配偶者と子供で不動産を相続する際に知っておきたいこと
亡くなった被相続人(配偶者)が不動産などの財産を所有していた場合、相続が発生し、配偶者と子供が相続人となります。また、必要に応じて遺産分割協議や相続登記、相続税の申告などを期限内に完了させる必要があります。本記事では、配偶者と子供で不動産を相続する場合に知っておくべきことについて、わかりやすく解説します。
『配偶者と子供による不動産の相続』に関する基本事項
不動産を相続するときの手続きの流れ
不動産を相続する場合は、以下のような流れで手続きを進めます。
1.遺言書の有無を確認する
被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを行います。遺言書がない場合は、遺産分割協議などを行って相続手続きを進めます。
2.相続人を確認する
相続人となるのは被相続人の配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などです。このとき相続人調査を行い、誰が相続人になるのかを確認する場合もあります。
3.相続財産を確認する
相続財産調査を行い、不動産や預貯金など、どのような財産があるのか、評価額はいくらなのかを確認します。
4.遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分割するかを決めます。遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。
5.相続登記の申請手続きを行う
遺産分割協議が成立したら不動産の相続登記の申請手続きを行い、名義を相続人に変更します。相続登記は、法務局で手続きを行います。
6.必要に応じて相続税の申告・納税を行う
相続財産の評価額の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。また、必要に応じて納税も行います。
相続手続きは時間と手間がかかるため、早めに準備を進めるようにしましょう。
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不動産の相続登記手続きと費用の相場
不動産を相続した場合は相続登記の申請を行い、相続人に名義を変更する必要があります。相続登記の手続きは、民法上では被相続人の死亡日から10年以内が時効とされていましたが、2024年4月からは、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に行うことが義務付けられました。
相続登記の申請手続きに必要な書類
不動産の相続登記をするにあたっては、以下の書類が必要です。
- 登記申請書
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から亡くなるまでのすべての謄本)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 固定資産課税明細書
- 相続関係説明図(戸籍謄本・除籍謄本の原本の還付を希望しない場合は不要)
- 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合のみ)
相続登記の申請手続きは法務局で行いますが、申請方法は、法務局の窓口または郵送の2パターンがあります。
相続登記の申請手続きにかかる費用
相続登記にかかる費用は、必要書類の取得費のほか、申請時に納める登録免許税、司法書士への報酬などがあります。
必要書類の取得費は、それぞれ数百円程度です。相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率(0.4%)を乗じて計算します。たとえば、3,000万円の不動産にかかる登録免許税は12万円です。
司法書士の報酬はさまざまですが、相場は10万円~20万円程度と考えておくとよいでしょう。司法書士に依頼する場合は、複数の司法書士から見積もりをとり、比較検討することをおすすめします。
相続登記は手続きが複雑で、費用もかかります。不動産の相続人が決まったら、早めに手続きを進めましょう。
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法定相続分による相続割合【配偶者と子供で相続する場合】
配偶者と子供の法定相続分は2分の1ずつです。子供が複数人いる場合は、遺産の2分の1を子供の人数で均等に分割します。
法定相続人 | 相続割合 |
---|---|
配偶者+子1人 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
配偶者+子2人 | 配偶者:1/2 子:1人あたり1/4 |
配偶者+子3人 | 配偶者:1/2 子:1人あたり1/6 |
被相続人が亡くなって2億円の相続が発生し、配偶者と子供2人が相続人となった場合、配偶者の法定相続分は1億円、子供の法定相続分は5,000万円ずつになります。
法定相続分は、相続人の間で遺産分割協議を行う際に、法律上の分け方の目安となるものです。ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。
相続税における基礎控除の概要と計算方法
相続税は、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生し、場合によっては相続税額が発生することもあります。相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合は4,200万円、配偶者と子供2人の場合は4,800万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。
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相続税の申告方法と申告期限
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
相続税の申告書は、税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。
相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。
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不動産の相続税評価額を計算する方法
不動産を相続するにあたり、不動産の評価額を算定する必要があります。不動産のうち、土地は路線価方式または倍率方式のいずれか、建物や家屋は倍率方式で算定します。
路線価方式による評価
路線価方式とは、国税庁が毎年公表する、道路に面する土地の1㎡あたりの価額(路線価)に、土地の面積を乗じて算定する方法です。
路線価方式による土地の評価額=1㎡あたりの路線価×面積
1㎡あたりの路線価が50万円で土地の面積が300㎡の場合、評価額は1億5,000万円になります。
倍率方式による評価
倍率方式は、路線価が設定されていない土地や建物を評価する際に使われる方法です。倍率方式では、土地や建物の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算定します。固定資産税評価額は、市区町村が土地や建物ごとに毎年算定しています。倍率は、土地の場合は所在地域によって異なりますが、建物の場合は全国一律で1.0倍です。
倍率方式による土地の評価額=固定資産税評価額×倍率
建物の評価額=固定資産税評価額×1.0
固定資産税評価額が2,500万円で倍率が1.2倍の宅地の場合、評価額は3,000万円となります。一方、固定資産税評価額が1,000万円の建物の場合、評価額は1,000万円となります。
不動産の相続税評価額の計算は複雑で、専門知識が必要となります。そのため、相続が発生した際は、専門家に相談することをおすすめします。
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小規模宅地等の特例で土地の相続税評価額を最大80%減額
不動産を相続する際は、小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。小規模宅地等の特例とは、要件を満たす土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。
小規模宅地等の特例の適用要件は、以下のとおりです。
- 被相続人などの居住用地や事業用地であったこと
- 配偶者または要件を満たす親族が相続すること
- 適用できる土地の面積は、居住用地の場合は330㎡(約100坪)に対応する部分まで、事業用地の場合は400㎡(約121坪)に対応する部分まで
- 居住用地の場合、配偶者以外の相続人は相続税の申告期限まで居住すること
被相続人が居住していた約100坪の宅地の評価額が5,000万円の場合、小規模宅地等の特例を適用することにより、減額されて1,000万円になります。
このように、小規模宅地等の特例を使うことで、相続税の負担を大きく軽減できます。不動産を相続する際には、適用可能かどうかを確認しましょう。
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配偶者控除で配偶者分の相続税負担を軽減
相続税における配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課税されない制度です。配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 被相続人と法律上の結婚関係にある
- 遺産分割が完了している
- 相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出する
たとえば、被相続人が配偶者と子供2人を残して亡くなり、相続財産の合計が2億円の場合、配偶者の法定相続分は1億円です。このとき配偶者控除を適用することで、配偶者分の相続税は0円になります。
ただし、のちに配偶者が亡くなって配偶者の財産を子供が相続するときに、相続税負担が増える可能性があるため注意が必要です。そのため、相続税を節税するための最善策を検討する場合は、税理士に相談することをおすすめします。
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配偶者の居住権を守る配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人(配偶者)が亡くなった後も、配偶者が自宅に住み続けることができる権利です。配偶者居住権を設定するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 被相続人と法律上の結婚関係にある
- 被相続人の死亡当時に配偶者が居住していた家屋である
- 遺産分割や遺贈、死因贈与、家庭裁判所による審判のいずれかにより配偶者居住権を取得している
要件を満たせば配偶者居住権を設定できますが、第三者に対して居住の権利を主張するためには、登記をしておく必要があります。
税務調査の対象になりやすいケース
税務調査とは、税務署が納税者の申告内容を調査し、正確な申告が行われているかどうかを調査するためのものです。税務調査は、納税者全員に行われる可能性がありますが、特に、以下の場合は税務調査の対象になりやすいと考えられます。
- 相続税の申告額が大きい場合
- 相続税の申告内容に不審な点がある場合
- 過去に悪質な申告漏れや申告内容に誤りがある場合
税務調査の対象となった場合、税務署から申告内容について説明を求められることがあります。また、申告内容に不備や誤りがあると、修正申告を促される場合もあります。
税務調査のリスクを避けるためにも、申告書の記載内容や添付書類を誤りなく作成することが重要です。税理士に相談して、申告書の作成や税務調査対策を依頼することも検討しましょう。
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相続税の申告はいつまでに行う必要がありますか?
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
相続税の申告は誰が行うのですか?
配偶者と子供のように相続人が複数人いる場合は、共同または個別のどちらでも申告が可能です。なお、個別に申告する場合は、各自で申告書の作成が必要になります。
相続税の申告書はどこで入手できますか?
相続税の申告書は税務署の窓口で入手できますが、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
相続税の申告を怠るとどうなりますか?
相続税の申告義務があるにもかかわらず、期限内に申告をしなかった場合は、ペナルティとして追徴課税される可能性があります。
相続税の申告書の作成は自分でできますか?
自分でも相続税申告書を作成することはできますが、相続財産の評価額や遺産分割の内容が複雑な場合には、税理士に依頼することをおすすめします。
他にもおさえておきたい相続の基本
いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士