【保存版】相続税が軽減される特例と控除一覧をまとめて紹介

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相続税の特例まとめ
  • 相続税の負担を減らしたい
  • できれば相続税を支払いたくない

相続により財産を取得した方で、こう考える方も多いと思います。

相続税の特例や控除制度を利用すれば、税負担が大幅に軽減されるほか、場合によっては無税になることもあります。

この記事では、相続税を軽減できる特例と控除制度を一挙に解説します。

相続税の特例や控除制度は、知っているかいないかで納税額が天と地の差になることがよくあるので、ご自身の立場だとどれが適用できるのか確認してみてください。

相続税が軽減・納税猶予される特例

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、相続や遺贈で土地を取得した場合、その土地の評価額を最大で80%減額できる特例です。

評価額とは、相続した財産の「相続時の時価」のことをいい、相続税を計算する際に用いられます。

評価額が下がれば相続税も下がるため、相続財産の評価額を下げることは有効な相続税対策です。

相続した土地に小規模宅地等の特例が適用できるかどうか、適用できる場合に評価額が何%減額されるかについては、被相続人(亡くなった方)が生前、その土地をどんな用途で使っていたかによります。

小規模宅地等の特例が適用できるケースは4つあります。以下で1つずつ解説します。

小規模宅地等の特例

特定居住用宅地等

小規模宅地等の特例を適用するケースで、最もメジャーなのがこの特定居住用宅地等です。

特定居住用宅地とは、自宅用の土地です。

土地の取得者が、被相続人の配偶者である場合や、同居親族で相続税の申告期限までその宅地等を所有かつ居住している場合に適用できます。

ただし、一定の条件を満たす場合には、同居していない親族が取得した場合でも、特例を適用することができます。これを家なき子特例といいます。

特定事業用宅地等

特定居住用宅地とは、被相続人らが事業のためにつかっていた土地です。

土地の取得者が、相続税の申告期限までその宅地等を所有していることに加え、被相続人の事業を継続していることが特例適用の条件となります。

なお、ここでいう事業には、不動産貸付業(アパート経営など)、駐車場業、自転車駐車場は含まれていません。これらは以下で解説する貸付事業用宅地等に該当します。

特定同族会社事業用宅地等

特定同族会社事業用宅地とは、被相続人または被相続人の同族関係者が、半数以上の株式(または出資)を持つ会社が事業に使用していた土地です。

土地の取得者が、相続税の申告期限までその宅地等を所有していることに加え、事業を継続しており、かつその法人の役員であることが特例適用の条件となります。

貸付事業用宅地等

貸付事業用宅地とは、被相続人らの貸付事業に利用していた土地です。

特定事業用宅地等と同様に、土地の取得者が申告期限までその宅地等を所有しているかつ、被相続人の事業を継続していることが特例適用の条件です。

賃貸アパートなどの不動産貸付業や、駐車場業、自転車駐車場が該当します。

農地等の納税猶予の特例

正式名称は「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」といいます。

名称の通り、農地を相続した場合に相続税の納税を先延ばし、または免税できる特例です。

農業で使われる農地は広大で、相続した人が相続税の支払いに困るケースが少なくありません。もし納税資金に困って農地を処分してしまう人が増えると、日本の農業の衰退につながりかねないのです。

そこで、この農地等の納税猶予の特例が設立されました。

よって、この特例を利用できるのは、農地を相続した後に農業を引き継ぐ人のみとなっています。

納税猶予できる金額の計算方法

具体的に納税猶予できる金額は、国税庁が都道府県別に定められている「農業投資価格」を用いて計算します。

農地の通常の評価額が3億円、農業投資価格による評価が500万円を例に計算します。

この場合は500万円に対して相続税が課税されるため、

「3億円にかかる相続税額-500万円にかかる相続税額の差額分」が納税猶予の対象になります。

相続税が免税になるケース

以下の条件のいずれかを満たす場合には、納税猶予されていた相続税額が免税となります。

  • 農地を相続した相続人が死亡した場合
  • 後継者に生前、一括贈与した場合
  • 相続人が20年間農業を継続した場合(三大都市圏の特定市以外の市街化区域内農地に限る)

基本的には、農地を相続した相続人が亡くなるまで農業を続けた場合、相続税は免除となります。

また、生前に後継者に一括贈与した場合、受贈者は贈与税の納税猶予の適用を受けられます。

贈与税の納税猶予とは、贈与された農地について、受贈者が農業を継続している限り、贈与税の納付が猶予されるというものです。

相続税が軽減・控除される制度

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除とは、相続した財産の課税価格から差し引くことができる金額のことです。

すなわち、相続した財産の課税価格が基礎控除額を超えなければ、相続税は発生せず、相続税申告も不要です。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で算出できます。

法定相続人とは、民法で定められた、財産を相続できる相続人です。被相続人と一定の身分関係にある者が法定相続人となります。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、夫婦の片方が亡くなり、残された配偶者が財産を相続する場合に、支払うべき相続税額から一定額を控除できる制度です。

配偶者の税額軽減は、配偶者にかかる相続税から、次のうちいずれか大きい金額を控除できます。

配偶者の法定相続分

1億6,000万円

すなわちこの制度を適用すると、配偶者が支払う相続税から、最低でも1億6,000万円が控除されることになります。

配偶者の税額控除の適用条件

なお、配偶者の税額軽減を適用するためには、

  • 戸籍上の配偶者であること
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること
  • 相続税申告を行うこと

の3つが条件となります。

婚姻届を出していない、内縁関係の相手からの相続には適用できないため注意してください。

配偶者の税額軽減について詳しく知りたい方は、関連記事『配偶者の税額軽減は相続税を1.6億円控除|デメリットも紹介』をお読みください。

障害者控除

障害者控除とは、障害者である相続人が支払う相続税額から、障害の程度により一定額控除できる制度です。

障害者控除による控除額は以下の計算式で算出できます。

【一般障害者の場合】
10万円×(85歳-相続開始時の年齢)

【特別障害者の場合】
20万円×(85歳-相続開始時の年齢)

障害者控除の控除額が余った場合

障害者控除額が相続税額よりも大きい場合

たとえば、障害者控除で控除できる金額が500万円、控除の当事者である障害者が支払うべき相続税額が400万円だったとします。

すると、「400万円-500万円」で障害者の相続税額は0円となり、さらに控除額が100万円余ります。

そしてこの余った100万円は、障害者の扶養義務者にかかる相続税額から控除することができるのです。

なお、障害者本人が財産を取得しないと障害者控除が適用されないため、扶養義務者から控除の余りを差し引くこともできません。ご注意ください。

未成年者控除

未成年者控除とは、未成年者の相続人が支払う相続税額から、一定額控除できる制度です。

未成年者控除による控除額は以下の計算式で算出できます。

【未成年者控除額の計算式】
10万円×(18歳-相続開始時の年齢)

平成31年度の税制改正で成人年齢が20歳から18歳に変更されたことで、控除額の計算式も改められました。

令和4年4月1日以降に発生した相続では、成人年齢を18歳として計算するためご注意ください。

また、障害者控除と同様に、控除額が余った場合には、余った分を扶養義務者の相続税額の控除に充てることができます。

未成年の相続には代理人が必要

通常、相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行い、だれがどの財産をどのくらい相続するか話し合います。

しかし、たとえ相続人であっても、未成年者は遺産分割協議に参加できないのです。そこで、代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加して、遺産分割協議書への署名や押印を代理で行います。

親権者が相続人ではない場合は、法定代理人である親権者が代理人を務めます。

親権者が相続人の場合は、利益相反行為(親と子との間でお互いに利益が相反する行為)にあたるため、親権者とは別に特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人は、相続人でない成人であれば誰でもなることができます。弁護士などの専門家である必要もないため、親族関係や相続財産の内容を知っている親族に頼むケースもあります。

ただし、特別代理人の選任には、家庭裁判所で手続きする必要があるため注意しましょう。

参考

裁判所『特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

贈与税額控除

贈与税額控除とは、同じ財産に贈与税と相続税が二重に課税されることを防ぐための控除制度です。

相続税計算のルールに、「被相続人が死亡する前3年以内に生前贈与があった場合は、そこで贈与された財産を相続税の課税対象にする」というものがあります(2024年以降、段階的に死亡前7年まで延長)。

しかし、贈与された年にその財産にかかる贈与税を払っており、かつルール通りに相続税も課税されると、二重課税となってしまいます。

そこでこの贈与税額控除を適用すると、相続発生前の一定期間内に生前贈与で取得した財産が、相続税の課税対象になった場合、その財産についてすでに納付している贈与税額分を、相続税額から控除することができます。

なお、生前贈与への贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、相続時精算課税については、贈与の時期にかかわらず相続税の課税対象となります。

相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に2回以上相続があった場合、今回の相続税額から一定額を控除できる制度です。

相次相続控除を適用できるのは、以下の条件を満たしている場合です。

  • 今回の相続が前回の相続から10年以内に発生していること
  • 今回の相続の相続人であること(相続人でない受遺者、相続放棄をした者、相続権を失った者は含まない)
  • 前回の相続で、今回の相続の被相続人が相続税を負担したこと

相次相続控除が適用できる具体例

祖父と父の死亡による相続を例に解説します。

祖父が死亡したときに相続人だった父が、祖父の死亡から10年以内に死亡しました。

この場合、父が祖父からの相続で少しでも相続税を納めていれば、今回の父から子への相続で、相次相続控除が適用できます。

ただし、1回目の祖父からの相続で、相続した財産の課税価格が基礎控除額を超えなかった場合や、前述した特例や控除を適用して相続税がかからなかった場合には、今回の相続で相次相続控除は適用できません。

外国税額控除

外国税額控除とは、相続で国外の財産を取得した場合に、その財産に対して外国で支払った日本の相続税に相当する金額を、日本で支払う相続税額から控除できる制度です。

日本と外国で同じ財産に二重課税されることを防ぐ目的で設定されました。

生命保険の非課税枠

契約者と被保険者が被相続人になっている生命保険金を、相続人が受け取る場合には、「生命保険の非課税枠」が利用できます。

生命保険の非課税枠は「500万円×法定相続人の人数」で算出できます。

なお、生命保険は契約により相続税以外の税金がかかる場合や、どの税金もかからなくなる場合があります。詳しくは関連記事『死亡保険金にかかる税金|相続税・所得税・贈与税について解説』をお読みください。

相続税の相続税の無料相談

相続税の特例・控除についてよくある質問

Q. 納税額が0円になったら相続税申告はいらない?

A. 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用で納税額が0円になった場合は、相続税申告が必要です。

原則、相続税が0円の場合は相続税申告の必要がありません。しかし、一部の特例・控除制度を適用して0円になった場合には、相続税申告の必要があります。

今回紹介した特例・控除制度の中だと、小規模宅地等の特例と、配偶者の税額軽減を適用して納税額が0円になった場合は、相続税申告が必要なので注意してください。

Q. 基礎控除と、相続税の特例・控除制度は併用できる?

A. 併用できます。

相続税の基礎控除は、この記事で紹介したすべての特例・控除制度と併用が可能です。

また、たとえば被相続人の配偶者が障害者である場合には、配偶者の税額軽減と障害者控除を併用することも可能です。

どの制度が併用可能なのか、自分のケースだとどの制度が適用できるのかについては、相続税に強い税理士に相談してみてください。

Q. 配偶者の税額軽減の効果が大きいから、配偶者が多く相続するべき?

A. ケースによりますが、二次相続に注意が必要です。

配偶者の税額軽減は、配偶者が支払う相続税を最低でも1億6,000万円控除できるため、「控除額いっぱいまでは配偶者に財産を相続してもらうことが節税になる」と考える方もいるかもしれません。

確かに今回の相続(一次相続)に限っていえば、その方法でも相続税を少なく抑えられますが、おそろしいのは二次相続です。

二次相続とは、一次相続で被相続人から財産を相続した配偶者が死亡したときの相続のことです。

一次相続で財産のほとんどを配偶者が相続した場合、二次相続の相続人(子など)は、一次相続で配偶者から相続した財産+配偶者が元々持っていた財産を相続することになります。

ただでさえ二次相続は、一次相続に比べて相続人が減りやすく、基礎控除額が減少しているのに、その状態で多くの財産を相続して相続税を支払うのは経済的に厳しいケースも多いでしょう。

そのため、配偶者の税額軽減を利用した節税については、一度相続税に強い税理士に相談して、二次相続も含めた計画を立てるようにしましょう。

相続税の二次相続について詳しくは、関連記事『二次相続の相続税には要注意…二次相続に有効な節税対策5選も紹介』をお読みください。

相続税の相続税の無料相談

相続税の特例・税額控除についてのご相談は税理士へ

相続税の特例や控除制度は、適用できれば税負担を大幅に軽減できるものが多くあります。

ただし、適用にあたり相続税申告が必要だったり、二次相続への影響も考えなければならなかったりと、見落とすことができない注意点もいくつか存在します。

そのため、もし今回紹介した特例や控除制度の中で適用したいものがみつかった方は、一度相続税に強い税理士に相談してみてください。

税理士に相談することで、特例や控除制度を正しく適用できるだけではなく、自分では気づかなかった節税方法を知ることもできます。

相続税申告を税理士に依頼するときの報酬が気になる方は、関連記事『相続税申告の税理士報酬相場|遺産総額の「1%」が報酬って本当?』をお読みください。

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監修者情報

アトムグループ 協力税理士

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