ネット誹謗中傷の相談窓口|法律事務所の無料相談をすすめる理由

更新日:
誹謗中傷の相談窓口

ネットの誹謗中傷トラブルの状況は人によって様々です。相談の内容や、どんな解決方法を望んでいるのかによって、適切な相談窓口は異なります。

また、相談窓口によって対象年齢や対象者が限定されていたり、相談の仕方や相談受付時間が限られていたりすることがありますので、事前に確認しておきましょう。

悩み別ネット誹謗中傷の相談窓口

(1)誹謗中傷被害の心のケアが欲しい

ネットの誹謗中傷により心が傷ついたりストレスを和らげたりしたいなど、心のケアが欲しい場合には、厚生労働省が支援している「まもろうよ こころ」の相談窓口があります。

また、厚生労働省のサイトでは、電話による相談窓口とSNSによる相談窓口をいくつか紹介しています。「こころの健康相談統一ダイヤル」はフリーダイヤルではないため、通話料金が必要な点に気をつけましょう。

SNSによる相談は、主にNPO法人がLINEなどによるチャット形式でお悩みを聞いています。混雑している時はすぐに返答がもらえないケースもありますので、複数個所に相談することもおすすめです。

他にも誹謗中傷体験共有サイト「TOMARIGI」では、同じ悩みを持つ人の体験談や対処方法を紹介しています。同じ悩みを抱える人の声も参考にしてみてください。

(2)誹謗中傷で被害届を出したい

脅されて金銭を要求されている、裸の画像がバラまかれている、具体的に殺害予告をされているなどの状況ならば、まずは警察に相談しましょう。

自分の住んでいる自治体の警察本部サイトへアクセスすれば、サイバー犯罪の相談に対応している電話の番号やメールアドレスが掲載されています。

場合によっては、最寄りの警察署への訪問予約を行い、直接警察署で相談や被害届を出すことになるでしょう。特集記事『ネットトラブル・誹謗中傷で被害届が出せるケース・刑事告訴を解説』にて相談時の準備やポイントを解説していますので、参考にしてください。

(3)誹謗中傷の投稿者を特定して慰謝料を求めたい

誹謗中傷の投稿者を特定したい場合、単に投稿者を知りたいという気持ちだけで特定は行えません。投稿が存在することによって、誹謗中傷被害を受けている人の権利が侵害されていることが条件となります。

そのうえ、告訴や慰謝料(損害賠償)請求等の責任追及を行う目的があれば可能です。

投稿者の特定が行える条件に当てはまっているならば、民事事件を扱う法律事務所のHPで、特定にかかる費用や、その後の慰謝料(損害賠償)請求を行う費用を確認しましょう。複数の法律事務所で見積りを取り、検討することがおすすめです。

(4)誹謗中傷から金銭トラブルに発展して困っている

人に対する誹謗中傷だけでなく、ゲームのアイテム売買トラブルや、メルカリなどネットオークションサイト関連のトラブルが関連する場合はまず、「国民生活センター消費者ホットライン」を利用して相談してみましょう。

10時~16時までの間、電話のみで相談の受付を実施しています。平日11時から13時の昼の時間帯や、土日は相談対応の電話番号が異なるので、掛ける前にサイトで確認しましょう。

消費者ホットラインは通話料金がかかるので、電話を掛ける前に話しておきたい状況や内容のポイントをまとめておくと相談がスムーズです。

金銭が絡むネットのトラブルの場合も、相手方とのやり取りや被害状況を保存し、証拠として残しておくことをおすすめします。

(5)誹謗中傷の投稿を削除して欲しい

誹謗中傷の原因となる投稿の削除を希望する場合、自分で削除依頼を出すならば総務省の「違法・有害情報相談センター」にアドバイスを求めることができます。利用登録をサイトで行ったうえで、相談申請をしましょう。削除依頼の代行は行われません。

国の相談機関では他にも、法務省の「インターネット人権相談受付窓口」があります。法務省の相談受付窓口の場合、違法性があると判断されたならば削除要請が行われることもあります。ただし、判断に時間が掛かる場合もあるため、拡散されないうちに削除対応を急ぐ場合は法律事務所へ依頼することも検討しましょう。

また、交通事故や財産分与など弁護士には得意分野があります。ネットにおける誹謗中傷を相談したい時は「ネットトラブル」や「ネットの誹謗中傷に詳しい」と紹介に記載している弁護士や法律事務所を選ぶことがポイントです。

ネットの誹謗中傷問題はネットに詳しい弁護士がおすすめの理由

弁護士なら法とWEB知識に基づき判断してくれる

法律事務所に相談した場合、弁護士が法的観点に基づいて投稿に違法な点があるかどうか分析してくれます。

また、ネット分野に強い弁護士ならば、削除など法的対処が難しい場合でもWEBの仕組みの観点から対策の提案をしてもらえることもあるでしょう。

国の相談機関は相談を寄せられる件数が多いため、相談に乗ってもらったり、削除可否の判断をしてもらったりするまでに時間を要することがあります。

進学や就職活動に備えて早く削除をしておきたいといった事情がある場合は、弁護士に削除依頼を任せる方が、スピーディーに解決できる可能性が高いです。

関連記事ではネットに強い弁護士の選び方や、法律相談先の探し方を解説しています。ネット問題やサイバー犯罪にくわしい弁護士に相談したい方は参考にしてください。

誹謗中傷の相談が無料の法律事務所もある

法律事務所のなかには、ネットの誹謗中傷の相談料を無料で行っているところがあります。

ホームページの情報や電話・メールなどで情報を確認し、どの範囲まで無料なのか、どの時点から費用が発生するのかを調べましょう。相談料が発生する場合は、相談時間や相談回数によって決まることが多いといえます。

弁護士は依頼を受けて削除要請の実施や、法的手段を用いた削除請求など、法律に基づいたトラブル解決が可能です。

ただし、相談後に弁護士に削除依頼を任せる場合には、弁護士費用が発生します。

弁護士費用の着手金や報酬金などの違いについて詳しいことをお知りになりたい場合は、関連記事『削除請求の弁護士費用は?弁護士依頼で必要な着手金・報酬金の相場』もあわせてご覧ください。

どこに相談すべきか迷っている場合も気軽に訊ける

相談で詳しく状況説明をしていくなかで、どうしたいのか解決方法の道筋を見つけられることもあります。

WEBに対する知見・ノウハウがある弁護士が在籍している法律事務所ならば、被害状況に基づいて適切な解決方法や相談窓口など、相談内容に応じて助言してもらえるでしょう。

相談窓口はどこを利用すべきか迷っているうちに、問題の投稿が拡散されてしまい個人情報が流出したり、誹謗中傷が激しくなったりすることもあります。このような事態を避けるためにも、まずは専門家にトラブル内容を相談して早期に対策をすることが大切です。

誹謗中傷の相談窓口探しで注意すべきこと

民間事業者をめぐるトラブルあり

誹謗中傷対策サービス業者、風評リスク対策業者、ネット集客(SEO)支援会社と呼ばれている民間企業が削除依頼を代理で請け負うケースがあります。

しかし、弁護士法によって、弁護士資格のない者が報酬を得る目的で誹謗中傷の削除依頼を代行することはできません。削除依頼の代行を行うのが弁護士かどうか必ず確認するようにしましょう。
違法な業者と削除依頼をめぐってトラブルにならないよう、気をつけるのが大切です。

民間の相談窓口ならば「一般社団法人セーファーインターネット協会」がおすすめです。一般社団法人セーファーインターネット協会は、警察庁の受託業務としてネットパトロールや警察への通報、削除催促などを実施している公益的な機関です。

誹謗中傷の解決は費用が要ることがある

ネットの誹謗中傷窓口は、相談料が不要な窓口も複数あります。ただし、電話相談の場合、掛ける番号が「0120」や「0800」のフリーダイヤルでないならば、通話料がかかる点に注意してください。予め話したい内容をメモして見ながら喋ると相談がスムーズにいくでしょう。

相談だけでなく、投稿の削除依頼や投稿者の特定・慰謝料請求、和解交渉などといった、その後の具体的な解決を行う段階では費用が必要になってきます。どの時点から費用を準備しておく必要があるのか各相談窓口で確認しておきましょう。

ネットで誹謗中傷をされたら早めに相談しよう

誹謗中傷トラブルは迅速に対策すべき

ネットの誹謗中傷は、炎上・拡散の恐れがつきまとうため、迅速かつ適切な行動を取ることが必要です。

相手を煽ったり脅迫をして新たなトラブルを発生させないように気をつけましょう。ときには自己流の誤った削除依頼の方法を採り、削除依頼自体が晒されて攻撃の材料にされることもあります。

誹謗中傷に立ち向かうにはポイントを押さえて、適切なタイミングで行うことが大切です。自分で対策方法について調べる時間がない、自分で対策を行うことに不安がある場合はためらわずに専門家へ頼りましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

現在、相談窓口を鋭意準備中です。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。