孫に財産を相続させる方法は?孫の相続税は2割加算?節税方法も解説
財産を多く所有している方の中には、「子どもだけでなく孫にも財産を相続したい」と考える方もいるのではないでしょうか。
しかし孫は法定相続人ではないため、孫の親(本来の法定相続人)が亡くなっている場合を除き、遺言書の作成や生前贈与をしないと、孫に財産を渡すことはできません。
さらに、遺言で孫に相続すると、孫が支払う相続税が2割加算されてしまいます。
この記事では、孫へ相続するときにかかる相続税や注意点、孫に相続税を払わせたり相続問題に巻き込んだりしたくない場合の対処法を解説します。
通常、孫に財産は相続できない!相続する方法は?
相続により財産を取得できるのは、民法で定められた「法定相続人」だけですが、孫は通常、法定相続人には含まれません。
したがって、通常は孫に財産を相続することはできません。
しかし、場合によっては孫への相続が可能になることもあります。具体的にどうすれば良いのか確認していきましょう。
(1)代襲相続|子が亡くなっている場合に適用
法定相続人である「被相続人の子ども」が死亡している場合、子どもの子ども、つまり被相続人の孫が代わりに法定相続人となり、相続を受けられます。これが「代襲相続」です。
法定相続人は通常、以下の表のようになっています。
相続順位 | 相続人 |
---|---|
常に法定相続人 | 配偶者 |
第1順位 | 子ども |
第2順位 | 父母、祖父母(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
配偶者以外には相続順位が割り振られており、配偶者に加えて子どもがいるなら子ども、いないなら父母や祖父母、それもいないなら兄弟姉妹が相続人となります。
ただし、第1順位である子どもがすでに死亡している場合は、すぐに第2順位が相続人になるのではなく、代襲相続により子どもの子ども(被相続人からみた孫)が法定相続人なるのです。
(2)遺言で孫への相続を表明
遺言で孫に財産を遺贈すると表明していれば、孫へ相続させることが可能です。このように遺言によって財産を相続させることを「遺贈」と言います。
代襲相続は意図的にできるものではありませんが、遺言なら意図して孫に相続できます。
ただし、「遺産の○割を遺贈する」と書くと、包括遺贈として孫はマイナスの遺産(負債)も相続することになります。特定の財産のみを遺贈したい場合は、その旨を明確に書きましょう。
遺言には種類がある
なお、遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。
このうち遺言の有効性が原則として疑われず、なおかつ検認手続きが必要ないのは公正証書遺言です。
公正証書遺言
本人が口述する遺言の内容を、公証人が記述して遺言書を作る方法。
遺言書は公証役場に保管される。
(3)孫と養子縁組をする
孫と養子縁組すると法律上は親子関係になるため、孫の相続順位は第1順位となり、法定相続人に含まれます。実の子(孫の親など)と同じ扱いになるということです。
ただし、法定相続人の数に含められる養子は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
また、被相続人と孫の苗字が違う場合、養子縁組により孫の苗字が変わります。
パスポートや印鑑、マイナンバーカード、携帯電話、社会保険関連での苗字変更手続きが必要になる点には注意してください。
孫にかかる相続税は?2割加算に注意
孫に財産を相続した場合、通常よりも相続税が高くなることがあります。相続のしかたによって相続税が変わってくるので、確認していきましょう。
代襲相続なら通常通り相続税がかかる
代襲相続で孫が相続人となった場合、相続税は被相続人の子が相続した場合と同じようにかかります。
次に解説する相続税の2割加算の対象にはなりません。
相続税の計算については『相続税の計算方法がわかる|課税される条件や節税に役立つ制度も解説』にて紹介しているので、あわせてご確認ください。
遺言・養子縁組で相続すると相続税は2割加算
遺言や養子縁組で孫が財産を相続した場合、その財産にかかる相続税は2割加算されてしまいます。
通常通り計算した相続税が100万円だったとしても、遺言や養子縁組で相続を受けた孫はその2割増、つまり120万円を相続税として収めることになるのです。
これは、相続税に「財産を取得した人が配偶者や一親等血族以外の場合、2割加算された相続税がかかる」という2割加算のルールが存在するためです。
遺言による相続の場合、孫は孫として相続人になるため、明らかに「配偶者や一親等血族以外の場合」に該当します。
一方、養子縁組をした場合は被相続人と孫は戸籍上、親子となります。しかし、相続においては例外的に2割加算の対象になるのです。
2割加算は孫への死亡保険金にも適用される
被相続人が、自身を被保険者として生命保険に加入し、その死亡保険金の受取人を孫とすることによっても、財産を孫に相続させるのと同様の効果が期待できます。
この場合、保険金には相続税がかかり、受取人が孫なら2割加算が適用されます。
ただし、死亡保険金には非課税枠があるため、孫の取得金額が非課税枠以内なら相続税自体かかりません。
死亡保険金は、契約内容によって相続税以外の贈与税、所得税がかかる場合があります。一度ご確認ください。
2割加算があるなら子経由で孫に相続した方が得?
孫に対して相続税の2割加算があったとしても、子ども(孫の親)に1回相続してそこから孫に相続するより節税効果がある場合があります。
例えば父から子へ、子から孫へと2回相続すると、相続税を2回支払う場合があります。しかし、孫へ直接財産を移転することで、相続税の支払いは1回で済むのです。
また、孫を入れて相続人が増加すると、相続税の基礎控除が増加します。相続全体でみれば、2割加算を踏まえても孫に直接相続させる方がメリットが大きいこともあります。
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孫へ相続するときに確認すべきこと
孫に財産を相続させる場合、事前に以下の点を確認しておくことが重要です。
- 一部の孫への相続がトラブルにならないか
- 孫への相続で他の人の遺留分が侵害されないか
大切な孫が相続トラブルに巻き込まれたり、親族に相続で苦労をかけたりしないためにも重要なポイントです。1つずつ確認していきましょう。
一部の孫への相続がトラブルにつながらないか
一部の孫にのみ相続をすると、被相続人が亡くなった後の遺産分割協議でトラブルが生じる可能性があります。
例えば養子縁組で長男の子にのみ相続をして長女の子には相続しなかった場合、「あの養子縁組は不公平だった」「孫も相続人になったことで長男側の相続額が大きくなるから、長女側に何らかの配慮をすべきだ」などの理由で揉めてしまうことがあるのです。
こうしたトラブルを防ぐためには、孫への相続について親族に事前に相談したり、遺産分割に際して税理士など専門家を立てたりすることが重要です。
遺言で孫に相続する場合は、遺言書で「遺言執行者」の指定などをすることも可能です。
孫への相続で他の人の遺留分が侵害されないか
遺言による遺贈では、本来の法定相続人が最低限相続できるはずである「遺留分」を侵害しないようにしましょう。遺留分は法定相続分の半分です。
たとえば、配偶者と子ども2人のご家族の場合、孫を養子にすると「子ども」は3人になり、3人の相続分はそれぞれ6分の1となります。彼らが最低限受け取れる遺留分は12分の1です。
しかし、遺言で定めた孫の相続分によっては、他の子ども2人が12分の1以下の遺産しか受け取れなくなることがあります。
こうした場合揉めてしまう可能性があるので、遺留分は侵害しないよう注意してください。
孫の相続税を節約したいなら贈与も要検討
孫に相続税を払わせたくない、孫が相続問題に巻き込まれるのは嫌だという場合は、贈与という形で財産を渡す方法もあります。
相続するより節税になることもあるので、お得に贈与できる3つのパターンを解説します。
暦年課税で孫に生前贈与すれば年間110万円まで非課税
被相続人が生前に孫に財産を贈与する、生前贈与という方法があります。
1年間に受け取った財産の合計額に基づいて贈与税が計算される「暦年課税」という方法をとれば、基礎控除の110万円までは毎年非課税で孫に財産を渡せます。
また、この110万円の基礎控除は、受贈者(贈与を受ける側)ごとに設定されています。よって、孫が5人いる場合は、1年間で1人ずつに110万円、合計550万円を非課税で贈与可能です。
基礎控除を超えた贈与でも、孫が18歳以上ならお得
もし贈与額が年間110万円を超えてしまい、贈与税がかかってしまったとしても、18歳以上の子・孫への贈与には「特例税率」が適用されるため、通常の贈与よりも贈与税が低く抑えられます。
相続時精算課税制度なら相続より節税になることも
例えば暦年課税の非課税枠「年間110万円」を超えてしまう財産を孫に渡したい場合は、「相続時精算課税」を使うと得になることがあります。
相続時精算課税制度とは、「相続時精算課税を選択する」旨の届出を提出することで適用される、贈与税の課税方式です。
相続時精算課税制度には暦年贈与とは異なり、2,500万円までの特別控除があります。
60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子供や孫への生前贈与にのみ利用できます。
相続時精算課税制度のポイント
- 暦年課税と同じ年間110万円の基礎控除に加え、贈与者ごとに累計で2,500万円までの贈与が非課税
- 相続時精算課税制度で贈与された財産は、相続時に相続財産に加算される
つまり、暦年課税よりも圧倒的に非課税枠が大きい代わりに、贈与者の死後に相続税がかかるということです。
ただし、この制度で贈与した財産が相続財産に加算される際、贈与時の価額で加算されます。
そのため、今後価値が上がる見込みのある財産は、相続時精算課税制度を利用して先に贈与しておくと、普通に相続するより税負担が少なく済む可能性があります。
ただし、相続時精算課税選択届出書を税務署へ提出する必要がある点や、一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税には戻せない点には注意してください。
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生前贈与は110万円まで非課税|制度利用で2500万円も非課税になる
特定の目的での贈与なら最大1,500万円非課税になることも
以下の目的での贈与なら、一定額まで非課税になります。
- 住宅取得金の贈与
- 教育資金の一括贈与
- 結婚・子育て資金の一括贈与
それぞれで非課税枠が違うので、詳しく解説します。
住宅取得資金の贈与
贈与する年の1月1日に孫が18歳以上の場合、住宅の種類に応じて500万円〜1,000万円の贈与にかかる贈与税が非課税になります。
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教育資金の一括贈与
孫が贈与時点において30歳未満であれば、教育資金の一括贈与にかかる贈与税が1,500万円まで非課税になります。孫が30歳に達したことなど、一定の事由に該当した際に残額があると、残額に対して贈与税又は相続税が課税されます。
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結婚・子育て資金の一括贈与
孫が贈与時点において18歳以上50歳未満であれば、結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税が1,500万円まで非課税になります。孫が30歳に達したことなど、一定の事由に該当した際に残額があると、残額に対して贈与税又は相続税が課税されます。
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孫への相続税が心配なときは税理士に相談
孫へ財産を相続する方法は、遺言による遺贈や養子縁組などいくつかあります。
しかし、それぞれに注意点があるため、ご自身の状況にあった手段で相続する必要があります。
また、孫に相続させる場合には、親族の間の争いの種になることも多く、慎重に検討しなければいけません。
もし相続税が安くなるという税金の試算があれば、親族を説得しやすくなるかもしれません。
孫への相続を含めた相続税の試算や、より効率的な孫への生前贈与をお考えの方は、ぜひ一度相続税に強い税理士にご相談ください。
監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士