孫への教育資金の贈与は非課税?一括贈与制度終了後でもできる贈与のやり方と注意点

「孫の教育費を援助してあげたいけど、贈与税や相続税がかかるか心配…」
そんな祖父母の方が多いのではないでしょうか。
実は、孫への教育資金は「必要な時に必要な分だけ」の贈与であれば、基本的には贈与税がかからない場合があります。
それとは別に、従来は「教育資金の一括贈与」という非課税で最大1,500万円までの贈与ができる制度がありましたが、こちらは2026年3月31日で新規契約受付を終了しています。
そこで今回は、孫に教育資金を非課税で贈与するにはどうしたらよいか、最新情報をわかりやすくお伝えします。
「非課税で教育資金を贈与したつもりなのに税金がかかってしまった」というケースもあるので、注意点も合わせて確認していきましょう。
※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。
目次
孫への教育資金の贈与に贈与税はかかる?
原則:基礎控除の年間110万円をこえるとかかる
通常の課税制度(暦年課税)では、教育資金に限らず、また孫への贈与に限らず、年間110万円の基礎控除があります。そのため、年に110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、超えると超えた分に対して贈与税がかかります。
なお、この基礎控除は受贈者(贈与を受ける人)1人につき年間110万円です。
つまり、孫が父方の祖母と母方の祖父から教育資金を贈与された場合、両者からの合計額のうち、110万円までが非課税になります。
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孫への教育資金の贈与を非課税でする方法
贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、教育資金として贈与したい場合にはそれを超えてしまうケースもあります。
基礎控除を超える額でもまとめて非課税で教育資金を贈与する方法としては、以下があります。
- 都度贈与(扶養義務者による教育費の非課税)
- 相続時精算課税
なお、「教育資金の一括贈与」の制度は2026年3月31日をもって新規の契約受付が終了しています。
終了前に契約している場合は引き続き非課税での引き出しが可能ですが、注意点もあるので本記事内で後ほど詳しく解説します。
都度贈与(扶養義務者による教育費の非課税)
都度贈与とは、教育資金を必要なタイミングで、必要と認められる範囲で贈与することです。
ただし、非課税での贈与が認められるには要件や注意点があるので、本記事内で後ほど解説します。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、年間110万円の基礎控除と、累計2,500万円までの特別控除まで非課税で贈与できる課税制度です。
贈与をした年の1月1日において、60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の子・孫などへの贈与で適用できます。
大きな額を一括で贈与しても贈与税がかからない点がメリットです。
ただし、2,500万円の特別控除を超えた部分には一律20%の贈与税が課されます。
また、相続時精算課税で贈与した財産は基礎控除分を除き、贈与者が亡くなった際に相続税の対象となります。
将来的には相続税が発生するという点には注意しましょう。
また、一度相続時精算課税にすると暦年課税には戻れません。この点も踏まえ、どちらを選ぶか慎重に判断する必要があります。
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扶養義務者による教育資金の都度贈与は非課税
祖父母から孫への贈与も該当する
税法上、扶養義務者の間で生活費や教育費として、必要なタイミングで必要な範囲のお金が贈与される分には贈与税はかかりません。これを相続税法の非課税規定といいます。
「扶養義務者」とは、親族間で互いに扶養する義務がある人のことで、祖父母も孫に対して扶養義務を負う場合があります。
そのため、祖父母が孫の学費を直接負担することは、この非課税ルールの対象になりえます。
教育資金の都度贈与が非課税になる条件
都度贈与が非課税になるためには、次の条件を満たす必要があります。
- 必要なときに、通常必要と認められる金額だけ渡すこと
- 教育費として実際に使われること
- まとまった金額を一度に渡して貯め込む目的でないこと
また、教育資金として認められる用途の例を挙げると、以下の通りです。
- 学費
- 教材費
- 文具費
- 通学のための交通費
- 修学旅行の費用
ただし、孫の親(祖父母から見た子)に十分な収入がある場合は、非課税の対象とならない場合があります。
教育資金の都度贈与のやり方と注意点
祖父母から孫への教育資金の都度贈与でも、あらかじめ大きな金額を一括で贈与し、すぐに使わない部分がある場合は非課税にならないことがあります。
また、教育資金として贈与され、余ったお金を別の用途で使った場合も、非課税とはならず贈与税の対象となることがあります。
よって、祖父母から孫へ教育資金を非課税で都度贈与する場合は、以下のような形で贈与しましょう。
- 学校の入学金や授業料などの請求があったタイミングで、祖父母が直接支払いをする
- 必要な金額だけを孫の口座に振り込み、すぐに教育資金として使う
- 文具費や通学定期代などは購入時に祖父母がお金を出したり、孫に渡したりする
【注意】教育資金の一括贈与制度は新規拠出の受付終了
終了前の契約分は引き続き非課税
教育資金の贈与には、「教育資金の一括贈与」という制度がありました。
これは、祖父母や父母が30歳未満の子・孫に対し、教育資金を一括して贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です(租税特別措置法の教育資金の一括贈与に係る非課税措置)。
金融機関に専用口座を開設し、その口座を通じて資金を管理・使用する仕組みです。
| 用途 | 非課税の上限額 |
|---|---|
| 学校等への支払い | 1,500万円 |
| 学習塾・習い事などへの支払い | 500万円* |
*1,500万円のうち500万円まで
この制度は2026年3月31日をもって新規の契約受付を終了しました。よって、今後新たにこの制度を利用することはできません。
しかし、終了前に契約し、現在も継続しているものについては、引き続き非課税での払い出しが可能です。
使い切れない分があると税金がかかる
教育資金の一括贈与では、最大1,500万円までの贈与が非課税になります。しかし、ケースによっては贈与税や相続税がかかることがあるので、解説します。
贈与税がかかるケース
専用口座が終了するタイミングで残高がある場合、贈与税がかかります。
専用口座が終了するタイミングは、以下の通りです。
- 受贈者(孫)が30歳に達したとき
- 受贈者が30歳未満で死亡したとき
- 受贈者が30歳に達する前に、在学や教育訓練の受講状況が確認できなくなったとき
ただし、残額が110万円の基礎控除内であれば、贈与税はかかりません。
また、受贈者である孫が30歳に達しても、まだ大学院などの学校に在籍していたり、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、手続きをすることで契約継続が可能です。
病気や留学で休学し、学業が長引いている場合も同様です。
具体例
孫が30歳になった時点で専用口座の残額が200万円あった場合
→ 200万円 − 110万円(基礎控除)= 90万円に贈与税が課税される
残額が多いほど課税額も増えるため、使い切りを意識した計画的な贈与が重要です。
相続税が発生するケース
一括贈与制度には、贈与者(祖父母)が死亡したときに一定の残額が相続税の課税対象(相続財産に加算)になるというルールがあります。
ただし、贈与者の死亡時に受贈者が23歳未満、または在学中・教育訓練受講中であれば原則として加算されません。
なお、令和5年4月1日以降の拠出分については、これらの要件を満たす場合でも、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは加算の対象となります。
拠出時期・受贈者の年齢・在学等の状況・経過措置により取り扱いが異なるため、制度利用前に国税庁の最新情報や専門家に確認することが重要です。
孫への教育資金に相続税がかかる場合は2割加算に注意
孫に教育資金を贈与する場合、以下の場合には相続税がかかります。
- 相続時精算課税での贈与だった
- 教育資金の一括贈与で、贈与者(祖父母)が亡くなったときに残額がある
さらに、孫の場合は代襲相続でない限り2割加算の対象となるので、相続税が通常よりも2割多くなるのです。
ポイント
- 2割加算
配偶者や一親等の血族(親、子)以外の人が遺産を受け取る場合に適用され、相続税が2割多くなる - 代襲相続
亡くなるなどして相続人になれない親(被相続人から見た子)の代わりに孫が相続人になること
孫に教育資金を渡したい場合は、こうした点も踏まえてどの方法を選ぶか検討することが重要です。
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教育資金として贈与することで相続財産が減る
教育資金として孫に生前に贈与しておけば、相続財産が減るため相続税を抑えられる場合があります。
遺言や養子縁組で孫に財産を渡すと2割加算が適用されてしまうので、その点でも贈与をしておいた方が節税になりやすいです。
なお、孫が相続人として祖父母の財産を相続できるのは、孫の親(祖父母から見た子)が亡くなるなどして相続人になれず、代わりに相続人になる場合です。
これを代襲相続といい、代襲相続なら2割加算は適用されません。
一方、孫の親が相続人となる場合、孫に財産を相続させるには遺言を残すか、養子縁組で養子にする必要があります。
こうした手間を考えても、贈与で孫に資金を渡す方がメリットが大きいといえるでしょう。
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他の相続税対策と組み合わせるとより効果的
教育資金以外の財産も孫に贈与したい場合には、合わせて様々な対策ができます。
たとえば、以下の通りです。
- 暦年贈与の基礎控除を活用する
- 結婚・子育て資金の一括贈与を活用する
暦年贈与の基礎控除を活用する
暦年贈与では、年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば非課税で贈与可能です。
教育資金以外の財産を贈与したい場合には、この基礎控除を活用すると節税効果が期待できます。
なお、相続の際には、被相続人の死亡前3~7年に贈与された財産は相続税の対象になります。これを「生前贈与加算」と言います。
ただし、孫の場合は以下のように相続時に財産を相続・受遺する場合を除き、生前贈与加算の対象外です。
- 遺言で孫が受遺者に指定されている場合
- 孫が生命保険金などの「みなし相続財産」を受け取る場合
- 孫が養子縁組により法定相続人になっている場合
よって、代襲相続の可能性がなければ、「贈与をしても近々相続が発生し、生前贈与加算で相続税がかかってしまう」という心配もありません。
結婚・子育て資金の一括贈与を活用する
父母・祖父母などから、18歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚・出産・育児費用に充てる資金を贈与する場合は、最大1,000万円(うち結婚資金は300万円まで)が非課税になります。
例えばまだ孫が小さいなら、育児費用として子に資金を贈与すれば、間接的に孫のためになります。
育児費用として認められている用途は、保育園の入園料や入園のための試験の検定料、予防接種費用などです。
孫が18歳以上で孫自身が結婚・子育てをするなら、孫に直接資金を贈与するのもよいでしょう。
この制度は2027年3月31日まで適用可能ですが、贈与者が亡くなった時点で残金があれば、相続税の対象となります。
【注意】生命保険金は、孫にとっては節税効果が薄い
相続税対策としては、生命保険も活用されることが多いです。
生命保険金はみなし相続財産として相続税の対象になりますが、法定相続人が受け取る場合には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるからです。
しかし、孫については「代襲相続」が発生したり養子縁組で養子にしたりしない限り、この非課税枠は使えないうえ、2割加算の対象になります。
「孫の相続税負担を減らすために生命保険金の受取人にしておく」というのは、期待するほどの節税効果が得られにくいので注意しましょう。
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まとめ:孫への教育資金贈与のポイント
孫への教育資金の贈与は、年間110万円までの基礎控除に加え、「都度贈与」などを活用すれば非課税で行うことが可能です。
一方で、教育資金の一括贈与制度は2026年3月末で新規受付が終了しており、すでに契約している場合でも使い切れない残額には贈与税や相続税がかかる可能性があります。
特に相続発生時には、拠出時期や受贈者の状況によって課税関係が異なるため注意が必要です。制度の違いを正しく理解したうえで、計画的に使い切りましょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士