相続放棄の期限は3か月!期限延長の方法と過ぎたときの対処法を解説

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相続税で悩んだら

相続放棄を選択すると、はじめから相続人ではないものとして扱われます。

遺産を相続しないため、相続放棄をした人には原則、相続税は課せられません。

しかし、相続放棄ができるのは相続開始から3か月までという期限があり、それを過ぎると相続を承認したとみなされ、相続した財産に応じて相続税が課税されます。

この記事では、相続放棄の期限までにやるべきことや、期限が切れてから相続放棄を選択する方法、相続放棄の期限に関して注意すべき点を解説します。

相続放棄の期限は相続開始から3か月

相続放棄が選択できる期限は、相続開始を知った日から3か月以内です。(民法915条)

相続開始を知った日とは、「被相続人の死亡によって、自分が相続人になった」と知った日です。

この、相続放棄が選択できる3か月間を、熟慮期間といいます。

熟慮期間が過ぎると原則、相続放棄の手続きはできなくなります。

単純承認したとみなされ、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろん、借金やローンなどのマイナスの財産も相続しなければならなくなります。

つまり、何もしないまま熟慮期間が過ぎてしまうと、相続するつもりのなかった借金なども含めて、すべての相続財産を受け継ぐことになってしまうのです。

【相続義務に対する対応まとめ】

相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないこと

単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること

限定承認:プラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続すること

期限内に相続放棄すれば相続税はかからない

相続放棄すると原則、相続税はかからない

相続放棄とは、相続人が相続する権利義務を拒否することです。

相続放棄すると、はじめから相続人でないものとして扱われ、プラスの財産もマイナス財産も、すべての財産の相続をしないため、相続税もかかりません。

相続放棄した人は、相続税申告も不要です。

ただし、相続放棄をした人が生命保険金を受け取った場合など、一定の場合には、例外的に相続税の支払義務が生じる可能性があります。

相続放棄と相続税の関係について、さらに詳しく知りたい方は、関連記事をお読みください。

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相続放棄した人に相続税がかかるケース

相続人が相続を承認するつもりがなくても、民法921条に規定された一定の行為をすると「単純承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなります。

この制度を「法定単純承認」と言います。

法定単純承認が成立すると、通常の相続と同じく、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことになります。

ここでは、法定単純承認に該当する2つの行為を解説します。

①相続放棄の前に、相続財産を処分した場合

限定承認または相続放棄の前に、相続人が相続財産を「処分」すると、単純承認したとみなされます。(民法921条1号)

「処分」とは、法律行為だけでなく、事実上の行為も含まれます。

例えば、以下のケースは相続財産の「処分」に該当します。

【相続財産の処分に当たる行為】

  • 相続財産の売却
  • 債権の取り立て
  • 相続財産に含まれる債権による相殺
  • 家屋の取り壊しなど

②相続放棄の前に、相続財産を隠匿・消費等した場合

たとえば、相続財産に借金が含まれているケースで、「借金は相続したくないけれど現金は相続したい」と考え、現金を懐に入れて隠して、相続放棄をした場合が該当します。

相続放棄後に財産を隠していた事実が発覚すると、単純承認したとみなされ、相続放棄は無効となり、借金の返済義務を相続することになります。(民法921条3号)

現金だけでなく、被相続人が所有していた家具や美術品なども相続財産として扱われるため、相続放棄を検討している人は、それらをむやみに持ち帰らないよう注意してください。

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相続放棄の期限に間に合わなさそうなときの対処法

ここでは、相続放棄を希望しているが、熟慮期間内に手続きが間に合うかどうかわからない方へ向け、対処法を解説します。

相続放棄申述書を最優先で提出する

相続放棄の期限に間に合わなさそうな場合には、まず最優先で相続放棄申述書を提出しましょう。

相続放棄の申立先(書類の提出先)は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

相続放棄における3か月の熟慮期間は、あくまで申述期間であり、手続き完了の期間ではありません。

そのため、熟慮期間中に相続放棄申述書が提出できていれば、期限内に相続放棄の申立をおこなったと認められます。

なお、相続放棄の申立に必要な書類は以下の通りです。先に相続放棄申述書のみを提出する場合には、ほかの書類の提出が遅れる旨を必ず伝えましょう。

【相続放棄の申立に必要な書類】

  • 相続放棄申述書
  • 相続放棄の申立をする人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍謄本の附票
  • 収入印紙(申述人1人につき800円)
  • 連絡用の郵便切手

相続放棄申述書は裁判所HPの『相続の放棄の申述書(成人)』、『相続の放棄の申述書(未成年者)』からダウンロードできます。

熟慮期間伸長の申立をする

熟慮期間内に相続放棄や単純承認など、どの手続きを選択するか決められない場合、家庭裁判所で熟慮期間伸長(延長)の申立をすることができます。(民法915条ただし書)

熟慮期間伸長が認められる例としては、主に以下の2つが挙げられます。

  • 相続財産の内容が複雑で、相続開始後3か月以内に相続財産の調査が完了しない場合
  • 相続人の隠し子や、疎遠になった兄弟姉妹などと連絡がつかない場合

熟慮期間伸長の手続きは、熟慮期間中に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で行います。

【熟慮期間伸長の申立に必要な書類】

  • 熟慮期間伸長の申立書
  • 熟慮期間伸長の申立をする人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍謄本の附票
  • 収入印紙(申述人1人につき800円)
  • 連絡用の郵便切手

熟慮期間伸長の申立書は裁判所HPの『相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書』からダウンロードできます。

熟慮期間経過後の相続放棄はできる?

例外的に相続放棄できる可能性がある

相続開始を知った日から3か月が経過してしまうと、相続放棄できないのが原則です。

しかしこの原則を貫くと、たとえば長年連絡を取っていなかった親が死亡し、3か月経った後に実は親の遺産に莫大な借金があったと気がついたとしても、相続放棄が認められないという理不尽な結果になってしまいます。

そこで、判例(最判昭和59年4月27日)では、熟慮期間経過後でも、例外的に相続放棄できる場合があると認めています。

熟慮期間経過後の相続放棄が認められるのは、以下の2つ要件を両方満たす場合です。

①相続財産が全くないと、存在しないと信じていたとき

②そのように信じるにつき相当な理由があったとき

上記②の「相当な理由」があるかどうかは、被相続人の生活歴や、被相続人と相続人との間の交際状態などを確認し、相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があるかという観点から判断されます。

上記2つの要件を満たす場合、熟慮期間の開始日が「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時」か、「通常これを認識することができる時」のどちらかに変わります。

したがって、これらの時点から3か月以内に申述すれば、相続放棄できる可能性があります。

なお、被相続人の死亡の日から3か月経過後に、相続放棄の申述書を提出する場合、熟慮期間の開始日が通常より後ろにずれることを証明する資料を添付する必要があります。

たとえば、長年交渉が途絶えていた親の死亡通知を受けた日や、先順位の法定相続人の相続放棄を知った日が分かる書面を添付することが考えられます。

債権者からの請求書には、これらの日付が記載されている可能性があります。

ただし、どのような資料が必要かはケ―ス・バイ・ケースなので、専門家に直接相談するのが適切です。

熟慮期間経過後の相続放棄が認められた判例

熟慮期間経過後に、相続放棄が認められた判例があります。

判例(最判昭和59年4月27日)は、以下の事実を総合的に考慮して、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そう信じることについて相当な理由があると認めました。

  • 被相続人と相続人らの親子間の交渉は長年途絶えていた
  • 被相続人は生活保護を受けながら1人暮らしをしていた
  • 被相続人から資産や負債について説明されたことがなかった
  • 被相続人にはプラスの財産が全くなかった
  • 相続人らは、熟慮期間経過後に、被相続人の連帯保証債務に関する判決正本の送達を受け、初めて被相続人の連帯保証債務の存在を知った

結果的に上記判例では、熟慮期間の開始日を「相続人らが被相続人の連帯保証債務の存在を認識した時」とすることが例外的に認められました。

相続人らは、連帯保証債務の存在を知った時から3か月以内に相続放棄の申述をし、受理されました。

最終的に、相続人らは被相続人の連帯保証債務を受け継いでいないと判断されました。

熟慮期間経過後の相続放棄は専門家へ相談

熟慮期間経過後の相続放棄申述が認められるためには、判例を意識しつつ、本来の熟慮期間内に申述できなかった理由を説得的に説明する必要があります。

そのためには、法律の専門知識が不可欠です。

熟慮期間経過後の相続放棄についてお悩みの方は、できる限り早い段階で専門家に相談することをおすすめいたします。

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相続放棄の期限と相続税に関してよくある質問

Q1.郵送で相続放棄申述書などを提出する場合は、熟慮期間内に裁判所に到着しないと認められない?

A. 原則、郵送でも熟慮期間内に裁判所に到着しなければ認められない。

仮に消印が熟慮期間内であっても、裁判所への到着日が熟慮期間を過ぎている場合は原則、相続放棄の申立は認められません。

そのため、期限が近い場合には、家庭裁判所へ直接持参する方が確実といえるでしょう。

ただし、裁判所にも受付時間が決められています。そのため事前に、ご自身が申立を行う裁判所の受付時間を調べておきましょう。

Q2.第2順位の相続人の相続放棄の期限はいつですか?

A. 第1順位の相続人が相続放棄をし、自分が相続人になったことを知った日から3か月

通常、第1順位の相続人が相続放棄をしたことや、第2順位の自分が相続人になったことについて、どこかから通知がくるわけではありません。

そのため、被相続人の借金の督促状が届いてはじめて、自分が相続人になったことを知る、というケースもあります。

このケースでは、熟慮期間の開始日は「督促状により相続人になったことを知った日」となるので、そこからの3か月間で相続放棄をするか承認するか考えます。

相続順位の解説や、ご自身が何位にあたるかについては、関連記事をお読みください。

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アトムグループ 協力税理士

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