岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

刑事事件の起訴とは何か?起訴を防いで前科を回避する方法を弁護士が解説

刑事事件の起訴とは
  • 刑事事件の起訴とは?不起訴とは?
  • 刑事事件で起訴される場合の流れは?
  • 刑事事件の略式起訴とは?検察官との交渉で前科を回避できる?

刑事事件の起訴されると、99.9%が有罪になるといわれています。

そもそも刑事事件の起訴とは、どういったものなのでしょうか。

刑事事件の起訴とは、「検察官が刑事裁判のえを提すること」をいいます。

検察官は、刑事事件を起こした人(被疑者)に刑罰を与える必要があると判断した場合、裁判所に起訴状を提出して、刑事裁判での審理を義務付けます。これが刑事事件の起訴です。

通常起訴されると公判手続き(通常の刑事裁判)が実施され、有罪か無罪かについて法廷で争うことになります。
刑事事件をおこしたこと自体は争わない場合でも、刑罰の重さを争うこともできます。

略式起訴されると略式裁判手続きという簡易的な裁判手続きが適用され、法廷で争うことなく、裁判官が書面審理のみで刑罰を決定してしまいます。
そしてその罰金(あるいは科料)の金額をを支払って、刑事事件は終了になります。

この記事では、刑事事件の起訴に関する情報をまとめています。

日本の刑事事件では、起訴されると99%以上の確率で有罪判決を受けます。有罪が確定すれば前科になります。前科を防ぎたい場合には、「起訴される前に、弁護士に相談することが必須である」と言っても過言ではないでしょう。

刑事事件の起訴の種類や、不起訴になる条件についてこの記事で確認できたら、お早目に弁護士相談におこしください。

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刑事事件の起訴とは何か

刑事事件の起訴とは?

起訴とは、検察が裁判所に刑事裁判を提起することです。

刑事事件を起こした人に対して刑罰を科す必要があると検察が判断すると、起訴処分が下されます。

日本の刑事事件では、起訴することができるのは原則として検察官です。事件の当事者(被害者)や、警察が起訴することはできません。

公訴は、検察官がこれを行う。

刑事訴訟法247条

起訴されると刑事裁判で事件が審理され、裁判官によって「刑罰を科すか」「無罪にするか」が判断されます。

日本の刑事事件では、起訴されてから有罪判決を受ける確率は99%以上であり、無罪判決を勝ち取ることは一般的には困難といわれています。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

刑事事件を起こしてしまい、検察に起訴されるとほとんどのケースで前科がついてしまいます。

前科をつけずに刑事処罰を回避したい場合には、弁護士に早い段階で相談して、起訴されるのを防ぎましょう。

刑事事件の起訴の種類は?

刑事事件の起訴には、正式起訴と略式起訴の2種類があります。

正式起訴とは、公開の法廷での裁判を請求する「通常の起訴」のことです。

略式起訴とは、書面の審理のみで一定金額以下の罰金(あるいは科料)を言い渡す刑事裁判の請求をおこなう「簡易的な起訴」のことです。

刑事事件の正式起訴とは?

正式起訴とは、公開の法廷での裁判を請求する通常の起訴のことであり、公判請求とも呼ばれます。

正式起訴されると、刑事裁判に出席して裁判官の審理を受けることになります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
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起訴された後の刑事裁判では、深く反省している様子や事件を起こした事情や背景などを裁判官に訴えます。

刑事事件をおこしたことが事実であり、起訴されてしまった場合でも、犯罪後の情況しだいで、刑罰が軽くなるときがあります。

刑事事件の略式起訴とは?

略式起訴は、書面の審理のみで罰金か科料を言い渡す裁判をするように、裁判官に請求する手続きです。略式起訴された場合は、略式裁判手続きとよばれる簡略化された裁判がおこなわれます。

略式起訴された場合、必ず100万円以下の罰金か科料を支払うことになります。

略式起訴は、公開の法廷で裁判を受けずに事件を終了させる手続きであるため、被疑者の同意が必ず必要です。

刑事事件が略式起訴された場合、検察庁に呼び出され、略式起訴に同意する書面である「略式請書」にサインを求められます。

略式起訴されると必ず有罪判決がだされることは確実になる一方で、その刑罰は絶対に懲役刑以上にはなりません。そのため刑事事件が略式起訴された場合は、(略式裁判の結果に不服申し立てをしない限り)刑務所に入らないことが確定します。

正式起訴と略式起訴の違い

正式起訴略式起訴
裁判公開の法廷で審理書面のみで審理
刑罰全ての刑罰罰金刑か科料
対象全ての事件100万円以下の罰金・科料に相当する事件

略式起訴を拒否できる?

略式請書へのサインは拒否をすることも可能であり、拒否すると基本的に公開の裁判で審理されることになります。

しかし、略式手続きを拒否して公開の裁判で審理されたとしても、罰金額が減額されることも無罪になることも原則ありません。

むしろ、当初提示されていた罰金額よりも重い刑罰になるリスクもありますので、略式手続きを拒否するかどうかは慎重な判断が必要です。

略式請書へのサインを拒否するのが効果的なケースとしては、既に弁護士がついていて被害者との示談が成立しそうなので、検察官に起訴の判断を待ってほしい場合などがあるでしょう。

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略式手続きに同意すべきかどうかお悩みの場合は、刑事事件に強い弁護士に相談してみてください。

刑事事件の起訴率は?

令和3年における刑事事件の起訴率は39.3%です。

令和3年に刑事事件で起訴されたのは95,005人、不起訴となったのは146,617人でした。

※令和4年版検察統計より抜粋

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起訴されるとほとんどのケースで有罪となりますが、事件直後から弁護士をつけて対応をしていれば、起訴を防げる可能性は十分高いといえるでしょう。

刑事事件で起訴されるまでの流れは?

刑事事件の起訴までの期間は?(全体像)

刑事事件の流れ

起訴されるか決まるまでの期間はどのくらいなのでしょうか。

逮捕された事件の場合は、逮捕されてから最長で23日間が目安になります。

逮捕されない事件では起訴されるまでの期間に制限はありません。

岡野タケシ弁護士
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警察や検察から連絡がないため捜査が終了したと思い込んでいたら、唐突に検察から起訴状が届いてしまうというケースもありえます。

刑事事件で逮捕・勾留された場合は?

刑事事件の流れ

刑事事件で逮捕されると、48時間以内に警察の取り調べを受けることになります。その後は、身柄が検察に送られます(送致)。

送検後は24時間以内に検察の取り調べを受け、勾留が請求されるか・釈放されるかが決まります。

勾留請求されて裁判官が認めた場合、最長で20日間の勾留となります。逮捕されてから最長で23日間の身柄拘束を受ける可能性があるのです。

勾留期間が満期を迎えると、検察は起訴か不起訴か(あるいは処分保留で釈放か)を判断します。

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刑事事件で逮捕された場合に、検察官によって略式起訴されるときは、起訴された日に罰金を納付できれば釈放となるケースが多いです。

これを「在庁略式」といいます。

刑事事件が在宅事件の起訴は?

逮捕や勾留されなかった事件の場合は、在宅事件として捜査が続いていきます。

在宅事件のよくある相談として、「検察官に略式起訴にすると言われたけど前科をつけたくない」というケースが良くあります。

しかし、不起訴を目指すためには、起訴されるまでに弁護活動を行わなければなりませんので、既に手遅れになってしまっていることも残念ながら多いです。

もっとも、早急に被害者との示談をまとめられそうな場合など、このタイミングで弁護士に相談をしてもぎりぎり間に合うこともあります。

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依頼を受けた弁護士は、検察官に示談が成立しそうであることを伝え、略式起訴を待ってもらえるよう検察官と交渉します。

刑事事件で起訴された後の流れは?

刑事事件の正式起訴の場合は?

正式起訴された後の流れ

  1. 起訴状の謄本が郵送
  2. 裁判所から裁判日程の通知
  3. 指定された日に刑事裁判に出席

正式起訴されると、起訴状の謄本が郵送されてきます。

その後、裁判所からの通知に従い、指定日に裁判所に出頭して刑事裁判を受ける流れとなります。

被疑者の段階で勾留されていた場合は、検察官や弁護士を通じて起訴されたことを伝えられるでしょう。

被疑者として勾留されたまま起訴されると、被告人となった後も勾留されるのが一般的です。

被告人勾留には、公訴が提起されてから2か月間という期間が定められていますが、1か月ごとに更新される場合があります。

勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。(略)

刑事訴訟法60条2項

刑事事件で起訴された後なら保釈が可能?

起訴されて被告人となった後は、保釈申請をすることで、釈放される可能性があります。

保釈とは、一定の金銭を保釈保証金として裁判所に預け入れ、逃亡しないことや被害者と接触しないことなどを条件に釈放される制度です。

条件に違反した場合には、保釈保証金は没取されます。

一定の重大犯罪や社会的関心が強い事件などでは、保釈が許可されることなく、留置場から刑事裁判に出席しなければならない場合もあります。

なお、保釈金の金額は、犯罪や当事者の社会的立場などによって変動します。

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保釈申請の流れとは?保釈が通るまでの日数・時間・手続き方法を解説

刑事事件が略式起訴の場合は?

略式起訴された後の流れ

  1. 略式命令書が郵送
  2. 検察庁からの通知に従って罰金を納付

略式起訴されると、略式命令書が郵送されてきます。

略式命令書には、罰金や科料の金額と、罪となるべき事実、適用法令などが記されています。

検察庁で「略式請書」にサインをしてから、通常は1週間程度で略式起訴されます。略式起訴されたら、2週間程度で略式命令書が届きます。

その後は検察庁からの通知に従って罰金を納付すれば事件は終了です。

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略式手続による罰金命令であっても、裁判の結果による有罪判決となります。

刑罰としての罰金ですので「前科」がつくことになります。

刑事事件の在庁略式とは?

略式起訴は、逮捕や勾留中にされることもあります。

身柄拘束中にされる略式起訴は「在庁略式」と呼ばれます。

在庁略式の場合、罰金の納付があるとその場で釈放されます。

在庁略式の場合は処分日当日に手続きが完了することが多いです。罰金を納付すればその場で事件は終了となります。

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事件を起こした本人が納付できない場合は、家族や知人が検察庁に罰金額を持参します。

刑事事件で起訴を防ぐ方法は?

刑事事件の起訴は被害者と示談で防げる?

示談とは

刑事事件を起こしてしまった場合には、被害者との示談が起訴を防ぐ有効な手段となることが多いです。

示談とは当事者同士の話し合いによって、民事上の事件を解決することです。

示談する場合には、加害者が被害者に対して慰謝料などを含めた示談金を支払うケースが一般的です。

その代わりに「加害者を許す」「刑事処分を望まない」などの宥恕文言を示談書に盛り込むことが多いです。

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宥恕文言が含まれた示談が成立すれば、起訴を防げる可能性が高くなります。

検察としては、被害者が許している以上、刑事処分を与える必要がないと判断しやすくなるからです。

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刑事事件の起訴は検察と交渉で防げる?

示談が困難な事件の場合には、検察に対して起訴しないよう訴えていくことになります。

示談が困難な事件

  • 被害者が示談に応じてくれない事件
  • 被害者が国や自治体である事件(公務執行妨害、国相手の詐欺など)
  • 被害者が存在しない事件(薬物事件など)

検察と交渉する場合には、示談しようとしたが拒否された経緯や、事件を深く反省している事情などを検察に納得してもらう必要があります。

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事件を起こした本人が、自身の罪がそこまで重くないことを検察に主張するのは難しく、そもそも本人の話を検察が聞き入れてくれるとは限りません。

刑事事件の起訴は弁護士をつけると防げる?

起訴を防ぐための効果的な手段である示談や検察との交渉などは、弁護士に依頼することで成功する可能性を高くすることができます。

被害者と示談を結びたくても、被害者と連絡をとれない場合や、示談を拒否されてしまった場合などは、弁護士が間に入ることで相手方の態度が変わるケースがあります。

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被害者との示談は弁護士にお任せください。

各事案に応じて、最適な示談金などの条件を提示して、双方納得のいく示談交渉を行います。

刑事事件で起訴されたらどうすればいい?

刑事事件で起訴された…起訴状が届いたら?

起訴状が届いた場合には、刑事裁判に出席して裁判官の審理を受けなければなりません。

刑事事件の弁護活動としては、起訴されるまでに被害者対応を行い不起訴を狙うのが一般的ですが、起訴状が届いた後の裁判弁護も重要です。

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起訴状が届いた後に弁護士を依頼した場合、罰金刑や執行猶予付きの判決となるよう、法廷での弁護活動を通じて日常生活に戻るサポートをしていきます。

刑事事件で起訴された…無罪は不可能?

刑事事件で起訴されると、無罪になる可能性は極めて低いです。

令和4年の犯罪白書によると、令和3年に第一審で審理された人員48,537人のうち、無罪になったのは91人のみでした。

令和3年の刑事事件の有罪率は99.81%となります。

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ほとんどの罪名の事件で有罪率は99%近くになるため、起訴される前に事件を解決することが、前科を防ぐ有効な手段といえるでしょう。

刑事事件の起訴の不安はアトム法律事務所の弁護士相談【PR】

24時間つながる相談予約受付窓口は?

刑事事件を起こして起訴されてしまった場合には、なるべく早く弁護士に相談してください。

軽い刑罰での事件終了を目指して弁護活動するためには、裁判の開始までに事件を整理しておく必要があります。

略式起訴に同意する書面である「略式請書」にサインしたものの、やはり撤回したいという場合も弁護士にご相談ください。

検察の判断を覆すのが難しいケースがほとんどですが、弁護士に相談すれば間に合う場合もあります。

アトム法律事務所は刑事事件をあつかう弁護士事務所として発足した歴史があり、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。

アトム法律事務所の相談予約受付窓口は、24時間365日つながります。

ご連絡お待ちしています。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了