相続税計算シミュレーション|計算ツールで相続税を無料で自動計算

更新日:

この相続税シミュレーターでは、遺産総額と相続人の構成をもとに相続税の概算額を手軽に計算できます。

遺産の総額、相続人の構成、配偶者が相続した割合を入力し、「計算結果を見る」をクリックすると、相続税の合計額を知ることが可能です。

土地を相続する場合や、相続税に関する特例を利用するなどのケースでは、相続税の計算が複雑になりやすいので、詳しい試算は税理士への無料相談でご確認ください。

相続税計算機
※遺産総額を入力してください

遺産総額

万円

※配偶者の有無を選択してください

配偶者

子ども

父母

兄弟

配偶者の相続割合

相続税額の計算結果

全相続税額の合計

0

万円

配偶者
配偶者
0
万円
子ども
子ども
0
万円
1人当たり:0万円
父母
父母
0
万円
1人当たり:0万円
親
兄弟
0
万円
1人当たり:0万円

※法定相続人だけで遺産分割した場合
※配偶者控除を適用した場合
※配偶者以外の法定相続人間での遺産分割を均等に行った場合
※兄弟は2割加算後の税額
※小数点以下四捨五入

相続税の申告は、アトム相続税理士法人にお任せください。無料相談を24時間365日受け付けています。

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目次

シミュレーションで相続税額が0円と表示された方

計算機で相続税額の合計が0円になった方は、次の2つのケースのいずれかに該当します。

ケース1|遺産総額が基礎控除額以下だった

相続税の基礎控除とは、相続税の計算をするうえで遺産の総額から差し引ける金額のことです。

相続した財産の課税価格が基礎控除額以下であれば相続税はかからず、原則として相続税の申告も不要となります。

基礎控除額の計算式

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)

  • 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
  • 普通養子については、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで法定相続人の数に含められます
  • 特別養子や配偶者の連れ子として養子になった方などは実子として扱われ、この人数制限の対象外です

例えば、配偶者と子ども2人の計3人が法定相続人の場合、基礎控除額は 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円です。

課税価格がこの金額以下なら、相続税はかかりません。

参考:国税庁 No.4102 相続税がかかる場合

相続税の基礎控除

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相続税の基礎控除とは?控除額の計算式と超えた場合の手続き

ケース2|配偶者の税額軽減が適用された

配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が相続する遺産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額まで相続税を軽減する制度です。

配偶者のみが相続人で全財産を相続する場合は、全額が税額軽減の対象となり、納付する相続税は0円になります。

注意点

配偶者の税額軽減を適用して相続税が0円になった場合でも、相続税申告は必要です。申告をしなければ特例が適用されず、税額が発生してしまいます。

参考:国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減

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相続税の配偶者控除とは?計算方法と二次相続への影響を解説

まずは相続税の申告が必要か確認しよう

まずは相続税の申告が必要かどうかを確認しましょう。

以下の4ステップで整理できます。

  1. 法定相続人の人数を確定する
  2. 基礎控除額を算出する
  3. 課税価格の合計額を求める
  4. 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて0円を超えるか

「課税価格の合計額 − 基礎控除額」の金額が0円以下であれば相続税がかからないため申告は不要です。

一方で、0円を超えた場合は、原則として相続税がかかるため、申告が必要かどうかを確認する必要があります。

具体的な流れを以下で解説していきます。

(1)法定相続人の人数を確定する

被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に法定相続人になります。

配偶者以外の方は、以下の順位で法定相続人になります。

相続順位法定相続人
第1順位
第2順位直系尊属(父母、祖父母など)
第3順位兄弟姉妹

※上位の順位に該当者がいない場合に、次の順位の方が相続人になります

相続税 法定相続人

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法定相続人とは?範囲や順位、遺産分割の割合から確定方法までわかりやすく解説

参考:国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分国税庁 No.4170 養子がいるとき

(2)基礎控除額を算出する

基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

法定相続人の人数を当てはめて算出してください。

基礎控除額の計算式

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)

  • 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
  • 普通養子については、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで法定相続人の数に含められます
  • 特別養子縁組による養子や配偶者の実子で被相続人の養子になった方などは、実子として扱われ、人数制限の対象外です

法定相続人の数別・基礎控除額の早見表

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

たとえば、配偶者と子ども2人の計3人が法定相続人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。

課税価格がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。

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相続税の基礎控除とは?控除額の計算式と超えた場合の手続き

(3)課税価格の合計額を求める

相続財産から差し引ける金額を引いて、課税価格(正味の遺産額)を算出します。

加算する財産差し引ける金額
現金・預貯金・有価証券・土地・建物などプラスの財産借入金・未払金などの債務
死亡保険金・死亡退職金(みなし相続財産)葬式費用(通夜・告別式・火葬等)
相続時精算課税で生前贈与された財産非課税財産(墓地・仏壇、相続人が受け取った死亡保険金のうち500万円×法定相続人数 など)
加算対象期間内に暦年課税で贈与された財産

※死亡保険金・死亡退職金の非課税枠は、相続人が取得した場合に限り適用されます。相続を放棄した人や相続人以外の人が受け取った場合は、非課税枠の対象外となります。

正味の遺産額の計算方法(相続税の計算)

生前贈与財産が加算される範囲

令和5年度の税制改正により、暦年課税で生前贈与された財産を相続財産に加算する対象期間が「3年以内」から段階的に「7年以内」に延長されます(令和6年1月1日以後の贈与から適用)。

詳しくは『暦年贈与7年ルールとは?廃止されるのはいつから?持ち戻しや経過措置を解説』をご確認ください。

被相続人の相続開始日加算対象期間
~令和8年(2026年)12月31日相続開始前3年以内(従来どおり)
令和9年(2027年)1月1日~令和12年(2030年)12月31日令和6年1月1日から死亡日まで(順次延長)
令和13年(2031年)1月1日~相続開始前7年以内

相続開始の日が2027年1月2日以後の場合、加算対象期間のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の贈与については、その贈与額の合計から100万円を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。

相続時精算課税制度による生前贈与財産について加算される範囲

生前に相続時精算課税制度を選択して贈与を受けていた場合、その贈与財産は原則として相続税の課税価格に加算されます。

ただし、法改正により2024年1月1日以後の贈与については、各年の110万円の基礎控除部分を除いた残額が加算対象となるのです。

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相続時精算課税制度をわかりやすく解説!改正の変更点などもわかる

参考:国税庁 No.4105 相続税がかかる財産国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択

(4)課税遺産総額を確認する

課税遺産総額の計算式

課税価格の合計額 − 基礎控除額

課税遺産総額が0円以下であれば、相続税はかからず申告も不要です。

注意点として、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用した結果として納税額が0円になる場合は申告が必要です。

参考:国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

自動計算された相続税額を減らしたい方

相続税計算機では配偶者の税額軽減を自動で反映していますが、それ以外にも相続税額を減らせる制度があります。

以下で、相続する財産や相続人の状況に応じて適用できる可能性のある優遇制度を紹介します。

小規模宅地等の特例|土地を相続した場合

持ち家の敷地や賃貸アパートの敷地を相続した場合に有効な特例です。

例えば、一定の要件を満たすと、土地が特定居住用宅地等であるなら330㎡を限度として土地の相続税評価額を80%減額することができます。

支払う相続税額が直接減るわけではなく、計算のもとになる評価額が下がる仕組みです。

土地の種類限度面積減額割合
特定居住用宅地等330㎡80%
特定事業用宅地等400㎡80%
特定同族会社事業用宅地等400㎡80%
貸付事業用宅地等200㎡50%

例えば、相続税評価額5,000万円の自宅敷地(200㎡)に特定居住用宅地等の特例が適用できれば、評価額は1,000万円まで下がります。

差額の4,000万円分が計算から除外されるため、大きな節税につながるでしょう。

小規模宅地等の特例を利用して相続税額が0円となった場合であっても、特例の利用のためには相続税の申告が必要な点に注意してください。

なお、土地の相続税評価額は「路線価方式」または「倍率方式」で算定されます。

路線価は国税庁の財産評価基準書 路線価図・評価倍率表で確認できます。

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参考:国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例国税庁 No.4602 土地家屋の評価

障害者控除|相続人が障害者の場合

相続人が障害者の場合、障害の程度に応じて相続税額から以下の金額を控除できます。

区分控除額
一般障害者10万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢)
特別障害者20万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢)

年齢は1年未満切り捨てで計算し、85歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。

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相続税の障害者控除|等級などの要件や申告義務は?控除しきれない時はどうする?

未成年者控除|相続人が未成年の場合

相続人が18歳未満の場合、相続税額から以下の金額を控除できます。

10万円 ×(18歳 − 相続開始時の年齢)

「相続開始時の年齢」は、満年齢を使用します。

たとえば、相続開始時に7歳3か月であれば、7歳として計算するのです。

18歳に達するまでの年数に1年未満の端数がある場合、その端数を切り上げて1年として計算します。

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相続税の未成年者控除とは?いくら控除される?計算方法・適用要件を解説

相次相続控除|10年以内に相続が続いた場合

10年以内に2回以上の相続があった場合、前の相続で今回の被相続人に課された相続税額の一定割合を、今回の相続税額から控除できる制度です。

短期間で相続が重なる負担を軽減する目的があります。

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相次相続控除とは?要件と控除額の計算方法|10年以内に2回相続が発生した場合

上記で紹介した控除以外にも「外国税額控除」(海外の財産に対して外国で相続税を納めた場合)などがあります。詳しくは税理士にご相談ください。

相続税の計算方法を解説

(1)課税遺産総額を計算する

課税価格の合計額から基礎控除額を差し引きます。

0円以下なら相続税はかかりません。

(2)相続税の総額を計算する

1.各人の法定相続分に応じた取得金額を計算

課税遺産総額に法定相続分をかけて、各人の取得金額を求めます。

親族構成配偶者の法定相続分他の相続人の法定相続分
配偶者+子1/2子全体で1/2
配偶者+直系尊属2/3直系尊属全体で1/3
配偶者+兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全体で1/4

2.速算表で仮の相続税額を計算

1の方法で相続人各人が取得した金額を以下の速算表に当てはめ、各人の仮の相続税額を計算します。

相続税 速算表

法定相続分に応じた取得金額が3,000万円の場合

3,000万円 × 15% − 50万円 = 400万円(仮の相続税額)

3.仮の相続税額をすべて合算

2の方法で算出された各人の仮の相続税額をすべて足したものが相続税の総額です。

(3)各人の課税価格に応じて按分し控除を適用

相続税の総額を、各人の課税価格が課税価格の合計額に占める割合で按分し、各人の相続税額を算出します。

そこから各種控除(配偶者の税額軽減・障害者控除・未成年者控除など)を差し引いて、最終的な個人の相続税額を求めます。

2割加算に注意

被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)や配偶者以外の方が財産を取得した場合、相続税額に2割が加算されます。よくあるケースでは、兄弟姉妹、甥・姪、孫養子(代襲相続人でない場合)が対象です。

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相続税の2割加算とは?孫・兄弟・養子など対象者一覧や計算方法をわかりやすく解説

参考:国税庁 No.4155 相続税の税率国税庁 No.4152 相続税の計算国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

相続税の早見表|税額をひと目でチェック

相続人が法定相続分に応じて遺産を取得した前提で、大まかな相続税額がわかる早見表です。

計算機と併せてご活用ください。

相続人が配偶者と子の場合

相続人が配偶者と子の場合であり、課税価格や子供の数ごとの相続税額の目安になります。

相続税額の早見表 配偶者+子 1億~3億円

相続人が子のみの場合

相続人が子のみの場合で、課税価格や子供の数ごとの相続税額の目安です。

相続税額の早見表 子のみ 1億~3億円

早見表の税額はあくまで概算です。

相続財産の評価額や各種特例の適用によって実際の納税額は大きく変わります。

正確な税額の確認や申告手続きは、税理士の無料相談をご利用ください。

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相続税の申告期限と準備

相続税の申告期限内に準備と申告・納税を

相続税の申告・納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。

提出先は被相続人の住所地を管轄する税務署であり、相続人の住所地ではないことに注意が必要です。

申告期限内に準備を行い、相続税額の申告や申告金額の納付を行いましょう。

主な準備事項は、戸籍謄本による相続人の確認、遺言書の有無の確認、遺産と債務の目録作成、遺産の評価、遺産分割協議などです。

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相続税申告のやり方・申告方法を解説|手続きの流れや期限を網羅

分割協議がまとまらなくても申告・納税が可能

期限までに遺産分割がまとまらない場合は、法定相続分で仮に取得したものとして申告します。

仮の申告では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えない点に注意してください。

ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を未分割申告時に添付しておくことで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例については、分割確定後に特例を適用する(更正の請求を行う)余地が残ります。

分割確定後は4か月以内に更正の請求を行うことで還付を受けられます。

また、申告期限後3年を経過する日に一定のやむを得ない事情がある場合は、その翌日から2か月以内に税務署長へ申請し、承認を受けることで特例を適用できる場合があります。

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相続税は遺産未分割でも申告が必要|デメリットと申告書の書き方

相続税申告を税理士に依頼する場合の費用目安

ここまでの内容を見て「自分で申告するのは難しそう」と感じた方もいるかもしれません。

税理士に相続税申告を依頼する場合の費用相場は、一般的に遺産総額の0.5~1%といわれています。

ただし、相続人の人数や財産の種類によって前後します。

当サイトでは、遺産総額や相続人の人数など4項目を入力するだけで税理士報酬を簡単にシミュレーションできる「税理士報酬シミュレーター」をご用意しています。

利用料無料・個人情報の入力不要です。

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相続税申告の税理士費用はいくら?報酬相場と加算報酬を解説

シミュレーション結果を見た後は|税理士に相談すべきケース

シミュレーションで概算額が把握できたあと、以下のようなケースでは必ず税理士へ相談することをおすすめします。

(1)相続財産に土地・不動産が含まれる場合

土地の評価は非常に複雑で、路線価の補正や小規模宅地等の特例の適用によって最終的な税額が大きく変わります。

自己判断は過大評価・過少申告のリスクにつながるので、専門家である税理士に正確な評価額を計算してもらうべきでしょう。

(2)シミュレーション結果が基礎控除に近い金額の場合

「課税対象かどうかのギリギリのライン」は、わずかな評価の差が申告の有無を左右します。

念のため専門家に確認することが安心です。

(3)生前贈与があった場合

生前贈与加算(相続開始前贈与の持戻し)は、原則として相続または遺贈で財産を取得した人が相続開始前の一定期間に受けた贈与が対象となります。

令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与から加算対象期間が3年から7年へ段階的に延長されており、延長部分については一定の控除(100万円)が設けられる等の経過措置もあります(令和13年以降の相続から完全適用)。

贈与時期・受贈者・金額によって影響が異なるため、過去の贈与の影響を正確に判断するには専門家の知識が必要です。

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生前贈与をわかりやすく解説!メリット・デメリットや注意点などがわかる

(4)相続人の間で争いがある場合(相続トラブル)

遺産分割に争いがあり、申告期限までに分割がまとまらない場合でも、法定相続分などに従って一旦相続税を計算し、期限内に申告・納税する必要があります。

このようなケースでは税務の問題だけではなくなり、争いごとの仲裁が必要となってくるため、弁護士への相談も視野に入れるべきでしょう。

税理士が相続人間での遺産分割の交渉や仲裁を行うことは法律(弁護士法第72条)で禁じられているためです。

(5)申告期限が迫っている場合

申告期限が迫っている場合には、税理士に依頼して速やかな申告・納付作業を行ってもらうとよいでしょう。

申告期限を過ぎると延滞税・加算税などのペナルティが生じる恐れがあるため、申告期限が迫っている状態で自力で申告・納付を行うことは危険といえます。

関連記事

相続税の申告期限が過ぎたらどうする?間に合わない場合の対処法とペナルティ

相続税計算シミュレーションの活用ポイントまとめ

相続税の計算は、基礎控除額の算出から課税遺産総額の計算、速算表の適用、各種控除の反映と、複数の手順を順番に進める必要があります。

この記事のポイントを整理すると、以下のとおりです。

  • 基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で計算でき、課税価格がこの金額以下なら相続税はかからず申告も不要
  • 相続税額を減らせる制度として、小規模宅地等の特例(土地の評価額を最大80%減額)、障害者控除、未成年者控除、相次相続控除などがある
  • 相続税の申告・納税期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内

相続税の計算は個々の事情によって大きく変わります。

本計算機のシミュレーション結果はあくまで目安としてご活用いただき、正確な税額の算出や申告手続きについては税理士への相談をおすすめします。

アトム相続税理士法人は、無料相談を行っています。

「土地を相続したが、正しい相続税額の計算がわからない」「相続税申告が必要だが期限内に手続きが終わらない恐れがある」このような不安がある方は、一度ご相談ください。

無料相談の予約受付は24時間体制で行っているので、いつでも予約の連絡が可能です。

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高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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