相続登記の登録免許税|計算方法や免税措置は?必要書類や手続きも解説
相続で不動産を取得した場合、相続登記をして名義を変更します。この際発生するのが、登録免許税です。
つまり、不動産を相続する場合には相続税の他に、登録免許税の支払いも必要になるということです。
ただし、登録免許税には免税制度もあります。登録免許税の計算方法や納付方法、相続登記の手続きなども合わせて確認していきましょう。
目次
不動産の相続登記では登録免許税がかかる
登録免許税とは?
登録免許税とは、不動産や船舶、航空機、会社、資格などについて登記・登録などをする際にかかる税金です。
不動産を相続する場合はその不動産の所有者が変わるため、登記の内容を変更する「相続登記」が必要になります。そして相続登記の際、税率0.4%の登録免許税が発生するのです。
このように、登録免許税は登記によって発生する税金です。不動産を相続することで生じる相続税とは別物なので、ご注意ください。
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令和6年(2024年)以降、相続登記は義務
令和6年(2024年)4月1日から、所有者不明の土地の解消を主な目的として相続登記の申請が義務化されました。
相続登記が義務化される前に相続が発生したケースでも、相続登記を完了していない不動産については、登記が義務化されます。
したがって、令和6年以降の相続はもちろん、それ以前の相続であっても、不動産を相続したなら必ず相続登記をしましょう。
相続登記申請の期限は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
正当な理由がないにもかかわらず相続登記を放置すると、10万円以下の過料が科されるおそれがあります。
相続登記の方法は後ほど解説するので、ご確認ください。
相続登記でかかる登録免許税の計算方法
相続の登録免許税の計算式
相続登記の場合、登録免許税は以下の計算式で算出できます。
登録免許税の計算式
不動産の価格(課税価格)×0.4%
※不動産の価格(課税価格)は1,000円未満を切り捨てとする。
※登録免許税の納付額は、100円未満を切り捨ててる。例えば、登録免許税の計算結果が50,352円なら、実際に納める金額は50,300円。
計算式の「不動産の価格(課税価格)」とは、「相続登記を申請する年度」における不動産の固定資産税評価額のことです。
固定資産税評価額の確認方法は、以下のとおりです。
- 毎年度初めに市町村役場から送付される固定資産税課税明細書を見てみる
- 不動産所在地の市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書を見てみる
固定資産税評価額については、関連記事『相続税評価額とは?固定資産税評価額との違いは?調べ方や減額例』で解説しています。
相続の登録免許税の計算例
ここでは、【ケース1】一戸建て(土地と建物)を相続した場合と、【ケース2】被相続人の持分を相続した場合を例に、登録免許税を計算してみましょう。
【ケース1】一戸建て(土地と建物)を相続したケース
- 土地の固定資産税評価額 7,582,074円
- 建物の固定資産税評価額 4,223,640円
- 固定資産税評価額を求める
土地と建物の固定資産税評価額の合計額は、11,805,714円です。1,000円未満を切り捨てると、課税価格は、11,805,000円になります。 - (1)に税率をかける
11,805,000円(課税価格)×0.4%(税率)=47,220円 - 100円未満を切り捨てて納付額を確認
登録免許税の納付額は、47,200円になります。
【ケース2】被相続人の持分を相続したケース
- 土地の持分 被相続人(夫)1/2 妻1/2
- 土地の固定資産税評価額 8,801,178円
被相続人の死亡により、妻が被相続人の持分1/2を相続することになった場合、登録免許税は以下の手順で計算します。
- 固定資産税評価額に被相続人の持分をかける
8,801,178円×1/2=4,400,589円 - 1,000円未満を切り捨てて、登録免許税の課税価格を算出
4,400,000円 - (2)に税率をかける
4,400,000円(課税価格)×0.4%=17,600円
登録免許税には免税措置がある!適用要件や手続き
相続登記を行う際、以下の2つのケースに該当するなら登録免許税の納付が免除されます。
- 不動産の価額が100万円以下
- 相続登記していない人からの二次相続
免税措置を受けるための手続きも合わせて見ていきましょう。
なお、免税措置の適用期間は、平成30年4月1日から令和7年3月31日までです。
要件(1)不動産の価額が100万円以下
相続による所有権移転登記を行う場合、不動産の価額が100万円以下であれば、登録免許税は免税になります。適用対象は全国の土地です。
なお、不動産の所有権の持分を取得した場合は、「不動産全体の価額×持分割合」が100万円以下であれば登録免許税はかかりません。
要件(2)相続登記していない人からの二次相続
相続登記をしていない被相続人から、二次相続として不動産を受け継ぐ場合、本来被相続人が支払うべきだった一時相続時の登録免許税は免除されます。
今回の相続で発生する相続登記1回分に対する登録免許税だけを納めれば良いのです。
二次相続の定義や注意点は『二次相続の相続税は高くなる!相続税の早見表や節税対策を解説』にてご確認ください。
例えば…
Bさん(Aさんの配偶者)がAさんから不動産を相続した際、Bさんは相続登記せず登録免許税を払っていませんでした。
その後Bさんが亡くなり、同一の不動産をBさんの子であるCさんが相続するとします。この場合、CさんはBさんが支払っていなかった登録免許税を支払う必要はありません。
Bさんからの相続で必要になる相続登記分の登録免許のみを収めれば良いのです。
相続登記で免税措置を受けるための手続き
免税措置を受ける場合は、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要があります。この記載がないと、免税措置が受けられませんので要注意です。
登記申請書の記載例について、詳しくは『法務局ホームページ|申請書の記載例』をご参照ください。
相続登記の手続きと登録免許税の納め方
最後に、相続登記の方法や登録免許税の納め方などを解説します。
相続登記の方法と必要書類
相続登記では、登記申請書と必要書類を「申請する不動産の所在地を管轄する法務局」の窓口に持参または郵送して提出します。
オンラインで登録免許税を納付しようと考えている方は、『法務省ホームページ|不動産登記の電子申請(オンライン申請)について』をご参考ください。
なお、必要書類は遺言書がある場合と、遺産分割協議の場合で異なるため、分けて紹介していきます。
共通で必要な書類
- 登記申請書
『法務局ホームページ』から登記申請書の様式をダウンロードして自分で作成 - 相続関係説明図
被相続人と相続人の関係が一覧になってまとまっている表。自分で作成 - 被相続人の住民票除票
登記簿上の住所・本籍地の記載があるもの - 収入印紙または領収証書
次に解説する「登録免許税の納付方法」に従い税金納付後、取得 - 不動産を相続する者の住民票
市区町村役場で取得 - 固定資産評価証明書
市区町村役場で取得。納税通知書と課税明細書でも良い - 委任状
専門家等に依頼する場合には作成
遺言書がある場合
- 被相続人の戸籍・除籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本。法定相続情報一覧図の写しでも良い - 不動産を相続する者の戸籍謄本
法務局、郵便局で取得 - 遺言書
被相続人の遺言書 - 検認調書
遺言が公正証書遺言以外の場合には家庭裁判所の検認を受けて検認調書を作成してもらい、持参する必要がある
遺産分割協議をした場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本
法定相続情報一覧図の写しでも良い - 相続人全員の戸籍謄本
相続放棄を選んだ人がいる場合は、相続放棄受理証明書も持参する - 遺産分割協議書
相続人全員で作成する - 相続人全員の印鑑登録証明書
市区町村役場で取得
登録免許税の納付方法|相続登記の申請前に済ませる
登録免許税の納付方法は、以下のとおりです。
- 現金で納付
- 収入印紙による納付
- オンラインでの納付
すでに解説したとおり、相続登記では収入印紙または領収証書も提出書類に含まれます。これは登録免許税を支払うことで取得できるものなので、相続登記の申請前に登録免許税を支払う必要があります。
それぞれの納付方法を確認していきましょう。
現金で納付
銀行や郵便局などの金融機関、税務署で、所定の納付書に必要事項を記入して登録免許税を支払います。支払いが完了すると、領収証書が交付されます。この領収証書を登記申請書または台紙に貼付して法務局に提出しましょう。
収入印紙による納付
登録免許税額が3万円以下の場合、収入印紙での納付も可能です。もっとも、実務上は登録免許税が3万円を超える場合でも、収入印紙による納付が一般的です。
収入印紙は郵便局の窓口で購入できます。法務局で収入印紙を購入できる場合もあります。
オンラインでの納付
オンライン申請の場合、歳入金電子納付システムを利用して登録免許税を納付することが可能です。しかし、利用を考えている金融機関が登録免許税の電子納付に対応しているかどうか確認が必要であったりと、いくつか注意点も存在します。
相続の登録免許税に関するお悩みは専門家へ相談
この記事では、簡単な計算例で、相続登記における登録免許税の計算方法をご説明しました。
もっとも、実際には、ご本人では登録免許税の計算が難しいケースも少なくありません。登録免許税を正確に算出し、相続登記を早期に完了するためには、ぜひ専門家にご相談ください。
監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士