相続税は自分で計算できる?計算方法や計算例も紹介

相続税は、概算であれば自分でも計算できます。しかし、土地などの財産評価や各種特例の適用まで含めて正確な税額を算出するのは簡単ではありません。
そのため、「相続税がかかるか知りたい」「おおよその税額だけでも確認したい」という場合は、自分で概算を計算し、申告が必要になりそうなケースでは税理士へ相談するのがおすすめです。
この記事では、相続税の計算機や概算表を紹介したのち、自分で厳密な計算をするのが難しい理由や、相続税の計算方法を解説します。
実際の計算例も掲載していますので、相続税額の目安を知りたい方はぜひ参考にしてください。
目次
相続税は自分で計算できる?概算の確認なら可能
相続税の計算は、概算程度であれば自分でも可能です。
まずは、相続税が発生するかどうかの確認方法と、相続税の計算機・概算表を紹介します。
まずは相続税が発生するかを確認
相続税は、相続する遺産総額が、基礎控除額を超えたときに発生します。

基礎控除の計算方法は以下の通りです。
基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
- 普通養子(特別養子などを除く)については、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで法定相続人の数に含められます
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相続税の計算機・概算表
相続税の目安は、以下の計算機から確認可能です。
上記の計算機に沿い、以下の条件のもと算出された相続税の概算表は以下の通りです。
- 法定相続人だけで、法定相続分で遺産分割した場合を想定
- 配偶者には配偶者控除を適用
- 子の相続税額は合計額
- 小数点以下四捨五入
相続人が配偶者と子である場合の概算
| 遺産総額 | 配偶者/子1人 | 配偶者/子2人 | 配偶者/子3人 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 0円/40万円 | 0円/10万円 | 0円/0円 |
| 8,000万円 | 0円/235万円 | 0円/175万円 | 0円/138万円 |
| 1億円 | 0円/385万円 | 0円/315万円 | 0円/263万円 |
| 1億5,000万円 | 0円/920万円 | 0円/748万円 | 0円/665万円 |
| 2億円 | 0円/1,670万円 | 0円/1,350万円 | 0円/1,218万円 |
相続人が子である場合の概算
| 遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
自分で厳密な相続税計算をするのが難しい理由
先述の通り、相続税の計算は概算程度であれば自分でもできますが、厳密な計算は難しいです。
その理由として、「相続する財産の相続税評価額の算定が複雑」「相続財産を見落とす可能性がある」の2点を解説していきます。
相続する財産の相続税評価額の算定が複雑
相続税は、相続した財産の取得価格ではなく、相続税法で定められた「相続税評価額」をもとに計算します。
相続税評価額の計算方法は財産ごとに異なり、たとえば土地は路線価や倍率方式を用いて評価します。どちらの方式を採用するか、路線価や倍率はいくらなのかは自分で調べられます。
しかし、土地の形や立地によっては補正率を考慮して評価額を出さなければならないことがあり、その判断は自分では難しいことが多いです。
このように、各財産の相続税評価額の算出には複雑な部分があり、一つ一つを自分で厳密に確認するのは難しいのです。
相続税は財産の相続税評価額をベースに計算していくため、厳密な評価額が分からなければ正しい相続税は計算できません。
各財産の相続税評価額を計算する方法は、関連記事『相続税評価額とは?土地や建物ごとの計算方法・調べ方と固定資産税評価額との違い』をお読みください。
相続財産を見落とす可能性がある
相続税の計算では、相続財産を漏れなく把握することが重要です。もし把握していない財産があった場合、申告漏れとなり、申告手続きのやり直し・修正が必要になったり、ペナルティが生じたりする可能性があります。
しかし、相続財産に含まれるものは預貯金や車、被相続人が住んでいた自宅などわかりやすいものばかりではありません。
相続人が把握していない土地があるケースや、株を持っていたことは知っているものの、どこの証券会社かわからず詳細を確認できないケースなどもあります。
また、以下のようなものも相続財産に含めなければなりません。
- 暦年課税で生前贈与された財産のうち、生前贈与加算の対象になるもの
- 相続時精算課税で贈与された財産のうち、基礎控除を超える部分
- 相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金のうち、非課税枠を超える部分
自分で相続税を計算しようとすると、意図せず相続財産の見落としが生じるリスクがあるのです。
関連記事
暦年贈与(暦年課税)とは?非課税枠や注意点、やり方をわかりやすく解説
特例を適用した相続税計算は複雑
相続税には、税負担を軽減できる特例が複数あります。
しかし、それぞれに適用要件があるうえ、相続税評価額を抑えるもの、相続税額から控除するもの、特定の人の相続税にのみ適用するものなど、相続税の計算への適用方法もそれぞれ異なります。
特例を複数利用すると、より大きな節税効果が期待できますが、計算も複雑になりやすいのです。
また、誰がどの財産をどれくらい受け継ぐのかによって、適用できる特例やそれにより期待できる節税効果が異なります。
遺産分割の前段階であれば分割方法も含めて税理士など専門家に相談することがおすすめです。
自分で相続税を計算して相続税申告するリスク
申告漏れや過少申告でペナルティが生じる
相続税の申告では、財産の評価額を誤って計算したり、申告すべき財産を見落としたりすると、本来より少ない税額で申告してしまうおそれがあります。
例えば、土地の評価方法を誤った場合や、名義預金・生命保険金・相続開始前に受けた生前贈与などを相続財産に含めなかった場合には、税務署から申告漏れや過少申告を指摘される可能性があります。
その結果、不足分の相続税に加え、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることもあるため注意が必要です。
詳しくは関連記事『相続税の延滞税はいくら?税率・計算方法と無申告・過少申告加算税との違い』をご覧ください。
相続税申告は不要と勘違いしてペナルティが生じる
相続税は、遺産総額が基礎控除額以下であれば原則として申告は不要です。
しかし、財産の評価額を低く見積もっていたり、申告対象となる財産を見落としていたりすると、「基礎控除以下だから申告不要」と誤って判断してしまうことがあります。
本来は申告が必要であるにもかかわらず期限までに申告しなかった場合には、無申告加算税や延滞税などが課される可能性があります。申告が必要かどうかを判断するためにも、まずは相続財産を漏れなく把握し、正しく評価することが重要です。
不十分な節税対策や計算ミスで相続税を払いすぎる
相続税は、少なく申告するリスクだけでなく、多く納めてしまうリスクにも注意が必要です。
例えば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例・税額控除を適用できるにもかかわらず利用しなかった場合や、土地を本来より高く評価してしまった場合には、本来より多く相続税を納めることがあります。
一度納付した相続税は、更正の請求によって還付を受けられる場合もありますが、手続きには時間や手間がかかります。適用できる特例や財産の評価方法に迷う場合は、申告前に税理士へ相談すると安心です。
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相続税の概算を自分で計算する方法
相続税の計算は4STEPで行います。
自分で相続税を計算する4STEP
STEP1 遺産の総額を計算する
STEP2 基礎控除額を差し引く
STEP3 相続税の総額を計算する
STEP4 各自の納付税額を計算する
以下では、それぞれのステップについて、詳しい計算方法をご説明します。
STEP1 遺産の総額を計算する
まずは相続や遺贈によって、被相続人から取得した財産の合計額を計算します。
相続税の課税対象となる遺産の総額のことを、「相続税の課税価格」といいます。

プラスの相続財産
「プラスの相続財産」とは、相続や遺贈で取得した財産を意味します。
現金、預貯金、有価証券(株式、投資信託等)、不動産、骨董品、債権などが該当します。
みなし相続財産
「みなし相続財産」とは、本来の相続財産ではないけれど、相続税法上、財産とみなされ相続税が課税されるものを意味します。生命保険金や死亡退職金が該当します。
ただし、相続税の課税対象となる生命保険金は、被相続人が保険料を負担していたものに限られます。なお、法定相続人以外が取得した場合には非課税枠は適用されません。
また、契約形態によっては相続税・所得税・贈与税のいずれかが課税されます。
みなし相続財産について詳しくは『みなし相続財産とは?生命保険や退職金の扱いと非課税枠、相続財産との違いを解説』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。
なお、上記以外の契約形態の場合、所得税や贈与税がかかる可能性があります。詳しくは、関連記事『生命保険の死亡保険金に相続税はかかる?非課税枠や税金の計算を解説』をお読みください。
マイナスの相続財産
「マイナスの財産」とは、いわゆる負債のことです。マイナスの財産は、相続税の課税対象となる財産から差し引くことができます。
借金、借入金、未払いの税金などが該当します。
葬式費用
被相続人の葬式等にかかった費用は、被相続人が死亡すると必然的に必要になる支出なので、マイナスの相続財産と同様に、課税価格から差し引くことができます。
控除できる葬式費用
- 葬式、葬送に要した費用で一定のもの(法要の費用や香典返しを除く)
- 火葬や埋葬、納骨、遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬式に当たりお寺等に支払った費用(お布施など)
- 通常葬式に伴うものと認められるもの(お通夜や告別式の費用や飲食代、心付け等)
- 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
- その他の費用(死亡診断書の費用等)
被相続人から生前贈与された財産
被相続人から生前贈与された財産のうち、以下の条件に当てはまるものは、相続税の課税価格に加算されます。
相続税の課税対象になる贈与財産
- 暦年課税で生前贈与された財産のうち、生前贈与加算の対象になるもの
- 相続時精算課税で贈与された財産のうち、基礎控除(年間110万円)を超える部分
生前贈与加算の対象となる期間は以下の通りです。
| 被相続人の死亡日 | 遡る期間 |
|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 死亡日前3年間 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日までの間の贈与 |
| 2031年1月1日〜 | 死亡日前7年間 |
ただし、相続開始の日が2027年1月2日以後の場合、延長された4年間(亡くなる3〜7年前)の贈与については、その4年間に行われた贈与額の合計から100万円を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。
また、受贈者が相続において財産を受け取っていない場合は、生前贈与加算は発生しません。
【注意】相続しても非課税になる財産がある
相続しても相続税が課税されない「非課税財産」があります。
主な非課税財産は以下のとおりです。
主な非課税財産
- 墓地、墓石、仏壇、位牌、神具等で日常礼拝をしているもの
(※商品、骨董品または投資対象のものは課税対象) - 公益事業者が取得した財産で当該公益事業のために用いることが確実なもの
- 相続人(相続放棄した人を除く)が取得した生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」の金額まで
- 相続人(相続放棄した人を除く)が取得した死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」の金額まで
- 相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益事業を行う特定の法人に寄附したもの
STEP2 基礎控除額を差し引く
STEP1で算出した「相続税の課税価格」から、基礎控除額を差し引きます。
基礎控除額を差し引いた金額を「課税遺産総額」といいます。この課税遺産総額に対して、相続税がかかることになります。
基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
相続税の基礎控除額
3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)
相続放棄をした法定相続人も、「法定相続人の数」に算入します。
また、被相続人に養子がいる場合、「実子がいる場合は1人まで」「実子がいない場合は2人まで」を限度に、法定相続人の数に算入します。
【基礎控除額の一覧表】
| 法定相続人 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
法定相続人が何人いるかわからない、だれが該当するかわからないという方は、関連記事『相続税の基礎控除とは?控除額の計算式と超えた場合の手続き』をお読みください。
基本的な法定相続人の数え方から、例外的な場面での数え方まで細かく解説しています。
STEP3 相続税の総額を計算する
①課税遺産総額を法定相続分どおりに配分する(各相続人の取得金額)
課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、各相続人に配分します。
【法定相続分の一覧表】
| 親族構成 | 配偶者あり | 配偶者なし |
|---|---|---|
| 子あり | 配偶者:1/2 子:1/2 | 子 :1 |
| 直系尊属あり 子なし | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 | 直系尊属:1 |
| 兄弟姉妹あり 子なし 直系尊属なし | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 | 兄弟姉妹:1 |
| 配偶者のみ | 配偶者:1 | ー |
例えば、法定相続人が妻と子2人の場合、法定相続分は、妻が1/2、子1人につき1/4(1/2×1/2)となります。
②各相続人の取得金額に税率をかけて、控除額を差し引く(各相続人の算出税額)
上記①で求めた各相続人の取得金額に相続税の税率を適用した上で、控除額を差し引きます。
税率と控除額は、各相続人の取得金額に応じて決まっています。具体的には、以下の速算表のとおりです。
【相続税の速算表】
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
③各相続人の算出税額を合計する(相続税の総額)
上記②で求めた各相続人の算出税額を合計すると、相続税の総額が算出できます。
STEP4 各自の納付税額を計算する
①相続税の総額を実際の相続割合に応じてわける(各相続人の相続税額)
STEP2で求めた相続税の総額に各相続人の「実際の相続割合」をかけます。
「実際の相続割合」とは、課税価格の合計額に対する各相続人の課税価格の割合を意味します。「按分割合」とも言います。計算式は以下のとおりです。
【按分割合の計算式】
按分割合=各相続人の課税価格÷課税価格の合計額
なお、按分割合は割り切れないケースがほとんどです。申告書には、最大で小数点以下第10位まで記入できます。
実務上は、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までの数値を適用することが一般的です。
遺産分割割合を調整した結果として按分割合が変わる可能性があります。気になる方は、ぜひ関連記事もご覧ください。
関連記事
相続税の「按分割合」とは?計算方法・端数調整と配偶者控除への影響を解説
②対象者に2割加算を適用する
相続または遺贈によって財産を取得した者が、以下に掲げる者以外の場合、相続税額は2割加算されます。
【2割加算対象にならない者の例】
- 被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)
- 被相続人の配偶者
【2割加算対象者の例】
- 代襲相続人ではない孫
- 代襲相続人ではない孫養子
- 兄弟姉妹
- 甥や姪
- 遺贈を受けた第三者
関連記事
孫に相続させるには?相続税はいくらから?非課税にする方法や2割加算も解説
③対象者に各税額控除を適用する
相続税には税額控除制度が設けられています。対象者は、税額控除額を相続税額から直接差し引くことができます。
主な税額控除は以下のとおりです。
- 配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が取得した財産について、1億6,000万円または法定相続分に相当する金額のいずれか多い額までは、配偶者に相続税がかからない(税額が軽減される)制度。
※相続税額がゼロになっても、相続税申告が必須。原則として申告期限までに遺産分割が完了していることも必要。 - 未成年者控除
相続税額から「(18歳 − 相続時の年齢)×10万円」を控除できる特例。
※年齢は1年未満切り捨てで計算し、18歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる - 障害者控除
相続税額から「(85歳 − 相続開始時の年齢)×10万円または20万円」を控除できる特例。
※一般障害者は10万円、特別障害者は20万円を対象年数にかける
※年齢は1年未満切り捨てで計算し、85歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる
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相続税の控除・特例一覧表|控除の金額や対象・要件をわかりやすく解説
【計算例】実際に相続税を自分で計算してみる
ここでは、以下の具体例をもとに、相続税額を実際に計算していきます。
【具体例】
- 法定相続人は、配偶者、長男、二男(長男と二男はいずれも成人)
- 被相続人の遺産は、遺産分割協議の結果、以下のとおり、分割することになった。
【配偶者】
①宅地 4,000万円(小規模宅地等の特例適用後の価格)
②家屋 1,000万円
③定期預金 2,300万円
【長男】
①株式 8,000万円
②定期預金 2,500万円
【二男】
①定期預金 3,000万円
- 被相続人の債務として、銀行からの借入金500万円があり、長男が負担することになった。
- 葬式費用300万円は、配偶者が負担することになった。
STEP1 遺産の総額を計算する
【配偶者】
4,000万円(宅地)+1,000万円(家屋)+2,300万円(定期預金)-300万円(葬式費用)=7,000万円
【長男】
8,000万円(株式)+2,500万円(定期預金)-500万円(債務)=1億円
【二男】
3,000万円(定期預金)
【課税価格の合計額】
7,000万円+1億円+3,000万円=2億円
STEP2 基礎控除額を差し引く
【基礎控除額】
3,000万円+600万円×3=4,800万円
【課税遺産総額】
2億円-4,800万円=1億5,200万円
STEP3 相続税の総額を計算する
①課税遺産総額に各人の法定相続分をかける(各相続人の取得金額)
【配偶者】
1億5,200万円×1/2=7,600万円
【長男】
1億5,200万円×1/4=3,800万円
【二男】
1億5,200万円×1/4=3,800万円
②各相続人の取得金額に税率をかけて、控除額を差し引く(各相続人の算出税額)
【配偶者】
7,600万円×30%-700万円=1,580万円
【長男】
3,800万円×20%-200万円=560万円
【二男】
3,800万円×20%-200万円=560万円
③各相続人の算出税額を合計する(相続税の総額)
1,580万円+560万円+560万円=2,700万円
STEP4 各自の納付税額を計算する
①相続税の総額に実際の相続割合をかける(各相続人の相続税額)
【配偶者】
2,700万円×7,000万円/2億円=945万円
【長男】
2,700万円×1億円/2億円=1,350万円
【二男】
2,700万円×3,000万円/2億円=405万円
②対象者に2割加算を適用する
【具体例】の相続人は2割加算の対象者には該当しません。
③対象者に各税額控除を適用する
配偶者は、「配偶者の税額軽減」の適用により納付税額は0円になります。
よって、最終的な納付税額は、長男が1,350万円、二男が405万円となり、合計1,755万円です。
ご自分で相続税を計算するのに困ったら税理士へ
相続税の計算はとても複雑です。
概算程度であれば自分でも計算できますが、そのまま相続税申告をしてしまうと、申告漏れや過少申告、相続税の払い過ぎなどが発生する可能性があります。
その結果、あとからやり直しの手続きが必要になったり、ペナルティが生じたりすることがあるでしょう。
相続税を正確に計算し、適切に申告するためには、税理士などの専門家に相談することが重要です。節税の観点から、遺産分割や特例についてアドバイスを受けられることもあるので、一度問い合わせてみることをおすすめします。
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監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士