預貯金の相続税は?申告時の注意点や引き出す手続きを解説

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親が亡くなり、預貯金を相続することになったとき、「銀行預金にも相続税がかかるのだろうか」「相続税はいくらから発生するのだろうか」と疑問に思う方は多いでしょう。

銀行預金をはじめとする預貯金は相続税の課税対象ですが、預貯金だけでなく不動産などの相続財産を合計した金額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

なお、預貯金の相続税申告では名義預金やタンス預金の申告漏れに注意が必要です。また、安易に預貯金を引き出すと相続放棄ができなくなる可能性があるので、適切な手続きをとることが重要です。

この記事では、預貯金に相続税がかかるケースや相続税の計算方法、申告時の注意点、預貯金の相続手続きについてわかりやすく解説します。

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預貯金に相続税がかかる場合とは?

預貯金に相続税がかかるのはいくらから?

預貯金に相続税がかかるのは、その他の財産も合わせた相続財産(相続した財産から非課税財産などを除いた、相続税の計算対象になる金額)が基礎控除を超える場合です。

相続税の基礎控除

3,000万円+600万円×法定相続人の数

  • 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
  • 養子がいる場合、実子がいれば1人まで、いなければ2人まで法定相続人の数に含められます

「相続税がかかるかどうか知りたい」と思った方は、相続財産とその評価額を洗い出したうえで、まず「基礎控除額を超えるかどうか」を確認してみましょう。

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基礎控除を超えても、特例を使えば相続税がかからない場合がある

相続財産が基礎控除額を超える場合でも、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」等を適用した結果、相続税が0円になるケースも少なくありません。

ただし、これらの特例には適用要件が設けられており、必ずしも使えるとは限りません。

また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を使う場合、それによって相続税が0円になったとしても相続税申告が必須です。

相続税を少しでも節税したいとお考えの方は、相続専門の税理士に直接相談することをおすすめいたします。

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預貯金に相続税がかかる場合の具体例

ここでは、預貯金に相続税がかかる場合とかからない場合を具体例でご説明します。

相続税額の詳しい計算方法については、『相続税がかかる金額はいくらから?申告が必要になる条件と計算方法』をぜひご覧ください。

  • 被相続人は、配偶者と子2人
  • 相続財産は、銀行預金1億円
  • 法定相続分どおりに相続(配偶者5,000万円、長男2,500万円、長女2,500万円)

①課税価格の合計額

5,000万円(配偶者)+2,500万円(長男)+2,500万円(長女)=1億円

②基礎控除額

3,000万円+600万円×3=4,800万円

③課税遺産総額

1億円−4,800万円=5,200万円

④法定相続分に応じて取得したものとした場合の各取得金額

配偶者:5,200万円×1/2=2,600万円
長男:5,200万円×1/4=1,300万円
長女:5,200万円×1/4=1,300万円

⑤上記④の取得金額に相続税率を掛けて控除額を差し引いた金額

配偶者:2,600万円×15%−50万円=340万円
長男:1,300万円×15%−50万円=145万円
長女:1,300万円×15%−50万円=145万円

⑥相続税の総額

340万円(配偶者)+145万円(長男)+145万円(長女)=630万円

⑦相続税の総額に実際の相続割合を掛けた金額

配偶者:630万円×1/2=315万円
長男:630万円×1/4=157.5万円
長女:630万円×1/4=157.5万円

⑧税額控除

配偶者は「配偶者の税額軽減」により、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。したがって、本件の場合、配偶者の最終的な納税額は0円になります。
※0円になる場合でも、相続税申告は必須。なお、申告期限までに遺産分割が完了していることも要件。

⑨納税額

157.5万円+157.5万円=315万円

相続税がかからない場合の具体例

  • 被相続人は、配偶者と子2人
  • 相続財産は、銀行預金5,000万円
  • 債務・葬式費用は、1,000万円

①課税価格の合計額

5,000万円−1,000万円=4,000万円

②基礎控除額

3,000万円+600万円×3=4,800万円

③課税遺産総額

4,000万円−4,800万円<0
課税価格の合計額が基礎控除額を下回っているため、本件では相続税の申告・納税ともに不要です。

預貯金にかかる相続税はいくら?

相続税評価額は相続開始日時点の残高から算定

相続税評価額とは、相続税を計算する際、その財産をいくらとするかを示したものです。

預貯金の場合、相続開始日(被相続人の死亡日)時点の残高をもとに相続税評価額を算定します。

普通預金や通常貯金は、相続開始日時点の預金残高がそのまま評価額となります。一方、定期預金や定額貯金などは、元本に相続開始日時点の既経過利息(税引き後)を加えた金額で評価します。

預貯金の相続税評価額を確認する際には、金融機関から取得する残高証明書を利用するのが一般的です。定期預金等の場合はあわせて「経過利息計算書」の発行も依頼し、正確な利息額を把握することが重要なポイントとなります。

なお、死亡直前に引き出した預金であっても、その現金が死亡時点で残っている場合や、使途を説明できない場合には相続財産として扱われる可能性があります。

相続税はその他の相続財産と合わせて計算

預貯金の相続税評価額が分かったら、その他の財産と合わせて相続税を計算します。
具体的な計算の流れは以下の通りです。

  1. 相続人・相続する財産を確認
  2. 課税遺産総額を計算
  3. 法定相続分に応じて財産を分配
  4. 各人の仮の相続税額を計算
  5. 相続税額の合計を計算
  6. 実際の相続割合に応じて各人に相続税額を分配

相続税額の目安は、相続税計算シミュレーションにて確認可能です。
相続税計算の詳細については、関連記事『相続税の計算方法をわかりやすく解説!概算の早見表や節税できる制度も』をご覧ください。

相続税を申告する際の注意点

名義預金の申告漏れに注意

相続税を申告する際、特に気をつけていただきたいのが「名義預金」の申告漏れです。

名義預金とは、口座名義人と実際に口座や預貯金を管理する人が異なるケースを言います。

例えば、子名義の口座であっても実際には親が管理しているような場合、その口座のお金は名義預金と判断される可能性があります。

口座の実質的な管理者は親だと判断されれば、その口座の預金も実質的に親の財産とみなされます。

したがって、親が亡くなった際にその預金は相続財産として、相続税の対象となるのです。

税務署は名義預金の存在に特に厳しい目を向けているため、少しでも不審な口座があると税務調査の対象になる可能性が高まります。

税務調査で名義預金と認定されると、過少申告加算税や重加算税、延滞税等を支払わなくてはなりません。

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生前贈与時の注意点

生前贈与は相続税対策として行われることも多いですが、特に子が幼い場合、口座や預金の管理は親が行うことになりがちです。
それにより名義預金と判断されると、相続税が発生し、節税効果がなくなってしまいます。

生前贈与の際には、以下の点に注意しましょう。

  • 生前贈与のたびに贈与契約書を作成する
  • 通帳、印鑑、キャッシュカードを受贈者(口座名義人)が管理する
  • 贈与者と受贈者で別々の届出印鑑を使用する
  • 口座開設手続きを受贈者本人が行う

タンス預金の申告漏れに注意

相続税を申告する際、名義預金と並んで注意していただきたいのが、タンス預金です。

「現金で保有しておけば税務署にばれない」と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、それは大きな間違いです。

税務署は、国税庁のKSK(国税総合管理)システムを使い、被相続人の過去の確定申告や納付状況を把握できます。

また、金融機関を通じ、被相続人や家族の取引履歴も詳細にチェックすることが可能です。

税務署は、それらの情報から被相続人の相続財産を推計します。

その推計値と実際の申告額が大きくかけ離れている場合、「タンス預金等の申告していない財産があるのではないか」と簡単に判明してしまうのです。

税務調査でタンス預金が判明した場合も、加算税の対象になります。

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タンス預金と相続税|なぜ税務署にばれる?税務調査・ペナルティを解説

相続放棄する場合は預貯金の引き出しに注意

被相続人のプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続放棄を行うのが1つの選択肢です。

相続放棄をすると、最初から相続人とならなかったものと扱われるため、一切の相続財産を承継しないことになります。

相続放棄を予定している場合に注意していただきたいのが、預貯金の引き出しです。

遺産分割前に預貯金を引き出すと、相続人が相続財産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうおそれがあるのです。

相続放棄については、関連記事『相続放棄したら相続税は払わなくていい?ほかの相続人への影響も解説』で詳しく解説しています。

葬儀費用や医療費の支払いなど急ぎの支払いがある場合は?

葬儀費用や医療費の支払いなど、やむを得ない事情がある場合には、遺産分割前に預金を引き出しても直ちに相続放棄ができなくなるとは限りません。

ただし、個別の事情によって判断が異なります。相続放棄を検討している場合は、安易な預貯金の引き出しは避け、税理士や弁護士などに相談することをおすすめします。

また、被相続人の死亡前後に預貯金の出金がある場合は、通帳の記録や領収書などを保管し、使途を説明できるようにしておきましょう。

なお、死亡後に相続人が立て替えて支払った葬儀費用については、一定のものは相続税の計算上、葬式費用として控除できます。

詳しくは関連記事『葬式費用は相続税で控除できる!どこまでが対象か、控除できる人は誰かも解説』をご覧ください。

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被相続人の預貯金を引き出すには?

(1)遺産分割前の相続預金の仮払い制度

金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、遺産分割が完了し所定の手続きがなされるまで口座は凍結されます。

そのため、遺産分割終了前でも、葬儀費用や当面の生活費に必要な現金を引き出せるよう、令和元年7月から相続預金の払戻し制度が利用できるようになりました。

この制度を使えば、各相続人が単独で、相続預金のうち一定額まで払戻しを受けられます。

払戻可能額の計算式と必要書類は、以下のとおりです。

【払戻可能額の計算式】

相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

※ただし、1つの金融機関につき150万円が上限です(同じ金融機関に複数の口座がある場合は合算して判断されます)。

【必要書類】

相続預金の払戻し制度の必要書類
被相続人の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
預金の払戻しを受ける人の印鑑証明書

なお、実際に払戻しを受けるまでに一定期間を要します。支払いを急ぐ場合には、払戻しが間に合わない可能性もあります。

制度を利用する前に、金融機関に払戻しにかかる期間を確認するようご注意ください。

預貯金の仮払い制度を利用する際の注意点

預貯金の仮払い制度の利用は、遺言の内容や金融機関の取扱いによっては制限される場合があります。

また、仮払い制度で受け取った金銭を自己のために消費した場合などは、単純承認に該当すると判断され、相続放棄できなくなる可能性があります。

相続放棄を検討している場合は、事前に税理士や弁護士などに相談しておくと安心です。

(2)口座の解約・名義変更

遺産分割が終わったら、被相続人の口座の解約や名義変更をし、預金の払戻しをします。

こうした預貯金の相続手続きに期限はありませんが、相続税の申告・納税期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。

そのため、預貯金をどう遺産分割するかは、申告期限内に決めておく必要があります。

預貯金の相続手続きの流れは、次の通りです。

  1. 預金通帳等を調べて、公共料金やクレジットカードの引落とし、定期的な入金がないか確認します。
  2. 金融機関に口座名義人が亡くなったことを連絡します。残高証明書の発行も依頼します。
  3. 遺言書があればその内容に従って遺産分割を行います。
    遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議がまとまり次第、遺産分割協議書を作成します。
  4. 相続手続きの必要書類をそろえて金融機関に提出します。

なお、銀行側が口座名義人の死亡を知ると、その段階で口座が凍結されます。
被相続人の口座から家賃や電気代などを自動引き落としで支払っており、引き続き引き落としがある場合は、引き落とし口座の変更もしておきましょう。

預貯金の相続手続きに関する主な必要書類は以下の通りです。
ただし、銀行によっても必要書類が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

遺言書がある場合
遺言書
検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
預金を相続する人の印鑑証明書
相続届(金融機関によって名称が異なる)
被相続人の通帳、キャッシュカード
遺産分割協議をした場合
遺産分割協議書
被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
相続届
被相続人の通帳、キャッシュカード

預貯金の相続についてよくある質問

被相続人の口座はいつ凍結される?

銀行が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されます。

銀行が口座名義人の死亡を知るタイミングは、遺族が銀行に連絡した時、新聞の訃報欄などに掲載されているのを銀行が確認した時などです。

市区町村役場に死亡届を出しただけでは、口座は凍結されません。

亡くなった親の預金の相続で使える特例はある?

亡くなった親の預金を相続する際、子が使える可能性のある特例としては、未成年者控除と障害者控除があります。

  • 未成年者控除
    相続税額から「(18歳−相続時の年齢)×10万円」を控除できる
    ※年齢は1年未満切り捨てで計算し、18歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる
  • 障害者控除
    相続税額から「(85歳−相続開始時の年齢)×10万円または20万円」を控除できる
    ※一般障害者は10万円、特別障害者は20万円を対象年数にかける
    ※年齢は1年未満切り捨てで計算し、85歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる

詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

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預貯金の相続に関するお悩みは専門家へ

相続が発生した場合、預貯金も相続財産となります。よって、他の相続財産と合わせた相続財産が基礎控除を超えれば、相続税申告が必要です。

名義預金やタンス預金がないかもよく確認したうえで、相続税申告をしましょう。

また、預金は遺産分割前に勝手に引き出すと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

基本的には「預貯金の仮払い制度」や口座の解約・名義変更といった手続きを経て引き出すほうが安心です。

預貯金を含めた財産の相続税申告や、被相続人の預貯金の引き出しなどについて不安がある場合は、専門家である税理士への相談も検討してみましょう。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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