相続税の延納|利用条件や利子税、担保、申請手続きを解説

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、一括で納付することが原則です。
しかし、10か月以内に現金を用意するのが難しい場合は、「延納」によって相続税を分割で納付できる可能性があります。
ただし、延納をするには一定の条件を満たさなければなりません。また、利子税が生じるなどのデメリットもあるので、場合によっては物納や財産の売却、相続放棄を検討したほうがよいケースもあります。
この記事では、相続税の延納について、利用条件や利子税、担保、申請手続きなどを解説します。メリット・デメリットや延納以外の対処法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
関連記事『相続税は誰が払う?納税義務者や代払い、支払う割合を解説』では、相続税の支払いにあてるお金を用意する方法や、相続税の支払いが遅れた場合について解説しています。こちらもご確認ください。
目次
相続税の延納とは?
まずは、相続税の延納について基本的な概要を解説します。それぞれがどのようなものか把握したうえで、詳細を確認していきましょう。
延納は分割で納付できる制度
相続税の延納とは、本来金銭で一括払いしなければならない相続税を、年賦の方法で分割して納付できる制度です。
延納できる期間は、相続財産に占める不動産等の割合に応じて変わり、「5年~20年」とされています。
また、延納できる金額は「納付すべき相続税額」から「納期限までに金銭で納付できる金額」を差し引いた額です。
延納許可限度額=「納付すべき相続税額」−「納期限までに金銭で納付できる金額」
※「納期限までに金銭で納付できる金額」は、相続した現金・預貯金や換価の容易な財産、納税者固有の現金・預貯金等から、相続債務・葬式費用などの支払費用、当面の生活費・事業経費などを考慮して算定します。
令和7年4月1日以後の相続開始分については、計算方法が改正されています。詳しくは税理士まで問い合わせることをおすすめします。
延納のメリット・デメリット
延納のメリット・デメリットをまとめると、次のとおりです。
| 項目 | 延納 |
|---|---|
| メリット | 一度に多額の現金を準備しなくてよい |
| デメリット | 利子税がかかる |
延納は、一度に多額の資金を用意できなくても納税できる点がメリットです。一方で、延納期間中は利子税が発生するため、その分最終的な負担額は多くなります。
相続税が延納できる条件と担保
延納ができる条件
相続税を延納するには、以下4つの利用条件を満たす必要があります。
- 相続税額が10万円を超えること
- 納期限までに金銭での一括納付が困難であること
- 納期限までに「延納申請書」および「担保提供関係書類」を税務署長に提出すること
- 担保を提供すること
納期限は通常、相続開始を知った日(被相続人の死亡日)の翌日から10か月です。期限後申告または修正申告で延納制度を利用する場合は、申告書の提出日が延納申請期限となります。
また、担保は「延納する相続税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である」場合は不要です。
延納の申請期限|相続税の納期限までに提出が必要
延納の申請期限は、相続税の納期限(原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)と同じです。この期限までに「延納申請書」を税務署長に提出しなければなりません。
なお、担保提供関係書類の準備が間に合わない場合は、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することで、最長6か月まで提出期限を延長できます。
ただし、これはあくまで担保提供関係書類のみに認められた措置であり、延納申請書自体の提出期限を延長することはできません。期限に間に合わないと延納が認められなくなるため、早めの準備・判断が重要です。
延納は担保が必要なことが多い|いくら必要?
延納する場合、「延納する相続税が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下」という場合を除き、担保が必要です。
延納の担保として提供できる財産は、以下の①~⑥の財産のうち、可能な限り処分が容易であり、かつ、価額の変動のおそれが少ないものを選択する必要があります。
担保として提供できる財産
- 国債および地方債
- 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
- 土地
- 建物、立木、登記される船舶などで保険に附したもの
- 鉄道財団、工場財団など
- 税務署長が確実と認める保証人の保証
第三者が所有する財産も延納担保として提供可能です。ただしその場合、担保所有者の承諾書等が必要です。
なお、以下の財産は一般的に、担保として不適格とされています。
担保として不適格な財産
- 法令上担保権の設定または処分が禁止されているもの
- 違法建築、土地の違法利用のため建物除去命令等がされているもの
- 共同相続人間で所有権を争っている場合など、係争中のもの
- 売却できる見込みのないもの
- 共有財産の持分(共有者全員が持分全部を提供する場合は除きます)
延納の担保の必要額は?
必要担保額は、以下の計算式で算出します。
延納の必要担保額の計算方法
担保財産の見積額>延納税額+第1回目の分納期間にかかる利子税の額×3※
※第1回目の分納期間が1年に満たない場合は、1年として計算
担保財産の見積価額は、以下のとおりです。
| 担保の種類 | 見積価額 |
|---|---|
| 国債 | 原則として券面金額 |
| 有価証券 | 評価の8割以内において担保提供期間中に予想される価額変動を考慮した金額 |
| 土地 | 時価の8割以内において適当と認める額 |
| 建物、立木及び各種財団 | 時価の7割以内において担保提供期間中に予想される価額の減耗等を考慮した金額 |
| 保証人の保証 | 延納税額が滞納された場合に、保証人から徴収できると見込まれる金額 |
延納できる期間と利子税はどれくらい?
相続税の延納をすると、本来納めるべき相続税額に加え、利子税を支払う必要があります。また、延納できる期間にも限りがあります。
延納できる期間と利子税の割合は、相続財産のうち不動産等の価額がどの程度占めているかによって異なります。
なお、不動産等とは、不動産、立木、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに特定同族会社の株式及び出資を意味します。
不動産等の割合が75%以上
この区分に該当する場合、動産等・不動産等(森林計画立木を除く)・森林計画立木の3つに分けて、それぞれ延納期間と利子税割合が定められています。不動産等の割合が高いため、不動産等に係る延納相続税額の延納期間は最長20年となり、50~75%未満の区分(15年)より長く設定されています。
| 区分 | 延納期間(最長) | 延納利子税割合(年) | 令和7年の特例割合 |
|---|---|---|---|
| ①動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% | 0.6% |
| ②不動産等に係る延納相続税額(③を除きます) | 20年 | 3.6% | 0.4% |
| ③森林計画立木の割合が20%以上の場合の森林計画立木に係る延納相続税額 | 20年 | 1.2% | 0.1% |
不動産等の割合が50%以上75%未満
こちらも動産等・不動産等(森林計画立木を除く)・森林計画立木の3区分がある点は上記と同様ですが、不動産等に係る延納相続税額の延納期間は最長15年に短くなります。
| 区分 | 延納期間(最長) | 延納利子税割合(年) | 令和7年の特例割合 |
|---|---|---|---|
| ④動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% | 0.6% |
| ⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除きます) | 15年 | 3.6% | 0.4% |
| ⑥森林計画立木の割合が20%以上の場合の森林計画立木に係る延納相続税額 | 20年 | 1.2% | 0.1% |
不動産等の割合が50%未満の場合
不動産等の割合が低い一般的なケースに加え、立木の割合が30%を超える場合や特別緑地保全地区等内の土地、森林計画立木といった特殊なケースが区分されています。いずれも延納期間は最長5年です。
| 区分 | 延納期間(最長) | 延納利子税割合(年) | 令和7年の特例割合 |
|---|---|---|---|
| ⑦一般の延納相続税額(⑧から⑩を除きます) | 5年 | 6.0% | 0.7% |
| ⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(⑩を除きます) | 5年 | 4.8% | 0.5% |
| ⑨特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額 | 5年 | 4.2% | 0.5% |
| ⑩森林計画立木の割合が20%以上の場合の森林計画立木に係る延納相続税額 | 5年 | 1.2% | 0.1% |
各年の延納特例基準割合が7.3%に満たない場合は、「特例割合」が適用されます。
なお、この表の「特例割合」は、令和7年1月1日現在の延納特例基準割合0.9%で計算しています。
延納特例基準割合は毎年変動するものです。そのため、延納申請の時期によって「特例割合」も変更される可能性があります。申請する際は、最新情報を確認するようご注意ください。
ポイント
利子税の金額によっては、延納ではなく金融機関などでローンを組んで借り入れをして相続税を支払った方が良いケースもあります。
相続税納付の支援ローンについては、関連記事『相続税の支援ローン(融資)で納付|銀行のローンを組むメリットと注意点』で詳しく解説していますので、ぜひご活用ください。
相続税を延納する手続き|必要書類や流れ
相続税の延納申請に必要な書類は、以下のとおりです。
延納申請に必要な書類
- 相続税延納申請書
- 金銭納付を困難とする理由書(金銭納付が困難であることを示す資料の写しを添付)
- 延納申請書別紙(担保目録及び担保提供書)
- 不動産等の財産の明細書(不動産等の価額の割合が75%未満の場合は提出不要)
- 担保提供関係書類
※どのような財産を担保として提供するかにより、必要な担保提供関係書類は異なります。上記の国税庁のホームページ内の「015担保提供関係書類チェックリスト」で必要な書類をご確認ください。
各様式は、国税庁のホームページ「様式集|延納・物納申請書」でダウンロードできます。また、税務署の窓口でも受け取れます。
「延納申請書」及び「担保提供関係書類」は、相続税の納期限まで又は納付すべき日までに提出する必要があります。
提出先は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署です。
ただし、提出期限までに担保提供関係書類を提出できない場合は、提出期限を延長できます。延長を希望する場合、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を延納申請書に添付して提出してください。延長期間は最長6か月です。
相続税が払えないときの、延納以外の対処法
相続税が払えない場合の対処法としては、「相続財産を売却して金銭を用意する」「相続放棄する」というものもあります。
物納する|延納からの変更が可能なケースは?
延納によっても金銭で納付することが困難な場合は、金銭ではなく相続した財産そのもので相続税を納める「物納」を選択できる可能性があります。
また、すでに延納の許可を受けている場合でも、その後の資力の状況が変わり延納による分割納付の継続が困難になったときは、申告期限から10年以内であれば、分納期限がまだ到来していない税額部分について「特定物納制度」を利用して、延納から物納へ変更することが可能です。
物納の利用条件や対象となる財産の詳細については、以下の記事で解説しています。
関連記事
相続税の物納|利用条件や物納できる財産の順位、申請手続きを解説
相続財産を売却する
手持ちの現金が少なく相続税が払えない場合、相続した財産を売却して、その売却代金から相続税を払う方法があります。
ただし、以下の点には注意しましょう。
- 家や土地など財産によっては新たに買い手を探す必要があり、相続税の納期限までに換金することが難しい場合がある
- 買い手が決まったとしても売り急ぎと言われる状態になり、安く買い叩かれることも多い
- この売却によって利益(譲渡益)が出た場合、相続人に所得税・住民税がかかる
不動産を売却した場合、売却代金で先に相続税を支払い、翌年の確定申告で譲渡所得税を支払うスケジュールになります。よって、資金繰りに注意が必要です。
なお、一定期間内に売却すれば、支払った相続税の一部を経費にできる特例(取得費加算の特例)が受けられるケースもあります。
詳しくは関連記事『取得費加算の特例とは?計算式・要件をわかりやすく解説【チェックシートあり】』をご覧ください。
相続放棄する
相続放棄をすると、原則として相続財産を取得しないため、その相続財産について相続税はかかりません(ただし、死亡保険金などのみなし相続財産を受け取った場合は、相続放棄をしていても相続税がかかることがあります)。
相続放棄する場合には、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
ほかの相続人に「私は相続放棄します」と伝えるだけでは相続放棄にはならないため注意してください。
なお、相続放棄は原則として相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があるため、納税期限が近づいてからでは選択できないことがあります。相続放棄を検討する場合は、早めに判断しましょう。
相続税の延納に関するご相談は税理士へ
相続税の延納申請をするには、「利用条件を満たしているか」「利子税はいくらになるか」など検討しなければならない問題が数多くあります。
また、適切な準備をしてから延納申請をおこなわないと、許可が下りずに相続税の納期限が過ぎてしまうおそれもあります。
延納申請に少しでも不安がある方は、相続税に強い税理士にぜひご相談ください。
税理士は、ご相談者様の不安が少しでも早く解消されるよう、誠心誠意サポートいたします。相続税に関するお悩みは税理士にお気軽にお問い合わせください。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士