【相続税還付】相続税を払い過ぎた人必見!還付の対象者や手続きを解説
- 相続税還付って何?お金が返ってくるの?
- 相続税還付の手続きってどうやるの?
- 自分が相続税を払い過ぎているか確認したい
相続税を払い過ぎてしまった場合には、一定の手続きを行うことで、多く払った税額分を返してもらうことができます。これを相続税還付といいます。
ただし、相続税還付が可能な場合でも、税務署から「還付できるので申請してください」という連絡は来ません。
相続税還付は、自分で相続税の過払いに気がつき、還付の手続きをしなければならないのです。
この記事では、還付の対象となっているかどうかの判断方法や、相続税還付の手続きの流れについて解説します。
目次
相続税還付とは何か確認
相続税還付とは?
相続税を払い過ぎていた場合には、一定の手続きを行うことによって、払い過ぎた税額分を国から返金してもらうことができます。これが「相続税還付」です。
そして、相続税還付を受けるための手続きを「更正の請求」といいます。
相続税申告書の提出後、計算間違いや相続財産の評価の誤りなどで、相続税を多く納めていたと気がついた場合には、税務署に対して誤っていた課税価格や相続税額を正しい額に直すよう、更正の請求を行うことができます。
そして、この更正の請求が認められた場合に、払い過ぎた相続税が還付されることになります。
相続税還付ができる期限は5年
相続税還付を受けるためには、相続税の法定申告期限から5年以内に更正の請求をしなければならないと定められています。
相続税の法定申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
すなわち、相続税還付を受けるには、通常は被相続人が亡くなってから5年10ヶ月以内に更正の請求をしなければならないことになります。
相続税を払い過ぎているかもしれないケース
自分が相続税還付の対象者なのか、気になっている方が多いと思います。
しかし、相続税を払い過ぎているのかどうかを、確実に確かめる方法はありません。
相続税に強い税理士に、相続した財産の詳細と納めた相続税額などを伝えれば、ある程度の判断をつけることはできますが、税務署で過払いになっているかどうか確認することはできないのです。
そのため以下では、相続税を払い過ぎているかもしれないケースを紹介します。
もし該当する項目がある場合には、相続税還付を受けられる可能性がありますので、一度相続税に強い税理士にご相談されることをおすすめします。
土地を相続した場合
相続税額の計算間違いにより相続税が還付される可能性が高いのは、土地を相続した場合です。
土地の相続税評価は、所在する地域やその土地の形状等に応じた価額の調整によって、さまざまな減額要因があります。
よく減額要因となるのは、面積が大きな土地や不整形地(形が正方形や長方形でない土地)、路線に接する間口が狭い土地、傾斜地(高低差がある土地)などです。
また、土地の相続税評価額は、被相続人が生前、その土地をどのように利用していたかによって計算方法が異なります。
たとえば、その土地を誰かに貸していた場合は、権利関係に応じて相続税評価額が減額調整されることになっています。
このように、土地の評価には専門知識が必要になりますので、土地の本来の相続税評価額よりも高く評価してしまっていて、相続税を払い過ぎているケースが多いのです。
相続税申告を相続人自らがおこなった場合
相続税申告を税理士などに依頼せず、相続人自らでおこなった場合にも、相続税還付が受けられる可能性があります。
前述した土地の相続以外でも、株式やマンションなどの相続税評価額の計算は複雑です。
もし自分で相続税申告をした中で、少し曖昧な部分や、あっているかどうか不安なところがあった方は、相続税を過払いしているかもしれません。
相続税を得意としていない税理士に依頼した場合
税理士にはそれぞれ得意としている分野があり、その中でも相続税を得意分野としている税理士は少数です。
そのため、税理士に相続税の申告を依頼して納税まで済ませた場合であっても、相続税に強い税理士に確認してもらうと、相続税額が低くなり、相続税還付の対象となるケースが少なくありません。
特に、以下のような理由で相続税申告を依頼する税理士を決めた方は、相続税を払い過ぎている可能性が否定できませんので、納税額に違和感を覚えた場合は、相続税に強い税理士に相談してみてください。
- 得意分野を気にせず地元の税理士に依頼
- 比較的「会計」が得意な税理士に依頼
- 不動産にあまり詳しくない税理士に依頼
相続税還付の手続きの流れ
相続税還付を行う際にはご自身で手続きをするのではなく、相続税に強い税理士に依頼することを強くおすすめします。
相続税還付金を受け取るまでの流れは、次のとおりです。
①相続税申告で提出した書類の内容を再確認する
まずは、相続税を本当に過払いしているかどうか調べるために、提出した相続税申告書などの書類を再確認します。
前述したように、特に土地を相続した場合は、相続税申告時に土地の評価をどのようにおこなったのかを見直してみることが必要です。依頼した税理士に提出書類を確認してもらえば、相続税還付を受けられるかどうか判断してもらえます。
②税務署へ更正の請求を行う
相続税還付を受けられそうな場合、相続税申告書を作成し直し、必要書類を添付して税務署に提出します。
更正の請求で提出する書類は以下の通りです。
- 更正の請求書
- 相続税申告書(一度目の申告から内容を修正したもの)
- 更正の請求の根拠を証明する書類
更正の請求の根拠とは、たとえば土地の評価額を修正するのであれば、土地の現地調査で撮影した土地の写真、修正した土地の評価額のことです。
税理士に依頼していれば、土地の現地調査や提出書類の作成・提出をすべて任せることができます。
③税務署から更正通知書が届く
更正の請求が認められると「相続税の更正通知書」が届きます。
更正の請求をおこなってから更正通知書が届くまでは税務署によっても異なりますが、2~6か月程度が目安です。
更正の請求が認められなかった場合には「更正すべき理由がない旨の通知書」が届きます。もし納得がいかない場合には、税務署に判断の変更を求めて不服を申し立てることもできます。
④国税還付金振込通知書が届き、相続税還付金が入金される
更正通知書が送付されてから1ヶ月ほどで、還付される金額が記載された国税還付金振込通知書が送付され、振込通知書の到着から2~3日で指定した口座に相続税還付金が振り込まれます。
相続税還付を税理士に依頼してから、相続税還付金が入金されるまでは、通常1年~1年半ほどかかります。
前述したように、更正の請求は相続税の法定申告期限から5年以内までに行う必要があります。
再評価する財産によっては時間を要することもありますので、相続税還付を考えている方は、お早めに相続税に強い税理士にご相談ください。
相続税還付についてよくある質問
Q. 相続税の還付金に所得税はかかりますか?
相続税の還付金に所得税はかかりません。
還付金はもともと納付者のお金ですので、所得扱いにはなりません。もちろん所得税申告も不要です。
Q. 相続税還付を、申告時と別の税理士に依頼した場合ばれますか?
相続税申告を依頼した税理士には、基本的にはばれません。
通常、相続税還付を税理士に依頼すると、税務署からの通知はすべてその税理士事務所に届くことになります。そのため、更正の請求をおこなっていることが外部にばれることはありません。
税務調査が行われると、相続税申告を担当した税理士が立ち会うことになり、相続税還付を進めていることが伝わることもありますが、立ち合いを拒否することもできるので安心してください。
Q. すでに売却してしまった土地も相続税還付の対象になりますか?
売却済みの土地も相続税還付の対象です。
相続税還付は、被相続人から相続した財産すべてが対象になるため、売却したかどうかは関係ありません。土地の再評価も、相続した時点の価値を再評価します。
Q. 相続税還付はほかの相続人の同意が必要ですか?
ほかの相続人の同意は必要ありません。
更正の請求は相続人それぞれが行います。したがって、ほかの相続人の同意を得る必要はありません。
Q. 相続税還付を依頼した場合の税理士報酬はいくらですか?
還付金の25~40%ほどの事務所が多いといわれています。
ただし、あくまでも相場であるため、具体的に税理士報酬がいくらかかるかについては、必ずそれぞれの税理士事務所に確認してください。
また、税理士事務所によっては、相続税還付が受けられるかどうかの判断を無料でおこなっているところもあります。
相続税還付の相談は相続税に強い税理士へ
相続税還付について覚えておいていただきたいのは、
- 特に土地を相続した場合は相続税を払い過ぎている可能性が高い
- 相続税申告を税理士に依頼していても安心はできない
この2点です。
土地は評価が非常に難しいため、相続税評価額を減額できるポイントを見落としているケースが多くあります。
また、相続財産の評価や相続税の計算、税額控除の適用には専門的な知識が必要なため、相続税を得意としていない税理士に依頼した場合は、できる税金対策をすべて施せていないことがあります。
加えて更正の請求ができる期限は限られているため、過払いに気がついたタイミングによっては猶予が残っていない場合もあります。
確実に相続税の還付金を受け取るためにも、相続税を過払いしている可能性がある方は、一度相続税に強い税理士に相談してみてください。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士