相続税の税率は?早見表や計算方法、控除額も解説

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相続税の税率

相続税の税率は、10~55%です。ただし、遺産総額によって税率が決まるのではなく、「法定相続分に応ずる取得金額」によって決まります。

この記事では、ご自身の相続税率を具体的に知りたい方に向け、相続税の税率と控除額が一目で分かる早見表や相続税の具体的な計算方法を解説します。

さらに、相続税を減らせる各種控除も紹介するので、ぜひ参考になさってください。

相続税は「法定相続分」に応じた累進課税制

相続税は、「法定相続分」に応じた金額に合わせた税率が課される累進課税制です。
ただし、単純に「自分が相続する金額に税率をかければそれで良い」というものではありません。

そこでまずは相続税の税率を早見表で確認したのち、どのような仕組みで相続税が決まるのか簡単に解説します。

相続税の税率早見表|控除額も要チェック

相続税の税率早見表は、以下のとおりです。

相続税の税率 早見表

速算表からわかるように相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円までは10%、1,000万〜3,000万円までは15%というように徐々に高くなっていき、最大で55%になります。

法定相続分については次の章で詳しく解説しますが、「法的に定められた、相続財産の分割割合」とお考えください。

なお、相続税率を確認する際は、控除額も要チェックです。

控除額とは、「取得金額に税額をかけて出した金額」から差し引く金額です。例えば取得金額が4,000万円なら、税率と控除額を反映させた計算式は以下のようになります。

4,000万円×20%-200万円(控除額)=600万円(相続税額)

自分の税額は取得金額に税率をかけるだけではわからない

相続税の税率・控除額は上で紹介したとおりですが、単純に「自分が相続する金額に税率をかけ、控除額を差し引けば良い」とは限りません。

その理由は以下のとおりです。

  • 相続税率がかけられるのは「法定相続分」に基づく取得金額だが、実際の取得金額は法定相続分通りでないことも多い
  • 相続税の課税金額には別途控除などがかかるため、法定相続分に基づく取得金額よりも低い金額に対して税率をかけることになる

それぞれについて詳しく解説します。

法定相続分と実際に取得額が違うことが多い

相続税の計算では、法定相続分に基づいて各相続人の取得金額を算出し、その金額に対して税率がかけられます。

法定相続分とは「法で定められた、遺産分割の割合」のことで、以下のとおりです。

【参考】法定相続分

ただし、実際には遺言や遺産分割協議の内容に基づき、法定相続分とは違う割合で遺産分割することも珍しくありません。

この場合は、自分の税額を算出するために以下の工程を経る必要があります。

  1. 一旦法定相続分に基づいて各人の相続税額を算出する
  2. 各人の相続税額を合計した後、相続税額も実際の分割割合に基づいて相続人間で分割する

詳しい相続税の計算の流れは後ほど解説するので、そちらもご確認ください。

相続税の課税金額には別途控除などがかかる

相続税には、基礎控除というものがあります。
まず相続財産全体から基礎控除額を差し引き、そこから法定相続分に基づいて各相続人の取得金額が決まり、その金額に対して税率がかけられるのです。

また、死亡保険金には別途控除がついているので、相続財産に死亡保険金が含まれるならその分も差し引きます。

さらに、相続財産に債務など「マイナスの財産」がある場合はその分も差し引かれるため、単純に「自分の取得金額(法定相続分)にそのまま税額をかければ良い」というわけではないのです。

相続財産全体から基礎控除額を差し引き、残った金額が0円以下になったら、そもそも相続税の申告・納付は不要です。

相続税の基礎控除額について詳しくは、関連記事『相続税は基礎控除以下なら無税!計算方法やその他の控除も解説』をお読みください。

相続税の計算機・早見表はこちら

次の章では相続税の詳しい計算の流れを解説しますが、手っ取り早く税額を確認したい場合は、無料で利用できて、個人情報の登録も不要な当サイトの『相続税計算機』をご利用ください。

遺産の総額と法定相続人の人数がわかっていれば、簡単に発生する相続税額を計算できます。

また、以下では相続税額の早見表もご用意しました。おおよその相続税額を知る参考にしてみてください。

相続人が配偶者と子のパターンの相続税額早見表

まずは相続人が配偶者と子のパターンです。

配偶者と子が法定相続分に応じて財産を取得し、配偶者の相続分には配偶者の税額軽減を適用した金額です。配偶者控除とは、配偶者の相続税が最低1億6,000万円控除される制度です。

【相続税額の早見表】
 単位:万円/金額は、配偶者と子の相続税の合計

課税価格の合計額配偶者と子1人配偶者と子2人配偶者と子3人
5,000万円4010
6,000万円906030
7,000万円16011380
8,000万円235175138
9,000万円310240200
1億円388315263
2億円1,6701,3501,218
3億円3,4602,8602,540
4億円5,4604,6104,155
5億円7,6056,5555,963
6億円9,8558,6807,838
7億円12,25010,8709,885
8億円14,75013,12012,135
9億円17,25015,43514,385
10億円19,75017,81016,635

相続人が子のみの場合の相続税額早見表

次は、相続人が子のみのパターンです。

【相続税額の早見表】
 単位:万円/金額は子全員の相続税の合計額

課税価格の合計額子1人子2人子3人
5,000万円1608020
6,000万円310180120
7,000万円480320220
8,000万円680470330
9,000万円920620480
1億円1,220770630
2億円4,8603,3402,460
3億円9,1806,9205,460
4億円14,00010,9208,980
5億円19,00015,21012,980
6億円24,00019,71016,980
7億円29,32024,50021,240
8億円34,82029,50025,740
9億円40,32034,50030,240
10億円45,82039,50035,000

自分の相続税はいくら?確認方法

続いて自分で相続税を計算する場合の流れを見ていきましょう。計算の流れを見れば、相続税の税率がどのように決まるのかイメージしやすくなります。

相続税は次の順序で計算します。

【相続税の計算方法】

  1. 正味の相続財産の合計から基礎控除額を引く
  2. 基礎控除後の相続財産から各相続人の法定相続分を確認
  3. 各相続人の法定相続分に税率をかけ、相続税を算出
  4. 各相続人の相続税の合計を実際の分割割合で按分

ここでは具体例を用いて、それぞれの項目をどのように計算するか解説します。

【具体例】

  • 被相続人には、預貯金2億2,000万円と債務2,000万円がある
  • 法定相続人は、妻と成人した子2人
  • 法定相続分どおりに相続した

(1)正味の相続財産の合計から基礎控除額を引く

正味の遺産額とは、相続財産から「マイナスの財産」を引いたものです。
今回は相続財産の中に2,000万円の債務があるので、これを差し引き正味の遺産額は2億2,000万円ー2,000万円=2億円となります。

次にここから、基礎控除額を引きます。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数です。

今回の場合、法定相続人は3人なので、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3)=4,800万円です。

したがって、課税遺産総額は、2億円ー4,800万円=1億5,200万円です。

(2)基礎控除後の相続財産から各相続人の法定相続分を確認

法定相続分は、妻1/2、子1/2です。今回の例では子が2人いるので、子の法定相続分を2人で分けることになり、子1人につき1/4となります。

したがって、各相続人の法定相続分に応じた取得価格は、以下のとおりです。

  • 妻:1億5,200万円×1/2=7,600万円
  • 子:1人につき1億5,200万円×1/4=3,800万円

(3)各相続人の法定相続分に税率をかけ、相続税を算出

各相続人の法定相続分に応じた取得価格に税率をかけ、控除額を差し引きます。税率と控除額は記事冒頭の【相続税の速算表】をご参照ください。

  • 妻:7,600万円×30%ー700万円=1,580万円
  • 子:1人につき3,800万円×20%-200万円=560万円

(4)各相続人の相続税の合計を実際の分割割合で按分

各相続人の算出税額を合計すると、相続税の総額は1,580万円+560万円×2=2,700万円です。

この合計額を、実際の遺産分割の割合に応じて按分します。

今回の事例では、法定相続分どおりに相続しているので、妻の取り分は1/2、子の取り分は1人につき1/4です。

したがって、相続税もこの割合と同じように分割し、以下のとおりです。

  • 妻:2,700万円×1/2=1,350万円
  • 子:1人につき2,700万円×1/4=675万円

なお、妻には配偶者の税額軽減が適用されるため、納税額は0円です。(詳しくは「配偶者の税額軽減」の項でご説明します)

子は1人につき675万円が納税額となります。

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相続税から一定額が減らされる各種控除

先ほど触れた「配偶者の税額軽減」のように、相続税には税額を減らす各種控除があります。ここでは以下について見ていきましょう。

  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 贈与税額控除

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者が相続する場合、実際に取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「法定相続分(正味の遺産額の1/2)」のうち多い金額までは、相続税がかかりません。

ただし、配偶者の税額軽減を適用した結果、相続税額が0円になった場合でも、相続税申告は必要ですので注意してください。

関連記事

未成年者控除

相続人が18歳未満の場合、その相続人の相続税から「10万円×(18歳ー相続開始時の年齢)」が控除できます。

障害者控除

相続人が障害者の場合、その者の相続税から以下の区分に応じ、一定額が控除できます。

【一般障害者】
10万円×(85歳ー相続開始時の年齢)

【特別障害者】
20万円×(85歳ー相続開始時の年齢)

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相続税の障害者控除を使える人は?控除額の計算方法は?申告は必要?

贈与税額控除

相続開始3年以内に贈与された財産に関しては、相続税が加算されます。(2024年から、段階的に7年まで伸びる)

しかし、贈与された年にその財産にかかる贈与税を納付していた場合、納付済みの贈与税額分が相続税から控除されます。

相続税を減らす方法は、前述した控除制度以外にもたくさんあります。相続税の節税について詳しくは、関連記事『相続税を節税する方法12選!死後と生前それぞれの相続税対策を解説』をお読みください。

相続税の税率についてよくある質問

Q1. 相続税を払わなくて良いケースとは?

A. 正味の遺産額が基礎控除を下回る場合や、各種控除を適用し相続税額が0円になる場合です。

なお、国税庁が公開している「相続税の申告実績の概要」によると、令和4年に亡くなった方のうち、その財産に相続税が課税された割合は9.6%となっています。

税制改正で基礎控除額が下がったために、相続税を支払うケースは増えています。

相続税を払う人の割合について詳しくは、関連記事『相続税を払う人の割合は約10%!支払い義務があるか確認する方法』をお読みください。

Q2. 相続税と贈与税の税率を比べるとどちらがお得?

A. 税率を比べた場合は、相続税の方がお得です。

贈与税と相続税の違い

上記の税率比較表で相続税と贈与税の税率を見比べてみると、相続税の方が税率が低いことがわかります。

しかし、贈与の場合は毎年110万円の非課税枠が存在するため、何年にもわたり、小分けで贈与することで課税を免れることもできます。

節税のためには、財産の量や形態に合わせて、生前贈与と相続をうまく組み合わせることが肝心です。

相続発生前から生前贈与で財産の継承を考えている方は、ぜひ一度、相続税に強い税理士に相談してみてください。

贈与税と相続税の違いについて詳しくは、関連記事『贈与税と相続税の違いは?贈与と相続はどちらが得か徹底比較!』をお読みください。

相続税の相続税の無料相談

相続税の計算に不安がある方は税理士に相談

ここまで相続税の税率について解説してきました。

自分にかかる相続税を計算することは、相続する遺産額がわかっていればそこまで難しくはありません。

しかし、税理士に相談することで思わぬ遺産額の減額に気がついたり、相続税の計算を間違える心配がなくなります。

また、もし本来申告すべき相続税額よりも少なく申告・納付してしまったら、後から延滞税や過少申告税のペナルティが課されることもあり得ます。

はじめから正しい相続税申告・納付をして、ペナルティを課される可能性をなくすためにも、相続税の計算に不安がある方は、相続税に強い税理士に相談してみてください。

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高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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