納骨費用・葬式費用は相続税の計算上控除できる?計算方法も解説

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納骨費用の相続税

被相続人の納骨費用や葬式費用は、相続税の計算上、遺産総額から控除できます。

ただし、葬式費用の中には、控除できないものもあります。

この記事では、納骨費用と相続税の関係や、葬式費用の中で控除できる費用・控除できない費用について、わかりやすく解説します。

相続税の計算方法もご説明しますので、ぜひ参考になさってください。

納骨費用・葬式費用は相続税の計算上控除できる?

納骨費用・葬式費用は相続税の計算上控除できる

被相続人の葬儀に要した納骨費用や葬式費用は、相続税の計算上、遺産総額から控除できます。

遺産総額が減少すれば、相続税の総額も少なくなります。

つまり、納骨費用や葬式費用が多ければ多いほど、相続税の節税効果が大きくなるのです。

故人への感謝の気持ちをしっかりと伝えるためにも、人生最後の儀式である葬儀をしっかりと執り行うことが大切です。

ただし、葬儀に要したすべての費用が控除対象になるわけではありません。控除対象になる費用とならない費用については、本記事の『葬式費用は相続税の計算で控除できる』で詳しく紹介しています。

納骨費用の相場

納骨費用の相場は、お墓へ納骨する場合、一般的に5万円~10万円程度といわれています。

費用の内訳費用の相場
納骨作業費2~3万円程度(石材店に依頼した場合)
お布施3万円~5万円程度
お車代5千円~1万円程度
会食費3千円~1万円程度
御膳料5千円~2万円程度
物品費用など5千円~1万円程度

なお、お墓に納骨するのではなく、納骨堂や永代供養墓、樹木葬などを希望する場合は使用料などの関係で費用相場が高くなります。

納骨する時期

納骨する時期は、特に法律などで定められているわけではありません。ここでは、一般的な仏教の家庭での納骨時期をご紹介します。

1.四十九日

納骨するお墓などがすでに決まっている場合には、四十九日法要で親族が集まるタイミングに合わせて納骨することが多いです。

2.一周忌

故人が死亡して一周忌のときに納骨することもあります。新しいお墓を建てていたり、納骨の準備が四十九日には間に合わなかった場合は一周忌で納骨することが多いです。

葬式費用は相続税の計算で控除できる

相続税の計算上控除できる葬式費用

以下の葬式費用は、遺産総額から控除できます。

  1. 火葬や埋葬、納骨、遺体や遺骨の回送にかかった費用
    仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方の費用が控除対象
  2. 葬式に当たりお寺などに支払った費用
    読経料、お布施、お車代、戒名料などで、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるもの
  3. 葬式の前後に生じた費用で通常葬式に伴うものと認められるもの
    お通夜や告別式の式典費用や飲食代、心付けなど
  4. 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
  5. その他の費用
    死亡診断書の費用など

【相続税を申告する際のポイント】

葬式費用を控除するには、負担した金額を「債務及び葬式費用の明細書」(申告書第13表)に明記する必要があります。

記入する際に困らないよう、領収書をきちんと保管しておきましょう。領収書がないものは、必ずメモをとるようにしてください。

相続税の計算上控除できない葬式費用

以下の葬式費用は、遺産総額から控除できません。

  1. 香典返しにかかった費用
  2. 墓石や墓地の購入費用または借入料
  3. 初七日、四十九日、一周忌などの法要に関する費用
  4. 医学上または裁判上の特別の処置にかかった費用(解剖費用など)
  5. その他(位牌や仏壇の購入費用、参列者の交通費、喪主負担分以外の生花代など)

【相続税の節税ポイント】

上記2.のとおり、相続後に墓石等の費用を遺産から支出しても、その金額を遺産から控除することはできません。つまり、相続税の節税にはなりません。

しかし、生前に墓石等を購入しておけば相続財産が減少するため、相続税の節税につながります。

ただし、生前に墓石等をローンで購入した場合、被相続人の死亡後に未払代金があっても、その金額は債務控除の対象外ですのでご注意ください。

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葬式費用がある場合の相続税の計算

相続税の計算方法

相続税の計算は、大まかに言うと次の順序で行います。

【ステップ1】各人の課税価格を計算する
【ステップ2】課税遺産総額を計算する
【ステップ3】相続税の総額を計算する
【ステップ4】納付税額を計算する

早速、下記の【具体例】を使って、相続税の計算方法を見ていきましょう。

【具体例】

●相続税がかかる財産の合計額は、8,000万円

●債務・葬式費用の合計額は、2,000万円

●相続人は、妻と、成人した長男及び長女

●各相続人は、以下の表のとおり相続

相続人長男長女合計
相続税がかかる財産6,000万円1,000万円1,000万円8,000万円
債務・葬式費用2,000万円2,000万円

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【ステップ1】各人の課税価格を計算する

各相続人の課税価格は、相続税がかかる財産から、債務・葬式費用を差し引いて計算します。

妻  6,000万円-2,000万円=4,000万円

長男 1,000万円-  0万円=1,000万円

長女 1,000万円-  0万円=1,000万円

【ステップ2】課税遺産総額を計算する

各人の課税価格の合計額は、4,000万円+1,000万円+1,000万円=6,000万円

法定相続人は妻、長男、長女の3人です。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×3)

     =4,800万円

課税遺産総額=6,000万円-4,800万円

      =1,200万円

【ステップ3】相続税の総額を計算する

①まず、課税遺産総額に各相続人の法定相続分をかけます。

法定相続分は、下記の一覧表のとおりです。

【法定相続分の一覧表】

法定相続人が複数いる場合、法定相続分を人数分に分けます。

親族構成配偶者あり配偶者なし
子がいる場合配偶者 1/2子   1/2子ども 1
 子がいない場合配偶者 2/3直系尊属 1/3   直系尊属 1
子も直系尊属もいない場合配偶者 3/4兄弟姉妹 1/4兄弟姉妹 1
配偶者のみの場合配偶者 1

【具体例】の場合、法定相続分は、妻1/2、子1人につき1/4(=1/2×1/2)です。

したがって、各相続人の法定相続分に応じた取得価格は、以下のとおりになります。

妻  1,200万円×1/2=600万円

長男 1,200万円×1/4=300万円

長女 1,200万円×1/4=300万円

②次に、法定相続分に応じた取得金額に相続税の税率をかけ、控除額を引きます。

相続税の税率と控除額は、下記の速算表のとおりです。

【相続税の速算表】

法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

【具体例】で考えると以下のとおりです。

妻  600万円×10%=60万円

長男 300万円×10%=30万円

長女 300万円×10%=30万円

③最後に、各相続人の算出税額を合計して相続税の総額を求めます。

60万円+30万円+30万円=120万円

【ステップ4】納付税額を計算する

①まず、相続税の総額に各相続人の実際の相続割合をかけます。

実際の相続割合は、「その者の課税価格/課税価格の合計額」です。

【具体例】で考えると以下のとおりです。

妻  120万円×4,000万円/6,000万円=80万円

長男 120万円×1,000万円/6,000万円=20万円

長女 120万円×1,000万円/6,000万円=20万円

②次に、2割加算や税額控除を適用して各相続人の納税額を算出します。

【具体例】で考えると以下のとおりです。

妻には配偶者の税額軽減(※)が適用されるため、納税額は0円です。

長男及び長女に適用される税額控除はないため、子1人につき納税額は20万円です。

よって、実際に納税する相続税の総額は、20万円×2=40万円です。

※配偶者の税額軽減

配偶者は、実際の取得金額が「1億6,000万円」または「法定相続分」のうち多い金額まで、相続税がかかりません。

納骨費用・葬式費用に関するQ&A

Q1.葬式費用は誰でも控除できる?

A.葬式費用は、控除できる人と控除できない人がいます。

【控除できる人】

●相続人
●包括受遺者

●相続人

被相続人の配偶者は、常に法定相続人になります。加えて、①子→②直系尊属(父母など)→③兄弟姉妹の順で法定相続人になります。

●包括受遺者

包括遺贈者とは、相続財産の全部または一部を一定の割合で遺贈された人です。

例えば、遺言書の内容が「遺言者は、遺言者の有する財産のうち3分の2を遺言者の甥(昭和△年△月△日生)に包括して遺贈する」というものだった場合、甥が包括受遺者に該当します。

このケースで、甥が葬式費用や納骨費用を負担した場合、遺贈された財産の金額から葬式費用等を控除できます。

【控除できない人】

●相続放棄をした人または欠格・廃除によって相続権を失った人
●制限納税義務者
●特定受遺者

●相続放棄をした人または欠格・廃除によって相続権を失った人

相続放棄をした人や相続権を失った人は、そもそも相続税の申告義務がありません。したがって、債務や葬式費用の控除の対象にもなりません。

ただし、これらの人が、実際に葬式費用を負担した場合、その人が遺贈で取得した財産(死亡保険金など)の価額から負担額を控除できます。

●制限納税義務者

制限納税義務者とは、相続や遺贈によって財産を取得した人で、相続税の課税対象が国内財産に限られる人を意味します。

例えば、被相続人・相続人ともに、相続開始時に10年を超えて国内に住所がない場合、相続人は制限納税義務者に該当します。

制限納税義務者の詳しい定義については、国税庁HPの「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」をご覧ください。

●特定受遺者

特定遺贈者とは、財産を特定して遺贈された人です。

例えば、遺言書の内容が「遺言者は、遺言者の有する次の土地を遺言者の姪〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する」というものだった場合、姪が特定受遺者に該当します。

特定受遺者が相続人ではない場合、たとえその人が葬式費用を負担しても、遺贈された財産から控除することはできません。

Q2.葬式費用や納骨費用は誰が負担する?

A.一般的には喪主です。

葬式費用や納骨費用は、一般的に喪主が負担します。通常、被相続人の配偶者や長男が喪主になるケースが多いです。

ただ、喪主の決め方について、法律的な定めはありません。遺族の間で合意すれば、誰が費用を負担しても構いません。

なお、Q1でご説明したとおり、特定受遺者などが葬式費用を負担しても控除対象外ですのでご注意ください。

Q3.葬式費用を被相続人の預貯金から単独で引き出せる?

A.「遺産分割前の相続預金の払戻制度」を利用すれば単独で引き出せます。

「遺産分割前の相続預金の払戻制度」を使えば、各相続人が単独で、被相続人の口座ごとに以下の計算式で算出される金額について、払戻しを受けることができます。

払戻しができる額=相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、同一の金融機関からの払戻し額は、相続人1人につき150万円が上限です。

例えば、相続人が長女と二女で、相続開始時の預金額が300万円だった場合、各相続人が単独で引き出せる額は、300万円×1/3×1/2=50万円です。

主な必要書類は、以下のとおりです。

  1. 被相続人の除籍謄本、出生から死亡までの戸籍謄本または全部事項証明書
  2. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  3. 預金を払い戻す人の本人確認書類、印鑑証明書

請求してから、払戻し受けるまである程度時間を要します。詳しくは各金融機関にご確認ください。

Q4.葬式費用を相続財産から支払った後でも相続放棄はできる?

A.葬儀費用を相続財産から支払った後でも相続放棄できます。

通常、相続人が「相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。(民法921条1号)

しかし、裁判例や学説では、相続財産から葬式費用や火葬費用を支払っても、「相続財産の全部又は一部を処分したとき」には当たらず、支払後でも相続放棄はできると考えられています。(大阪高決昭和54年3月22日、大阪高決平成14年7月3日)

なぜなら、葬式費用等の支払いは、単純承認とは関係なく、遺族として行って当然の行為だからです。

ただし、被相続人に多額の債務があることを知りながら、多額の葬式費用を被相続人の預貯金から引き出すと、単純承認とみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります。

不測の事態を避けるため、相続放棄をお考えの方は、一度税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

Q5.埋葬料に相続税はかかる?

A.埋葬料に相続税はかかりません。

埋葬料とは、葬儀や埋葬にかかった費用の補助として、埋葬をおこなった人に支払われる給付金のことです。

埋葬料は被相続人の財産ではないので、相続税はかかりません。

また、相続人の所得にも該当せず、所得税の対象にもなりません。

埋葬料は、国民健康保険以外の社会保険に加入していた被保険者が、業務外の出来事が原因で死亡した場合、被保険者と生計維持関係にあった人が受け取ることができます。

生計維持関係とは、生計の一部または全てを維持していることをいいます。

生計維持関係にある人ならば、配偶者や子どもである必要はなく、婚姻関係にない内縁関係の人や、親族関係のない人でも埋葬料を受け取る対象となります。

ただし、被保険者の死亡日の翌日から2年以内に申請が必要となるので注意してください。

葬儀を行う前でも埋葬料の申請はできるので、忘れないうちに早めに申請するようにしましょう。

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相続税の計算上、納骨費用や葬式費用を控除できるか判断にお悩みの方は、ぜひ税理士にご相談ください。

また、納骨費用や葬式費用がいくらかかかるか事前に検討しておけば、相続税対策になるだけでなく、ご本人の意思を尊重した葬儀の実現にもつながります。

税理士に相談すれば、複雑な相続手続きを任せられるので、ご家族の負担が相当軽くなる点もメリットです。

相続税に関するお悩みは、相続に強い税理士にお気軽にお問い合わせください。

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アトムグループ 協力税理士

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