相続税還付とは?還付金が生じやすいケースや期限・手続きなどを解説

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相続税を払い過ぎている場合、払い過ぎた分は還付してもらえます。

ただし、払い過ぎについて税務署側から連絡が来ることは通常なく、納税者側が自分で払い過ぎているかどうかを確認し、還付の手続きをしなければなりません。

この記事では、相続税還付の期限や手続き方法、相続税を払い過ぎている可能性があるケースを紹介します。

期限を超えると原則として還付は受けられないので、少しでも相続税額に疑問や不安がある場合はよく確認してみてください。

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相続税の還付について|原因や請求期限

そもそも相続税還付金とはなんなのか、なぜ相続税を払い過ぎることがあるのか、還付金の請求はいつまでできるのかなど、相続税還付の基本を解説します。

相続税還付金とは相続税を払い過ぎた場合に返還されるお金

相続税還付金とは、相続税を払い過ぎていた場合に一定の手続きを行い、払い過ぎた税額分を国から返還してもらえるお金のことです。

相続税還付を受けるための手続きを「更正の請求」といいます。

相続税の申告・納付後に、更正の請求を税務署へ行い、税務署がその内容を認めた場合、過払い分が還付されます。

還付金の金額は、再評価後の相続税額と、実際に納付した相続税額の差額です。

土地の評価方法を見直すことで数百万円単位の還付金が発生するケースもあります。

相続税の払い過ぎが起こる理由

相続税額を間違って計算して申告した場合、不足分が判明すると税務署から更正等を受けることがありますが、通常、税務署から払い過ぎを知らせる連絡はありません。

こうした背景から、計算間違いや相続財産の評価の誤りなどにより相続税額が多くなっていても、そのまま受理されてしまい、相続税の払い過ぎが生じることがあるのです。

したがって、「税務署から何も言われていないから申告税額は正しかったのだろう」と考えるのは避けるべきです。

のちに詳しく解説しますが、相続税の計算・申告を税理士に任せていた場合であっても、相続税の払い過ぎが生じることがあります。

詳しくは、関連記事『相続税の申告期限が過ぎたらどうする?間に合わない場合の対処法とペナルティ』をお読みください。

少しでも「払い過ぎたのではないか?」と感じているなら、この後の解説内容も参考に、相続税の還付手続きを検討してみましょう。

相続税還付の期限は5年|例外もある

相続税還付(更正の請求)の期限

相続税の還付を申請できる期間は、原則として相続税の法定申告期限から5年以内です。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内であるため、通常は相続開始を知った日の翌日から5年10か月以内が目安となります。

ただし、以下のような法律で定められた一定の場合には、「その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内」に更正の請求ができることがあります。

期限後でも還付を受けられるケース

  • 未分割の財産を分割し、相続税が申告額より少なくなった場合
  • 未分割の財産を分割し、所定の要件を満たして軽減措置や特例が適用できるようになった場合
  • 認知、相続人の廃除・その取消しなどにより、相続人に異動が生じた場合
  • 遺贈に関する遺言書の発見や遺贈の放棄により相続財産が減った場合
  • 遺留分侵害額請求を受け、相続財産の中からその請求額を支払った場合

簡単に説明すると、「相続税申告後に遺産分割協議がまとまり、法定相続分とは違う分割をすることになった」「一定の理由により相続財産が変わった」などの理由で相続税が減ると、期限を過ぎていても還付の申請が可能です。

関連記事

還付金請求は土地の売却後でも相続人単独でもできる

払い過ぎた相続税の還付金は、「対象となる土地を売却した後」でも請求できます。

相続税還付は、被相続人から相続した財産すべてが対象になるため、売却したかどうかは関係ないのです。

土地の再評価も、相続した時点の価値を再評価します。

また、還付金の請求にあたり、ほかの相続人の同意は必要なく、相続人それぞれが行えます。

還付された相続税に税金はかからない

還付された相続税還付金には、所得税も贈与税もかかりません。

還付金はもともと納税者が過払いしていた自分のお金であり、新たな所得が生じているわけではないからです。

税金はかからないので、確定申告をする必要もありません。

ただし、還付金とあわせて「還付加算金」が支払われる場合があります。

還付加算金とは、税務署が過払い分を返還する際に付く利息に相当するものです。

還付加算金は雑所得として所得税の課税対象となり、確定申告が必要になる場合がありますので注意してください。

相続税還付金が生じる可能性があるケース

自分が相続税還付の対象者なのか、気になっている方が多いと思います。

しかし、相続税を払い過ぎているのかどうかを、確実に確かめる方法はありません。

相続税に強い税理士に、相続した財産の詳細と納めた相続税額などを伝えれば、ある程度の判断をつけることはできますが、税務署で過払いになっているかどうか確認はできないのです。

そのため以下では、相続税を払い過ぎているかもしれないケースを紹介します。

ケース(1)土地を相続した場合

相続税額の計算間違いにより相続税が還付される可能性が高いのは、土地を相続した場合です。

土地の相続税評価は、所在する地域やその土地の形状等に応じた価額の調整によって、さまざまな減額要因があります。

また、土地の相続税評価額は、被相続人が生前、その土地をどのように利用していたかによって計算方法が異なります。

このように、土地の評価には専門知識が必要になりますので、土地の本来の相続税評価額よりも高く評価してしまっていて、相続税を払い過ぎているケースが多いのです。

特にこんな土地は要注意

  • 面積が大きな土地
  • 不整形地(形が正方形や長方形でない土地)
  • 路線に接する間口が狭い土地
  • 傾斜地(高低差がある土地)
  • 誰かに貸していた土地

土地の相続税評価額を計算する方法を知りたい方は『土地の相続税評価額の計算方法と形状による減額補正をわかりやすく解説』の記事をご覧ください。

ケース(2)相続税を減額する控除や特例が利用できる場合

相続税の計算を行う際には、相続税の負担を抑えることができる様々な控除や特例の制度を利用することが可能です。

しかし、特例や控除を利用できる要件が複雑であったり、種類が多いことから本来利用できる控除や特例を利用せずに相続税を計算してしまうことがります。

また、減額する際の計算を間違えてしまい、十分な減額ができていないこともあるでしょう。

相続税に適用できる主な控除や特例は、以下の通りです。

特に、相続人自身が控除や特例による減額の計算を行った場合には注意が必要です。

ケース(3)相続税申告を相続人自らがおこなった場合

相続税申告を税理士などに依頼せず、相続人自らでおこなった場合にも、相続税還付が受けられる可能性があります。

土地の相続税評価額の計算や、控除・特例による減額の計算以外でも、株式やマンションなどの相続税評価額の計算は複雑です。

自分で相続税申告をした中で、少し曖昧な部分や、あっているか不安なところがあった方は、相続税を過払いしているかもしれません。

【注意】相続税を税理士に任せた場合も還付の可能性あり

相続税の計算・申告を税理士に任せていた場合でも、払い過ぎが生じている可能性はあります。

一口に税理士といってもそれぞれ得意分野があり、その中でも相続税を得意分野としている税理士は少数です。

改めて相続税に強い税理士に確認してもらうと、相続税額が低くなり、相続税還付の対象となるケースが少なくありません。

別の税理士にセカンドオピニオンを求めることは可能です。

少しでも納税額に違和感を覚えているなら、相続税に強い税理士に相談してみてください。

相続税還付金が生じるかどうかのチェックリスト

以下のチェックリストに該当する項目がある場合は、相続税還付を受けられる可能性がありますので、一度相続税に強い税理士にご相談されることをおすすめします。

  • 土地が財産の大きな割合を占めていた
  • 広い土地・形の悪い土地があった
  • 路線に接する土地や傾斜地があった
  • 不動産を誰かに貸していた
  • 相続人に未成年者や障害者がいた
  • 相続発生前の10年以内に被相続人が相続税を負担していた
  • 相続税の対応実績がない税理士に依頼した(または自分で申告した)

チェックリストはあくまで目安であり、還付の有無は個別の内容によります。

相続税還付金の金額や入金までの期間の目安

国税庁の統計データ」によると、令和6年における相続税の納付税額約3兆2,486億6,500万円(相続人361,101人)中、13億6,000万円(相続人621人)の還付金が発生していると報告されています。

この統計上の還付税額を単純に1人当たりで計算すると、約220万円です。

ただし、この「還付税額」は、更正の請求によって払い過ぎた相続税が還付されたケースだけを集計したものではありません。

還付金が生じる場合には高額になる可能性もあるので、気になる方は専門家である税理士に相談することをおすすめします。

また、税理士に依頼した場合、相続税還付金が入金されるまでは、以下のような流れから、1年~1年半ほどかかることが多いでしょう。

  • 税理士に依頼をしてから更正の請求を行うまでにかかる期間:6~12か月程度
  • 更正の請求をおこなってから更正通知書が届くまで:2~6か月程度
  • 還付される金額が記載された「国税還付金振込通知書」が送付されて相続税還付金が振り込まれるまで:1か月程度

相続税還付を成功させる税理士選びのコツ

相続税を払い過ぎたということは、多くの場合、最初の申告時になんらかの計算ミスなどがあったということです。

したがって、還付の手続きでは相続税を得意とする税理士に依頼することがおすすめです。

ここでは、相続税還付の手続きをどのような税理士に任せるべきか、解説していきます。

相続税還付で依頼したい税理士の選び方

相続税還付の手続きをする際は、「相続税を得意としている」「実際に相続税還付の実績がある」「話しやすく信頼できる」の3点を意識した税理士選びをしましょう。

相続税を得意としているか、実績があるかは、税理士事務所のホームページで確認できることが多いです。

ホームページで基本的な情報収集をして税理士を選定したら、一度話をしてみて相談しやすい雰囲気か、信頼できる人柄かも確認してみてください。

初回の面談は無料で行っている事務所も多くあります。

相続税を得意としている税理士を探す方法を知りたい方は『相続税に強い税理士の探し方とは?評判の良い税理士の選び方7選』の記事をご覧ください。

相続税申告時とは別の税理士に依頼してもいい

相続税の還付を申請する場合、相続税申告を依頼した時とは別の税理士に依頼しても問題ありません。

別の税理士に依頼したことが、もとの税理士に知られる可能性は通常低く、税務調査が行われない限りは伝わりません。

税務署からの通知については、税務代理権限証書の提出状況などにより、税理士が代理受領できる場合もあります。

もっとも、税務調査が行われた場合には、相続税申告を担当した税理士の立ち合いを求められることがあり、相続税還付を進めていることが伝わることもあります。

しかし、立ち合いを拒否することも可能です。

相続税還付を税理士に依頼する場合の費用

相続税還付を税理士に依頼した場合、費用は成功報酬になることが多いです。

具体的には、還付金の25~40%ほどを報酬としている税理士事務所が多いといわれています。

ただし、あくまでも相場であるため、具体的に税理士報酬がいくらかかるかについては、必ずそれぞれの税理士事務所に確認してください。

また、税理士事務所によっては、相続税還付が受けられるかどうかの判断を無料でおこなっているところもあります。

相続税還付の手続きの流れ

相続税還付を行う際にはご自身で手続きをするのではなく、相続税に強い税理士に依頼することを強くおすすめします。

相続税還付金を受け取るまでの流れは、次のとおりです。

相続税還付の流れと所要時間の目安

相続税還付を受けられそうな場合は、相続する財産を再評価して、相続税申告書を作成し直し、必要書類を添付して税務署に提出します。

更正の請求が認められると「相続税の更正通知書」が届くのです。

更正通知書が送付され後に還付される金額が記載された「国税還付金振込通知書」が送付され、指定した口座に相続税還付金が振り込まれます。

更正通知書が届いてから還付金が振り込まれるまでは、実務上おおむね1ヶ月前後かかることが多いですが、事案により前後することがあるでしょう。

一方、更正の請求が認められなかった場合には「更正をすべき理由がない旨の通知書」が届きます。

納得がいかない場合には、原則として通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長等へ「再調査の請求」をするか、直接、国税不服審判所長へ「審査請求」をすることができます。

前述したように、更正の請求は原則として相続税の法定申告期限から5年以内までに行う必要があります。

再評価する財産によっては時間を要することもありますので、相続税還付を考えている方は、お早めに相続税に強い税理士にご相談ください。

還付のために必要な更正の請求手続きの流れや必要書類の書き方については『相続税の更正の請求とは?期限や手続き、書類の書き方まで解説』の記事をご覧ください。

相続税還付や還付を防ぐための相談は相続税に強い税理士へ

相続税を払い過ぎて後から還付手続きが必要になることを防ぐためにも、相続税申告の段階から相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。

相続財産の評価や相続税の計算、税額控除の適用には専門的な知識が必要です。

相続税を得意としていない税理士に相談・依頼をした場合は、適切な相続税計算ができておらず、還付のための手続きが必要となってしまう恐れがあります。

相続税還付に対する対策として、最初から相続税に強い税理士に正確な相続税の計算を行ってもらうことが最適といえるでしょう。

アトム相続税理士法人では税理士に無料相談することが可能です。

相談予約は24時間いつでも受け付けているので、相続税還付が生じない適切な相続税計算を行いたい方は、一度ご連絡ください。

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高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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