誹謗中傷の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと注意点をおさえよう

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誹謗中傷の慰謝料

ネット上で誹謗中傷や悪口を書き込まれた被害者の方々は、精神的な苦痛や社会的信用の失墜など、さまざまな被害を受けます。

ネット上の誹謗中傷については慰謝料請求によって、被害の回復や加害者の責任追及を目指すことが可能です。

たとえば、誹謗中傷が名誉毀損にあたると認められた場合の慰謝料相場は、個人で10万円から50万円、法人で50万円から100万円程度です。

慰謝料を請求する際には「自分のどんな権利が侵害されたのか」を明確にして法的根拠をもった主張が求められます。

誹謗中傷で慰謝料は請求できる?

誹謗中傷を受けた場合、被害者は慰謝料の請求が可能です。

ただし誹謗中傷によって被害者の権利が侵害されている場合に限られていて、どんなケースでも請求できるというわけではありません。

まずは誹謗中傷による慰謝料がどんなときに請求できるのか、いったいどんな損害賠償が可能かについて説明します。

誹謗中傷による慰謝料請求の要件

ネットで誹謗中傷されたとき、慰謝料が請求できる根拠は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求です。民法709条は、以下のように規定しています。

民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ネット上の誹謗中傷の多くで問題になる権利侵害は、名誉毀損侮辱罪プライバシー侵害です。

いいかえれば、「誹謗中傷を書かれてショックを受けた」という気持ち面での主張ではなく、「こういった権利侵害が発生しているので、慰謝料を請求します」という法的問題として主張することが大切になります。

誹謗中傷の証拠収集が大事

誹謗中傷による慰謝料の請求が認められるためには、内容や態様、被害者が受けた精神的苦痛の程度などを裏付ける証拠が必要です。

証拠としては、誹謗中傷の書き込みのスクリーンショットやPDF(URLや日付がわかる状態のもの)や、投稿者のIPアドレス、相手のアカウント情報(匿名でもIDなどプロフィール情報を可能な限り集める)などが挙げられます。

また複数回にわたって誹謗中傷されている場合には、それらをすべて保存しておきましょう。証拠によって誹謗中傷の内容が悪質であると示すことで、慰謝料増額の可能性もあります。

インターネット上の誹謗中傷において証拠の保存は極めて重要です。どういった証拠収集が今後のためになるのか、弁護士に問い合わせておくことをおすすめします。

誹謗中傷で請求できる損害賠償の内容

誹謗中傷の損害賠償請求の対象となる損害には、慰謝料弁護士費用などがあります。

慰謝料とは、誹謗中傷によって受けた精神的苦痛を緩和するための金銭です。

弁護士費用は、誹謗中傷の慰謝料請求にあたって弁護士を依頼した場合の費用をさします。内訳としては、法律相談料、着手金、成功報酬金などが考えられるでしょう。

もっとも弁護士費用全額を請求できるのではなく、請求金額は一部にとどまる見込みです。

また、たとえば誹謗中傷によって営業ができなかった場合は、そうした被害の賠償も認めてほしいと考える人は多いでしょう。

このような「不法行為がなければ得られたはずの、失われた金銭」を逸失利益といい、損害賠償請求じたいは可能です。ただし誹謗中傷の書き込みと損害の因果関係を証明することは難易度が高く、請求が認められない可能性もあります。

誹謗中傷による慰謝料の相場はいくら?

誹謗中傷による慰謝料を請求する際には、権利侵害が起こっていることを明らかにして、法的根拠に基づいた主張をしなくてはいけません。

「悪口を書かれたから慰謝料を請求する」ということではなく、「悪口によって自分の権利がこのように侵害されたので、慰謝料を請求する」という法的問題として主張していきましょう。

そして、誹謗中傷の慰謝料の相場は権利侵害の内容ごとに異なります。

誹謗中傷が名誉毀損にあたる場合の慰謝料

名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する(社会的評価を低下させる)行為です。

ネット上の誹謗中傷が名誉毀損にあたる場合の慰謝料相場は、個人の場合で10万円から50万円、企業の場合は50万円から100万円程度とされています。

名誉毀損の内容しだいでは慰謝料が増額される可能性はあるでしょう。

さらに理解を深めるために、名誉毀損における「公然」「事実の摘示」「社会的評価の低下」について説明します。

公然性について

公然性とは、不特定又は多数の人物によって認識される状態をいいます。インターネット上の掲示板や広く公開されるSNSなどは公然性があると考えられるでしょう。

SNSの例でいえば、インスタのDMは1対1のやり取りになるため、公然性は低いといえます。

事実の摘示について

名誉毀損における事実の摘示とは、具体的な事実を記載している状態のことです。なお、具体的な事実の真偽については問われません。

たとえば、「失礼な接客態度だった」「あいつはバカ」という書き込みは、事実を摘示しているとは言えません。個人の主観や感想の範囲であったり、抽象的な表現であったりするからです。

逆に「腕を強く引っ張るなど暴力をふるわれた、失礼な接客態度だった」「あいつはバカだから、不倫しているのにバレていないと思っている」などは事実の摘示といえる可能性があります。

社会的評価の低下について

前科や前歴があること、現在犯罪をおこなっていること、不貞行為をおこなっていることなど、一般的に評価を低下させるような内容が該当します。

関連記事『名誉毀損の成立要件と慰謝料相場!名誉毀損にならないケースも解説』では、名誉毀損の成立する要件についてもっと詳しく解説していますので参考にしてみてください。

誹謗中傷が侮辱罪にあたる場合の慰謝料

侮辱罪とは、事実を摘示せずに、公然と人を侮辱する行為です。名誉毀損との違いは、事実の摘示の有無といえます。

誹謗中傷の書き込みが侮辱罪にあたる場合、慰謝料相場は数万円程度にとどまる見込みです。

もっとも誹謗中傷の内容によって悪質性が認められた場合には、慰謝料が増額される可能性もあるでしょう。

侮辱罪にあたる言葉とは?

たとえば「バカ」「ハゲ」「ブス」などという言葉は、具体的な事実の摘示はないものの、相手を侮辱する言葉ですので、侮辱罪に該当するでしょう。

侮辱罪と比べると、名誉毀損のほうが権利侵害の程度が大きいと考えられ、慰謝料相場は高額です。誹謗中傷が名誉毀損か侮辱罪かを客観的に判断することは難しいので、弁護士に相談してみることをおすすめします。

関連記事『侮辱罪の成立要件は?名誉毀損罪との違いや侮辱罪になる言葉の具体例を紹介』も役立ちますので参考にしてみてください。

誹謗中傷がプライバシー侵害にあたる場合の慰謝料

プライバシー侵害にあたる場合の慰謝料相場は、慰謝料の相場はおよそ10万円から50万円程度とされています。

どういった内容が公開されたのか、誰がプライバシー侵害をしたのか、プライバシー侵害による被害の程度などで慰謝料額は変わる見込みです。

プライバシー侵害って何?

プライバシー権とは、個人の姿や個人情報など私生活を守るための権利をいいます。

こうしたプライバシー権が侵害されているとき、慰謝料請求が認められます。プライバシー侵害の基準としては、次のような事柄があげられるでしょう。

プライバシー侵害の基準

  1. 私生活上の事実、または事実と受け取られる可能性のある事柄であること
  2. 一般的に、公開をしてほしくないであろうと認められる事柄であること
  3. 一般の人にまだ知られていない事柄であること(非公開であること)

具体的には、顔写真、犯罪歴(前科)、指紋データ、運転免許証番号、マイナンバーなどです。

また、プライバシー侵害によって名誉毀損や肖像権侵害にあたるケースも考えられます。

たとえば犯罪歴(前科)が書き込まれてしまった場合、それは知られたくない情報が暴露されただけでなく、その人への名誉毀損に該当しうるものです。

あるいは顔写真が晒されると肖像権侵害に該当する可能性があるでしょう。

逆に、広く公開されている情報や私生活の情報でも権利侵害とまではいえないものは、プライバシー侵害とはいえません。

たとえばホームページで紹介されている情報であったり、好きな食べ物のように一般的な趣味嗜好の暴露などはプライバシー侵害とまではいえないのです。

このようにプライバシー侵害といっても内容により様々なので、相手に慰謝料を請求する際の法的根拠については弁護士にアドバイスをもらってください。

以下の関連記事でも、プライバシー侵害や肖像権について解説しています。

誹謗中傷による慰謝料請求の流れ

インターネット上の誹謗中傷で慰謝料を請求する場合には、まず誹謗中傷した人物を特定することから始まります。

人物が特定できれば慰謝料の請求に取り掛かることが可能でしょう。

誹謗中傷をした人物を特定する

匿名の誹謗中傷書き込みを特定するためには「発信者情報開示請求」が必要です。

発信者情報開示請求は、誹謗中傷の書き込みがなされたときのIPアドレスを知る段階、そしてIPアドレスからインターネットの契約者を知る段階にわかれます。

IPアドレスはネット上における住所のようなもので、サイトやSNSの運営者には情報として保管されています。そこで、まず運営側にIPアドレスの開示を求めることになります。

つづいて運営側から開示されたIPアドレス情報を元にプロバイダーを特定可能し、プロバイダーに対して契約者情報の開示を請求するのです。

発信者開示請求は法的手続き

発信者情報開示請求は法的な手続きとなり、多くのケースで訴訟になります。そのため弁護士への依頼も検討しておきましょう。

とくにインターネットトラブルにくわしい弁護士であれば、こうした開示請求の手続きにもスムーズに対応できますし、先々の展開を見越してあらゆる対処が可能です。

関連記事『発信者情報開示請求とは?ネットの誹謗中傷の投稿者を特定する方法と要件』では発信者情報開示請求について解説しています。あるいは下記のようにサイトごとの解説記事もあるので、参考にしてみてください。

誹謗中傷した人物に慰謝料を請求する

発信者情報開示請求によって誹謗中傷を書き込んだ人物の特定ができれば、慰謝料請求をおこないます。

すぐに裁判を想像する人もいますが、まずは相手との話し合いから始めることが多いです。このように裁判外で、相手と話し合いながら、双方の合意できる点を決めていくことを「示談」といいます。

いいかえれば合意に至れない場合、示談交渉による解決は困難です。損害賠償請求について訴訟を起こさねばならないこともあるでしょう。

開示請求による慰謝料獲得の流れや、慰謝料を請求できない場合についての詳細は関連記事にて解説しています。

訴訟のメリットとデメリット

訴訟を起こすことにはメリットとデメリットの両面があります。

訴訟を起こすメリットとしては、被害内容に見合った適正な金額の請求ができること、裁判所からの命令という形で請求できることなどがあげられるでしょう。

逆にデメリットとしては、被害者側の言い分が必ずしも通るわけではないこと、弁護士費用がかかること、解決まで長期化することなどがあげられます。

誹謗中傷による慰謝料請求の注意点

慰謝料を請求できる権利は3年

慰謝料請求権は、加害者や損害を知ったときから3年で時効になります。そのため、誹謗中傷に対する慰謝料を請求するなら、時効に注意する必要があります。

相手の特定は時間との勝負

慰謝料を請求するためには、誹謗中傷を書き込んだ人物の特定が欠かせません。しかし、誹謗中傷を書き込んだ人物を特定するために必要な情報は、3ヶ月から6ヶ月ほどで消えてしまう可能性が高いです。

そのため発信者情報開示請求によって特定したい場合には、その誹謗中傷の書き込みを見つけてから迅速に対処しなくてはいけません。

インターネット上の誹謗中傷で相手を特定したい場合には、手順や手続きを熟知した弁護士に任せて、迅速に対応してもらいましょう。

開示請求にかかる期間やタイムリミットがあります。また、タイムリミット以外の理由で開示請求ができないケースもあるでしょう。関連記事で解説しているのであわせてお読みください。

相手にお金がないケースもある

誹謗中傷を書き込んだ人物が特定できても、加害者側にお金がない場合、スムーズな賠償を受けられない可能性があります。

弁護士に依頼しておくと、相手に支払い能力がない場合の請求手段について助言が受けられます。また、裁判になった場合の対応も任せられるでしょう。

ただし裁判手続きで損害賠償請求する場合や差し押さえなどの法的手続きをとる際には、弁護士費用が追加でかかる可能性もあります。

慰謝料請求に警察は関与できない

誹謗中傷による慰謝料の請求は民法に基づく請求で、いわゆる「民事事件」といわれる範囲のものになります。

警察は民事不介入が原則なので、被害者に代わって相手に慰謝料を請求してくれる機関ではありません。

逆に、「刑事事件」として名誉毀損や侮辱罪で刑罰を受けてほしいと考えているならば、警察に告訴する必要があります。告訴とは警察に被害事実を申告して、刑事処分を下してほしいと意思表示することです。

警察への告訴を検討している方は、関連記事『刑事告訴の方法と告訴費用を解説!ネットトラブル・誹謗中傷を警察に訴えたい』も参考にしてみてください。

誹謗中傷による慰謝料の金額は決して高くない

誹謗中傷による慰謝料額は十分とはいえません。さらには相手を特定するために弁護士費用がかかるので、実際に手元に残る金銭は決して多くないのです。

誹謗中傷の内容にもよりますが、多くの場合で名誉毀損や侮辱罪、プライバシー侵害を根拠に請求します。名誉毀損であっても数十万円程度ですし、侮辱罪であれば数万円にとどまってしまいます。

そのため誹謗中傷を書き込んだ人物の特定や相手との交渉を弁護士に依頼するときには、法律事務所の費用体系を十分に理解しておき、収支についての見通しを立てておきましょう。

誹謗中傷の慰謝料請求は弁護士に相談しよう!

弁護士に相談することで、誹謗中傷がどういった権利侵害にあたるのかそもそも相手を特定できる可能性はあるのか獲得できる慰謝料の見通し慰謝料請求のポイントなどの助言が得られるでしょう。

そして弁護士相談を通して、弁護士に依頼することも考えてみてください。弁護士に依頼すると、慰謝料請求に関して次のような効果が期待できます。

  • 誹謗中傷を書き込んだ人物の特定について法的手続きを任せられる
  • 法的な根拠を元にした適正な慰謝料額を交渉してくれる
  • 慰謝料の金額交渉の矢面に立ってくれる

誹謗中傷の被害者に向けた無料相談をおこなっている法律事務所も多数あります。あるいは法律相談の方法も、電話相談、対面相談、LINE相談など、各法律事務所で様々です。

誹謗中傷で慰謝料を請求するなら、まずはインターネットトラブルにくわしい弁護士に相談してみることをおすすめします。下記バナーより弁護士選びのポイントを確認できるので、参考にしてください。

ネットに強い弁護士を探す

弁護士費用が気になるという方は、弁護士との法律相談で聞くようにしましょう。弁護士費用の概要を知りたい場合は、以下の関連記事も役に立ちます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了