岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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万引きは後日逮捕される?期間は1年後?現行犯以外での逮捕可能性

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万引きは後日逮捕?
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  • 万引きが後日逮捕される期間は?
  • 万引きから1年後…現行犯以外で捕まる?

万引きで後日逮捕される可能性はあるのでしょうか?

万引きはたしかに現行犯以外で逮捕される可能性は低いかもしれません。

ですが、万引きは現行犯以外でも逮捕される可能性があります。万引きから数日後、数か月後、1年後に後日逮捕される可能性は否定できません。

この記事は、万引きの後日逮捕について不安がある方を対象にしています。

この記事を読めば、万引きが後日逮捕される可能性、後日逮捕される期間、万引きから1年後に現行犯逮捕以外で捕まる可能性などについて分かります。

ぜひ最後までお読みください。

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万引き…後日逮捕の可能性は?

万引きは現行犯逮捕が基本?

万引きは、後日逮捕ではなく現行犯逮捕されることが多いといわれています。

万引きをした人が誰なのかを特定して後日逮捕するのは難しいものです。そのため、万引きは現行犯逮捕以外で逮捕されにくい傾向があるのでしょう。

現行犯逮捕とは、逮捕状なしに、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者を逮捕する手続きのことです。

万引きの場合は、万引きをした店舗等で、逮捕状なしに逮捕されることは多いでしょう。

現行犯逮捕は、警察でなくても可能です。

そのため、警察官だけでなく、万引きをした店舗の店員や万引きGメンによって逮捕されることもあります。

岡野タケシ弁護士
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万引き事件については、レジで精算したふりを装ってお店の外にでたところで現行犯逮捕されるというパターンが多いでしょう。

現行犯逮捕されたあとは、お店の事務室などに連れて行かれて、警察を待っている間、お店の人から商品を持っていた理由、万引きをした理由などを聞かれるという流れも多いでしょう。

後日逮捕の可能性は?

たしかに、万引きは現行犯逮捕以外で逮捕されることは難しいといわれています。

ですが、万引きで後日逮捕される可能性は否定できません。

後日逮捕とは、警察官が犯罪の証拠を集めて、逮捕状をとって、後日に逮捕される手続きです。

後日逮捕されるかどうかは、「嫌疑の相当性」があるか、「逮捕の必要性」があるかによります。

防犯カメラ映像がある場合や目撃者がいる場合は、万引きをしたと十分に疑われるため「嫌疑の相当性」が認められる可能性があるでしょう。

そして逃亡のおそれがある場合や、罪証隠滅のおそれがある場合は「逮捕の必要性」が認められます。その結果、万引きも、後日逮捕される可能性が出てくるでしょう。

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万引きが後日逮捕されるかどうかは、万引きの金額、万引きの頻度、万引きの態様等にもよるでしょう。

なお後日逮捕されなかった万引き事件については、在宅事件として捜査が進められます。

在宅事件の場合は、警察や検察から呼び出し連絡があったらその都度、出頭して、取調べを受けることになります。

万引きから1年後…後日逮捕される?

1年後に後日逮捕される?時効とは?

万引きから1年くらい経過しても警察から連絡が来ない場合、後日逮捕される可能性は低いと考えてよいという意見もあるでしょう。

ですが、法律の規定にしたがえば、万引きから1年後はまだ後日逮捕される可能性があるといえます。

というのも万引きで刑罰をうける場合、警察の捜査の後、検察官によって「起訴」されて、刑事裁判で刑罰が決めらることになります。

ですが検察官の起訴には「期限」があり、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると処罰されなくなります。

この制度のことを公訴時効といいます。

万引き(窃盗罪)の公訴時効の期間は、7年です。

つまり、7年間は万引きの捜査がつづく可能性があり、後日逮捕される可能性が続くのです。

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なお万引きをしたあと、逃げるために店員を突き飛ばして怪我をさせたような場合は、強盗致傷罪(刑法240条前段)に問われる可能性があります。

強盗致傷罪の公訴時効期間は、15年です。

仮に強盗致傷罪に問われることになれば、15年間は後日逮捕される可能性が続くことになります。

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万引き後日逮捕の実例…期間やきっかけは?

実際に逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合に左右されるでしょう。

数日で後日逮捕されることもあれば、数か月後に後日逮捕されるという事案もあります。

次回の来店時に後日逮捕される

何度も同じお店で万引きしているのであれば、店員に気づかれている場合もあるので、次回の来店時に後日逮捕されるケースもよくあるでしょう。

栃木県警(略)は30日、(略)を窃盗容疑で逮捕した。

発表によると、男は21日午前8時頃、同市のコンビニ店で、(略)2点(計948円分)を万引きした疑い。

同署によると、30日朝、男性署員2人が別の捜査で店を訪れた際、男も来店していた。店員から「以前、万引きした人が店内にいる」との情報提供を受けた署員が、店を出た男に職務質問を行った。この間に、もう一人の署員が、その当時の防犯カメラの映像を確認。男が映像と同じ服装で店に来ていた

2023年7月31日讀賣新聞オンラインhttps://article.auone.jp/detail/1/2/2/162_2_r_20230731_1690762351584621(2023年8月1日現在)

防犯カメラで特定・数か月後に後日逮捕

また防犯カメラ映像から特定された場合は、数週間後、数か月後に後日逮捕されるということもあるでしょう。

署は5日、窃盗(万引)の疑いで(略)を逮捕した。

2人の逮捕容疑は共謀し、4月25日(略)酒など(略)を盗んだ疑い。

2023年6月6日 千葉日報 https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1067458(2023年8月1日現在)

芋づる式に万引き余罪が発覚

すでに万引きで逮捕されている場合でも、余罪が発覚して数か月後に再逮捕されるというケースもあるでしょう。

衣料品を万引きしたとして逮捕されている男が、(略)釣り具を盗んだとして再逮捕されました。(略)

警察の調べによりますと、2人は5月中旬、(略)釣具2点(略)を万引きした疑い(略)

このうち住所不定の男は6月30日に、(略)衣料品を万引きしたとして逮捕されています。

2023年7月20日静岡朝日テレビhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e91ca5932643b9e449f51b231417af73ad18a7ef(2023年8月1日現在)

数年後に後日逮捕される

逮捕されるまでの期間が数年にわたることもあり、実際に5年前の万引きが逮捕された事件もあります。

5年前、(略)市の2店のドラックストアで、立て続けに化粧品419点を万引きしたとして、(略)男が18日、逮捕されました。

2023年7月18日 YAHOO!JAPANニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/dc1e348c08ea98fb09fe6cfb5fd11bc802bfe591(2023年8月1日現在)

ここまで万引きが後日逮捕された実例について見てきました。

見てきて分かるように、万引きが後日逮捕される場合、その期間については警察の捜査状況しだいです。

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後日逮捕されるまで期間は、数日後、数か月後、1年後、数年後とまちまちです。

いかなる万引き事件でも、後日逮捕される可能性はあるものです。

後日逮捕されたあとはすぐに万引き事件の取調べが始まります。適切な対応ができるように、弁護士に相談して解決の糸口を見つけましょう。

万引きが後日逮捕された場合のリスクは?

窃盗罪の前科がつく?不利益はある?

刑事裁判で有罪判決(有罪の確定判決)をうけた場合に、前科がつきます。

万引きは窃盗罪にあたる犯罪ですので、前科がつくとしたら窃盗罪の前科がつきます。

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%ともいわれています。したがって、もし万引き事件について刑事裁判が開かれることになったら、窃盗罪の前科がつく可能性が高いといえるでしょう。

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前科がついた場合、就職や資格制限の問題が生じる、海外出張が困難になる、選挙権の制限などの不利益が生じる可能性があります。

前科を回避するには、不起訴や無罪判決を目指すという方法が考えられます。

まずは弁護士相談を活用して、万引き事件の見通しを確認したり、不起訴を目指す対策を立てましょう。

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罰金を支払う?懲役?万引きの刑罰は?

万引きは、窃盗罪にあたります。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法235条

実際にどのような刑罰が科せられるのかは、万引きの被害金額、万引きの態様、前歴・前科の有無、被害弁償・示談の有無等によって異なります。

はじめての万引きで、被害金額も少額、被害店舗も許してくれており、万引きをした商品を買い取っている・示談が成立している等の事情がそろえば、「微罪処分」にとどまることもあります。

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微罪処分とは、あらかじめ検察官から送致の手続きを取る必要がないと指定されたものについて、送致ををせずに終了させる処分のことです。

微罪処分の場合、起訴されることはなく、刑罰が科されたり、前科がついたりするくこともありません。

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社会的な信用を失う?

万引きをして後日逮捕されると社会的信用を失うおそれがあります。

公務員など社会的注目を集める職業についている場合、万引き事件で実名報道される可能性があります。

また万引きした店舗に出入り禁止になるなど、身近な生活圏内でのコミュニティーにおいての社会的信用も崩れるおそれもあります。

会社員や学生の方の場合、突然の後日逮捕のあと勾留が続くことになれば、無断欠勤・無断欠席する期間が長くなり、社会的信用が落ちることもあるでしょう。

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万引きで後日逮捕された場合、上記のようなリスクは確かにありますが、できる限り最善の対応をとっていくべきです。

警察に実名報道を回避するよう申し入れる、被害者に誠意を尽くして謝罪と賠償をおこなう、会社や学校に迅速に適切に連絡をいれる等、できることは沢山あります。

後日逮捕された方は早期に弁護士を呼びましょう。ご家族の方であれば、無料の弁護士相談を活用するとよいでしょう。

万引きで後日逮捕されたらどうする?

まずは弁護士に相談?

万引きで後日逮捕された場合、弁護士にすぐに相談することをお勧めします。

弁護士は、警察の取調べ対応のアドバイスができます。

また、弁護士は、早期釈放・不起訴処分・刑罰の軽減を目指して、警察・検察・裁判官と交渉します。

早期の弁護活動は、刑事処分に大きな影響があるだけでなく、社会的信用を可及的に守ることにつながります。

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後日逮捕されたご本人が自力で弁護士を呼べない場合は、ご家族の方が弁護士を探してあげてください。

刑事事件の弁護士は、被疑者・被告人の権利を守り、最善の対応をするためのサポート役です。

警察の取調べ対応とは?

万引きで後日逮捕された場合、警察の取調べを受けることになります。

取調べは、警察官が万引きの犯行内容や動機を明らかにするために行われるものです。取調べは、警察署で行われます。

夜間の後日逮捕などでなければ、通常、取調べは日中8時間をこえて実施されることはなさそうです。

また警察での取調べがつづく期間については48時間以内といえ、その後は検察官に事件が引き継がれます。

警察の取調べで聞かれる内容としては、万引きの日時、場所、万引きの方法、万引きした商品、なぜ万引きしたのか、過去にも万引きをしたことがあるか等があげられるでしょう。

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取調べでは、警察官の誘導に乗らないようにすべきですし、そのために黙秘権を行使することも重要になってきます。

一方、防犯カメラの映像等の客観的証拠があるのに万引きを否定する、反省していない等の事情があると、刑事処分が重くなることもあります。

初動の対応が今後に大きく影響します。対応方法は、弁護士に見極めてもらいでしょう。

万引きの被害弁償・示談交渉をする?

万引きで後日逮捕されたら、万引きの被害店舗に対して被害の弁償をしたり(商品の買い取り)、示談交渉をおこなう必要があるでしょう。

被害弁償や示談交渉は、刑事事件の不起訴や刑罰の軽減の可能性を高める影響があります。

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刑事事件の弁護士は、万引きで後日逮捕された方の代わりに、示談交渉をおこないます。

示談金額は、万引きした商品の金額や、商品の価値によって異なります。万引きの示談金相場としては、被害金額と同程度、あるいは少し上回る金額になるでしょう。

示談交渉では、被害店舗に出入り禁止になることもあります。ですが、被害届の取り下げや、宥恕文言(処罰を望まない趣旨の条項)等の加害者に有利な条件が実現することもあります。

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万引きを治すために治療?(クレプトマニア・窃盗症)

万引きをくり返してしまう病気もあります。それは、クレプトマニア、窃盗症といわれるような病気です。

そのため、万引きをくり返さないための治療を受けることが今後の生活にとって非常に重要です。

また、そのような治療を受けることで、更生の意欲があると判断されて、刑事処分が軽くなる可能性があがります。

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万引きをしてしまった場合、罪の意識や後悔の気持ちにさいなまれる一方、ストレス解消、衝動性等から万引きを繰り返すようになる方も多いものです。

万引きをくり返すと、生活に支障をきたすだけでなく、ご家族との関係性にも悩みがでてくる可能性もあります。

刑事事件の弁護士は、万引きを治療できる機関、自助グループなどをご紹介できる場合があるので、是非ご相談ください。

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万引きの後日逮捕でよくある質問

Q1.万引きが後日逮捕されなくなるのはいつ?1年後なら大丈夫?

万引きから1年後であっても、後日逮捕される可能性はあるでしょう。

万引きをしたときから7年が経過すれば、後日逮捕されるリスクは完全になくなると考えられます。

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刑事事件は、公訴時効をむかえるまで捜査が行われる可能性があります。

万引き(窃盗罪)の公訴時効は7年です。

Q2.万引きが現行犯逮捕以外で捕まる可能性はありますか?

万引きが現行犯逮捕以外で捕まる可能性はあります。

同じ店舗で万引きをしている場合、ブラックリストが作成され、店員や万引きGメンからマークされていることも多いでしょう。

そのため、次回来店してまた万引きをしてしまったら、過去の万引きも含め複数件の万引きについて一斉に検挙されるということも考えられるでしょう。

この場合、今回の万引きは現行犯逮捕であったとしても、前回の万引きは後日逮捕ということになります。

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コンビニやスーパーは棚卸し等の際、商品が万引きされていることに気づいた場合、防犯カメラ等で店内の様子を確認することが多いでしょう。

防犯カメラには、おかしな手つきをしていたり、店員の様子をうかがうような様子が映っていることも多いものです。

たとえマスクで顔半分が映らなくても、本格的に捜査がおこなわれれば会計時に使ったカード情報の照会は可能になりますし、服装や持ち物で同定されて捕まる可能性はあるでしょう。

Q3.万引きで後日逮捕された。その後の流れはどうなりますか?

万引きで後日逮捕された場合、警察に連行され、取調べを受けることになります。

取調べでは、万引きをしたことを認めるのか、どうやって万引きをしたのか、なぜ万引きをしたのか等について聞かれます。

警察に逮捕された後は、48時間以内に検察官に事件送致がなされます。そして、検察官によって、24時間以内に勾留請求するかどうかが判断されます。

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勾留請求された場合は、裁判官の判断で、勾留されるかどうかが決まります。

勾留された場合は、逮捕後から最長23日間、身体を拘束されたままの状態がつづきます。

勾留が満了する日までに、起訴されるか、不起訴とされるかが決まります。

Q4.早期釈放してほしい。勾留されない条件は?

勾留されない条件としては、住居不定でないこと、逃亡のおそれがないこと、罪証隠滅のおそれがないこと、勾留の必要性がないこと等です。

勾留されたくないのに勾留されてしまう場合は、弁護士から検察官・裁判官に対して、勾留されない条件が満たされてることを説得してもらう必要があります。

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勾留されない事件は、その後、在宅事件として捜査が続くことになります。自宅で生活することはできますが、検察官から呼び出しを受けたら、出頭して、取調べを受けます。

逮捕事件と同じようなタイムスケジュールで捜査がおこなわれることもあれば、比較的ゆっくりと捜査がおこなわれることもあるでしょう。

捜査がつづく期間については、一律何日間などと断言することはできません。

Q5.万引きで後日逮捕された。前科はつきますか?

前科とは、有罪の確定判決をうけた履歴のことをいいます。

万引きは窃盗罪に該当する犯罪ですが、後日逮捕されただけでは窃盗罪の前科はつきません。

逮捕後、捜査をへて起訴され、刑事裁判において窃盗罪の有罪判決が確定したら、前科がつくことになります。

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前科がつかなくても、前歴が残っていることがあります。

起訴猶予としての不起訴も、前歴に含まれます。

10年以上の前の前科・前歴であれば、今回の万引き事件の刑事処分に基本的には影響はないと思います。ですが、直近数年間の前歴として起訴猶予の前歴が何件かある場合、次は略式罰金に問われる可能性がでてくるでしょう。

略式罰金は、前科になります。

Q6.万引きの習慣がある。万引きをしないためにはどうすればいい?

万引きを防ぐためには、万引きをしない工夫をする必要があります。

万引きをしたいと思ったらその場を離れたり、窃盗症(クレプトマニア)の治療を受けたり、家族の協力を得たりする必要があるでしょう。

Point

  • 万引きをしたいと思ったら、その場を離れる。店舗から出る。
  • 万引きをしたいと思ったら、誰かに相談する。治療をうける。
  • 万引きできない環境を作る。家族といっしょに買い物をする。

回を重ねるごとに刑罰は重くなり、しまいには万引きであっても懲役刑が科される可能性があります。

ご自身が社会生活をおくっていくためにも、ご家族を悲しませないようにするためにも、以後、万引きをしないようにする工夫をおこなうことが必要です。

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執行猶予中の方等は、「これ以上万引きをすれば、いよいよ懲役実刑が科されてしまう」との不安をお持ちかもしれません。

精神疾患やストレスが原因で万引きをくり返してしまう方もいます。

そのような方は、精神科で治療を受ける、心療内科でカウンセリングを受ける、自助グループに参加するといった対策をとってみてもよいでしょう。

Q7.万引きで後日逮捕されたくない。どうすればいい?

万引きで後日逮捕されたくない場合も、後日逮捕された後の対策と共通します。

被害店舗から警察に万引き被害が申告されて後日逮捕が見込まれる場合は、まずは早期に被害店舗との示談交渉に着手すべき場合もあるでしょう。

また、万引きをやめられない方は、適切な治療を受けることが必要かもしれません。

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逮捕は「逮捕の必要性」がある場合に実施されます。

逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを理解してもらえれば、万引き事件は、在宅事件として捜査がされることになります。

ご家族と同居されている方の場合は、ご家族の協力を得て、万引きの再犯防止のための環境調整をおこなっていくことも重要になってくるでしょう。

万引きの後日逮捕のお悩みは弁護士に相談?

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万引きは、後日逮捕される可能性があります。

後日逮捕のタイミングは、数日後、数か月後、1年後など明確には分かりません。

ですが、後日逮捕される不安をかかえたまま、生活していくのは苦しいものです。

場合によっては、万引きの被害届が出される前に示談交渉をおこなって早期解決をするという対応も考えられます。

また、万引きで後日逮捕されてしまった場合は、早期の釈放・不起訴による解決をまずは目指すことになるでしょう。

このような弁護活動について、刑事事件に強い弁護士にまかせられると心強いですよね。

アトム法律事務所は設立当初から刑事事件に注力してきました。刑事事件の解決実績豊富な事務所です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了