親の死亡保険金には相続税がかかる?非課税枠の計算方法を解説

親の死亡保険金を受け取った場合、相続税がかかる可能性があります。
もっとも、死亡保険金にかかる相続税には非課税枠があります。
この非課税枠の範囲内であれば相続税が0円で済むケースもあるため、死亡保険の加入は相続税の対策に利用できる可能性があるのです。
この記事では、死亡保険金の非課税枠の計算方法を具体例付きでわかりやすく解説します。
親の死亡保険金を活用した相続対策についてもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
目次
親の死亡保険金には相続税がかかるのか
親の死亡保険金に相続税がかかるケース
親の死亡保険金を受け取る場合、契約者(保険料負担者)と被保険者が同じで、受取人が違う場合に相続税がかかります。たとえば契約者と被保険者は父で、受取人は子になっているようなケースです。
父が保険料を負担していた保険契約に基づき、父の死亡によって子が死亡保険金を受け取る場合、その保険金は相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。
死亡保険金は、ほかの相続財産のように被相続人が死亡前から所有していた財産ではありません。しかし、被相続人の死亡によって受け取るものという点では同じであることから、みなし相続財産として相続税が課されるのです。
なお、被相続人である親以外にも保険料を負担している人がいる場合には、死亡保険金のうち被相続人が負担した割合分が「みなし相続財産」と扱われます。
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親の死亡保険金に相続税がかからないケース
子が親の死亡保険金を受け取ったとしても、以下の場合は相続税はかかりません。
- 契約者と被保険者が異なる場合
- 正味の遺産額が基礎控除以下の場合
- 死亡保険金が非課税枠以下の場合
それぞれのケースについて解説します。
(1)契約者と被保険者が異なる場合
死亡保険金にかかる税金は、被保険者、実際に保険料を負担した人、保険金受取人の関係によって決まります。
被保険者と保険料負担者が同じ場合は相続税、保険料負担者と受取人が同じ場合は所得税、3者がすべて異なる場合は贈与税の対象となります。
- 契約者と被保険者が同一で、受取人が相続人:相続税
- 契約者、被保険者、受取人がすべて異なる:贈与税
- 契約者と受取人が同一:所得税
父が死亡し、子が死亡保険金を受け取るケースに当てはめて考えてみましょう。
親の死亡保険金に課税される税金
| 契約者 ※保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| 父 | 父 | 子 | 相続税 |
| 父 | 母 | 子 | 贈与税 |
| 子 | 父 | 子 | 所得税(一時所得) |
※契約者と保険料負担者は同一であるものとします。
(2)死亡保険金が非課税枠におさまる場合
死亡保険金には非課税枠があります。よって、死亡保険金に相続税がかかるケースでも、非課税枠に収まるのであれば相続税は発生しません。
なお、死亡保険金の非課税枠は誰が受取人でも適用されるわけではありません。計算方法も含めて、詳しくは本記事内で後ほど解説します。
(3)正味の遺産額が基礎控除以下の場合
死亡保険金が非課税枠を超えた場合、超えた分が相続税の対象になります。
しかし、ほかの相続財産と合わせた「正味の遺産額」が基礎控除以下ならそもそも相続税は発生しません。
- 正味の遺産額
預貯金などのプラスの財産、死亡保険金などのみなし相続財産から、債務などのマイナスの財産を引いたもの - 相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数- 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
- 普通養子については、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで法定相続人の数に含められます

死亡保険金の非課税枠の計算方法
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」
死亡保険金の非課税限度額は、以下の計算式で算出します。
死亡保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の人数
- 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
- 普通養子については、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで法定相続人の数に含められます
法定相続人の範囲は、以下のとおりです。
- 常に法定相続人になる人:配偶者
- 先順位の者から相続人になる人
- 第1順位:子(子がすでに死亡した場合は、孫が代襲相続人)※
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡または相続欠格により相続人になれない場合は、甥・姪が代襲相続人)
なお、非課税枠を計算するための「法定相続人の数」には、相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数に含めて計算します。
また、普通養子については、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで法定相続人の数に含められます。
たとえば、被相続人に配偶者と2人の子どもがいる場合、法定相続人は3人です。
したがって、死亡保険金の非課税限度額は、500万円×3=1,500万円になります。
生命保険が複数存在する場合は、それぞれの保険から支払われる死亡保険金の合計額から非課税枠を差し引いてください。
非課税枠を使える人の範囲
親の死亡保険金の非課税枠を適用できるのは、死亡保険金を受け取った法定相続人のみです。
法定相続人に該当する人でも、相続放棄している人は非課税枠は使えません。つまり、相続放棄した人が親の死亡保険金を取得した場合、その全額に相続税がかかることになります。
相続放棄した人の扱い
- 受取人になっていれば、死亡保険金を受け取ることは可能
- 死亡保険金の非課税枠の計算では、「法定相続人の数」に含める
- 相続放棄した本人は、非課税枠は使えない
「相続放棄をすれば、税金を一切負担しなくて良い」と考えがちですが、死亡保険金を取得した場合には相続税の支払い義務が発生するため、注意してください。
思わぬ相続税の負担に困ってしまう前に、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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非課税枠を使える人が複数いる場合の分け方
非課税枠を使える人が複数人いる場合は、死亡保険金の受取割合と同じ割合で非課税枠を分けます。
たとえばともに法定相続人であるAとBが、親の死亡保険金1,500万円をA1,000万円、B500万円で分けて受け取るとします。つまり、死亡保険金のうち2/3をAが、1/3をBが受け取るということです。
そしてこの場合、死亡保険金の非課税枠は「500万円×2=1,000万円」です。
よってこのケースでは、非課税枠1,000万円のうち2/3をAが、1/3をBが使うことになります。
非課税枠が余る場合の扱い
死亡保険金の非課税枠が余った場合、余った非課税枠を他の相続人に引き継いだり、預貯金などほかの財産の非課税として使ったりすることはできません。
たとえば親の死亡保険金1,000万円を法定相続人である子Aと、相続放棄した子Bで500万円ずつ受け取るとします。
この場合、非課税枠は「500万円×2=1,000万円」です。Bは相続放棄しているので、この非課税枠1,000万円は全額Aに適用されます。
ところが、Aが受け取る死亡保険金は500万円なので、非課税枠が500万円余ります。
この場合、余った分をほかの誰かに適用するなどはできず、そのまま無効となります。
親の死亡保険金にかかる相続税の計算
親が死亡して相続が発生し、相続人が死亡保険金を受け取ったケースにおける相続税の計算の流れを解説します。
相続税を計算する流れは、以下の通りです。
- 正味の相続財産を計算
- 正味の相続財産から基礎控除額を差し引く
- 法定相続分に応じて財産を分配し、各人の仮の相続税額を計算
- 仮の相続税額の合計額を実際の相続割合に応じて分配
具体例①生命保険金の受取人が一人の場合
具体例
被相続人が契約者(保険料負担者)かつ、被保険者となっていた死亡保険金を、相続人である妻、長男、長女が下記のとおり受け取った。
- 妻(4,000万円)
- 長男(0円)
- 長女(0円)
他の相続財産は5,500万円であり、最終的に、生命保険の課税対象額(2,500万円)を含めた全体の課税対象額(8,000万円)に対する実際の取得割合(課税価格の割合)が、妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1になったものとする。
また、生命保険金以外の控除や非課税枠は考慮しないものとする。
正味の相続財産
まずは、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、正味の相続財産を算出します。
- 生命保険金の非課税限度額:500万円×3=1,500万円
- 生命保険の課税対象額:4,000万円-1,500万円=2,500万円
- 正味の遺産総額:5,500万円+2,500万円=8,000万円
正味の相続財産から基礎控除額を差し引く
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。
基礎控除額を差し引いて残った金額が、課税対象額となるのです。
- 基礎控除額:3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
- 課税対象額:8,000万円-4,800万円=3,200万円
法定相続分に応じて財産を分配し、各人の仮の相続税額を計算
法定相続分は、配偶者である妻が2分の1、子である長男と長女がそれぞれ4分の1となります。
各人の仮の相続税額は、以下の速算表を基に算出します。

- 妻の法定相続分:3,200万円×2分の1=1,600万円
- 長男の法定相続分:3,200万円×4分の1=800万円
- 長女の法定相続分:3,200万円×4分の1=800万円
上記の金額に速算表を利用して仮の相続税額を算出します。
- 妻の仮の相続税額:1,600万円×15%-50万円=190万円
- 長男の仮の相続税額:800万円×10%=80万円
- 長女の仮の相続税額:800万円×10%=80万円
相続税額の合計額を実際の相続割合に応じて分配
相続税の合計額は、190万円+80万円+80万円=350万円です。
この350万円を実際の相続割合(妻が2分の1、長男が4分の1、長女が4分の1)で分配し、相続人ごとの相続税額を算出します。
- 妻の相続税額:350万円×2分の1=175万円
- 長男の相続税額:350万円×4分の1=87万5,000円
- 長女の相続税額:350万円×4分の1=87万5,000円
具体例②生命保険金の受取人が複数人の場合
生命保険金の受取人が複数人いる場合の、相続人ごとの非課税枠を計算する流れを解説します。
具体例
被相続人が契約者(保険料負担者)かつ、被保険者となっていた死亡保険金を、妻、長男、長女が下記のとおり受け取った。
- 妻(2,000万円)
- 長男(1,000万円)※長男は相続放棄
- 長女(1,000万円)
(1)死亡保険金の非課税限度額を計算
法定相続人は、妻、長男、長女の3人です。
したがって、生命保険金の非課税限度額は、500万円×3=1,500万円です。
(2)相続人全員が取得した生命保険金の合計額を確認
2,000万円(妻)+1,000万円(長女)=3,000万円(※相続放棄をした長男が受け取った保険金は、ここでの合計額には含めません)
(3)各相続人の非課税金額を計算
相続人全員が取得した生命保険金の合計額(3,000万円)が、非課税限度額(1,500万円)を超えるため、各相続人の非課税金額は以下のとおりとなります。
妻:1,500万円×2,000万円/3,000万円=1,000万円
長女:1,500万円×1,000万円/3,000万円=500万円
(4)相続税が課税される死亡保険金を確認
各相続人が取得した死亡保険金の金額から、上記③の非課税金額を控除した金額が相続税の課税対象になります。
ただし、相続放棄をした長男には非課税枠が適用されないため、取得した死亡保険金全額が課税対象になります。
妻:2,000万円-1,000万円=1,000万円
長男:1,000万円-0円=1,000万円
長女:1,000万円-500万円=500万円
親の死亡保険金を相続した時に使える特例
未成年者控除
相続人が18歳未満である場合は、相続税額から一定額を控除できる「未成年者控除」を利用できます。
控除額は、(18歳-相続開始時の年齢)×10万円です。
なお、年齢は1年未満を切り捨て、18歳までの年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げて計算します。控除しきれない金額がある場合は、一定の要件のもと扶養義務者の相続税額から控除することも可能です。
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合は、相続税額から一定額を控除できる「障害者控除」を利用できます。
控除額は、(85歳-相続開始時の年齢)×10万円です。特別障害者に該当する場合は、10万円ではなく20万円を掛けて計算します。
なお、年齢は1年未満を切り捨て、85歳までの年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げて計算します。控除しきれない金額がある場合は、一定の要件のもと扶養義務者の相続税額から控除できます。
相次相続控除
10年以内に相次いで相続が発生し、前回の相続で被相続人が相続税を納めていた場合は、「相次相続控除」を利用できる可能性があります。
この制度は、短期間に相続が続いて相続税の負担が重くなることを軽減するためのものです。前回の相続で納付した相続税額や、今回の相続までの経過年数などに応じて、一定額を今回の相続税額から控除できます。
親の死亡保険金は相続税対策になる?
基礎控除とは別に非課税枠が使える
親の死亡保険金には、相続税の基礎控除とは別に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
死亡保険金のうち非課税枠に収まる金額は、相続税の課税対象に含まれません。そのため、死亡保険金を預貯金として残す場合と比べて、相続税の課税対象となる財産を減らせる可能性があります。
たとえば、死亡保険金の全額が非課税枠に収まれば、その保険金について基礎控除を使う必要はありません。基礎控除は、預貯金や不動産など、ほかの相続財産に対して使えることになります。
このように、死亡保険金の非課税枠と相続税の基礎控除を併用することで、相続税の負担を軽減できる場合があります。
なお、非課税枠を利用できるのは、相続人が受け取った死亡保険金に限られます。また、誰を受取人にするかによって税負担や遺産分割への影響が異なるため、生命保険を相続税対策に活用する場合は、事前に税理士などの専門家へ相談すると安心です。
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相続税の納税資金として活用できる
死亡保険金は、相続税の納税資金や、相続発生後に必要となる当面の生活資金・各種手続き費用の確保にも役立ちます。
相続が発生すると、被相続人名義の預貯金口座は金融機関で凍結されるため、すぐに自由に引き出せなくなります。また、相続財産が不動産や株式など現金化しにくい財産に偏っている場合は、相続税の納税資金を準備することが難しくなるケースもあります。
一方、死亡保険金は受取人固有の財産であり、相続手続きが完了する前でも、受取人が保険会社へ請求することで比較的早く受け取ることができます。
そのため、相続税の納税資金はもちろん、葬儀費用や当面の生活費などにも充てることができ、相続発生直後の資金繰りに役立つのです。
受取人が決まっているので相続トラブルの防止策になる
死亡保険金は、原則として受取人固有の財産であり、被相続人の相続財産には含まれません。
そのため、預貯金や不動産のように、相続人全員で遺産分割協議を行って取得者を決める必要はなく、保険証券で指定された受取人が受け取ります。
あらかじめ受取人を指定しておくことで、「誰が取得するか」をめぐる争いが起こりにくく、遺産分割協議が長引いた場合でも、死亡保険金の受取自体は原則として影響を受けません。
親の死亡保険金についてよくある質問
親の死亡保険金を受け取ったら相続税申告は必要?
正味の相続財産額が基礎控除額を上回っている場合には、原則として相続税の申告や納付が必要となります。
相続税の申告・納付の期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月」です。
期限が経過する前に、申告書や添付資料を「被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄している税務署」に提出し、相続税の納付を行いましょう。
相続税の申告方法を知りたい方は『相続税申告のやり方・申告方法を解説|手続きの流れや期限を網羅』の記事をご覧ください。
親の死亡保険金で相続税対策をするデメリットはある?
死亡保険金は相続税対策として有効ですが、いくつか注意点もあります。
まず、保険料の支払いが必要になるため、加入期間や保険金額によっては家計の負担が大きくなることがあります。また、死亡保険金の非課税枠が適用されるのは、相続人が受け取った保険金に限られます。
さらに、特定の相続人だけを受取人にすると、他の相続人との間で不公平感が生じ、遺留分をめぐるトラブルに発展する可能性もあります。
相続税対策として生命保険を活用する場合は、節税効果だけでなく、家族構成や相続財産の内容も踏まえて受取人や保険金額を決めることが大切です。
親の死亡保険金と相続税の問題は税理士へ相談
親の死亡保険金は、相続税対策、納税資金の確保、相続トラブル防止といった幅広い問題を解決するために非常に有効です。
死亡保険金の効果を最大限発揮するには、相続税に強い税理士に早めに相談するのがおすすめです。
相続税に強い税理士は、被相続人のお気持ちを丁寧にお聴きした上で、その実現に向けた最善の手段をわかりやすくご説明します。
専門家のアドバイスをもとに、相続人全員で話し合っておけば、誰にとっても納得のいく円満な相続の実現につながります。
相続税の問題は複雑です。お一人で悩まず、いつでもお気軽に税理士までご相談ください。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
