相続税が高すぎて払えない場合の解決方法8選|払えないとどうなるか税理士が解説

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相続税が高くて払えない場合でも、延納(分割払い)や物納、相続財産の売却など、状況に応じた対処法があります。
また、専業主婦で収入がない配偶者や、家・土地を相続した方は特例によって税額が抑えられるケースもあります。

相続税を期限までに払えない場合、延滞税などのペナルティが発生する可能性があるほか、財産の差し押さえやほかの相続人への請求が発生するリスクもあるので要注意です。

そこで今回は、相続税が高くて払えないケースについて紹介したのち、具体的な対処法や払えない場合にどうなるのかを解説します。

相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、そもそも相続税はかかりません。

相続税が発生するかを確認したい場合は、関連記事『相続税はいくらまで無税?かからない金額の計算方法と非課税限度額』もご確認ください。

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なぜ相続税が払えなくなってしまう?主な原因

相続税申告は原則、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。そして、相続税がかかる場合には同日までに相続税を現金で納付する必要があります。

まずは、「相続税が払えない」状況としてよくあるものを確認していきましょう。

(1)不動産など現金化しにくい財産が多い

不動産(家・土地)や非上場株式・骨董品など、すぐに現金化できない財産を多く相続した場合は、相続税が払えなくなることが多いです。

相続税は現金での一括納付が原則だからです。

現金や現金化しやすい財産を相続した場合は、相続財産から相続税を払うことが可能ですが、現金化しにくい財産の場合は別途、納税用の資金が必要になるのです。

たとえば、相続財産が自宅と土地だけで、ほとんど現金がなかった場合、相続人は自分のお金から相続税を払うことになります。

また、被相続人が中小企業のオーナー経営者だった場合は、換金性のない「非上場会社の株式」を多く相続することがあります。骨董品や美術品のように、評価額は高いもののすぐに売却できない財産が多いケースも同様です。

(2)遺産分割協議がまとまらず預金が使えない

先述の通り、相続税は相続した預貯金から支払うこともできます。

ただし、遺産分割がまとまっていない場合、被相続人の預貯金を自由に引き出せないケースが多いです。
預貯金の仮払い制度を使えば一部を引き出せることもありますが、上限額があります。

財産を売却して納税資金を作る場合も同様で、遺産分割が済んでいない段階では基本的に売却ができません。

しかし、遺産分割がまとまっていない場合でも、いったん未分割のまま期限までに相続税の申告・納付する必要があります。

よって、遺産分割協議がまとまっていない場合には、相続財産を納税資金に充てることができず、相続税が払えないことがあるのです。

相続税の申告・納付期限が過ぎてしまうとどんなデメリットがあるかについては、関連記事『相続税の申告期限が過ぎたらどうする?間に合わない場合の対処法とペナルティ』をお読みください。

(3)相続税額が思ったより高くなってしまった

相続税は、各財産の金額は所定の方法で算出した「評価額」をもとに計算します。

この評価額の算出は複雑なことも多く、特に土地は、路線価方式または固定資産税評価額を基礎とする倍率方式などにより評価するため、想定より評価額が高くなり、相続税も高額になることがあります。

また、生前の概算では「相続税はかからない」と思っていても、財産調査や評価を進めた結果、納税が必要と判明し納税資金の用意が間に合わないこともあります。

相続税が予想より高くなりそうな場合は、早めに税理士へ相談し、適用できる特例や評価方法を確認することが大切です。

相続税が高すぎて払えないと感じたときは、まず税理士に相談することをおすすめします。適切な特例の適用と正確な土地評価により、税額が大きく変わる可能性があります。

アトム相続税理士事務所では相続税申告に関する無料相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

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相続税が高すぎて払えない場合の8つの解決方法

相続税を払えないことがわかったときの解決方法を8つご紹介します。

相続税を払えないときの解決方法

(1)延納する
(2)物納する
(3)遺産を売却して現金化する
(4)相続税を立て替えてもらう
(5)金融機関から資金を借り入れる
(6)預貯金の仮払制度で納税資金を用意する※遺産分割前にできる
(7)財産の一部分割で納税資金を用意する※遺産分割前にできる
(8)相続放棄を検討する

※気になる解決方法をクリックするとすぐに該当箇所をお読みいただけます。

(1)延納する

まずは相続税の延納です。

相続税には延納制度があります。延納制度とは、一定の要件を満たしている相続人について、相続税の分割払いを認めるものです。

相続税を延納できる最長期間は、相続財産に占める不動産等の割合などに応じて5年から20年です。不動産等が占める割合が高い場合には、最長期間が長くなることがあります。

相続税を延納する場合の注意点は、①担保の提供が必要なこと、②分割期間に対応した利息(利子税)がかかることです。以下で詳しく解説します。

①相続税の延納には担保が必要

担保として提供できる財産は、国債、地方債、土地、建物など、税務署が相続税を回収するために換価(売却)しやすいものに限られます。

骨董品などは担保として認められない可能性が高いです。

ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合は、担保を提供せずに延納制度を利用できます。

②分割期間に対応した利息(利子税)がかかる

申告期限から納付した日までの期間に応じて、利子税(毎年見直される「特例割合」が適用)がかかるため、延納制度を利用すると支払う税金の総額が増えてしまいます。

利子税の金額によっては、後述するほかの解決方法を選んだ方が、金銭的な負担が少なく済む可能性があります。延納期間が長くなってしまいそうな場合には、ほかの方法も検討してみてください。

相続税の延納制度を利用する手続きや、細かい利用条件については、関連記事『相続税の延納・物納|利用条件や利子税、担保、申請手続きを解説』をお読みください。

(2)物納する

延納によっても相続税を納付することが困難な場合は、物納制度を利用できます。物納制度とは、現金の代わりに「相続した物で納税する」ことをいいます。

「土地や持ち家を相続して、相続税が払えない」という人に向いている解決方法といえるでしょう。

ただし、相続税の物納が認められるのは、相続税の延納によっても相続税を納められない人に限られます。

また、物納に利用できる財産は、家や土地などの不動産、国債証券、地方債証券、上場株式等と多くありますが、優先順位が定められており、納税者が自由に物納にあてる財産を決めることはできません。

手続きが複雑なことと、通常の売却金額より低く評価されるのがデメリットです。

物納できる財産の優先順位や、物納の申請に必要な準備については、関連記事『相続税の延納・物納|利用条件や利子税、担保、申請手続きを解説』をお読みください。

(3)遺産を売却して現金化する

相続税が払えない場合には、相続した財産を売却して、その売却代金で相続税を払う方法もあります。

ただし、売却できる財産は遺産分割協議で誰が相続するか決まった財産のみです。遺産分割協議の前に勝手に売却してしまうと、トラブルの元になってしまうため注意してください。

また、上場株式など換金が容易なものは短期間で売却しやすいですが、土地や家などの不動産、非上場株式などは、簡単には換金できないことが多いです。

相続税の申告・納付期限までに納税資金が用意できない可能性があるので注意しましょう。

(4)相続税を立て替えてもらう

相続税の支払いを、ほかの相続人や家族に、一時的に立て替えてもらうことが可能です。これにより、ひとまず相続税の納付期限までに支払いを終えることができます。

ただし、立て替えてもらった金額は必ず清算しましょう。

もし清算せずにいると、税務署に「立て替えではなく贈与を受けた」と判断され、贈与税の課税対象として扱われてしまいます。

贈与税には課税方式が2つあり、通常は年間110万円の非課税枠がついた暦年課税です。この場合、立て替えてもらった相続税額が110万円を超えていると、贈与と判断された際に贈与税が課税されてしまいます。

なお、立て替えてもらった金額が110万円以下で、同じ年にほかの贈与を受けていない場合には、贈与と判断されても、原則として贈与税は課税されません。

相続時精算課税制度を利用している場合にも、年間110万円の基礎控除があります。

※相続時精算課税制度

年間110万円の基礎控除に加え、累計2,500万円までの特別控除を利用できる制度。

2024年1月1日以後の贈与については、各年の贈与額から年間110万円の基礎控除額を差し引いた残額が、原則として贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されます。

年間110万円以内の部分は、原則として加算されません。

届出を提出することで暦年課税から変更できます。

関連記事:相続時精算課税制度をわかりやすく解説!改正の変更点などもわかる

(5)金融機関から資金を借り入れる

上記4つのいずれの方法も難しい場合、最終的に金融機関からの借り入れ、つまり「相続税を支払うための支援ローン」を組むことも検討しましょう。

相続税の支援ローンといっても、限度額や借り入れ期間は金融機関ごとに異なります。

また、単純に納税資金を借り入れるものもあれば、相続した不動産を売却することを前提にしてつなぎ融資を受けられるものもあります。

相続税の支援ローンを組むかどうかの判断材料としては、以下が挙げられます。

  • 延納制度の利子税よりもローンの金利の方が安いか
  • ローンを組むための担保や保証人を用意できるか
  • 相続税の納付期限までに借り入れできるか

相続税の支援ローンをお考えの方は、一度、関連記事『支援ローンを組んで相続税を納付|知っておきたいメリットと注意点』をお読みください。

(6)預貯金の仮払制度で納税資金を用意する

預貯金の仮払制度の活用は、遺産分割がまとまっていない状態で納税資金を確保する際に効果的です。

預貯金の仮払制度とは、一定の手続きのもと、遺産分割協議前に被相続人の預貯金を一定額まで引き出すことができる制度です。

被相続人の預貯金口座は、金融機関が被相続人の死亡を知った時点で凍結され、遺産分割後に名義変更などの手続きをするまで自由に引き出せなくなります。

しかし、民法改正により2019年7月以降、この仮払制度により遺産分割協議が成立する前でも、一定額を引き出せるようになりました。

ただし、この仮払い制度で引き出せる金額には上限があります。
詳しくは関連記事『相続で預金を引き出す方法は?死亡後のリスクと仮払い制度を解説』にてご確認ください。

(7)財産の一部分割で納税資金を用意する

相続税の納付期限までに遺産分割協議がまとまらない場合でも、納税に必要な預貯金などだけを先に分割する「一部分割」という方法があります。

たとえば、遺産全体の分け方は決まっていなくても、「預貯金500万円は相続税の納付に充てるため、長男が取得する」といった内容だけ先に合意することが可能です。

一部分割によって預貯金の名義変更や払戻しができれば、その資金を相続税の納付に充てられます。残りの財産については、後日あらためて遺産分割協議を行うことができます。

先述の仮払制度は相続人単独で一定額まで引き出せる制度ですが、一部分割は相続人全員の合意により、必要な財産だけを先に分ける方法です。

(8)相続放棄を検討する

相続税を支払う資力がない場合には、相続放棄も選択肢のひとつです。

相続放棄とは、相続財産に関する権利のすべてを放棄することです。財産を相続しないので、相続放棄をして財産を取得しなければ、原則として相続税はかかりません。

しかしデメリットとして、相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければならないことや、一度相続放棄の手続きをすると撤回できないことなどがあります。

相続放棄はあくまで、相続税が支払えないときの最終手段として考えることをおすすめします。

関連記事

相続放棄で相続税は払わなくていい?ほかの相続人への影響も解説

専業主婦で相続税が払えない場合の対処法

「専業主婦で収入がなく、相続税を払えるお金がない」という不安があるかもしれません。

しかし、配偶者の場合は「配偶者の税額軽減」という特例によって相続税がかからない可能性が高いです。
この特例の概要と、この特例を使っても相続税が発生する場合の対処法を解説します。

配偶者の税額軽減で0円になる可能性がある

配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額までは、相続税がかかりません。これを「配偶者の税額軽減」といいます。

たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子ども2人の計3人だった場合、妻の法定相続分は遺産総額の1/2です。遺産総額が2億円であれば、妻が1億円(法定相続分)以内の財産を相続する限り、相続税はかかりません。

ただし、この制度を利用するには、以下の点に注意しましょう。

  • 相続税が0円になる場合でも必ず相続税の申告書を提出する
    申告書の提出が適用の要件になっているためです。
  • 原則として申告期限までに遺産分割が完了していることも必要
    申告時点で遺産分割が確定していない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して未分割申告をしましょう。
    そして、原則として申告期限から3年以内に分割を完了し、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求を行えば、配偶者の税額軽減を適用できます。

なお、配偶者の税額軽減による非課税枠が大きいからと言って、配偶者が多くの財産を相続すると、その配偶者が亡くなった時の二次相続で税負担が重くなりがちです。

こうしたリスクも含め、配偶者の税額軽減に関して詳しくは関連記事『相続税の配偶者控除とは?計算方法と二次相続への影響を解説』をお読みください。

相続税が残る場合は延納や財産の売却を検討する

配偶者の税額軽減を適用しても、取得した財産が1億6,000万円や法定相続分を超える場合は、相続税が発生することがあります。

専業主婦で収入がない場合でも、納税方法はほかの相続人と変わりません。納税資金を確保できないときは、延納制度の利用や相続した財産の売却、ほかの相続人による立て替えなど、状況に応じた方法を検討しましょう。

どの方法が適しているかは、相続財産の内容や相続人の状況によって異なります。

相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると延滞税などの負担が生じるため、納税資金の確保が難しい場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

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家や土地の相続税が払えない場合の対処法

小規模宅地等の特例が使えないか確認する

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす土地について、評価額を軽減できる特例です。

例えば自宅の土地(特定居住用宅地等)について、一定の要件を満たしこの特例を適用すれば、相続税評価額を限度面積330㎡までの部分について最大80%減額できます。

小規模宅地等の特例

相続税は評価額をもとに計算されるため、評価額が下がればその分相続税が少なくなります。

場合によっては小規模宅地等の特例により相続税が0円になることもあり、「相続税が高くて払えない」という問題の解決に役立つでしょう。

ただし、相続税が0円になっても、この特例を適用するには相続税申告が必須で、原則として申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。

申告時点で遺産分割が確定していない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して未分割申告をしましょう。
そして原則として申告期限から3年以内に分割を完了し、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求を行えば、小規模宅地等の特例を適用できます。

また、小規模宅地等の特例にはいくつかの適用するための要件があります。
持ち家の相続税や小規模宅地等の特例について詳しくは、関連記事『持ち家の相続税はどのくらい?評価額の出し方と特例利用の節税対策を解説』をお読みください。

家を残すなら延納や借り入れを検討する

相続税が高くて払えないものの、その家に住み続けたい場合やすぐに売却したくない場合は、延納制度や金融機関の相続税ローンを利用して納税資金を確保する方法があります。

延納は、一定の要件を満たせば相続税を分割で納付できる制度です。また、金融機関によっては相続税の納付を目的としたローンを取り扱っている場合もあります。

どちらも利用には審査や要件がありますが、家を手放さずに納税したい場合の選択肢になります。

売却する場合は納付期限と譲渡所得税に注意する

相続した家や土地を売却して相続税を納める方法もあります。

ただし、相続税の納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内であるため、期限までに売却して現金化できるかを確認することが大切です。

特に不動産は買い手がすぐに見つかるとは限らず、納付期限に間に合わせるために価格を下げて売却せざるを得ないケースもあります。

また、不動産を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合は、譲渡所得税がかかることがあります。
特に、売却した年の1月1日時点で被相続人の所有期間と合わせて「5年以下(短期譲渡所得)」であれば、税率が高くなります。

不動産会社へ支払う仲介手数料などの売却費用も必要になるため、売却代金をそのまま相続税の納税資金に充てられるとは限りません。

なお、譲渡所得税については、取得費加算の特例を使うことで税額を抑えられる場合があります。また、空き家を相続し売却する場合には、空き家特例によって譲渡所得から最高3,000万円を控除できる場合もあります。

詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

関連記事

相続税を払わないとどうなる?ペナルティはある?

納付期限までに相続税を払わないでいると、どうなってしまうのでしょうか。

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付をしなかった場合は、加算税や延滞税などのペナルティが課せられ、期限内に相続税を払うケースよりも、多く税金を負担することになります。

また、財産を差し押さえられたり、相続税の連帯納付義務によりほかの相続人に支払い義務が発生することもあります。

以下でそれぞれ解説します。

延滞税|納付が遅れた場合

延滞税とは、期限までに相続税を納付できなかったことに対するペナルティです。

延滞税は申告期限から日が経つごとに金額が上がっていくので、もし相続税が払えずに期限を過ぎてしまった人は、一刻も早く対応しましょう。

相続税の延滞税について詳しくは、関連記事『相続税の延滞税はいくら?税率・計算方法と無申告・過少申告加算税との違い』をお読みください。

無申告加算税|申告していない場合

無申告加算税は、相続税申告が必要なのにもかかわらず、相続税の申告期限までに相続税申告を行わなかったことに対するペナルティです。

なお、税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税が軽減されることがあります。

詳しくは関連記事『相続税の申告期限が過ぎたらどうする?間に合わない場合の対処法とペナルティ』をご覧ください。

重加算税|脱税の疑いがある場合

自分は相続税申告が必要だとわかっていたにも関わらず、相続税を払いたくないがためにわざと申告をしなかったり、故意に嘘の内容で申告をした場合には重加算税が課されます。

相続財産を意図的に隠したり、虚偽の資料を作成したりするなど、税額計算の基礎となる事実を隠蔽または仮装した場合には、重加算税が課されることがあります。

税率は、隠蔽・仮装した部分に対応する税額に対し、原則35%または40%です。非常に重い負担になってしまうため、ごまかすことは考えず、相続税の申告・納付は正しく行いましょう。

財産差し押さえ|督促後も納付しない場合

相続税を納付期限までに支払わず、税務署からの督促を受けてもなお納付しない場合は、財産を差し押さえられる可能性があります。

差し押さえの対象となるのは、預貯金や給与、不動産、有価証券などです。差し押さえられた財産は換価(売却)され、その代金が未納となっている相続税や延滞税などの支払いに充てられます。

連帯納付義務|ほかの相続人や受遺者に請求がいく可能性

同じ被相続人から相続または遺贈によって財産を取得した人は、ほかの取得者が納付すべき相続税について、一定の範囲で連帯納付義務を負うことがあります。

そのため、相続人のうちに一人でも納付できない人がいると、ほかの相続人や受遺者にも支払義務が発生する可能性があるのでます。

ただし、連帯納付義務によって負担する金額は、原則としてその人が相続または遺贈によって受けた利益の価額が上限です。

なお、連帯納付義務によってほかの人に相続税を肩代わりしてもらった場合、返済しなければ肩代わりしてもらった金額に対して贈与税がかかる場合があります。

相続税の連帯納付義務について気になる方は、関連記事『相続税の連帯納付義務とは?対象者・金額・回避方法を解説』をお読みください。

相続税の相続税の無料相談

相続税が払えなくて困った場合は税理士に相談

相続税が払えない場合の解決方法についてご説明しました。ただし、解決方法を見ただけではご自身にどの方法が適しているのか、判断するのは難しいかもしれません。

最も適している解決方法がどれになるかは、相続人の収入や、相続人が相続以前から所有している財産などに左右されます。

もし「相続税が払えずに困っている」という場合には、アトム相続税理士事務所にお気軽にご相談ください。

相続人の資産状況や、相続する財産の構成を元に、ご家族の皆さんが安心できる方法をご提案できます。

相続税申告に関する相談予約は、24時間365日いつでも受付中です。気軽にお問い合わせください。

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岡野誠治

監修者


アトム相続税理士事務所

税理士岡野誠治

2022年税理士試験合格 2023年税理士登録
相続税専門の税理士法人に3年以上勤務し、約100件の相続税申告に携わりました。
相続税のご相談は、大切なご家族を亡くされた後という、心身ともに大変な時期に直面されるケースがほとんどです。
専門的な知識はもちろん、寄り添う姿勢を大切に、一つひとつの案件に丁寧に向き合うことを心がけています。

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