株式の相続税はいくらかかる?上場・非上場株式の評価額と計算方法を解説

株式を相続した場合、現金や不動産と同様に相続税の課税対象になります。しかし、「株式はいくらから相続税がかかるのか」「株式の評価額はいくらになるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
株式の相続税額は、上場株式か非上場株式かによって評価方法が異なります。さらに、売却や事業承継の有無によっても税負担は変わります。
そこでこの記事では、株式の相続税の計算方法や評価額の求め方、注意点や節税のポイントまでをわかりやすく解説します。
目次
株式に相続税はかかる?いくらから発生するのか
株式も相続税の課税対象です。ただし、株式を相続したからといって必ず相続税がかかるわけではありません。
相続税が発生するかどうかは、株式だけでなく、預貯金や不動産などを含めた相続財産の総額が基礎控除額を超えるかどうかで決まります。
相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば法定相続人が2人であれば、基礎控除額は4,200万円となります。相続財産の合計額がこの範囲内であれば、原則として相続税はかかりません。
そのため、「株式がいくらから相続税がかかるか」は株式単体では判断できず、他の財産と合算した総額で判断する必要があります。
株式の相続税はいくら?計算の流れをわかりやすく解説
株式の相続税を計算する際には、株式以外も含む相続財産の総額を算出し、基礎控除を差し引いたうえで税率を適用して計算します。
ここでは、株式を含めた相続税の計算手順を順番に確認していきましょう。
相続税の計算手順5ステップ
相続税は、次の流れで計算します。
① 相続財産の総額を計算する
株式(上場・非上場)だけでなく、預貯金・不動産・生命保険金などをすべて合算します。
なお、株式をいくらとして相続財産の総額に加算するか(評価額はいくらか)は、一定の計算方法に従って決まります。
株式の評価額の計算方法は次章で詳しく解説するので、合わせてご確認ください。
② 債務や葬式費用を差し引く
借入金や未払金、葬式費用などは控除できます。
③ 基礎控除を差し引く
3,000万円+600万円×法定相続人の数を差し引きます。
④ 法定相続分で按分し、税率を適用する
各人の取得金額に応じて、10%〜55%の超過累進税率を適用します。
⑤ 各種控除を適用して最終税額を確定する
配偶者の税額軽減や未成年者控除などを適用し、最終的な納税額を確定します。
株式を含めた相続税の計算例
具体例で確認してみましょう。
相続税が発生しない計算例
【前提条件】
- 法定相続人:配偶者と子1人(合計2人)
- 上場株式:2,000万円
- 預貯金:2,000万円
- その他財産:なし
- 債務:なし
上記を例に、計算してみましょう。
- 相続財産の総額
2,000万円(株式)+2,000万円(預金)=4,000万円 - 基礎控除額
3,000万円+600万円×2人=4,200万円 - 課税遺産総額
4,000万円−4,200万円=0円
相続税がかかる計算例
【変更後の前提】
- 法定相続人:配偶者と子1人(合計2人)
- 上場株式:3,000万円
- 預貯金:2,000万円
- その他財産:なし
- 債務:なし
上記を例に、計算してみましょう。
- 相続財産の総額
5,000万円 - 基礎控除額
4,200万円 - 課税遺産総額
5,000万円−4,200万円=800万円
課税遺産総額が基礎控除を超えるので、相続税が発生します。
この800万円を配偶者と子の二人で法定相続分に従って按分し、税率を適用して相続税を計算します。
税率は課税価格に応じて10%から段階的に上がります。
その後、計算した相続税を合算し、実際の按分で分ける流れです。
株式の相続税評価額の計算方法
上場株式の評価方法
上場株式の相続税評価額は、以下の計算式で算出します。
上場株式の相続税評価額
1株あたりの評価額 × 保有株式数
そのため、以下の2つを確認する必要があります。
- 1株あたりの評価額
- 相続開始日時点の保有株式数
1株あたりの評価額の決まり方
上場株式の1株あたりの評価額は、次の4つのうち最も低い価額を使用します。
- 相続があった日の終値
- 相続があった月の毎日の終値の平均額
- 相続があった月の前月の毎日の終値の平均額
- 相続があった月の前々月の毎日の終値の平均額
相続があった日とは、被相続人が亡くなった日(相続開始日)を指します。
複数の取引所で上場している株式は、どの取引所の評価額を選択しても構いません。相続税評価額を低く抑えるために、最安値を使用しましょう。
【例】3月15日に亡くなった場合
- 3月15日の終値 250円
- 3月の毎日の終値の平均額 200円
- 2月の毎日の終値の平均額 180円
- 1月の毎日の終値の平均額 160円
この例の場合は4つの評価額で一番低い、1月の毎日の終値の平均額160円を、上場株式の「1株あたりの評価額」とします。
上場株式の特定の日の終値、特定の月の終値の平均額は、東京証券取引所ホームページの『月間相場表』から確認することができます。月間相場表は、毎月7日に前月分が公開されます。
相続開始日が土日祝日で終値がない場合は、最も近い営業日の終値を用います。
ただし、前後に同じ距離の取引日がある場合(例:土曜日に死亡し、金曜日と月曜日が等距離)は、その両日の終値の平均額を使用するルールもあります。
保有株式数の確認方法
所有株式数は、残高証明書で確認できます。
保有株式数は、証券会社が発行する「残高証明書」で確認できます。
どの証券会社に預けているかわからない場合は、「証券保管振替機構(通称:ほふり)」に開示請求を行うことで、被相続人が預託している証券会社を確認できます。
証券保管振替機構とは、上場株券等の保管・受渡しを合理化するために設立された機関です。
ただし、証券保管振替機構への開示請求でわかるのは、証券会社名までです。
保有銘柄まで調査することはできません。保有銘柄に関しては別途、証券会社に残高証明書の発行手続きを行い調査しましょう。
開示請求の詳しい流れや必要書類については、証券保管振替機構『ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合』をお読みください。
非上場株式の評価方法
非上場株式の相続税評価額については、取引相場がないために上場株式のように明確でなく、評価方法は複雑になっています。
非上場株式の相続税評価方法には以下の4種類があり、「相続人が同族株主等に当たるか」と「会社の規模(大会社・中会社・小会社など)」によって決まります。

まずはどれに該当するかを確かめるため、「相続人が同族株主にあたるか」と「会社の規模」を確認していきましょう。
相続人が同族株主にあたるか
同族株主等とは、議決権の合計が30%以上を占めるグループに属する株主を指します。ただし、議決権の過半数(50%超)を占めるグループが存在する場合は、その50%超のグループのみが同族株主となります。
会社規模
- 従業員が70人以上→原則として大会社
従業員とは、週30時間以上の勤務を1年継続している人です。それ以外の人たちは、「全員の1年の勤務時間の合計÷1800時間」を1人とします。 - それ以外→売上高基準か、純資産基準の大きいほうで判定(下表参照)
ただし、純資産基準を用いる場合、従業員が35人以下なら以下のように判断。- 35人以下:中会社(中)
- 20人以下:中会社(小)
- 5人以下:小会社
取引高基準(1年間の売上高を基準とする)の場合
| 判定 | 卸売業 | 小売・サービス | その他 |
|---|---|---|---|
| 大会社 | 30億以上 | 20億以上 | 15億以上 |
| 中会社(大) | 7億以上 | 5億以上 | 4億以上 |
| 中会社(中) | 3.5億以上 | 2.5億以上 | 2億以上 |
| 中会社(小) | 2億以上 | 6000万以上 | 8000万以上 |
| 小会社 | 2億未満 | 6000万未満 | 8000万未満 |
総資産基準(負債を差し引く前の資産)の場合
| 判定 | 卸売業 | 小売・サービス | その他 |
|---|---|---|---|
| 大会社 | 20億以上 | 15億以上 | 15億以上 |
| 中会社(大) | 4億以上 | 5億以上 | 5億以上 |
| 中会社(中) | 2億以上 | 2.5億以上 | 2.5億以上 |
| 中会社(小) | 7000万以上 | 4000万以上 | 5000万以上 |
| 小会社 | 7000万未満 | 4000万未満 | 5000万未満 |
上記を踏まえて、非上場株式の評価方法を解説していきます。
類似業種比準価額方式
相続人が同族株主等で、会社が大会社に該当する場合は、原則として「類似業種比準価額方式」で評価します。
類似業種比準価額方式とは、非上場企業の株式について以下の3つの観点から、類似する業種の上場企業と比較する評価方法です。
- 利益額
- 配当金額
- 純資産額
たとえばある非上場企業の利益額・配当額・純資産額がいずれも、類似業種の上場企業の3分の1だったとします。
この場合、その非上場会社の株式の評価額は、上場企業の1/3となります。
そこに、会社規模を勘案して一定の率を乗じたものが、非上場株式の相続税評価額となります。
具体的な計算式は以下のとおりです。
類似業種比準価額方式の計算式
A × B × 調整率 ×(資本金等の額÷50円)
- A:評価する会社の事業と類似した業種の上場企業の株価
- B:評価する会社の1株あたりの配当金額・利益金額・簿価純資産価額の比準要素
- 調整率
- 大会社:0.7
- 中会社:0.6(併用方式の場合に使用)
- 小会社:0.5(併用方式の場合に使用)
参考:国税庁『類似業種比準価額』
併用方式
非上場株式の相続人が同族株主等で、会社が中会社もしくは小会社に分類される場合は、併用方式が用いられます。
併用方式は、類似業種比準価額方式と、純資産価額方式を一定割合で組み合わせる方法です。
組み合わせの割合は会社規模によって異なり、以下の通りです。
| 会社規模 | 評価方法 |
|---|---|
| 中会社(大) | 類似業種比準価額方式×90% 純資産価額方式×10% |
| 中会社(中) | 類似業種比準価額方式×75% 純資産価額方式×25% |
| 中会社(小) | 類似業種比準価額方式×60% 純資産価額方式×40% |
| 小会社 | 類似業種比準価額方式×50% 純資産価額方式×50% |
純資産価額方式
非上場株式の相続人が同族株主等で、会社が特定の評価会社に分類される場合は、純資産価額方式を用います。
特定の評価会社に分類される会社とは、株式等保有特定会社・土地保有特定会社などのことです。
純資産価額方式とは、今現在、「会社の借入金などの負債をすべて返済して、会社を解散させた」場合に、株主一人ひとりに返ってくる金額を相続税評価額にするという評価方法です。
資産に含み益がある場合には、法人税などの税負担部分として、含み益の37%を控除します。
純資産価額方式の計算の流れ
- 会社の純資産価額(A)を算出
会社が所有する各資産の相続税評価額の合計から、各負債の相続税評価額の合計を差し引くことで算出できます。 - 評価差額(B)を算出
(A)から、帳簿価額の純資産を差し引くことで算出できます。 - 評価差額に対する法人税等相当額(C)を算出
(B)に37%を乗じることで算出できます。 - 法人税等相当額控除後の純資産価額(D)を算出
(A)から(C)を差し引くことで算出できます。 - 1株あたりの純資産の金額を算出
(D)を課税時期における発行済株式数で割ることで算出できます。
配当還元方式
非上場株式の相続人が同族株主等ではない場合には、配当還元方式を用います。
配当還元方式とは、過去の配当実績を基準に、年間配当金額を一定の利率(10%)で資本還元して評価額を算出する方法です。
具体的には、相続開始前2年間の配当金額の平均を求め、その金額を10%で割ることで1株あたりの評価額を計算します。
これは「将来10年分の配当を合計する」という意味ではなく、年間配当を10%の利回りで得られる元本額を算出するという考え方(資本還元法)に基づいています。
配当がなかった場合には、資本金50円あたり2円50銭の配当をおこなっているものとして評価します。つまり、無配の場合には資本金50円あたり25円の評価となります。
株式を相続したあとの手続きと税金の注意点
相続した株はすぐ売れる?まず必要な手続き
相続した株式は、名義変更をしなければ売却できません。
株式の名義は遺産分割が終了してからでないと変更できないため、遺言書がない場合には、先に相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割を確定させましょう。
上場株式の場合は、株式を預けている証券会社で名義変更の手続きを行います。
必要書類は証券会社ごとに異なるため、相続開始日時点の残高証明書を取得したうえで、証券会社に問い合わせましょう。
非上場株式の場合は、その株式を発行している会社に直接問い合わせて名義変更を行います。
相続した株を売ると税金はかかる?
相続した株式を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が課されます。相続税とは別の税金であり、売却益に対して約20%(所得税・住民税等)が課税されます。
ただし、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を適用できる場合があります。
この特例を使えば、相続開始日から3年10か月以内の売却にかぎり、すでに納めた相続税の一部を株式の取得費に加算できます。
取得費を増やすことで譲渡所得が圧縮され、結果的に譲渡所得税額を軽減することができます。
参考:国税庁『相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』
亡くなる前に株を売っていた場合、何かすべき?
被相続人が生前に株式を売却していて、利益が出ている場合には、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といいます。
準確定申告は、相続開始日から4か月以内に、被相続人が死亡した時点の納税地の税務署で行います。
相続税の申告期限である10か月と比べてかなり期間が短いため、忘れないように注意してください。
準確定申告について詳しくは、関連記事『準確定申告とは?期限・必要な人・相続税との関係をわかりやすく解説』をご覧ください。
生前に売却した株式の受け渡しが未完了である場合
相続が発生する直前に、被相続人が株式を売却したにもかかわらず、その受け渡しが完了していない状況では、当該株式が記載されたままの残高証明書が発行されることがあります。
この場合、株式ではなく「売却代金の総額を未収入金」として評価し算出します。
なお、証券会社へ払う未払い手数料は債務になるため、マイナスの財産として相続財産から債務控除できます。
配当金がまだ入金されていない場合はどうする?
相続開始時点で受け取っていない配当金(未収配当金)は、相続税の課税対象になります。
また、以下に該当する場合には、「配当期待権(相続後に配当を受け取る権利)」が相続財産に含まれることがあります。
配当期待権の相続税課税条件
- 被相続人の保有株式に配当がある
- 被相続人(株主)が配当の基準日を過ぎてから配当を受け取る前に死亡した
- 被相続人の死亡後、配当を受け取ることができる
配当期待権の相続税評価額は、以下の計算式で算出します。
予想配当金額×(1-源泉徴収税率)×取得株式数
源泉徴収税率には、一般的には上場株式は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)、非上場株式は20.42%(所得税のみ)を当てはめます。
株券が出てきたらどうする?
遺産整理をしているときに、株券を見つけた場合、株券に財産価値があれば相続税の対象となり、相続税を支払わなければならない場合があります。
上場株式は2009年に電子化されているため、株券がある場合は、株主名簿管理人(信託銀行など)や証券会社に確認が必要です。
非上場株式の場合は、発行会社に連絡し、株主名簿への記載状況を確認します。
株式にかかる相続税を節税する方法
株式の相続税は、評価額や相続のタイミングによって大きく変わります。
そこで、ここでは株式にかかる相続税を節税する方法をご紹介します。
上場株式|評価額が低いタイミングで生前贈与する
株式相場の変動により、評価額が低くなっている時に生前贈与をすることで、税負担を抑えて株式を移転できます。
株式は分割して贈与できるため、暦年贈与(年間110万円の基礎控除)を活用して贈与税も抑えつつ、計画的に移転することも可能です。
ただし、基礎控除を超える場合、贈与税は累進課税で税率が高くなることがあります。また、相続前3~7年*の間に贈与した分は相続税の対象となるため、贈与額や時期を慎重に検討する必要があります。
暦年贈与で相続税の対象となる期間
| 被相続人の死亡日 | 遡る期間 |
|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 死亡日前3年間 |
| 2027年1月〜2030年12月 | 2024年1月1日から相続開始日までの間の贈与 |
| 2031年1月1日〜 | 死亡日前7年間 |
ただし、延長された4年間(亡くなる3〜7年前)の贈与については、その4年間に行われた贈与額の合計から100万円を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。
非上場株式|あえて株式の評価を下げて生前贈与する
非上場株式は、会社の業績や純資産額によって評価額が決まります。
そのため、業績が一時的に悪化した時期や、役員退職金の支給などにより純資産が減少したタイミングで贈与を行うことで、評価額を抑えられる場合があります。
ただし、過度な利益調整は税務上問題となる可能性もあるため、専門家と相談しながら進めることが重要です。
非上場株式|事業承継税制の特例を適用する
非上場株式を後継者に引き継ぐ場合には、「事業承継税制」の特例を活用できる可能性があります。
一定の要件を満たせば、非上場株式にかかる相続税や贈与税の納税が猶予され、条件を満たし続ければ最終的に免除されることもあります。
一方で、要件を満たさなくなった場合は、猶予されていた税額と利子税を納付する必要があります。
制度は複雑なため、適用を検討する際は専門家への相談が不可欠です。
参考:国税庁『事業承継税制特集』
株式の相続税についてよくある質問
NISA口座の株式はどうなる?
被相続人がNISA口座で保有していた株式も、相続財産に含まれます。
ただし、NISA口座の「非課税枠」は相続によって引き継ぐことはできません。相続人が取得した時点で、通常の課税口座へ払い出されます。
そのため、相続後に株式を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税が課税されます。
なお、相続税の計算においては、NISA口座であっても通常の上場株式と同じ評価方法で相続税評価額を算出します。
含み益は相続税の対象?
株式の含み益(購入時より値上がりしている利益分)そのものに対して、直接課税されるわけではありません。
相続税は、相続開始日時点の「時価」で評価した金額に対して課税されます。
つまり、含み益がある株式は、その値上がり後の時価が相続税評価額となります。
なお、相続後に株式を売却した場合は、相続開始日の評価額を取得費として譲渡所得を計算します。
株式が少額でも申告は必要?
株式の金額が少額であっても、他の相続財産と合算した総額が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要です。
一方、相続財産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用する場合は、相続税がゼロであっても申告が必要となるケースがあります。
判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
株式の相続税でお悩みの方は税理士に相談を
ここまで、株式の相続税の計算方法や評価のポイント、注意点について解説してきました。
株式の相続税評価額は、上場株式か非上場株式かによって算出方法が異なり、売却や事業承継の有無などによっても税額が変わります。
評価や計算を誤ると、本来より多く納税してしまったり、逆に申告漏れとして加算税や延滞税が課されたりすることもあるでしょう。
株式の相続税に不安がある場合は、相続税に強い税理士へ早めに相談することをおすすめします。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士