孫が相続すると相続税が2割加算?孫に相続する方法と注意点を解説

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孫が財産を相続

財産を多く所有している方の中には、「子どもだけでなく孫にも財産を相続したい」と考える方もいるのではないでしょうか。

しかし孫は法定相続人ではないため、孫の親(本来の法定相続人)が亡くなっている場合を除き、遺言書の作成や生前贈与をしないと、孫に財産を渡すことはできません。

さらに、遺言で孫に相続すると、孫が支払う相続税が2割加算されてしまいます。

この記事では、孫へ相続するときにかかる相続税や注意点、生前に孫へ財産を贈与する方法を解説します。

【はじめに】孫は通常、相続人にはならない

相続により財産を取得できるのは、「法定相続人」だけです。法定相続人とは、民法で定められた、被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる人のことをいいます。

法定相続人には以下の身分関係の者が該当します。孫は通常、法定相続人には含まれません。

よって、孫に財産を渡したい場合には、遺言書や養子縁組など、事前に何かしらの準備をしておく必要があります。

【相続順位と法定相続人】

相続順位相続人
常に法定相続人配偶者
第1順位子ども
第2順位父母、祖父母(直系尊属)
第3順位兄弟姉妹

配偶者以外には、相続順位が割り振られており、より上位の順位に該当する相続人がいる場合には、下位の順位の人は法定相続人にはなりません。

たとえば、第1順位の被相続人の子がいる場合には、第2順位の被相続人の父母は法定相続人にはならない、といった仕組みです。

もっとも、第1順位の子どもがすでに死亡している場合は、代襲相続が発生して、その子ども(被相続人からみた孫)が法定相続人となります。

代襲相続とは、被相続人より先に法定相続人が死亡している場合、その法定相続人の子どもが代わりに法定相続人になる制度です。

代襲相続が発生すれば孫に財産を相続できますが、代襲相続はすでに子どもが死亡している必要があるため、望んで発生させられるものではありません。

孫への相続にかかる相続税

遺言で孫に相続すると相続税が2割加算

被相続人の死亡時に、望んだ相手に財産を渡す方法として「遺言」があります。遺言で財産を渡すことを「遺贈」といいます。

遺贈により財産を取得した場合も、相続と同様、相続税がかかります。

さらに、遺贈により孫が財産を取得した場合、その財産にかかる相続税は2割加算されてしまいます。

これは、相続税に「財産を取得した人が配偶者や一親等血族以外の場合、2割加算された相続税がかかる」という2割加算のルールが存在するためです。

そのため、孫が納めるべき相続税額が100万円だった場合、2割加算によって、納めるべき相続税額は120万円になります。

孫を養子にして相続すると相続税が2割加算

前述のとおり、原則として孫は法定相続人になれません。

しかし、孫と養子縁組すると法律上は親子関係になるため、孫の相続順位は第1順位となり、法定相続人に含まれます。

代襲相続は意図して実施することができませんが、養子縁組では養子縁組届をすることにより、意図して法定相続人とすることができます。

ただし、養子縁組により法定相続人となった孫が、相続で財産を取得した場合、その財産にかかる相続税は2割加算されてしまいます。

養子縁組で法律上は親子関係になったとしても、例外的に相続税の2割加算の対象となるため、注意してください。

法定相続人が増加することで、相続税の基礎控除や死亡保険金の非課税枠も増加するため、相続全体でみれば、2割加算を踏まえてもメリットの方が大きいこともあります。

なお、養子を法定相続人に含められるのは、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までなので注意してください。

法定相続人と相続税の基礎控除の関係について知りたい方は、関連記事『相続税の基礎控除がわかる|計算方法や法定相続人の数え方も解説』をお読みください。

死亡保険金の受取人を孫にすると相続税が2割加算

被相続人が、自身を被保険者として生命保険に加入し、その死亡保険金の受取人を孫とすることによっても、財産を孫に相続させるのと同様の効果があります。

死亡保険金は、現金や土地、株式などの相続財産ではありませんが、みなし相続財産という、被相続人の死亡をきっかけに発生する財産に含まれるため、相続税の課税対象です。

そのため、孫が受け取った死亡保険金にかかる相続税は2割加算されてしまいます。

しかし、死亡保険金には、「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠があります。

孫が死亡保険金として取得する金額が非課税枠内であれば、相続税はかからず2割加算も関係ないため、法定相続人の人数を事前に確認して、保険金の金額を決めるようにしましょう。

代襲相続で孫に相続すると相続税は通常

前述したように、被相続人の子どもがすでに死亡している場合は、代襲相続が発生して、その子ども(被相続人からみた孫)が法定相続人となります。

代襲相続によって法定相続人になった孫が、相続で財産を取得した場合には、相続税の2割加算の対象にはなりません。

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孫へ相続するときの注意点

2割加算されても相続税の節税になることがある

孫に対して相続税の2割加算があっても、2回相続税を払うよりは安くなるケースです。

本来は父から子へ、子から孫へと2回相続が発生するため、相続税も2回支払う必要があります。しかし、孫へ直接財産を移転することで、相続税の支払いは1回で済むのです。

2回相続する場合と、2割加算を受けながらも孫に1回相続する場合、どちらが相続税の負担を抑えられるのか比べることで、相続税の節税につながります。

孫への相続に節税効果があるかどうか確認したい方は、ぜひ一度相続税に強い税理士にご相談ください。

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二次相続の相続税には要注意…二次相続に有効な節税対策5選も紹介

一部の孫にだけ相続するとトラブルになる

長男の子どもだけ養子縁組して相続の対象とする場合や、長男の子どもに生前贈与したけど、長女の子どもには何もない場合などです。

ご両親のいずれかが亡くなり、配偶者と子どもだけで遺産分割協議する際に、あのときの養子縁組や生前贈与は不公平だった、となることがあります。相続人となる親族の間で納得して進めることが重要です。

一部の孫の遺留分を侵害しないよう注意する

遺言による遺贈は、本来の法定相続人が最低限相続できるはずである「遺留分」を侵害しないように注意する必要があります。遺留分は法定相続分の半分となります。

たとえば、配偶者と子ども2人のご家族の場合、孫を養子にすると養子となった孫を含む3人の子どもの相続分はそれぞれ6分の1となります。

この半分12分の1がそれぞれの遺留分となります。一部の子どもがこの遺留分も貰えないような相続になってしまうと揉める原因となることがあります。

養子縁組すると孫の姓(名字)が変わる

孫を養子縁組する際に見落としがちな点が、孫の名字が変わることです。

被相続人と孫の名字が違う場合、養子縁組の手続きにより新しい姓になるため、通学などに影響が出る場合があります。

相続以外でお得に孫へ財産を渡す方法

暦年課税で孫に生前贈与する

被相続人が生前に孫に財産を贈与する、生前贈与という方法があります。

暦年課税とは、1年間に受け取った財産の合計額に基づいて贈与税が計算される、贈与税の課税制度です。

暦年課税では、基礎控除の110万円以下であれば、贈与税が非課税になります。

そのため、毎年110万円以下で贈与を行えば、贈与税を支払わずに孫に財産を渡せます。

また、この110万円の基礎控除は、受贈者(贈与を受ける側)ごとに設定されているため、孫が5人いる場合は、1年間で1人ずつに110万円、合計550万円を非課税で贈与できます。

もし贈与額が年間110万円を超えてしまい、贈与税がかかってしまったとしても、18歳以上の子・孫への贈与には「特例税率」が適用されるため、通常の贈与よりも贈与税が低く抑えられます。

贈与税率

相続時精算課税制度で孫に贈与する

相続時精算課税制度とは、暦年課税と同じ年間110万円の基礎控除に加え、贈与者ごとに累計で2,500万円までの贈与に贈与税が課税されないかわりに、相続時に相続財産に加算される制度です。

60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子供や孫への生前贈与にのみ利用できます。

また、相続時精算課税制度で贈与した財産が、相続財産に加算される際には、贈与時の価額で加算されます。

そのため、今後価値が上がる見込みのある財産は、相続時精算課税制度を利用して先に贈与しておくことで、普通に相続するより税負担が少なく済む可能性があります。

ただし、相続時精算課税選択届出書を税務署へ提出する必要がある点や、一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税には戻せない点には注意してください。

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贈与税の非課税制度を利用して孫に贈与する

目的に応じた贈与が一定額まで非課税になる制度がいくつかあります。これらの制度を利用して孫に生前贈与することで、非課税で財産を渡すことができます。

住宅取得資金の贈与

贈与する年の1月1日に孫が18歳以上の場合、住宅の種類に応じて500万円〜1,000万円の贈与にかかる贈与税が非課税になります。

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教育資金の一括贈与

孫が贈与時点において30歳未満であれば、教育資金の一括贈与にかかる贈与税が1,500万円まで非課税になります。孫が30歳に達したことなど、一定の事由に該当した際に残額があると、残額に対して贈与税又は相続税が課税されます。

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結婚・子育て資金の一括贈与

孫が贈与時点において18歳以上50歳未満であれば、結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税が1,500万円まで非課税になります。孫が30歳に達したことなど、一定の事由に該当した際に残額があると、残額に対して贈与税又は相続税が課税されます。

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孫への相続税が心配なときは税理士に相談

孫へ財産を相続する方法は、遺言による遺贈や養子縁組などいくつかあります。

しかし、それぞれに注意点があるため、ご自身の状況にあった手段で相続する必要があります。

また、孫に相続させる場合には、親族の間の争いの種になることも多く、慎重に検討しなければいけません。

もし相続税が安くなるという税金の試算があれば、親族を説得しやすくなるかもしれません。

孫への相続を含めた相続税の試算や、より効率的な孫への生前贈与をお考えの方は、ぜひ一度相続税に強い税理士にご相談ください。

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アトムグループ 協力税理士

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