【令和6年最新】相続時精算課税制度のデメリット7つとメリット5つ

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相続時精算課税制度

「生前贈与で相続税対策したいけど、相続時精算課税制度はよくわからない」という方は多いと思います。

以前までの相続時精算課税制度は、デメリットが多く使いづらい仕組みだったのですが、税制改正によって令和6年から非常に使いやすくなりました。

とはいえ大事な財産にかかわる制度ですから、利用にあたり注意すべきデメリットを確認しておくべきでしょう。

この記事では、相続時精算課税制度を利用するときのデメリット(注意点)と、税制改正によって増えたメリットをわかりやすく解説します。

また記事の後半では、デメリットとメリットを踏まえた「相続時精算課税制度を利用すべき人」も紹介します。

相続時精算課税制度の基礎知識

相続時精算課税制度とは?改正の影響も解説

相続時精算課税制度とは、累計2,500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税になる一方、贈与者が死亡した際に、贈与された財産を相続財産に足し合わせて、相続税の課税対象とする制度です。

贈与にかかる贈与税を、相続発生時に相続税で後払いするイメージです。

令和6年の1月1日からは、この累計2,500万円の非課税枠に加え、年間110万円の基礎控除が設定されました。

この年間110万円の基礎控除に収まる贈与であれば贈与税はかからず、贈与者が死亡した際に相続財産に足し合わせる必要もありません。

なお、累計2,500万円+年間110万円を超える贈与については、一律20%の贈与税が課税されます。

通常の贈与税の計算(暦年課税)では、超過累進税率が用いられており、最大税率は55%にも上ります。比較すると、相続時精算課税制度の税率はかなり低く設定されていることがわかります。

相続時精算課税制度を使える人は?

相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与者と受贈者(贈与される側)が直系血族である場合です。

以下に、贈与者と受贈者それぞれの条件をまとめました。

相続時精算課税制度の利用条件

贈与者
贈与した年の1月1日に60歳以上である「父母」や「祖父母」

受贈者
贈与を受けた年の1月1日に18歳以上である「子ども」や「孫」
※令和4年3月31日までの贈与は20歳以上

養子縁組した子どもや孫については、贈与前に養子縁組していた場合に限り、相続時精算課税制度の利用が可能です。

制度を利用するためには届出が必要

相続時精算課税制度を利用するためには「相続時精算課税選択届出書」と、一定の書類を贈与税の申告書に添付して、税務署へ提出する必要があります。

提出のタイミングは、制度を適用したい贈与をおこなった翌年の、2月1日から3月15日の間です。

相続時精算課税制度の利用手続きに関して詳しくは、国税庁『相続時精算課税選択届出書に添付する書類』をお読みください。

相続時精算課税制度のデメリット7つ

相続時精算課税制度には、以下の7つのデメリット(注意点)があります。

相続時精算課税制度のデメリット

  1. 土地の相続に小規模宅地等の特例が適用できない
  2. 登録免許税や不動産取得税の負担が重い
  3. 孫へ贈与すると相続税が2割加算される
  4. 暦年課税への変更ができない
  5. 相続時に価額が下がっていても、贈与時の時価が基準になる
  6. 制度の利用に手間がかかる
  7. 相続税の物納に使えない

1.土地の相続に小規模宅地等の特例が適用できない

相続時精算課税制度の1つ目のデメリットは、小規模宅地等の特例が適用できないことです。

小規模宅地等の特例とは、相続した土地が一定の要件を満たしている場合、その土地の相続税評価額を最大で80%減額できる制度です。

相続税評価額は相続税を計算するときに使用する、相続税法上の財産の時価のことです。相続税評価額が下がれば、支払うべき相続税も安くなります。

土地を相続する際にはぜひ利用したい、非常に節税効果の高い特例ですが、この特例を適用できるのは、「相続または遺贈により財産を取得した場合」に限られます。

相続時精算課税制度はあくまでも贈与に関する制度です。すなわち、相続時精算課税制度を利用して取得した土地には小規模宅地等の特例を適用することはできません。

贈与と相続、それぞれで適用できる特例や制度も加味して、より節税効果の高い方法を選択する必要があります。

土地を相続するか生前贈与するか迷っている方は、ぜひ一度、関連記事『土地の生前贈与は相続税対策になる?生前贈与すべきケースは?相続とどちらが得?』をお読みください。土地を生前贈与するメリットと注意点を詳しく解説しています。

2.登録免許税や不動産取得税の負担が重い

相続時精算課税制度を利用した贈与の2つ目のデメリットは、登録免許税と不動産取得税の負担が重いことです。

登録免許税と不動産取得税は、不動産を取得したときにかかる税金です。これらの税金の税率は、相続で不動産を取得した場合よりも、贈与で取得した場合の方が高く設定されています。

贈与相続
登録免許税2%0.4%
不動産取得税3%

不動産の贈与には固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。一方、相続の場合にかかる登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。

次に、不動産の贈与には不動産取得税もかかります。土地の贈与を受けた場合、不動産取得税は固定資産税評価額の3%です。一方、相続で不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりません。

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3.孫へ贈与すると相続税が2割加算される

相続時精算課税制度の3つ目のデメリットは、制度を使って孫に贈与すると、贈与者が死亡して孫が相続税を支払うときに、相続税が2割加算されてしまうことです。

これは相続税に「相続で一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)と配偶者以外の者が財産を取得した場合、相続税が2割加算される」というルールがあるためです。

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相続時精算課税で孫に贈与すると相続税が2割加算|計算方法も解説

4.暦年課税への変更ができない

相続時精算課税制度の4つ目のデメリットは、一度相続時精算課税制度を選択すると、二度と暦年課税への変更ができなくなることです。

なお、相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択します。

たとえば子ども視点だと、父からは相続時精算課税で贈与を受け、母からは暦年課税で贈与を受けることが可能です。

ご自身の状況に合わせて、暦年課税と相続時精算課税のどちらを適用するのがよりお得なのか、慎重に検討してください。

もし決めきれない場合には、相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。

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相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できない|違いや選び方も解説

5.相続時に価額が下がっていても、贈与時の時価が基準になる

相続時精算課税制度の5つ目のデメリットは、贈与した贈与財産が、「贈与時の時価を基準」に相続財産に加算されることです。

そのため、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産の時価が、相続時に大幅に下がっていたとしても、贈与時の高い状態の時価を基準に相続税がかかってしまいます。

相続時精算課税制度を使って節税を考えている場合、贈与する財産の今後の値動きを予測できるかどうかが非常に重要なポイントとなってきます。

6.制度の利用に手間がかかる

相続時精算課税制度の6つ目のデメリットは、制度の利用を始める際に手間がかかることです。

前述したように、相続時精算課税制度を利用する際には、「相続時精算課税選択届出書」と添付資料を税務署に提出する必要があります。

対して暦年課税では、贈与額が年110万円を超えた場合のみ、贈与税申告をすれば良いとされています。

制度利用においては、相続時精算課税制度の方が手間がかかるといえるでしょう。

7.相続税の物納に使えない

相続時精算課税制度の7つ目のデメリットは、贈与した財産では相続税の「物納制度」が利用できないことです。

相続税が支払えない場合、現金ではなく相続した不動産や株式などで相続税を支払う「物納制度」が利用できます。

しかし、相続時精算課税制度によって取得した財産は、あくまでも贈与された財産なので、相続税の物納にはあてられません。

相続税の物納制度は、相続税を分割払いできる「延納制度」を利用してもなお相続税が払えない場合のみ、利用申請することができます。

相続時精算課税制度を選択する前に、受贈者には相続発生時に相続税を支払える資金があるのか、もし資金がない場合はどの制度を利用して相続税を支払うのかなど、相続税納付の道筋を立てておくようにしましょう。

相続税の延納制度と物納制度については、関連記事『相続税の延納・物納|利用条件や利子税、担保、申請手続きを解説』をお読みください。制度を利用する手続きや、物納にあてられる財産について詳しく紹介しています。

相続時精算課税制度のメリット5つ

相続税精算課税制度には、以下の5つのメリットがあります。

相続時精算課税制度のメリット

  1. 早期に多額の財産を贈与できる
  2. 年110万円の贈与まで相続税が課されない
  3. 収益物件を贈与すると利益が受贈者のものになる
  4. 値上がりの可能性が高い財産を贈与すれば節税になる
  5. 相続の際の揉めごとを未然に防げる

1.早期に多額の財産を贈与できる

相続時精算課税制度の1つ目のメリットは、早期に多額の財産を贈与できる点です。

相続時精算課税制度には累計2,500万円もの贈与税の非課税枠があります。さらに、2,500万円を超えても贈与税の税率は一律20%に軽減されています。

一方、暦年課税の場合、基礎控除は年110万円しかありません。基礎控除を超える部分には、10%〜55%の税率で贈与税がかかります。

たとえば、一括で1億円を贈与する場合、暦年課税だと贈与税が「4799万5000円」もかかりますが、相続時精算課税であれば「1478万円」で済みます。

贈与税の計算方法

2.年110万円の贈与まで相続税が課されない

相続時精算課税制度の2つ目のメリットは、年110万円までの贈与は、贈与者が死亡した際に相続税の課税対象にならない点です。

暦年課税では、贈与から3年以内に贈与者が死亡した場合、その贈与で取得した財産すべてが相続税の課税対象になります。年110万円の基礎控除に収まっている贈与財産も対象です。

さらに、税制改正により加算される範囲が3年から7年に延長されることが決まりました。

対して相続時精算課税制度では、年110万円の基礎控除に収まっている贈与財産に関しては、贈与から3年以内に贈与者が死亡したとしても、相続税の課税対象にはなりません。

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死亡前3年の暦年贈与は相続税の対象!税制改正で7年に?対策も解説

3.収益物件を贈与すると利益が受贈者のものになる

相続時精算課税制度の3つ目のメリットは、賃貸アパートなどの収益物件を生前贈与すると、贈与財産から生じる利益が受贈者のものになる点です。

たとえば、相続時精算課税制度を利用して、賃貸アパートを子に贈与したケースで考えてみましょう。

この場合、贈与後の家賃収入はすべて子のものになります。そして、子が取得する家賃収入には、贈与税も相続税もかかりません。

さらに、贈与者の側にもメリットがあります。それは、相続財産の増加を防止できる点です。

贈与者が賃貸アパートを所有したままでいると、毎月の家賃収入が贈与者の財産に加算されていきます。そしてその家賃収入は、相続発生時に相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。

相続時精算課税制度を利用して賃貸アパートを贈与しておけば、相続財産がこれ以上増えず、相続税の負担を抑えることができます。

4.値上がりの可能性が高い財産を贈与すれば節税になる

相続時精算課税制度の4つ目のメリットは、値上がりの可能性がある財産を贈与することで節税になる点です。

「デメリット5 相続時に価額が下がっていても、贈与時の時価が基準になる」でも解説したとおり、相続時精算課税制度を利用した贈与財産は、贈与時の時価を基準に相続財産に加算されます。

そのため、土地や株式など将来値上がりする可能性が高い財産を贈与すれば、相続時に実際値上がりしていたとしても、贈与時の低い時価で計算できるのです。相続で財産を譲るよりも相続税の負担が低く抑えられます。

このメリットを生かし、自社株の株価を引き下げる対策をとった上で、後継者に贈与するケースがあります。

そうすれば、贈与後に株価が上がっても、贈与時の低い株価を基準に相続税を計算できるからです。

ただし、「値上がりの可能性が高い財産」かどうかは慎重に見極める必要があります。値上がればメリットになり、値下がればデメリットになる表裏一体なので、ご自分のみで判断せず、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

5.相続の際の揉めごとを未然に防げる

相続時精算課税制度の5つ目のメリットは、相続発生時の親族間の相続争いを未然に防ぐことができる点です。

預貯金などの現金であれば遺産の分割方法で困ることも少ないですが、不動産などの遺産分割しにくい財産だと、相続争いの火種になってしまうこともあるでしょう。

そのため、財産の所有者が生前に贈与したい相手を選んで、財産を贈与しておくことで、亡くなった後の親族同士の争いを防ぐという使い方が有効です。

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相続時精算課税制度を利用すべき人

前述したデメリットとメリットを踏まえ、相続時精算課税制度を利用すべき人をまとめました。

相続時精算課税制度を利用すべき人

  1. 相続財産が相続税の基礎控除の範囲に収まる人
  2. 年間110万円を超える贈与をしている人
  3. 賃貸アパートなどの収益物件を所有している人
  4. 値上がりが見込める財産を所有している人
  5. 相続争いが起こる可能性のある人

1.相続財産が相続税の基礎控除の範囲に収まる人

「相続時精算課税制度を利用して贈与する財産の価額」と、「その他の相続させる財産の価額」の合計額が、相続税の基礎控除に収まる人には、相続時精算課税制度の利用をおすすめします。

相続税の基礎控除は、以下の計算式で算出できます。

相続税の基礎控除

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

たとえば、法定相続人が1人の場合は3,600万円まで、法定相続人が3人の場合は4,800万円まで相続税がかかりません。

「相続時精算課税制度を利用して贈与した財産+その他の相続させる財産」が基礎控除を下回る場合、これらの財産の移転に対して、贈与税も相続税もかからないのです。

相続税の基礎控除の条件を満たしていて、後述するほかの条件も満たしている場合には、積極的に相続時精算課税制度の利用を考えて良いでしょう。

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相続税は基礎控除以下なら無税!計算方法やその他の控除も解説

2.年間110万円を超える贈与をしている人

すでに年間で110万円以上の贈与をしている人も、相続時精算課税制度の利用が有効的にはたらくケースが多いです。

前述したように暦年課税では、110万円を超えた贈与に関して、贈与する財産額によって超過累進課税で10〜55%の税率で贈与税が課税されます。

暦年課税における贈与税の税率は高めに設定されているため、大きな金額を贈与する場合には税負担が重くなります。

そのため、すでに年間で110万円以上の贈与をしている場合は、相続時精算課税制度を利用することで税負担を抑えられる可能性があります。

3.賃貸アパートなどの収益物件を所有している人

相続時精算課税制度のメリットの「3.収益物件を贈与すると利益が受贈者のものになる」で解説したように、収益物件を所有している場合は、相続時精算課税制度の利用が検討できます。

収益物件を贈与せずにいると、収益が贈与者の財産として貯まっていき、相続財産が増えることになってしまいます。

たとえば賃貸マンションのオーナーなら、毎月入居者から家賃が振り込まれますよね。それらの収益がすべて贈与者の財産になり、贈与者が死亡したときには相続税の課税対象になってしまいます。

そのため、相続財産を増やさないという観点からも、収益物件を相続時精算課税制度で生前贈与することは有効な節税になるのです。

4.値上がりが見込まれる財産を所有している人

相続時精算課税制度のメリットの「4.値上がりの可能性が高い財産を贈与すれば節税になる」で解説したように、値上がりが見込まれる財産を所有している場合は、相続時精算課税制度の利用が節税に効果的です。

ただし、「値上がりが見込まれる財産」かどうかは慎重に見極める必要があります。

値上がれば節税になりますが、逆に値下がればかえって税負担が重くなってしまうため、値段の推移の予測が難しい場合には、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

5.相続争いが起こる可能性のある人

相続人同士の関係が良くない場合や、財産に不動産が多く遺産分割が難しい場合などは、相続争いが起こる可能性があります。

相続争いが予想される場合には、生前に相続時精算課税制度を利用して財産を贈与しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

ただし、特定の相続人にのみ財産を贈与してしまうと、ほかの相続人の「遺留分」を侵害してしまうおそれがあるので注意が必要です。

遺留分とは、法定相続人に最低限保証されている遺産取得分のことです。

遺留分すら受け取れなかった法定相続人は、多く財産を受け取った相続人に対して、遺留分をお金で払ってもらう「遺留分侵害額請求」を行えます。

相続争いを防ぐために相続時精算課税制度を利用して生前贈与しても、遺留分を侵害してしまったら別のトラブルが発生してしまうため、遺留分を考慮した生前贈与に不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。

相続時精算課税の計算の具体例

税制改正で年間110万円の基礎控除が追加された相続時精算課税制度を選択した場合、相続税がいくらになるのか具体例で考えてみましょう。

相続税の詳しい計算方法は、関連記事『相続税はいくらからかかる?基礎控除とは?相続税の計算方法は?』をお読みください。

また、『相続税計算機』もご利用ください。

【具体例】

被相続人の財産は1億円
法定相続人は子1人
相続時精算課税制度を選択。違う年に2回の生前贈与を実施。
1回目:2,000万円を贈与
2回目:1,000万円を贈与
相続時の相続財産は7,000万円

①1回目の贈与 2,000万円

2,000万円-110万円=1,890万円(基礎控除差し引き)

特別控除2,500万円の範囲内におさまっているので、贈与税は0円

特別控除の残額は、2,500万円ー1,890万円=610万円

②2回目の贈与 1,000万円

1,000万円-110万円=890万円(基礎控除差し引き)

890万円ー610万円(特別控除の残額)=280万円

贈与税は、280万円×20%=56万円

③相続税額の計算

贈与財産3,000万円(=2,000万円+1,000万円)から、220万円(年間110万円の基礎控除×2)を差し引いた額が相続財産に課税される。

3,000万円-220万円=2,780万円

課税価格は、2,780万円+7,000万円=9,780万円

課税遺産総額は、9,780万円ー3,600万円(基礎控除)=6,180万円

相続税の総額は、6,180万円×30%ー700万円=1,154万円

1,154万円ー56万円(すでに納付した贈与税額)=1,098万円

よって、相続税の金額は1,098万円です。

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相続時精算課税制度のお悩みは税理士へ

2024年、相続時精算課税制度は大きく変わり、今までよりメリットが大きくなりました。

これまで相続時精算課税制度のデメリットにばかり目がいきがちだった方も、制度改正をきっかけに、ご自分にとって最適な生前贈与の方法をあらためて検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、最適な生前贈与の方法は、贈与する方の年齢や資産状況によって様々です。

より節税効果の高い生前贈与を実現するため、ぜひ税理士にご相談ください。税理士は、ご相談者様の状況やご希望を丁寧にお聴きし、最適なプランをご提案いたします。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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