相続税はいくらまで非課税?非課税枠の計算方法や非課税財産・税額控除

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相続税が非課税に?

相続税は、財産を相続したからといって必ず課されるわけではありません。

少なくとも相続税の課税価格が3,600万円以下であれば、相続税は非課税です。相続税の基礎控除が3,600万円〜だからです。

他にも相続税の税額控除を適用したり、相続財産の中に非課税財産があったりすれば、相続税がかからないこともあります。

相続税の非課税枠について、詳しく確認していきましょう。

基礎控除による相続税の非課税枠は3,600万円以上

まずは相続税の基本的な非課税枠である基礎控除について見ていきましょう。基礎控除による非課税枠の金額はケースによって違うので、計算方法も解説します。

基礎控除は全てのケースで適用される

相続税の基礎控除とは、課税価格の合計額から差し引ける金額です。基礎控除を差し引いた後の金額が0円以下なら相続税はかからず、申告も必要ありません。

課税価格

財産の中で相続税がかかる部分の金額。
「プラスの財産-マイナスの財産-非課税財産+相続開始前3年以内の贈与財産」で算出する

基礎控除の金額は「法定相続人」の人数により変動しますが、相続人が1人なら3,600万円で、相続人が1人増えるごとに600万円多くなります。つまり、相続税には最低でも3,600万円の非課税枠があるということです。

相続財産の課税価格が基礎控除以下なら、相続税はかかりません。

基礎控除額は相続人の人数で変わる|計算方法を解説

先述の通り、相続税の基礎控除額は法定相続人の人数により変動します。その計算方法は次のとおりです。

相続税の基礎控除額

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

法定相続人の人数ごとの、基礎控除額の早見表は以下のとおりです。

法定相続人の人数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

相続税の計算シミュレーションは『相続税計算機』もあわせてご利用ください。

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相続税の基礎控除額を左右する法定相続人の確認方法

誰が法定相続人になるかは、民法によって定められています。

具体的にいうと、配偶者は常に法定相続人になります。配偶者以外には「相続順位」位が割り振られており、より上位の順位に該当する相続人がいる場合には、下位の順位の人は法定相続人にはなりません。

たとえば、第1順位の被相続人の子どもがいる場合には、第2順位の被相続人の父母は法定相続人にはならない、といった仕組みです。

相続順位相続人
常に法定相続人配偶者
第1順位子ども
第2順位直系尊属(父母、祖父母)
第3順位兄弟姉妹

つまり、被相続人に配偶者と2人の子どもがいるなら法定相続人は3人ですし、被相続人に子どもがおらず、配偶者と母がいる場合は法定相続人は2人になります。

なお、相続においては「相続放棄した法定相続人がいる」「被相続人に養子がいる」などのケースもあります。

こうした場合の法定相続人の考え方も確認しておきましょう。

相続放棄をした法定相続人がいる場合

相続放棄をした者がいる場合、相続放棄がなかったものとして、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数に含めます。

相続放棄と相続税の関係について詳しくは、関連記事『相続放棄したら相続税は払わなくていい?ほかの相続人への影響も解説』をお読みください。

欠格や廃除された者がいる場合

相続欠格や相続廃除された者の数は、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数に含めません。

相続欠格や相続廃除された者に子がいる場合、その子が代襲相続人になります。

代襲相続した相続人がいる場合

代襲相続人の数は、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数にすべて含めます。

代襲相続とは、被相続人より先に相続人が死亡したケースで、その相続人の子が代わりに相続人になる制度です。

代襲相続と相続税の関係について詳しくは、関連記事『【代襲相続】相続税の基礎控除は?2割加算や法定相続分も解説』をお読みください。

被相続人に養子がいる場合

被相続人に実子がいる場合、法定相続人に含める養子の数は1人までとなります。被相続人に実子がいない場合は、法定相続人に含める養子の数は2人までです。

なお、以下の養子は法定相続人を考える際、実子として扱われます。

1. 特別養子縁組制度により養子となった場合
2. 配偶者の連れ子などを養子とした場合
3. 実の子供などが既に死亡しており、孫を養子とした場合

関連記事

孫に財産を相続させる方法は?孫の相続税は2割加算?節税方法も解説

税額控除制度で相続税が非課税になることもある

相続税には税額控除の制度があり、この制度を適用することで結果的に非課税になることもあります。

ここでは、代表的な税額控除を5つご紹介します。

(1)配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者は、実際に取得した相続財産の金額が「1億6,000万円」または「法定相続分」のうち、高い金額の方までは、相続税が非課税になります。

言い換えると、配偶者は最低1億6,000万円までの相続財産については相続税を納税する必要がありません。

なお、配偶者の税額軽減を適用して相続税が0円になった場合でも、相続税申告は必要です。

配偶者の税額軽減 計算式

(2)未成年者控除

相続人が18歳未満の場合、その相続人の相続税額から以下の計算式で算出した金額が控除されます。

未成年者控除額の計算式

10万円×(18歳ー相続開始時の年齢)(1年未満切上)

(3)障害者控除

相続人が85歳未満の障害者である場合、その相続人の相続税額から、以下の計算式で算出した金額が控除されます。

障害者控除額の計算式

【一般障害者の場合】
10万円×(85歳ー相続開始時の年齢) (1年未満切上)

【特別障害者の場合】
20万円×(85歳ー相続開始時の年齢) (1年未満切上)

相続税の障害者控除について詳しく知りたい方は、関連記事『相続税の障害者控除|障害等級などの要件・申告義務・計算方法は?』をお読みください。

(4)暦年課税分の贈与税額控除

相続開始前3年以内に生前贈与された財産は、相続財産に加算され相続税の課税対象になります。

しかし、贈与を受けたときに贈与税を支払っているなら、支払った贈与税分は相続税額から控除されます。

贈与税額控除額の計算式

贈与を受けた年分の贈与金額× (相続財産に加算された贈与財産/その年分の贈与税の課税価格)

生前贈与について詳しく知りたい方は、関連記事『生前贈与はいくらまで非課税?|暦年課税、相続時精算課税、特例を解説』をお読みください。

(5)相次相続控除

一度相続税が課税された財産を、その相続から10年以内に再度相続などにより取得した場合、今回の相続の相続人の相続税額から、一定の金額が控除されます。

相続税を節税する方法は、特例を適用する以外にも多く存在します。詳しくは、関連記事『相続税を節税する方法12選!死後と生前それぞれの相続税対策を解説』をお読みください。

相続税の相続税の無料相談

その他、相続税の非課税枠や非課税財産は?

相続財産の中には、別途非課税枠が設けられているものがあったり、そもそも非課税財産として相続税がかからないことになっているものがあったりします。

これらについても確認しておきましょう。

生命保険金、死亡退職金には別途非課税枠がある

相続人が取得した生命保険金と死亡退職金は、以下の金額まで非課税です。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠

500万円×法定相続人の数

死亡保険金と税金について詳しく知りたい方は、関連記事『死亡保険金にかかる税金|相続税・所得税・贈与税について解説』をお読みください。

なお、勤務先などから支払われる弔慰金は基本的に非課税ですが、場合によっては死亡退職金として相続税がかかることがあります。

詳しくは『弔慰金に相続税はかかる?死亡退職金として課税されるケースに要注意』をご確認ください。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠の計算方法

相続人全員の取得した保険金の合計額が非課税枠内に収まった場合は、取得した死亡保険金の全額が非課税となります。

相続人が複数いて非課税枠を超えた保険金を取得した場合は、非課税枠は保険金の分配割合に応じて分けられます。具体例を見てみましょう。

【保険金の計算 具体例】

被相続人の死亡により、下記のとおり各人が生命保険金を受け取ったとします。保険料は被相続人が負担したものです。

  • 配偶者:2,000万円
  • 長男:1,000万円
  • 長女:1,000万円

【生命保険金の非課税限度額】

500万円×3人=1,500万円

【相続人全員が取得した生命保険金の合計額】

2,000万円+1,000万円+1,000万円=4,000万円

取得額の合計が非課税限度額1,500万円を超えているので、各人の非課税金額は以下のように計算します。

【各人の非課税金額】

  • 配偶者:1,500万円×2,000万円/4,000万円=750万円
  • 長男:1,500万円×1,000万円/4,000万円=375万円
  • 長女:1,500万円×1,000万円/4,000万円=375万円

その他、原則として非課税の相続財産一覧

非課税財産には、すでに解説した生命保険金・死亡保険金の他に以下のものがあります。

相続税の非課税財産

  1. 墓地、墓石、仏壇、仏具など
    ※商品や骨董品として所有している場合や、投資目的で保有している場合は課税対象となる
  2. 一定の公益事業者が取得した公益事業用財産
    ※個人で学校や寺社経営などをしている人が、公益事業に使うものを相続した場合など
  3. 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
  4. 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産
  5. 相続財産を特定の公益法人等に寄附した場合の寄附財産

上記の財産は生命保険金や死亡保険金のように非課税枠が設定されているわけではなく、基本的にすべて非課税です。

【注意】相続税が非課税でも申告不要とは限らない

相続税が非課税になった場合、相続税の申告も不要なことが多いです。

ただし、「配偶者の税額軽減」を適用した場合はたとえ相続税が発生しなくても申告が必要なので注意しましょう。

また、遺産未分割の状態で相続税の申告期限を迎える場合は、たとえ各種特例などを適用して相続税がゼロになる見込みであっても、一旦法定相続分での相続税申告が必要です。

詳しくは『遺産未分割で相続税申告する方法とデメリット|遺産分割に期限はある?』をご覧ください。

相続税の相続税の無料相談

相続税を非課税にしたい場合は税理士に相談

相続税が軽減される制度は、この記事でご紹介したもの以外にもたくさんあります。

たとえば、相続財産の中に土地がある場合、小規模宅地等の特例を適用すれば相続税を大幅に節税できる可能性があります。

相続税の非課税枠や特例をすべて正しく適用するには、相続税に関する専門知識と豊富な経験が欠かせません。

相続税を非課税にしたい、節税したいとお考えの方は、ぜひ早いうちに相続税に強い税理士にご相談ください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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