相続税、いくらかかる?相続税の計算方法や知っておきたい知識を解説
・相続税っていくらから発生するの?
・相続税の計算方法は?
・相続税が発生しなかったら何もしなくて良い?
専門知識や難しい用語が飛び交う相続問題の中でも、多くの人が心配しているのは「相続税」についてではないでしょうか。
相続税は人生で何度も直面するようなものではなく、詳しく知らないという方も多いと思います。
この記事では、相続税が発生する条件や計算方法、一部控除となる制度などをわかりやすく解説していきます。
そもそも相続税が発生する条件とは?
相続税がかかる条件は、「相続する財産が何円を超えたらかかる」と一律に決まっているわけではなく、自分がいくら相続するのか、ほかに相続する人は何人いるのかなどの、いろいろな条件が重なり決定されます。
その中でも相続税がかかるか否かを判断するときに重要となるのが「基礎控除」です。
基礎控除を超える財産に課税される
相続税には、相続する財産から一定金額を控除することができる基礎控除があります。
相続税は課税対象となる財産から、この基礎控除を差し引いた額にかかります。
すなわち、「相続する財産の金額が、基礎控除額を超えた場合に」相続税が発生することとなります。
基礎控除は特に適用するための条件が定められているわけではないので、相続が発生したすべての人が活用できる制度となっています。
基礎控除額の計算方法
基礎控除は以下の計算式で求めることができます。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
法定相続人の人数が4人であれば「3,000万円+600万円×4人」なので5,400万円が
基礎控除額となります。
仮に課税対象となる財産が1億円で、5,400万円が基礎控除額だとすると、
1億円-5,400万円=4,600万円に相続税がかかることになります。
基礎控除額の計算式はシンプルなので、法定相続人の人数さえ把握していれば簡単に求めることができます。
相続税の計算方法
自動計算ツールを利用しよう
相続税の計算は複雑で大変だと考えている方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは無料で利用できる相続税計算機もご用意しているので、是非併せてご活用ください。
無料で使える相続税計算機
ここからは自分で相続税を計算する方法を、三つのプロセスにわけて紹介していきます。
なお、実際に数字を当てはめて計算シミュレーションを行っているページも用意しているので、併せてご活用ください。
(1)課税遺産総額を求める
①各相続人の「課税価格」を計算する
相続して財産を得た人ごとの課税価格を求めます。
課税価格とは、被相続人の遺産からマイナスとなる財産をひいて、残った課税対象の財産のことをいいます。
「本来の相続財産+みなし相続財産+生前贈与財産-非課税財産-債務など-葬式費用など」
②各相続人の課税価格の合計額から、基礎控除額を差し引いて、「課税遺産総額」を出す
上記の①で求めた各相続人の課税価格を合計し、基礎控除額を差し引きます。
その結果を「課税遺産総額」といいます。
(2)相続税の総額を求める
①課税遺産総額に各相続人の法定相続分をかける
課税遺産総額を、法定相続人が「法定相続分」に応じて取得したものとして、各相続人に配分します。
※法定相続分とは、相続において、各相続人の取り分として法律上定められた割合のことで、以下の表のことを指します。
例えば、夫が亡くなり法定相続人が妻と子ども3人の場合、法定相続分の内訳は妻が1/2、子ども3人で1/2(各1/6ずつ)となります。
②各相続人の取得金額に税率をかけて、控除額を差し引く
上記の①で配分し求めた各相続人の取得金額に、相続税の税率を適用します。
そして、相続税の税率を適用した取得金額から控除額を差し引きます。
すると、各相続人にかかる税額が求められます。(算出税額)
この控除額は、先述の基礎控除額とは違うもので、各相続人の取得金額に応じて決められています。詳しくは以下の表のとおりです。
③各相続人の算出税額を合計する
上記の②で求めた各相続人の算出税額を合計すると、相続税の総額を求めることができます。
(3)実際の納付税額を求める
①相続税の総額に実際の相続割合をかける
「(2)相続税の総額を求める」で求めた相続税の総額を、実際の取得割合に応じて割り振っていきます。
実際の取得割合に応じて割り振ることができたら、それが各相続人が納付する相続税額です。
②相続税の2割加算の対象者がいる場合には加算する
相続税では相続した人によって相続税額が2割加算されることがあります。
相続した人が配偶者、および一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)以外である場合には、各相続人の相続税額に、その20%相当額を加算します。
具体的な2割加算の対象者は、被相続人の兄弟姉妹、代襲相続人ではない孫、第三者などが挙げられます。
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税額控除について
相続税には相続人の立場や状況によって控除を受けられる制度がいくつか存在します。相続税を一部控除できる制度を利用するためには、控除の結果、相続税が0円となった場合でも相続税申告が必要なケースがあるので、一つずつ確認していきましょう。
被相続人の配偶者に対する相続税の控除
被相続人の配偶者が相続する場合に、課税対象となる財産が1億6,000万円までであれば相続税が課税されないという制度です。
仮に1億6,000万円を超えていても、配偶者の法定相続分におさまっていれば課税されることはありません。
ただし、配偶者への控除を受けられるのは戸籍上の配偶者のみであるため、内縁の妻など籍を入れていない場合は適用外となります。
この配偶者への控除は相続税申告を行わないと適用にならないため、控除を適用して相続税が0円となった場合でも相続税申告を行う必要があります。
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小規模宅地等の特例
被相続人の自宅や事業で使用していた宅地など、残された家族の今後の生活の基盤となるような財産については、一定の条件を満たしている場合、最大80%評価額を下げることができます。これを小規模宅地等の特例といいます。
小規模宅地等の特例を利用して控除を受ける場合にも、相続税申告が必要となります。
細かい要件や、ケース別にどのくらい評価額を下げることができるかについては『小規模宅地等の特例で相続税を大幅減額|適用要件・計算方法を解説』をご覧ください。
ほかにも受けられる控除がある
被相続人の配偶者以外にも、以下のような場合であれば控除を受けることができます。なお、この五つの控除を適用して相続税額が0円になった場合には、相続税申告の義務はありません。
①未成年者控除
18歳未満の法定相続人がいる場合に、
相続税額から「(18歳-相続開始時の年齢)×10万円」の控除が受けられる制度です。
②障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合に、
相続税額から「(85歳-相続開始時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)」の
控除が受けられる制度です。
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③贈与税額控除
被相続人が亡くなる前3年間の贈与で贈与税を支払っていた場合に、その前払いした贈与税を今回の相続税からマイナスできるという制度です。贈与税額控除は、贈与税と相続税を二重に課すことがないように設けられています。
④相次相続控除
被相続人が、亡くなる10年以内に相続などによって財産を取得し、相続税を支払っていた場合に、今回の相続税から一定の金額の控除を受けられる制度です。
⑤外国税額控除
国外の財産に日本の相続税と外国の相続税にあたる税が課されている場合に、外国で課された相続税にあたる金額分の控除を受けられる制度です。
相続手続きの手順
相続税が発生しなかった場合は?
相続する財産の課税価格が基礎控除額以下であった場合には、相続税申告や納税は不要です。
しかし、配偶者控除や小規模宅地等の特例など、相続税申告を行わないと適用できない控除を適用したうえで納税額が0円になったのであれば、相続税申告を行う必要があります。
相続手続きの手順
①遺言書の有無を確認
まずはじめに、被相続人が遺言書を書いていなかったか確認します。
遺言書が「公正証書遺言」という、公証人が代筆し、公正証書という形で残されている場合には、公証役場に保管されています。
「自筆証書遺言書」という被相続人が自筆で書く遺言書の場合には、自宅や法務局で保管されています。法務局で保管されていた自筆証書遺言書以外は、家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。
②相続放棄、または限定承認
相続する財産よりも借金が多い場合などは「相続放棄」や「限定承認」をすることがあります。
限定承認とは相続で得たプラスの財産額を限度として、マイナスの財産も引き継ぐことをいいます。これによって、マイナスの財産の方が少なければ手元に財産が残り、マイナスの財産の方が多ければ、相続する財産をプラスマイナス0にすることができます。
相続放棄と限定承認の申し立ては、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に行う必要があり、もし申し立てをしなかった場合には相続を承認したこととなります。
また、被相続人の配偶者や子どもが相続放棄した場合には、次の相続人に相続権が移ります。被相続人の両親が健在であれば、次は両親が相続をするか否かの選択をすることになります。
③準確定申告
被相続人が個人事業主などで生前に確定申告をしていた場合、被相続人の準確定申告を行う必要があります。準確定申告とは、亡くなった年の1月1日から死亡日までにかかる所得税の申告のことで、相続開始日から4ヶ月が申告期限となります。
④相続する財産や法定相続人の確定
相続する財産は現金や不動産のほかに、借入金やローン、保証債務なども含まれるので、それらの評価額を算出する必要があります。
また、法定相続人を調査するために、被相続人が出生してから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を用意する必要があります。
法定相続人とは、民法で定められている、被相続人の財産を相続できる人のことを指し、「被相続人の配偶者と、被相続人の血族」が該当します。血族の相続人に関しては相続順位が決められており、以下のような順位付けがされています。
第1順位 被相続人の子ども
第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
同じ順位に複数人いる場合には全員が法定相続人となり、先順位の人が一人でもいる場合には後順位の人は法定相続人として認められません。
また、養子であっても第1順位の法定相続人として認められますが、実子がいる場合に、基礎控除や生命保険金の非課税などで法定相続人の数にカウントされるのは、実子がいる場合で一人まで、実子がいない場合には二人までという制限があります。
⑥遺産分割協議書の作成
相続する財産と法定相続人が確定した後は、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成を行います。遺産分割協議とは、遺言がない場合や、遺言以外の内容で相続をする際に、誰が何をどのくらい相続するのかを決める話し合いのことです。
遺産分割協議書の作成方法や、申告に関しては『遺産分割協議書を税務署に提出する相続手続きを解説』をご覧ください。
⑦相続税の申告・納付
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
遺産分割協議がまとまり次第、相続税申告書の作成、相続税額の算定、相続税の納付を行う必要があります。
相続税の納付が困難な場合は、延納制度や物納制度を利用することもできます
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相続に関する注意点
代襲相続について
被相続人の遺産は通常、配偶者や子、兄弟姉妹などの相続人が引き継ぎます。しかし、先に子や兄弟姉妹が亡くなっている場合には、さらにその子(被相続人の孫)や兄弟姉妹の子が相続人となります。これを代襲相続といいます。
被相続人に子どもがいる場合はその人が法定相続人になるので、被相続人の孫は法定相続人にはなりません。ですが、法定相続人である子どもがすでに亡くなっている場合には、孫が代襲相続で法定相続人となります。
孫が複数人いる場合には法定相続人がその分増えることとになるので、法定相続人の人数が関係する基礎控除額も変化します。一人の子どもに、二人の子ども(被相続人からすると孫)がいた場合は、基礎控除額などの非課税枠が大きくなり、その分相続税も安くなります。
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タンス預金も課税対象
タンス預金も相続税の課税対象となるので申告しなければなりません。
税務調査を行う税務署の調査権限は強力で、銀行や証券会社に亡くなった方の名義の口座の照会をすることができます。口座の動きを見たときに多額の引き出しや、一般的な生活費を超えた引き出しなどがあった場合は、税務調査でこれらの使い道の説明を要求されます。使い道をしっかり説明できないとタンス預金を疑われてしまいます。
相続税の無申告がバレた場合には、無申告加算税や重加算税が課税され、最大で40%の追徴課税を受けるおそれもあります。
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相続放棄しても基礎控除額は変わらない
もし法定相続人の誰かが相続放棄したとしても、基礎控除額は変わりません。
相続放棄した人がいても、その放棄がなかったものとして計算されるため、特に基礎控除額を計算しなおす必要などはありません。
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二次相続について
相続税の問題は一般的に、両親の死亡により二度発生します。両親からの二度の相続のうち、一度目を「一次相続」、二度目を「二次相続」といいます。
二次相続では、法定相続人が少ないことや、配偶者の税額軽減が利用できないといった理由から一次相続よりも相続税が高くなりやすい傾向にあります。
そのため、一次相続の時点で二次相続の負担まで考えた遺産分割をする必要があります。
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課税対象となる財産
相続税は、「課税対象となる財産」にかかるものなので、何が課税対象となるかを知ることがとても大切になります。
課税対象になる財産として、基本的に以下の3つが挙げられます。
(1)本来の相続財産
本来の相続財産とは、被相続人が死亡した時点で所有していた財産のことです。
具体的には、現金、預貯金、有価証券、宝石、家屋、土地のほか、貸付金や特許権、著作権など金銭的に見積もることが可能な、経済的価値のあるすべてのものが当てはまります。
(2)みなし相続財産
みなし相続財産とは、被相続人が死亡したことをきっかけに財産となるもののことです。
具体的には、死亡保険金や死亡退職金などが当てはまります。
(3)生前の贈与財産
生前の贈与財産とは、相続の開始3年前までに被相続人から受けた贈与財産のことです。
なお、令和5年度税制改正で、生前の贈与財産について相続税の課税対象となる期間が「死亡前の3年から7年に変更」となります。
2024年1月1日以降の贈与から適用されますが、すぐにさかのぼって7年分の贈与が参照されるわけではなく、2024年1月1日以降の贈与から、加算対象の7年に含まれるという意味であるため、7年分の加算となるのは最短でも2031年1月1日の相続からです。
対して、被相続人の財産の中で「非課税財産」と分類されるものもあります。
具体的には仏壇や墓地など、祭祀関係の財産が挙げられます。
さらに、被相続人に債務や未払いの税金などのマイナスの財産があった場合には相続財産からひかれます。
加えて、被相続人の葬儀にかかった葬式費用や納骨費用も相続税の計算上、相続財産から控除することができます。しかし、香典返しにかかった費用など、一部控除できないものもあるので注意が必要です。詳しくは『葬式費用・納骨費用は相続税の計算上控除できる?|計算方法も解説』で確認してください。
各財産の相続税評価額
相続税評価額とは、相続税を算出する元となる、各財産の評価額のことをいいます。
相続税評価額の求め方は財産ごとに決められているので、一つずつ確認していきましょう。
預貯金
普通預金や定期預金などは、基本的に相続開始日の残高が相続税評価額となります。ただし、定期預金には相続開始日の残高に「既経過利子の額」を加算するので注意が必要です。既経過利子とは、相続開始日時点でその定期預金口座を解約した場合に支払われる利息のことです。
有価証券
株式をはじめとする有価証券も相続財産に含まれます。
まずは上場株式の相続税評価額です。上場株式は、原則としてその株式が上場している金融機関商品取引所が公表する相続開始日の最終価格か、課税時期の月、前月、前々月の毎日の最終日価格の平均額のうちいずれかが相続税評価額となります。
続いて非上場株式の相続税評価額です。非上場株式の評価方法には「原則的評価方式」と、「配当還元方式」があります。原則的評価方式は、会社自体の価値を算出する方式で、創業者一族が株を相続するような場合には、大株主からの相続で取得することが想定されています。一方で配当還元方式は配当による利回りを重視した評価方法で、少数株主からの相続が行われる場合に用いられます。
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家屋・土地
家屋の相続税評価額は「固定資産税評価額×1.0」で計算されます。
すなわち、他人に賃貸せず自分で利用する家屋の相続税評価額は固定資産税評価額と同額になります。固定資産税評価額とは、固定資産税を求めるときに使われる家屋や土地の評価額のことをいい、毎年市町村から送られてくる固定資産税課税明細書で確認することができます。
土地の相続税評価額については、「路線価方式」と「倍率方式」と呼ばれる二つの計算方法があります。まず路線価方式とは、特定の道路に接している土地1平方メートルあたりの評価額(路線価)を用いて、「路線価×その土地の面積」という計算式で算出する方法です。
次に、路線価が定められていない地域については倍率方式を用いて計算します。
倍率方式の計算式は「固定資産評価額×評価倍率」です。
計算に用いる路線価や評価倍率表は国税庁のホームページで確認することができます。
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特許権
日本では、特許権の存続期間は出願してから20年間と定められているので、権利が存続している間は相続財産となり、相続税の評価対象にもなります。
①特許発明を他人に実施させている場合
特許発明を他人に実施させている場合は、その対価で補償金を受け取ることができます。したがって、特許権の相続税評価額は、特許権が存続する期間中に受け取ることができる補償金の額の現在価値(複利現価合計額)となります。
②特許発明を自分で実施している場合
特許発明を自分で実施している場合は、事業者であるとみなされます。そのため、特許権の相続税評価額は営業権に含めて一括で評価されます。営業権の価額は、特許権から発生する収益を含めた事業の超過収益(平均利益額×0.5-標準企業者報酬額-総資産額×0.05)を用いて計算されます。
「営業権の価額=超過利益額×営業権持続年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率(原則10年)」
なお、特許権によって今後得ることのできる補償金の金額が50万円未満の場合は、特許発明を誰が行っているかにかかわらず、相続税の評価対象にはなりません。
著作権
著作権は「著作者人格権」と「財産権」にわけることができ、「財産権」のみ相続することができます。
著作権の相続税評価額は「年平均印税収入額×0.5×評価倍率」で計算することができます。年平均印税収入額とは、相続開始前3年間の印税収入の平均額をいい、評価倍率は、印税収入期間に応じた基準年利率による複利年金現価率を指します。
死亡保険金
生命保険で受け取ることができる死亡保険金には非課税枠が設けられています。非課税枠は法定相続人の人数によって変化し、「500万円×法定相続人の人数」の計算式で求めることができます。この非課税枠よりも受け取る金額が大きい場合には、差額分が課税価格となります。
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死亡退職金
亡くなった人に代わり、遺族が受け取ることのできる退職金を死亡退職金といいます。死亡退職金にも非課税枠が設けられており、非課税枠は「500万円×法定相続人の人数」の計算式で求めることができます。
また、弔慰金と呼ばれる、役員・従業員が亡くなった時に勤務先の企業が、弔いや慰めを表する意味で遺族に渡す金銭については、非課税財産として扱われます。
しかし、以下の条件を超える金額を受け取った際には課税の対象となります。
・業務上の死亡の場合、普通給与の36ヶ月(3年)分の金額
・それ以外の場合、普通給与の6ヶ月分までの金額
相続税の計算に困ったら税理士に相談を
相続税の計算は要素が多くとても複雑です。
加えて計算を誤ったり、どの相続税の控除が自分に当てはまるかを正しく見極めることができなかったりすると、本来払わなくていい金額を余計に納めることになってしまうおそれもあります。
そのため、相続税を正しく計算し、適切な控除を受けるためにも相続専門の税理士に相談するのがおすすめです。
相続が開始してから早めの段階で税理士に相談することで、効率的な節税対策のアドバイスを受けることもできます。
ご自身で相続税を計算してみたけど不安が残る、本当にこの控除が受けられるのかよくわからないという方は、ぜひ一度相続専門の税理士にお問い合わせください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士