【やさしい】相続税申告書の書き方|誰でも簡単に申告書を作成できる!

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相続税申告書

相続税の申告書には第1表から第15表まであります。

相続財産の種類や評価額を整理してから書き始めますが、第1表から順番に書くことはできません。第1表は全体の「まとめ」のような役割を持っているため、先にほかの申告書を完成させなければならないからです。

では、相続税申告書はどのような手順で書けばよいのでしょうか。

この記事では、相続税を申告しなければならないけれど、相続税申告書をどう書けばいいかわからない方に向けて、相続税申告書を作成する手順や各申告書の書き方を紹介します。

相続税申告書の書き方|申告書の種類

まずは相続税申告書の種類とそれぞれの役割を確認していきましょう。書類の数が多いため大変かもしれませんが、一つひとつ丁寧に確認していきます。

相続税の申告で使用する書類は第1表から第15表まであります。

しかし、必ずしも全員が第1表から第15表すべてを提出するわけではありません。それぞれの申告に必要な書類のみを作成して提出します。第1表から第15表までは次のようになります。

<相続税の申告書 第1表~第15表>

内容
第1表課税価格、相続税額
第2表相続税の総額
第3表農業を営む相続人がいる場合の申告書
第4表相続税の加算金額の計算書
第4表の2暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
第5表配偶者の税額軽減
第6表未成年者控除・障害者控除
第7表相次相続控除
第8表外国税額控除
第9表生命保険金など
第10表退職手当金など
第11表課税財産
第11・11の2表の付表1~4小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例など
第12表農地の納税猶予適用など
第13表債務葬式費用など
第14表相続開始前3年以内の贈与財産など
第15表相続財産の種類別価額表

相続税申告書の書き方|作成する順番

前述したとおり、相続税申告書は番号順に第1表から書き始めるのが困難です。

そのため、以下に申告書の作成を効率よく進められる手順を図解しました。この記事では、以下の図で示した順番に申告書の作成を解説していきます。

相続税申告書 書き方

※国税庁「相続税の申告書の記載例」を参考に作成

<相続税の申告書を書く順番>

記入順申告書
1第9表 生命保険金など
2第10表 退職手当金など
3評価明細書 土地や建物など
4第11・11の2表の付表1~4 小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例など
5第11表 課税財産
6第12表 農地等の納税猶予の特例
7第13表 債務・葬式費用など
8第14表 相続開始前3年以内の贈与財産など
9第15表 相続財産の種類別価額表
10第1表 課税価格・相続税額
11第2表 相続税の総額
12第4表  相続税の加算金額の計算書
13第4表の2 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
14第5表 配偶者の税額軽減
15第6表 未成年者控除・障害者控除
16第7表 相次相続控除
17第8表 外国税額控除

上記の手順をもとに、具体的な相続税申告書の書き方を解説します。

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相続税申告書の書き方|実際に相続税申告書を書く

前述した相続税申告書について、上記の図のとおり、

①財産を取得した人と金額を記入|第9表~第15表
②まとめを記入|第1表、第2表
③控除金額を記入|第4表~第8表

の順番に解説していきます。

まずは財産の価額を整理する

いきなり相続税の申告書を書き始めることはできません。金額の根拠となる生命保険金や退職金の額、不動産や株式などの評価額、債務葬式費用の額など財産の価額をまとめます。

相続税申告書のメインは、第1表です。8番目に準備する第1表より前の、第9表~第15表の項目を確認すると、どのような金額が必要かわかるでしょう。

このようにして下準備をしておきます。

①財産を取得した人と金額を記入|第9表~第15表

第9表~第15表は、メインである相続税申告書に金額を記入するためのサブの申告書です。相続税の知識がないと、何のために記入しているのかわかりにくいでしょう。急いで完成させようとせず、わからない用語は調べながら、少しずつ記入しましょう。

第9表 生命保険金など

相続人が受け取った死亡保険金の額から非課税枠「500万円×法定相続人の数」を差し引いた金額を記入します。

第10表 退職手当金など

相続人が受け取った退職手当金などの額から非課税枠「500万円×法定相続人の数」を差し引いた金額を記入します。退職手当金のほかにも、功労金や退職給付金を相続・遺贈された場合にも第10表に記入します。

評価明細書

土地や建物を相続した場合には、その土地と建物ごとに評価明細書を作成します。

相続税の土地の評価明細書の書き方は、関連記事『相続税申告に必要な「土地の評価明細書」の書き方を徹底解説』をご参考ください。

第11・11の2表の付表1~4 小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例など

小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例などを適用させる場合に、必要事項を記入します。

第11表 課税財産

取得した財産の種類・細目・利用区分・銘柄等を記入します。相続時精算課税制度で取得した財産以外、すべてのプラス財産を記入しなければなりません。※非課税枠や特例適用後の金額を用います。

第12表 農地等の納税猶予の特例

農地等の納税猶予の適用を受ける場合に記入します。農地等の納税猶予とは、農業を営んでいた被相続人から、その農地を相続した相続人が引き継いで農業を行う場合に、一定の相続税額の支払いを猶予してもらえるという特例です。

第13表 債務・葬式費用など

借入金やローンがある場合、葬式費用・納骨費用を負担した場合に記入します。債務や葬式費用は第11表の課税財産からマイナスすることができるため、忘れずに記入しましょう。

相続税と葬式費用や納骨費用の関係については、関連記事『納骨費用・葬式費用は相続税の計算上控除できる?計算方法も解説』をお読みください。

第14表 相続開始前3年以内の贈与財産など

相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の課税対象となります。該当する贈与がある場合に記入します。

第15表 相続財産の種類別価額表

第11表~第14表までの金額などを第15表にまとめます。

②まとめを記入|第1表、第2表

第1表からは、相続税申告書のメインとなる書類です。

第1表 課税価格・相続税額

第9表~第15表を参考に、第1表を作成します。項目に「第11表③」のように参照する書類番号が記載されていますので、参考にしましょう。

第2表 相続税の総額

第2表では、各相続人の相続額や相続税を計算します。第1表で求めた金額を記入しなければなりません。

第3表 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書

『相続税申告の作成手順』の図には記載がありませんでしたが、相続で財産を取得した人の中に、農業相続人がいる場合は第3表も記入する必要があります。

③控除金額を記入|第4表~第8表

第1表と第2表でほぼ完成ですが、第4表から第8表は相続税額を減らすことができる控除の適用のために記入します。

第4表 相続税の加算金額の計算書

財産を相続した人のうち、配偶者や子どもなど一定の親族以外は相続税額に2割加算されます。

第4表の2 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書

相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の課税対象となります。その間、贈与税を支払った場合は相続税額から差し引くことができます。

第5表 配偶者の税額軽減

ほとんどの配偶者は、この配偶者の税額軽減を適用すれば、課税されません。

第6表 未成年者控除・障害者控除

一定の未成年者や障害者が相続する場合には控除を適用できます。

第7表 相次相続控除

被相続人が過去10年以内に相続した経験がある場合は、今回の相続税で控除が適用できる制度です。

第8表 外国税額控除

海外にある財産を相続した場合、日本と海外で二重課税となりますので、控除を受けられる制度です。

総括

ここまで第1表から第15表までの書き方を紹介してきましたが、「第9表~第15表」がメインの申告書を書くためのサブ、「第1表・第2表」がメインの申告書、「第4表~第8表」がメインの金額から控除するための申告書となります。

このように整理してから申告書を記入すれば、書きやすくなるでしょう。また個人で申告書を準備する場合、それぞれの制度内容を確認しながら進めると、理解しやすくなります。たとえば「配偶者の税額軽減」について、書類を見ながら記入していくだけですが、ネットで制度内容や効果などを調べると、その必要性がわかります。

相続税の申告書は正確に誤りなく作成しなければなりません。個人で作成する場合は特に、時間に余裕があることが重要です。被相続人が亡くなったときから、申告の仕方について調べ始めるなど、なるべく早く取りかかりましょう。

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相続税申告書の書き方|知っておきたい基礎知識

相続税申告書を書く前に知っておくと書きやすくなる、相続税の基礎知識を紹介します。

相続税の基礎控除額

相続税を算出する際、基礎控除「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を差し引けます。

たとえば、法定相続人の数が3人の場合、4800万円(3000万円+600万円×3人)を控除できます。相続財産4800万円まで非課税になりますので、基礎控除額を計算しておけば、相続税の課税対象者かどうか把握できるでしょう。

関連記事

相続税の基礎控除額は?|法定相続人について詳しく解説

相続税申告書をe-Tax(インターネット)で提出できる

e-Taxは税金の処理をネットを通じて行えるシステムのことで、2019年10月1日から相続税の申告書もe-Taxで提出できるようになりました。途中作業を保存できるため、手書きで申告書に記入するより利便性は高まります。

ただ、申告書を準備する前に、e-Taxの使い方を理解しなければならず、なかなか始められない可能性がありますので注意が必要です。

相続税申告をネットで行いたいと考えている方は、関連記事『相続税の申告はネットでできる!e-Taxの利用方法や注意点を解説』をぜひお読みください。

相続税申告書の用紙について

相続税申告書の用紙は国税庁のホームページでPDF形式でダウンロードできます。ダウンロードしたPDFを印刷することで紙の申告書を入手できます。

また、お近くの税務署窓口でも受け取ることができます。

国税庁のホームページからダウンロードする場合は『国税庁|相続税の申告手続』から、該当年度を選択して相続税申告書を取得してください。

相続税の申告期限

相続税は相続開始を知った日(死亡した日)から10ヶ月以内に申告・納付する必要があります。この間、各相続人は3ヶ月以内に限定承認か単純承認かを選択し、4ヶ月以内に所得税の準確定申告をしなければなりません。

「相続開始を知った日(死亡した日)から10ヶ月以内」という申告期限を考えると、十分余裕のある期間とはいえず、申告書をなるべく早く書く必要があることがわかります。

相続税申告書の書き方でわからなければ…

相続税申告書の書き方がわからなければ、税務署で相談しましょう。制度内容や申告書の書き方など不明な点は質問して解消できます。

また税理士であれば、相続税の申告書を相続人に代わって作成できます。時間に余裕がなければ、早めに依頼したほうが、間違いなく申告することができます。状況に合わせて検討してみましょう。

相続税申告を税理士に依頼するときの報酬が気になる方は、関連記事『相続税申告の税理士報酬相場|遺産総額の「1%」が報酬って本当?』をお読みください。

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監修者情報

アトムグループ 協力税理士

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