
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
万引きで起訴されるケースは?初犯でも起訴?検察に呼び出されたら?

- 万引きの初犯は起訴される?
- 実際に万引きをしてしまっても不起訴を目指せる?
- 万引きの示談は弁護士に依頼するべき?
万引きをしてしまうと、今後の刑事処分がどうなってしまうのか不安になるのは当然です。
万引きは身近な犯罪であるため刑罰も軽いと考えがちですが、もし起訴され有罪判決を受ければ、実刑判決を受ける可能性もあります。
そこで今回は、実際に万引きをしてしまった方やそのご家族に向けて、万引きで起訴される可能性について詳しく解説します。
早期に弁護士に相談することが、事件解決の第一歩になります。お悩みの方は弁護士に相談しましょう。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
目次
万引きで起訴されるのはどんなとき?
万引きで起訴されやすいケースは?
万引きにおける起訴・不起訴は、検察官が事件ごとに判断を下すものであるため、起訴されるかされないかを一概に言うことは困難です。
とはいえ、一般的に以下にあてはまるようなケースでは起訴される可能性が高まると考えられます。
万引きで起訴されやすいケース
- 万引きの被害金額が大きい
- 万引きの前科・前歴がある
- 万引きの共犯者がいる
- 被害店舗と示談が成立していない
犯罪全般について言えるのは、重大な犯罪を犯している場合や、犯行態様が悪質、犯行の規模が大きい場合は起訴される可能性が高まるということです。
窃盗の場合、再犯で捕まってしまう方も多いです。初犯よりも再犯の方が起訴される可能性は高くなります。
また、起訴・不起訴の判断には示談の有無も重要になります。示談が成立していれば、当事者間の問題は解決していると判断され不起訴の可能性が高まります。
そもそも起訴・不起訴はどういうもの?
起訴とは、検察官から裁判を請求することです。
一方で不起訴は、検察官が裁判を提起せずに事件を終了させることを言います。
日本の刑事裁判では統計上、99%以上が有罪になるため、起訴処分を言い渡された時点で無罪を獲得することは著しく困難になります。
不起訴になれば前科が付かずに事件終了になるため、円滑に社会復帰できる可能性が高まります。
なお、起訴には通常起訴と略式起訴の2種類があります。
通常起訴されると公判手続き(通常の刑事裁判)が実施され、有罪か無罪かについて法廷で争うことになります。
刑事事件をおこしたこと自体は争わない場合でも、刑罰の重さを争うこともできます。
略式起訴されると略式手続という簡易的な裁判手続きが適用され、法廷で争うことなく、裁判官が書面審理のみで刑罰を決定します。
万引きの初犯であれば、略式起訴で罰金刑となるケースも多いです。
関連記事
・刑事事件の起訴とは何か?起訴を防いで前科を回避する方法を弁護士が解説
実際に万引きしていても不起訴を獲得できる?
実際に万引きをしてしまった場合でも不起訴を獲得できる可能性はあります。
不起訴には、主に3種類あります。
不起訴の種類
嫌疑なし・・・捜査の結果、犯罪の犯人でないことが判明した
嫌疑不十分・・・捜査の結果、犯罪の犯人というには疑いが残る
起訴猶予・・・犯罪の嫌疑が認められるが、犯人の性格や境遇、犯罪後の情状などに鑑みて起訴しない
「嫌疑なし」「嫌疑不十分」はそもそも捜査・送致されないことも多く、統計上も「起訴猶予」での不起訴が一番多くなっています。
万引きを認めている場合は、起訴猶予での不起訴を目指すことになるでしょう。
実際に万引きをしてしまった方も、自暴自棄になることなく、まずは弁護士に相談して不起訴獲得に向けた活動をすべきだと言えます。
関連記事
万引きの初犯と再犯は起訴・不起訴に影響する?
万引きは初犯でも起訴される?
万引きは初犯であっても、起訴される可能性があります。
検察が事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは初犯であっても起訴されます。
実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談を成立させることができれば、不起訴の可能性が高まります。
初犯であれば、警察も大目に見てくれると考えるのは間違いです。数千円程度の万引きであっても起訴される可能性はあります。
起訴を回避するために、被害賠償や示談などの活動は必須になります。
万引きの再犯は起訴の可能性が高まる?
再犯の場合は万引きに常習性があると判断され、起訴される可能性がさらに高まります。
初犯の場合よりもさらに徹底して、不起訴獲得のための方策を施す必要があるでしょう。
再犯の場合、再発防止の対策がなされているかどうかという点も、起訴の判断において重視されます。
万引きを常習的に行ってしまっている場合は窃盗症(クレプトマニア)と呼ばれる病気の可能性もあります。
クレプトマニアが疑われる場合には、再犯防止のためにも治療が必要になります。
治療の記録を提出することで、検察官の起訴・不起訴の判断にも非常に大きな影響を与えます。
執行猶予中に再度万引きしたら実刑になる?
万引きで起訴されて執行猶予付きの懲役刑を言い渡され、その後執行猶予期間中に再び万引きをしてしまった場合、実刑になる可能性は非常に高いです。
実刑判決が出た場合は、前の判決で言い渡された懲役の期間も合算した上で、刑務所に入ることになります。
再度の執行猶予を獲得できる可能性もありますが、ハードルは非常に高いです。
執行猶予猶予中に再度の執行猶予がつく条件は以下のように規定されています。
再度の執行猶予がつく条件
- 前の刑について執行猶予期間中の者で、保護観察に付せられていない者
- 今回、言い渡される刑が「1年以下の懲役または禁錮」である
- 特に考慮すべき情状がある
現実的には、再度の執行猶予の獲得は非常に難しいです。
刑事事件に強い弁護士に依頼して、裁判の場で戦略的に情状証拠を提示する必要があります。
事件の早期から弁護士に相談してください。
関連記事
・執行猶予の取り消しとは?条件や再度の執行猶予(ダブル執行猶予)がわかる
万引きで警察から連絡が来たら逮捕?逮捕されたら刑務所にいく?
万引きで警察から連絡が来たら逮捕される?
万引きで警察から連絡が来たからといって逮捕されるとは限りません。
警察から連絡が来た場合は、任意で警察署への出頭を求められるケースがほとんどです。
警察署で取り調べなどが行われ、逮捕が必要であると判断された場合にのみ身柄事件として手続きが進みます。
逮捕の必要性がないと判断されれば、在宅事件として日常生活を送りながら取り調べを受けることになります。

身柄事件
逮捕された場合は、身柄事件として捜査が進められます。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長にまでなると、起訴・不起訴の判断が下されるまで最長で23日間ものあいだ身柄が拘束されることになります。
当然、会社や学校には行けなくなってしまうため、解雇や退学の可能性が高まります。
在宅事件
逮捕されなかった場合は、在宅事件として捜査が進められます。
在宅事件の場合は、自宅で通常通りの日常生活を送りながら、捜査機関からの呼び出しに応じることになります。
必要な証拠が収集された後、検察から呼び出しを受け、起訴・不起訴の判断が下されることが多いです。
関連項目
・刑事事件で警察に呼び出されたらどうする?起訴が決まるまでの流れを解説
・窃盗の逮捕から起訴までの流れ・期間は?取り調べや家宅捜索の流れも解説
万引きで逮捕されたら刑務所に行く?
万引きで逮捕されたからといって、その後必ず刑務所に行くわけではありません。
刑務所は、裁判で実刑(執行猶予なしの懲役刑)の判決を言い渡された場合に行く場所です。
なお、逮捕された場合は、刑務所ではなく留置場で一定期間過ごすことになります。
留置場とは警察が逮捕した人物の身柄を拘束するための施設です。
起訴されるかどうか決まるまで最長で23日間も身柄を拘束されてしまうことから、留置場へ入れられてしまうこと自体が刑罰になるといったイメージがあるかもしれません。
しかし、逮捕と刑罰はイコールではないという点に注意しましょう。
万引きで逮捕されても不起訴になることはありますし、反対に逮捕されなかったケースでも有罪判決を受けて刑務所に入ることはあります。
万引きの刑罰は?
万引きは窃盗罪に該当する犯罪行為です。
窃盗罪は人の財物を盗んだときに成立します。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
たとえ初犯であっても、罰金・懲役刑であれば、この範囲内で刑罰が言い渡されます。
万引きの量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害金額が高額の場合や、事件が悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。
関連記事
万引きで検察から呼び出されたらどうなる?
万引きで検察から連絡が来たらどうなる?
万引きで警察の捜査を受けた後に、検察から連絡が来て出頭を求められることがあります。検察の連絡手段は、一般的に手紙や電話です。
検察から呼び出しを受けたら、指定の日時に検察庁に行って検察官の取り調べを受けることになります。
なお、検察の呼び出しは任意ではありますが、無視すべきではありません。呼び出しを無視していると、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」といった逮捕の要件を満たすと判断され、逮捕されてしまう可能性があります。
万引きで検察から連絡が来るのはどういう状況?
検察から呼び出しがあるのは、主に万引きが在宅事件として送検され、起訴・不起訴の判断を待っているときです。
逮捕されずに捜査が始まったケースや、逮捕後に釈放されて捜査が続いているケースがこれにあたり、警察の捜査が一通り終わって検察に事件が引き継がれた(送検された)後に呼び出しがあります。
在宅事件は、身柄事件と違って起訴の期限がないため、場合によっては数か月以上経ってから連絡が来る可能性もあります。
万引きで検察から連絡が来たら起訴される?
万引きで検察から連絡が来ても、必ず起訴されるというわけではありません。
検察の取り調べは、被疑者を起訴するべきかを判断するためのものです。
取り調べを受けた上で、複雑でない事件ならばその日のうちに起訴・不起訴が伝えられることもあります。一方、判断に迷うような事件では「後日また連絡します」と言って帰されることもあります。
略式起訴が相当と判断された場合は、検察官から略式請書(略式手続に同意する旨の書類)にサインをするよう言われます。サインを拒否することもでき、その場合は通常起訴されることになります。
不起訴処分を獲得するためには、検察の取り調べにおいて適切な受け答えをすることが重要ですし、もし起訴されてしまった場合には取り調べで話したことが裁判の証拠になります。
万引き事件で検察からの呼び出しを受けている方は、今後の対応について早急に弁護士に相談することをおすすめします。
万引きで不起訴を獲得するためには弁護士に相談!
不起訴を獲得するためには示談をすることが重要
万引きで不起訴を獲得するためには、示談が重要です。

検察官は起訴・不起訴の判断をするにあたり、被害を受けた側の処罰感情を考慮します。
示談が成立していれば、被害者の処罰感情が和らいだと判断できるため、不起訴の可能性が高まるのです。
起訴されてしまうと、ほぼ確実に前科がついてしまうため、できる限り捜査段階で示談を結び不起訴獲得の可能性を高めるのが望ましいといえるでしょう。
大手スーパーやコンビニチェーンなどは、お店の方針で一切示談に応じていないところもあります。
そのような場合でも弁護士が交渉を行えば示談を締結できる場合もありますし、被害弁済自体は可能になる場合も多いです。
示談に応じてもらえず、今後の対応が分からない方も今すぐ弁護士に相談しましょう。
示談は弁護士へ依頼するべき?
万引きの示談は、示談交渉のプロである弁護士に依頼するべきです。
万引きの場合は、ご自身で万引きをしたお店に行って示談交渉を試みることも不可能ではありません。
しかし被疑者本人では、示談交渉にも慣れていないため、かえって被害者の処罰感情を悪化させてしまうおそれがあります。
示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、被疑者に代わって適切なタイミングと金額で示談交渉をすることができます。
また不起訴の可能性を高めるには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取り下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
弁護士であれば、必要な法的知識をもとに、必要な条項をしっかりと盛り込んだ示談書を作成することが可能です。
よって少しでも不起訴の可能性を高めたい、刑罰を軽くしたいと考える方は、弁護士に依頼すべきでしょう。
関連記事
・刑事事件の示談とはどういうもの?示談の方法や流れ、タイミングを解説
万引きに強い弁護士の相談窓口は?
万引きをしてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
アトム法律事務所は刑事事件のみを扱う弁護士事務所として開業した沿革があり、これまで数多くの万引き・窃盗事件の解決実績があります。
万引き・窃盗事件をはじめ、刑事事件はスピーディーに進行します。いますぐ弁護士に相談してください。
アトム法律事務所では警察沙汰になった窃盗事件について初回30分無料の来所相談を実施しています。
24時間365日繋がる来所相談予約窓口に今すぐお電話ください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了