配偶者の税額軽減は1.6億円分の遺産の相続税が無税に!デメリットも紹介
「配偶者は1.6億円までの遺産に相続税がかからない?」
「相続税の配偶者の税額軽減にデメリットはある?」
相続税における配偶者の税額軽減について、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
相続税の配偶者の税額軽減は相続税の節税効果が非常に大きい制度ですが、適用を受けるにあたっては注意しなければならないデメリットもあります。
そこで、この記事では、相続税における配偶者の税額軽減の概要や手続き、そしてデメリットなどをわかりやすく解説します。
※配偶者の税額軽減のデメリットは、相続する配偶者だけでなく、その子どもにも大きな影響があるものなので、ぜひ最後までお読みください。
目次
相続税における配偶者の税額軽減
相続税における配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者にかかる相続税の負担を軽減する制度です。「相続税の配偶者控除」ともいわれますが、この記事では正式名称である「配偶者の税額軽減」と表記します。
配偶者の税額軽減とは?
配偶者の税額軽減とは、夫婦のどちらかが亡くなり残された配偶者が遺産を相続する場合に、配偶者が相続する遺産のうち、最低でも1億6,000万円まで相続税が課税されない制度です。
なぜ「最低でも」という書き方をするかというと、配偶者の税額軽減で相続税が無税となるのが、「1億6,000万円と配偶者の法定相続分の、いずれか大きい金額まで」だからです。
すなわち、最低でも1億6,000万円が無税になり、相続する遺産が1億6,000万円以上だとしても、配偶者の法定相続分までは相続税がかからないということです。
配偶者の税額軽減の計算式
配偶者の税額軽減額は、次の計算式により算出します。
配偶者の税額軽減の適用要件
この配偶者の税額軽減の適用を受ける要件には、次の3つがあります。
①戸籍上の配偶者であること
配偶者は法律上の婚姻関係にある者に限られますが、婚姻期間の要件はなく、相続を放棄した配偶者も適用を受けることができます。
なお、籍を入れていない内縁の妻などは、配偶者の税額軽減を適用することができないので注意しましょう。
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②相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること
配偶者の税額軽減を適用するためには、相続税の申告期限までに遺産分割が確定している必要があります。
もし申告期限までに遺産分割が確定しなかった場合には、法定相続分で相続したと仮定した相続税申告を行い、相続税を納めます。この段階では配偶者の税額軽減を適用することができません。
そして、その後に遺産分割が確定したところで所定の手続きを行うと、配偶者の税額軽減が適用され、適用前に納めた相続税の差額を返金してもらえます。
あとから適用できるとはいえ、一時的には配偶者の税額軽減を適用していない多額の金額を納めなければならないため、なるべく申告期限前に遺産分割が済ませられた方が良いでしょう。
③相続税の申告書を提出すること
この制度を適用した結果、相続税額がゼロになった場合であっても、相続税の申告期限までに相続税の申告が必要です。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日(=相続開始日)から10か月です。
ただし、そもそも被相続人の相続財産の課税価格が基礎控除額を超えない場合は、相続税が発生しませんので、申告は不要です。
配偶者の税額軽減の手続き
配偶者の税額軽減適用を受けるには、相続税の申告期限までに申告書の提出が必要だという解説はしました。
ここからは、相続税申告書の細かい表記方法や、併せて提出すべき書類について解説していきます。
まず、配偶者の税額軽減を適用する場合は、相続税申告書の第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」を作成する必要があります。
また、相続税申告書に添付する必要書類は、被相続人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本等、配偶者の取得した財産がわかる遺言書の写しや遺産分割協議書の写し(法定相続人全員の印鑑証明書を添付)です。
なお、相続税の申告期限までに遺産分割できず、あとで配偶者の税額軽減の適用を受けようとする場合には、法定相続分で遺産分割したと仮定して相続税を計算し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告する必要があります。
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配偶者の税額軽減のデメリット
このように、相続税における配偶者の税額軽減は相続税の節税効果が大きい制度ですが、配偶者の税額軽減の適用を受けるにあたっては次のようなデメリットもあります。
二次相続で子どもに大きな税負担がかかるおそれがある
配偶者の税額軽減を適用すれば、配偶者は相続税がかからずに財産を引き継ぐことが可能となりますので、配偶者にとってはこの「配偶者の税額軽減」は相続税の節税効果が大きい制度です。
しかし、問題なのは今回相続した配偶者が亡くなったときの相続です。
両親と子どもがいる家族の場合に、両親のどちらかが亡くなったとき(一次相続)は、配偶者に対する相続税の優遇措置の効果が大きいため、相続人の相続税の合計額は大きな負担とはなりません。
ただし、その後で残された親が亡くなったとき(二次相続)では、子どもにはこのような優遇措置はありませんので、相続税の負担が重くなります。
配偶者が一次相続で、この制度を最大限に活用して引き継げるかぎりの財産を相続してしまうと、二次相続では、その子どもが相続する財産が大きくなってしまいます。
また、基礎控除額は法定相続人の数が減るので少なくなり、さらに相続税は10%~55%の8段階の累進税率になっていますので、結果として二次相続の相続税額は多額になります。
まとめると、
- 子どもには配偶者の税額軽減のような優遇措置がない
- 一次相続の財産+配偶者が元々持っていた財産を相続する
- 一次相続に比べて基礎控除額が少ない
- 累進課税制度によって財産が増えるほど税率も上がる
これだけの負担が子どもにかかってしまうことになります。
このように、一次相続で配偶者の税額軽減を最大限に利用すると、二次相続で多額の相続税がかかって、トータルではかえって相続税の負担が大きくなってしまうケースがよくあります。
配偶者の税額軽減の制度をどのように利用して、財産をどのように分割するかによって、トータルの納税額が変わってきますので、相続税対策は二次相続までを見越して検討することが大切になります。
二次相続にかかる相続税について詳しくは、関連記事『二次相続の相続税には要注意…二次相続に有効な節税対策5選も紹介』をお読みください。
原則、遺産分割がまとまらないと適用できない
配偶者の税額軽減は、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまっていないと適用を受けることができません。また、申告期限までに遺産分割できない場合でも申告期限を延長することができません。
ただし、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が確定できるのであれば、いったん税額軽減を適用していない税額を納付して、あとから差額分の返金を受けることができます。
具体的には、申告期限内に相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、法定相続分で遺産分割したと仮定して計算した相続税額でいったん納税しておきます。そして、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が確定した段階で、税額軽減を適用した税額に基づいて「更正の請求」を行います。
更正の請求とは、納めすぎてしまった税金の返還を求める請求のことです。
更正の請求が認められると、税額軽減を適用せずに納めた税額と、税額軽減を適用した場合の税額の差額が返金されます。
最後に、相続税の申告期限から3年を経過しても遺産分割がまとまらなかった場合です。遺産を分割できないやむを得ない事情について、税務署長の承認を受けることができれば、その事情が解消した後4か月以内に遺産が分割された場合にかぎって、配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。
配偶者の税額軽減の適用のご相談は税理士へ
このように、配偶者の税額軽減は相続税の節税効果が大きい制度ですが、この制度を利用するときには、次に適用を受けた配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)まで見越して相続税対策を検討することが必要になります。
そのため、配偶者の税額軽減を適用してどのように遺産分割すれば二次相続も含めた相続税負担を最も少なくできるかなどの相続税対策を検討するには、税理士にご相談されることをおすすめします。
また、相続税を申告するにあたっては、相続税の税額計算をしなければなりませんが、その計算方法はとても複雑です。しかも、遺産が不動産などの場合には財産の価格の評価が必要となり、また配偶者の税額軽減のほかにも、相続税の非課税枠の適用、税額控除や税額加算の適用についての判断も必要になります。
そこで、相続税を正しく計算して、追徴課税などがないように相続税を適切に申告するためにも、税理士にご相談されることをおすすめします。
税理士は、税金の申告など個別具体的な税務相談に応じることができる唯一の専門家です。税理士は、相続税の計算などの申告のサポートや代行にとどまらず、遺産分割や節税などについても有効なアドバイスを提供してくれます。
また、相続の手続きをどのように進めたらいいのかわからないとお困りの方や相続の手続きに不安がある方も、お気軽に税理士にお問い合わせください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士