侮辱罪の成立要件は?名誉毀損罪との違いや侮辱罪になる言葉の具体例を紹介

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侮辱罪で訴えたい!

SNSやネットで暴言を吐かれたり、攻撃的な言葉をかけられたりすると、相手の投稿は犯罪であり、自分への侮辱罪にあたるのはないかと疑問を持つこともあるでしょう。

ネット上の書き込みだからと何でも許されるものではなく、侮辱罪として権利侵害を訴えるべきケースがあります。

侮辱罪の成立要件について理解しておくこと、侮辱罪にあたる場合にどんな対応が取れるのかを知っておくことが大切です。

とくに侮辱罪においては、名誉毀損罪との違いについても理解しておきましょう。

侮辱罪とはどんな罪?成立要件や刑罰を解説

侮辱罪の成立要件

侮辱罪とは、事実の摘示をせず、公然と人を侮辱する犯罪のことです。

「公然」とは、不特定又は多数の者が認識できる状態をいい、インターネット上の匿名掲示板やSNSなどで人を侮辱した場合には、この条件を満たすものと考えてください。

ただしDMや個別のチャットなど、1対1の場面では「公然と」という要件を満たさないケースもあります。

もっとも、特定かつ少数に対する発言でも、その場にいた人から伝わって外部に話が広がってしまう可能性があれば、「公然と」の要件を満たしているものと考えられるでしょう。

侮辱罪の刑罰

侮辱罪は刑法231条で、「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められています。

つまり最も重い刑罰の場合は懲役刑になる可能性があるのです。

侮辱罪の刑罰

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

e-Gov 法令検索 刑法 第二百三十一条

侮辱罪の慰謝料相場

侮辱罪の慰謝料の相場は数万円程度になることが多いです。

侮辱罪は名誉毀損罪と比べ違法性が小さいと考えられており、慰謝料も名誉毀損の場合と比べると少額になる傾向があります。

【コラム】侮辱罪は厳罰化された

令和4年7月7日から、侮辱罪の刑罰は変更され、より厳罰化されました。

具体的には、これまで、侮辱罪の刑罰は「拘留(30日未満)」か「科料(1万円未満)」となり、公訴時効1年であったところ、厳罰化により「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」が法定刑に加わり、公訴時効3年に変更となりました。

侮辱罪の厳罰化

侮辱罪法定刑公訴時効
改正前30日未満の拘留または1万円未満の科料1年
改正後1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金または30日未満の拘留または1万円未満の科料3年

法改正以前の書き込みはどうなる?

法改正以前の書き込みに対しては、当時の法律が適用され、改正法は適用されません。

刑法6条に、「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」と規定されています。

侮辱罪と名誉毀損罪では何が違う?

侮辱罪と名誉毀損罪の違いは、事実の摘示の有無にあります。侮辱罪は事実の摘示がなくても成立しますが、名誉毀損罪は事実の摘示がないと成立しません。

また、名誉毀損罪は侮辱罪よりも権利侵害の程度が大きいとされ、刑罰も重いものになっています。

そして侮辱罪は侮辱罪のほうが名誉毀損罪よりも慰謝料の相場が低いです。

侮辱罪と名誉毀損罪の違い

  • 名誉毀損罪は事実の摘示あり、侮辱罪は事実の摘示なし
  • 名誉毀損罪のほうが、侮辱罪よりも刑罰が重い
  • 名誉毀損罪のほうが、侮辱罪よりも慰謝料相場が高い

事実摘示の有無

名誉毀損罪とは、刑法230条に定められた犯罪です。人の社会的評価を低下させるような事実を公然と書き込んだ場合、この犯罪に該当する可能性があります。

事実が摘示されている場合は名誉毀損罪の成立を検討する必要があり、事実が摘示されていない場合は侮辱罪を検討します。

事実は、人の社会的評価を低下させるに足りる事実である必要があります。たとえば「チョコレートが好き」といった一般的な食の好みが投稿されても、社会的評価を下げるものとはいえません。

また、事実の内容の真偽は関係ありません。例えば「Aさんには借金がある」と投稿された場合では、借金があってもなくても、名誉毀損罪に該当する可能性があるのです。

刑罰の重さ

名誉毀損罪の刑罰は三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金で、侮辱罪よりも重いものです。

名誉毀損罪の刑罰

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

侮辱罪には拘留や科料になる可能性もありますが、名誉毀損罪は罰金刑以上です。

慰謝料の相場

侮辱罪の慰謝料相場は数万円程度ですが、名誉毀損の慰謝料相場は個人で10万円から50万円、法人であれば50万円から100万円となります。

権利侵害の程度によって慰謝料が増額されることはありますが、原則として、侮辱罪は名誉毀損よりも慰謝料が低くなる見込みです。

書き込みの内容によって名誉毀損にあたるのか、侮辱罪にあたるのかの判断はなかなか難しいでしょう。以下の関連記事を参考にして頂き、弁護士との法律相談で見解を聞いてみることをおすすめします。

侮辱罪になる言葉の具体例は?

侮辱罪になる言葉には、周囲からの評価を下げうる言葉や、容姿をけなす言葉があります。いわゆる「悪口」は侮辱罪になる場合があるのです。

ただし言葉自体がどのように使われたのかで、侮辱罪にあたるかどうかが判断されます。

侮辱罪にあたる具体例とともにみていきましょう。

侮辱罪になる言葉の具体例

侮辱罪になる言葉としては、「バカ」「あほ」「ブス」「ハゲ」「ちび」「ゴミ」などがあげられます。

身体的な特徴をさしていたとしても、事実の摘示と共に使用されない場合は侮辱罪になる言葉といえるでしょう。

また「ブラック企業」という表現も、企業(法人)を対象とした侮辱罪になる言葉といえます。

具体例1.SNS上で「Aさんはバカで仕事ができない」と投稿された

SNS上での投稿のため、「公然と」の要件を満たします。「バカで仕事ができない」は事実の摘示とは言えないので侮辱罪の成立を検討します。

仮に「バカで仕事ができない、中卒で前科もある」など事実の摘示があった場合には、名誉毀損罪に該当する可能性があるでしょう。

具体例2.SNS上で「Aさんは不細工だ」と投稿された

SNS上での投稿のため、「公然と」の要件を満たします。「Aさんは不細工だ」は事実の摘示とは言えないので侮辱罪の成立を検討します。

仮に「Aさんは不細工で、借金がある」などと事実の摘示があった場合には、名誉毀損罪に該当する可能性もあるでしょう。

具体例3.口コミサイトで「〇〇株式会社はブラック企業だ」と投稿された

口コミサイトは誰でも閲覧できるため、「公然と」の要件を満たします。「ブラック企業」は事実の摘示があるとまではいえないので、侮辱罪となる可能性があります。

もっとも「労災事故が多発しているブラック企業」のように、事実の摘示がなされている場合には名誉毀損罪に該当する可能性もあるでしょう。

侮辱罪の成立要件を満たさないケース

具体例1.SNSのDMで「ばか」「あほ」と悪口を言われた

内容は侮辱的ですが、DMは基本的にお互いしか見ることができないため、「公然と」の要件を満たしておらず、侮辱罪は成立しません。

具体例2.個室で1対1で直接罵られた

ほかの人が会話の内容を聞くことができない状態だと、「公然と」の要件を満たさず、侮辱罪は成立しません。

ただし、他の人に聞こえる形や社内メールなどで罵った場合には犯罪が成立する可能性もあります。

具体例3.口コミで「態度が悪い」と書かれた

「接客態度が悪かった」という言葉は、あくまで書いた人の感想に過ぎません。そのため必ずしも侮辱罪になる言葉とはいえないでしょう。

ただし、「店長は味覚障害者だ」「材料の産地を偽装している」などと書きこまれた場合には、侮辱罪または名誉毀損罪にあたる可能性があります。

侮辱罪にあたる?まずは弁護士に相談してみよう

ネット上の誹謗中傷に関して、侮辱罪にあたるかどうかの判断をすることはなかなか難しいものです。

言われた側が「侮辱罪で訴えたい」と思っていても、法律上、侮辱罪にあたるかどうかは客観的な判断が求められます。まずは弁護士に相談してみて、法的な見解を聞いてみましょう。

なお、侮辱罪にあたる場合には警察に告訴して刑事処分を求めることも可能です。もっとも、告訴は匿名の相手でも可能ですが、事実上、相手を特定してから告訴することがほとんどといえます。

侮辱罪にあたると判断できる場合には、その書き込みを削除することのほかにも、相手を特定して損害賠償請求したり、刑事告訴したりという様々な選択肢が取れるでしょう。

ネット上で誹謗中傷を受けた被害者に対しては、無料の法律相談を実施する法律事務所もあります。相談時には、URLや投稿日時が映るようにスクリーンショットをとっておき、証拠として持参するとスムーズです。

以下の関連記事では、ネット上の誹謗中傷への対処法を解説していますので参考にしてみてください。

ネットトラブルに詳しい弁護士を探したいという方は、以下のバナーより解説記事を参考にしてみてください。弁護士選びのポイントをまとめています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了