが残る

起訴猶予・・・犯罪の嫌疑が認められるが、犯人の性格や境遇、犯罪後の情状などに鑑みて起訴しない

「嫌疑なし」「嫌疑不十分」はそもそも捜査・送致されないことも多く、統計上も「起訴猶予」での不起訴が一番多くなっています。

万引きを認めている場合は、起訴猶予での不起訴を目指すことになるでしょう。

岡野タケシ弁護士
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「警察沙汰になる=有罪確定」だと勘違いしている方は多いです。

しかし、実際に万引きをしてしまっている場合であっても起訴猶予で不起訴になる可能性は十分に残されています。

自暴自棄になることなく、まずは弁護士に相談して不起訴獲得に向けた活動をすべきだと言えます。

関連項目

刑事事件で不起訴になるには?

万引きの初犯と再犯は起訴・不起訴に影響する?

初犯でも起訴される?

万引きは初犯であっても、起訴される可能性があります。

検察が事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは初犯であっても起訴されます。

実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談を成立させることができれば、不起訴の可能性が高まります。

岡野タケシ弁護士
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初犯であれば、警察も大目に見てくれると考えるのは間違いです。数千円程度の万引きであっても起訴される可能性はあります。

起訴を回避するために、被害賠償や示談などの活動は必須になります。

再犯は起訴の可能性が高まる?

再犯の場合は万引きに常習性があると判断され、起訴される可能性がさらに高まります。

初犯の場合よりもさらに徹底して、不起訴獲得のための方策を施す必要があるでしょう。

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再犯の場合、再発防止の対策がなされているかどうかという点も重要です。

万引きを常習的に行ってしまっている場合は窃盗症(クレプトマニア)と呼ばれる病気の可能性もあります。

クレプトマニアが疑われる場合には、再犯防止のためにも治療が必要になります。

またそうした治療の記録は検察官の起訴・不起訴の判断にも非常に大きな影響を与えます。

執行猶予中に再度万引きしたら実刑になる?

万引きで起訴されて執行猶予付きの懲役刑を言い渡され、その後執行猶予期間中に再び万引きをしてしまった場合、実刑になる可能性は非常に高いです。

実刑判決が出た場合は、前の判決で言い渡された懲役の期間も合算した上で、刑務所に入ることになります。

再度の執行猶予を獲得できる可能性もありますが、ハードルは非常に高いです。

執行猶予猶予中に再度の執行猶予がつく条件は以下のように規定されています。

再度の執行猶予がつく条件

  • 前の刑について執行猶予期間中の者で、保護観察に付せられていない者
  • 今回、言い渡される刑が「1年以下の懲役または禁錮」である
  • 特に考慮すべき情状がある
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現実的には、再度の執行猶予の獲得は非常に難しいです。

刑事事件に強い弁護士に依頼して、裁判の場で戦略的に情状証拠を提示する必要があります。

事件の早期から弁護士に相談してください。

関連記事

万引きで警察から連絡が来たら逮捕?逮捕されたら刑務所にいく?

万引きで警察から連絡が来たら逮捕される?

万引きで警察から連絡が来たからといって逮捕されるとは限りません。

警察から連絡が来た場合は、任意で警察署への出頭を求められるケースがほとんどです。

警察署で取り調べなどが行われ、逮捕が必要であると判断された場合にのみ身柄事件として手続きが進みます。

逮捕の必要性がないと判断されれば、在宅事件として日常生活を送りながら取り調べを受けることになります。

刑事事件の流れ

身柄事件

逮捕された場合は、身柄事件として捜査が進められます。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長にまでなると、起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日間ものあいだ身柄が拘束されることになります。

当然、会社や学校には行けなくなってしまうため、解雇や退学の可能性が高まります。

在宅事件

逮捕されなかった場合は、在宅事件として捜査が進められます。

在宅事件の場合は、自宅で通常通りの日常生活を送りながら、捜査機関からの呼び出しに応じることになります。

必要な証拠が収集された後、検察から呼び出しを受け、起訴・不起訴の判断が下されることが多いです。

関連項目

刑事事件で警察に呼び出されたらどうする?起訴が決まるまでの流れを解説

窃盗の刑事事件の流れは?実際に窃盗してしまったら不起訴を目指すことがポイント?

万引きで逮捕されたら刑務所に行く?

万引きで逮捕されたからといって、その後必ず刑務所に行くわけではありません。

刑務所は、裁判で実刑(執行猶予なしの懲役刑)の判決を言い渡された場合に行く場所です。

なお、逮捕された場合は、刑務所ではなく留置場で一定期間過ごすことになります。

留置場とは警察が逮捕した人物の身柄を拘束するための施設です。

起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日間も身柄を拘束されてしまうことから、留置場へ入れられてしまうこと自体が刑罰になるといったイメージがありますが、逮捕と刑罰はイコールではないという点に注意しましょう。

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気を付けていただきたいのは、「逮捕=有罪ではない」という点です。

逮捕された事件について不起訴になって前科が付かないこともありますし、逮捕されなかった在宅事件について起訴され有罪になることもあります。

逮捕はあくまで身体拘束に関わる手続きであり、有罪になるかどうかとは関係ありません。

万引きの刑罰は?

万引きは窃盗罪に該当する犯罪行為です。

窃盗罪は人の財物を盗んだときに成立します。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

たとえ初犯であっても、罰金・懲役刑であれば、この範囲内で刑罰が言い渡されます。

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万引きの量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。

被害金額が高額の場合や、事件が悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

関連項目

窃盗の刑罰は?実刑になる可能性や時効などを解説!

万引きで不起訴を獲得するためには弁護士に相談?

不起訴を獲得するためには示談をすることが重要?

万引きで不起訴を獲得するためには、示談が重要です。

示談とは

検察官は起訴・不起訴の判断をするにあたり、被害を受けた側の処罰感情を考慮します。

示談が成立していれば、被害者の処罰感情が和らいだと判断できるため、不起訴の可能性が高まるのです。

起訴されてしまうと、ほぼ確実に前科がついてしまうため、できる限り捜査段階で示談を結び不起訴獲得の可能性を高めるのが望ましいといえるでしょう。

岡野タケシ弁護士
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大手スーパーやコンビニチェーンなどは、お店の方針で一切示談に応じていないところもあります。

そのような場合でも弁護士が交渉を行えば示談を締結できる場合もありますし、被害弁済自体は可能になる場合も多いです。

示談に応じてもらえず、今後の対応が分からない方も今すぐ弁護士に相談しましょう。

示談は弁護士へ依頼するべき?

万引きの示談は、示談交渉のプロである弁護士に依頼するべきです。

万引きの場合は、ご自身で万引きをしたお店に行き、示談できる可能性はあります。

しかし被疑者本人では、示談交渉にも慣れていないため、かえって被害者の処罰感情を悪化させてしまうおそれがあります。

示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、被疑者に代わって適切なタイミングと金額で示談交渉をすることができます。

また不起訴の可能性を高めるには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取り下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

弁護士であれば、必要な法的知識をもとに、必要な条項をしっかりと盛り込んだ示談書を作成することが可能です。

よって少しでも不起訴の可能性を高めたい、刑罰を軽くしたいと考える方は、弁護士に依頼すべきでしょう。

万引きに強い弁護士の相談窓口は?

万引きをしてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。

アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として開業した沿革があり、これまで数多くの万引き・窃盗事件の解決実績があります。

万引き・窃盗事件をはじめ、刑事事件はスピーディーに進行します。いますぐ弁護士に相談してください。

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監修者


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代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了