ネットで誹謗中傷されたらどんな対応がとれる?法的な解決は弁護士に任せよう

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誹謗中傷されたらどう対応すべき?

ネット上で誹謗中傷されたらどう対応するべきなのかと頭を悩ませる方は多いです。

また、どんな対策を講じれば誹謗中傷が繰り返されないのか、これ以上炎上してほしくないと心を痛める人も多いでしょう。

誹謗中傷への対応法には、誹謗中傷の削除を依頼すること、誹謗中傷を刑事事件として扱ってもらうこと、発信者を特定して損害賠償請求することの3つがあります。

そこまでではないとお考えであれば、ご自身でもできる誹謗中傷対策も紹介するので参考になさってください。

ただし、誹謗中傷されたら一人で悩まず、しかるべき相談窓口を頼ることも必要です。そして、法的手続きを利用したいと考えている方は、まず弁護士への相談を検討してみてください。

誹謗中傷されたらとるべき対応を弁護士がレクチャー

ネットで誹謗中傷されたときには、次のような対応方法があります。

誹謗中傷への3つの対応

  1. 誹謗中傷の削除を依頼する
  2. 被害届や告訴状を出して刑事事件にする
  3. 発信者を特定して損害賠償請求をする

それぞれの対応についてくわしく解説します。

1.誹謗中傷の削除を依頼する

悪質な誹謗中傷を書かれた場合、サイト管理者、運営会社に対して削除依頼をすることが可能です。

削除依頼の方法はサイトやSNSにより異なりますので、事前にリサーチを行いましょう。まずはサイト内の「問い合わせフォーム」「通報」「報告機能」などの設置状況を確認することがおすすめです。

サイトやSNSの規約には禁止事項も記載されています。悪質な誹謗中傷が利用規約のどの部分に違反しているのかを明確にして、サイト管理者や運営会社に削除を依頼してください。

サイトやSNSごとの削除依頼の流れについては、関連記事にてくわしく解説しています。

相手に直接削除を依頼してもいい?

投稿者がDM機能やメールアドレスなどを公開していれば直接削除を依頼することも可能なことがあります。

ただし、直接コンタクトを取ったことによって新たな誹謗中傷を受けるなど、別のトラブルに発展することもあるため熟慮すべきです。

次のようなトラブルに巻き込まれてしまった方は、警察への早急な相談を検討してください。

トラブル事例

  • 削除の対価に金銭を要求される
  • 「今からお前の家を燃やしに行く」など危害を加える予告をされる
  • 裸の画像をばらまかれる(リベンジポルノ)

裁判所に削除を申立てる方法もある

サイトやSNSに削除を依頼しても、あくまで任意であって削除に対応してくれるとは限りません。

そのため裁判所に削除の仮処分申立てをするという方法もあります。

通常の訴訟手続きを待つよりも、申立者の権利保護を優先すべきとして、裁判所に暫定的な措置を求めるものが「仮処分」です。

申立てが通れば、裁判所はサイトやSNS側に削除命令を発令します。この命令には応じるサイトが多いので、個人で任意の削除を依頼するよりも効果的です。

ただし仮処分申立てには費用がかかること、裁判所の複雑な手続きを要することから、弁護士への依頼が望ましいでしょう。

関連記事『削除請求の仮処分申立てとは?ネット上の誹謗中傷や名誉毀損への法的手続き』でも解説しているので、併せてお読みください。

2.警察への被害届提出や告訴も検討

誹謗中傷は、内容によっては「名誉毀損罪」「侮辱罪」といった犯罪に該当する可能性があります。問題の書き込みが犯罪行為に当たると警察が判断したら、刑事事件として捜査の対象となるのです。

警察への相談時には、証拠となる日時が分かるスクリーンショットやURL等の情報を持参すること、事前に最寄りの警察署に連絡して訪問相談の希望を伝えておくことが重要になります。

もっとも、ネット上の誹謗中傷を刑事事件として訴える際には、相手方が誰なのかを特定してからおこなうケースがほとんどです。

そのため誹謗中傷の投稿者に刑罰を受けてほしいという方は、弁護士と具体的な進め方を相談しておくとよいでしょう。

親告罪なら告訴が必要

犯罪の中には、被害者による告訴がなければ、検察が起訴できない犯罪があります。

ネット上の誹謗中傷で問われることの多い「名誉毀損」や「侮辱罪」は親告罪のひとつなので、被害者が警察に告訴をしなければ、加害者の刑罰を問うことはできません。

告訴とは

告訴とは、犯罪の被害者などが、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすること。

告訴は口頭でも可能ですが、ほとんどは告訴状を提出するケースが多いです。告訴状作成のポイントや告訴費用について知りたい方は、関連記事『刑事告訴の方法と告訴費用を解説!ネットトラブル・誹謗中傷を警察に訴えたい』をお読みください。

3.発信者を特定して損害賠償請求をする

損害賠償や慰謝料を請求するには、投稿者がどこの誰なのかをはっきりさせる必要があります。誹謗中傷の投稿者の氏名や住所などを特定する方法が、「発信者情報開示請求」という方法です。

発信者情報開示請求

発信者情報開示請求の流れを下図に示します。

発信者情報開示請求

発信者情報開示請求は、まず誹謗中傷を投稿した人物のIPアドレスを入手することが第一段階になります。

IPアドレスを入手したら、その情報から誹謗中傷の投稿がなされたプロバイダーがわかるので、プロバイダーに契約者情報の開示を求める訴訟を起こすのが第二段階です。

こうした二段階の法的手続きにより、ようやく発信者の特定に至ります。

なお、非訟手続きを取る「発信者情報開示命令」も選択できるようになり、誹謗中傷の投稿者を特定する手続きは一部簡略化されました。

発信者情報開示請求や発信者情報開示命令といった特定手続きの詳細は、関連記事の解説を参考にしてください。

損害賠償請求

特定後の損害賠償請求においては、権利侵害の程度や内容に応じて適正な金額を請求しましょう。いきなり訴訟を提起するのではなく、最初は内容証明郵便で請求する流れがほとんどです。

ただし内容証明郵便でご自身の素性を明かすことに抵抗のある方、そもそも加害者と直接話すことが辛いという方もおられます。弁護士であればあなたの代理人として交渉ができる立場ですので、慰謝料請求の交渉を任せるメリットは大きいです。

慰謝料の相場や請求の流れを知りたい方は、関連記事『誹謗中傷の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと注意点をおさえよう』もあわせてご覧ください。

発信者情報開示請求は難しい点もある

発信者情報開示請求は必ず成功するものではなく、裁判所において「正当な申立てである」と認められる必要があります。

投稿内容がどんな権利侵害を起こしているのか、誰に対する誹謗中傷なのか、発信者情報開示請求の目的は合理的かどうかなどがチェックポイントになりうるでしょう。

また、誹謗中傷の投稿者につながる情報は3ヶ月を目途に削除されてしまい、技術的に特定が困難になってしまうため、発信者情報開示請求は時間との勝負ともいえます。

開示請求が認められる基準や失敗のパターンについては、くわしい解説記事を参考にしてください。

【大原則】誹謗中傷による権利侵害の有無が重要

削除依頼をする、警察に訴える、発信者情報開示請求のいずれの対処法についても、嫌な気持ちになったという表現ではなく、どういった権利侵害が生じているのかを明らかにせねばなりません。

ネット上の誹謗中傷で問題になりやすいのは、名誉毀損、侮辱、肖像権侵害などがあげられます。この3つについて掘り下げてみていきましょう。

名誉毀損と侮辱罪

名誉毀損罪と侮辱罪では「事実の摘示」という点が異なります。名誉毀損罪が成立するためには、事実の摘示が必要です。

たとえば、「ブス」「バカ」という暴言だけでは侮辱罪ですが、「整形に失敗したブス」「窃盗を繰り返すバカ」など具体的な事実を述べている場合には名誉毀損罪を検討すべきでしょう。

下表に示す名誉毀損と侮辱罪の概要からも、名誉毀損罪のほうが侮辱罪よりも権利侵害が深刻であることがわかります。

名誉毀損

概要
成立要件公然と事実を摘示し、周囲からの信用や社会的地位を害すること
刑罰3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
慰謝料相場個人:10万円から50万円程度/企業:50万円から100万円程度

侮辱罪

概要
成立要件公然と、周囲からの信用や社会的地位を害すること
刑罰1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
慰謝料相場数万円程度

ただし名誉毀損罪も侮辱罪も、誰のことを指しているのかが明らかでないとそもそも成立しません。

被害者が「自分のことを書かれている!」と感じるだけでなく、誹謗中傷の書き込みをみて、客観的に判断できる「同定可能性」が極めて重要です。

肖像権侵害

ネット上で顔写真を無断で晒された場合には、肖像権侵害という権利侵害にあたる可能性があります。

ただし肖像権侵害による刑事罰は規定されていないため、あくまで民事上の不法行為による賠償請求にとどまるでしょう。

肖像権侵害

概要
成立要件自分の顔や姿態をみだりに「撮影」や「公表」などされない権利の侵害
刑罰なし
慰謝料相場10万円~50万円程度

もっとも顔写真と共に「この女は不倫している」などと誹謗中傷を書かれた場合には、肖像権侵害に加えて名誉毀損罪も検討すべきです。

誹謗中傷の対策にまつわるQ&A

誹謗中傷の対策で、よくある疑問についてまとめてお答えします。

自分でできる誹謗中傷への予防策はある?

自分自身は楽しんでネットを利用していても、第三者が「なんとなく気に食わないから攻撃をしてやろう」と誹謗中傷をするケースがあるため、残念ながら未然に被害を防ぐ方法はありません。

しかし、自分自身がネットを利用するときの意識を変えるだけで、炎上や誹謗中傷トラブルの悪化を防ぐことができるケースも多く存在します。

自分でできる誹謗中傷対策

  1. 相手に攻撃されても言い返したり煽ったりしない
  2. 過激な言葉遣いを控える
  3. 嫉妬の対象になりそうな情報を投稿しない
  4. 個人を特定できる情報を流さない

誹謗中傷をした時にどんな反応をするのか楽しむ人がいるため、リアクションをせずにブロックやミュートをすることが効果的なことがあります。

煽ったり「●●を好む人間はバカ」など過激な発言も慎みましょう。発言の内容によっては、自分が加害者となる恐れがあります。

他にも、家族や恋人、友人と楽しそうに過ごす様子や、ブランド品・ラグジュアリーなホテルなどのスポットで撮影した画像をネットに上げて自慢することで羨望だけでなく嫉妬から誹謗中傷を受けることも多いといえます。

誹謗中傷は無視してもいい?

誹謗中傷の内容に実害が無いのであれば、投稿に反応をしないのもひとつの手です。しかし、誹謗中傷の内容次第では身に危険が及ぶこともあるので、無視せず対処すべき事案もあります。

SNSの誹謗中傷であれば、ミュートやブロックなどの機能を活用することがおすすめです。相手方からの接触や誹謗中傷投稿を遮断して心を落ち着けましょう。

また、相手が誹謗中傷の材料に用いる恐れがある個人の特定が可能な投稿を削除し、身を守ることも大切です。

誹謗中傷への対応に苦慮している場合は、相談窓口を頼ることも有効でしょう。関連記事『ネットトラブルや嫌がらせの相談窓口はどこ?無料相談や電話相談先を紹介』が相談先を見つけるきっかけになれば幸いです。

どこからが誹謗中傷?

悪口によって他の人の社会的地位を害したり、周囲からの評価を下げるような行為は誹謗中傷です。

ネット上の誹謗中傷では、「個人の表現の自由」や「批評や感想」と、誹謗中傷の違いが問題視されますが、境界線は明確ではなく、状況や発言の内容、受け取り方によって判断が分かれます。

もし誰かに誹謗中傷をされたと感じた場合には、ネットトラブルの相談窓口で話を聞いてもらったり、弁護士の法律相談を活用して、客観的なアドバイスを聞いてみましょう。

相談時には誹謗中傷の書き込みそのものをスクリーンショットで保存して証拠として持参することをおすすめします。関連記事『名誉毀損で訴えるにはどんな証拠がいる?開示請求は必須?』を読むと、証拠の重要性について理解が深まるでしょう。

店への誹謗中傷はどう対処する?

店舗の口コミで誹謗中傷された場合も、削除、警察への相談、発信者情報開示請求という対処法は同じです。深刻な風評被害を引き起こす可能性があるため、早急な対処が必要といえるでしょう。

下記の関連記事では風評被害の対策や、店への名誉毀損や営業妨害が疑われる場合の対処法について、分かりやすく解説しています。

誹謗中傷の削除依頼ができるのは誰?

削除依頼は、誹謗中傷を受けた本人と、その本人から依頼を受けた弁護士のみが行うことができます。弁護士ではない第三者(業者など)が報酬を得て本人の代わりに削除依頼することは、弁護士法違反に該当します。

法律に違反している業者に誹謗中傷の削除依頼を任せることでトラブルが起こるリスクがあるため、避けるほうが望ましいでしょう。

しかし、自分自身で削除にトライすることへ抵抗を示す人は多いです。削除依頼先となるサイトがどのような特性を持っているのか知らないと、サイトへのアプローチ方法が分かりません。

誹謗中傷が悪化する事態は避けたいと誰しも思うはずです。自分自身で削除依頼することをためらうのならば、代理人として弁護士に対処を依頼して不安を解消しましょう。

弁護士なら法的根拠の検討や裁判所手続きもスムーズ

弁護士は法律のプロなので、法的手続きを駆使した解決方法も安心して任せることができます。

ご自身で誹謗中傷への対処をするには限界がありますので、まずは弁護士との法律相談で見通しを立てることから始めましょう。

IT・ネット分野に強い弁護士の探し方

ネット誹謗中傷トラブルの相談窓口のひとつとしておすすめなのが、弁護士です。

特に、IT・ネット分野にくわしく、トラブル解決の実績を多く持つ弁護士が在籍している法律事務所を選ぶことでスムーズな問題解決に繋がります。

IT・ネットに強い弁護士を探したいなら、次のような方法がおすすめです。

  • 弁護士事務所のホームページで取り扱い範囲をチェックする
  • 弁護士事務所のホームページで解決実績を確かめる
  • 弁護士との法律相談で、解決までの見通しを聞いてみる

多くの法律事務所では、正式契約の前の法律相談の時間が設けられているので、まずは相談だけでも活用してみると良いでしょう。

弁護士に誹謗中傷の対処を任せるメリット

ITやネット分野に強い弁護士ならば、相談者の状況や、誹謗中傷の内容に応じて適切な対処方法を提示できます。

弁護士に任せるメリット

  1. 掲示板サイトやSNSの特徴を熟知して対応できる
  2. 削除請求や開示請求などの手続きもスムーズ
  3. 削除請求・警察への告訴・開示請求など対応範囲が広い
  4. 不当に低い慰謝料で終わらせない

自分自身でネット上の誹謗中傷への対処するよりも、ネット分野に強い弁護士に任せる方が思うような結果に結びつく可能性が高くなるでしょう。

たとえば、削除依頼が公開制のサイトであることを知らず、自分の名前など特定できる個人情報を書き込むミスをする人も多いです。公開制だと、名前で検索すると削除依頼文自体が検索結果に表示される恐れがあります。

書き込みをされたサイトや内容によって、削除依頼の仕方や、どういう内容ならば規約違反として運営に対処してもらえるかなど変わってきてしまうのです。

あるいは、誹謗中傷の投稿者を特定したいと思っても、いきなり誹謗中傷トラブルに巻き込まれた一般の方にとって、裁判所の手続きは容易ではありません。

スムーズに進めなければ相手の情報は削除されてしまうので、いち早く着手する必要があります。書類作成や証拠の収集に手間取っていては、誹謗中傷された側だけが傷つくことになるのです。

まずは弁護士に相談をして、ご自身の希望する方法について成功の見通しを聞いてみましょう。それから弁護士に依頼するかどうかを検討していくことをおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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