名義預金は贈与税・相続税がかかる?名義預金の認定の回避策も解説
相続税対策として生前贈与を行っている方、またはこれから生前贈与しようと考えている方も多いと思います。
生前贈与というと、贈与税がかからない基礎控除以下の贈与で、毎年少しずつ入金する贈与方法が一般的でしょう。
そのような方に必ず知っておいていただきたいのが、「名義預金とみなされると相続税がかかる」ということです。
この記事では、どのような場合に名義預金とみなされるのか詳しく解説します。また、名義預金と認定されるのを回避する方法もわかりやすくご紹介します。
目次
名義預金とは?
名義預金の意味
名義預金とは、預金口座の名義人とお金を支出した人が異なるケースを言います。
名義預金の典型例は、被相続人が、配偶者や子、または孫の名義で口座を開設し、その口座に入金するケースです。
そして、被相続人が「基礎控除以下の贈与なら贈与税がかからない」と考え、毎年110万円以下の入金を繰り返し行うことがよくあります。
贈与が成立すれば名義預金とはならない
贈与には、年間110万円の基礎控除が設けられており、110万円以下の贈与では贈与税を納める必要がありません。
そのため、基礎控除以下の贈与であり、かつ、毎年贈与契約が成立していれば、贈与税は非課税になります。
しかし、贈与契約が成立していないとみなされると、その預金は名義預金と認定され、被相続人の死亡後に相続税がかかってしまうのです。
次の項で、名義預金と相続税の関係について詳しく解説します。
名義預金には相続税がかかる
なぜ名義預金に相続税がかかってしまうのでしょうか?
その理由は、相続税は、名義人が誰かにかかわらず、実質的に被相続人に帰属する財産を相続財産として課税対象とする税金だからです。
つまり、相続税対策のつもりで生前贈与を行っても、名義預金とみなされると結局相続税がかかってしまい、生前贈与が無駄になってしまうのです。
贈与税と相続税の違いが気になる方は、関連記事『贈与税と相続税の違いは?贈与と相続はどちらが得か徹底比較!』をお読みください。
名義預金の疑いがあると税務調査を受けやすい
「名義預金には相続税がかかる」とご説明しましたが、どのような場面で名義預金が発覚するのでしょうか?
答えは「相続税の税務調査」です。
税務署は、申告漏れの疑いがあるケースを重点的に税務調査の対象とします。
特に、名義預金の疑いがあると税務調査の可能性が高まります。
では、税務署は、どのような方法で名義預金の疑いがあるケースを洗い出すのでしょうか。
実は、税務署は金融機関等からの情報により、被相続人の預金だけでなく、家族の預金残高もすべて把握できます。
税務署は、これらの情報をもとに、収入に見合わない高額の預金をもっている家族がいないか分析します。
例えば、長年専業主婦の妻に高額の預金がある場合、亡くなった夫の名義預金なのではないかと問題になり、税務調査の対象になりやすくなります。
相続税の税務調査について詳しく知りたい方は、関連記事『相続税の税務調査とは?事前に準備することや調査対象にならない方法』をお読みください。
名義預金と認定する際の判断要素
税務署は、主に以下の事情を総合的に考慮して、名義預金に当たるかどうか判断します。
●その預金を管理・支配しているのは誰か
●その預金の資金源を拠出したのは誰か
●その預金は名義人が自由に使える状況にあるか
具体的には、以下のような調査が実施されます。
例えば、預金通帳、届出印鑑、キャッシュカード等は誰が、どこで保管しているか確認されます。
被相続人が、預金通帳等を自宅で保管していたのであれば、「贈与は成立していないのではないか=名義預金なのではないか」との推認が強くなります。
また、税務署は、必要に応じ、預金口座の開設申込書等の筆跡も確認します。
もし被相続人が預金口座を開設したのであれば、その預金は被相続人の管理下にあったと推認されるため、名義預金の疑いが強まるでしょう。
さらに、名義人が自由にお金を使える状況にあったかどうか調査されます。名義人がお金を引き出したかどうかは、金融機関等から収集した取引履歴を見れば簡単に分かります。
全く引き出した形跡がなければ、名義預金とみなされる可能性が高いでしょう。
名義預金が発覚した場合のペナルティ
名義預金の申告漏れが後になって発覚した場合、以下のようなペナルティが科される可能性があります。
名義預金を意図的に隠していたような悪質なケースでは、重加算税として最大40%もの追徴課税を受ける可能性があります。
心当たりのある方は、決して隠したりせず、できる限り早く税理士にご相談ください。
相続税の申告漏れに対するペナルティは以下の通りです。
無申告加算税
税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告:納付すべき税額×5%
税務調査後に申告:納付すべき税額×15%(50万円を超える部分は20%加算)
過少申告加算税
税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告:過少申告加算税の課税はなし
税務調査の事前通知後から更正(※)の了知前に修正申告:納付すべき税額×5%(追加納税額が、期限内申告の税額又は50万円のいずれか多い金額を超えている部分は10%)
税務調査後に修正申告:納付すべき税額×10%(追加納税額が、期限内申告の税額又は50万円のいずれか多い金額を超えている部分は15%)
※「更正」とは、税務調査によって申告内容に誤りがあることが発覚した場合に、納税者の申告を是正する処分を意味します。
重加算税
相続財産を隠したり、事実を仮装して過少に申告:納付すべき税額×35%
相続財産を隠したり、事実を仮装して申告せず:納付すべき税額×40%
延滞税
法定納期限の翌日から2カ月以内に納付:令和5年は2.4%
法定納期限の翌日から2カ月経過後に納付:令和5年は8.7%(※)
※ 法定納期限の翌日から2カ月間の期間は2.4%、2カ月経過後の期間は8.7%
相続税の申告漏れや脱税に対するペナルティを詳しく知りたい方は、関連記事『相続税の脱税は税務調査でばれる?|ペナルティや回避方法を解説』をお読みください。
名義預金に時効はあるのか
結論から言うと、名義預金について時効成立が認められる可能性は低いでしょう。
その理由をご説明します。
まず、贈与税の時効が成立するか考えてみましょう。
贈与税の時効期間(正しくは「除斥期間」)は、原則として申告期限から6年です。時効期間が経過すると、贈与税を納付する義務がなくなります。
しかし、すでにご説明したとおり、名義預金は贈与が成立していないと判断されます。
そのため、名義預金について贈与税の時効は成立しません。名義預金は、相続税の対象になります。
次に、相続税の時効が成立するか考えてみましょう。
相続税の時効期間は、原則として申告期限から5年です。
ただし、「偽りその他不正の行為」があった場合は、時効期間が7年に延長されます。
名義預金であると認識しつつ、あえて申告しなかった場合は「偽りその他不正の行為」に当たるため、時効期間は7年になります。
税務署は、名義預金に対して相当厳しくチェックを行っています。
そのため、相続税の時効期間が実際に成立する可能性は低いでしょう。
名義預金の申告漏れに少しでも不安がある方は、時効成立を待つのではなく、今すぐ税理士に相談することをおすすめいたします。
関連記事
・相続税の時効は原則5年|逃げ切りは不可能?バレたらペナルティ?
名義預金の認定を回避する方法は?
ここでは、税務署に名義預金と認定されるのを回避する方法を解説します。
以下の対策のどれか1つを実行すれば安心というわけではありません。
上述したように、税務署は、預金通帳の管理状況等を総合的に考慮して名義預金に当たるかどうか判断します。
したがって、名義預金の認定を回避するためには、以下の対策をできる限り多く実行することが重要です。
贈与のたびに贈与契約書を作成する
贈与のたびに贈与契約書を作成しましょう。
贈与は贈与者と受贈者が合意して初めて成立します。
両者の合意がなければ、単に贈与者が自分の財産を移動させただけ、すなわち名義預金とみなされてしまいます。
少し面倒かもしれませんが、贈与の合意を客観的に証明できる形で残すことは非常に重要です。
そして、忘れてはいけないのが、贈与契約書どおりに贈与を実行することです。契約書の形式だけ整えても、実態が伴っていなければ贈与があったとは認められないからです。
贈与契約書には、以下の事項を明記しましょう。
●贈与者と受贈者の署名押印
●贈与者と受贈者の住所
●贈与財産額
●贈与の方法
●贈与を実行する日
●贈与契約の成立日
なお、贈与ごとに贈与契約書を作成しておくと、将来の一定額の贈与を約束する定期金給付契約でない証拠にもなるため贈与税対策にもなります。
定期金給付契約とは、例えば「110万円の贈与を10年にわたって贈与する」という契約が成立している場合をいい、今後10年にわたって合計額である1,100万円をもらう権利を贈与されたと考えられてしまうのです。
110万円以下の暦年贈与を繰り返していると、税務署に定期金給付契約とみなされ、10年分の合計贈与額に一括して贈与税が課税される可能性があるのです。これは、一般的に連年贈与や定期贈与と言われるものです。
贈与契約書を贈与ごとに作成しておけば、基礎控除額以下の贈与契約が毎年成立していた証拠になるので、贈与税の回避にも有効です。
通帳、印鑑、カードを受贈者が管理する
預金通帳、届出印鑑、キャッシュカードは受贈者が管理・保管しましょう。
受贈者がその預金口座を管理しており、預金を自由に使用できる状況だったことの重要な証拠になります。
贈与者と受贈者で別々の届出印鑑を使用する
受贈者の預金口座を開設する際、贈与者の預金口座の届出印鑑とは別の印鑑を使用しましょう。
受贈者自身が、その預金口座を管理していた証拠になります。
口座開設などの手続きを受贈者自身で行う
受贈者の預金口座を開設する際、受贈者自身が手続きするようにしましょう。
受贈者自身が、その預金口座を管理していた証拠になります。
贈与税を申告する
贈与税の暦年課税の基礎控除額(年間110万円)を超える贈与をあえて行い、贈与税を申告するのも1つの方法です。
よくあるのが、贈与者が子や孫に現金111万円の贈与を行い、基礎控除110万円を差し引いて、贈与税1,000円を申告・納税するケースです。
ここでのポイントは、受贈者本人が申告・納税手続を行うことです。
というのも、本人に代わって申告書を提出したり、贈与者の財産から納税資金を立て替えたりするケースがあるからです。
これでは、税務署が「受贈者は贈与の事実を知らないのではないか」との疑念を抱いてしまいます。
「受贈者が贈与の事実を知らない→贈与は成立していない→名義預金に当たる」という推認につながりますので、受贈者本人が申告・納税するのがおすすめです。
名義預金のお悩みは税理士へ
適切な生前贈与の方法をアドバイス
相続税対策として生前贈与を活用したいとお考えの方は、ぜひ一度税理士にご相談ください。
税理士は、税務調査を回避するための対策をご相談者様のご事情に合わせて具体的にアドバイスいたします。
早めの相談が将来のトラブルを回避するポイントです。ぜひお気軽に税理士にお問い合わせください。
名義預金と認定されないための説得的な説明
「相続税の申告をする際、名義預金と指摘されそうな財産があり不安」
そのような不安をお持ちの方は、ぜひ税理士にご相談ください。
税務調査の有効な回避策の1つに「書面添付制度」があります。
この制度を利用し、名義預金に当たらない理由を具体的に説明すれば、税務調査を回避できる可能性が大幅に上がります。
相続税の税務調査を回避しやすくなる書面添付制度については、関連記事『相続税の書面添付制度|税務調査を回避したい方必見!』をお読みください。
名義預金がある場合は適切に申告してペナルティを回避
相続財産の中に名義預金が存在する場合、大切なのは正直に申告することです。
上述のとおり、名義預金を意図的に隠すと加算税などの重いペナルティを科されます。
税理士が相続税の申告を行えば、税務署の信頼が増すため、税務調査やペナルティの回避につながります。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士