相続税は基礎控除以下なら無税!計算方法やその他の控除も解説

相続税には基礎控除があり、相続財産が基礎控除額以下なら相続税は発生しません。
基礎控除額は3,000万円に「600万円×法定相続人」を足して計算するため、具体的な金額はケースにより異なります。また、基礎控除以外にも適用できる控除があるので、合わせて確認が必要です。
本記事では、法定相続人の数え方も含めた相続税の基礎控除の計算方法、基礎控除以外に適用できる控除などを解説します。
法定相続人の人数ごとの基礎控除額
| 法定相続人の人数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
目次
相続税の基礎控除は税金の非課税枠
相続税の基礎控除は、相続税の非課税枠ともいえます。
相続財産が基礎控除額以下なら、相続税はかからず、申告も不要なためです。
まずは基礎控除とはどういうものなのか、どう計算するのか解説します。
相続財産が基礎控除以下なら相続税はかからない
相続税の基礎控除とは、相続税の対象になる課税価格の合計額に対する控除額です。
相続税は、相続財産の価格そのものに対して課されるのではなく、そこから基礎控除などを引いた金額に対して課されます。
したがって、相続財産の価格が基礎控除以下であれば、課税価格は0円となり相続税はかかりません。相続税の申告も不要です。
- 課税価格の合計額(プラスの財産ーマイナスの財産)ー基礎控除>0 相続税がかかる
- 課税価格の合計額(プラスの財産ーマイナスの財産)ー基礎控除≦0 相続税がかからない

なお、相続税の課税価格から差し引かれるのは、基礎控除だけではありません。場合によってはその他の控除も受けられることがあります。
この点については後ほど本記事内で解説するので、ご確認ください。
基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
相続税の基礎控除額は、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を足したものになります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
つまり、相続財産が3,600万円までなら確実に相続税はかからず、それ以上は法定相続人の数によるということです。
法定相続人の人数ごとの、具体的な基礎控除額を一部紹介します。
| 法定相続人の人数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
基礎控除後、1人あたりの相続税はどう計算する?
実際の相続税計算は、以下のような流れで行われます。
- 全相続人が相続する相続財産の合計額を算出する
- 基礎控除額などで金額を引いても残った金額が課税金額となる
- 課税金額を相続人間で法定相続に応じて取得したと仮定して、相続人に分配する
- 分配された財産額について、それぞれ金額に応じた税率をかけたうえで再度合算する
- 実際に取得した割合で相続人ごとに案分する
- 相続人ごとに可能な控除を行っても残った金額が、それぞれの相続税額となる
相続税計算の具体例
以下のような事例における、相続税の計算の流れを紹介します。
- 相続財産の合計額:1億4800万円
- 法定相続人:配偶者、子供2人
- 相続割合:配偶者60%・子供2人がそれぞれ20%ずつ
法定相続人が3人のため、相続税の基礎控除額は4800万円となるので、課税対象となる財産は1億円です。
法定相続分は配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1のため、配偶者が5000万円、子ども2人にそれぞれ2500万円ずつ財産が分配されます。
分配された財産の金額に、速算表にもとづいた税率をかけて、控除額を差し引くと、以下の金額となるのです。
- 配偶者:5000万円×20%-200万円=800万円
- 子供2人:2500万円×15%-50万円=それぞれ325万円
相続税の合計額は800万円+325万円+325万円=1450万円となり、合計額を実際の取得割合に応じて按分します。
- 配偶者:1450万円×60%=870万円
- 子供2人:1450万円×20%=それぞれ290万円
これらの金額に、各種の税額控除や加算を行った金額が、実際に支払う相続税となります。
相続税の詳しい計算方法については、『相続税の計算方法をわかりやすく解説!概算の早見表や節税できる制度も』をご覧ください。
相続税の基礎控除額の計算に必要な「法定相続人」の数え方
先述の通り、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」なので、法定相続人の人数により基礎控除額が変わります。
法定相続人の選定方法は民法で決められているので、確認していきましょう。養子がいる場合や代襲相続が発生する場合、相続放棄や欠格・排除が発生した場合についても解説します。
法定相続人の基本的な数え方
法定相続人とは、被相続人と一定の身分関係にあり、被相続人の財産を相続できる人のことをいいます。
誰が法定相続人にあたるかは民法で決められており、まず被相続人の配偶者は常に法定相続人(内縁の相手は除く)となるのです。
その他の法定相続人は、相続順位という順位に従って決定されます。
相続順位の第1順位は被相続人の子です。子がいなければ、第2順位である被相続人の父母が法定相続人となります。
| 相続順位 | 相続人 |
|---|---|
| 常に法定相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 | 子 |
| 第2順位 | 父母、祖父母(直系尊属) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
たとえば被相続人に配偶者、長男、二男、父、妹がいた場合、法定相続人になるのは配偶者と長男、二男の3人です。
もし被相続人に子がいなければ、子の代わりに父が、配偶者とともに法定相続人になります。

注意
財産を相続する人には、遺産分割協議や遺言によって、法定相続人以外の人も入ることがあります。
しかし、基礎控除は法定相続人の人数に応じて計算しましょう。
ポイント(1)養子は最大2名まで法定相続人に入る
被相続人が生前に養子縁組をしている場合には、養子も実子と同様、第1順位として法定相続人となります。
しかし、法定相続人に含められる養子は、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までです。
【法定相続人に含められる養子の人数上限】
①被相続人に実子がいる場合:1人
②被相続人に実子がいない場合:2人
ただし、以下のようなケースの養子は実の子供として認められます。
- 特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
- 被相続人の配偶者の実の子供であり被相続人の養子となっている人
- 結婚前に特別養子縁組により配偶者の養子になり、結婚後の被相続人の養子となった人
孫が被相続人の養子となっている場合は加算あり
孫が被相続人の養子となって遺産を相続する場合は、孫については「2割加算」が適用されて相続税が通常より2割多くなります。
しかし、被相続人の子(孫の親)が既に死亡している等の理由で、その孫が「代襲相続人」にもなっている場合を除きます。
それ以外の養子については2割加算は適用されません。
孫への相続については『孫に財産を相続させる方法は?孫の相続税は2割加算?節税方法も解説』をご覧ください。
ポイント(2)代襲相続人は法定相続人に入る
代襲相続人は、すべて法定相続人の数に算入されます。
代襲相続とは、被相続人より先に法定相続人が死亡していた場合、その法定相続人の子が代わりに法定相続人になる制度です。
被相続人の子がすでに死亡している場合は、孫が代襲相続人になります。被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、甥、姪が代襲相続人になります。
代襲相続について詳しく知りたい方は、関連記事『【代襲相続】相続税の基礎控除は?2割加算や法定相続分も解説』をお読みください。
たとえば、以下の図のように、被相続人の長男がすでに死亡している場合には、長男の子ども(被相続人から見た孫)が相続人となります。図の例だと法定相続人は4人です。

ポイント(3)相続放棄した人も法定相続人に数える
相続放棄をした者がいる場合は、相続放棄をしなかったものとして法定相続人の数に含めて、基礎控除額を算出します。
法定相続人の誰かが相続放棄をしても、それによって基礎控除額は変わらないということです。
たとえば、法定相続人が4人いて、基礎控除額が「3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円」であれば、そのうちの1人が相続放棄をして法定相続人が3人になったとしても、基礎控除額は5,400万円のままです。
関連記事
相続放棄したら相続税は払わなくていい?ほかの相続人への影響も解説
ポイント(4)相続欠格や相続廃除は法定相続人に数えない
相続欠格や相続廃除された者がいる場合、その者は法定相続人の数に含まれません。
ただし、相続欠格や相続廃除された者に子がいる場合、その子が代襲相続人になります。
相続欠格とは、民法891条に定める欠格事由(故意に被相続人を死亡させた場合など)に該当する者を、初めから相続人ではなかったものとして扱う制度です。
- 相続欠格
民法891条に定める欠格事由に該当する場合に、その者は始めから相続人ではなかったものとして扱う制度。
典型的な欠格事由は、「故意に被相続人を死亡させた・被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した」場合。 - 相続廃除とは
相続人が、被相続人に対し、虐待または重大な侮辱を加えたとき、又は著しい非行があったときに相続権を失う制度。(民法892条)
相続税がかかるかどうかを確認する3ステップ
相続税がかかるかどうかについては、以下の3ステップを踏むことで簡易的な確認が可能です。
- 法定相続人の人数を確認する
- 基礎控除額を計算する(3000万円+600万円×法定相続人の人数)
- 相続財産の合計額(遺産総額-債務・葬式費用)※と比較する
※相続開始前一定期間(2026年12月31日以前の相続は3年以内)に被相続人から受けた生前贈与(暦年課税分)や相続時精算課税適用財産は課税価格に加算されます。生前贈与がある場合は課税価格の計算に含めて判断してください。
相続財産の合計額が基礎控除額を上回る場合には、相続税が課される可能性があるといえるでしょう。
もっとも、税法上さまざまな控除制度が存在するため、実際に相続税が課されるのか、具体的な金額がいくらになるのかという点は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
相続税の基礎控除以外に使える控除・特例一覧
相続税には、基礎控除以外にも適用できる控除があります。具体的には以下の通りです。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
基礎控除とともに上記の控除も適用すれば、相続税の非課税枠が広がります。具体的な控除額や適用の条件を見ていきましょう。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続した一定の要件を満たしている土地に関して、その土地の相続税評価額を最大で80%減額できる制度です。
相続財産がいくらになるのかは、相続税評価額の金額をもとに算出されます。
相続税評価額が低いほど、その相続財産にかかる相続税額も低くなるのです。
小規模宅地等の特例は主に、被相続人が居住用や事業用に使っていた土地や、貸し出していた土地に対して適用できます。
土地の種類ごとにおける小規模宅地等の特例の限度面積・減額割合
| 土地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
なお、基礎控除額によって相続税が0円になった場合は、相続税申告が不要だと解説しました。
しかし、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税が0円になった場合は、「特例を適用して0円になりました」という相続税申告が必要ですのでご注意ください。
申告については、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内となります。
関連記事
小規模宅地等の特例の要件をわかりやすく解説。計算方法や注意点もわかる
配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者は、実際に取得した正味の遺産額が「課税価格の合計額×配偶者の法定相続分」または「1億6,000万円」のうち多い金額までは、相続税がかかりません。
なお、配偶者の税額軽減を適用した結果、相続税が0円になる場合でも申告は必要です。詳しくは以下の関連記事をお読みください。
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未成年者控除
相続人が18歳未満の場合、その相続人の相続税額から以下の額が控除されます。
10万円×(18歳ー相続開始時の年齢)※
※18歳までの年数を計算する際、1年未満の端数は切り上げます。なお年齢は満年齢を使用します
未成年者控除を利用したことで相続税額が0円となった場合は、申告は不要です。
ただし、他の相続人は申告が必要な場合や、配偶者控除・小規模宅地等の特例を利用するために申告が必要なケースでは申告を行うこととなりうる点に注意してください。
未成年者控除の要件や計算方法については『相続税の未成年者控除とは?いくら控除される?計算方法・適用要件を解説』の記事で詳しく知ることが可能です。
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合、その相続人の相続税額から以下の額が控除されます。
【一般障害者の場合】10万円×(85歳ー相続開始時の年齢) (1年未満切上)
【特別障害者の場合】20万円×(85歳ー相続開始時の年齢) (1年未満切上)
障害者控除によって相続人の相続税額が0円となった場合は、申告が不要です。
ただし、他の相続人は申告が必要な場合や、配偶者控除・小規模宅地等の特例を利用するために申告が必要なケースでは申告を行うこととなりうる点に注意してください。
関連記事
相続税の障害者控除|障害等級などの要件・申告義務・計算方法は?
相次相続控除
10年以内に2回以上相続があった場合、2回目の相続における被相続人が、1回目の相続で支払った相続税額のうち、一定の金額が控除されます。
つまり、父親が亡くなった後の10年以内に母親が亡くなった場合、母親が父親が亡くなった際に相続税を支払っている場合は、その金額に応じて母親の相続の際における相続税が控除されるのです。
相次相続により控除できる金額や、申告のための手続きなどについて知りたい方は『相次相続控除とは?10年以内に2回の相続で適用される要件や控除額の計算を解説』の記事をご覧ください。
相続税の基礎控除に関するよくある質問
最後に、相続税の基礎控除に関してよくある質問にお答えします。
Q. 基礎控除額は改正により変わりましたか?
A. 2015年の改正により計算方法が変わりました。
改正により2015年1月1日以降は、本記事で紹介した方法で基礎控除が計算されています。
それ以前は、「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」という計算により基礎控除額が決まっていました。
改正によって基礎控除額が引き下げられたため、改正以降は死亡者数に占める相続税の課税件数の割合が増加しています。
Q. 死亡保険金は基礎控除の対象になりますか?
A. 死亡保険金は、非課税となる金額を差し引いても残っている分について基礎控除の対象となります。
被相続人の死亡時に支払われる死亡保険金は、相続によって取得したとして相続税の課税対象となります(みなし相続財産)。
ただし、死亡保険金については、「500万円×法定相続人の人数」の金額分が非課税となるので、この金額を控除した金額が相続財産となり、基礎控除の対象となるのです。
死亡保険金の相続税における扱いに関して詳しく知りたい方は『親の死亡保険金には相続税がかかる?非課税枠の計算方法を解説』の記事をご覧ください。
Q. 3,000万円を遺産相続したら相続税はかかりますか?
A. かかりません。
法定相続人が1人しかいなくても、相続税の基礎控除額は3,600万円あります。
そのため、3,000万円を相続しても相続税はかからず、相続税申告の必要もありません。
3,000万円+(600万円×1)=3,600万円
Q. 5,000万円を遺産相続したら相続税はかかりますか?
A. 法定相続人が3人以下の場合はかかることもあります。
法定相続人が4人いると、基礎控除額は5,400万円なので相続税はかかりません。
しかし、3人以下だと基礎控除額が5,000万円を下回るため、上記で解説した各種控除を適用しない場合は相続税が発生します。
各種控除の中には、相続税が0円になっても相続税申告が必要な場合があるため、ご注意ください。
まとめ
ここまで相続税の基礎控除額について解説してきました。
基礎控除額の計算式は、法定相続人の人数さえわかっていれば簡単に求められますが、いざ実際に相続税申告が必要になった場合には複雑な計算が求められます。
計算を間違えてしまい、基礎控除額以下だと思っていたのに実は申告が必要であったというトラブルが起きてしまうことは珍しくないでしょう。
相続税の計算に不安がある場合や、計算すると申告が必要となった方は、ぜひ一度相続税に強い税理士に相談してみてください。
税理士に相談・依頼することで、申告の必要性、申告方法、二次相続まで見据えた節税の対策などを知ることが可能です。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士