暦年贈与に相続税がかかるケース|税制改正の影響もわかりやすく解説

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暦年贈与に対して相続税がかかる?

暦年贈与とは、贈与税に設定されている年間110万円の非課税枠を用いた、生前贈与のことです。税金がかからず財産が移転できることから、相続税対策として広く使われています。

しかし、贈与税の非課税枠内でおこなった暦年贈与であっても、贈与の時期や贈与の仕方によっては、相続税の課税対象となってしまうことがあります。

この記事では、暦年贈与に相続税が課税されるケースと、暦年贈与するときの注意点を解説します。

※令和5年度税制改正によって、暦年贈与が使いにくくなってしまいました。改正点を踏まえた、これからの相続税対策についても解説します。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、「1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の総額が、基礎控除の110万円以下であれば、贈与税が非課税となる」というしくみを利用した生前贈与の方法です。

贈与税がかからないため、贈与税申告も不要です。

暦年贈与は非課税で毎年110万円以下の財産を子や孫に移転できるため、生前のうちに保有している財産を減らすことができ、将来相続が発生した際の相続税の軽減につながります。

相続税対策を目的とした生前贈与の中で、最も使われている贈与方法です。

相続開始前3年(7年)の暦年贈与に相続税がかかる

相続開始前3年の暦年贈与は相続税の課税対象

相続開始日(被相続人の死亡日)前の3年間で贈与された財産は、相続時に相続財産に加算され、相続税の課税対象になります。

仮に、年間110万円の基礎控除内でおこなっていた暦年贈与であっても、相続税の課税対象です。

また、相続財産に加算されるときの贈与財産の価額は、贈与を受けた時点の価額です。

たとえば相続開始日前の3年以内に株式の贈与を受けていた場合、相続時に株式の価額が急落していたとしても、株式は贈与された時点の価額で、相続財産に加算されます。

なお、以前までは贈与財産が相続財産に加算される期限は相続開始日前の3年間とされていました。しかし、令和5年度税制改正によって、段階的に相続開始日前の7年前まで加算期間が拡大されることが決定しました。

税制改正で相続税に加算される期間が7年に延長

令和5年度税制改正で、生前に贈与された財産が相続財産に加算される期間が、3年から「7年」に延長されることが決定しました。

具体的には、2027年1月1日から順次拡大されていき、2031年1月1日からは相続開始前7年間に贈与された財産が、相続税の課税対象になります。

加算期間の延長後は、相続開始前4年から7年前の贈与について、その合計額から100万円を控除する措置が設けられ、相続財産に加算される金額を緩和することとされています。

しかし、あくまでも相続財産への加算額を一部軽減する措置であり、相続税の節税効果の低下を完全に阻止するものではないでしょう。

贈与税を支払っている場合は相続税から控除できる

相続財産への加算期間に贈与された財産に対して、贈与時すでに贈与税を支払っている場合には、支払った贈与税額分を相続税額から控除できます。これを贈与税額控除といいます。

贈与税額控除は、一回の財産の移転に対して、贈与税と相続税が二重課税されることを防止するためのものです。

暦年贈与が名義預金とみなされると相続税がかかる

暦年贈与でおこなった贈与が、税務署から名義預金とみなされると、相続発生時に相続税の課税対象になります。

名義預金とは、口座の名義人と実際の管理者が違う預金のことです。

よくあるケースだと、母親が息子名義の口座を作って預金している場合が挙げられます。この場合は、母親が死亡したときに、預金口座の金額が相続財産に加算され、相続税の課税対象になります。

そもそも贈与とは、贈与者(贈与する側)と、受贈者(贈与される側)の双方が「贈与した・された」と認識してはじめて成立します。

そのため、息子が自分名義の口座の存在を知らなかった場合には、贈与は成立していなかったことになり、口座内の預金は母親が所有する財産という扱いになるのです。

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暦年贈与で相続税対策するときの注意点

歴年贈与のたびに贈与契約書を作成する

贈与契約書とは、財産の贈与を行う際に作成する契約書です。

贈与契約書があれば、贈与者と受贈者が贈与契約を結んでいて、贈与の履行があったことを客観的に証明できるため、税務署から名義預金とみなされにくくなります。

贈与は口約束でも成立しますが、贈与契約書を贈与ごとに作成しておけば、基礎控除額以下の贈与契約が毎年成立していた証拠にもなるので、贈与税の回避にも有効です。

手間はかかりますが、あらぬ疑いをかけられないように、贈与のたびに贈与契約書を作成するようにしましょう。

暦年贈与する時期や金額を一定にしない

暦年贈与する時期や金額を一定にせず、毎年ずらした方が良い理由は、「定期贈与」とみなされないためです。

定期贈与とは、最初から贈与額や贈与期間を決めている贈与を意味します。たとえば、「毎年100万円ずつの贈与を10年間おこなって、1,000万円を贈与する」と、はじめから決めて贈与することです。

定期贈与とみなされると、最初の時点で1,000万円贈与したこととなり、年間110万円の基礎控除を超えて、贈与税がかかってしまいます。

そのため、贈与契約書の作成と合わせて、暦年贈与する時期や金額を毎年ずらすことが大切です。

税制改正を踏まえたこれからの暦年贈与の相続税対策

孫に暦年贈与する

相続開始前3年(〜7年)間に暦年贈与で贈与した財産が相続財産に加算されるのは、相続人に生前贈与していた場合です。

孫は相続人ではないため、孫へ暦年贈与で贈与した財産は、たとえ相続開始前3年以内に行われた贈与だとしても、相続財産には加算されません。

そのため、贈与者がいつ死亡しても、孫に暦年贈与で贈与した財産に相続税が課せられることはないのです。相続人である子どもに贈与するよりも、安全に相続税対策を行えます。

ただし、贈与者が死亡するよりも先に子ども(孫の親)が死亡した場合には、孫が代襲相続人になります。

代襲相続人は相続人と同じ立場なので、孫が代襲相続人になると相続開始前3年(〜7年)間に暦年贈与で贈与された財産は、相続税の課税対象に含まれてしまいます。

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相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度とは、累計2,500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税になる一方、贈与者が死亡した際に、2,500万円内で贈与した財産を相続財産に足し合わせて、相続税の課税対象とする制度です。

税制改正以前は、累計2,500万円を少しでも超えてしまうと、それ以降の贈与は少額だったとしても、毎回贈与税申告が必要でした。

しかし、税制改正により相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。

さらに、この相続時精算課税制度の110万円の基礎控除内で贈与した財産に関しては、相続開始前3年以内に行われた贈与だとしても、相続財産には加算されず、相続税の課税対象にもなりません。

基礎控除の新設で使いやすくなった相続時精算課税制度を利用することも、これからの相続税対策の手段の一つとして考えてみてください。

暦年贈与と併用できる贈与税の非課税制度を使う

暦年贈与は、贈与税に設けられている非課税制度と併用すると、より大きな相続税の節税効果が見込めます。

さらに、以下で紹介する4つの非課税制度を適用しておこなった贈与は、相続開始前3年以内に行われた贈与であっても、相続財産には加算されず、相続税の課税対象にはなりません。

①おしどり贈与

夫婦間で、一定の居住用不動産または居住用不動産の取得資金を贈与する場合、最高2,000万円の贈与税の控除を受けることができます。

ただし、適用には「婚姻期間が20年以上」など、いくつかの要件が定められています。

なお、おしどり贈与とは通称であり、正式名称は「贈与税の配偶者控除の特例」といいます。

②住宅取得等資金の贈与の非課税

父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ、住宅の新築・取得等のための資金の贈与を贈与する場合、一定の金額(省エネ等住宅は1,000万円、一般住宅は500万円)まで贈与税が非課税になります。

この非課税制度の適用には、受贈者と対象となる住宅にそれぞれ適用要件が定められています。

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③教育資金の一括贈与の非課税

父母や祖父母から30歳未満の子や孫へ、教育資金を一括贈与する場合、1,500万円(学校等以外への支払は500万円)まで贈与税が非課税になります。

この適用を受ける場合は、教育資金管理契約を締結して、教育資金を贈与するためだけの口座を開設します。

なお、受贈者である子や孫が30歳になった時点で、教育資金口座内の残額は贈与税の課税対象になるため、注意が必要です。

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④結婚・子育て資金の一括贈与の非課税

父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚・子育て資金を一括贈与する場合、1,000万円(結婚費用は500万円)まで贈与税が非課税となります。

教育資金の一括贈与の非課税と同様に、結婚・子育て資金を贈与するための口座を開設する必要がある点、受贈者が50歳になった時点で結婚・子育て資金口座内の残額が贈与税の課税対象になる点に注意してください。

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相続税の相続税の無料相談

暦年贈与など生前贈与のご相談は税理士へ

暦年贈与における相続税の加算期間の延長により、生前に子や孫へ財産を贈与するだけでは、万全な相続税対策とは言えなくなってしまいました。

これからの相続税対策は、さまざまな非課税制度を併用したり、相続時精算課税制度の利用を検討したりと、より複雑なものになっていくと予想されます。

早い段階から計画を立てて生前贈与で財産を減らしていけば、相続税がまったくかからなくなる可能性もあります。

お子様やお孫様が相続税を支払う金銭的負担や、相続税申告を行う時間的負担を軽減するためにも、生前贈与で相続税対策をお考えの方は、ぜひ一度税理士にご相談ください。

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監修者情報

アトムグループ 協力税理士

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