弔慰金に相続税はかかる?非課税枠を超えると死亡退職金に課税される

この記事でわかること
従業員や役員が亡くなった場合、勤務先から弔慰金が支給されることがあります。弔慰金は基本的には非課税ですが、一定額を超えた部分は「死亡退職金」に加算され、相続税の対象となります。
本記事では、弔慰金が死亡退職金として相続税の対象となるケースについて解説するとともに、実際の計算例も交えながら「具体的にどれくらいの金額が相続税の対象になるのか」を見ていきます。
複数社から弔慰金をもらった場合や以前の会社から弔慰金を受け取った場合など、細かいケースについても解説しているのでご確認ください。
目次
弔慰金とは?死亡退職金との違い
弔慰金と死亡退職金は、どちらも従業員や役員の死後に遺族へ支払われるお金です。しかし、その性質と相続税の取り扱いは大きく異なります。まずはそれぞれの定義と違いを整理しておきましょう。
弔慰金とは
弔慰金(ちょういきん)とは、従業員や役員が亡くなったときに、その従業員の功労や遺された家族を慰めるために支払われる金銭です。経済的な補償というよりも、見舞い・お悔やみとしての性格を持つお金です。
支給されるのは主に勤務先の会社や法人で、支給額や要件は各社の就業規則・給与規程などによって定められています。
なお、勤務先以外からも弔慰金が支払われることがあり、たとえば、業界団体や取引先、地方公共団体などから支給される場合があるでしょう。支給元が誰であるかによって、税務上の取り扱いが変わることがあるため、受け取った際には支給元と支給理由を確認しておくことが重要です。
弔慰金と死亡退職金の違い
先述の通り、弔慰金は、死亡した従業員や役員の功績や残された家族を慰めるために支払われる金銭です。一方、死亡退職金は、死亡した従業員や役員の退職金として支払われるものです。
どちらも従業員や役員の死後、家族などの受取人に支払われます。しかし、死亡退職金も弔慰金と同じように相続税非課税とすると、「存命のうちに退職金を受け取り、死後に相続財産として相続税が発生するケース」との間に公平性がなくなります。
したがって、死亡退職金は「みなし相続財産」として、相続税の対象となるのです。なお、みなし相続財産には以下のような特徴があります。
みなし相続財産のポイント
- 生命保険金や死亡退職金、非課税枠を超えた弔慰金が該当する
- 相続放棄していても受け取れる
- みなし相続財産(生命保険金、死亡退職金)には非課税枠がある
- みなし相続財産は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外である
弔慰金に相続税はかかる?
弔慰金が相続税の課税対象になるかどうかについて解説します。
原則非課税|一定額以上は「死亡退職金」として課税
原則、遺族が受け取った弔慰金等(弔慰金や花輪代、葬祭料など)は相続税の対象外です。
弔慰金は、一般的に企業が定める規定に基づいて配偶者や子に支払われます。亡くなった方から相続するわけではなく、初めから受取人の固有の財産として支払われるため、相続財産には含まれないのです。
ただし、「普通給与の3年(36ヶ月)分」または「普通給与の半年(6ヶ月)分」を超える部分は、実質上死亡退職金として扱われ、相続税の対象となります。
弔慰金の非課税枠はいくら?業務上か業務外かで異なる
弔慰金の非課税枠は、死亡が業務上か業務外かによって異なります。
弔慰金の相続税非課税枠
弔慰金のうち以下の金額は相続税非課税となり、超過分は死亡退職金として課税対象となる。
- 業務上で死亡した場合:普通給与の3年(36ヶ月)分の金額
- 業務外で死亡した場合:普通給与の半年(6ヶ月)分の金額
※普通給与とは、給料や扶養手当、勤務地手当などの合計額(賞与は含まれない)
また、受け取った弔慰金等が、勤務先の退職給与規定や類似事業・類似役職と照らして実質上退職金に該当すると判断された場合も、相続税の対象となることがあります。
【補足】死後3年以降に受けた死亡退職金は所得税の対象
相続税の対象となる死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの(※)です。被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定しなかった死亡退職金を後日受け取った場合は、一時所得として所得税の課税対象になります。
※死亡後3年以内に支給額確定した死亡退職金にあたるもの
- 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
- 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
なお、生前に本人が退職金を受け取っている場合は所得税の課税対象で、使い切れずに亡くなった場合は相続財産となります。
| 退職金を受け取る時期 | 税の種類 |
|---|---|
| 遺族が「死亡後3年以内」に受け取った場合 | 相続税 |
| 遺族が「死亡後3年経過後」に受け取った場合 | 所得税(一時所得) |
| 本人が「生前」に受け取った場合 | 所得税(退職所得) |
弔慰金が非課税枠を超える場合の相続税の計算
弔慰金が非課税枠を超える場合、どのように相続税が課されるのか、計算方法を3つのステップに分けて解説します。
また、実際の計算例も紹介しています。相続放棄をした人がいるケースの計算例も掲載しているので、参考にしてみてください。
(1)弔慰金の非課税枠超過分(死亡退職金)を確認
まずは、弔慰金のうち非課税枠を超える金額(死亡退職金とされる金額)を確認します。弔慰金から以下の金額を引いたものが、死亡退職金とみなされます。
- 業務上で死亡した場合:普通給与の3年(36ヶ月)分の金額
- 業務外で死亡した場合:普通給与の半年(6ヶ月)分の金額
なお、普通給与とは給料や扶養手当、勤務地手当などの合計額を指し、賞与は含まれません。
弔慰金とは別に死亡退職金として受け取った金銭がある場合は、弔慰金の非課税枠超過分と合算しましょう。
(2)死亡退職金から非課税枠を控除
続いて、(1)で確認した死亡退職金から、非課税枠を控除します。
死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
※非課税枠が適用されるのは「相続人」が取得した死亡退職金に限る
もし死亡退職金が上記の金額以下なら、相続税は課せられません。
なお、非課税枠の計算で用いる「法定相続人の数」には、相続放棄した人も含まれます。ただし、相続放棄した人や相続人以外の人が受け取った死亡退職金は、非課税枠の対象となりません。
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(3)相続税を算出
他に相続税の対象となる相続財産がある場合は、それらと合算した金額に対して相続税が課されます。
相続税の計算方法については、『相続税の計算方法をわかりやすく解説!概算の早見表や節税できる制度も』をご覧ください。
弔慰金と死亡退職金にかかる相続税の計算例
ここでは、以下のケースにおける相続税の計算例を紹介します。
- 弔慰金が相続税非課税枠を超える場合
- 相続放棄した人がいる場合
弔慰金が相続税非課税枠を超える場合
ここでは、Aさん(普通給与30万円)が休暇中に交通事故で亡くなり(業務外の死亡)、弔慰金を300万円、死亡退職金を3,000万円受け取ったケースを想定します。
なお、Aさんの法定相続人は配偶者と子の2人とします。
- Aさんは業務外の死亡となるため、弔慰金の非課税枠は「180万円(30万円×6ヶ月)」。
- 受け取った弔慰金のうち、非課税枠を超え死亡退職金とされるのは、「120万円(300万円-180万円)」。
もともと死亡退職金として受け取っていた金額と合わせると、「3,120万円(3,000万円+120万円)」。 - Aさんの法定相続人は2人なので、死亡退職金の非課税枠は「1,000万円(500万円×2人)」。
- 相続税の対象となるのは、「2,120万円(3,120万円-1,000万円)」
相続放棄した人がいる場合の弔慰金と死亡退職金
続いて、Aさん(普通給与30万円)が業務中に亡くなり、遺族が弔慰金1,280万円、死亡退職金3,000万円を受け取った場合を想定します。
なお、法定相続人は配偶者B、長男C、長女Dですが、長女Dは相続放棄するとします。
- 遺族が受け取った弔慰金のうち、非課税枠を超えて退職手当金等とされるのは「200万円(1,280万円-1,080万円)」。
もともと死亡退職金として受け取っていた金額と合わせると、退職手当金等の合計は「3,200万円(3,000万円+200万円)」。 - 死亡退職金の非課税枠は「1,500万円(500万円×3人)」。長女Dは相続放棄するが、非課税枠の人数計算には含めるため3人で算出。
- 各人の退職手当金等の受取額を以下と仮定する(死亡退職金3,000万円は3人均等、弔慰金超過分200万円は配偶者Bが受け取る)。
配偶者B:1,200万円(死亡退職金1,000万円+弔慰金超過分200万円)
長男C:1,000万円
長女D:1,000万円(相続放棄)
長女Dは相続放棄しているため、国税庁No.4117に基づき按分計算から除外する。按分の分母は相続人である配偶者B・長男Cの合計のみ。
分母:1,200万円(B)+1,000万円(C)=2,200万円
配偶者Bの非課税額:1,500万円×(1,200万円/2,200万円)≒818万円
長男Cの非課税額:1,500万円×(1,000万円/2,200万円)≒682万円 - 相続税の課税対象となる退職手当金等は、以下のとおり。
配偶者B:1,200万円-818万円=約382万円
長男C:1,000万円-682万円=約318万円
長女D:1,000万円-0=1,000万円
なお、原則として弔慰金や退職金は勤務先の規定に従って支給されます。社内規定で受取人が定められており、例示したように分割して支払われるケースは少ないです。
しかし、規定が整っていない中小企業等に勤めている場合には計算が複雑になり、事前に相続税の試算に組み込むのも難しくなるかもしれません。税理士などの相続税の専門家に、どのように扱うべきか相談してみるとよいでしょう。
非課税枠を超えて弔慰金を受け取った場合の申告方法
相続税の申告書には、第1表から第15表まであり、弔慰金の申告では「退職手当金などの明細書(第10表)」を使用します。
「退職手当金などの明細書(第10表)」には、相続や遺贈によって取得したものとみなされる退職金や弔慰金などを受け取った場合に、その金額を記入します。
弔慰金は非課税枠を超えた金額を書き、死亡退職金は受け取った金額をそのまま書きましょう。
相続税の申告手続きについては、『相続税の手続きは自分でできる|相続税申告の仕方』で詳しく解説しています。
弔慰金の相続税に関する注意点
ここまで弔慰金の基本的な内容や課税について解説しました。ここでは、弔慰金の注意点として、より細かい点について紹介します。
Q.以前の勤務先から弔慰金を受け取った場合の税金は?
以前在籍していた会社からの弔慰金には、原則所得税がかかります。
以前在籍していた会社からの弔慰金は、受取人の一時所得として扱われるからです。
ただし、一時所得は50万円まで非課税です。その他の一時所得と合わせても50万円に満たない場合、確定申告は必要ありません。
Q.複数社から弔慰金をもらった場合、税金はどうなる?
複業や経営で複数の会社に同時並行で関わっており、各社から弔慰金を受け取った場合、非課税枠は各社の普通給与をもとに算出します。
例えばA社の業務中に亡くなった場合、A社の弔慰金は「A社の普通給与の3年分」が非課税となります。
そして、B社については業務外での死亡となるため、B社の弔慰金は「B社の普通給与の半年分」が非課税となります。
Q.災害弔慰金など公的な弔慰金は課税される?
災害弔慰金や国外犯罪被害弔慰金など、公的な弔慰金は原則として非課税です。国会議員が死亡した場合の弔慰金も、公的な弔慰金に含まれます。
Q.弔慰金と香典の違いは?
弔慰金と似たような金銭に香典とよばれるものがあります。弔慰金と香典の違いは以下のとおりです。
| 弔慰金 | 香典 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 勤め先から遺族へ、葬儀・通夜が終わって落ち着いたころに渡される。 | 葬儀・通夜のときに、参列者から喪主に渡される。霊前に供えられる。 |
| 課税 | 原則、非課税※限度額を超えると相続税の対象 | 非課税※社会通念上高額な場合は贈与税の対象 |
弔慰金と香典、いずれも金額によっては相続税や贈与税の課税対象となりますので、注意が必要です。
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この記事では、弔慰金と死亡退職金を中心に、相続財産以外で受け取った金銭が相続税の課税対象になるかどうかについて解説しました。弔慰金の取り扱いだけでなく、相続放棄の有無や死亡退職金の受け取る時期などによっても、税額は変化します。
相続税は、専門家に依頼せず、個人で申告・納付できます。しかし、申告書に間違いがあったり、納税額が不足していたりすれば、本来の相続税に加え、延滞税や加算税を支払わなければならなくなります。
個人での申告が心配だと感じたら、税理士などの専門家に相談してみましょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
