相続税は基礎控除以下なら無税!計算方法やその他の控除も解説

更新日:
相続税の基礎控除

相続税には基礎控除があり、相続財産が基礎控除額以下なら相続税は発生しません。

基礎控除額は3,000万円に「600万円×法定相続人」を足して計算するため、具体的な金額はケースにより異なります。また、基礎控除以外にも適用できる控除があるので、合わせて確認が必要です。

本記事では、法定相続人の数え方も含めた相続税の基礎控除の計算方法、基礎控除以外に適用できる控除などを解説します。

相続税の基礎控除は税金の免除額

相続税の基礎控除は、相続税の免除額ともいえます。相続財産が基礎控除額以下なら、相続税はかからないからです。

まずは基礎控除とはどういうものなのか、どう計算するのか解説します。

相続財産が基礎控除以下なら相続税は免除

相続税の基礎控除とは、相続税の対象になる課税価格の合計額に対する控除額です。

相続税は、相続財産の価格そのものに対して課されるのではなく、そこから基礎控除などを引いた金額に対して課されます。

したがって、相続財産の価格が基礎控除以下であれば、課税価格は0円となり相続税はかかりません。相続税の申告も不要です。

  • 課税価格の合計額(プラスの財産ーマイナスの財産)ー基礎控除>0 相続税がかかる
  • 課税価格の合計額(プラスの財産ーマイナスの財産)ー基礎控除≦0 相続税がかからない
相続税の基礎控除

なお、相続税の課税価格から差し引かれるのは、基礎控除だけではありません。場合によってはその他の控除も受けられることがあります。

この点については後ほど本記事内で解説するので、ご確認ください。

基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

相続税の基礎控除額は、3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を足したものになります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

つまり、相続財産が3,600万円までなら確実に相続税はかからず、それ以上は法定相続人の数によるということです。

法定相続人の人数ごとの、具体的な基礎控除額を一部紹介します。

法定相続人の人数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

基礎控除後、1人あたりの相続税はどう計算する?

実際の相続税計算では、全相続人が相続する相続財産の合計額から基礎控除額などを引き、その金額を相続人間で按分します。

そして、按分後、各人の相続金額に応じた税率などをかけて相続税を計算します。

相続税の詳しい計算方法については、『相続税の計算方法がわかる|課税される条件や節税に役立つ制度も解説』をご覧ください。

基礎控除額の計算のカギ・法定相続人の数え方

先述の通り、相続税の基礎控除額は「3,600万円+(600万円×法定相続人の人数)」なので、法定相続人が何人なのかにより金額が変わります。

法定相続人の選定方法は民法で決められているので、確認していきましょう。養子がいる場合や代襲相続が発生する場合、相続放棄や欠格・排除が発生した場合についても解説します。

法定相続人の基本的な数え方

法定相続人とは、被相続人と一定の身分関係にあり、被相続人の財産を相続できる人のことをいいます。

誰が法定相続人にあたるかは民法で決められており、まず被相続人の配偶者は常に法定相続人(内縁の相手は除く)となります。

その他の法定相続人は、相続順位という順位に従って決定されます。

相続順位の第1順位は被相続人の子です。子がいなければ、第2順位である被相続人の父母が法定相続人となります。

相続順位相続人
常に法定相続人配偶者
第1順位
第2順位父母、祖父母(直系尊属)
第3順位兄弟姉妹

たとえば被相続人に配偶者、長男、二男、父、妹がいた場合、法定相続人になるのは配偶者と長男、二男の3人です。

もし被相続人に子がいなければ、子の代わりに父が、配偶者とともに法定相続人になります。

相続税 法定相続人

注意

財産を相続する人には、遺産分割協議や遺言によって、法定相続人以外の人も入ることがあります。

しかし、基礎控除は法定相続人の人数に応じて計算しましょう。

ポイント(1)養子は最大2名まで法定相続人に入る

被相続人が生前に養子縁組をしてい場合には、養子も実子と同様、第1順位として法定相続人となります。

しかし、法定相続人に含められる養子は、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までです。

【法定相続人に含められる養子の人数上限】

①被相続人に実子がいる場合:1人
②被相続人に実子がいない場合:2人

なお、孫が被相続人の養子となって遺産を相続する場合は、「2割加算」が適用されて相続税が通常より2割多くなります。

それ以外の養子については2割加算は適用されません。

孫への相続については『孫に財産を相続させる方法は?孫の相続税は2割加算?節税方法も解説』をご覧ください。

ポイント(2)代襲相続人は法定相続人に入る

代襲相続人は、すべて法定相続人の数に算入されます。

代襲相続とは、被相続人より先に法定相続人が死亡していた場合、その法定相続人の子が代わりに法定相続人になる制度です。

被相続人の子がすでに死亡している場合は、孫が代襲相続人になります。被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、甥、姪が代襲相続人になります。

代襲相続について詳しく知りたい方は、関連記事『【代襲相続】相続税の基礎控除は?2割加算や法定相続分も解説』をお読みください。

たとえば、以下の図のように、被相続人の長男がすでに死亡している場合には、長男の子ども(被相続人から見た孫)が相続人となります。図の例だと法定相続人は4人です。

代襲相続人が法定相続人になる例

ポイント(3)相続放棄した人も法定相続人に数える

相続放棄をした者がいる場合は、相続放棄をしなかったものとして法定相続人の数に含めて、基礎控除額を算出します。

法定相続人の誰かが相続放棄をしても、それによって基礎控除額は変わらないということです。

たとえば、法定相続人が4人いて、基礎控除額が「3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円」であれば、そのうちの1人が相続放棄をして法定相続人が3人になったとしても、基礎控除額は5,400万円のままです。

関連記事

相続放棄したら相続税は払わなくていい?ほかの相続人への影響も解説

ポイント(4)相続欠格や相続排除は法定相続人に数えない

相続欠格や相続廃除された者がいる場合、その者は法定相続人の数に含まれません。

ただし、相続欠格や相続廃除された者に子がいる場合、その子が代襲相続人になります。

  • 相続欠格
    民法891条の欠格事由に該当する場合に、その者は始めから相続人ではなかったものとして扱われる制度。
    典型的な欠格事由は、「被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した」場合。(民法891条5号)
  • 相続廃除とは
    相続人が、被相続人に対し、虐待または重大な侮辱を加えたとき、又は著しい非行があったときに相続権を失う制度。(民法892条)
相続税の相続税の無料相談

基礎控除額以外に相続税を減額できる控除

相続税には、基礎控除以外にも適用できる控除があります。具体的には以下の通りです。

  • 小規模宅地等の特例
  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除

基礎控除とともに上記の控除も適用すれば、相続税の非課税枠が広がります。具体的な控除額や適用の条件を見ていきましょう。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続した一定の要件を満たしている土地に関して、その土地の相続税評価額を最大で80%減額できる制度です。

相続税評価額とは、相続財産の時価のことをいいます。相続税を計算するために用い、相続税評価額が低いほど、その相続財産にかかる相続税額も低くなります。

小規模宅地等の特例は主に、被相続人が居住用や事業用に使っていた土地や、貸し出していた土地に対して適用できます。

なお、基礎控除額によって相続税が0円になった場合は、相続税申告が不要だと解説しました。

しかし、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税が0円になった場合は、「特例を適用して0円になりました」という相続税申告が必要ですのでご注意ください。

関連記事

【相続税】小規模宅地等の特例の計算方法がわかる、ケースごとの計算例付き

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者は、実際に取得した正味の遺産額が「課税価格の合計額×配偶者の法定相続分」または「1億6,000万円」のうち多い金額までは、相続税がかかりません。

なお、配偶者の税額軽減を適用した結果、相続税が0円になる場合でも申告は必要です。詳しくは以下の関連記事をお読みください。

関連記事

未成年者控除

相続人が18歳未満の場合、その相続人の相続税額から以下の額が控除されます。

10万円×(18歳ー相続開始時の年齢)(1年未満切上)

障害者控除

相続人が85歳未満の障害者である場合、その相続人の相続税額から以下の額が控除されます。

【一般障害者の場合】10万円×(85歳ー相続開始時の年齢) (1年未満切上)
【特別障害者の場合】20万円×(85歳ー相続開始時の年齢) (1年未満切上)

関連記事

相続税の障害者控除|障害等級などの要件・申告義務・計算方法は?

相次相続控除

10年以内に2回以上相続があった場合、2回目の相続の被相続人が、1回目の相続で支払った相続税額のうち、一定の金額が控除されます。

相続税の基礎控除についてよくある質問

最後に、相続税の基礎控除に関してよくある質問にお答えします。

Q. 3,000万円を相続したら相続税はかかりますか?

A. かかりません。

法定相続人が1人しかいなくても、相続税の基礎控除額は3,600万円あります。

そのため、3,000万円を相続しても相続税はかからず、相続税申告の必要もありません。

3,000万円+(600万円×1)=3,600万円

Q. 5,000万円を相続したら相続税はかかりますか?

A. 法定相続人が3人以下の場合はかかることもあります。

法定相続人が4人いると、基礎控除額は5,400万円なので相続税はかかりません。

しかし、3人以下だと基礎控除額が5,000万円を下回るため、上記で解説した各種控除を適用しない場合は相続税が発生します。

各種控除の中には、相続税が0円になっても相続税申告が必要な場合があるため、ご注意ください。

相続税の相続税の無料相談

まとめ

ここまで相続税の基礎控除額について解説してきました。

基礎控除額の計算式は、法定相続人の人数さえわかっていれば簡単に求められますが、いざ実際に相続税申告が必要になった場合には複雑な計算が求められます。

もし課税価格の合計額が基礎控除額を上回り、相続税が発生することがわかった方は、ぜひ一度相続税に強い税理士に相談してみてください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

全国/電話相談可能

相続税の無料相談をする