相続税はいくらからかかる?何円から申告?相続税の計算方法も解説

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  • 相続税はいくらから申告・納付が必要になる?
  • 3,600万円までは非課税って本当?
  • 相続税の計算はどうやってする?

相続税には基礎控除が設けられており、相続した財産の総額が基礎控除額よりも低い場合には、相続税がかかりません。

そのうえで、相続財産の総額・法定相続人の数・具体的に相続した財産の割合・減額特例の利用の有無などを考慮して、具体的な相続税の金額が算出されるのです。

この記事では、相続税が発生する条件や基礎控除額の求め方、相続税の計算方法についてわかりやすく解説します。

相続税の基礎控除額の一覧表や、相続税の早見表もご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

遺産相続税はいくらから発生する?

遺産が3,600万円を超えると相続税がかかる可能性あり

相続税は、相続した財産の総額が基礎控除額(最低で3600万円)を超えたときにかかります。

基礎控除額とは、財産を相続した相続人ならだれでも使える、相続税の非課税枠のようなもので、最低でも3,600万円が保証されています。

そのため、相続した財産の総額が3,600万円以下の場合には、相続税はかかりません。

「最低でも」という書き方をする理由は、相続税の基礎控除額が、法定相続人の数によって変わるためです。

法定相続人とは、民法によって定められた被相続人の財産を相続できる人のことをいいます。

以下が相続税の基礎控除額を求めるための計算式です。

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

計算式を見てわかる通り、法定相続人が1人だった場合の基礎控除額が3,600万円となっているため、最低でも3,600万円までは相続税がかかりません。

反対に、相続した財産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告・納付が必要になります。

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法定相続人の人数ごとの基礎控除額一覧表

以下に、法定相続人の人数ごとの基礎控除額を一部まとめました。よろしければご参考ください。

法定相続人の人数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

次は具体例を用いて、法定相続人の人数から、基礎控除額を算出してみましょう。

【具体例】

被相続人Aに妻Bと子C、Dがいるケース

Aが亡くなった場合、法定相続人は妻Bと子C、Dの3人です。

したがって、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。

このケースでは、相続した財産が4,800万円より少なければ、相続税はかかりません。

もっとも、基礎控除額を超えた場合でも、本記事の後半で解説する各種控除や小規模宅地等の特例などを適用すれば、相続税を支払わなくて済むケースもあります。

法定相続人の範囲や割合などについて知りたい方は『法定相続分の割合と計算方法は?遺留分との違いや節税のコツを解説』の記事をご覧ください。

相続税がかかる人の割合は約10人に1人

亡くなった方のうち、相続税が発生する割合は約10人に1人といわれています。

具体的な数値として、「令和6年分相続税の申告事績の概要」から、令和6年度における相続税の課税割合は、約10.4%です。

下図は、年度別の「課税割合」を表しています。

課税割合の推移をみると、平成27年から2倍近く増えていることがわかります。

これは、平成27年の税制改正により、基礎控除額が引き下げられたことが影響しています。

改正前の基礎控除額は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)」でした。

しかし、改正により「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」に引き下げられ、相続税が課税される人が増加したのです。

法定相続人が2人の場合を例に、改正前後の基礎控除額を比べてみると、改正前の基礎控除額が7,000万円なのに対し、改正後の基礎控除額は4,200万円にまで縮小しています。

すでに相続税はお金持ちのみに関係する税金ではなくなっています。

もし、ご自身で相続税の課税の有無を判断するのが不安な場合は、一度相続税に強い税理士に相談してみてください。

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相続税がいくらかかるか調べる方法

相続財産の総額が基礎控除額を上回った場合には、発生する相続税額を計算して、相続税申告・納付をしなくてはなりません。

ここでは相続税がいくらかかるか調べる方法を3つ紹介します。

相続税計算機で計算する

相続税の計算はとても複雑です。そのため、ご自身で計算するのではなく、税理士に依頼したり、相続税計算機を使用することをおすすめします。

無料で利用できて、個人情報の登録も不要な『相続税計算機』をご用意しているので、ぜひご利用ください。

相続税額の早見表を使う

ここでは、おおよその相続税が一目でわかる相続税の早見表をご紹介します。

今回は、相続人が「配偶者と子の場合」と「子のみの場合」の2パターンをご用意しました。ご自身の状況に合わせてお使いください。

相続人が配偶者と子の場合の相続税額早見表

まずは相続人が配偶者と子の場合です。

配偶者と子が法定相続分に応じて財産を取得し、配偶者の相続分には配偶者の税額軽減を適用したことを前提としてます。

【相続税額の早見表】
 単位:万円

課税価格の合計額配偶者と子1人配偶者と子2人配偶者と子3人
5,000万円4010
6,000万円906030
7,000万円16011380
8,000万円235175138
9,000万円310240200
1億円388315263
2億円1,6701,3501,218
3億円3,4602,8602,540
4億円5,4604,6104,155
5億円7,6056,5555,963
6億円9,8558,6807,838
7億円12,25010,8709,885
8億円14,75013,12012,135
9億円17,25015,43514,385
10億円19,75017,81016,635

相続人が子のみの場合の相続税額早見表

次に、相続人が子のみの場合です。

【相続税額の早見表】
 単位:万円

課税価格の合計額子1人子2人子3人
5,000万円1608020
6,000万円310180120
7,000万円480320220
8,000万円680470330
9,000万円920620480
1億円1,220770630
2億円4,8603,3402,460
3億円9,1806,9205,460
4億円14,00010,9208,980
5億円19,00015,21012,980
6億円24,00019,71016,980
7億円29,32024,50021,240
8億円34,82029,50025,740
9億円40,32034,50030,240
10億円45,82039,50035,000

自分で相続税額を計算する

先述したように、相続税の計算はとても複雑ですが、順を追っていけば自分で計算することもできます。

相続税の計算は、以下のような手順で行います。

【相続税の計算手順】

  1. 債務などを控除した課税遺産総額を計算する
  2. 課税遺産総額を法定相続分に従い分ける
  3. 分けたそれぞれに相続税の税率をかけて控除額をひく
  4. 税率をかけて控除額をひいたものを、もう一度合算する
  5. 実際の取得割合に応じて按分する

債務などを控除した課税遺産総額を計算する

まずは、被相続人が有していた財産から負債を差し引いた課税遺産総額を計算し、総額から基礎控除額を差し引きます。

基礎控除額を差し引いても財産が残る場合には、原則として相続税の申告・納付が必要です。

  • 被相続人の財産としては現金、預貯金、有価証券、不動産、骨董品、債権など
  • 負債としては、借金や未払いの税金など
  • 生命保険金や死亡退職金は相続税法上、相続財産とみなされる可能性あり

課税遺産総額を法定相続分に従い分ける

課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、各相続人に配分します。

法定相続人の組み合わせと割合一覧

法定相続人の組み合わせ配偶者の割合他の相続人の割合
ケース①:配偶者と子(第1順位)1/2子:1/2(全員で均等に分ける)
ケース②:配偶者と親(第2順位)2/3親:1/3(全員で均等に分ける)
ケース③:配偶者と兄弟姉妹(第3順位)3/4兄弟:1/4(全員で均等に分ける)
  • 配偶者は常に相続人となります。
  • 子供が複数いる場合は、子供の取り分(1/2)を人数分で割ります。
  • 上位の順位(子など)がいる場合、下位の順位(親や兄弟)には相続権が回りません。

分けたそれぞれに相続税の税率をかけて控除額をひく

法定相続分の応じて分けられた各相続人の取得金額に、相続税の税率を適用した上で、控除額を差し引きます。

税率と控除額は、各相続人の取得金額に応じ決まっています。具体的には、以下の速算表のとおりです。

各相続人の課税価格を合算して実際の取得割合に応じて按分する

算出された各相続人の課税価格を合算し、今度は各相続人の実際の取得割合に応じて按分を行います。

相続税の総額×按分割合=各相続人がそれぞれ納めるべき相続税となるのです。

この際に、相続人の立場によっては(代襲相続人でない孫や兄弟姉妹などの場合)、相続税額について2割の加算が必要になります。

また、配偶者控除や未成年控除などを利用することで各相続人が納める相続税額を減額することも可能です。

相続税を自分で計算したい方は、関連記事『【計算例つき】自分で相続税を計算する方法|自分で計算できるケースもわかる』もあわせてお読みください。具体例付きで丁寧に解説しています。

もっとも、これらの計算は専門知識が必要となってくる場面もあり、決して簡単とはいえません。

正確に計算を行えるのか不安な方や、期限までに確実に申告を行いたいという方は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

相続税の金額を軽減できる特例や税額控除

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や事業用の建物、賃貸マンションなどを相続したときに、その土地の相続税評価額が大幅に減額される制度です。

「自宅の敷地(特定居住用宅地等)に適用する場合は、330㎡までを上限として評価額を最大80%減額できます。なお、事業用や貸付用など土地の区分によって限度面積や減額割合が異なります。

相続税評価額が下がれば、かかる相続税額も下がるため、大幅な節税効果が期待できる制度です。

しかしその分、制度適用の条件が厳しいことが特徴となっています。

たとえば自宅の土地に適用する際には、生前に被相続人と同居をしていたことが条件です。

被相続人と同居していなかった場合でも特例を受けられることがありますが、そのためには、いわゆる「家なき子」の要件として、相続開始前3年以内の居住状況や被相続人の配偶者・同居相続人の有無など、複数の条件を満たす必要があります。

なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税が0円になり納付の必要がなくなったとしても、相続税申告をする必要があるため注意してください。

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配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した財産について、以下の2つのうち、どちらか多い金額までは相続税がかからない制度です。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分

つまり、配偶者は最低でも1億6,000万円までは相続税を納める必要がないということです。

しかし、先述した小規模宅地等の特例と同様に、配偶者の税額軽減で相続税が0円になったとしても、相続税申告をする必要があります。

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相続税の配偶者控除とは?適用の要件は?計算方法を具体例付きで解説

未成年者控除

未成年者控除とは、18歳未満の相続人にかかる相続税を、一定額控除できる制度です。

未成年者控除で控除できる金額は以下の計算式で算出します。

10万円×(18歳ー相続開始時の年齢)(1年未満切上)

未成年者にかかる相続税よりも控除額の方が多い場合には、余った控除額分を、扶養義務者の相続税の減額にあてます。

未成年者控除を適用して相続税が0円になった場合は、相続税の申告は不要です。

ただし、課税遺産総額が基礎控除額を超えているときは申告が必要なケースがあります。また他の特例を併用している場合も申告が必要になることがあるため、必ず専門家にご確認ください。

障害者控除

障害者控除とは、85歳未満の障害者である相続人にかかる相続税を、一定額控除できる制度です。

障害者控除で控除できる金額は以下の計算式で算出します。

【一般障害者の場合】10万円×(85歳ー相続開始時の年齢)(1年未満切上)

【特別障害者の場合】20万円×(85歳ー相続開始時の年齢)(1年未満切上)

控除を適用した障害者である相続人にかかる相続税よりも、控除額の方が多い場合には、余った控除額分を、扶養義務者の相続税の減額にあてます。

なお、障害者控除を適用して相続税が0円になった場合も、相続税の申告は不要です。

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贈与税額控除

贈与税額控除とは、同じ財産に贈与税と相続税が二重課税されることを防止する目的の控除制度です。

相続発生前の一定期間内に生前贈与で取得した財産が、相続税の課税対象になった場合、その財産について納付した贈与税額分を、相続税から控除することができます。

生前贈与への贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、相続時精算課税については、贈与の時期にかかわらず相続税の課税対象となります。

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外国税額控除

外国税額控除とは、相続や遺贈によって国外の財産を取得した場合に、その財産に対して外国で課された、日本の相続税にあたる金額を、日本で納める相続税額から控除できる制度です。

日本と外国で二重課税となることを防ぐ目的で設定されました。

外国税額控除の控除額は以下の2つのうち、いずれか少ない金額です。

  • 外国で課せられた日本の相続税に相当する税の金額
  • 日本の相続税額 × (取得した国外財産の価格 / 取得した財産の価格)

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相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に2回以上相続税が課税されることになった場合、2回目の相続で支払う相続税が一定額控除される制度です。

相続税の節税方法は、税額控除できる制度以外にもたくさんあります。相続税の節税について詳しくは、関連記事『相続税を節税する方法12選!死後と生前それぞれの相続税対策を解説』をお読みください。

相続税申告の注意点

相続税の申告・納付期限は10か月

相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日(被相続人の死亡を知った日)の翌日から10か月以内です。

相続税申告が必要なのにもかかわらず、申告をしないでいると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されてしまいます。

相続する財産の確認や遺産分割、相続税の計算から申告までを10か月で行うのは、想像よりも余裕がありません。相続税申告について不安がある方は、税理士に依頼するのも一つの手です。

相続税の申告期限や、期限を過ぎた場合のペナルティの内容などについては『相続税の申告期限はいつまで?10か月の計算方法と遅れた際のリスク』の記事で詳しく知ることが可能です。

相続税が支払えないときの対処法

相続税が支払えない場合は、延納制度を利用しましょう。

相続税は、原則現金一括納付です。

そのため、申告期限の10か月以内に相続税額分の現金を用意しなければなりません。

「相続した財産の中から支払えば良い」とお考えの方もいるかもしれませんが、問題なのは相続した財産が土地や建物など、現金化が難しいものケースです。

もし申告期限までに納付税額が揃えられない場合には、相続税の延納制度が利用できます。

相続税の延納制度を利用すると、相続税納付を一括払いから分割払いに変更できます。

しかし、担保が必要な場合があったりと、制度の利用には条件があるため注意が必要です。

また、延納も難しい場合には、金銭ではなく、不動産などの相続財産で納付を行うという物納も可能となります。

相続税の延納や物納について詳しく知りたい方は、関連記事『相続税の延納・物納|利用条件や利子税、担保、申請手続きを解説』をお読みください。

相続税がいくらかかるかは税理士に相談を

相続税がいくらかかるのかを具体的に知りたい場合には、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

相続した財産に対して、相続税がかかるかどうかを判断するのはそこまで難しくありません。

しかし、いざ相続税がかかるとなった場合には、相続した財産の評価や相続税の計算、税額控除の適用など、いくつもの複雑な要素が登場してきます。

もしこれらの計算を間違えて、誤った相続税申告をしてしまうと、延滞税や加算税などのペナルティを課されてしまうおそれがあります。

そのため、もし相続税の申告で不安がある場合には、一度相続税に強い税理士に相談してみてください。

適切な相続税額での申告だけではなく、節税できる控除の適用や、次に発生する相続も見越した遺産分割なども提案してもらえます。

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高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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