発信者情報開示請求の要件と流れ|誹謗中傷の投稿者を特定する方法を解説

発信者情報開示請求

ネットに悪質な誹謗中傷が書き込まれた場合には「発信者情報開示請求」という方法で投稿者の特定が可能です。

ただし発信者情報開示請求には一定の手順と要件があり、誰でも開示請求が認められるわけではありません。

2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法による変更点や、開示請求で新旧どちらの方法を採るべきかについて要点をイラスト付きでわかりやすくお伝えします。

発信者情報開示請求の要件とポイント

発信者情報開示請求とは、「プロバイダ責任制限法」を法的根拠として、ネットに書き込んだ人物を特定する方法です。

発信者情報開示請求の要件は次の通りです。

発信者情報開示請求の要件

  • 請求相手が開示関係役務提供者に該当すること
  • 自己の権利を侵害されたとする者であること
  • 特定電気通信による情報の流通であること
  • 権利が侵害されたことが明らかであること
  • 正当な理由が存在すること

これらを整理するために、発信者情報開示請求の要件とポイントをみていきましょう。

(1)誰に対して開示請求できる?

「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対して開示請求ができるとされています。

具体的には、コンテンツプロバイダやインターネットプロバイダのことです。

コンテンツプロバイダとは、SNSであればX(旧Twitter)やインスタグラム、掲示板サイトであれば2ちゃんねるや爆サイなどの運営者をさします。

元々は掲示板サイトを想定されていましたが、法改正に伴ってSNSサービスのようなアカウントを取得・ログインして利用する形態にも対応しやすくなりました。

(2)誰が開示請求できる?

開示請求権者は「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」と定められています。

つまり、インターネット上の誹謗中傷により権利侵害を受けた被害者の立場にある本人は開示請求可能です。

または、その被害者の代理人でも開示請求が認められます。代理人とは、弁護士、本人が未成年であれば親などです。どれだけインターネットに詳しい業者であっても、被害者に代わって法的手続きの代理人にはなれません。

(3)発信者情報開示請求で何がわかる?

発信者情報開示請求による開示内容は、発信者の特定につながる氏名住所メールアドレスのほか、メールアドレス発信者のIPアドレスならびにIPアドレスと組み合わされたポート番号、携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号、SIMカード識別番号、発信時間(タイムスタンプ)です。

特定発信者情報の開示請求も可能になった

令和3年の改正によって特定発信者情報の開示請求権が認められています。

特定発信者情報とは、SNSなどの(1)アカウント作成の際の通信、(2)アカウントへのログインの際の通信、(3)アカウントからのログアウト時の通信、(4)アカウント削除時の通信にかかる情報です。

もっとも特定発信者情報については、プロバイダなどが権利侵害の書き込みに関する発信者情報を保有していないなど一定の要件を満たすことが必要とされます。

(4)どんな場合に開示請求ができる?

開示請求ができる場合とは、書き込みによる権利侵害をされたことが明らかで、損害賠償請求権を行使するために相手方を特定することが必要な場合です。

また、特定電気通信による情報の流通であることと定められています。特定電気通信とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信と定義されていることから、ネット上の誰もが閲覧できる状態で発信されたものです。

もう少し詳しくみていきましょう。

書き込みによる権利侵害が明らかなとき

プロバイダ責任制限法5条1項における「発信者情報の開示請求」の部分では、開示請求ができる場合について次のように定めています。

1号

侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

「権利が侵害された」ことと、それが「明らかである場合」に限られています。

補足

例えば「◯◯さん(本名)には前科がある」と書き込まれたケースでは、名誉毀損という権利侵害があるものとして発信者情報開示請求可能な場合があります。

一方で、名誉毀損といえないケースがあることも留意しておきましょう。仮に「その情報が公共の役に立つもので、書き込みをした人物にも公益を図るために書いたものだ」と判断されると、違法性はないと認定されることもあるのです。

どういった権利侵害が生じているのかを知りたい方、権利侵害を受けたといえるのかを知りたい方は、弁護士に見解を聞いてみましょう。

関連記事『名誉毀損とは?成立要件や被害者が行える法的請求の内容がわかる』も参考にしてみてください。

損害賠償請求のため相手方を特定することが必要なとき

発信者情報の開示を求めるということは、書き込んだ人物の権利を侵害する側面もあります。

よって発信者情報開示請求ができる場合とは、「損害賠償請求権の行使のため」など、正当な理由が必要です。具体的には以下の通りです。

2号

当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

書き込みをされた人の請求が正当な理由にもとづくと判断されれば、発信者情報の開示がなされます。

正当な理由とは、民事上の損害賠償請求権の行使のため削除を要請するため刑事告発する相手を特定するためなど、被害者の権利侵害を回復するものがあげられるのです。

ただ相手を知りたいだけという理由では、情報開示は認められません。

権利侵害とは、書き込みによって具体的な権利を侵害されていることをさします。ネット上では名誉権やプライバシー権が多いです。

名誉権やプライバシー権などの権利侵害を受けた場合の対処方法や法的責任の追及方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

特定電気通信であるとき

発信者情報開示請求の要件を満たすものは、不特定多数の目に触れる場に権利侵害が書き込まれた場合です。

誰もがみられる掲示板サイトやSNSなどは発信者情報開示請求の要件である「特定電気通信」といえるでしょう。

逆に、特定の人物だけが目にするメールやDMに書き込まれた場合には、発信者情報開示請求の要件を満たさない可能性が高いです。

発信者情報開示請求の基準についてくわしく知りたい方は、関連記事『開示請求の基準とは?法的措置をとるべき誹謗中傷のラインはどこから?』をあわせてお読みください。

発信者情報開示請求の流れ

発信者情報開示請求の流れをみていきましょう。

発信者情報開示請求

(1)サイト運営への発信者情報開示を求める

まずは、サイト運営(コンテンツプロバイダ)に対して情報開示を求めます。

発信者情報開示請求書を送付する(任意開示依頼)

「発信者情報開示請求書」を送付し、サイトごとの所定の資料をそろえて提出する方法です。

ただし、あくまで任意開示を求めるものなので、サイト運営が応じる可能性は低いとされています。そこで、裁判所へ仮処分申立てをおこなうことことがほとんどです。

裁判所への仮処分申立て

裁判所へ仮処分の申立てをする際には、仮処分申立書や証拠をそろえて提出します。

また、「発信者情報を開示してほしい」という申立てのほかに、本人特定につながるログを保存する旨の仮処分申立も必要です。

IPアドレスタイムスタンプは、書き込んだ人物の特定に重要な情報になりますが、こうした情報は3ヶ月から6ヶ月ほどで消えてしまう可能性が高いためです。

本訴訟ではなく「仮処分」という手続きをとる理由も、時間短縮のためと考えられます。仮処分とは、被害者側の権利を守るために、裁判所が暫定的に措置を決める手続きです。

通常の訴訟の結果を待つよりも、仮処分手続きの方がひとまずの措置として早く決定されます。

もっとも、関連記事『IPアドレスで特定できるものは?』にもある通り、IPアドレスだけでは個人情報の特定はできません。

仮処分申立てによって特定したIPアドレスなどからプロバイダーを割り出し、発信者情報開示請求をおこなう必要があります。

(2)インターネットプロバイダへの情報開示請求

サイト運営から開示されたIPアドレスからプロバイダーを特定したら、契約者情報の開示を求めましょう。

ただしプロバイダーは顧客の個人情報を出すことになりますので、通常は任意で提供してくれることはなく、訴訟手続き(発信者情報開示請求訴訟)が必要になることがほとんどです。

このプロバイダーへの発信者情報開示請求は、仮処分ではなく、通常の訴訟手続きを取ることになります。プロバイダーの本社所在地のある裁判所でおこなうため、多くは東京地方裁判所管轄です。

発信者情報開示請求訴訟に勝訴することで、インターネットプロバイダから住所や氏名といった個人特定につながる情報提供を受けることができます。

改正プロバイダ責任制限法による「発信者情報開示命令」とは?

従来の方法を発信者情報開示請求というのに対し、改正プロバイダ責任制限法にもとづく手続きによって裁判所から「発信者情報開示命令」も発令されようになりました。

これにより、発信者情報の開示を受けるための手続きが一度でおこなえるようになり、開示請求は簡単になったともいわれているので、従来の方法との違いを説明します。

発信者情報開示命令

裁判手続き(非訟手続)が選択できる

従来の方法ではサイト運営とプロバイダー各々への法的手続きが必要でしたが、改正プロバイダ責任制限法によって一度にまとめて開示を求めることが可能となりました。

これは「非訟手続」といって、正式な裁判の手続きよりも事務的な負担も少なく、時間と手間の短縮も期待されています。

ログ保存の命令も発令される

発信者を特定するために必要なログ情報も、時間が経過すれば消えてしまいます。

改正プロバイダ責任制限法では、サイト運営者に対するログ提供の命令と、発信者情報の消去禁止命令が出されるようになったのです。

発信者の特定は時間との勝負なので、こういった命令が一度に出されることは、誹謗中傷を受けた被害者にとって有効といえます。

【まとめ】開示命令と開示請求の違い

発信者情報開示命令は改正法で新設された仕組みで、発信者情報開示請求は書き込んだ人物を特定するための従来の方法です。

発信者情報開示請求/発信者情報開示命令

従来の発信者情報開示請求は、発信者を特定するためにサイト管理者にIPアドレスの開示を求める仮処分と情報保存の仮処分の手続きをおこない、さらに別途プロバイダーへと開示請求をおこなう必要がありました。

しかし、改正プロバイダ責任制限法による発信者情報開示命令では、従来別々に必要だった開示請求にかかる手続きが一度にまとめて審理されることになり、被害者の負担軽減や時間短縮が目指されています。

発信者情報開示請求のよくある質問

開示請求は難しい?

発信者情報開示請求には基準があり、それらを満たさない場合には棄却されることもあります。棄却されると、発信者情報の開示が受けられず、投稿者の特定は難しくなってしまうのです。

関連記事では発信者情報開示請求が通らないケース、失敗するパターンや棄却理由についてまとめているので参考にしてみてください。

開示請求は時間がかかる?

発信者情報開示請求には10ヶ月程度の時間がかかります。IPアドレスを特定したら、次にIPアドレスから発信者情報開示請求をおこなう2段階の法的手続きが必要となるためです。

ただし2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示命令」によると、IPアドレスから発信者情報開示請求までワンアクションとなり、時間短縮につながる可能性があります。

事案によって発信者情報開示請求の難易度が変わり、所要時間も変わるため、弁護士に見通しを聞いておくことをおすすめします。

関連記事では開示請求にかかる期間や注意すべきタイムリミットについて説明しているので、あわせてお読みください。

発信者情報開示請求にかかる費用はいくら?

裁判所の手続き費用として数万円、弁護士費用として数十万円から100万円程度が相場です。

もっとも弁護士費用については法律事務所ごとに費用設定があるので、法律相談などでしっかり確かめることができます。

ただし開示請求にかかる費用は相手方を特定したうえで請求可能です。開示請求費用については関連記事のくわしい説明も参考になります。

開示請求が簡単になったなら従来の方法は必要ない?

改正プロバイダ責任制限法の施行により開示請求は簡単になったといえる面もありますが、従来の方法を採るメリットもあります。

改正プロバイダ責任制限法による「発信者情報開示命令」では、法的手続きの回数は一度で済むようになりました。しかし、相手方であるサイト運営やプロバイダーから異議申し立てを受ければ、通常の裁判手続きへと移行するため、よけいに時間がかかってしまうこともあります。

ご自身のケースではどんな流れが考えられるのか、新旧どちらの方法が適しているか、開示請求手続きにくわしい弁護士へ相談してアドバイスをもらいましょう。

発信者情報を開示してほしいときは必ず裁判になる?

発信者情報の開示には裁判上の請求手続きでないと難しいのが実情です。

裁判以外の手段としては、発信者情報の開示を任意で求める方法があります。

ただしサイト運営やプロバイダーにとって、利用者や契約者の情報は重要な個人情報なので、書き込みを受けた側から依頼しても、情報開示はなされないでしょう。

誹謗中傷・悪質な書き込みはネットに強い法律事務所に相談する

悪質な書き込みに対して「特定」後にできること

誰が悪質な書き込みをしたのか、氏名や住所が特定できた場合、その後の対応としては、損害賠償請求、刑事告訴をする、再発防止のための警告を発するなどの選択肢があります。

実際の被害状況をもとにどのような対応をすべきか、専門家と相談のうえ検討することをおすすめします。

  • 損害賠償を請求する
  • 刑事告訴をする
  • 再発防止のための警告を発する

誹謗中傷の損害賠償請求で見込まれる慰謝料の相場については、関連記事『誹謗中傷の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと注意点をおさえよう』も参考にしてみてください。

法律事務所に相談することがおすすめの理由

発信者情報開示請求は、高度な法的判断が必要となる手続きです。さらに、インターネットの仕組み上、発信者をたどれる期間が限定されています。

発信者を特定後、裁判によって損害賠償を求めても、相手方に資力が無い場合は、空振りに終わるというリスクもある点には注意も必要です。

また、損害賠償請求が認められるにしても、最終的な解決に至るまで1年~長期に及ぶケースがあります。自分自身の時間や金銭面の負担を考慮して慎重に検討しましょう。

こうした先の展開をみすえたアドバイスや、開示請求のメリットおよびデメリットをきちんと説明してくれる法律事務所への相談がおすすめです。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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