第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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万引きは後日逮捕される?現行犯以外で逮捕される可能性について解説
- 万引きは後日逮捕される?
- 万引きが後日逮捕される期間は?
- 万引きから1年後…現行犯以外で捕まる?
万引きをしてしまったら、その場で現行犯逮捕されるというイメージが強いですが、万引きで後日逮捕される場合もあります。万引きの犯行から数日後、数か月後、1年後に現行犯以外で逮捕される可能性は否定できません。
この記事では、万引きの後日逮捕について不安がある方に向けて、万引きで後日逮捕される可能性、後日逮捕されるまでの期間、万引きで後日逮捕された場合の対応などについて解説します。
ぜひ最後までお読みください。
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目次
万引きは現行犯以外で捕まらない?後日逮捕の可能性は?
万引きは現行犯以外で逮捕されない?
万引きは、後日逮捕ではなく現行犯逮捕されることが多いといわれています。
万引きをした人が誰なのかを特定して後日逮捕するのは簡単ではありません。そのため、万引きは現行犯逮捕以外で逮捕されにくい傾向があるのでしょう。
現行犯逮捕は、今まさに犯罪を行っている人や犯罪を行った直後の人を逮捕することをいいます。
警察などの捜査機関だけでなく私人(一般人)であっても、逮捕状なしで現行犯人を逮捕することができます。
たとえば、レジで精算したふりを装ってお店の外にでたところ、店員や万引きGメンに現行犯逮捕されるというパターンが考えられます。
万引きで後日逮捕される可能性はある
万引き犯を現行犯逮捕以外で逮捕することは難しいといわれるものの、万引きで後日逮捕される可能性はあります。
後日逮捕とは、警察官が犯罪の証拠を集めて、逮捕状をとって、後日に逮捕する手続きです。
「商品の数が合わないことに気づいた店員が警察に通報し、防犯カメラの映像から犯人が特定され、後日逮捕」という流れが典型例でしょう。
なお、万引きの犯人として特定されても、必ず後日逮捕されるわけではありません。
後日逮捕されるかどうかは、「嫌疑の相当性」があるか、「逮捕の必要性」があるかによります。
防犯カメラ映像や目撃者の証言があれば「嫌疑の相当性」が認められやすくなります。
また、逃亡や証拠隠滅のおそれがあれば「逮捕の必要性」が認められます。これらの条件が揃えば、万引きでも後日逮捕される可能性があります。
ただし、万引きの具体的な状況(金額、頻度、態様など)によっても変わってきます。
逮捕なしで万引きの捜査をされる場合も
万引きで現行犯逮捕や後日逮捕されなかったとしても、罪に問われる可能性が消えたわけではありません。
逮捕の必要性がない事案では、在宅事件として、身柄を拘束しないまま捜査が進められます。警察や検察から呼び出しの連絡があったら、その都度出頭して取調べを受けることになります。
検察による取り調べの結果、刑事裁判を行うべきと判断された場合は、起訴という手続きで裁判を請求します。起訴されて裁判で有罪になれば、逮捕されなかった事件でも、罰金刑や懲役刑が科されてしまいます。
万引きから後日逮捕される期間は?1年後の逮捕はありえる?
万引きから後日逮捕までの期間は?
実際に逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合に左右され、一概に何か月ということはできません。
万引きを行ってから数日で後日逮捕されることもあれば、数か月後に後日逮捕されるという事案もあります。
万引きは1年後でも後日逮捕される?
万引きから1年以上経過すれば、もはや後日逮捕される可能性は低いと考えるかもしれませんが、法律の規定によれば、万引きから1年後はまだ後日逮捕される可能性があります。
万引きで検挙された場合、警察の捜査の後、検察官によって「起訴」されて、刑事裁判で刑罰が決められることになります。
検察官の起訴には「期限」があり、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると処罰されなくなります。
この制度のことを公訴時効といいます。
万引きの公訴時効は何年?
万引き(窃盗罪)の公訴時効の期間は、7年です。
つまり、万引きをおこなってから7年間は後日逮捕される可能性が続きます。
その間ずっと逮捕の不安を抱えながら日常生活を送ることは、大きな精神的負担です。
また、「何もせず時効を待っていた」ことが発覚すれば、反省の態度が見られないと思われてしまい、その分、刑事処分も厳しいものとなることが予想されます。
万引きをしてしまい、後日逮捕されないか不安な方は、早めに弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
万引きは窃盗罪以外も?時効が違う?
万引きをしたあと、逃げるために店員を突き飛ばして怪我をさせたような場合は、強盗致傷罪(刑法240条前段)に問われる可能性があります。
強盗致傷罪の公訴時効期間は、15年です。
したがって、仮に強盗致傷罪に問われることになれば、15年間は後日逮捕される可能性が続くことになります。
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【事例】万引きで後日逮捕されたケース|期間やきっかけは?
事例①在庫数が合わないことに気づき通報、後日逮捕
店員の通報がきっかけで数か月後に逮捕に至ったケースです。
窃盗の疑いで逮捕されたのは新潟市中央区に住む無職の女(45)です。女は今年2月、新潟市中央区のドラッグストアでスポンジなど12点(販売価格合計4556円)を盗んだ疑いが持たれています。
警察によりますと、店員が商品の在庫を確認していたところ商品の数が合わないことに気づき、警察に通報したということです。
2023年7月20日 NIIGATA NEWS NEST
https://news.nsttv.com/post/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%81%A7%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%82%92%E4%B8%87%E5%BC%95%E3%81%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E7%96%91%E3%81%84/(2024年10月16日現在)
事例②余罪発覚で約4か月後に再逮捕、防犯カメラが決め手に
一度万引きで逮捕されたあと、防犯カメラの映像により余罪が発覚し再逮捕されました。
今年2月、新潟県小千谷市内のホームセンターでインパクトレンチなど4点を盗んだ疑いで、6月11日に39歳のトラック運転手の男が再逮捕されました。男は別の店舗でもバッテリーを盗んだ疑いで5月に逮捕されていました。
2024年6月14日 NIIGATA NEWS NEST
(略)
被害にあった店舗から「商品が盗まれた」と警察に通報があったことで事件が発覚し、防犯カメラの映像に男の犯行が映っていたことで逮捕に至ったということです。
https://news.nsttv.com/post/20240614-00000014-nst/(2024年10月16日現在)
このように、万引きで後日逮捕されるまでの期間は警察の捜査状況しだいでまちまちです。
いかなる万引き事件でも、後日逮捕される可能性はあるものです。
後日逮捕されたあとはすぐに万引き事件の取調べが始まります。適切な対応ができるように、弁護士に相談して解決の糸口を見つけましょう。
万引きで後日逮捕されるとどうなる?
万引きの後日逮捕の流れ
万引きで後日逮捕される前に、警察から電話で呼び出しを受けたり、警察が訪ねてきて任意出頭を求められることがあります。
後日逮捕されることになった場合、警察官が逮捕状を持って訪ねてきて身柄を拘束されます。
その後、警察署へ連行され、取り調べが行われます。逮捕から48時間以内に、事件を検察に送致するかの判断がなされ、送致を受けた検察官は、24時間以内に引き続き身柄を拘束(勾留請求)すべきかを決定します。
勾留が決定すると、原則として10日間、最大で20日間も身柄拘束を受けるため、早期釈放を目指して動いていかなければ、日常生活への復帰が難しくなってしまいます。
そして、勾留が満期を迎えるまでの間に、事件を起訴するかどうかの判断が行われます。起訴されれば、刑事裁判が待っています。
このように、逮捕後は厳しいスケジュールで手続きが進行します。なるべく早い段階で弁護士のアドバイスを受けることで、事件が不利な方向に運ぶのを最大限に防ぐことができるほか、被疑者本人やご家族の安心にも繋がります。
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窃盗罪の前科がつくとどうなる?
刑事裁判で有罪判決(有罪の確定判決)を受けると、前科がついてしまいます。
日本では、刑事事件で起訴されると、99.9%が有罪になるといわれています。したがって、もし万引き事件で起訴されて刑事裁判が開かれることになったら、窃盗罪の前科がつく可能性が高いといえるでしょう。
前科がついた場合、就職や資格制限の問題が生じる、海外出張が困難になる、選挙権の制限などの不利益が生じる可能性があります。
前科を回避するには、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指した活動を行わなければなりません。
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万引きの刑罰は?罰金や懲役の可能性
万引きは、窃盗罪にあたります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法235条
万引きの刑罰はこの範囲内で決まりますが、実際にどのような刑罰が科せられるのかは、万引きの被害金額、万引きの態様、前歴・前科の有無、被害弁償・示談の有無等によって異なります。
はじめての万引きで、被害金額も少額、被害店舗も許してくれており、万引きをした商品を買い取っている・示談が成立している等の事情がそろえば、「微罪処分」にとどまることもあります。
微罪処分とは、あらかじめ検察官から送致の手続きを取る必要がないと指定されたものについて、送致ををせずに終了させる処分のことです。
微罪処分の場合、刑罰が科されたり、前科がついたりすることもなく釈放されます。
学校や仕事への影響は?
万引きで後日逮捕されてしまうと、学校や仕事に大きな影響を与えます。
公務員など社会的注目を集める職業についている人が万引き事件を起こした場合、実名報道されるおそれがあるうえ、懲戒処分を受ける可能性もあります。
また、会社員の方は、就業規則の内容によっては解雇の対象になり得ます。さらに、逮捕後に身柄を拘束されている期間は欠勤することになるため、周りの人にも逮捕されたことが知られてしまい、社会的信用が落ちるおそれがあります。
学生の場合、犯罪を行ってしまったことや、欠席が続いたことが原因で、退学処分や停学処分を受ける可能性があります。
上記のようなリスクを避けるために弁護士は、警察に実名報道を回避するよう申し入れる、被害者に誠意を尽くして謝罪と賠償をおこなう、会社や学校に迅速に適切に連絡をするなど、様々な弁護活動をおこないます。
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万引きで後日逮捕されたらどうする?
万引きで後日逮捕されたらまず弁護士に相談!
もしも万引きで後日逮捕されてしまったら、弁護士にすぐに相談することをお勧めします。
弁護士は、被疑者と面会をおこない、今後の見通しや警察への対応のアドバイスができます。
また、弁護士は、早期釈放・不起訴処分・刑罰の軽減を目指して、警察・検察・裁判官と交渉します。
早期の弁護活動は、刑事処分に大きな影響があるだけでなく、社会的信用を可及的に守ることにつながります。
後日逮捕されたご本人が自力で弁護士を呼べない場合は、ご家族の方が弁護士を探してあげてください。
刑事事件の弁護士は、被疑者・被告人の権利を守り、最善の対応をするためのサポート役です。
万引きの取調べ対応のポイント
万引きで後日逮捕された場合、警察署に拘束されて警察の取調べを受けることになります。
万引き事件の取り調べにおいては、万引きの日時、場所、万引きの方法、万引きした商品、なぜ万引きしたのか、過去にも万引きをしたことがあるか等が聞かれます。
取調べでは、警察官の誘導に乗らないようにすべきですし、そのためには黙秘権を行使することも選択肢に入ってきます。
一方、防犯カメラの映像等の客観的証拠があるのに万引きを否定する、反省していない等の事情があると、刑事処分が重くなることもあります。
初動の対応が今後に大きく影響します。取り調べの対応方針は、刑事事件に詳しい弁護士に見極めてもらうのがよいでしょう。
万引きの被害弁償・示談交渉をする
万引きで後日逮捕されたら、万引きの被害店舗に対して被害の弁償をしたり(商品の買い取り)、示談交渉をおこなうことが重要です。
被害者と示談を結ぶことで、被害届の取り下げや、宥恕文言(処罰を望まない趣旨の条項)などが実現する場合があり、不起訴獲得や刑罰の軽減の可能性を高めることに繋がります。
刑事事件の弁護士は、万引きで後日逮捕された方の代わりに、被害者との間で示談交渉をおこないます。
示談金額は、万引きした商品の金額や、商品の価値によって異なります。万引きの示談金相場としては、被害金額と同程度、あるいは少し上回る金額になるでしょう。
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万引きを治すための治療をする(クレプトマニア・窃盗症)
万引きをくり返してしまう病気もあります。それは、クレプトマニア、窃盗症といわれるような病気です。
そのため、万引きをくり返さないための治療を受けることが今後の生活にとって非常に重要です。
また、そのような治療を受けることで、更生の意欲があると判断されて、刑事処分が軽くなる可能性があがります。
万引きをしてしまった場合、罪の意識や後悔の気持ちにさいなまれる一方、ストレス解消、衝動性等から万引きを繰り返すようになる方も多いものです。
万引きをくり返すと、生活に支障をきたすだけでなく、ご家族との関係性にも悩みがでてくる可能性もあります。
刑事事件の弁護士は、万引きを治療できる機関、自助グループなどをご紹介できる場合があるので、是非ご相談ください。
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万引きの後日逮捕でよくある質問
Q1.万引きが現行犯逮捕以外で捕まる可能性はありますか?
万引きが現行犯逮捕以外で捕まる可能性はあります。
同じ店舗で万引きをしている場合、ブラックリストが作成され、店員や万引きGメンからマークされていることも多いでしょう。
そのため、次回来店してまた万引きをしてしまったら、過去の万引きも含め複数件の万引きについて一斉に検挙されるということも考えられます。
この場合、今回の万引きは現行犯逮捕であったとしても、前回の万引きは後日逮捕ということになります。
Q2. 万引きが発覚して後日逮捕されるきっかけは?
万引きの現場を目撃されていなかったとしても、棚卸しなどの際に商品の数が合わないことで、後から万引きが発覚するケースがあります。
多くの場合、店舗の人が万引きされたことに気づくと、防犯カメラ等で店内の様子を確認します。
防犯カメラには、おかしな手つきをしていたり、店員の様子をうかがうような様子が映っていることも多いものです。
たとえマスクで顔半分が映らなくても、本格的に捜査がおこなわれれば会計時に使ったカード情報の照会は可能になりますし、服装や持ち物で同定されて捕まる可能性はあるでしょう。
Q3.万引きで逮捕されたときに早期釈放してもらうには?
逮捕後に被疑者勾留が決定すると、最大で20日間も拘束が続きます。一日も早く日常生活に復帰するためには、勾留決定を阻止しなければいけません。
勾留されない条件としては、住居不定でないこと、逃亡のおそれがないこと、罪証隠滅のおそれがないこと、勾留の必要性がないこと等です。
勾留を阻止するためには、弁護士から検察官・裁判官に対して、勾留されない条件が満たされていることを説得してもらう必要があります。
勾留されない事件は、その後、在宅事件として捜査が続くことになります。自宅で生活することはできますが、検察官から呼び出しを受けたら、出頭して、取調べを受けます。
Q4.万引きで後日逮捕されたら前科はつきますか?
前科とは、有罪の確定判決をうけた履歴のことをいい、前科があると就職などに影響が生じることがあります。
万引きは窃盗罪に該当する犯罪ですが、後日逮捕されただけでは窃盗罪の前科はつきません。
逮捕後、起訴され刑事裁判で有罪判決が確定して、はじめて前科がつきます。略式手続で罰金刑を科された場合も、前科になります。
なお、不起訴処分となった場合でも、前科ではなく前歴として公的な記録が残ります。
Q5.万引きの習慣がある。万引きをしないためにはどうすればいい?
万引きを防ぐためには、万引きをしない工夫をする必要があります。
万引きをしたいと思ったらその場を離れたり、窃盗症(クレプトマニア)の治療を受けたり、家族の協力を得たりする必要があるでしょう。
Point
- 万引きをしたいと思ったら、その場を離れる。店舗から出る。
- 万引きをしたいと思ったら、誰かに相談する。治療をうける。
- 万引きできない環境を作る。家族といっしょに買い物をする。
回を重ねるごとに刑罰は重くなり、最終的には万引きであっても懲役刑が科される可能性があります。
ご自身が社会生活をおくっていくためにも、ご家族を悲しませないようにするためにも、以後、万引きをしないようにする工夫をおこなうことが必要です。
執行猶予中の方等は、「これ以上万引きをすれば、いよいよ懲役実刑が科されてしまう」との不安をお持ちかもしれません。
精神疾患やストレスが原因で万引きをくり返してしまう方もいます。
そのような方は、精神科で治療を受ける、心療内科でカウンセリングを受ける、自助グループに参加するといった対策をとってみてもよいでしょう。
Q6.警察は万引きを捜査しないって本当?
「警察は万引きの捜査をしない」という噂がありますが、これは嘘であるといえます。
このような印象を持つ人が多いのは、万引きの証拠を揃えて犯人を特定するのが難しいという理由があるからでしょう。また、万引きは1件1件の被害額が小さく、発生件数が多いため、捜査が後回しになってしまうという事情もあるかもしれません。
だからといって、万引き事件が必ずしも捜査されないわけではありません。知らないうちに警察の捜査が進んでおり、後日逮捕に至るケースもあるということを覚えておいてください。
万引きの後日逮捕のお悩みは弁護士に相談!
万引きで後日逮捕されないためにはどうすればいい?
万引きをしてしまい、後日逮捕されないか心配という方は、いつまでも不安な状態で過ごすよりも、何かできることがないか弁護士に相談してみましょう。
万引きの後日逮捕を防ぐための対応策としては、自首することで逮捕を防ぐ、被害店舗と示談をして刑事事件化を防ぐ、逮捕の必要性がないことを警察に伝えて説得するなどが考えられます。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを警察に理解してもらえれば、万引き事件は、在宅事件として捜査がされることになります。
もっとも、それぞれの方法にはメリット・デメリットがありますから、ご自身の状況を弁護士に相談し、今後の方向性を考えていくのがよいでしょう。
また、万引きをやめられない方は、適切な治療を受けることが必要かもしれません。
ご家族と同居されている方の場合は、ご家族の協力を得て、万引きの再犯防止のための環境調整をおこなっていくことも重要になってくるでしょう。
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万引きは、後日逮捕される可能性があります。
後日逮捕のタイミングは、数日後、数か月後、1年後など明確には分かりません。
ですが、後日逮捕される不安をかかえたまま、生活していくのは苦しいものです。
場合によっては、万引きの被害届が出される前に示談交渉をおこなって早期解決をするという対応も考えられます。
また、万引きで後日逮捕されてしまった場合は、早期の釈放・不起訴による解決をまずは目指すことになるでしょう。
万引きの弁護活動は、刑事事件に強い弁護士にまかせると安心です。
アトム法律事務所は設立当初から刑事事件に注力してきました。刑事事件の解決実績豊富な事務所です。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了