ネットで誹謗中傷された場合の対応方法|相手になにを主張できる?

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ネットで誹謗中傷

はじめに

ネット上で誹謗中傷の被害にあってしまう危険性は誰にでもあります。もし謂れのない誹謗中傷にあってしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。また、誹謗中傷の相手にどのような主張ができるのでしょうか。この記事では、誹謗中傷にあってしまった方のために、対応方法や相談窓口等を紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

ネット上の誹謗中傷とは?

誹謗中傷の言葉の意味

誹謗中傷という言葉は法律用語ではありません。誹謗中傷は、一般的な用語として「誹謗」と「中傷」が合わさった言葉で、「根拠のない悪口を言って相手を傷つける」というニュアンスで使われています。

誹謗中傷は批判と違う?

「誹謗中傷」と「批判」は全く異なります。批判は検討を加えたり誤りを正そうとする意味がありますが、誹謗中傷は専ら相手を攻撃しようとするものです。誹謗中傷はエスカレートすれば法律に触れる可能性のある悪質な行為といえます。

誹謗中傷の具体例

たとえば「〇〇さんは前科がある犯罪者だ。」という社会的評価を害する言葉は誹謗中傷の典型例です。また、「ブス・バカ」など相手方の容姿や能力を貶める発言も誹謗中傷といえます。さらに、「あの店は食中毒がでた。」などお店の商品に関して信用性を落とすような言葉も誹謗中傷といえるでしょう。

誹謗中傷が犯罪になるケース

名誉毀損になるケース

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法230条1項

誹謗中傷が「公然」と「事実を摘示して」「人の名誉を毀損」して行われた場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

公然」とは不特定または多数人が知り得る状態のことをいいます。誰でも閲覧できる公開上のやり取りならば当てはまります。ダイレクトメールなどはお互いにしか見れないため、あてはまりません。

事実を摘示して」とは、具体的な事実内容を示したことをいいます。摘示した事実が真実であるかは問われません。 たとえ誹謗中傷が真実であっても該当します。

人の名誉を毀損」とは、個人の社会的評価を害することをいいます。さきほどの例でいうと「〇〇さんは前科がある犯罪者だ。」という言葉を言われた場合、客観的に個人の社会的評価が害されたといえます。実際に社会的評価が害されることは必要ありません。

名誉毀損になり得る誹謗中傷

「〇〇に住んでいる〇〇さんは前科がある犯罪者だ。」

「〇〇会社の〇〇事業部の〇〇さんは不倫をしている。」

名誉毀損の成立要件について詳しく知りたい方は、関連記事『名誉毀損とは?成立要件や被害者が行える法的請求の内容がわかる』もあわせてご覧ください。

侮辱になるケース

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。

刑法231条

誹謗中傷が「事実を摘示しなくても」「公然」と「人を侮辱」して行われた場合、侮辱罪が成立する可能性があります。

名誉毀損と侮辱は、誹謗中傷が事実を摘示して行われたかによって区別されると理解されています。さきほどの例でいうと「ブス・バカ」という言葉は具体的な事実を摘示してされたものではないため名誉毀損罪にはならず、侮辱罪となるでしょう。

侮辱となり得る誹謗中傷

「ブス・バカ」など容姿や能力を貶めるもの

「クズ野郎」など性格を貶めるもの

信用毀損になるケース

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法233条

誹謗中傷が「虚偽の風説を流布」して行われ「人の信用を毀損」した場合、信用毀損罪が成立する可能性があります。

虚偽の風説を流布」とは、虚偽の事項を内容とする噂を、不特定又は多数の者に知れわたるような方法で伝達することをいいます。

人の信用を毀損」とは人の経済的な信用を貶めることをいいます。
さきほどの例でいうと「あの店は食中毒がでた。」と虚偽の内容をネットに書き込まれた場合、お店の経済的信用が貶められたといえるため、信用毀損罪が成立し得ます。

信用毀損になり得る誹謗中傷

「あの店は食中毒が出た」

「あの店は破産寸前だ」

ネットで誹謗中傷されたらどうする?

ネット上の誹謗中傷をそのままにしておくと、情報が拡散されてしまうことも少なくありません。拡散されるうちに事実とは異なる憶測も広まることがあります。個人情報が流出した場合、転載を繰り返して広められることもあります。

誹謗中傷を削除する

想定される転載先一例

  • 掲示板の書き込み→コピーサイトや掲示板まとめサイトに転載されやすい
  • InstagramやTwitterなどSNS→まとめサイト転載や第三者のコピペ(コピー&ペースト)投稿

インターネットは記事や投稿の共有が手軽に行われます。たとえば、ブログ記事で誹謗中傷されると、ブログ記事のURLをTwitterなどで共有ツイートが行われる場合、ブログ記事に留まらず、ツイートの削除依頼も行う方が望ましいといえます。仮にブログ記事が削除されても、ツイートに知られたくない情報をコピペされていたら、その投稿が再び拡散や転載される恐れがあります。

ネット上に残った誹謗中傷は、就職・結婚といった人生の節目に悪影響を与えることになりかねません。ネット上で誹謗中傷されたら、できるだけ早い段階で削除を検討しましょう。

誹謗中傷を書き込んだ相手方がわからなくても、サイト管理者や運営会社に削除依頼ができるケースもあります。サイトごとに削除基準や、削除依頼ルールが異なります。誹謗中傷投稿の削除可否を知りたければ、ネットに詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士ならば、誹謗中傷に関して的確な法的主張をすることができるため、安心して削除を任せられます。

誹謗中傷の相手を特定する

誹謗中傷をした人を特定するため「発信者情報開示請求」を検討することになります。

発信者情報を特定するには、①サイト管理者に対する開示請求と②プロバイダに対する開示請求が必要です。発信者情報は、インターネットの仕組み上辿れる期間が限定されていますので、気をつけましょう。

また、発信者情報開示請求による特定手続きは、単に相手が知りたいだけという場合には行えません。発信者を特定した後は、損害賠償請求や裁判外の交渉、刑事告訴などのアクションを起こす必要があります。

発信者情報開示請求の詳しい説明については、関連記事『発信者情報開示請求の要件と流れ|誹謗中傷の投稿者を特定する方法を解説』をご覧ください。

誹謗中傷の民事責任を追及する

誹謗中傷の相手方を特定できれば、民法709条に基づき損害賠償請求することができるケースもあります。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条

誹謗中傷に対して民法709条の損害賠償請求をするには、主に①損害が発生したこと②加害行為(誹謗中傷)と損害との間に因果関係があること③加害者に故意または過失があること③被害者の権利を侵害したことが必要です。

損害賠償請求は、裁判費用も含めて相手方に対して費用請求をすることもできますが、相手方に資力が無い場合は、空振りに終わるというリスクもあります。また、損害賠償請求が認められるにしても、最終的な解決に至るまで1年~長期に及ぶケースがあります。自分自身の時間や金銭面の負担を考慮して慎重に検討しましょう。

誹謗中傷の慰謝料相場や慰謝料請求の流れについては、関連記事『誹謗中傷の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと注意点をおさえよう』もお読みください。

誹謗中傷の刑事責任を追及する

誹謗中傷が犯罪に該当するケースでは、被害届を出したり告訴することによって刑事責任を追及できるケースもあります。先ほどの例のように名誉毀損、侮辱、信用毀損にあたるような誹謗中傷に関しては刑事責任の追及も検討しましょう。その場合は最寄りの警察署にご相談ください。

事前に担当の刑事の方に事情を説明し、相談をした上で被害届・告訴状を提出するようにするとスムーズです。また、誹謗中傷の具体的な内容を警察に示すことが必要になりますので、相談するにあたっては、書き込みがされたページの印刷等を準備し、経緯を説明できるようにしておきましょう。

被害届を出せるケースや刑事告訴の解説については『ネットトラブル・誹謗中傷で被害届が出せるケース・刑事告訴を解説』をご覧ください。

ネットの誹謗中傷はどこに相談すべき?

公的機関に相談する

誹謗中傷の相談窓口がある公的機関を紹介しておきます。

ネットトラブルの専門家に相談したい場合には、総務省による『違法・有害情報相談センター』、人権問題の専門機関に相談したい場合は法務省による『人権相談』の利用も検討してみましょう。

そのほかネット上の誹謗中傷に関して相談窓口を探している方は、以下の関連記事もお役立てください。

法律事務所に相談する

弁護士は法的専門家ですので、誹謗中傷に関して専門的なアドバイスが期待できます。なかでも、ネット上の誹謗中傷対策に力を入れている法律事務所は、力強い味方になるでしょう。まずは相談等を受けることをおすすめします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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