相続税の税率は10~55%!相続税率に応じた控除額も解説

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相続税の税率

「自分が払う相続税の税率は何%?」

財産の相続を意識したことがある方であれば、一度は考える疑問ですよね。

相続税の税率は、10~55%です。ただし、遺産総額によって税率が決まるのではなく、「法定相続分に応ずる取得金額」によって決まります。

この記事では、ご自身の相続税率を具体的に知りたい方に向け、相続税の税率と控除額が一目で分かる速算表をご紹介します。また、相続税の具体的な計算方法も解説します。

さらに、相続税を減らすために利用できる各種控除も紹介するので、ぜひ参考になさってください。

相続税の税率と控除額

相続税の税率と控除額を速算表で確認

相続税の税率 早見表

速算表からわかるように相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額が、1,000万円までは10%、1,000万~3,000万円が15%、3,000万~5,000万円が20%、5,000万~1億円が30%、1億~2億円が40%、2億~3億円が45%、3億~6億円が50%、6億円を超える場合は55%です。

法定相続分に応ずる取得金額とは?

相続税の税率は、「法定相続分に応ずる取得金額」が多いほど高くなります。

「法定相続分に応ずる取得金額」とは、遺産総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を差し引いた「課税遺産総額」を、法定相続分に応じて取得した場合の金額を意味します。

法定相続分とは、民法で定められた、相続人が2人以上いる場合のそれぞれの相続割合のことをいいます。

必ずしも遺産分割を法定相続分に従って行う必要はありませんが、今回の相続税率のように、相続税にまつわる計算をする際にはよく用いられます。

相続税の基礎控除額について詳しくは、関連記事『相続税の基礎控除がわかる|計算方法や法定相続人の数え方も解説』をお読みください。

被相続人の遺産総額によって税率が決まると誤解されている方も多いので、間違えないようご注意ください。

【参考】法定相続分

相続税の速算表の「控除額」とは?

相続税の速算表、右列の控除額について解説します。

まず、相続税は、相続税の速算表をもとに超過累進課税を用いて算出しますが、その計算過程はとても複雑です。

この複雑な超過累進課税の計算を簡単にするために設定されたのが、速算表右列の控除額です。

具体例を用いて、控除額がどのくらい計算を楽にしてくれるか確かめてみましょう。相続する財産のうち、課税対象の金額が4,000万円である場合を例に解説します。

はじめは控除額を使わずに、超過累進課税で計算する場合です。

【超過累進課税で計算する場合】

4,000万円に超過累進課税を用いると、1,000万円以下の部分は10%、1,000万円から3,000万円以下の部分は15%、3,000万円以上の部分は20%の税率が適用されます。

すなわち、「1,000万円×10%=100万円」、「2,000万円×15%=300万円」、「1,000万円×20%=200万円」となり、これらを合計すると、課税対象の金額が4,000万円の場合の相続税額は、600万円となります。

特定の金額を超過するたびに、その部分にかかる税率が変わっていくので、非常に手間がかかります。

次に、控除額を用いて、同じく課税対象の金額が4,000万円である場合の相続税額を計算します。

【控除額を用いて計算する場合】

4,000万円×20%-200万円(控除額)=600万円(相続税額)

控除額を用いることで、かなり計算過程がシンプルになりました。

このように、面倒な超過累進課税の計算を簡単にするために設定されたのが控除額なのです。

「控除額」というと、相続税額が減っているかのように感じますが、あくまでも計算をシンプルにする目的で設定されたにすぎないため、控除額を用いずに計算したときと相続税額は変わりません。

相続税の話題でよく目にする、基礎控除額や未成年者控除などの「控除」とは意味合いが異なるのでご注意ください。

相続税の計算方法

ここからは相続税の計算方法を解説します。

自分で相続税を計算する方法に加えて、簡単に相続税の計算ができる相続税計算機と、相続税の速算表を紹介します。

自分で相続税を計算する方法

まずは自分で相続税を計算する場合の流れを見ていきましょう。計算の流れを見れば、相続税の税率がどのように決まるのかイメージしやすくなります。

相続税は次の順序で計算します。

【相続税の計算方法】

  1. 正味の遺産額(課税価格の合計額)を求める
  2. 正味の遺産額から基礎控除額を引いて、課税遺産総額を求める
  3. 相続人各人の法定相続分をかける
  4. 法定相続分に応じた取得金額に相続税の税率をかけてから控除額を引く
  5. 各相続人の算出税額を合計して相続税の総額を求める
  6. 各相続人の実際の相続割合をかける
  7. 必要に応じ、各種控除を適用して各相続人の納税額を算出する

特に相続税の税率が関係するのは4.の段階です。

以下では具体例を用いて、それぞれの項目をどのように計算するか解説します。

【具体例】

  • 被相続人には、預貯金2億2,000万円と債務2,000万円がある
  • 法定相続人は、妻と成人した子2人
  • 法定相続分どおりに相続した

1.正味の遺産額(課税価格の合計額)を求める

正味の遺産額は2億2,000万円ー2,000万円=2億円です。

2.正味の遺産額から基礎控除額を引いて、課税遺産総額を求める

相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数です。

今回の場合、法定相続人は3人なので、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3)=4,800万円です。

したがって、課税遺産総額は、2億円ー4,800万円=1億5,200万円です。

3.相続人各人の法定相続分をかける

法定相続分は、妻1/2、子1人につき1/4です。

したがって、各相続人の法定相続分に応じた取得価格は、妻が1億5,200万円×1/2=7,600万円、子1人につき1億5,200万円×1/4=3,800万円です。

4.法定相続分に応じた取得金額に相続税の税率をかけてから控除額を引く

各相続人の法定相続分に応じた取得価格に税率をかけ、控除額を差し引きます。税率と控除額は記事冒頭の【相続税の速算表】をご参照ください。

妻は7,600万円×30%ー700万円=1,580万円、子1人につき3,800万円×20%-200万円=560万円です。

【ポイント】

相続税の税率をかけるのは、プラスの財産に当たる預貯金2億2,000万円ではありません。また、正味の遺産額である2億円に相続税の税率をかけるのも間違いです。
相続税の税率は、必ず各相続人の「法定相続分に応じた取得金額」にかけてください。

5.各相続人の算出税額を合計して相続税の総額を求める

各相続人の算出税額を合計すると、相続税の総額は1,580万円+560万円×2=2,700万円です。

6.各相続人の実際の相続割合をかける

各相続人の実際の相続割合をかけます。

本件では、法定相続分どおりに相続しているので、妻は2,700万円×1/2=1,350万円、子1人につき2,700万円×1/4=675万円になります。

7.必要に応じ、各種控除を適用して各相続人の納税額を算出する

妻には配偶者の税額軽減が適用されるため、納税額は0円です。(詳しくは「配偶者の税額軽減」の項でご説明します)

子1人につき納税額は675万円です。

したがって、実際に納税する相続税の総額は、675万円×2=1,350万円です。

相続税計算機を使う

上記のように、相続税の計算はとても複雑です。

そのため、当サイトでは無料で利用できて、個人情報の登録も不要な『相続税計算機』をご用意しています。ぜひご利用ください。

遺産の総額と法定相続人の人数がわかっていれば、簡単に発生する相続税額を計算できます。

相続税額の早見表を使う

相続税計算機に加えて、相続税額の早見表もご用意しました。相続税額の早見表を見れば、おおよその相続税額を知ることが可能です。

相続人に配偶者がいるパターンと、子のみのパターンで発生する相続税が異なりますので、ご自身の状況に合わせた早見表をご覧ください。

相続人が配偶者と子のパターンの相続税額早見表

まずは相続人が配偶者と子のパターンです。

配偶者と子が法定相続分に応じて財産を取得し、配偶者の相続分には配偶者の税額軽減を適用した金額です。

【相続税額の早見表】
 単位:万円

課税価格の合計額配偶者と子1人配偶者と子2人配偶者と子3人
5,000万円4010
6,000万円906030
7,000万円16011380
8,000万円235175138
9,000万円310240200
1億円388315263
2億円1,6701,3501,218
3億円3,4602,8602,540
4億円5,4604,6104,155
5億円7,6056,5555,963
6億円9,8558,6807,838
7億円12,25010,8709,885
8億円14,75013,12012,135
9億円17,25015,43514,385
10億円19,75017,81016,635

相続人が子のみの場合の相続税額早見表

次は、相続人が子のみのパターンです。

【相続税額の早見表】
 単位:万円

課税価格の合計額子1人子2人子3人
5,000万円1608020
6,000万円310180120
7,000万円480320220
8,000万円680470330
9,000万円920620480
1億円1,220770630
2億円4,8603,3402,460
3億円9,1806,9205,460
4億円14,00010,9208,980
5億円19,00015,21012,980
6億円24,00019,71016,980
7億円29,32024,50021,240
8億円34,82029,50025,740
9億円40,32034,50030,240
10億円45,82039,50035,000
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相続税を減らせる各種控除

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者が相続する場合、実際に取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「法定相続分」のうち多い金額までは、相続税がかかりません。

ただし、配偶者の税額軽減を適用した結果、相続税額が0円になった場合でも、相続税申告は必要ですので注意してください。

以下では、具体的な数字でご説明します。

例えば、相続税の計算でご説明した【具体例】と同様に、正味の遺産額が2億円で、相続人が配偶者と子2人のケースを考えてみましょう。

まず、法定相続分どおりに相続したとすると、配偶者が取得した正味の遺産額は、2億円×1/2=1億円です。

法定相続分より1億6,000万円の方が多いので、本件では、1億6,000万円まで配偶者に相続税がかからないことになります。

次に、本件で配偶者に割り振られる相続税は1,350万円です。(相続税の計算の【具体例】⑥参照)。

本件では、配偶者の税額軽減により1億6,000万円までは相続税がかからないため、配偶者の最終的な相続税額は0円になります。

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配偶者の税額軽減は相続税を1.6億円控除|デメリットも紹介

相続税の配偶者控除とは?計算方法は?適用するにはどうすれば良い?

未成年者控除

相続人が18歳未満の場合、その相続人の相続税から「10万円×(18歳ー相続開始時の年齢)」が控除できます。

障害者控除

相続人が障害者の場合、その者の相続税から以下の区分に応じ、一定額が控除できます。

【一般障害者】
10万円×(85歳ー相続開始時の年齢)

【特別障害者】
20万円×(85歳ー相続開始時の年齢)

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相続税の障害者控除を使える人は?控除額の計算方法は?申告は必要?

贈与税額控除

相続開始3年以内に贈与された財産に関しては、相続税が加算されます。(2024年から、段階的に7年まで伸びる)

しかし、贈与された年にその財産にかかる贈与税を納付していた場合、納付済みの贈与税額分が相続税から控除されます。

相続税の税率についてよくある質問

Q1. 相続税はどのくらいの人が払っている?

A. 相続税が発生する割合は約10人に1人です。

国税庁が公開している「相続税の申告実績の概要」によると、令和4年に亡くなった方のうち、相続税が課税された割合は9.6%となっています。

なお、これは相続税を払った人が9.6%なのではなく、令和4年に亡くなった方のうち、相続税が発生するほどの財産を所有していた方が9.6%という意味なので注意してください。

相続税を払っている相続人の人数は公開されていないため、相続税が発生した被相続人の割合を紹介しました。

相続税を払う人の割合について詳しくは、関連記事『相続税を払う人の割合は?10人に1人発生しているって本当?』をお読みください。

Q2. 相続税と贈与税の税率を比べるとどちらがお得?

A. 税率を比べた場合は、相続税の方がお得です。

贈与税と相続税の違い

上記の税率比較表で相続税と贈与税の税率を見比べてみると、相続税の方が税率が低いことがわかります。

しかし、贈与の場合は毎年110万円の非課税枠が存在するため、何年にもわたり、小分けで贈与することで課税を免れることもできます。

節税のためには、財産の量や形態に合わせて、生前贈与と相続をうまく組み合わせることが肝心です。

相続発生前から生前贈与で財産の継承を考えている方は、ぜひ一度、相続税に強い税理士に相談してみてください。

贈与税と相続税の違いについて詳しくは、関連記事『贈与税と相続税の違いは?贈与と相続はどちらが得か徹底比較!』をお読みください。

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相続税の計算に不安がある方は税理士に相談

ここまで相続税の税率について解説してきました。

自分にかかる相続税を計算することは、相続する遺産額がわかっていればそこまで難しくはありません。

しかし、税理士に相談することで思わぬ遺産額の減額に気がついたり、相続税の計算を間違える心配がなくなります。

また、もし本来申告すべき相続税額よりも少なく申告・納付してしまったら、後から延滞税や過少申告税のペナルティが課されることもあり得ます。

はじめから正しい相続税申告・納付をして、ペナルティを課される可能性をなくすためにも、相続税の計算に不安がある方は、相続税に強い税理士に相談してみてください。

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監修者情報

アトムグループ 協力税理士

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