骨董品や美術品の相続税評価方法は?申告時の注意点や納税猶予も解説

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骨董品や美術品を所有している方が亡くなった場合、それらは相続財産として評価されます。

骨董品や美術品を所有している方は、相続税の計算上、どのように評価されるか気になっているのではないでしょうか。

そのような方に向け、この記事では、骨董品や美術品の相続税評価方法についてわかりやすく解説します。

家庭用の骨董品や美術品の相続税評価方法

販売業者以外の一般の方が所有している骨董品や美術品は、「売買実例価格」や「精通者意見価格」を参考に評価します。(財産評価基本通達135条)

評価方法①売買実例価格

売買実例価格とは、現実に市場で売買されるときの価格です。

具体的には、以下の金額を参考に相続税評価額を決めます。

  • 同様の商品の市場価格
  • 買取業者の査定価格
  • 購入価格(※)

※購入から日が経っているものや、時価の変動があった財産は購入価格を参考にすることができません。

この評価方法は、市場価格が比較的明らかな骨董品と美術品の相続税評価に適しています。

したがって、市場に出回る頻度が高い財産の価格を評価するときは、売買実例価格が適しているでしょう。

評価方法②精通者意見価格

精通者意見価格とは、骨董品や美術品について、それぞれ詳しい古美術商や鑑定士など、専門家の意見を参考にした価格です。

この評価方法は、市場価格が明確でない骨董品や、希少価値が高い美術品の評価に適しています。

例えば、歴史的価値が高い骨董品や1点ものの絵画などは、精通者意見価格で評価するのが適切なケースが多いでしょう。

専門家の鑑定には費用がかかりますが、鑑定評価書の作成も同時に依頼できるため、税務調査のリスクを抑えるためにも、専門家の鑑定を受けることをおすすめいたします。

商品としての骨董品や美術品の相続税評価方法

骨董品や美術品販売を営んでいた両親や親戚などから財産を相続した場合には、評価方法が少し異なります。

商売の在庫としての骨董品や美術品を相続した場合は、「棚卸財産」として評価を行います。

相続開始時点での売値から、お店の利益や経費に相当する金額を差し引いたものとするのが原則ですが、お店の帳簿(確定申告の書類)に載っている「仕入れ値」をそのまま使う場合もあります。

骨董品の相続税申告における注意点

1点5万円以下の骨董品や美術品は家財扱い

鑑定の結果、1点5万円以下の価値だとわかった骨董品や美術品は、「家財一式」として一括して相続税の申告をすることが可能です(財産評価基本通達128条)。

たとえば、骨董品を家電や家具と一緒に「家財一式10万円」などとまとめて相続税申告書に記載できます。

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骨董品・美術品を使った資産隠しは重加算税の可能性あり

骨董品や美術品を、資産隠しとして使うのは絶対にやめましょう。

具体的には、骨董品や美術品の価値を低く申告し、現金で相続するよりも相続税額を抑えようとする行為などです。

税務署は付加価値のある骨董品や美術品に高い価値があることを知っていますし、相続開始前に多額の預金引き出しがあれば、当然何かの購入に使ったのではないかと疑います。

税務調査の結果、悪質な資産隠しとみなされると、過少申告の場合は35%、無申告の場合は40%の重加算税が課されるおそれがあります。

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領収書や売買契約書、鑑定評価書などを用意しておく

相続財産に骨董品や美術品がある場合、その評価の根拠となる書類が非常に重要です。以下の書類は税務署に提出が必要となる可能性がありますので、大切に保管しておきましょう。

  • 購入したときの領収書
  • 売買契約書
  • 贈与契約書
  • 鑑定評価書

など

評価額の根拠が不安な場合は専門家の鑑定を受けると安心

相続税を申告する際、税務署は評価額に適切な根拠があるかという点に注目しています。

例えば、ある程度の価値が予測される骨董品や美術品について、売買実例価格のみを参考に評価している場合、その価格の妥当性について税務署から確認を受ける可能性があります。

また、骨董品や美術品は、ものによっては市場価格の変動が激しかったり、保存状態によって価格が大きく変わったりすることもあります。

そのため、参考になりそうな市場価格があったとしても、その美術品・骨董品が高額と思われる場合や、その市場価格を根拠として良いのか不安な場合は、専門家の鑑定を受けて精通者意見価格を確認しておいたほうが安心です。

骨董品や美術品の鑑定にかかった費用は、相続財産からは控除できません。

しかし、鑑定料を惜しんだばかりに、税務調査や加算税などのペナルティを受けては元も子もありません。最終的な利益を考え、鑑定を受けることはぜひ選択肢の一つに入れてみましょう。

どのような評価方法が適切か迷った場合は、相続税に強い税理士に一度相談してみることをおすすめします。

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特定美術品についての相続税の納税猶予・免除制度

特定美術品の納税猶予・免除制度とは?

一定の条件を満たす場合、寄託相続人(相続又は遺贈によって美術品を取得した相続人)の、美術品に対してかかる相続税を80%まで猶予する制度です。

猶予を受けるための条件は以下のとおりです。

  • 被相続人が、美術品を一定の美術館等に寄託し、かつ、文化財保護法に基づく保存活用計画の認定を受けていたこと
  • 寄託相続人が、被相続人が締結した寄託契約及び保存活用計画に基づき、美術品の寄託を継続すること
  • 寄託相続人が、美術品について、一定の保険に加入すること及び質権設定等の手続を行うこと

この制度の対象となる「特定美術品」は、認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいいます。

  • 一定の重要文化財
    重要文化財として指定された、絵画、彫刻、工芸品その他の文化的所産である動産
  • 一定の登録有形文化財
    登録有形文化財(建造物を除きます。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するもの

特定美術品の相続税の納付猶予が終了するケース

特定美術品にかかる相続税の、納付猶予が終了するケースは以下の3つです。

  • 特定美術品を譲渡、紛失、滅失した場合
  • 重要文化財の指定取消、登録有形文化財の登録の抹消、保存活用計画の認定の取消が起きた場合
  • 美術品を寄託していた美術館が閉館した場合(別の美術館に寄託し直した場合は除く)

納付猶予が終了すると、猶予されていた相続税や利子税をさかのぼって納付しなければなりません。

特定美術品の相続税の納付が免除されるケース

特定美術品にかかる相続税の納付が、免除されるケースは以下の3つです。

  • 寄託相続人が死亡した場合
  • 特定美術品を寄託している美術館に寄贈した場合
  • 災害で特定美術品が滅失した場合

骨董品・美術品の相続税対策

骨董品・美術品は高価な場合も多く、相続税の負担を大きくする要因となる可能性があります。

そこでここでは、事前にできる相続税対策として、生前贈与・売却・寄託の3つの方法を解説します。

(1)生前贈与する

生前贈与をしておくと、相続税を回避して骨董品や美術品を親族などに渡せます。

生前贈与の基礎控除などを活用すれば、贈与税の発生も避けられることがあります。

ただし、場合によっては生前贈与した骨董品・美術品に相続税がかかることもあるので、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税制度にわけて、メリットや注意点を解説します。

暦年課税

暦年贈与は、毎年110万円の基礎控除までは非課税で贈与ができる課税制度です。基礎控除内に収まるよう骨董品や美術品を贈与すれば、贈与税はかかりません。

ただし、暦年課税で生前贈与を受けた人が相続・遺贈でも財産を受け取った場合、被相続人の死亡前3~7年前の贈与は「生前贈与加算」の対象となり、相続財産に持ち戻されます。

生前贈与加算の対象期間は従来、被相続人の死亡前3年でした。しかし、2027年以降は段階的に延長されます。

被相続人の死亡日遡る期間
~2026年12月31日死亡日前3年間
2027年1月1日~2030年12月31日2024年1月1日から相続開始日までの間の贈与
2031年1月1日~死亡日前7年間

なお、相続開始の日が2027年1月2日以後の場合、延長された4年間(亡くなる3~7年前)の贈与については、その4年間に行われた贈与額の合計から100万円を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。

相続時精算課税

相続時精算課税制度とは、年間110万円の基礎控除(2024年1月1日以降の贈与から適用)と累計2,500万円の特別控除まで、非課税で贈与ができる課税制度です。

110万円を超える骨董品・美術品を贈与したい場合や、合計で110万円を超える骨董品・美術品をまとめて贈与したい場合に適しています。

注意点として、相続時精算課税で贈与した財産は、基礎控除分を除き相続税の対象になることが挙げられます。

ただし、基礎控除分は相続税の対象外であること、相続発生時ではなく贈与時の評価額で相続税を計算することから、特に贈与後に骨董品・美術品の価値が上がった場合は、通常の相続よりも相続税を抑えられる場合があるでしょう。

なお、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税には戻せません。

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(2)売却する

相続発生後のご家族の負担を考えた場合、被相続人の生前に売却した方が良いケースもあります。

骨董品や美術品を売却するメリット

骨董品や美術品を所有したまま亡くなると、ご家族は前述した財産の評価方法などを参考に、相続手続きを行うことになります。しかし生前に売却すれば、相続手続きが不要になり、ご家族の負担を抑えられます。

また、相続税は現金一括払いが原則です。支払いが困難な場合には物納も可能ですが、骨董品や美術品の物納が認められる可能性は低いでしょう。

そのため、相続税の納税資金が足りないと予測される場合、あらかじめ骨董品や美術品を売却しておけば、その代金を納税資金に充てることもできます。

【骨董品や美術品を売却するデメリット】

購入価格よりも高値で売却できた場合、譲渡所得となり所得税がかかります。

ただし、骨董品や美術品を生前に売却する場合は、「取得してから5年」を超えるまで待つと譲渡所得が抑えられます。

所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得になり、所得税の課税対象を、譲渡所得の半分に抑えられるためです。

参考:国税庁『譲渡所得の計算のしかた(総合課税)

(3)寄託する

特定の美術品については、寄託することで「特定の美術品の納税猶予及び免除」の制度を利用できる可能性があります。

骨董品や美術品を寄託するメリット

特定美術品を取得した相続人が寄託契約を継続すれば相続税の支払いが猶予されます。

そして、寄託相続人が死亡した場合や特定美術品を寄託している美術館に寄贈した場合などは、相続税は免除されます。

また、美術館等の管理の下、特定美術品が適切な環境で保管されることが期待できるでしょう。さらに、一般の方への公開を通じ、社会貢献につながる効果もあります。

骨董品や美術品を寄託するデメリット

特定美術品の納税猶予及び免除を受けるには、美術館や文化庁への手続きなど複雑な準備が必要です。

また、相続発生後は特定美術品を寄託し続けながら、定期的な届出書の提出が必要であり、寄託相続人にも手間がかかります。

メリットとデメリットを比べて検討することが重要です。

相続税の相続税の無料相談

骨董品・美術品の相続に関するお悩みは税理士へ

骨董品や美術品は相続財産として評価されます。

そのため、高価な骨董品や美術品を所有している場合は、相続税対策をおこなわないと、思わぬ高額な相続税が課されてしまうおそれがあります。

相続税に強い税理士に早めに相談しておけば、有効な相続税対策をしっかり講じることができます。

また、骨董品や美術品を大切に思う被相続人の気持ちをどうすれば尊重できるか、プロの意見を参考にしながら検討できます。

相続財産の中に骨董品や美術品がある場合、相続税に強い税理士にお気軽にお問い合わせください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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