生命保険の死亡保険金に相続税はかかる?非課税枠や税金の計算を解説

家族が亡くなり生命保険の死亡保険金を受け取ることになったとき、「生命保険にも相続税はかかるの?」「いくらまでなら税金がかからないの?」と疑問に思う方は少なくありません。
中には税金対策として生命保険への加入を検討する人もいるでしょう。
死亡保険金には相続税がかかるケースがありますが、契約形態によっては所得税や贈与税が課税されることもあります。
また、相続人が受け取る死亡保険金には「500万円 × 法定相続人」の非課税枠があり、この範囲内であれば相続税はかかりません。
この記事では、生命保険の死亡保険金にかかる税金の種類や非課税枠、相続税の計算方法、申告が必要になるケースまで、相続の基礎知識としてわかりやすく解説します。
目次
生命保険(死亡保険金)は相続税の対象?
みなし相続財産として相続税がかかる
死亡保険金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法では「みなし相続財産」として扱われます。
みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないものの、被相続人の死亡によって受け取ることになることから、相続財産と同じように見なされ相続税の対象となるものです。
たとえば、被保険者と契約者が被相続人で、受取人が相続人である場合、死亡保険金には相続税が課税されます。
【例 夫が死亡した場合】
- 被保険者(保険の対象者)
=夫 - 契約者(毎月の保険料を支払っている保険の名義人)
=夫 - 受取人(被保険者が死亡した場合に保険金を受け取る人)
=妻
上記の場合、死亡保険金は相続税の対象となります。
ただし、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人」の非課税枠があり、この範囲内であれば相続税はかかりません。非課税枠については後ほど詳しく解説します。
生命保険(死亡保険金)の相続税評価方法
死亡保険金がみなし相続財産と扱われる場合、死亡保険金として支払われた金額が相続により取得したものとみなされます。
ただし、被相続人以外にも保険料を負担していた場合には、負担した保険料総額のうち、被相続人が負担した割合の分について相続により取得したものとされるのです。
死亡保険金の相続税評価方法
死亡保険金の価格×(被相続人が負担した保険料の額÷被相続人の死亡時までの払込保険料の総額)
被相続人以外にも保険料を負担している人がいる場合には、計算が複雑となるので、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
相続税でなく贈与税や所得税がかかることも
死亡保険金を受け取ると、相続税ではなく贈与税や所得税がかかることがあります。
どの税金がかかるかは、生命保険の被保険者、契約者、死亡保険金の受取人が誰であるかによって決まります。
【死亡保険金の課税関係】
- 相続税がかかるケース
被相続人=被保険者・契約者
相続人=受取人 - 贈与税がかかるケース
相続人またはそれ以外の第三者=契約者
契約者とは別の相続人=受取人
※契約者と受取人が別人の場合、保険料を負担した契約者から受取人への財産移転とみなされ贈与税が課税されます。 - 所得税がかかるケース
被相続人=被保険者
相続人=契約者・受取人
例えば、夫が被相続人で、相続人が妻と子だった場合は、以下のようになります。
【死亡保険金に課税される税金】
| 被保険者 | 契約者 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻か子 | 相続税 |
| 夫 | 妻 | 妻 | 所得税 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
例えば所得税がかかる場合、受け取った保険金は一時所得となります。
この場合、受け取った保険金から、それまでに支払った保険料の総額(正確にはその収入を得るために支出した金額)を差し引き、さらに他の一時所得と合算した上で特別控除50万円を引いた残額の1/2が課税対象となります。
なお、この金額はそのまま税額になるのではなく、給与所得など他の所得と合算して所得税率が適用されます(総合課税)。
贈与税がかかる場合には、贈与された金額に応じた税率がかけられて贈与税額が算出されますが、相続税よりも高額になりやすい点に注意が必要でしょう。
誰が実質的に保険料を負担しているかが判断基準
契約者と実際の保険料負担者が異なる場合は、実質的に誰が保険料を負担していたかによって課税関係が判断されます。
たとえば、被保険者が夫、契約者と受取人が妻であっても、実際には夫が保険料を負担していた場合には、「名義保険」として相続税がかかります。
【非課税枠】死亡保険金の相続税はいくらからかかる?
生命保険(死亡保険金)の相続税には非課税枠がある
死亡保険金には遺族の生活保障という目的があるため、相続税がかかる場合でも一定額までは非課税枠が設けられています。
非課税となる金額は、次の計算式で求めます。
死亡保険金の非課税枠
500万円 × 法定相続人の人数
※養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は養子は2人まで法定相続人に含めます。
また、相続放棄を行った人も人数に数えます。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族は次の順位で相続人になります。
【相続順位】
第1順位:子ども(※いなければ孫が代襲相続)
第2順位:父母、祖父母
第3順位:兄弟姉妹(※いなければ甥・姪が代襲相続)
たとえば、死亡保険金が2,000万円で法定相続人が3人の場合、非課税枠は「500万円 × 3人=1,500万円」です。
この場合、2,000万円 − 1,500万円=500万円が相続税の課税対象となり、ほかの相続財産と合算して相続税を計算します。
生命保険が複数存在する場合は、それぞれの保険から支払われる死亡保険金の合計額から非課税枠を差し引いてください。
この非課税枠は、受取人が相続人である場合に限り適用されます。相続放棄をした受取人・相続人以外の受取人(内縁の配偶者等)には適用されません。
受取人が複数人いる場合は受取人ごとに非課税枠額を算出する
複数の相続人が死亡保険金をそれぞれ受け取り、死亡保険金の合計額が非課税枠を上回る場合には、相続人が取得した死亡保険金の割合に応じて相続人ごとの非課税枠を算出することとなります。
相続人ごとの非課税枠の算出方法
保険金の非課税枠×(相続人が取得した死亡保険金の金額÷すべての相続人が取得した死亡保険金の金額)
具体的な計算方法と計算例は後述しますが、複雑であると感じた方は専門家である税理士に相談して、相続税額を算出してもらうとよいでしょう。
入院給付金などは非課税枠の対象外
死亡保険金と同時に支払われることがある入院給付金などには、この非課税枠は適用されません。死亡保険金とは区別して扱う必要があります。
詳しくは『入院給付金に相続税がかかるケース|死亡保険金との混同は過少申告の要因』で解説しています。
死亡保険金の非課税枠が使えないケース
死亡保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人)は、受取人が法定相続人である場合にのみ適用されます。
そのため、死亡保険金が相続税の対象になる場合でも、次のようなケースでは非課税枠は使えません。
- 受取人が法定相続人ではない(内縁の配偶者、友人など)
- 法人が受取人になっている
- 相続放棄をした人が死亡保険金を受け取る
いずれの場合も課税額は基礎控除や他の控除を考慮して計算されます。
相続放棄を行ったとしても非課税枠の金額に変化はないことや、受取人が配偶者や一親等の血族(子どもや父母)以外の場合(兄弟姉妹や内縁の配偶者、友人など)は相続税額が2割加算される点にも注意が必要です。
相続財産全体で基礎控除以下の場合もかからない
死亡保険金が非課税枠を超えていたとしても、必ずしも相続税がかかるとは限りません。
相続税は、死亡保険金を含めた相続財産の合計額が「基礎控除」を超えた場合にのみ課税されます。
基礎控除の金額は、次の計算式で求めます。
相続税の基礎控除
3,000万円+600万円 × 法定相続人の人数
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は「4,800万円」です。
死亡保険金や不動産、預貯金などをすべて合計した相続財産がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。
基礎控除については、関連記事『相続税はいくらからかかる?何円から申告?相続税の計算方法も解説』にて詳しく解説しています。
死亡保険金の相続税はいくら?計算方法
死亡保険にかかる相続税の計算方法
死亡保険金に相続税がかかる場合、次の流れで相続税額を計算します。
- 死亡保険金の非課税枠を差し引く
- 残った金額をほかの相続財産と合算する
- 相続税の基礎控除を差し引く
- 課税遺産総額をもとに相続税額を計算する
つまり、死亡保険金だけに直接税率がかかるわけではなく、他の相続財産と合計して相続税を計算する仕組みになっています。
また、複数の相続人が死亡保険金の支払いを受けており、死亡保険金の金額の総額が非課税枠の金額を上回る場合には、相続税額を計算する際に、相続人ごとに算出された非課税枠の金額を差し引くこととなります。
具体的な金額イメージを見てみましょう。
計算シミュレーション
死亡保険金1000万円の場合
死亡保険金が1,000万円で、法定相続人が3人の場合を例に考えます。
- まず、死亡保険金の非課税枠を計算します。
500万円 × 3人 = 1,500万円 - 死亡保険金より非課税枠が高額のため、死亡保険金全額が課税対象となりません。
- そのため、預貯金や不動産などの他の相続財産について相続税の計算を行います。
法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となるため、ほかの相続財産が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
死亡保険金1億円の場合
次に、死亡保険金が1億円で、法定相続人が3人の場合を考えます。
- 非課税枠は同じく次の金額です。
500万円 × 3人 = 1,500万円 - したがって、死亡保険金のうち課税対象となる金額は以下の通りです。
1億円 − 1,500万円 = 8,500万円
法定相続人が3人の場合、相続税の基礎控除は4,800万円であり、課税対象となる死亡保険金はそれを大きく上回っています。
そのためこのケースでは原則として相続税の申告が必要となります。
ただし、亡くなった方の債務(借金)や葬儀費用などは相続財産から差し引く(債務控除)ことができます。
差し引いた後の正味の財産額が基礎控除(4,800万円)を下回れば、最終的に相続税はかかりません。
相続税の計算機や目安の一覧表は、関連記事『相続税計算シミュレーション|土地・不動産の相続税を無料で自動計算』にてご確認いただけます。
相続人ごとの死亡保険金の非課税枠
死亡保険金が1億円である場合の事例における、相続人ごとの死亡保険金の非課税枠の金額を算出します。
具体的には、3人の法定相続人(A・B・C)について、それぞれ以下の金額で死亡保険金が支払われたと仮定して算出を行います。
- A:5,000万円
- B:3,000万円
- C:2,000万円
この場合、死亡保険金の非課税枠である1,500万円については、以下のような金額で法定相続人に適用されるのです。
- A:750万円(1,500万円×(5,000万円÷1億円))
- B:450万円(1,500万円×(3,000万円÷1億円))
- C:300万円(1,500万円×(2,000万円÷1億円))
以上から、A、B、Cは相続税の計算の際に、以下の金額を死亡保険金として受け取ったと扱われます。
- A:4,250万円(5,000万円-750万円)
- B:2,550万円(3,000万円-450万円)
- C:1,700万円(2,000万円-300万円)
計算が複雑であると感じた方は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
生命保険を活用した相続税対策
非課税枠の活用
死亡保険金には「500万円 × 法定相続人」の非課税枠が設けられていることから、生命保険が相続税対策として活用されることがあります。
たとえば、法定相続人が3人の場合、死亡保険金のうち1,500万円までは相続税がかかりません。
そのため、現金や預貯金として財産を残すよりも、生命保険に加入しておくことで相続税の負担を軽減できる場合があるのです。
また、死亡保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割を待たずに受け取れるという特徴があります。
なお、受取人を誰にするかによって税負担が変わるケースもあるため、契約内容は事前に確認しておくことが大切です。
死亡保険金の受取人は子にすると良い
さらに節税効果を高めたいなら、死亡保険金の受取人を子にするのがおすすめです。
配偶者は「配偶者の税額軽減」により「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きい金額まで相続税がかかりません。
そのため、死亡保険金の非課税枠を使うまでもなく、相続税が全額控除されるケースが少なくありません(※ただし、配偶者の税額軽減を適用して相続税を0円にするためには、必ず期限内に相続税の申告を行う必要がある点にご注意ください)。
受取人を子にすることで死亡保険金の非課税枠を有効に活用できます。
関連記事
配偶者の税額軽減は1.6億円以上!デメリットや適用要件も解説
納税資金対策
生命保険に加入し、死亡保険金を受け取れるようにすることで、相続税の納税資金の対策とすることができます。
相続財産の多くが不動産などの換金しにくい財産である場合、相続税の納税資金を準備することが課題になることがあります。
このような場合に生命保険に加入していると、被相続人の死亡後に現金として死亡保険金を受け取ることができるのです。
死亡保険金は比較的早く支払われるため、相続税の納税資金として活用することができます。
そのため、将来の相続税負担が想定される場合には、死亡保険金を納税資金に利用するために生命保険に加入しておくという方法が考えられるのです。
死亡保険金の受け取り後は申告が必要?
死亡保険金を受け取った場合でも、死亡保険金を含めた相続財産の合計が基礎控除以下であれば、相続税の申告は不要です。
一方で、基礎控除を超える場合は、死亡保険金も含めて相続税の申告を行う必要があります。
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があるため注意しましょう。
相続税の申告については、関連記事『相続税申告のやり方・申告方法を解説|手続きの流れや期限を網羅』で詳しく解説しています。
生命保険の死亡保険金に関してよくある質問
Q. 生命保険以外に相続税対策となる保険はある?
生命保険以外の保険では、偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われる損害保険金(相続税法上の非課税対象となる要件を満たす必要がある)も非課税枠の対象となるので、相続税対策に利用することができます。
しかし、条件が存在することから、相続税対策としては生命保険金への加入を行うべきでしょう。
対策をすることで生じる具体的な効果を確認したい場合には、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
Q. 未払いの保険料がある場合はどうなる?
保険料の未払いがある場合、未払い額を差し引いた金額をみなし相続財産として得たと扱われます。
そのため、未払いの保険料の債務はなかったものとして扱い、債務控除の対象とはなりません。
死亡保険金の金額が想定より少なかった場合には、未払い保険料を差し引きがあったのかどうかを確認しておくとよいでしょう。
Q. 死亡保険金は遺産分割の対象になる?
死亡保険金は、原則として遺産分割の対象にはなりません。
なぜなら、死亡保険金は受取人固有の財産とされ、被相続人の遺産とは扱われないためです。
そのため、受取人として指定されている人は、遺産分割協議を待たずに死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、死亡保険金の金額が著しく高額である場合などには、相続人間の公平性の観点から「特別受益」に準じて考慮される可能性があります。
まとめ|相続税対策となっているのかは税理士に相談を
生命保険の死亡保険金には、相続税・所得税・贈与税のいずれかが課税されます。
多くの場合、被保険者と契約者が同一で受取人が相続人であれば、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
ただし、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人」の非課税枠があり、この範囲内であれば相続税はかかりません。
また、相続財産の合計額が基礎控除以下であれば、相続税の申告自体が不要となる場合もあります。
生命保険は相続税対策や納税資金の準備として活用されることもありますが、契約形態や受取人によって税金の扱いが変わるため、事前に仕組みを確認しておくことが大切です。
生命保険へ加入しているが相続税対策となっているのか、これから相続税対策のために生命保険へ加入したいがどうすれば適切な対策となるのかといった点が気になる方は、専門家である税理士に相談しましょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士