相続税の時効は5年か7年|時効成立を待ってはいけない理由も解説
相続税の時効は、相続税申告の申告期限から5年です。
また、正当な理由がなく申告しなかった場合の相続税の時効は7年となります。
つまり、5年もしくは7年逃げ切ることができれば相続税を払う必要はなくなるわけですが、税務署の調査能力を考えると、相続税の時効成立を待つことは現実的ではありません。
税務調査で正しく相続税申告していないことを指摘されれば、ペナルティを課せられ、税負担はかえって重くなります。
そこでこの記事では、相続税の時効を待つことの危険性や、ペナルティである追徴課税などについて解説します。
目次
相続税の時効は5年か7年
相続税の時効は原則5年、悪質な場合は7年
相続税の時効は、相続税の申告期限から原則5年となっています。
相続税の時効が5年となるのは、相続人が、相続税の申告・納付が必要な財産の存在を知らなかった場合です。(国税通則法第70条1項)
次に、正当な理由もなしに申告しなかった場合の時効は7年となります。
相続税の時効が7年となるのは、相続税の支払い義務があると知っていたのに払っていなかった場合や、相続税を払いたくないがために財産を隠していた場合などで、国税通則法では「偽りその他不正の行為」とされています。(国税通則法第70条5項)
5年もしくは7年が経過し、時効が成立すると、相続税の申告・納付は不要となります。
相続税の時効の起算日は?
相続税の時効の起算日は、相続税申告の法定申告期限の日です。
相続税の法定申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。
すなわち、被相続人が死亡した日から時効を数えると、原則の時効は5年10か月、悪質な場合の時効は7年10か月となります。
相続税の時効成立を待つのは現実的ではない
時効成立の前に必ず税務署にばれる
たとえば、タンス預金を相続すれば、相続税の課税を免れることができると考えている方もいるかもしれません。
しかし、税務署は、全国の国税局と税務署をネットワークでつなぐ国税総合管理システムで、全国の申告・納税状況などを確認することができます。
そのため、収入や資産のわりに相続税額が少ない場合は特に、税務調査の対象となる可能性があります。
情報・知識・経験で優れる税務署から逃れるのは難しいでしょう。
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相続税の脱税は税務調査でばれる?|ペナルティや回避方法を解説
相続税の税務調査は10年前までさかのぼる
一般的に相続税の税務調査では、10年前までが調査対象だといわれています。
これは、多くの金融機関が口座の取引履歴を10年分まで保存しているためです。
ただし、被相続人が高齢で、財産を築いたのが10年以上前の場合や、不動産の購入資金を調査する場合などには、10年以上前の調査が行われることもあります。
実地調査対象者の10人に9人が追徴課税
相続税の申告書類など、国税庁はさまざまな資料をもとに調査します。また疑わしい案件に対しては、実地調査が行われます。
令和4年12月に公表された国税庁「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」によると、実地調査により申告漏れ等を指摘された割合は87.6%で、実地調査が行われると10件に8、9件は追徴課税を課せられている計算になります。
また相続税を故意に隠ぺい・仮装した場合に課せられる重加算税は、申告漏れ等の指摘を受けた件数の15.5%を占めています。
実地調査1件あたりの追徴税額は886万円にのぼり、大きなペナルティが課せられていることがわかります。
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相続税の申告・納付漏れのペナルティ
相続税の時効が成立する前に、税務署から相続税の申告・納付漏れについて指摘があった場合、ペナルティを課せられる可能性があります。
相続税は、納付期限までに正しい金額を納付しなければなりません。そのため、申告漏れや納付漏れがあったりすると追徴課税が課せられるのです。
なお、申告漏れや納付漏れについて税務署に指摘されるか、自己申告するかで追徴課税の額は変わってきます。
以下でペナルティの種類と内容を紹介します。
過少申告加算税
過少申告加算税は、本来、申告・納税すべき金額よりも少ない場合に課せられるペナルティです。
自己申告なら税負担はありませんが、税務調査による修正申告の場合には、「追加納付する額×10%」が加算されます。
状況 | 税率 |
---|---|
自己申告 | - |
税務署指摘 | 10% ※50万円超の部分は15% |
無申告加算税
無申告加算税は、正当な理由なく、相続税の申告期限内に申告書を提出しなかったことによるペナルティです。
税務署から指摘される前に自ら申告した場合には「納税額×5%」、税務署の調査により判明した場合には「納税額×15%(50万円超の部分は20%)」が課税されます。
状況 | 税率 |
---|---|
自己申告 | 5% |
税務署指摘 | 15% ※50万円超の部分は20% |
なお正当な理由があるなど一定の要件を満たす場合には、無申告加算税ではなく過少申告加算税が課せられます。正当な理由としては、災害や交通機関の途絶などが挙げられ、相続争いで遺産分割協議ができなかったことは該当しません。
重加算税
重加算税は、相続税を意図的に隠ぺいしたり、偽ったりした場合に課せられるペナルティです。申告済みだが過少申告に該当する場合には「納税額×35%」、無申告の場合には「納税額×40%」が課せられます。
状況 | 税率 |
---|---|
相続税申告済み | 35% |
相続税無申告 | 40% |
延滞税
延滞税は、「申告期限までに納付しなかった場合」や「修正申告で納税額がある場合」などに課せられるペナルティです。延滞税の税率は変動し、令和3年1月1日以後は上限年7.3%(納付期限から2ヶ月超なら上限年14.6%)が課せられます。
状況 | 税率 |
---|---|
納付期限から2ヶ月以内 | 延滞税特例基準割合+1%(上限年7.3%) |
納付期限から2ヶ月超 | 延滞税特例基準割合+7.3% (上限年14.6%) |
延滞税は、納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告した日までは課せられません(延滞税の計算期間の特例)。修正申告時に納税すれば、1年間分の延滞税で済みます。修正申告から2ヶ月経過しても納税できない場合は、上記の「延滞税特例基準割合+7.3%」が課せられます。
相続税の延滞税について詳しくは、関連記事『相続税の延滞税とは|税額・計算方法と追加ペナルティを解説』をご参照ください。
相続税の時効に関してよくある質問
Q1. 相続税申告するのを忘れていた場合の時効は何年?
A. 相続税申告するのを忘れていた場合の時効は5年です。
相続税申告を忘れていた場合は、悪質な脱税行為とまではみなされず、時効は5年となります。
しかし、申告漏れが発覚すると、状況によっては上記で解説したペナルティが課されることもありますので、申告漏れに気がついた段階で、自主的に申告するようにしましょう。
Q2. 期限までに相続税が払えないときはどうする?
A. 延納や物納、相続した財産の現金化などで対応する
相続税が払えないからといって、納付義務を無視していると、より高額な追徴課税を課されてしまいます。
そのため、ここでは相続税が期限までに払えないときの対処法をいくつか紹介します。
相続税の延納・物納
相続税は現金一括納付が原則です。
現金納付が難しい理由がある場合には、担保を提供することで、分割払いが可能となります。これを相続税の延納といいます。
また、延納でも納付することが難しい場合には、延納から物納に変更することもできます。
相続税の延納と物納について詳しくは、関連記事『相続税を【延納制度】で分割払いできる!適用要件や利子税についても解説』をお読みください。
相続した財産を現金化
相続税の支払いができない場合には、相続した財産を売却して、その売却代金で相続税を払う方法もあります。
ただし、株式など換金が簡単にできるものは良いのですが、土地や建物などの不動産は、新たに買い手を探さなければならず、換金することが難しい場合があります。
一般的には売り急ぎと言われる状況になり、安く買い叩かれることもよくあります。
また、安い金額でも申告期限までに売却、現金化できない可能性があることにも注意してください。
相続税が払えないときの対処法については、関連記事『相続税が払えないときの解決方法を7つ紹介!【税理士監修】』でより詳しく解説しています。併せてお読みください。
Q3. 相続税の10年ルールってなんのこと?
A. 相続税の10年ルールとは、国外に住んでいた被相続人が、日本を離れて10年経過していない場合、国外の財産にも日本の相続税が課されるというものです。
相続税の時効と混同されやすいので注意が必要です。
相続税の10年ルールは、相続が発生する前に国外に移り、日本の相続税を免れようとする行為を防ぐために設定されています。
国外の財産に、日本の相続税が課税されなくなるケースは、主に以下の2つです。
- 被相続人が日本を離れて10年以上経っていて、相続人が外国籍のケース
- 被相続人と相続人がともに日本を離れて10年以上経っているケース
参考
国税庁『相続人が外国に居住しているとき』
相続税の時効を待つのではなく正しく申告しよう
相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行わなければなりません。しかし相続の手続きや相続税の申告について不慣れで、思うように進まない可能性もあります。
しかし、そこでなんとか時効まで逃げ切ろうとすると、追徴課税が課されて、さらに重い税負担に苦しむことになってしまいます。
相続税の申告で不明な点などがあれば、一度、相続税に強い税理士に相談してみましょう。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士