侮辱罪とは?|具体例や名誉毀損罪との違いを解説 – アトム法律事務所弁護士法人
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侮辱罪とは?|具体例や名誉毀損罪との違いを解説

更新日:

岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

侮辱罪とは?|具体例や名誉毀損罪との違いを徹底解説

この記事でわかること

  • 侮辱罪と名誉毀損罪の違い
  • 侮辱罪の刑罰、慰謝料相場
  • 侮辱罪に該当するケースの具体例

SNS等、ネットでの誹謗中傷が問題となっていますが、これらの誹謗中傷は侮辱罪に該当する可能性があります。侮辱罪の具体的内容や名誉毀損罪との違いについてみていきましょう。

侮辱罪とは?|侮辱罪の成立に必要な要件

侮辱罪とは?

侮辱罪とは、刑法231条に定められた犯罪です。人を侮辱するようなコメントを公然と書き込むことは、この犯罪に該当する可能性があります。

「公然」とは、不特定又は多数の者が認識できる状態をいいます。(実際に広く認識されたことまでは要しません。)また、特定かつ少数に対する発言でも、その場にいた人から伝わって外部に話が広がってしまう可能性があれば、「公然と」の要件を満たします。

(侮辱罪)

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

e-Gov 法令検索 刑法 第二百三十一条

名誉毀損罪との違いは?

名誉毀損罪とは、刑法230条に定められた犯罪です。人の社会的評価を低下させるような事実を公然と書き込んだ場合、この犯罪に該当する可能性があります。

(名誉毀損罪)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov 法令検索 刑法 第二百三十条

侮辱罪と名誉毀損罪では、「事実を摘示」しているかどうかも重要な要素となります。

事実が摘示されている場合は名誉毀損罪の成立を検討する必要があります。事実が摘示されていない場合は侮辱罪を検討します。この事実は、人の社会的評価を低下させるに足りる事実である必要があります。また、事実の内容の真偽は問われないので、「真実」でなく虚偽の事実でもよいということになります。

例えば、「Aさんには前科がある」という書き込みがされた場合は、「前科がある」という事実が摘示されており、この事実が真実でも虚偽でもAさんの社会的評価を害するものになりますので、名誉毀損罪に該当します。

対して、「Aさんはバカだ」という書き込みの場合には、「バカ」は事実の摘示とはならないので、侮辱罪を検討することになります。

侮辱罪の刑罰

法務省は、刑法の侮辱罪を厳罰化する方針を固めています。これまで、侮辱罪の刑罰は「拘留(30日未満)」か「科料(1万円未満)」となり、公訴時効1年でしたが、厳罰化により「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」、公訴時効3年に変更となります。

参考:【独自】ネット中傷対策、侮辱罪に懲役刑導入へ…テラハ事件では科料わずか9千円(読売新聞)

では、法改正以前の書き込みに対しては、当時の法律と改正法のどちらが適用されるのでしょうか。
結論からいいますと、当時の法律が適用され、改正法は適用されません。
刑法6条に「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」と規定されています。
侮辱罪の場合、法改正以前の書き込みであれば、書き込みされた当時の法律(刑の軽いほう)が適用され、改正法(厳罰化されたもの)は適用されないということになります。

(刑の変更)

第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

e-Gov 法令検索 刑法 第六条

侮辱罪の慰謝料相場は?

侮辱的な発言をされた場合は、民事上の損害賠償請求が可能な場合があります。侮辱罪の慰謝料の相場は数万円程度になることが多いです。侮辱罪は名誉毀損罪と比べ違法性が小さいと考えられており、慰謝料も名誉毀損の場合と比べると少額になる傾向があります。

侮辱罪に該当するケース|言葉や悪口の例

具体例① SNS上で「Aさんはバカで仕事ができない」と投稿された

SNS上での投稿のため、「公然と」の要件を満たします。「バカで仕事ができない」は事実の摘示とは言えないので侮辱罪の成立を検討します。

具体例② SNS上で「Aさんは不細工だ」と投稿された

SNS上での投稿のため、「公然と」の要件を満たします。「Aさんは不細工だ」は事実の摘示とは言えないので侮辱罪の成立を検討します。

侮辱罪に該当しないケース|言葉や悪口の例

具体例① SNSのDMで「ばか」「あほ」と悪口を言われた

内容は侮辱的ですが、DMは基本的にお互いしか見ることができないため、「公然と」の要件を満たしません。よって侮辱罪は成立しません。

具体例② 個室で、1対1で直接罵られた

ほかの人が会話の内容を聞くことができない状態だと、「公然と」の要件を満たさず、侮辱罪は成立しません。(ただし、他の人に聞こえる形で罵った場合は犯罪が成立する可能性あり)

侮辱罪にあたるかもしれない?相談窓口について

TwitterなどのSNSや、5ちゃんねるなどの掲示板では匿名での投稿が可能です。軽い気持ちで誹謗中傷の投稿をするケースが多く見受けられます。ただし、内容によっては侮辱罪などに該当し、法的責任を追及される可能性があります。

投稿の前に、問題のない投稿内容であるかをしっかり確認したうえで責任をもって投稿することが大切です。自分が誹謗中傷され、侮辱罪にあたるのではないかと思った時には警察に相談してみましょう。

警察に相談する場合のポイント

侮辱罪にあたると考える場合は、まず警察署に相談しましょう。事前に電話のうえ、問題の投稿を印刷して持参するようにしてください。侮辱罪にあたると見なされる場合は捜査中の証拠保全のため、削除依頼を出さないようにしましょう。

法律事務所に相談する場合のポイント

警察に相談したけれども投稿が侮辱罪にあたらないと判断された、捜査を待つよりも拡散されたくないといった場合には、削除依頼を検討してみましょう。法律事務所に削除が可能かどうか相談してみることもおすすめです。

投稿が特定個人に向けられたものであるならば、削除できる可能性があります。削除に関しては、誹謗中傷が書き込まれたサイトの削除基準や削除ルールをよく確認しておきましょう。

サイトによっては、返信が遅いからと何度も催促をしてきた場合にはスパム扱いをされ、削除依頼が無視されることがあります。他にも、削除依頼が公開制と知らなかったために個人を特定できる内容で削除依頼を出してしまうケースも存在します。

サイト・コンテンツごとの削除依頼ポイントを知りたい方は、下記特集をご覧ください。

誹謗中傷の削除依頼方法

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了